(定義)第一条この省令で、自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道とは、それぞれ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)の自動車運送事業、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車、自動車道又は専用自動車道をいう。2この省令で、旅客の運送の用に供する自動車に係る自動車の種別とは、次に掲げる自動車の別をいう。一一般自動車(次号に掲げるもの以外の旅客の運送の用に供する自動車)二特種自動車(旅客の運送の用に供する自動車であつて、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)別表第二の自動車の範囲欄の6に掲げる自動車及びこれに準ずるものとして地方運輸局長が定める自動車)
(事件の管轄)第二条この省令の規定により提出すべき申請書又は届出書は、この省令中別段の定めのある場合を除き、法第八十八条及び道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条から第五条までの規定により権限を有する行政庁(以下「権限行政庁」という。)に提出するものとする。2前項の申請書又は届出書に係る権限行政庁が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長であるときは、その書類は、当該事件の関する土地を管轄する地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に提出するものとする。この場合において、事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。
(書類の経由)第三条この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事件の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。この場合において、事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、その事件の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出するものとする。2運輸監理部長又は運輸支局長は、この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達しなければならない。
(一般乗合旅客自動車運送事業の運行の態様)第三条の三法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める運行の態様は、次のとおりとする。一路線定期運行二路線を定めて不定期に運行する自動車による乗合旅客の運送(以下「路線不定期運行」という。)三前二号に掲げるもの以外の乗合旅客の運送(以下「区域運行」という。)
(事業計画)第四条法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。一路線に関する次に掲げる事項イ起点及び終点の地名及び地番ロキロ程ハ主たる経過地二主たる事務所及び営業所の名称及び位置三営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数四自動車車庫の位置及び収容能力五各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量六停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程七自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。以下同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前号に掲げる事項2前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。ただし、当該路線図について地域公共交通会議(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事が主宰する会議をいう。以下同じ。)又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第六条に規定する協議会(次条第一項第二号から第六号までに掲げる者を構成員に含むものに限る。以下「協議会」という。)(以下「地域公共交通会議等」という。)における協議を経たときは、その添付を省略することができる。一路線二営業所及び停留所の位置及び名称三自動車車庫の位置四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置五縮尺及び方位六自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項3法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。一路線に関する次に掲げる事項イ起点及び終点の地名及び地番ロキロ程ハ主たる経過地二主たる事務所及び営業所の名称及び位置三営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数四自動車車庫の位置及び収容能力五各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量六運行系統七乗降地点の名称及び位置並びに乗降地点間のキロ程八運行系統ごとの発地の発車時刻又は着地の到着時刻を定める場合にあつては、当該発車時刻又は到着時刻九自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前三号に掲げる事項4前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。一路線二営業所及び乗降地点の位置及び名称三自動車車庫の位置四運行系統五道路法による道路(種類を明示すること。)、自動車道及び一般交通の用に供する場所の別並びにその種別ごとのキロ程及び有効幅員並びに待避所の位置六縮尺及び方位七自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第四号に掲げる事項5法第五条第一項第三号の事業計画のうち区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。一営業区域二主たる事務所及び営業所の名称及び位置三営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数四自動車車庫の位置及び収容能力五運送の区間六発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間七自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前二号に掲げる事項6前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した図面を添付するものとする。この場合においては、第二項ただし書の規定を準用する。一営業区域二営業所並びに発地及び着地の位置及び名称三自動車車庫の位置四縮尺及び方位五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号に掲げる事項7法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般貸切旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。一営業区域二主たる事務所及び営業所の名称及び位置三営業所ごとに配置する事業用自動車の数四自動車車庫の位置及び収容能力五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項8法第五条第一項第三号の事業計画のうち一般乗用旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。一営業区域二主たる事務所及び営業所の名称及び位置三営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び地方運輸局長が指定する地域にあつては国土交通大臣が定める区分ごとの数四自動車車庫の位置及び収容能力五自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第三号に掲げる事項
(地域公共交通会議の構成員)第四条の二地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。一地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長二一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体三住民又は旅客四地方運輸局長五一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体六自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内において現に自家用有償旅客運送を行つている第四十九条に規定する特定非営利活動法人等2地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。一路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、次に掲げる者イ道路管理者ロ都道府県警察二学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者
(申請書に添付する書類)第六条法第五条第二項の書類は、次に掲げるものとする。一事業用自動車の運行管理の体制を記載した書面二事業の開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面三事業用自動車の乗務員等(旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第七条の二第一項第五号に規定する乗務員等をいう。)の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面四事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類五一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、次に掲げる事項に関し、輸送の安全を確保するために、その者が行う投資の内容を定めた計画(以下「安全投資計画」という。)を記載した書類イ輸送に係る安全管理体制の確保に関する事項ロ事業用自動車の取得並びに点検及び整備に関する事項ハその他投資の内容として必要な事項六一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者にあつては、安全投資計画に従つて事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有することを証する事業収支見積を記載した書類七一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者であつて、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとするものにあつては、その旨を記載した書面八自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類九特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類十既存の法人にあつては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ最近の事業年度における貸借対照表ハ役員又は社員の名簿及び履歴書十一法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類イ定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本ロ発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書ハ設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類十二法人格なき組合にあつては、次に掲げる書類イ組合契約書の写しロ組合員の資産目録ハ組合員の履歴書十三個人にあつては、次に掲げる書類イ資産目録ロ戸籍抄本ハ履歴書十四法第七条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類2法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、前項各号に掲げる書類について、地域公共交通会議等における協議を経たときは、その添付を省略することができる。3法第八条第一項の一般貸切旅客自動車運送事業の許可の更新を受けようとする者は、第一項第二号及び第十号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。4法第四条の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、その事業用自動車を当該許可を受けようとする者に限つて運行しようとする場合には、第一項第三号に掲げる書類の添付を省略することができる。5法第四条の規定により一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、申請書に第十五条の十二の運行計画と同一の内容を記載した書面を添付したときは、法第十五条の三第一項の規定による運行計画の届出がなされたものとみなす。
(法第七条第三号の国土交通省令で定めるもの等)第七条法第七条第三号に規定する許可を受けようとする者の親会社等は、次に掲げる者とする。一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者二許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者三許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者2法第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一許可を受けようとする者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者二許可を受けようとする者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者3法第七条第三号の国土交通省令で定める許可を受けようとする者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。一許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者二許可を受けようとする者(持分会社である場合に限る。)が資本金の二分の一を超える額を出資している者三事業の方針の決定に関する許可を受けようとする者の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者4法第七条第三号の国土交通省令で定める密接な関係を有する法人は、許可を受けようとする者の意思決定に関与し、又は許可を受けようとする者若しくは許可を受けようとする者の親会社等が意思決定に関与している法人とする。
(聴聞決定予定日の通知)第七条の二法第七条第五号の規定による通知をするときは、法第九十四条第四項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限の認可申請)第八条法第九条第一項の規定により、運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等上限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする運賃等の上限を適用する路線三設定又は変更しようとする運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由2前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。3次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。一路線を共通にする他の一般乗合旅客自動車運送事業者がその路線を共通にする部分について、現に認可を受けている運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合二一般乗合旅客自動車運送事業者が、廃止された一般乗合旅客自動車運送事業の路線と路線を共通にする部分について、廃止前に認可を受けていた運賃等の上限と同一の運賃等の上限の設定の認可の申請をする場合三一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の運賃の上限の賃率と同一の賃率を適用して運賃の上限の設定の認可を申請する場合四一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が、認可を受けている当該事業の料金の上限と同一の料金の上限の設定の認可を申請する場合五前各号に掲げる場合のほか、一般乗合旅客自動車運送事業を経営している者が当該事業の運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣(運賃等の上限の設定又は変更の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長。次項において同じ。)が必要がないと認めたとき。4一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の申請書に法第九条第三項の規定により届け出るべき運賃等の種類、額及び適用方法を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第九条第一項の規定による運賃等の上限の認可をしたときは、当該運賃等について同条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。
(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出)第九条法第九条第三項又は第四項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする運賃等を適用する路線三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)四適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件五実施予定日2法第九条第四項の規定による運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について法第九条第四項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。3次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。一当該路線について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合二前号に掲げる場合のほか、法第九条第七項各号に該当しないものとして国土交通大臣(運賃等の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めたとき。
(一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃及び料金の届出)第十条法第九条第一項の国土交通省令で定める運賃は、次のとおりとする。一路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業にあつては、次に掲げる運賃イ定期的に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送するもの又は観光施設への運送を目的とする路線において、停車する停留所を限定して運行し、若しくは起点及び終点のみに停車して運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を運送するもの(ロに該当するものを除く。以下「定期観光運送」という。)に係る運賃ロ専ら一の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域を越え、かつ、その長さが概ね五十キロメートル以上の路線又は空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港若しくは同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点若しくは終点とする路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの(第十五条の十三第一項において「長距離急行運送等」という。)に係る運賃ハ一時的な需要のために地域及び期間を限定して運送するもの(第十五条の十三第一項において「臨時運送」という。)に係る運賃その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運賃二路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃(地域住民の生活における当該事業の必要性を勘案して国土交通大臣が認めたものを除く。)三区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る運賃2法第九条第一項の国土交通省令で定める料金は、特別座席料金その他の車両の特別な設備の利用についての料金及び手回品料金とする。3法第九条第六項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、運賃(第一項第一号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は運送の区間三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)四適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件五実施予定日4次に掲げる場合には、前項中「運賃(第一項第一号ハに掲げるものを除く。)にあつては当該運賃の実施予定日の七日前までに、同号ハに掲げる運賃及び料金にあつてはあらかじめ」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。一当該路線又は営業区域について他の一般乗合旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合二前号に掲げる場合のほか、法第九条第七項各号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
(一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の届出)第十条の二法第九条の二第一項の規定により、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する営業区域三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)四実施予定日2次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の実施予定日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。一当該営業区域について他の一般貸切旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合二前号に掲げる場合のほか、地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の認可申請)第十条の三法第九条の三第一項の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)認可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由2前項の申請書には、原価計算書その他運賃等の額の算出の基礎を記載した書類を添付するものとする。3申請する運賃等が地方運輸局長が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するときは、同項の書類の一部又は全部の添付を省略することができる。
(一般乗用旅客自動車運送事業に係る影響が小さい料金の届出)第十条の四法第九条の三第一項の国土交通省令で定める料金は、時間指定配車料金及び車両指定配車料金とする。2法第九条の三第五項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする料金を適用する営業区域三設定又は変更しようとする料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の料金(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)四実施予定日
(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の届出)第十条の五法第九条の三第三項の規定により運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃等の実施予定日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した運賃等設定(変更)届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする運賃等を適用する営業区域三設定又は変更しようとする運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の運賃等(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)四適用する期間又は区域その他の条件を付す場合には、その条件五実施予定日2前項の届出書には、当該届出に係る運賃等について法第九条の三第三項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付するものとする。3次に掲げる場合には、第一項中「当該運賃等の実施予定日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。一当該区域について他の一般乗用旅客自動車運送事業者が現に適用している運賃等と同一の運賃等の設定又は変更の届出をする場合二前号に掲げる場合のほか、法第九条の三第六項において準用する法第九条第七項第二号又は第三号に該当しないものとして地方運輸局長が必要がないと認めたとき。
(運送約款の認可申請)第十一条法第十一条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業の種別三設定又は変更しようとする運送約款(変更の認可申請の場合は、新旧の運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)四変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由
(運送約款の記載事項)第十二条法第十一条第一項の規定による一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項は、次のとおりとする。一事業の種別二運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項三運送の引受けに関する事項四運送責任の始期及び終期五免責に関する事項六損害賠償に関する事項七その他運送約款の内容として必要な事項
(事業計画の変更の認可申請)第十四条法第十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業の種別三変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)2前項の申請書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。3国土交通大臣(事業計画の変更の認可の権限が地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(事業計画の変更の届出等)第十五条法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、当該各号に定める事項とする。一路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。以下この項において同じ。)並びにその常用車及び予備車の別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数ロ各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)ハ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項二路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数ロ各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量(これらのうち事業用自動車の長さ、幅、高さ又は車両総重量の増加を伴う事項を除く。)ハ運行系統ニ発地の発車時刻又は着地の到着時刻ホ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイ、ハ及びニに掲げる事項三区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数及びそのうち乗車定員十一人未満の事業用自動車の数ロ運送の区間ハ発地の発車時刻若しくは着地の到着時刻又は運行間隔時間ニ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイからハまでに掲げる事項四一般貸切旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数ロ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項五一般乗用旅客自動車運送事業次に掲げる事項イ営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその種別ごとの数及び国土交通大臣が定める区分ごとの数ロ自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項2前条の規定は、法第十五条第三項の届出について準用する。この場合において、前条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事前届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
第十五条の二法第十五条第四項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。一主たる事務所の名称及び位置二営業所について、イからニまでに掲げる事業の種別(運行の態様の別を含む。)に応じ、それぞれイからニまでに定める事項イ路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業名称及び位置ロ区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)ハ一般貸切旅客自動車運送事業名称ニ一般乗用旅客自動車運送事業名称及び位置(営業区域内における位置であつて、新設、変更又は当該営業区域内に他の営業所が存する場合における廃止に係るものに限る。)三停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地点間のキロ程2第十四条の規定は、法第十五条第四項の届出について準用する。この場合において、第十四条第一項中「事業計画変更認可申請書」とあるのは「事業計画変更事後届出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「届出書」と読み替えるものとする。
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)第十五条の三法第十九条第一項の認可、一般旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて事業計画の変更(法第十五条の二第一項の届出に係る事業計画の変更にあつては、同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更に限る。)をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、事業計画の変更の認可又は届出に関する手続を省略することができる。
(一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画の変更の特例)第十五条の四法第十五条の二第一項の旅客の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一当該路線において他の一般乗合旅客自動車運送事業者が一般乗合旅客自動車運送事業を現に経営し、又は経営するものと見込まれる場合二当該路線の休止又は廃止について地域協議会(地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保に関する協議会であつて、関係地方公共団体の長、地方運輸局長その他の関係者により構成されることその他の国土交通大臣が告示で定める要件を備えるものをいう。以下同じ。)、地域公共交通会議(市町村長が主宰するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)又は協議会(市町村が組織するものにあつては、当該路線が一の市町村の区域内のみにおいて運行しているものである場合に限る。)において協議が調つた場合三前二号に掲げる場合のほか、旅客の利便を阻害しないと地方運輸局長が認めてあらかじめ公示する場合
第十五条の五法第十五条の二第一項の規定により、路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更事前届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二休止又は廃止しようとする路線三休止又は廃止の予定日四路線の休止に係る場合は、予定する休止の期間五休止又は廃止を必要とする理由2前項の届出書には、第六条第一項に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。一休止又は廃止しようとする路線の路線図及び現況を記載した書類二その他地方運輸局長が公示する事項を記載した書類3法第十五条の二第一項の国土交通省令で定める場合における同項の路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更をしようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の届出書には、前項第二号の書類に代えて、当該路線の休止又は廃止が旅客の利便を阻害しない旨を証する書類を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。
(意見の聴取)第十五条の六地方運輸局長は、法第十五条の二第一項による届出(同項の国土交通省令で定める場合における事業計画の変更の届出を除く。)があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。
第十五条の七法第十五条の二第二項の利害関係人(第十五条の九において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一法第十五条の二第一項の規定による路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更の後に当該路線において旅客の利便の確保を図ることが想定される者二旅客その他の者であつて地方運輸局長が当該休止又は廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認めるもの
第十五条の八法第十五条の二第二項の地方運輸局長の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二届出の件名及びその番号三意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名四意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項2前項の申請は、第十五条の六の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。
第十五条の九地方運輸局長は、法第十五条の二第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所(地域協議会において聴取をする場合には、その旨)並びに当該路線の休止又は廃止の内容を書面で通知する。2意見の聴取は、公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合には、この限りでない。
第十五条の十一法第十五条の二第五項の規定により、事業計画の変更の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更繰上届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二休止又は廃止の日を繰り上げようとする路線三法第十五条の二第一項の規定により届け出た休止又は廃止の予定日四繰上げ後の休止又は廃止の予定日
(運行計画)第十五条の十二法第十五条の三第一項の一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。一運行系統(定期観光運送を目的として定めたものにあつては、その旨を明示すること。)二地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数並びに始発及び終発の時刻(運行回数が地方運輸局長が指定する運行回数以下のものにあつては、運行時刻)三一年を通じ継続して運輸をするものでないときは、運輸をする期間四自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び第二号に掲げる事項2前項第二号に掲げる事項の記載に当たつては、行事等の事由による一時的な需要に応じて追加的に運行される事業用自動車の運行回数並びに始発及び終発の時刻又は運行時刻を除くものとする。
(運行計画の届出等)第十五条の十三法第十五条の三第一項又は第二項の規定により、一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、運行の実施予定日の三十日前(定期観光運送、長距離急行運送等又は臨時運送を目的として定めた運行系統その他旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通大臣が認めた運行系統の設定又は変更に係る運行計画の設定又は変更の届出にあつては、七日前)までに、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする事項(変更の場合にあつては、書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)三実施予定日2運行計画の設定又は変更(運行系統の変更に係る場合に限る。)の届出書には、運行系統図を添付しなければならない。この場合においては、第四条第二項ただし書の規定を準用する。
第十五条の十四法第十五条の三第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。一地方運輸局長が指定する区域ごとに定める時間帯における運行系統ごとの運行回数(変更後の運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める範囲内の回数となる変更に係るものに限る。)二運行系統ごとの始発及び終発の時刻三運行系統ごとの運行時刻(運行回数の変更に伴うものにあつては、変更後においても運行回数が当該区域について地方運輸局長が定める運行回数以下となる変更に係るものに限る。)2前項の事項に関する運行計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画事後届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二変更した事項(新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)
(運行計画の変更の届出に関する手続の省略)第十五条の十五法第十九条第一項の認可、一般乗合旅客自動車運送事業の管理の受委託の許可、法第十五条第一項の認可又は事業の譲渡及び譲受、合併、分割若しくは相続による事業継続の認可を申請しようとする者は、それらの許可又は認可に伴つて運行計画の変更をしようとするときは、当該許可又は認可の申請書に変更しようとする事項を記載した書類(書類及び図面により新旧の運行計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)を添付することにより、運行計画の変更の届出に関する手続を省略することができる。
(法第十七条の事由)第十六条法第十七条のやむを得ない事由は、次のとおりとする。一運行している路線に係る道路又は橋りようの損壊等により、当該道路又は橋りようを安全に通行することができなくなつたこと。二前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
(協定の認可申請)第十八条法第十九条第一項の規定により、協定の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した協定設定(変更)認可申請書を提出するものとする。一当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする協定の内容(変更の認可申請の場合は、書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)三予定する協定の期間四協定を必要とする理由五変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。一協定書の写し二当事者が収得し若しくは負担すべき金額及びその清算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類三協定の内容を明示した路線図及び運行系統図四法第十八条第一号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る輸送需要の減少を示す書類及び事業収支計算書五法第十八条第二号の協定にあつては、共同経営を予定する路線に係る現に設定している運行時刻及び設定を予定する運行時刻を記載した書類
(法第二十条第二号の国土交通省令で定める場合)第十八条の二法第二十条第二号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による輸送が困難な場合二一時的な輸送需要量の増加が見込まれる地域において、当該地域の一部又は全部を営業区域とする一般旅客自動車運送事業者による供給輸送力では当該増加に対応することが困難な場合
(乗合旅客運送の許可申請)第十九条法第二十一条第二号の規定により、乗合旅客の運送の許可を申請しようとする者は、次の事項を記載した乗合旅客運送許可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二運送しようとする旅客三運送しようとする期日又は期間四運送しようとする区間又は区域五運行時刻(運行時刻を定めないものにあつては、運行する時間帯)六使用する自動車の種別ごとの数七運送を必要とする理由八自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号、第四号及び第六号に掲げる事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一予定する運輸数量を記載した書類二自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する事業用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類三特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
(事業の管理の受委託の許可申請)第二十一条法第三十五条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の管理受委託許可申請書を提出するものとする。一委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業の種別三管理の委託及び受託をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域四管理の方法五管理の委託及び受託をしようとする期間六管理の委託及び受託を必要とする理由2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類及び図面を添付するものとする。一管理の委託受託契約書の写し二管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類三受託者が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類四路線に係る管理の委託及び受託にあつては、当該路線を明示する路線図
(事業の譲渡及び譲受の認可申請)第二十二条法第三十六条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業の種別三譲渡及び譲受をしようとする事業の種別及び路線又は営業区域四譲渡価格五譲渡及び譲受をしようとする時期六譲渡及び譲受を必要とする理由2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。一譲渡譲受契約書の写し二譲渡及び譲受価格の明細書三譲受人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号から第十三号までのいずれかに規定する書類四路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る譲渡及び譲受にあつては、路線図3国土交通大臣(事業の譲渡及び譲受の認可の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)は、申請者に対し、前二項に規定するもののほか、当該申請者の登記事項証明書その他必要な書類の提出を求めることができる。
(法人の合併又は分割の認可申請)第二十三条法第三十六条第二項の規定により、一般旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出するものとする。一当事者の名称、住所及び代表者の氏名並びに事業の種別及び路線又は営業区域二合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名三合併又は分割の方法及び条件四合併又は分割をしようとする時期五合併又は分割を必要とする理由2前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し二合併又は分割の方法及び条件の説明書三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般乗合旅客自動車運送事業等を承継する法人が現に一般旅客自動車運送事業を経営する者でないときは、第六条第一項第十号又は第十一号に規定する書類四路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を経営する法人の合併又は分割にあつては、路線図3前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
(相続による事業継続の認可申請)第二十四条法第三十七条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出するものとする。一氏名、住所及び被相続人との続柄二被相続人の氏名及び住所三継続して経営しようとする被相続人の事業の種別及び路線又は営業区域四相続開始の時期2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一申請者と被相続人との続柄を証する書類二申請者の履歴書及び資産目録三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書3第二十二条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
(事業の休止及び廃止の届出等)第二十五条法第三十八条第一項の規定により、一般旅客自動車運送事業(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を除く。)の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業の種別三休止又は廃止の日四休止の届出の場合にあつては、休止の予定期間五休止又は廃止する理由2第十五条の四から第十五条の十一までの規定は、法第三十八条第二項の規定による一般乗合旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。この場合において、第十五条の五第一項中「事業計画変更事前届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)届出書」と、第十五条の十一中「事業計画変更繰上届出書」とあるのは「事業の休止(廃止)繰上届出書」と読み替えるものとする。
(事業計画)第二十七条法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一主たる事務所の名称及び位置二自動車車庫の位置及び収容能力三自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る次に掲げる事項イ路線又は営業区域ロ営業所ごとに配置する事業用自動車の数2法第四十三条第五項において準用する法第十五条第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一営業所ごとに配置する事業用自動車の数二自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る前号に掲げる事項3法第四十三条第五項において準用する法第十五条第四項の軽微な事項は、主たる事務所及び営業所の名称及び位置とする。4第十四条第一項(第二号に係る部分を除く。)、第二項(ただし書を除く。)及び第三項の規定は、法第四十三条第五項において準用する法第十五条の規定による特定旅客自動車運送事業の事業計画の変更の認可申請及び変更の届出について準用する。
(申請書に添付する書類)第二十八条法第四十三条第四項において準用する法第五条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一第六条第一項第一号、第三号、第四号及び第八号から第十四号まで(第十号ロ、第十二号ロ及び第十三号イを除く。)に掲げる書類二推定による一年間の取扱旅客の種類及び運輸数量並びにその算出の基礎を記載した書面三特定の運送需要者との契約書又は協定書の写し
(運賃及び料金の届出)第三十二条法第四十三条第六項の規定により特定旅客自動車運送事業の運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)届出書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二設定又は変更しようとする運賃及び料金を適用する路線又は営業区域三設定又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法
(管理の委託の届出等)第三十三条第二十一条(第一項第二号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第八項の規定による管理の委託の届出について準用する。2第二十二条(第一項第二号及び第四号並びに第二項第二号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業の譲受の届出について準用する。3第二十三条(第二項第四号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業の合併又は分割の届出について準用する。4第二十四条の規定は、法第四十三条第十項の規定による特定旅客自動車運送事業者の相続の届出について準用する。5第二十五条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、法第四十三条第八項の規定による特定旅客自動車運送事業の休止又は廃止の届出について準用する。6第三項の届出をしようとする者は、当該届出に係る法人の設立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付するものとする。7第一項から第五項までの規定によりそれぞれ第二十一条から第二十五条までの規定を準用する場合において、第二十一条第一項第三号、第二十二条第一項第三号、第二十三条第一項第一号及び第二十四条第一項第三号中「事業の種別及び路線又は営業区域」とあるのは「路線又は営業区域」と、第二十一条第二項第三号及び第二十二条第二項第三号中「第六条第一項第八号から第十一号までのいずれか」とあるのは「第六条第一項第八号(ロを除く。)、第九号、第十号(ロを除く。)又は第十一号(イを除く。)」と、第二十三条第二項第三号中「第六条第一項第八号」とあるのは「第六条第一項第八号(ロを除く。)」と、第二十四条第二項第二号中「履歴書及び資産目録」とあるのは「履歴書」と読み替えるものとする。
(適正化機関の指定の申請)第三十四条法第四十三条の二第一項の規定により適正化機関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した適正化機関指定申請書を提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二適正化事業を実施しようとする旅客自動車運送事業の種別三指定に係る区域四事務所の所在地五適正化事業の開始の予定日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二最近の事業年度における貸借対照表三役員の名簿及び履歴書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六適正化事業の実施に関する計画を記載した書類七その他参考となる事項を記載した書類
(適正化機関の名称等の変更の届出)第三十四条の二適正化機関は、法第四十三条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、変更しようとする事項及び期日を記載した届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(適正化機関の指定の基準)第三十四条の三法第四十三条の二第一項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる基準に適合しているものとする。一職員、適正化事業の実施の方法その他の事項についての適正化事業の実施に関する計画が適正化事業の適確な実施のために適切なものであること二前号の適正化事業の実施に関する計画を適確に実施するに足る経理的基礎及び技術的能力があること三一般乗用旅客自動車運送事業に係る適正化事業を実施しようとする場合には、当該一般社団法人又は一般財団法人の構成員である一般乗用旅客自動車運送事業者が区域内の営業所に配置する事業用自動車の台数の合計が当該区域内の営業所に配置される事業用自動車の総台数の二分の一以上であること
(適正化事業指導員)第三十四条の四適正化機関は、法第四十三条の三第一号及び第二号に掲げる業務(以下「適正化事業指導業務」という。)を行わせるため、適正化事業指導員を選任しなければならない。2適正化機関は、適正化事業指導員に対し、第一号様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。3適正化事業指導員は、適正化事業指導業務を行うに当たつては、前項の証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(適正化事業に係る事業計画等)第三十四条の五適正化機関(一般貸切旅客自動車運送適正化機関を除く。)は、毎事業年度、次の各号に掲げる書類を作成し、当該各号に掲げるところにより地方運輸局長に提出しなければならない。一適正化事業に係る事業計画及び収支予算当該事業年度の開始の日の十五日前までに(法第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)二適正化事業に係る事業報告書及び収支決算書当該事業年度の終了後三月以内に
