第五十七条第七号イ(1) | 又は二級自動車整備士(総合) | 若しくは二級自動車整備士(総合)又は自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第四十六号)第二条の規定による改正前の自動車整備士技能検定規則(以下「旧検定規則」という。)の規定による一級若しくは二級の自動車整備士(二級自動車シャシ整備士を除く。) |
| 又は三級自動車整備士(総合) | 若しくは三級自動車整備士(総合)又は旧検定規則の規定による一級、二級若しくは三級の自動車整備士 |
第五十七条第七号イ(2) | 又は二級の自動車整備士 | 若しくは二級の自動車整備士又は旧検定規則の規定による一級若しくは二級の自動車整備士(二級自動車シャシ整備士を除く。) |
| 又は三級の自動車整備士 | 若しくは三級の自動車整備士又は旧検定規則の規定による一級、二級若しくは三級の自動車整備士 |
第五十七条第七号イ(3)及び(4) | 又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者を | 若しくは検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者又は旧検定規則の規定による一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者を |
| 又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者の | 若しくは検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者又は旧検定規則の規定による一級、二級若しくは三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の |
第五十七条第七号ロ | 又は自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者を | 若しくは自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者又は旧検定規則の規定による一級の自動車整備士(一級二輪自動車整備士を除く。)の技能検定に合格した者若しくは旧検定規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を |
| 又は自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者の | 若しくは自動車車体・電子制御装置整備士又は旧検定規則の規定による一級、二級若しくは三級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の |
第五十七条第七号ハ(1) | 又は二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者 | 若しくは二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は旧検定規則の規定による一級の自動車整備士(一級二輪自動車整備士を除く。)の技能検定に合格した者若しくは旧検定規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士(二級自動車シャシ整備士を除く。)の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者 |
| 又は三級自動車整備士(総合) | 若しくは三級自動車整備士(総合)又は旧検定規則の規定による一級、二級若しくは三級の自動車整備士 |
第五十七条第七号ハ(2) | 又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者を | 若しくは検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者又は旧検定規則の規定による一級の自動車整備士(一級二輪自動車整備士を除く。)の技能検定に合格した者若しくは旧検定規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者を |
| 又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者の | 若しくは検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者又は旧検定規則の規定による一級、二級若しくは三級の自動車整備士の技能検定に合格した者の |
第六十二条の二の二第一項第七号イ(1) | 又は二級自動車整備士(総合) | 若しくは二級自動車整備士(総合)又は旧検定規則の規定による一級若しくは二級の自動車整備士(二級自動車シャシ整備士を除く。) |
第六十二条の二の二第一項第七号イ(2) | 又は二級の自動車整備士 | 若しくは二級の自動車整備士又は旧検定規則の規定による一級若しくは二級の自動車整備士(二級自動車シャシ整備士を除く。) |
第六十二条の二の二第一項第七号イ(3)及び(4) | 又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者 | 若しくは検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者又は旧検定規則の規定による一級若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者 |
第六十二条の二の二第一項第七号ロ | 又は自動車電気・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者 | 若しくは自動車電気・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者又は旧検定規則の規定による一級の自動車整備士(一級二輪自動車整備士を除く。)の技能検定に合格した者若しくは旧検定規則の規定による一級二輪自動車整備士、二級の自動車整備士、自動車車体整備士若しくは自動車電気装置整備士の技能検定を合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者 |
第六十二条の二の二第一項第七号ハ(1) | 又は二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者 | 若しくは二級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者又は旧検定規則の規定による一級の自動車整備士(一級二輪自動車整備士を除く。)の技能検定に合格した者若しくは旧検定規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士(二級自動車シャシ整備士を除く。)の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者 |
第六十二条の二の二第一項第七号ハ(2) | 又は検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者 | 若しくは検定規則の規定による自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した者であつて国土交通大臣が定める講習を修了した者又は旧検定規則の規定による一級の自動車整備士(一級二輪自動車整備士を除く。)の技能検定に合格した者若しくは旧検定規則の規定による一級二輪自動車整備士若しくは二級の自動車整備士の技能検定に合格した者であつて電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長若しくは運輸支局長が行う講習を修了した者 |
第六十二条の二の二第三項 | 第一項第七号本文 | 第一項第七号本文(自動車整備士技能検定規則等の一部を改正する省令附則第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |