法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
昭和二十七年法律第二百六十六号

防衛省の職員の給与等に関する法律

(この法律の目的)

第一条この法律は、防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)について、その給与、自衛官任用一時金、公務又は通勤(第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害補償及び若年定年退職者給付金に関する事項並びに国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)及び国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の特例を定めることを目的とする。

(金銭又は有価物の支給)

第二条いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。

(給与の支払)

第三条この法律の規定による給与は、別段の定めのある場合を除き、毎月一定の期日に現金で直接職員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「予備自衛官等」という。)を除く。以下この条において同じ。)に支払わなければならない。ただし、職員が自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項、同法第七十八条第一項又は同法第八十一条第二項の規定による出動(第十二条第二項において「出動」という。)を命ぜられている場合、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、政令で定めるところにより、職員の収入により生計を維持する者で職員の指定するものにその給与の全部又は一部を支払うことができる。
2職員が自己又はその収入により生計を維持する者の疾病、災害その他の政令で定める特別の場合の費用に充てるために給与の支払を請求したときは、職員の受けるべきその日までの給与をすみやかに職員に支払わなければならない。

(俸給)

第四条防衛省の事務次官、防衛審議官、防衛装備庁長官、書記官、部員、事務官、技官、教官その他の職員で、防衛大臣政策参与、自衛官、自衛官候補生、予備自衛官等、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。以下「学生」という。)、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)及び非常勤の者でないもの(以下「事務官等」という。)には、政令で定める適用範囲の区分に従い、別表第一並びに一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八、別表第十及び別表第十一に定める額の俸給を支給する。
2前項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
3第一項の規定にかかわらず、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第一号任期付研究員」という。)には一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「一般職任期付研究員法」という。)第六条第一項の俸給表に定める額の俸給を、事務官等のうち自衛隊法第三十六条の六第一項第二号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第二号任期付研究員」という。)には一般職任期付研究員法第六条第二項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
4自衛官には、別表第二に定める額の俸給を支給する。ただし、三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者である間の俸給月額は、その者の属する階級にかかわらず、候補者としての任用基準に応じて、防衛省令で定める額とする。
5常勤の防衛大臣政策参与には、一般職給与法別表第十一に掲げる俸給月額のうち政令で定める号俸の額に相当する額の俸給を支給する。

(職務の級等)

第四条の二事務官等(特定任期付職員、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員を除く。)の職務は、別表第一並びに一般職給与法別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八及び別表第十に定める職務の級又は一般職給与法別表第十一に定める号俸に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、政令で定める。
2事務官等の職務の級ごとの定数は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、防衛省令で定める。
3事務官等の職務の級は、前項の規定による職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、政令で定める基準に従い決定する。

(号俸の決定基準等)

第五条新たに職員(常勤の防衛大臣政策参与、次条の規定の適用を受ける職員、特定任期付職員、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員、自衛隊法第四十一条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)並びに同法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(次条第二項の規定の適用を受ける職員を除く。第九条及び別表第二において「再任用職員」という。)を除く。以下この条において同じ。)として任用された者の号俸の決定基準及び職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときの号俸の決定基準については、政令で定める。
一事務官等が自衛官となり、又は自衛官が事務官等となつた場合
二陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)が海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)若しくは航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)となり、海上自衛官が陸上自衛官若しくは航空自衛官となり、又は航空自衛官が陸上自衛官若しくは海上自衛官となつた場合
三事務官等が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合(一般職給与法別表第十一に定める額の俸給の支給を受けていた職員が別表第一又は一般職給与法別表第一、別表第五、別表第六イ、別表第七、別表第八若しくは別表第十に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
四自衛官が昇任し、又は降任した場合(別表第二の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける陸将、海将又は空将である職員となつた場合、同表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合又は同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄から(三)欄までのいずれか一の欄に定める額の俸給の支給を受けていた職員がこれらの欄のうちの他の欄に定める額の俸給の支給を受けることとなつた場合を含む。)
五事務官等が一の官職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の官職に移つた場合
2一般職給与法第八条第六項から第十一項までの規定は、職員の昇給について準用する。この場合において、同条第六項中「職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)」とあるのは「職員」と、同項から同条第八項まで及び第十一項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第六項中「国家公務員法第八十二条」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条」と、同条第七項中「職務の級がこれに」とあるのは「職務の級又は階級がこれに」と、同条第九項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)」と読み替えるものとする。
3医師又は歯科医師である自衛官(次条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く。次項において同じ。)を昇給させる場合の昇給の号俸数については、前項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定にかかわらず、一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める号俸数を標準として政令で定める基準に従い決定することができる。
4医師又は歯科医師である自衛官の号俸が、第一項の規定によりその者の属する階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この項、第九条、第十一条の三第二項及び別表第二備考(四)において同じ。)における最高の号俸に決定された場合又は第二項において準用する一般職給与法第八条第七項若しくは第八項若しくは前項の規定によりその者の属する階級における最高の号俸となつた場合において、当該号俸による俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、当該号俸による俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とすることができる。
5前項の規定により定められた俸給月額が一般職給与法別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるに至つた場合においても、同項と同様とする。
第六条一般職給与法別表第十一の適用を受ける事務官等の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第四条の二第一項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、決定する。
2別表第二の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける自衛官の俸給月額は、同表に掲げる俸給月額のうち、その者の占める官職に応じて政令で定める号俸による額とする。
第六条の二特定任期付職員の号俸は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2防衛大臣は、特定任期付職員について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第二項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十一の八号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。
第七条第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員の号俸は、その者が従事する研究業務(自衛隊法第三十六条の六第一項第一号及び第二号の研究業務をいう。)に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2防衛大臣は、第一号任期付研究員について、特別の事情により一般職任期付研究員法第六条第一項の俸給表に掲げる号俸により難いときは、第四条第三項及び前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる六号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる五号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十一の八号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十一の八号俸の額に相当する額とすることができる。
第八条定年前再任用短時間勤務職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする。
第九条再任用職員の俸給月額は、別表第二の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額とする。