(地方運輸局長との連絡等)第三十四条の六適正化機関は、適正化事業の運営について、地方運輸局長と密接に連絡するものとする。2地方運輸局長は、適正化機関に対し、適正化事業の円滑な運営に必要な指導及び助言を行うものとする。
(一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定の申請)第三十四条の七一般貸切旅客自動車運送適正化機関の指定を申請しようとするときの第三十四条第一項の申請書には、同条第二項に掲げる書類のほか、法第四十三条の十一第五号に該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業規程で定めるべき事項)第三十四条の八法第四十三条の十三第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う時間及び休日に関する事項二一般貸切旅客自動車運送適正化事業を行う事務所に関する事項三一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施の方法に関する事項四一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する書類の管理に関する事項五その他一般貸切旅客自動車運送適正化事業の実施に関し必要な事項
(一般貸切旅客自動車運送適正化事業に係る事業計画等)第三十四条の九一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十四第一項の規定により事業計画、収支予算及び資金計画の認可を受けようとするときは、その事業計画、収支予算及び資金計画を記載した申請書を毎事業年度開始の日の十五日前までに(法第四十三条の二第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、地方運輸局長に提出しなければならない。2一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十四第一項の規定により事業計画、収支予算又は資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(負担金)第三十四条の十一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十五第二項の規定により負担金の額及び徴収方法について認可を受けようとするときは、負担金の額及び徴収方法を記載した申請書に負担金の額の算出の基礎を記載した書類を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。2法第四十三条の十五第五項の国土交通省令で定める率は、一万分の四とする。3法第四十三条の十五第六項の国土交通省令で定める事由は、天災その他負担金を納付しないことについてのやむを得ない事由とする。
(区分経理の方法)第三十四条の十一一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業に関する経理について特別の勘定を設け、一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業に関する経理と区分して整理しなければならない。2一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、一般貸切旅客自動車運送適正化事業と一般貸切旅客自動車運送適正化事業以外の事業の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの事業に配分して経理しなければならない。
(諮問委員会の委員の任命)第三十四条の十二一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十七第三項の規定により諮問委員会の委員の任命の認可を受けようとするときは、任命しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。この場合において、任命しようとする者が、一般貸切旅客自動車運送事業者が組織する団体が推薦する者又は一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者が組織する団体が推薦する者であるときは、それぞれ当該団体が推薦する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(役員の選任及び解任)第三十五条一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十八第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の選任の認可を受けようとするときは、選任しようとする者の氏名及び履歴を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。2一般貸切旅客自動車運送適正化機関は、法第四十三条の十八第一項の規定により一般貸切旅客自動車運送適正化事業に従事する役員の解任の認可を受けようとするときは、解任しようとする役員の氏名及び解任の理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
(供用開始前検査の申請)第三十五条の二法第七十五条第一項の規定により、専用自動車道の供用開始前検査を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した供用開始前検査申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二検査を受けようとする区間
(工事施行の認可申請)第三十六条法第七十五条第三項において準用する法第五十条第一項の規定により、専用自動車道の工事施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二工事を施行しようとする区間の起点及び終点の地名及び地番並びにキロ程三工事方法四工事を要する区間の一部について工事を施行しようとするときは、その理由2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一設計上採用する自動車の長さ、幅、高さ、重量及び速度を記載した書面二工事費予算書三橋、トンネル、開きよ、暗きよその他主たる工作物に関する耐力計算書及び地質調査書四他の道路、鉄道又は軌道との交差又は接続に関する協定書の写し
(工事方法)第三十七条法第七十五条第三項において準用する法第五十条第一項の規定による工事方法には、次に掲げる事項を記載するものとする。一車線及び路肩の幅員(平面図及び横断定規図をもつて示すこと。)二路面及び路床の構造(横断定規図をもつて示すこと。)三直線部の横断こう配(横断定規図をもつて示すこと。)四縦断こう配及び延長(縦断面図をもつて示すこと。)五盛土及び切土の斜面のこう配(横断定規図をもつて示すこと。)六待避所の位置(平面図をもつて示すこと。)七内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径及び長さ(平面図をもつて示すこと。)八屈曲部の横断こう配(平面図をもつて示すこと。)九最小の見通し距離十建築限界(横断定規図をもつて示すこと。)十一路端の高さ十二橋、トンネル、開きよ及び暗きよの構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)十三排水設備の構造(横断定規図をもつて示すこと。)十四他の道路、鉄道又は軌道との交差部分の構造(設計図をもつて示すこと。)十五防護設備の設置場所(平面図をもつて示すこと。)十六防護設備の構造(設計図(簡易な構造のものにあつては、定規図)をもつて示すこと。)2前項各号に掲げる事項が区間又は箇所によつて異なるときは、異なる区間又は箇所ごとに記載するものとする。
(図面)第三十八条前条第一項の平面図(縮尺二千五百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市街地にあつては、縮尺五百分の一以上の平面図を別に添付するものとする。一市町村境界線二車線数及び路面の種類(区間により異なるときは、区間ごとの長さを示すこと。)三中心線(二十メートルごとの測点及び百メートルごとの逓加距離を示すこと。)四橋、トンネルその他主たる工作物の種類、名称及び位置五他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式六停留所の位置七中心線から二十メートル以内の地形及び主たる地物八円曲線の交角九縮尺及び方位2前条第一項の縦断面図(横の縮尺二千五百分の一以上、縦の縮尺二百分の一以上)には、次に掲げる事項を記載するものとする。一平面図に記載した測点の位置及び逓加距離二測点ごとの中心線の地面、施工基面、盛土の高さ及び切土の深さ三橋の名称、位置、材質並びに径間の長さ及び数四トンネルの名称、位置及び長さ五他の道路、鉄道又は軌道との交差位置及び交差方式六縮尺3前条第一項の横断定規図は、縮尺を百分の一以上とし、設計図は、一般図にあつては縮尺を二百分の一以上、詳細図にあつては縮尺を百分の一以上(鋼橋については十五分の一以上)とするものとする。
(路線等の公示)第四十一条法第七十五条第三項において準用する法第五十三条の規定により、国土交通大臣が公示しなければならない事項は、次のとおりとする。一当該自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所二当該工事施行の区間の起点及び終点の地名及び地番並びに経過市町村名三当該工事施行の区間のキロ程及び総幅員
(工事方法の変更の認可申請)第四十二条法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第一項の規定により、専用自動車道の工事方法の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事方法変更認可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)三変更を必要とする理由2前項の申請書には、工事方法の変更により専用自動車道のキロ程に変更を生ずるときは、変更後のキロ程を記載した書類を添付するものとする。
(工事方法の変更の届出)第四十三条法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第一項ただし書の軽微な工事方法の変更は、次のとおりとする。ただし、事業計画の変更に伴うものは、この限りでない。一車線又は路肩の幅員の拡張二二パーセント以内の縦断こう配の増減(二パーセント以内の縦断こう配の増加によつて縦断こう配が五パーセントを超えることとなるものを除く。)三盛土及び切土の斜面のこう配の緩和四待避所の位置の変更五内側車線(一車線にあつては、その車線)の円曲線の半径の伸長六最小の見通し距離の伸長七建築限界の拡張八路端の高さの増加又は低下(水流水面の最高水位上三十センチメートルまでの低下に限る。)九防護設備の設置場所の拡張2前条の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第五十四条第三項の規定による工事方法の変更の届出について準用する。
(保安上の供用制限の認可申請)第四十五条法第七十五条第三項において準用する法第六十三条第一項の規定により、専用自動車道の保安上の供用制限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した保安上の供用制限設定(変更)認可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所二設定又は変更しようとする保安上の供用制限(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)三変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由2前項の申請書には、道路交通法第二十二条の規定による通行する自動車の最高速度その他供用制限の基礎を記載した書類を添付するものとする。
(保安上の供用制限の記載事項)第四十六条法第七十五条第三項において準用する法第六十三条第一項の規定による保安上の供用制限に定める事項は、供用を制限する自動車の長さ、幅、高さ、重量、速度その他保安上の供用制限の内容として必要な事項とする。
(構造又は設備の変更の認可申請及び届出)第四十七条第四十二条及び第四十三条の規定は、法第七十五条第三項において準用する法第六十七条において準用する法第五十四条の規定による専用自動車道の構造又は設備の変更の認可申請及び届出について準用する。
(法第七十八条第二号の者)第四十八条法第七十八条第二号の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。一一般社団法人又は一般財団法人二地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体三農業協同組合四消費生活協同組合五医療法人六社会福祉法人七商工会議所八商工会九労働者協同組合十営利を目的としない法人格を有しない社団であつて、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が法第七十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当しない者であるもの
(自家用有償旅客運送)第四十九条法第七十八条第二号の国土交通省令で定める旅客の運送は、市町村又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人若しくは前条各号に掲げる者(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行うものであつて、次に掲げるものとする。一過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において行う、地域住民、観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送(以下「交通空白地有償運送」という。)二乗車定員十一人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー(タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第二条第一項に規定するタクシーをいう。)その他の公共交通機関を利用することが困難な者(特定非営利活動法人等が行う場合にあつては、第五十一条の二十九の名簿に記載されている者)及びその付添人の運送(以下「福祉有償運送」という。)イ身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者ロ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者ハ障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に規定する知的障害者ニ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定を受けている者ホ介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けている者ヘ介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十二の四第二号の厚生労働大臣が定める基準に該当する者トその他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
(有償運送の許可申請)第五十条法第七十八条第三号の規定により、自家用自動車の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償運送許可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二運送需要者三運送しようとする人の数又は物の種類及び数量四運送しようとする期日若しくは期間又は区間若しくは区域五有償運送を必要とする理由
(申請書の記載事項)第五十一条の二法第七十九条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一路線又は運送の区域二事務所の名称及び位置三事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数四自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項
(法第七十九条の二第一項第五号の事項)第五十一条の二の二法第七十九条の二第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の体制の整備又は自家用有償旅客運送自動車による旅客の運送の手配に係るサービスの提供とする。
(申請書に添付する書類)第五十一条の三法第七十九条の二第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一特定非営利活動法人等にあつては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(第四十八条第二号及び第十号に掲げる者にあつては、これらに準ずるもの)二路線を定めて自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、次に掲げる事項を記載した路線図イ路線ロ自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項三法第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類四地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画)五自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類六自家用有償旅客運送自動車の運転者が、第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類七福祉自動車(第四十九条第二号イからトまでに掲げる者が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車内に乗り込むことを可能とする乗降補助装置その他の装置を有する自動車をいう。以下同じ。)以外の自動車を使用して福祉有償運送を行おうとする者にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者その他の乗務員が第五十一条の十六第三項に規定する要件を備えていることを証する書類八第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類九第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類十第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類十一第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類十二特定非営利活動法人等が行う福祉有償運送にあつては、運送しようとする旅客の名簿十三自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類十四特定自動運行旅客運送を行おうとする場合にあつては、当該特定自動運行旅客運送に係る道路交通法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類
