旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による自動車整備工を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者 | 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による自動車整備科を免許職種とする職業訓練指導員試験に合格した者 |
旧技能者養成規程(昭和二十九年労働省令第十四号)による内燃自動車工に係る技能者養成指導員検定に合格した者 | |
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定により解散した独立行政法人雇用・能力開発機構が設置していた職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者 | 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校において産業機械工学科を訓練科とする指導員訓練の長期課程を修了した者 |
旧職業訓練法による職業訓練大学校において運輸装置科を訓練科目とする職業訓練指導員の長期訓練の課程を修了した者 | |
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)附則第十八条の規定により雇用促進事業団が設置及び運営を行っていた高等職業訓練校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が一年以上で訓練時間が千四百時間以上の職業訓練を受けたもの | 職業能力開発促進法による職業能力開発校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が一年以上で訓練時間が千四百時間以上の職業訓練を受けたもの |
旧職業訓練法による一般職業訓練所若しくは総合職業訓練所において自動車整備工若しくは内燃機関整備工を訓練職種とする職業訓練の課程又は職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法第十四条の専修職業訓練校若しくは高等職業訓練校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者(以下「旧公共職業訓練校修了者」という。)であって、訓練期間が一年以上で訓練時間が千四百時間以上の職業訓練を受けたもの | |
旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による工業高校の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 | 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校」という。)の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 |
旧中学校令(明治三十二年勅令第二十八号)による中学校、旧実業学校令(明治三十二年勅令第二十九号)による実業学校、旧中等学校令による中等学校若しくは高等学校を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限一年以上の教育機関の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 |
旧小学校令(明治二十三年勅令第二百十五号)による高等小学校若しくは旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校高等科を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限二年以上の教育機関の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 | |
旧小学校令による尋常小学校若しくは旧国民学校令による国民学校初等科を卒業したこと又はこれらと同等以上の学力を有することを入学資格とする修業年限三年以上の教育機関の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 | |
旧公共職業訓練校修了者であって、訓練期間が六月以上で訓練時間が八百時間以上の職業訓練を受けたもの | |
旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において自動車に関する学科を修めて卒業した者 | 学校教育法による大学若しくは高等専門学校(以下「大学」という。)又は高等学校において自動車に関する学科を修めて卒業した者 |
旧中等学校令による工業学校において自動車に関する学科を修めて卒業した者 | |
旧専門学校令による専門学校又は旧大学令による大学の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 | 大学の機械、電気又は電子に関する学科において所定の課程を修めて卒業した者 |
旧実業専門学校卒業程度検定規程(昭和十六年文部省令第五十四号)又は専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による検定(機械、電気又は電子に関する学科に係るものに限る。)に合格した者 | |
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法附則第十八条の規定により雇用促進事業団が設置及び運営を行っていた高等職業訓練校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの | 職業能力開発促進法による職業能力開発校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの |
職業訓練法の一部を改正する法律による改正前の職業訓練法第十四条の高等職業訓練校において自動車整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの | |
旧職業訓練法による総合職業訓練所において自動車整備工を訓練職種とする職業訓練の課程を修了した者 | |
自動車に関する学科を有する旧専門学校令による専門学校又は旧大学令による大学であって、第一条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「第一条改正前規則」という。)第十八条第一項第七号の国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の二級の課程を修めて卒業した者 | 自動車に関する学科を有する大学であって、第一条改正後規則第十八条第一項第七号の国土交通大臣が定めるものにおいて当該学科の二級の課程を修めて卒業した者 |
独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第十二条の規定による廃止前の雇用促進事業団法附則第十八条の規定により雇用促進事業団が設置及び運営を行っていた高等職業訓練校において自動車車体整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの | 職業能力開発促進法による職業能力開発校において自動車車体整備科を訓練科とする職業訓練の課程を修了した者であって、訓練期間が二年以上で訓練時間が二千八百時間以上の職業訓練を受けたもの |