(この省令の適用)第一条道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条第一項の規定による自動車の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続、同条第四項の検査の基準、同項の完成検査終了証の様式その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
(指定の申請)第二条指定の申請は、自動車を製作することを業とする者若しくはその者から自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される自動車を製作することを業とする者又はその者から当該自動車を購入する契約を締結している者であつて当該自動車を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする自動車又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置を取り付ける自動車について行うものとする。
第三条指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る自動車であつて運行(この項の規定による提示のためにするものを除く。)の用に供していないもの及び国土交通大臣が定めるところにより走行を行つたもの(以下「走行車」という。)を、機構に提示しなければならない。一車名及び型式二車台の名称及び型式三車体の名称及び型式四申請者の氏名又は名称及び住所五主たる製作工場の名称及び所在地六法第七十五条第四項の検査(以下「完成検査」という。)を実施する工場の名称及び所在地七完成検査終了証を発行する事業所の名称及び所在地八検査主任技術者の氏名及び経歴2前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあつては、第四号から第十一号までに掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。一自動車の構造、装置及び性能を記載した書面二自動車の外観図三道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定に適合することを証する書面(法第七十五条の二第一項の規定による指定を受けた特定共通構造部(以下「指定特定共通構造部」という。)又は法第七十五条の三第一項の規定による指定を受けた特定装置(以下「指定特定装置」という。)については、当該指定を受けたことを証する書面)四内部統制システム(この省令における指定の申請の手続に関する規定を遵守するために必要な体制をいう。)の概要を記載した書面五品質管理システム(申請に係る自動車の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、申請者が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る自動車に関し、前項第五号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあつては、登録されていることを証する書面)六完成検査の業務組織及び実施要領並びに自動車検査用機械器具の管理要領を国土交通大臣が告示で定めるところにより記載した書面七法第四十一条第一項各号に掲げる装置の検査の業務組織及び実施要領を記載した書面八完成検査終了証の発行要領を記載した書面九点検整備方式(自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)第七条第三項及び第八条の技術上の情報を含む。第五条の二において同じ。)を記載した書面十前条の購入契約を締結している者にあつては、当該契約書の写し十一次に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあつては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面イ法第七十五条第七項の規定による命令又は指定を受けた自動車(以下「指定自動車」という。)の型式についての指定の効力の停止ロ法第七十五条第八項の規定による指定自動車の型式についての指定の取消しハ法第七十五条の二第四項の規定による命令又は指定特定共通構造部の型式についての指定の効力の停止ニ法第七十五条の二第五項の規定による指定特定共通構造部の型式についての指定の取消しホ法第七十五条の三第五項の規定による命令又は指定特定装置の型式についての指定の効力の停止ヘ法第七十五条の三第六項の規定による指定特定装置の型式についての指定の取消し3国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。4次の各号に掲げる自動車であつて、走行時に排気管から大気中に排出される排出物に含まれる当該各号に掲げる物質の大気中への排出を第一項の国土交通大臣が定めるところにより走行を行つた状態においても有効に抑止できる装置を有する自動車として国土交通大臣が定めるものについて同項の申請をする者は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める書面の提出をもつて走行車の提示に代えることができる。一ガソリンを燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質二液化石油ガスを燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物三軽油を燃料とする自動車一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙
第三条の二前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、指定を受けた者は、当該指定自動車の型式と重要でない部分のみが異なる型式(以下「同一と認められる型式」という。)について指定を申請する場合には、国土交通大臣に対し第一号様式の二による申請書及び当該指定自動車の型式と異なる部分に関する資料を、機構に対しそれらの写しを提出することをもつて、同条第一項に規定する申請書及びその写しの提出並びに申請に係る自動車の機構への提示並びに同条第二項に規定する書面(同項第十一号に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる。2国土交通大臣は、指定を受けた者に対し、前項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、第一号様式の二による申請書及びその写しに前条第二項に規定する書面(申請書にあっては同項第十一号を、申請書の写しにあっては同項第四号から第十一号までに掲げる書面をそれぞれ除く。)の全部又は一部を添付することを求めることができる。3機構は、指定を受けた者に対し、第一項の規定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは、当該申請に係る自動車の提示を求めることができる。