(運送の区域)第五十一条の四法第七十九条の二第一項第三号の運送の区域は、地域公共交通会議等を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域のうち、当該地域公共交通会議等において協議により定められた区域(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)とする。2自家用有償旅客運送者は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
(自家用有償旅客運送者登録簿)第五十一条の五法第七十九条の三第一項の自家用有償旅客運送者登録簿(以下「登録簿」という。)は、第二号様式によるものとする。2権限行政庁は、法第七十九条の三第三項の登録簿を当該権限行政庁の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(登録証)第五十一条の六権限行政庁は、法第七十九条の三第一項の登録をしたときは、申請者に次に掲げる事項を記載した自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。一登録年月日及び登録番号二登録の有効期間三名称及び住所四自家用有償旅客運送の種別五路線又は運送の区域六事業者協力型自家用有償旅客運送にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
(法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないとき)第五十一条の七法第七十九条の四第一項第五号の協議が調つていないときとは、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る自家用有償旅客運送について次のいずれにも該当しないときとする。一地域公共交通会議等において協議が調つているとき。二前号に掲げる場合のほか、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第五条第十項の協議を経て作成し、又は変更された同条第二項に規定する地域公共交通計画(以下単に「地域公共交通計画」という。)において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められているとき。
(申請者に対する意見聴取)第五十一条の八地域公共交通会議を主宰する市町村長若しくは都道府県知事又は協議会を組織する地方公共団体は、法第七十九条の二の規定による登録の申請に係る特定非営利活動法人等が行う自家用有償旅客運送について地域公共交通会議等において協議を行う場合には、当該申請者の意見を聴取するものとする。
(輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置)第五十一条の九法第七十九条の四第一項第六号の輸送の安全及び旅客の利便の確保のために必要な措置は、次のとおりとする。一福祉有償運送の用に供する福祉自動車その他の自家用有償旅客運送の種別に応じて必要な自動車の保有二第五十一条の十六第一項に規定する運転者の確保三福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する運転者その他の乗務員の確保四特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六の二第一項第一号に規定する特定自動運行保安員の確保五第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備六第五十一条の二十四に規定する整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備七第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備八第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置
(有効期間の更新の登録)第五十一条の十法第七十九条の六第一項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二登録番号三自家用有償旅客運送の種別四第五十一条の二に規定する事項五運送しようとする旅客の範囲六事業者協力型自家用有償旅客運送を行おうとする者にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所2前項の更新登録申請書には、第五十一条の三に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。ただし、同条第一号、第二号及び第五号から第十四号までに掲げる書類については、既に権限行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。3第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。4第五十一条の六の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。この場合において、「法第七十九条の三第一項」とあるのは「法第七十九条の六第二項において準用する法第七十九条の三第一項」と、「登録番号」とあるのは「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」と読み替えるものとする。
(変更登録)第五十一条の十一法第七十九条の七第一項の変更登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を権限行政庁に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二登録番号三自家用有償旅客運送の種別四変更しようとする事項及び変更予定期日五新たに事業者協力型自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所六現に行つている事業者協力型自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあつては、その旨2前項の変更登録申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されるもの二第五十一条に規定する自家用有償旅客運送の別を変更し、又は第五十一条の二第一号に掲げる路線若しくは運送の区域を増加する場合にあつては、当該変更又は増加について、地域公共交通会議等において協議が調つていることを証する書類(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該変更又は増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画)三登録証3権限行政庁は、法第七十九条の七第二項において準用する法第七十九条の三第一項の規定により登録簿に登録したときは、登録証を訂正し、第一項の申請をした者に交付するものとする。
(法第七十九条の七第一項の事由)第五十一条の十二法第七十九条の七第一項の国土交通省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。一運行している路線に係る道路又は橋梁りようの損壊等により、当該道路又は橋梁を安全に通行することができなくなつたこと。二前号に掲げるもののほか、道路法、道路交通法その他の法令の規定により、運行している路線に係る道路の通行が禁止され、又は制限されたこと。
(軽微な事項の変更の届出等)第五十一条の十三法第七十九条の七第三項の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。一名称及び住所並びに代表者の氏名二自家用有償旅客運送の種別(交通空白地有償運送及び福祉有償運送の双方を行う自家用有償旅客運送者が、交通空白地有償運送又は福祉有償運送のいずれかを行わないこととする場合に限る。)三路線又は運送の区域(減少する場合に限る。)四事務所の名称及び位置五事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数六運送しようとする旅客の範囲(縮小する場合に限る。)七事業者協力型自家用有償旅客運送に係る協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所(当該一般旅客自動車運送事業者の変更を伴わない場合に限る。)八自動運行旅客運送を行う場合にあつては、当該自動運行旅客運送に係る第三号及び第五号に掲げる事項2前項の事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を権限行政庁に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二登録番号三自家用有償旅客運送の種別四変更した事項3前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一第五十一条の三に規定する書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたもの二登録証4権限行政庁は、法第七十九条の七第四項の登録をしたときは、登録証を訂正し、第二項の届出をした者に交付するものとする。
(旅客から収受する対価の公示等)第五十一条の十四自家用有償旅客運送者は、旅客から収受する対価を公示し、又はあらかじめ旅客に対し、書面の提示その他適切な方法により説明しなければならない。これを変更するときも同様とする。2前項の公示は、事務所及び自家用有償旅客運送自動車内において公衆に見やすいように掲示するとともに、次の各号に掲げる自家用有償旅客運送者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。一市町村当該市町村のウェブサイトへの掲載二特定非営利活動法人等当該特定非営利活動法人等のウェブサイト又は関係する市町村若しくは都道府県の協力を得て行う当該市町村若しくは都道府県のウェブサイトへの掲載
(旅客から収受する対価の基準)第五十一条の十五法第七十九条の八第二項の旅客から収受する対価の基準は、次のとおりとする。一旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案して実費の範囲内であると認められること。二合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとつて明確であること。三当該地域における一般旅客自動車運送事業に係る運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、地域公共交通会議等において協議が調つていること(第五十一条の七第二号に該当する場合にあつては、当該運賃及び料金を勘案して、当該自家用有償旅客運送が営利を目的としているとは認められない妥当な範囲内であり、かつ、同号の地域公共交通計画において当該対価が定められていること。)。
(自家用有償旅客運送自動車の運転者)第五十一条の十六自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合にあつては、道路交通法に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者又は同法に規定する第一種運転免許を受けており、かつ、現にその効力が停止されていない者(当該効力がその自家用有償旅客運送自動車の運転者として選任される日から遡つて二年以内に停止された者を除く。)であつて、次に掲げる要件のいずれかを備える者でなければ、その自家用有償旅客運送自動車の運転をさせてはならない。一国土交通大臣が認定する講習を修了していること。二前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者が死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる障害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした場合その他輸送の安全が確保されていないと認められる場合には、当該運転者に対して、旅客自動車運送事業運輸規則第三十八条第二項の適性診断を受けさせなければならない。3自家用有償旅客運送者は、福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第一項に規定する要件のほか次に掲げる要件のいずれかを備える運転者を乗務させ、又は次に掲げる要件のいずれかを備える者を乗務させなければならない。一社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十二条第一項の介護福祉士の登録を受けていること。二国土交通大臣が認定する講習を修了していること。三前号に掲げる要件に準ずるものとして国土交通大臣が認める要件を備えていること。4第一項第一号及び前項第二号の認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。一講習を実施する者の職員、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。二前号の講習の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。5第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けようとする者は、申請書に告示で定める事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。6第一項第一号及び第三項第二号の認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、告示する。
(自家用有償旅客運送自動車の特定自動運行保安員)第五十一条の十六の二自家用有償旅客運送者は、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければ、自家用有償旅客運送自動車を特定自動運行旅客運送の用に供してはならない。一当該自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員(特定自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の運行の安全の確保に関する業務を行う者をいう。以下同じ。)を乗務させること。二次に掲げる措置を講ずること。イ緊急を要する場合において、旅客が特定自動運行保安員に連絡することができる装置及び自家用有償旅客運送自動車を停止させることができる装置を当該自家用有償旅客運送自動車に備えること。ロ事務所その他の適切な業務場所に特定自動運行保安員を配置し、当該特定自動運行保安員に道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第九条の二十九に規定する遠隔監視装置その他の装置を用いて遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。2自家用有償旅客運送者は、特定自動運行保安員に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。一酒気を帯びた状態にあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。二疾病、疲労その他の理由により安全に業務を遂行することができないおそれがあるときは、その旨を当該自家用有償旅客運送者に申し出ること。3自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させるときは、当該特定自動運行保安員に制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が特定自動運行保安員であることを表示させなければならない。
(運行管理)第五十一条の十七自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者の選任その他運行管理の体制の整備を行わなければならない。2前項の責任者は、乗車定員十一人以上の自家用有償旅客運送自動車の運行を管理する事務所及び乗車定員十人以下の自家用有償旅客運送自動車五両以上の運行を管理する事務所(以下「特定事務所」という。)にあつては、当該特定事務所ごとに、法第二十三条第一項の運行管理者又は次の各号のいずれかに該当する者(事業者協力型自家用有償旅客運送を行う者の特定事務所にあつては、法第二十三条第一項の運行管理者)の中から、当該特定事務所が運行を管理する自家用有償旅客運送自動車の数を二十(同項の運行管理者を運行管理の責任者として選任する場合にあつては、四十)で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数以上選任されなければならない。一旅客自動車運送事業運輸規則第四十八条の十二に規定する受験資格を有する者二道路交通法施行規則第九条の九第一項に規定する要件を備える者三国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認める者3第一項の責任者は、次に掲げる業務を行わなければならない。一第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。二自家用有償旅客運送自動車の運転者に対し、第五十一条の十六第二項の規定により適性診断を受けさせること。三福祉自動車以外の自動車を使用して福祉有償運送を行う場合にあつては、第五十一条の十六第三項に規定する要件を備える者の乗務なしに同項に規定する要件を備えない者に自家用有償旅客運送自動車を運転させないこと。四特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、前条第一項の規定により自家用有償旅客運送自動車に特定自動運行保安員を乗務させ、又は遠隔から運行の安全の確保に関する業務を行わせること。五特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては、特定自動運行保安員に対し、前条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を遵守させること。六第五十一条の十九の規定により自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成すること。七第五十一条の二十の規定により、交替するための運転者を配置すること。八第五十一条の二十一に規定する場合にあつては、同条の規定による措置を講ずること。九自家用有償旅客運送自動車の運転者又は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対し、第五十一条の二十二第一項から第三項までの規定により確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。同項において同じ。)を常時有効に保持すること。十自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対し、第五十一条の二十二第四項の規定により業務記録を作成させ、及びその記録を保存すること。十一第五十一条の二十三第一項の規定により運転者等台帳を作成し、事務所に備え置くこと。十二第五十一条の二十五第二項の規定により事故の記録を作成し、及びその記録を保存すること。十三その他自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な業務