(俸給の支給)

第十条新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給する。ただし、職員以外の国家公務員が離職し、即日職員となつたとき、又は職員が離職し、即日定年前再任用短時間勤務職員となつたとき、若しくは自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつたときは、その翌日から俸給を支給する。
2職員が昇給その他の事由により俸給の額に異動を生じたときは、その日から新たに定められた俸給を支給する。
3職員が離職したときは、その日(職員が第五条第一項第一号又は第二号に掲げる場合のいずれかに該当して前の職員の職を離職した場合(即日定年前再任用短時間勤務職員となつた場合及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により即日職員となつた場合を除く。)にあつては、その日の前日)まで俸給を支給する。
4職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。
第十一条俸給は、毎月一回、その月の十五日以後の日のうち政令で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、政令で定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
2前項の場合において、職員が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合の外、政令で定めるところにより、俸給を減額して支給する。
3前二項に定めるものを除くほか、俸給の支給日その他俸給の支給に関して必要な事項は、政令で定める。

(俸給の調整額)

第十一条の二一般職給与法第十条の規定は、事務官等の俸給月額について準用する。この場合において、同法同条第一項中「人事院は、俸給月額が」とあるのは「俸給月額が」と、「適正な調整額表を定める」とあるのは「政令で適正な調整額表を定める」と読み替えるものとする。

(俸給の特別調整額)

第十一条の三管理又は監督の地位にある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。
2前項の規定による俸給の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額の百分の二十五を超えてはならない。

(扶養手当)

第十二条扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十一条第一項ただし書及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第十一条の二第二項中「十五日」とあるのは、自衛官については「三十日」とする。
2出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。
第十三条削除

(地域手当等)

第十四条常勤の防衛大臣政策参与には地域手当及び通勤手当を、事務官等には本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。以下同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を、第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官には地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、医師又は歯科医師である自衛官には初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、その他の自衛官には本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当を、それぞれ支給する。
2一般職給与法第十条の三から第十条の五まで、第十一条の三から第十一条の八まで、第十一条の十から第十四条まで及び第十六条から第十九条の三までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、一般職給与法第十条の三第一項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二自衛官俸給表」と、「管理監督職員」とあるのは「同法第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員(以下「管理監督職員」という。)」と、同条第二項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は自衛官俸給表」と、「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、一般職給与法第十一条の三第二項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当並びに営外手当(防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条第一項に規定する自衛官に限る。以下同じ。)」と、一般職給与法第十一条の四、第十一条の六第一項及び第二項、第十一条の七第一項及び第二項並びに第十一条の八第一項中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当」と、一般職給与法第十一条の五中「及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)」とあるのは「、指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で防衛省令で定めるものに限る。)及び医師又は歯科医師である自衛官」と、一般職給与法第十一条の七第一項及び第二項並びに第十四条第一項中「人事院の定める」とあるのは「防衛省令で定める」と、同項中「人事院が指定する」とあるのは「防衛大臣が指定する」と、一般職給与法第十九条の三第一項中「以下「管理監督職員等」」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の二第一項又は第三十六条の六第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員を含む。以下「管理監督職員等」」と、「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、同条第三項第一号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と読み替えるものとする。

(防衛出動手当)

第十五条自衛隊法第七十六条第一項の規定による出動(以下「防衛出動」という。)を命ぜられた職員(政令で定めるものを除く。)には、この条の定めるところにより、防衛出動手当を支給する。
2防衛出動手当の種類は、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当とする。
3防衛出動基本手当は、防衛出動時における勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件及び勤務の危険性、困難性その他の著しい特殊性に応じて支給するものとする。
4防衛出動特別勤務手当は、防衛出動時における戦闘又はこれに準ずる勤務の著しい危険性に応じて支給するものとする。
5防衛出動基本手当が支給される職員には、前条第一項の規定にかかわらず、単身赴任手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、支給しない。
6前条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十第一項第二号の規定の適用については、防衛出動を命ぜられた日の前日において同号の規定に該当していた職員で、前項の規定の適用がないとしたならば同日後も引き続き単身赴任手当の支給要件を具備することとなるものは、防衛出動手当を支給されている間、同号の規定に該当するものとみなす。
7前各項に定めるもののほか、防衛出動基本手当及び防衛出動特別勤務手当の額その他防衛出動手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(航空手当等)

第十六条次の各号に掲げる職員として政令で定める自衛官には、それぞれ当該各号に定める手当を支給する。
一航空機乗員航空手当
二艦船乗組員乗組手当
三落下傘隊員落下傘隊員手当
四特別警備隊員特別警備隊員手当
五特殊作戦隊員特殊作戦隊員手当
2前項各号に定める手当は、同項の自衛官が同項各号に掲げる職員として勤務しないときは、政令で定めるところにより特にこれらの職員として勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。
3第一項各号に定める手当の額は、同項の自衛官の受ける俸給の百分の八十以内において政令で定める。

(航海手当)

第十七条自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる自衛官には、その者が乗り組む自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶が航海を行う日について、政令で定めるところにより、航海手当を支給する。
2前項の航海手当の額は、政令で定める。
3第一項の自衛官には、同項の航海について、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に規定する旅費を支給しない。

(営外手当)

第十八条陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(以下「陸曹等」という。)が自衛隊法第五十五条の規定により防衛大臣の指定する集団的居住場所以外の場所に居住する場合には、営外手当を支給する。
2前項の営外手当の額は、月額六千六百八十円とする。
3第一項の営外手当は、陸曹等が勤務しないときは、政令で定めるところにより特に勤務したものとみなされる場合のほか、政令で定めるところにより、減額して支給する。

(期末手当及び勤勉手当)

第十八条の二職員(常勤の防衛大臣政策参与、自衛官候補生、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、期末手当及び勤勉手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法第十九条の四第二項及び第五項中「同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各俸給表の適用を受ける職員(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける職員を除く。)」と、「指定職俸給表の」とあるのは「同法第六条の規定の」と、同条第三項中「とする」とあるのは「とし、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の三十五」とする」と、同条第五項中「職務の級等」とあるのは「職務の級、階級等」と、一般職給与法第十九条の七第二項各号中「のうち定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「のうち定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員」と、同項第一号ロ中「指定職俸給表」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定」と、同項第二号中「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該職員」と、「百分の五十」とあるのは「、定年前再任用短時間勤務職員にあつては百分の五十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十)、同項の規定により採用された職員にあつては百分の五十(特定管理職員にあつては百分の六十、防衛省の職員の給与等に関する法律第六条第二項の規定の適用を受ける職員にあつては百分の五十七・五」とし、営外手当を受ける職員に支給する期末手当及び勤勉手当の額(官職の職制上の段階、階級等を考慮した加算額及び勤勉手当の支給の限度額を含む。)の計算の基礎となる俸給等の合計額は、一般職の国家公務員の例による場合の合計額に営外手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加えた額とする。
2前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項(前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の七第五項において準用する場合を含む。)に規定する一時差止処分(以下この項において「一時差止処分」という。)に対する審査請求については、一時差止処分は懲戒処分と、一時差止処分を受けた者は自衛隊法第二条第五項の隊員とそれぞれみなして、同法第四十八条の二から第五十条の二までの規定を適用する。
第十八条の二の二常勤の防衛大臣政策参与には、一般職の国家公務員の例により、期末手当を支給する。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十五」とあるのは、「百分の百七十五」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第十八条の三特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

(任期付研究員業績手当)

第十八条の四第一号任期付研究員又は第二号任期付研究員のうち、特に顕著な研究業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、任期付研究員業績手当を支給することができる。

(俸給の特別調整額等の支給方法)

第十九条第十一条の三、第十四条及び第十六条から第十八条までに定めるものを除くほか、職員の俸給の特別調整額、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航海手当及び営外手当の支給方法に関し必要な事項は、政令で定める。

(食事の支給)

第二十条政令で定める職員には、政令で定めるところにより、食事を支給する。

(被服等の支給又は貸与)

第二十一条政令で定める職員には、その職務の遂行上必要な被服その他これに類する有価物を支給し、又は無料で貸与する。
2前項の有価物の範囲及び数量並びにその支給又は貸与の条件は、政令で定める。

(療養等)

第二十二条自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒(次項において「本人」という。)が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法中組合員に対する療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給に関する規定の例により、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給を行うほか、これらの給付又は支給にあわせて、これらに準ずる給付又は支給を行うことができる。
2前項の規定による高額療養費又は高額介護合算療養費の支給は、本人が受けた療養に係るものとして政令で定めるものについて行う。
3国は、第一項の規定による給付又は支給に係る療養を担当する者が請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(特定の職員についての適用除外)

第二十二条の二第十一条の二から第十二条まで、第十四条(地域手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当に係る部分を除く。)及び前条の規定は、第六条の規定の適用を受ける職員には適用しない。
2第十四条の規定中超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分の規定は、第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員及び一般職給与法別表第十の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものには適用しない。
3第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、住居手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当に係る部分に限る。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、特定任期付職員及び第一号任期付研究員には適用しない。
4第十一条の二から第十二条まで、第十四条(本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当及び住居手当に係る部分に限る。)及び第十八条の二(期末手当に係る部分を除く。)の規定は、第二号任期付研究員には適用しない。
5第十二条及び第十四条(初任給調整手当、同条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当に係る部分に限る。)の規定は、定年前再任用短時間勤務職員及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員には適用しない。

(休職者の給与)

第二十三条職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2職員が結核性疾患にかかり、長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、営外手当及び期末手当(以下この条及び次条において「俸給等」という。)の百分の八十を支給することができる。
3職員が前二項以外の心身の故障により長期の休養を要するため休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給等の百分の八十を支給することができる。
4職員が刑事事件に関し起訴され休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等(期末手当を除く。)の百分の六十以内を支給することができる。
5職員が前四項以外の場合において休職にされたときは、その休職の期間中、政令で定めるところに従い、これに俸給等の百分の百以内を支給することができる。
6第二項、第三項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職の国家公務員の期末手当に係る基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡したときは、当該基準日に在職する職員に期末手当を支給すべき日に、第二項、第三項又は前項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、防衛省令で定める職員については、この限りでない。
7前項の規定の適用を受ける職員が第十八条の二第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の五各号のいずれかに該当する者である場合又は同項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第一項各号のいずれかに該当する場合におけるその者に支給すべき期末手当の支給に関しては、一般職給与法第十九条の五又は第十九条の六の規定の例による。
8第十八条の二第二項の規定は、前項においてその例によることとされる一般職給与法第十九条の六第二項に規定する一時差止処分について準用する。

(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)

第二十四条職員が停職にされた場合において、停職の期間中特に勤務することを命ぜられたときは、その勤務した期間これにその者の受けるべき俸給等(期末手当を除く。次項において同じ。)を支給する。
2前項の職員が特に勤務することを命ぜられたことにより第十四条(地域手当、広域異動手当及び住居手当に係る部分を除く。)、第十六条、第十七条及び第十八条の二第一項に規定する手当を支給されるべき場合には、前項の俸給等に併せてこれらの手当を支給する。

(自衛官候補生の給与)

第二十四条の二自衛官候補生には、自衛官候補生手当を支給する。
2前項の自衛官候補生手当の月額は、十五万七千百円とする。
3第一項の自衛官候補生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(予備自衛官等の給与)

第二十四条の三予備自衛官には、予備自衛官手当を支給する。
2前項の予備自衛官手当の月額は、四千円とする。
3予備自衛官手当は、予備自衛官となつた日の属する月から、予備自衛官以外の者となり、又は死亡した日の属する月まで支給する。ただし、これらの月のうちに次条の規定により即応予備自衛官手当が支給される月があるときは、その月の予備自衛官手当は、支給しない。
4予備自衛官が左の各号の一に該当する場合には、前三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予備自衛官手当を支給しないことができる。
一自己の責に帰すべき事由に因つて退職させられた場合
二政令で定める特別の事由がないのにかかわらず退職した場合
三正当の事由に因らないで訓練招集に応じなかつた場合
第二十四条の四即応予備自衛官には、即応予備自衛官手当を支給する。
2前項の即応予備自衛官手当の月額は、一万六千円とする。
3前条第三項本文及び第四項の規定は、即応予備自衛官手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「予備自衛官」とあるのは、「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。
第二十四条の五訓練招集に応じた予備自衛官及び即応予備自衛官には、訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の訓練招集手当を支給する。
第二十四条の六教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。
第二十四条の七第二十四条の三から前条までに規定するもののほか、予備自衛官手当、即応予備自衛官手当、訓練招集手当及び教育訓練招集手当の支給について必要な事項は、政令で定める。

(学生の給与)

第二十五条学生には、学生手当及び期末手当を支給する。
2前項の学生手当の月額は、十三万千三百円とする。
3第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百七十五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。
4第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(生徒の給与)

第二十五条の二生徒には、生徒手当及び期末手当を支給する。
2前項の生徒手当の月額は、十一万七千九百円とする。
3第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百七十五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。
4第一項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(非常勤の者の給与)

第二十六条非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。

(自衛官任用一時金の支給)

第二十六条の二自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者には、自衛官任用一時金を支給する。
2前項の自衛官任用一時金の額は、政令で定める。
3自衛官任用一時金の支給を受けた者が、その任用期間の満了前に離職した場合には、当該任用後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一死亡により離職したとき。
二公務による災害のため心身に故障を生じ、自衛隊法第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。
4前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。
5前各項に定めるもののほか、自衛官任用一時金の支給及び償還に関し必要な事項は、政令で定める。

(国家公務員災害補償法の準用)

第二十七条国家公務員災害補償法の規定(第一条、第二条、第三条並びに第四条第二項及び第三項第六号の規定を除く。)は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。この場合において、同法の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第一条の二第一項第二号中「国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第一項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法第四条の二第一項、第四条の三、第四条の四、第十四条の二第一項及び第十七条の四第二項中「人事院が」とあるのは「防衛省令で」と、同法第八条中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二十七条の二中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同法第二十七条第一項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第二項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法第三十三条中「人事院」とあるのは「防衛省」と読み替えるものとする。
2前項において準用する国家公務員災害補償法第四条第一項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当(陸曹等であつて営外手当の支給を受けなかつた者にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。

(若年定年退職者給付金の支給)

第二十七条の二自衛官(自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。第二十七条の四第一項並びに第二十七条の八第一項第一号及び第二項第二号において同じ。)としての引き続いた在職期間(同条から第二十七条の十まで、第二十七条の十二及び第二十七条の十三において単に「在職期間」という。)が二十年以上である者その他これに準ずる者として政令で定める者(第二十七条の十一第三項及び第二十七条の十四第一項において「長期在職自衛官」という。)であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下「若年定年退職者」という。)には、若年定年退職者給付金(以下「給付金」という。)を支給する。ただし、その者が当該各号に規定する退職の日又はその翌日に国家公務員又は地方公務員(これらの者で臨時的に任用されるものその他の任期を定めて任用されるもの及び非常勤のものを除く。)となつたときは、この限りでない。
一定年(自衛隊法第四十四条の六第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)以上であるものを除く。以下この条及び第二十七条の十四第一項において「若年定年」という。)に達したことにより退職した者
二若年定年に達する日以前一年内に退職した者で次に掲げるもの
イ定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した者
ロ国家公務員退職手当法第八条の二第五項に規定する認定(同条第一項第一号に係るものに限る。)を受けて同条第八項第三号に規定する退職すべき期日に退職した者
ハその者の事情によらないで若年定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるもの
三若年定年に達した後、自衛隊法第四十五条第三項又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間(以下「勤務延長期間」という。)が満了したことにより退職した者又は勤務延長期間が満了する前にその者の非違によることなく退職した者

(給付金の支給時期及び額)

第二十七条の三給付金は、二回に分割し、防衛省令で定める月であつて前条の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者の退職した日の属する月後最初に到来するものに第一回目の給付金を、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に第二回目の給付金をそれぞれ支給する。
2第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額(退職の日において休職にされていたことにより俸給の一部又は全部を支給されなかつた者その他の政令で定める者については政令で定める俸給月額とし、これらの額が別表第二の三等陸佐、三等海佐及び三等空佐の欄における俸給の幅の最高の号俸による額を超える場合には、その最高の号俸による額とする。次条において単に「俸給月額」という。)に算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)の年数を乗じて得た額に第一回目の給付金にあつては一・七一四を、第二回目の給付金にあつては四・二八六をそれぞれ乗じて得た額に、第一回目の給付金及び第二回目の給付金の支給される時期並びに算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする。
3前条第三号に該当する若年定年退職者の第一回目の給付金及び第二回目の給付金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ同項の規定により計算した額から、その者に係る定年に達する日の翌日の属する月の翌月からその者の退職した日の属する月までの月数を勘案して政令で定めるところにより計算した額を減じた額とする。

(所得による給付金の額の調整等)

第二十七条の四若年定年退職者の退職した日の属する年の翌年(以下「退職の翌年」という。)におけるその者の所得金額が支給調整下限額(その者が退職の翌年まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき俸給、扶養手当、営外手当、期末手当及び勤勉手当の合計額として政令で定めるところにより計算した額に相当する額(以下「給与年額相当額」という。)からその者に係る俸給月額に六を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)を超え、支給調整上限額(その者に係る給与年額相当額からその者に係る俸給月額に一・七一四を乗じて得た額を減じた額をいう。以下同じ。)に満たない場合には、前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、第二回目の給付金の額は、これらの規定により計算した第二回目の給付金の額に相当する額に、その者に係る支給調整上限額から退職の翌年におけるその者の所得金額を減じた額をその者に係る支給調整上限額からその者に係る支給調整下限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2若年定年退職者の退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、前条第一項の規定にかかわらず、第二回目の給付金は、支給しない。
3第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の退職の翌年における所得金額が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、当該各号に定める金額を返納しなければならない。
一その者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に、その者の退職の翌年における所得金額からその者に係る支給調整上限額を減じた額をその者に係る給与年額相当額からその者に係る支給調整上限額を減じた額で除して得た率を乗じて得た額に相当する金額
二その者に係る給与年額相当額以上である場合その者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する金額
4前三項に規定する所得金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条第二項に規定する事業所得の金額と同法第二十八条第二項に規定する給与所得の金額との合計額を同項に規定する給与所得の金額と仮定した場合において当該金額の計算の基礎となるべき同項に規定する給与等の収入金額に相当する金額とする。ただし、退職の翌年の途中から就業した若年定年退職者その他の政令で定める者については、その金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。

