一地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。
イ医療施設及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定により設置される保健所の施設
ロ社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下「社会福祉事業施設」という。)
ハ学校教育法第一条に規定する学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。以下「学校施設」という。)
ニ社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条第一項の規定により設置される公民館の施設
ホ図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する公立図書館の施設
ヘ博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項に規定する公立博物館の施設
ト職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第一項又は第二項の規定により設置される職業能力開発校並びに同項の規定により設置される職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校の施設
チ更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する施設(以下「更生保護事業施設」という。)
リ農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第七条第一項第五号の事業の遂行のために設置する農業者研修教育施設その他これに準ずる施設
ル公害の防止のために必要な事業に係る施設で政令で定めるもの
ヲ一般の利用に供するための体育館、水泳プールその他のスポーツ施設で政令で定めるもの
ワ水防、消防その他の防災に関する施設で政令で定めるもの