(運行に関する計画)第五十一条の十九自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、道路交通法第二十二条の二第一項に規定する最高速度違反行為、同法第五十八条の三第一項に規定する過積載をして自動車を運転する行為、同法第六十六条の二第一項に規定する過労運転及び同法第七十五条第一項第七号に掲げる行為の防止その他安全な運行の確保に留意して、自家用有償旅客運送自動車の運行に関する計画を作成しなければならない。
(交替するための運転者の配置)第五十一条の二十自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、自家用有償旅客運送自動車の運転者が長距離の運転又は夜間の運転に従事する場合であつて、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。
(異常気象時等における措置)第五十一条の二十一自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、異常な気象、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、自家用有償旅客運送自動車の運転者等に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じなければならない。
(安全な運行のための確認等及び業務記録)第五十一条の二十二自家用有償旅客運送者は、運行の業務に従事しようとする運転者等に対して、次に掲げる事項を確認し、自家用有償旅客運送自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え、運転者等ごとに確認を行つた旨及び指示の内容を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。一運転者に対しては、酒気帯びの有無及び疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無二特定自動運行保安員に対しては、特定自動運行旅客運送を行うために必要な自動運行装置の設定の状況2自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、乗務を終了した運転者に対して、酒気帯びの有無について確認し、運転者ごとに確認を行つた旨を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。3自家用有償旅客運送者は、特定事務所にあつては、アルコール検知器を常時有効に保持するとともに、前二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて行わなければならない。4自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等が運行の業務に従事したときは、次に掲げる事項を運転者等ごとに記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。一運転者等の氏名二運転者等が従事した運行の業務に係る自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示三運行の業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び運行の業務に従事した距離四道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)第二条に規定する事故又は異常な状態が発生した場合にあつては、その概要及び原因
(運転者等台帳)第五十一条の二十三自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等ごとに、次に掲げる事項(特定自動運行保安員については、第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を除く。)を記載した運転者等台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。一作成番号及び作成年月日二自家用有償旅客運送者の名称三自家用有償旅客運送自動車の運転者等の氏名、生年月日及び住所四道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項イ運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の番号及び有効期限ロ運転免許の年月日及び種類ハ運転免許に条件が付されている場合は、当該条件五第五十一条の十六第一項及び第三項に規定する要件に係る事項六事故を引き起こした場合は、その概要七道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要八運転者等の健康状態2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者(特定自動運行旅客運送を行う場合にあつては特定自動運行保安員。以下この項において同じ。)が運転者でなくなつた場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者等台帳に運転者でなくなつた年月日及び理由を記載し、これを二年間保存しなければならない。
(整備管理)第五十一条の二十四自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の点検及び整備の適切な実施を確保するため、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者の選任その他整備管理の体制の整備を行わなければならない。
(事故の対応に係る責任者の選任等)第五十一条の二十五自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合の対応に係る責任者の選任その他連絡体制の整備を行わなければならない。2自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を事務所において二年間保存しなければならない。一運転者等の氏名二自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号その他の当該自家用有償旅客運送自動車を識別できる表示三事故の発生日時四事故の発生場所五事故の当事者(運転者等を除く。)の氏名六事故の概要(損害の程度を含む。)七事故の原因八再発防止対策
(損害を賠償するための措置)第五十一条の二十六自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であつて、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
(自家用有償旅客運送自動車に関する表示等)第五十一条の二十七自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、その自家用有償旅客運送自動車の両側面に、次に掲げる事項を記載した標章を見やすいように表示しなければならない。一名称二「有償運送車両」の文字三登録番号2前項の標章の記載は、次に掲げるところによらなければならない。一横書きであること。二各文字の大きさは同じとし、縦及び横それぞれ五センチメートル以上であること。3自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送を行う場合には、登録証の写しを自家用有償旅客運送自動車に備えて置かなければならない。
(自家用有償旅客運送自動車内の表示)第五十一条の二十八自家用有償旅客運送者は、第五十一条の十四第一項の対価のほか、自家用有償旅客運送自動車内に、当該自家用有償旅客運送者の名称及び当該自家用有償旅客運送自動車の自動車登録番号を旅客に見やすいように表示しなければならない。
(旅客の名簿)第五十一条の二十九福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等は、その運送サービスの提供を受ける旅客について、次に掲げる事項を記載した名簿を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない。一氏名二住所三運送を必要とする理由四その他必要な事項
(苦情処理)第五十一条の三十自家用有償旅客運送者は、苦情処理の体制を整備し、旅客に対する取扱いその他自家用有償旅客運送に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく、弁明しなければならない。ただし、氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。2自家用有償旅客運送者は、前項の苦情の申出を受け付けた場合には、次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を整理して一年間保存しなければならない。一苦情の内容二原因究明の結果三苦情に対する弁明の内容四改善措置五苦情処理を担当した者
(登録証の返納)第五十一条の三十一自家用有償旅客運送者は、法第七十九条の登録の有効期間が満了したとき、法第七十九条の十一の届出をするとき又は法第七十九条の十二第一項の規定により登録を取り消されたときは、遅滞なく、登録証を運輸監理部長又は運輸支局長(主として指定都道府県等(道路運送法施行令第四条第一項の指定都道府県等をいう。)の区域内において自家用有償旅客運送を行う者の場合にあつては、当該指定都道府県等の長)に返納しなければならない。
(有償貸渡しの許可申請)第五十二条法第八十条第一項の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。一貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二貸渡人の事務所の名称及び所在地三貸渡しの実施計画四貸渡しを必要とする理由2前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。
(有償旅客運送の許可申請)第五十三条法第八十三条ただし書の規定により、旅客の有償運送の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した有償旅客運送許可申請書を提出するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業の種類三運送しようとする旅客及びその数四運送しようとする期日又は期間五運送しようとする区間又は区域六使用する自動車の自動車登録番号又は車両番号七運送を必要とする理由
(損失の補償)第五十四条法第八十五条第一項に規定する損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送命令損失補償請求書を当該運送命令による運送を完了した後三月以内に地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事業の種類三請求しようとする金額2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該運送命令の内容を記載した書類二請求しようとする金額の算出の基礎を記載した書類
(事案の公示)第五十五条地方運輸局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する法第八十九条第一項各号の事案について調査を開始しようとするときは、あらかじめ、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
(利害関係人)第五十六条法第八十九条に規定する利害関係人(次条において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限に関する認可又は一般乗用旅客自動車運送事業における運賃等に関する認可の申請者二前号の申請者と競争の関係にある者三利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者
(意見の聴取の申請)第五十七条利害関係人は、法第八十九条第二項の規定により、意見聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二事案の件名及び公示があつたものについてはその番号三意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名四意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項2前項の申請は、第五十五条の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。
(聴聞の方法の特例)第六十条の二地方運輸局長は、その権限に属する旅客自動車運送事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
(地方公共団体への通知)第六十条の五法第九十一条の二第一項の規定により行う通知は、同項に規定する許可又は認可の申請に係る次に掲げる事項について行うものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二路線図その他路線に関する事項
(法第九十一条の二第二項の関係者)第六十条の六法第九十一条の二第二項の国土交通省令で定める関係者は、法第九条第四項の協議を行う必要があると認めるときにあつては同項に規定する協議会の構成員とし、法第七十九条の四第一項第五号の協議を行う必要があると認めるときにあつては地域公共交通会議等の構成員とする。
(道路運送に関する団体の成立の届出)第六十一条法第九十二条の規定により、道路運送に関する団体(自動車道事業に関する団体を除く。以下同じ。)の成立の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した団体成立届出書を国土交通大臣に提出するものとする。一名称及び住所又は主たる事務所の所在地二目的三事業の概要四役員又は管理者の氏名五成立の年月日六他の団体に属するときは、その所属団体の名称及び住所又は主たる事務所の所在地2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一定款、寄附行為、規約又は契約の写し二団体の構成員の数を記載した書面
(自動車に関する表示)第六十五条法第九十五条の規定により、自動車の外側に表示しなければならない事項は、使用者の氏名、名称又は記号のほか、次の各号の区分によるものとする。一一般貸切旅客自動車運送事業用自動車にあつては、「貸切」二法第八十六条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された旅客自動車運送事業用自動車又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付された貨物自動車運送事業の用に供する自動車(第六号に掲げるものを除く。)にあつては、「限定」三特定旅客自動車運送事業用自動車及び貨物自動車運送事業法第二条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業の用に供する自動車にあつては、「特定」四貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第八項の第二種貨物利用運送事業であつて鉄道運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「通運」五貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業であつて航空運送事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「航空」六貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業であつて船舶運航事業者の行う運送に係るもの(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。)の用に供する自動車(貨物自動車運送事業法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業(同法第五十九条第一項の規定により業務の範囲を限定する条件を付されたものを除く。)の用に供する自動車を除く。)にあつては、「海上」七貨物自動車運送事業法第二条第六項に規定する特別積合せ貨物運送の用に供する自動車にあつては、「運行」八路線定期運行及び路線不定期運行の用に供する事業用自動車にあつては、第二号に掲げるもののほか、行先及び運行系統九区域運行の用に供する事業用自動車にあつては、第二号に掲げるもののほか、「区域乗合」十自家用自動車(自家用貨物自動車を除く。)にあつては、「自家用」