(給付金の支給時期の特例等)

第二十七条の五第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者が、その者に係る給付金について、防衛省令で定めるところにより、一時に支給を受けることを希望する旨を申し出たときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定するその者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に、次項に規定する額の給付金を支給する。
2前項の規定により若年定年退職者に支給する給付金の額は、その者が第二十七条の三第一項の規定により給付金の支給を受けると仮定した場合において受けるべき第一回目の給付金の額と第二回目の給付金の額との合計額に相当する額とする。ただし、退職の翌年におけるその者の所得金額(前条第四項に規定する所得金額をいう。以下同じ。)がその者に係る支給調整上限額を超え、その者に係る給与年額相当額に満たない場合には、本文に規定する第一回目の給付金の額から、その者を第一回目の給付金の支給を受けた者とみなして前条第三項の規定を適用した場合にその者が返納すべき金額に相当する額を減じた額とする。
3第一項の規定による申出をした者の退職の翌年における所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給付金は、支給しない。

(所得の届出等)

第二十七条の六第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者は、その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日までに、防衛大臣又はその委任を受けた者に対し、その者の退職の翌年における所得に関する事項を届け出、かつ、防衛省令で定める書類を提出しなければならない。
2前項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者であつて第一回目の給付金の支給を受けたものが、正当な理由がなくて、同項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、当該支給を受けた給付金の額に相当する金額の全部又は一部を返納させることができ、かつ、第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
3第一項の規定により届出又は書類の提出をなすべき者(前項に規定する者を除く。)が、正当な理由がなくて、第一項の規定による届出又は書類の提出をしないときは、防衛大臣は、前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金の全部又は一部を支給しないことができる。
4防衛大臣は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方に、その処分の理由を通知し、弁明する機会を与えなければならない。

(給付金の追給)

第二十七条の七退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの年数(以下「平均所得算定基礎年数」という。)が二年以上ある若年定年退職者であつて、その期間の各年における第二十七条の四第四項本文に規定する所得金額の合計額(退職後の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられた者については、その額を基礎として政令で定めるところにより計算した額)をその者に係る平均所得算定基礎年数で除して得た額(以下「平均所得金額」という。)がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたもの(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である者を除く。)が、防衛省令で定めるところにより請求したときは、第二十七条の三第一項の規定にかかわらず、その者に次項又は第三項に規定する額の給付金を追給する。
2前項の規定により若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)に追給する給付金の額は、その者の平均所得金額についての次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一その者に係る支給調整上限額未満である場合その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イその者に係る給与年額相当額以上であるときその者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額に、その者を第二十七条の三第一項の規定により第二回目の給付金の支給を受けることができる者と、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして同条第二項若しくは第三項又は第二十七条の四第一項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる第二回目の給付金の額に相当する額を加えた額
ロその者に係る給与年額相当額未満であるときイに定める額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額(その者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合には、支給を受けた給付金の額からその返納をした額を減じた額に相当する額)を減じた額
二その者に係る支給調整上限額以上である場合その者の退職の翌年における所得金額に係る次の区分に応じて次に定める額
イその者に係る給与年額相当額以上であるときその者の支給を受けた第一回目の給付金の額に相当する額から、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合にその者が返納をしなければならない金額に相当する額を減じた額
ロその者に係る給与年額相当額未満であるときイに定める額から、その者の支給を受けた給付金の額からその者が第二十七条の四第三項の規定により返納をした額を減じた額に相当する額を減じた額
3第一項の規定により若年定年退職者であつて第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものに追給する給付金の額は、その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる給付金の額に相当する額からその者の支給を受けた給付金の額に相当する額を減じた額とする。

(給付金の支払の差止め)

第二十七条の八若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者(当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分を行う権限を有していた者をいう。以下同じ。)は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うものとする。
一自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職したとき。
二当該若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。
一当該若年定年退職者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は給付金管理者がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し給付金を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
二給付金管理者が、当該若年定年退職者について、その者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の自衛官の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
3前二項の規定による給付金の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
4第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
二当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮こ以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合
三当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合
5前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6給付金管理者は、第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
7給付金管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該支払差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該支払差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(退職後禁錮こ以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給)

