1この法律は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の施行の日から施行する。
2この法律中第三十四条、第三十七条第一項及び附則の改正規定は、昭和二十七年四月一日から適用する。
3この法律中第八条及び第二十六条の改正規定並びに附則第二十項の規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。但し、附則第十三項、附則第十四項、附則第十六項、附則第十八項及び附則第十九項に規定する者については、この限りでない。
4この法律中第十二条の改正規定は、昭和二十八年四月一日から適用する。
5この法律中第二条から第四条まで及び第七条の改正規定は、弔慰金に関しては、昭和二十七年四月一日から、障害年金又は遺族年金に関しては、昭和二十八年四月一日から適用する。
6改正後の第二十二条第二項の規定は、厚生大臣が国立保養所に収容した者の昭和二十八年四月一日からの在所について、適用する。
7軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父又は祖母のうち、この法律の施行前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合も含む。以下同じ。)したことにより第二十九条の規定により遺族年金の支給を受けることができなかつた者又は改正前の第三十一条の規定により遺族年金を受ける権利を失つた者で、その婚姻により氏を改めないもの(これらの者が婚姻した日以後この法律の施行前に第三十一条第一号から第四号までの一に該当した者を除く。)は、この法律の施行の際、遺族年金を受ける権利を取得するものとする。
8前項の遺族年金は、昭和二十八年八月分から支給する。
9改正後の第三十二条の二及び第三十八条の二の規定は、死亡したものと認定されていた軍人軍属又は軍人軍属であつた者(第三十四条第二項又は第三項の規定により軍属とみなされる者を含む。)が生存していることがこの法律の施行前に判明した場合においても、適用する。
10改正後の第二条第一項第三号に掲げる者又はその遺族に関し改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第七条(第一項中各号を除く。)、第二十五条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年四月一日」と、第十一条第二号及び第二十九条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和二十八年三月三十一日」と、第十三条第一項及び第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和二十八年四月」と、第二十五条第一項中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」とする。
11改正後の第三十二条第二項の規定により二以上の遺族年金の併給を受ける者に対して支給する遺族年金のうち、この法律の施行の際現に支給している遺族年金以外の遺族年金の支給に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用する場合においては、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和二十八年八月」と、「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年八月一日」と、同条第二項中「同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月」とあるのは「昭和二十八年八月又は同年九月一日以後同条第一項各号の一に規定する条件に該当するに至つた日の属する月」とする。
12軍人たるによる障害年金又は軍人若しくは軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金は、この法律の施行の際、現にこれを受ける権利を有する者以外の者には、支給しない。但し、この法律の施行の際、現に軍人たるによる障害年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による増加恩給を受ける権利を有しないものが死亡した場合に支給すべき遺族年金及びこの法律の施行の際(死亡した者の死亡の日がこの法律の施行後であるときは、その死亡の日)に、遺族年金の支給事由と同一の事由により軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける資格を有しない者に支給すべき遺族年金は、この限りでない。
13この法律の施行の際、現に障害年金を受ける権利を有する者で、同一の事由により軍人たるによる増加恩給を受ける権利を有するものは、この法律の施行の際(この法律の施行後当該増加恩給を受ける権利を有するに至つた者については、その有するに至つた際)において当該障害年金を受ける権利を失う。
14この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するもの(附則第十六項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の際、当該遺族年金を受ける権利を失う。
15この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による公務扶助料を受ける資格を有するもの(同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有するものを除く。)は、厚生省令で定める期間内に厚生省令で定める事項を厚生大臣に届け出なければ、この法律の施行の際にさかのぼつて、当該遺族年金を受ける権利を失う。
16この法律の施行の際、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由による公務扶助料及び当該軍人又は軍人であつた者が軍人以外の公務員として在職したことにより支給される扶助料(以下「普通扶助料」という。)を受ける権利をあわせ有すべきものが、この法律の施行後、公務扶助料を選択したときは、その者は、この法律の施行の際にさかのぼつて、当該遺族年金を受ける権利を失うものとし、普通扶助料を選択したときは、その者に支給する当該遺族年金の額は、改正後の第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17前三項に規定する者については、同一の事由による公務扶助料を受ける権利の裁定がある日の属する月分まで、この法律の施行の際現に受けている遺族年金の額に相当する額を、遺族年金とみなして支給する。
18軍人又は軍人であつた者の遺族たるによる遺族年金を受ける権利を有する者で、他に同一の事由による公務扶助料を受ける権利を有する者があるものについては、当該公務扶助料が支給される期間、その者に支給する遺族年金の額は、七万二千円(戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十四条第一項に規定する配偶者にあつては、十九万三千二百円)とする。ただし、同法第八条の三第一項の改定率が一を上回る場合においては、これらの額にそれぞれ同項の改定率を乗じて得た額を基準として政令で定める額とする。
19この法律の施行の際、現に障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者で、同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、その者に支給する当該障害年金又は遺族年金の額は、改正後の第八条又は第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、この法律の施行の際現に受けている障害年金又は遺族年金の額と特別措置法の規定による年金の額の合算額が改正後の第八条又は第二十六条の規定により受けることができる障害年金又は遺族年金の額に満たない場合においては、その者に支給する当該障害年金又は遺族年金の額は、改正後の第八条又は第二十六条の規定により受けることができる障害年金又は遺族年金の額からこの法律の施行の際現に受けている特別措置法の規定による年金の額を控除した額とする。
20日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁された者(以下「被拘禁者」という。)が、当該拘禁中に死亡した場合(被拘禁者が軍人軍属であつた在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより当該拘禁中に死亡した場合を除く。)で、かつ、厚生労働大臣が当該死亡を公務上の負傷又は疾病による死亡と同視することを相当と認めたときは、その者の遺族に遺族年金及び弔慰金を支給する。この場合においては、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金及び弔慰金(第三十四条第一項の規定により支給するものをいう。)に関する規定を準用する。
21恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)の施行後被拘禁者が死亡した場合において、当該死亡の際、当該被拘禁者の死亡に関し、扶助料を受ける権利を有する者がある場合においては、当該死亡に関し、前項の遺族年金は支給しない。
22昭和三十七年十月一日又は同日後において、現に遺族年金を受ける権利を有する者で、同日以後、恩給法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百十四号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第四十四条の規定により、公務扶助料を受ける権利又は資格を有するに至つたものの遺族年金については、附則第十四項から附則第十六項までの規定を準用する。この場合において、附則第十四項から附則第十六項までの規定中「、この法律の施行の際」とあるのは、附則第十四項については「、当該公務扶助料を受ける権利を有するに至つた際」と、附則第十五項については「、当該公務扶助料を受ける資格を有するに至つた際」と、附則第十六項については「、当該公務扶助料及び当該普通扶助料を受ける権利をあわせ有するに至つた際」と読み替えるものとする。
23附則第二十項に規定する者の遺族に関し改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法を準用する場合においては、第二十五条第一項、第三十条第一項、第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項並びに第三十八条第三号中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和二十八年四月一日」と、第二十九条第二号、第三十六条第一項第一号及び第三十八条第二号中「昭和二十七年三月三十一日」とあるのは「昭和二十八年三月三十一日」と、第三十条第一項中「昭和二十七年四月」とあるのは「昭和二十八年四月」と、第二十五条第一項、第三十六条第二項及び第三十八条第三号中「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和二十八年四月二日」と読み替えるものとする。