(届出)第六十六条一般旅客自動車運送事業者(第三号に掲げる場合にあつては、相続人)、特定旅客自動車運送事業者、適正化機関、自家用有償旅客運送者及び道路運送に関する団体は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その旨を当該各号に掲げる行政庁に届け出るものとする。一一般旅客自動車運送事業者が運輸を開始した場合当該事業の許可をした行政庁二一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受又は一般旅客自動車運送事業者たる法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした行政庁三一般旅客自動車運送事業者が死亡した場合(第二十四条の規定により、申請書を提出した場合を除く。)当該事業の許可をした行政庁四休止している一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業を再開した場合当該一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の休止の届出を受理した行政庁五法第十六条第二項、法第二十七条第四項(法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、法第三十条第四項、法第三十一条、法第四十三条第七項、法第七十五条第三項において準用する法第五十五条若しくは法第七十条、法第七十九条の九第二項又は法第八十四条第一項に基づく命令を実施した場合当該命令を発した行政庁六第六条第一項第三号に掲げる施設を変更した場合当該事業の許可をした行政庁七一般旅客自動車運送事業者又は特定旅客自動車運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合当該一般旅客自動車運送事業又は当該特定旅客自動車運送事業の許可をした行政庁八旅客自動車運送事業者たる法人の役員若しくは社員又は定款若しくは寄附行為に変更があつた場合当該事業の許可をした行政庁九特定旅客自動車運送事業の運送需要者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合当該事業の許可をした行政庁十適正化機関が、第三十四条の四の規定により適正化事業指導員を選任した場合地方運輸局長十一適正化事業指導員が、転任、退職その他の理由により適正化事業指導員でなくなつた場合地方運輸局長十二道路運送に関する団体が解散し、又は第六十一条第一項各号に掲げる事項に変更を生じた場合国土交通大臣2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第八号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合に限る。)にあつては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第十号及び第十一号に掲げる場合にあつては十五日以内に、同項第十二号に掲げる場合にあつては届出事由の発生した日から三十日以内に)行うものとする。3第一項の届出をしようとする者(同項第一号、第二号、第四号、第五号、第六号、第十号又は第十一号に掲げる場合に限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併、分割又は解散があつたときは、その登記事項証明書を添付するものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該届出事項(相手方のあるときは、その者の氏名又は名称を明らかにすること。)三届出事由の発生した年月日四第一項第十一号に掲げる場合にあつては、適正化事業指導員でなくなつた理由五その他必要事項
(地方的な路線の基準)第六十七条道路運送法施行令第一条第一項第一号の国土交通省令で定める地方的な路線の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。一法第四条第一項の規定による事業の許可、法第十五条第一項の規定による事業計画の変更(路線の新設に係るものに限る。)の認可、法第三十五条第一項の規定による事業の管理の委託及び受託の許可、法第三十六条第一項の規定による事業の譲渡及び譲受の認可、同条第二項の規定による法人の合併若しくは分割の認可、法第三十七条第一項の規定による事業の相続の認可申請に係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同一の申請書により申請されている互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。二法第四条第一項の規定による事業の許可に伴う法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が、地方運輸局長が行つた当該許可に係る路線又はこれに接続する路線であること。三法第九条第一項の規定による運賃等の上限の設定又は変更の認可(事業の許可に伴うものを除く。)申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(同一の申請書による申請に係る運賃等の上限が適用されることとなる路線が互いに接続する場合には、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。四法第二十二条の二第一項の規定による安全管理規程の設定若しくは変更の届出の受理、法第二十二条の二第三項の規定による安全管理規程の変更の命令、法第二十二条の二第五項の規定による安全統括管理者の選任若しくは解任の届出の受理、法第二十二条の二第七項の規定による安全統括管理者の解任の命令、法第二十七条第四項の規定による命令、法第三十一条の規定による事業改善の命令又は法第四十条の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し当該届出、命令又は許可の取消しに係る路線に係る事業用自動車の総数が七百両未満(互いに接続する路線にあつては、これらの路線に係る事業用自動車の総数の合計が七百両未満)であること。五事業の停止の命令をした場合における法第四十一条第一項の規定による命令当該命令に係る路線が、地方運輸局長が行つた事業の停止の命令に係る路線であること。2前項各号に掲げる処分が一般乗合旅客自動車運送事業の路線であつて路線不定期運行又は定期観光運送を行うものに係るものである場合(当該処分が路線不定期運行又は定期観光運送のみに係るものであるときに限る。)にあつては、同項の規定にかかわらず、当該一般乗合旅客自動車運送事業の路線は、地方的な路線とする。
(許可申請書の進達)第六十八条地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の許可の申請書を受け付けたときは、次に掲げる事項に関する調査書を添えて国土交通大臣に進達しなければならない。一申請者の資産及び信用の程度二事業の開始に要する資金、事業用自動車その他事業の施設の確保の見通し三法第七条各号に該当するかしないかの別四その他必要と認める事項
(商議等)第六十九条地方運輸局長は、その権限に属する事件につき申請書又は届出書を受理した場合において、当該事件が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、処分を要するものにあつては関係地方運輸局長に商議をし、その他のものにあつては関係地方運輸局長に通知をしなければならない。2運輸監理部長又は運輸支局長は、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書を受け付けた場合において、当該事件が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、関係運輸監理部長又は運輸支局長に通知をしなければならない。
(報告)第七十条地方運輸局長は、次に掲げるものに関し許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣に報告しなければならない。一国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき第八条、第九条、第十条、第十一条、第十四条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条の十三(運輸期間の変更に関する部分に限る。)及び第十八条の書類二第四項の書類で、運輸監理部と運輸支局又は二以上の運輸支局の管轄区域にわたるもの2地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業につき、法第十六条第二項、法第二十三条の三、法第二十七条第四項、法第三十条第四項、法第四十条、法第四十一条第一項又は法第八十四条第一項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。3地方運輸局長は、国土交通大臣が許可の権限を有する貨物自動車運送事業につき、法第八十四条第一項の規定による処分をしたときは、国土交通大臣に報告しなければならない。4運輸監理部長又は運輸支局長は、一般旅客自動車運送事業につき、第十四条(営業所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条(営業所ごとに配置する事業用自動車の数の変更に関する部分に限る。)、第十五条の二(主たる事務所の位置の変更に関する部分に限る。)、第十五条の十二(運行系統の変更に関する部分に限る。)及び第二十五条の書類に関して許認可等の処分をし、又は届出を受理したときは、国土交通大臣が許可の権限を有する一般乗合旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長を経由して国土交通大臣に、地方運輸局長が許可の権限を有する一般旅客自動車運送事業に係る場合にあつては地方運輸局長に、それぞれ、報告しなければならない。
(旧法に基く免許の効力)第七十一条この省令適用の際現に旧道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)の規定に基き自動車運送事業を経営する者は、その経営する自動車運送事業の免許につき国土交通大臣又は地方運輸局長の確認を得たときは、左の各号に定める区分に従い、法の規定に基き自動車運送事業経営の免許を受けた者とみなす。一旧法の一般乗合旅客自動車運送事業は、法の一般乗合旅客自動車運送事業二旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員十一人以上の自動車を使用するものは、法の一般貸切旅客自動車運送事業三旧法の一般貸切旅客自動車運送事業であつて乗車定員十人以下の自動車を使用するものは、法の一般乗用旅客自動車運送事業四旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて路線を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般路線貨物自動車運送事業五旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて事業区域を定めるもの(最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものを除く。)は、法の一般区域貨物自動車運送事業六旧法の一般積合貨物自動車運送事業及び一般貸切貨物自動車運送事業であつて、最大積載量一トン以下の自動車のみを使用するものは、法の一般小型貨物自動車運送事業七旧法の特定乗合旅客自動車運送事業及び特定貸切旅客自動車運送事業は、法の特定旅客自動車運送事業八旧法の特定積合貨物自動車運送事業及び特定貸切貨物自動車運送事業は、法の特定貨物自動車運送事業2前項の規定により、旧法の規定に基く自動車運送事業の免許につき確認を得ようとする者は、この省令施行の日から三箇月以内に、自動車運送事業免許確認申請書を左の各号に定めるところにより、国土交通大臣又は地方運輸局長に提出するものとする。一次号以外の自動車運送事業にあつては、国土交通大臣二一般貸切旅客自動車運送事業(乗車定員七人以下の自動車を使用して経営するものに限る。)及び特定自動車運送事業にあつては、地方運輸局長3前項の申請書には、第四条から第六条までの規定を準用する外、免許の内容を証する書類及び道路運送法施行規則(昭和二十三年総理庁令運輸省令第二号。以下「旧規則」という。)第九条による事業計画を添附するものとする。この場合において、当該事業が条件を附して免許された自動車運送事業であるときは、その条件の内容を記載するものとする。4第二項の期間内に同項の申請書を提出しない者は、その期間経過後は、その自動車運送事業を経営することができない。5第二項の期間内に同項の申請書を提出した者は、確認をした旨又は確認をしない旨の通知を受ける日までは、なお、その自動車運送事業を経営することができる。
(旧法に基く協議に対する承諾の効力)第七十二条前条第一項、第二項、第四項及び第五項の規定は、この省令適用の際現に旧法の規定に基き国において経営する自動車運送事業の協議に対する承諾の効力について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは、「国土交通大臣」と、「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。2前項において準用する前条第二項の国営自動車運送事業の協議承諾の確認申請書には、左に掲げる事項を記載するものとする。一当該官庁の名称及び住所二事業の種類及び路線又は事業区域三業務の範囲を限定する自動車運送事業にあつては、その業務の範囲四条件を附せられた自動車運送事業にあつては、その条件五特定自動車運送事業にあつては、特定の運送需要者の氏名又は名称及び住所並びに運送する旅客又は貨物の範囲六協議に対する承諾の年月日3前項の申請書には、事業経営の協議に対する承諾の内容を証する書類を添附するものとする。
(旧法に基く処分、手続等の効力)第七十三条法、道路運送法施行法(昭和二十六年法律第百八十四号。以下「施行法」という。)又はこの省令に特別の定のあるものを除き、旧法又は旧規則の規定によりした許可、認可その他の処分及び申請その他の手続で、法又はこの省令に各々相当する規定のあるものは、法又はこの省令の規定によりしたものとみなす。
(運賃及び料金の書類に関する特例)第七十六条法附則但書の場合において、自動車運送事業及び自動車運送取扱事業の運賃及び料金に関する書類を物価庁長官に提出するときは、同時にその写を国土交通大臣に提出するものとする。
1この省令は、昭和二十八年十月一日から施行する。但し、第六十七条の改正に関する規定は、昭和二十八年十二月三十一日までは適用しない。3道路運送法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百六十八号。以下「改正法」という。)施行の際現に事業区域を定める一般自動車運送事業を経営する者が、陸運局長(その事業を経営する者が国である場合にあつては、運輸大臣。以下同じ。)が行う事業区域の指定を受けたときは、指定を受けた事業区域を改正法附則第三項の規定により改正後の道路運送法の規定に基いて免許又は承認を受けたものとみなされた当該事業の事業区域とする。但し、次項の期間内に同項の申請書の提出がないときは、事業区域の中心区域を定めるものにあつては当該中心区域を、事業区域の中心区域を定めないものにあつては陸運局長の指定する区域を、当該事業の事業区域とする。7改正法施行前にした改正前の道路運送法の規定による一般自動車運送事業の免許の申請は、改正後の同法の規定に基いてしたものとみなす。8一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際、現に起点、終点及び主たる経過地が地名及び地番で定められているものは、当該地番の存する最小行政区画で定められているものとみなす。9この省令施行前に提出された自動車運送事業の施設の概要書又は当該施設の変更届出書の記載事項中自動車車庫の位置及び収容能力に関するものは、当該自動車運送事業の事業計画に定められたものとみなす。
1この省令は、昭和三十年六月一日から施行する。2この省令施行の際、現に自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の第五十九条第一項の規定により提出した自家用自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、第五十九条の改正規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。3前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、第五十九条第二項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。2一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から二月以内に、現に使用する事業用自動車について、改正後の第六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項(一般路線貨物自動車運送事業者にあつては、各運行系統に配置する事業用自動車の常用車及び予備車別の数並びにそれらの乗車定員を除く。)を、都道府県知事(国において経営する一般乗合旅客自動車運送事業及び一般路線貨物自動車運送事業にあつては、陸運局長)に届け出なければならない。3前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められているものとみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。2一般路線貨物自動車運送事業の路線であつて、この省令施行の際現に起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の名称で定められているものは、当該起点、終点又は主たる経過地が東京都の特別区の区域内に存するものとして定められているものとみなす。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前にした一般区域貨物自動車運送事業の免許の申請(最大積載量三・五トン以下の自動車のみを使用して当該事業を経営しようとするものに限る。)は、一般小型貨物自動車運送事業の免許の申請とみなす。
1この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。2この省令の施行の際現に自動車運送取扱事業の登録を受けている者は、この省令の施行の日から五月以内に、改正後の第四十三条第二項第七号に掲げる書面を陸運局長に提出するものとする。3前項に規定する者で同項の規定による書面の提出をしていないものについては、この省令の施行の日から五月以内に限り、改正後の第五十六条第二号の規定は、適用しない。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の規定中道路運送法施行規則第十四条の改正規定(同条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える部分に限る。)、第十二条及び第十三条の規定は、昭和五十七年五月一日から施行する。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令施行の際、現に届出対象自家用貨物自動車を使用する者が、改正前の第五十九条第一項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書の記載事項を変更しようとするときは、改正後の第五十九条第二項の規定による自家用貨物自動車使用届出書を提出しなければならない。3前項の規定により提出した自家用貨物自動車使用届出書は、改正後の第五十九条第三項の規定による届出事項変更届出書とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2一般路線貨物自動車運送事業者は、この省令の施行の日から六月以内に、その免許を受けた路線について現に運行に使用している道路を記載した図面(縮尺及び方位を記載した縮尺二十万分の一以上の平面図)を地方運輸局長に届け出なければならない。3前項の規定により届け出られた事項は、届出の日において、第七条の規定による改正後の道路運送法施行規則第六条第四項第三号に掲げる事項として当該事業の事業計画に定められているものとみなす。4この省令の施行前に第七条の規定による改正前の道路運送法施行規則によりした申請は、第七条の規定による改正後の道路運送法施行規則によりした申請とみなす。