第二十七条の九若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。
一第一回目の給付金が支払われる前に刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下この項において同じ。)に関し禁錮こ以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し自衛隊法第四十六条第二項の規定による免職の処分(以下「再任用職員に対する免職処分」という。)を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合第一回目の給付金、第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
二第一回目の給付金が支払われた後第二回目の給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合第二回目の給付金及び第二十七条の七第一項の規定による給付金
三第二回目の給付金が支払われ、又は第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による給付金が支払われる前に刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられた場合、在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合又は給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合同項の規定による給付金
2給付金管理者は、前項の規定(給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
3行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
4前条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。
5第二十七条の五第一項の規定による申出をした若年定年退職者についての第一項の規定の適用については、同項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号又は第三号」と、「当該各号」とあるのは「これらの規定」と、同項第一号中「第一回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第一回目の給付金、第二回目の給付金」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金」と、同項第三号中「第二回目の給付金が」とあるのは「第二十七条の五第一項の規定による給付金が」と、「第二十七条の四第二項の規定により第二回目の給付金」とあるのは「同条第三項の規定により同条第一項の規定による給付金」とする。

(禁錮こ以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納)

第二十七条の十給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額(第二十七条の四第三項の規定による返納をした者又は第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
一在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられたとき。
二在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
三在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと給付金管理者が認めたとき。
2前項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。
3給付金管理者は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
5第二十七条の八第六項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。
6第一項の規定による処分が行われたときは、既に第二十七条の四第三項の規定による返納がされた場合又は第二十七条の六第二項の規定による処分が行われた場合を除き、第二十七条の四第三項並びに第二十七条の六第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の取扱い)

第二十七条の十一第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者(次項に規定する者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
一第一回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額の第一回目の給付金及びこれらの規定に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を第二十七条の三第一項に規定する月にそれぞれ支給する。
二第一回目の給付金の支給を受けた後第二回目の給付金の支給を受ける前に死亡した場合第二十七条の三第二項又は第三項に規定する額(その者の平均所得金額がその者に係る支給調整下限額を超える場合には、その平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして第二十七条の四第一項の規定を適用した場合における同項に規定する額)の第二回目の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
2第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者で第二十七条の五第一項の規定による申出をしたものが次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、当該各号に定める給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
一退職した日の属する年に死亡した場合第二十七条の五第二項本文に規定する額の給付金を同条第一項に規定する月に支給する。
二第二十七条の五第一項の規定による給付金の支給を受ける前に、退職の翌年以後において死亡した場合その者の平均所得金額をその者の退職の翌年における所得金額とみなして同条第二項及び第二十七条の四第三項の規定を適用した場合における第二十七条の五第二項に規定する額の給付金を防衛省令で定める月に支給する。
3長期在職自衛官が勤務延長期間内に死亡した場合には、当該死亡した者を当該死亡した日にその者の非違によることなく退職した者とみなし、第一項第一号に定めるところにより、同号に定める額の給付金をその者の遺族に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
4第一項各号のいずれかに該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める第二回目の給付金は、支給しない。
5第二項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上である場合には、同項の規定にかかわらず、同号に定める給付金は、支給しない。
6第一項第一号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合には、同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者は、当該若年定年退職者を当該第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者と、当該平均所得金額を当該若年定年退職者の退職の翌年における所得金額とそれぞれみなして第二十七条の四第三項の規定を適用した場合の同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額を返納しなければならない。
7前項の規定は、第一項第二号に該当する若年定年退職者の平均所得金額がその者に係る支給調整上限額を超える場合について準用する。この場合において、前項中「同項の規定により第一回目の給付金の支給を受けた者」とあるのは、「その者の相続人」と読み替えるものとする。
8退職の翌年における所得金額がその者に係る支給調整下限額を超え、かつ、その者に係る平均所得算定基礎年数が二年以上ある若年定年退職者が、第二回目の給付金若しくは第二十七条の五第一項の規定による給付金が支給され、又は第二十七条の四第二項若しくは第二十七条の五第三項の規定により第二回目の給付金若しくは同条第一項の規定による給付金を支給しないこととされた後第二十七条の七第一項の規定による請求を行う前に死亡した場合において、その者の平均所得金額がその者の退職の翌年における所得金額を下回ることとなつたとき(平均所得金額がその者に係る給与年額相当額以上であるときを除く。)は、その者の遺族(請求することができる遺族がないときは、相続人)は、自己の名で、給付金の追給を請求することができる。
9第二十七条の七第二項及び第三項の規定は、前項の規定による請求をした者に対し追給する給付金の額について準用する。
10第二十七条の六の規定は、第一項又は第二項の規定により給付金の支給を受けることができる者(退職した日の属する年に死亡した若年定年退職者に係る給付金の支給を受けることができる者を除く。)について準用する。この場合において、同条第一項中「その者の退職した日の属する年の翌々年の防衛省令で定める日」とあるのは「防衛省令で定める日」と、「その者の退職の翌年」とあるのは「若年定年退職者の退職の翌年以降の各年」と、同条第二項中「支給を受けたもの」とあるのは「支給を受けたもの又は第一回目の給付金の支給を受けた若年定年退職者の相続人であるもの」と、「第二回目の給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二十七条の十一第十項において準用する前項」と、「前条第一項の規定による給付金及び次条第一項の規定による給付金」とあるのは「第二回目の給付金又は同条第二項の規定による給付金」と読み替えるものとする。