第三条の三法第七十五条第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。一第三条第一項の規定により機構に提示された自動車又は前条第一項の申請に係る自動車の構造、装置及び性能が、法第四十条各号に掲げる事項ごと及び法第四十一条第一項各号に掲げる装置ごとに保安基準に適合すること。二第三条第一項の規定により機構に提示された自動車又は前条第一項の申請に係る自動車と同じ構造、装置及び性能を有する自動車が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。三法第六十三条の三第一項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行つた自動車製作者等が行つた指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている自動車に係るものにあつては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。
(勧告)第三条の四国土交通大臣は、指定自動車の製作者等(以下「指定製作者等」という。)がこの省令の規定に違反したとき、又は完成検査の実施に関し改善が必要であると認めるときは、当該指定製作者等に対し、その是正又は改善のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(指定番号等の告示)第五条国土交通大臣は、指定(第三条の二第一項の規定による申請に係るものを除く。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、指定の番号、車名及び型式並びに指定を受けた者の氏名又は名称及び住所について告示するものとする。
(届出等)第六条次の表の第一欄に掲げる者は、第二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる届出書を、第四欄に掲げる時期に国土交通大臣に届け出なければならない。第一欄第二欄第三欄第四欄一 削除 二 指定を受けた者第三条第一項各号又は同条第二項第三号括弧書若しくは第五号から第九号までの書面の記載事項(国土交通大臣が定めるものを除く。)に変更があつた場合その旨を記載した届出書変更後遅滞なく三 指定を受けた者第三条第二項第一号から第三号までの書面(同号括弧書の書面を除く。)の記載事項に軽微な変更(当該変更に係る自動車の型式が、同一と認められる型式の範囲内にあり、かつ、当該自動車が、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう。)があつた場合その旨を記載した届出書変更後遅滞なく四 削除 五 指定を受けた者当該型式の自動車の製作者等でなくなつた場合その旨を記載した届出書(第三号様式)当該型式の自動車の製作者等でなくなつた日から三十日以内2国土交通大臣は、第一項第二号の変更が、第三条第一項第一号及び第四号に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。3第一項第二号及び前項の場合において、第三条第一項第四号の「申請者」は「指定を受けた者」と読み替える。4国土交通大臣は、第一項第五号の届出があつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに製作等が行われた自動車については取消しの効力は及ばないものとする。
(完成検査の基準)第七条完成検査は、当該自動車が次に掲げる要件を具備しているかどうかについて、第三条第二項第六号の書面に記載された内容に従つて実施するものとする。一指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有すること。二道路運送車両の保安基準の規定に適合すること。三法第二十九条第二項又は法第三十条の届出をした車台番号及び原動機の型式が明確に打刻されていること。2完成検査は、次条の規定により選任される完成検査員が実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる完成検査の項目については、この限りでない。一道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十六条第七項第三号に規定する登録試験機関その他完成検査を適切に実施することができる機関として国土交通大臣が告示で定めるものに実施させる完成検査の項目二完成検査を適切に実施することができる器具として、性能及びその管理の方法に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する自動車検査用機械器具を用いて実施される完成検査の項目
(完成検査員)第七条の二指定製作者等は、前条第二項ただし書の規定により全ての完成検査が完成検査員以外のものにより実施される場合を除き、完成検査を適切に実施するために必要な知識及び能力を有する者として国土交通大臣が告示で定める者から完成検査員を選任しなければならない。
(完成検査員等に対する教育訓練等)第七条の三指定製作者等は、完成検査員及び完成検査員になろうとする者に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより完成検査を適切に実施するために必要な教育訓練を行わなければならない。2指定製作者等は、前項の教育訓練について、その内容及び方法その他の国土交通大臣が告示で定める事項を記録しなければならない。3前項の規定による記録は、第一項の規定により教育訓練を受けた者が完成検査を適切に実施しているかどうかを確認するために必要があると認められる期間として国土交通大臣が告示で定める期間保存しなければならない。
