海技試験の種別 | 単位数 | 乗船履歴 |
船舶 | 期間 | 職務 | 備考 |
六級海技士(航海)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は船舶の運航 | |
五級海技士(航海)試験 | 十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船 | 一年六月(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては六月)以上 | 実習又は船舶の運航 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船(総トン数百トン以上の漁船とする。以下この表において同じ。)による実習が少なくとも六月なければならない。 |
四級海技士(航海)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては九月)以上 | 実習又は船舶の運航 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも九月なければならない。 |
船橋当直三級海技士(航海)試験 | 二十四(十九)以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。 |
三級海技士(航海)試験 | 四十六(三十五)以上 | 総トン数千六百トン以上の沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域において従業する漁船 | 一年三月以上 | 実習又は船舶の運航 | 期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、機関当直三級海技士(機関)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。 |
六級海技士(機関)試験又は内燃機関六級海技士(機関)試験 | 十二以上 | 総トン数五トン以上の船舶 | 八月以上 | 実習又は機関の運転 | 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる。 |
五級海技士(機関)試験又は内燃機関五級海技士(機関)試験 | 十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数十トン以上の漁船 | 一年六月(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては六月)以上 | 実習又は機関の運転 | 一 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者を除く。)。二 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校五級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも六月なければならない。 |
四級海技士(機関)試験又は内燃機関四級海技士(機関)試験 | 二十五以上 | 総トン数二十トン以上の沿海区域、近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の漁船 | 二年(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては九月)以上 | 実習又は機関の運転 | 一 期間のうち、三月以内の期間に限り、工場における実習をもつて漁船による実習に代えることができる(国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者を除く。)。二 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校四級乗船実習コースを修了した者にあつては、練習船による実習が少なくとも九月なければならない。 |
機関当直三級海技士(機関)試験 | 二十四(十九)以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年以上 | 実習又は機関の運転 | 期間には、練習船による実習(一年以内の期間に限り、三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。)が少なくとも一年なければならない。 |
三級海技士(機関)試験又は内燃機関三級海技士(機関)試験 | 四十六(三十五)以上 | 出力三千キロワット以上の推進機関を有する沿海区域を航行区域とする船舶、総トン数二十トン以上の近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は総トン数二十トン以上の乙区域若しくは甲区域内において従業する漁船 | 一年三月以上 | 実習又は機関の運転 | 一 期間には、練習船による実習が、少なくとも一年なければならない。二 前号の期間のうち、六月以内の期間に限り、工場における実習の期間をもつて代えることができる。三 練習船による実習は、一年以内の期間に限り、船橋当直三級海技士(航海)試験に係る練習船による実習と併せて行うことができる。 |