(施行期日)1この省令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の道路運送法施行規則第六十七条の二第一項各号に掲げる処分であつて、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成元年八月一日から施行する。(経過措置)2改正前の道路運送法施行規則第六十二条第一項及び第二項の規定により道路運送法第百一条第二項の許可を受けた自家用自動車の貸渡しについては、改正後の道路運送法施行規則第六十二条の規定により同法第百一条第二項の許可を受けたものとみなす。
1この省令は、平成二年二月一日から施行する。2この省令の施行前に道路運送法第十八条第一項の規定によりされた申請(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所の位置又は運行回数の変更に関するものに限る。)に係る処分に関しては、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。(自動車の表示に関する経過措置)2この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の道路運送法施行規則第六十七条の規定により表示がされている自動車のうち第二条の規定による改正後の道路運送法施行規則第六十五条の規定の施行に伴い表示を変更すべきこととなるものについては、この省令の施行後三月間は、同条の規定にかかわらず、当該変更を行うことを要しない。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)第三条この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の第六十七条第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる処分であって、この省令の施行前に運輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にこの省令による改正後の道路運送法施行規則第十五条第一項第四号及び第五号に掲げる事項に係る変更について道路運送法第十五条第一項の規定によりされている認可の申請は、同条第三項の規定によりした届出とみなす。
(道路運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)第二条改正法附則第三条第二項に掲げる者は、この省令の施行の日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二事業計画(この省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条の三第一号及び第三号に掲げる事項に限る。)
第三条改正法による改正前の道路運送法又はこの省令による改正前の道路運送法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)又は新規則中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
(経過措置)第三条この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の道路運送法施行規則別記様式による証票は、この省令による改正後の道路運送法施行規則別記様式による証票とみなす。
(事業計画に関する経過措置)第二条道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条の規定により改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第四条第一項の許可を受けたとみなされる者については、当該許可とみなされる改正法による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第四条第一項の許可に係る旧法第五条第一項第三号の事業計画をこの省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新施行規則」という。)第四条第一項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。2改正法附則第三条の規定により旧法第二十一条第二号の許可に係る乗合旅客の運送(以下「許可乗合旅客運送」という。)について新法第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての新法第四条第一項の許可を受けたものとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第一号の路線定期運行に該当する場合に限る。附則第四条及び第五条第一項において同じ。)については、この省令による改正前の道路運送法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十九条第一項の規定により提出された乗合旅客運送許可申請書に記載された事項(以下「乗合旅客運送許可申請書の記載事項」という。)(新施行規則第四条第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第一項の路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。3みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第二号の路線不定期運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第四条第三項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第三項の路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。4みなし一般乗合旅客自動車運送事業者(許可乗合旅客運送が新施行規則第三条の三第三号の区域運行に該当する場合に限る。)については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第四条第五項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新施行規則第四条第五項の区域運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係る新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第三条みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二事業計画(前条第二項から第四項までの規定により新法第五条第一項第三号の事業計画に記載されたとみなされる事項を除く。)2前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第五条第一項第三号の事業計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
(運行計画に関する経過措置)第四条みなし一般乗合旅客自動車運送事業者については、乗合旅客運送許可申請書の記載事項(新施行規則第十五条の十二第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第十五条の三第一項の運行計画に記載されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第五条みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を第三条第一項の地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二運行計画(前条の規定により新法第十五条の三第一項の運行計画に記載されたとみなされる事項を除く。)2前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第十五条の三第一項の運行計画には当該届出書に記載された事項を含むものとして、新法の規定を適用する。
(運賃及び料金に関する経過措置)第六条この省令の施行前に旧法第九条第三項の規定により届出をされた運賃であって、新法第九条第五項の運賃に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃とみなす。2この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金(旧法第二十一条第二号の許可(当該許可に期限が付されている場合を除く。)に係る乗合旅客の運送に係るものに限る。次項において同じ。)であって、新法第九条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。3この省令の施行前に旧法第九条の二第一項の規定により届出をされた運賃及び料金であって、新法第九条第五項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
(登録事項に関する経過措置)第七条改正法附則第五条の規定により旧法第八十条第一項ただし書の許可に係る運送について新法第七十九条の登録を受けたとみなされる者(以下「みなし自家用有償旅客運送者」という。)については、旧施行規則第五十条第一項の規定により提出された有償運送許可申請書に記載された事項(新法第七十九条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号又は新施行規則第五十一条の二各号に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第七十九条の三第一項の登録簿に登録されたものとみなして、新法の規定を適用する。
第八条みなし自家用有償旅客運送者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該者が行う自家用有償旅客運送に係る路線又は運送の区域を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二新法第七十九条の二第一項第一号、第二号若しくは第四号又は新施行規則第五十一条の二各号に掲げる事項(前条の規定により新法第七十九条の三第一項の登録簿に登録されたものとみなされるものを除く。)2前項の規定により届出書の提出があったときは、新法第七十九条の三第一項の登録簿には当該届出書に記載された事項が登録されているものとして、新法の規定を適用する。
(運転者及び運行管理に関する経過措置)第九条施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の登録を受けようとする場合における新法第七十九条の二の規定による登録の申請については、新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号の規定は、適用しない。2新法第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。3自家用有償旅客運送者については、施行日から一年間は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。4みなし自家用有償旅客運送者が施行日から一年を経過する日までの間に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けようとする場合における当該変更登録の申請については、同条第二項において準用する新法第七十九条の四第一項第六号(新施行規則第五十一条の九第二号に掲げる措置に係る部分に限る。)及び新施行規則第五十一条の十一第二項第一号(新施行規則第五十一条の三第七号及び第八号に掲げる書類に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。5みなし自家用有償旅客運送者については、改正法附則第五条の規定により新法第七十九条の登録に付されたものとみなされる期限が到来するまでの間(施行日から一年を経過する日までに当該期限が到来する場合において、新法第七十九条の六第一項の規定による有効期間の更新の登録を受けた場合にあっては、施行日から一年間)は、新法第七十九条の九第一項(新施行規則第五十一条の十六第一項及び第三項並びに第五十一条の十七第二項並びに第三項第一号及び第三号に掲げる措置に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、施行日から一年を経過した日以後に新法第七十九条の七第一項の規定による変更登録を受けた場合にあっては、この限りでない。
(処分、手続等に関する経過措置)第十二条旧法、旧施行規則又は旧運輸規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、新施行規則又は新運輸規則の規定中にこれに相当する規定があるものは、それぞれ新法、新施行規則又は新運輸規則の規定によりしたものとみなす。
(施行期日)1この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)2この省令による改正前の道路運送法施行規則第四条第八項第三号の規定により地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者の事業計画の記載事項については、この省令の施行の日から二月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(自家用有償旅客運送者登録簿に関する経過措置)第二条この省令の規定による改正後の道路運送法施行規則第二号様式は、この省令の施行の日以後に自家用有償旅客運送者登録簿にする登録について適用し、この省令の施行の日前に自家用有償旅客運送者登録簿にした登録については、なお従前の例による。
(道路運送法の一部を改正する法律附則第三条第二項の国土交通省令で定める期間)第二条道路運送法の一部を改正する法律附則第三条第二項の国土交通省令で定める期間は、平成二十九年四月一日から次の表の上欄に掲げる期間の同法附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第四条第一項の許可があった日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)までの期間とし、その適用は、同表の中欄に掲げる当該許可があった年の西暦年数の一位及び同表の下欄に掲げる当該許可があった日に応じてするものとする。期間旧法第四条第一項の許可があった年の西暦年数の一位旧法第四条第一項の許可があった日平成二十九年四月一日から同年十二月三十一日まで二又は七四月一日から十二月三十一日まで平成三十年一月一日から同年十二月三十一日まで三又は八一月一日から十二月三十一日まで平成三十一年一月一日から同年十二月三十一日まで四又は九一月一日から十二月三十一日まで平成三十二年一月一日から同年十二月三十一日まで五又は零一月一日から十二月三十一日まで平成三十三年一月一日から同年十二月三十一日まで一又は六一月一日から十二月三十一日まで平成三十四年一月一日から同年三月三十一日まで二又は七一月一日から三月三十一日まで
(施行期日)第一条この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十一月二十七日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にされている道路運送法第九条第一項の規定による運賃の認可の申請(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)であって、当該申請に係る運賃がこの省令による改正後の道路運送法施行規則第十条第一項第一号ロの運賃に該当するものは、同法第九条第五項の規定によりされた運賃の届出とみなす。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六十七条第一項の改正規定及び次項の規定は、令和四年四月一日から施行する。(経過措置)2前項ただし書に規定する日前に国土交通大臣に対してされた道路運送法施行規則第六十七条第一項第三号に規定する認可の申請であって、同日において認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可の処分については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行前に国土交通大臣に対してされたこの省令による改正前の道路運送法施行規則(次項において「旧規則」という。)第六十七条第一項第一号又は第三号に掲げる許可又は認可の申請であって、この省令の施行の際、許可又は認可をするかどうかの処分がされていないものについての許可又は認可の処分については、なお従前の例による。3この省令の施行前にされた旧規則第六十七条第一項第一号又は第四号に掲げる許可、認可又は命令(この省令の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされたものを含む。以下この項において「許可等」という。)で、この省令の施行の日において許可等に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行後におけるこの省令による改正後の道路運送法施行規則(以下この項において「新規則」という。)の適用については、新規則の相当規定によりされた許可等とみなす。4この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書及び証票は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)2第一条の規定による改正後の道路運送法施行規則第五十一条の二十八の規定の適用については、当分の間、同条中「自動車登録番号」とあるのは、「自動車登録番号又は運転者の氏名」とする。
(施行期日)1この省令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年十月一日)から施行する。(道路運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)2この省令の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の道路運送法施行規則第五十一条の七第一号に規定する運営協議会は、第三条の規定による改正後の道路運送法施行規則第四条第二項に規定する地域公共交通会議とみなす。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にされている道路運送法第九条第一項の規定による運賃の認可の申請(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)であって、当該申請に係る運賃がこの省令による改正後の道路運送法施行規則第十条第一項第一号イの運賃に該当するものは、同法第九条第六項の規定によりされた運賃の届出とみなす。