(検査結果の分析等)第七条の四指定製作者等は、当該自動車が指定を受けた型式としての構造、装置及び性能を有するようにしなければならない。2指定製作者等は、当該自動車が均一性を有するようにするため、完成検査の結果の分析等を行わなければならない。3指定製作者等は、国土交通大臣が当該自動車の安全性の確保及び当該自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため特に必要があると認めた場合においては、国土交通大臣が告示で定める方法により前項の分析等を行わなければならない。4指定製作者等は、前項の規定による分析等が終了した後、遅滞なく、国土交通大臣に当該分析等の結果を記載した報告書を提出しなければならない。
(検査成績の記録等)第九条指定製作者等は、完成検査終了証を発行したときは、当該自動車についての完成検査の成績及び完成検査終了証の発行の事実を記録しなければならない。2前項の規定による記録(第十三条の二において単に「記録」という。)は、二年九月間(車両総重量八トン以上の貨物の運送の用に供する自動車(軽自動車を除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車に係るものにあつては一年九月間、乗車定員十人以下の人の運送の用に供する自動車であつて四輪以上のもの(広告宣伝用自動車その他特種の用途に供する自家用普通自動車、小型自動車及び軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。)及び二輪の小型自動車に係るものにあつては三年九月間)保存しなければならない。
(審査結果の通知)第十一条法第七十五条の五第二項の規定による自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかの審査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。一車名及び型式二申請者の氏名又は名称三審査結果
(申請書等の記載事項の制限)第十三条この省令の規定により申請書その他の書面を国土交通大臣又は機構に提出しようとする者は、当該申請書その他の書面には、国土交通大臣が告示で定めるところにより適切に実施した試験の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。
(検査成績の記録等の記載事項の制限等)第十三条の二指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、第七条の四第四項の規定による報告書には同条第三項の分析等の結果に基づく記載その他の正確な記載を、第九条の規定による記録には適切に実施した完成検査の結果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず、虚偽の記載をしてはならない。2指定製作者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、記録に虚偽の記載をすることができないようにするために必要な措置を講じなければならない。
1この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。2この省令の施行の際現に存する改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請は、改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定によりした申請とみなす。3この省令の施行前に改正前の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載は、それぞれ改正後の自動車登録規則、道路運送車両法施行規則又は自動車型式指定規則の規定により作製し、又は交付した自動車登録原簿、自動車登録原簿の謄本若しくは抄本、新規登録用謄本、自動車検査証、自動車予備検査証、軽自動車届出済証、臨時運転番号標貸与証、譲渡証明書若しくは完成検査終了証又はこれらに対する記載とみなす。
1この省令は、昭和四十四年九月十日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定(同項に第六号を加える部分を除く。)、第五条の次に一条を加える改正規定、第十条第一項の改正規定(第三条第二項第六号に係る部分を除く。)、第十一条第一項の改正規定及び第二号様式の改正規定は同年十一月一日から、第三条第一項の改正規定(各号列記以外の部分に係る部分に限る。)及び同条第三項の改正規定は昭和四十五年一月一日から施行する。2この省令の施行の際現に自動車の型式についての指定を受けている者又はその申請をしている者は、昭和四十四年十二月三十一日までに、当該自動車に係る改正後の自動車型式指定規則第三条第一項第六号及び第七号に掲げる事項を記載した書面、同条第二項第一号、第五号及び第六号に掲げる書面及び自動車検査用機械器具の管理要領を記載した書面を運輸大臣に提出しなければならない。3改正後の自動車型式指定規則第十条第一項及び第十一条の規定は、前項の規定により提出された書面の記載事項の変更について準用する。
(施行期日)1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一号)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は公布の日から施行する。(経過措置)2第五条の改正規定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
(施行期日)1この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条並びに次項並びに附則第三項及び第七項の規定平成三年十一月一日二第二条並びに附則第四項及び第八項の規定平成四年十月一日三第三条並びに附則第五項及び第九項の規定平成五年十月一日四前三号に掲げる規定以外の規定平成六年十月一日
(施行期日)1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六号)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行前にされた第四条の規定による改正前の自動車型式指定規則第十三条第一項の規定による届出に係る同条第二項の指示及び第三項の報告については、当該届出に基づく措置が完了するまで(国土交通大臣が同項の規定に基づく報告の必要性がなくなったと認めた場合は、その時まで)の間は、なお従前の例による。この場合において、同項中「毎月」とあるのは、「三月ごとに」とする。
