二次に掲げる法令についての専門的知識
ニ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)
ト船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
カ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
ヨ国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
タ領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)
レ船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)(有害物質一覧表並びに同法第三十条第二項及び第三十一条第二項に規定する船級協会に係る部分に限る。)