第一条この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第二条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。
一「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。
二「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。
二の二「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。
二の三「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。
四「旅客自動車運送事業用自動車」とは、道路運送法第二条第三項の旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。
五「幼児専用車」とは、専ら幼児の運送の用に供する自動車をいう。
六「空車状態」とは、道路運送車両が、原動機及び燃料装置に燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載し及び当該車両の目的とする用途に必要な固定的な設備を設ける等運行に必要な装備をした状態をいう。
七「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条の高圧ガスをいう。
八「ガス容器」とは、前号の高圧ガスを蓄積するための容器をいう。
九「ガス運送容器」とは、第七号の高圧ガスを運送するため車台に固定されたガス容器をいう。
十「内圧容器」とは、常用の温度における圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・二メガパスカル以上の圧縮ガスで高圧ガス以外のものを蓄積するための容器(制動装置用容器以外の容器で、内径二百ミリメートル未満、長さ千ミリメートル未満のもの又は容積四十リットル未満のものを除く。)をいう。
十一「火薬類」とは、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条の火薬類をいう。
十二「危険物」とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
十三「緊急自動車」とは、消防自動車、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のため使用する自動車又は防衛省用自動車であつて緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、保存血液を販売する医薬品販売業者が保存血液の緊急輸送のため使用する自動車、医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の緊急輸送のため使用する自動車、救急自動車、公共用応急作業自動車、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車及び国土交通大臣が定めるその他の緊急の用に供する自動車をいう。
十三の二「道路維持作業用自動車」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十一条第四項の道路維持作業用自動車をいう。
十三の三「締約国登録自動車」とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第二条第二項の締約国登録自動車をいう。
十三の四「締約国登録原動機付自転車」とは、特例法第二条第二項の締約国若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている原動機付自転車(付随車を除く。)であつて次に掲げる要件に該当するもの又はこれによりけん引される付随車であつて次に掲げる要件に該当するものをいう。
イ自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第十条又は関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条(第七号に係る部分に限る。)若しくは第十七条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。
ロ当該原動機付自転車を輸入した者の使用に供されるものであること。
ハ関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。
十三の五「一般原動機付自転車」とは、原動機付自転車であつて、次号に規定する特定小型原動機付自転車以外のものをいう。
十三の六「特定小型原動機付自転車」とは、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであつて、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
イ原動機の定格出力が〇・六〇キロワット以下であること。
ロ告示で定める方法により測定した場合において、長さ一・九メートル以下、幅〇・六メートル以下であること。
十四「付随車」とは、原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両をいう。
十五「軸重」とは、自動車の車両中心線に垂直な一メートルの間隔を有する二平行鉛直面間に中心のあるすべての車輪の輪荷重の総和をいう。
十六「最遠軸距」とは、自動車の最前部の車軸中心(セミトレーラにあつては、連結装置中心)から最後部の車軸中心までの水平距離をいう。
十七「輪荷重」とは、自動車の一個の車輪を通じて路面に加わる鉛直荷重をいう。
十八「高速道路等」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度が六十キロメートル毎時を超える道路をいう。