(施行期日)第一条この省令は、平成八年二月一日から施行する。ただし、第十七条第一項及び第五十三条第一項の改正規定並びに附則第二条及び第三条(第二号様式燃料装置の部及び第二号様式の二燃料装置の部中「液化石油ガス装置」を「高圧ガス装置」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)1この省令は、平成八年七月一日から施行する。ただし、道路運送車両法施行規則第二十一号様式及び自動車型式指定規則第四号様式の改正規定は、同年一月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正前の道路運送車両法施行規則第八号様式、第十五号様式、第十七号様式の三及び第二十一号様式による検査対象外軽自動車臨時検査申請書、軽自動車届出書、軽自動車届出済証記入申請書及び譲渡証明書、第二条の規定による改正前の自動車型式指定規則第四号様式による完成検査終了証並びに第三条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式及び第四号様式による登録証書交付申請書、原動機付自転車届出書及び登録証書再交付申請書については、それぞれ第一条の規定による改正後の道路運送車両法施行規則第八号様式、第十五号様式、第十七号様式の三及び第二十一号様式、第二条の規定による改正後の自動車型式指定規則第四号様式並びに第三条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第一号様式、第二号様式及び第四号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2第二条の規定による改正後の自動車型式指定規則第九条第二項の規定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
(施行期日)1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十六号)の施行の日から施行する。(経過措置)2第三条の規定による改正後の自動車型式指定規則第九条第二項の規定は、公布の日以後発行された完成検査終了証に係る自動車についての完成検査の成績及び当該完成検査終了証の発行の事実の記録について適用する。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自動車型式指定規則第十条第一項の規定により提出されている変更の承認の申請書であって軽微な変更に係るものは、この省令による改正後の同令第六条第一項の表第三号の届出書とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中道路運送車両の保安基準第一条、第三十条、第三十一条、第四十七条、第六十一条の二、第六十二条の二、第六十五条及び別表第一から別表第八までの改正規定並びに次条(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十二条の四中「第二条第十四号」を「第二条第十七号」に改める部分、同令第六十三条中「第二条第十五号」を「第二条第十八号」に改める部分、同令附則第百一項及び第百二項を削る部分並びに同令第十八号様式の三及び第二十二号様式を改める部分を除く。)、附則第三条及び第六条の規定は平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする大型特殊自動車については、第一条の規定による改正後の自動車型式指定規則(以下「新規則」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、平成十九年九月三十日(輸入されたものについては、平成二十年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。3軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が百三十キロワット以上五百六十キロワット未満のものについては、新規則第三条第一項の規定にかかわらず、平成十八年九月三十日(輸入されたものについては、平成二十年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。4軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が十九キロワット以上三十七キロワット未満又は七十五キロワット以上百三十キロワット未満のものについては、新規則第三条第一項の規定にかかわらず、平成十九年九月三十日(輸入されたものについては、平成二十年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。5軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が三十七キロワット以上五十六キロワット未満のものについては、新規則第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十年九月三十日(輸入されたものについては、平成二十一年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。6軽油を燃料とする大型特殊自動車のうち、原動機の定格出力が五十六キロワット以上七十五キロワット未満のものについては、新規則第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十年九月三十日(輸入されたものについては、平成二十二年八月三十一日)までは、なお従前の例によることができる。
(施行期日)1この省令は、平成三十一年六月三十日から施行する。ただし、第一条中自動車型式指定規則第三条第二項第九号ロ、第三条の四及び第四条の二の改正規定、第三条の規定並びに第四条の規定は、公布の日から施行する。(自動車型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)2この省令の施行の際現に自動車の型式についての指定を受けている者は、この省令の施行後遅滞なく、当該自動車に係る改正後の自動車型式指定規則第三条第二項第四号に掲げる書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
(自動車型式指定規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の自動車型式指定規則第三条の四に規定する指定製作者等である者については、当該自動車に係る第二条の規定による改正後の自動車型式指定規則第七条の四第二項の規定は、適用しない。