第三十五条の三法第五十八条第二項前段に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一自動車登録番号(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、車両番号。以下第四十九条の二第一項第一号イを除き同じ。)
二車両識別符号(当該自動車を識別するために、国土交通大臣(法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)が付与するものをいう。)
五普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車又は大型特殊自動車の別
十三牽引自動車にあつては、牽引重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出された重量をいう。)又は第五輪荷重(セミトレーラ(前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)を牽引することを目的とする牽引自動車の連結装置に垂直に負荷することができる最大荷重をいう。)
十四被牽引自動車(次のイ及びロに掲げるものを除く。)にあつては、その旨
イ次条第二項の規定により自動車検査証に当該被牽引自動車と同じ車名及び型式を記録した牽引自動車によつて牽引されるもの
ロ次条第三項の規定により自動車検査証に牽引することができるキャンピングトレーラ等(車両総重量二、〇〇〇キログラム未満の被牽引自動車であつて、セミトレーラに該当しないものをいう。同項及び第四十三条の二第十号の二において同じ。)の車両総重量(原動機の性能その他牽引自動車の駆動性能並びに牽引自動車及び当該牽引自動車によつて牽引されるキャンピングトレーラ等の制動性能を基礎にして当該牽引自動車が最大限牽引することができるものとして算出されたキャンピングトレーラ等の車両総重量をいう。以下この条、次条第三項及び第四十三条の二第十号において「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」という。)を記録した牽引自動車(当該牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量が当該被牽引自動車の車両総重量以上のものに限る。)によつて牽引されるもの
十五法第四十三条第一項の規定により制限を附加した自動車にあつては、その内容
十九初度登録年月(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、初度検査年月)
二十法第五十四条第一項前段又は法第五十四条の二第一項前段の規定により必要な整備を行うべきことを命じた自動車にあつては、その旨
二十一法第五十四条第一項後段又は法第五十四条の二第一項後段の規定により使用の方法又は経路の制限その他の保安上又は公害防止その他の環境保全上必要な指示をした自動車にあつては、その旨
二十二次に掲げる自動車にあつては、それぞれ次に定める事項
イ道路運送車両の保安基準第五十五条の規定により基準の緩和をした自動車その旨
ロ国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第八条第八項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた技術実証区域計画(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証区域計画をいう。次条第一項第七号ロ及び第五十二条第二項第一号において同じ。)に従つて行われる技術実証(特区法第二十五条の二第一項に規定する技術実証をいい、特殊仕様自動車運行(同条第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車運行をいう。次条第一項第七号ロ及び第五十二条第二項第一号において同じ。)を含むものに限る。)に使用される特殊仕様自動車(特区法第二十五条の二第二項第三号イに規定する特殊仕様自動車をいう。次条第一項第七号ロにおいて同じ。)その旨
二十三タンク自動車(爆発性液体、高圧ガスその他の物品を運送するため、車台にタンク又はガス容器を固定した自動車をいう。以下同じ。)であつて爆発性液体又は高圧ガスを運送するものにあつては、積載物品名
二十四道路運送車両の保安基準第一条の三の破壊試験を行つていない装置を備える自動車にあつては、その旨
二十五道路運送車両の保安基準第四十九条の二の規定により灯火を備える自動車にあつては、その旨
二十六道路運送車両の保安基準第四十九条の三の規定により青色防犯灯を備える自動車にあつては、その旨
二十七貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が七トン以上のものにあつては、燃料タンクの個数及びそれぞれの燃料タンクの容量
二十八道路運送法第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車であつて、貸渡人が当該自家用自動車の使用の状況を情報通信技術の活用により把握した上で特定の利用者に対して貸し渡すもののうち、当該自家用自動車の使用の本拠以外の貸渡人の事務所(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十二条第一項第二号の貸渡人の事務所をいう。)において貸し渡すものにあつては、その旨
二十九長さ二・五〇メートル、幅一・三〇メートル、高さ二・〇〇メートルを超えない軽自動車であつて、最高速度六十キロメートル毎時以下のもののうち、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において運行しないもの(第二十二号イ又はロに掲げる自動車を除く。)にあつては、その旨