第六条国内委員会は、関係各大臣の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を関係各大臣に建議する。
一ユネスコ総会における政府代表及びユネスコに対する常駐の政府代表の選考に関する事項
二ユネスコ総会に対する議案の提出その他ユネスコ総会における議事に関する事項
三ユネスコ総会以外のユネスコに関係のある国際会議への参加に関する事項
四ユネスコに関係のある条約その他の国際約束の締結に関する事項
六ユネスコの目的及びユネスコ活動に関する国民の理解の増進に関する事項
七民間のユネスコ活動に対して行うべき助言、協力及び援助に関する事項
八ユネスコ活動に関する法令の立案及び予算の編成についての基本方針に関する事項その他ユネスコ活動に関し必要な事項