(遺族等への支払の差止め等)

第二十七条の十二死亡した若年定年退職者の遺族又は相続人(以下この条において「遺族等」という。)に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、第二十七条の八第二項第二号に該当するときは、給付金管理者は、当該遺族等に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。
2前項の規定による支払差止処分を受けた者は、行政不服審査法第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3第一項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、当該支払差止処分を受けた者が第五項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
4前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5死亡した若年定年退職者が第二十七条の九第一項各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、遺族等に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。
6遺族等に対し給付金が支払われた後において、給付金管理者は、当該若年定年退職者の在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、当該遺族等に対し、当該退職の日から一年以内に限り、当該遺族等の生計の状況を勘案して、支払われた給付金の額の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
7給付金管理者は、前二項の規定(第五項にあつては、第二十七条の九第一項各号のうち給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分のいずれかに該当する場合に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
8行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
9給付金管理者は、第一項、第五項及び第六項の規定による処分を行おうとするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
10給付金管理者は、前項の規定による通知(第六項に係るものを除く。)をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
11第六項の規定による処分が行われたときは、前条第六項並びに同条第十項において準用する第二十七条の六第一項及び第二項の規定は、当該処分を受けた遺族等については、適用しない。

(給付金受給者の相続人からの給付金相当額の納付)

第二十七条の十三若年定年退職者(若年定年退職者が死亡した場合には、その者の遺族又は相続人)に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第一項又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、給付金管理者が、当該給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、給付金管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第四項又は前条第八項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第二十七条の十第一項又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合、当該若年定年退職者の遺族若しくは相続人が第二十七条の十一第六項の規定による返納をした場合若しくは同条第十項において準用する第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3給付金の受給者(若年定年退職者であるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第二十七条の八第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額。次項及び第五項において同じ。)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられた後において第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該刑事事件に関し禁錮こ以上の刑に処せられたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
5給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該給付金の受給者の相続財産の額、当該給付金の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該各項に規定する支給された給付金の額を超えることとなつてはならない。
7第二十七条の八第六項及び第二十七条の十第三項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。
8行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する第二十七条の十第三項の規定による意見の聴取について準用する。
9第一項の規定による処分が行われたときは第二十七条の十一第七項の規定、第二項から第五項までの規定による処分が行われたときは既に同条第七項において準用する同条第六項の規定による返納がなされた場合を除き同条第七項の規定は、当該処分を受けた相続人については、適用しない。

(遺族の範囲及び順位)

第二十七条の十四給付金の支給を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、若年定年退職者又は勤務延長自衛官(自衛隊法第四十五条第三項又は第四項の規定により若年定年に達した後も引き続いて勤務している長期在職自衛官をいう。以下同じ。)の死亡の当時事実上これらの者と婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子、父母、孫又は祖父母であつて、若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡の当時これらの者によつて生計を維持していたものとする。
2前項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、同項に規定する順序とする。
3第一項の規定による給付金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(遺族からの排除)

第二十七条の十五次に掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず、給付金の支給を受けることができる遺族としない。
一第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官を故意に死亡させた者
二第二十七条の二の規定により給付金の支給を受けることができる若年定年退職者又は勤務延長自衛官の死亡前に、これらの者の死亡によつて給付金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(給付金の支給手続等の政令への委任)

第二十七条の十六第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、給付金の支給手続その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(退職手当の特例)

第二十八条自衛隊法第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官(以下「任用期間の定めのある隊員」という。)がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下この条において同じ。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。
一自衛官候補生から引き続いて自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者同項に規定する期間が二年である者にあつては八十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)、同項に規定する期間が三年である者にあつては百三十七日(自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数)
二自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者(前号の規定の適用を受けるものを除く。)任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日
三自衛隊法第三十六条第七項の規定により一回任用された者二百日
四自衛隊法第三十六条第七項の規定により二回任用された者百五十日
五自衛隊法第三十六条第七項の規定により三回以上任用された者七十五日
2前項の場合において、次に掲げる事由により現実に職務をとることを要しない日(以下「休職等の日」という。)が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項各号の規定にかかわらず、当該各号に定める日数から、当該日数に当該休職等の日の二分の一(第三号に掲げる育児休業による休職等の日のうち当該育児休業に係る子が一歳に達した日までの間のものにあつては、三分の一。第四項及び第七項において同じ。)に相当する日数を当該任用期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。第四項及び第七項において同じ。)を減じた日数とする。
一自衛隊法第四十三条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)
二自衛隊法第四十六条第一項の規定による停職
三国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業
3任用期間の定めのある隊員がその任用期間が経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその者の勤続期間一月につき、第一項第一号及び第二号に掲げる者にあつては四日、同項第三号に掲げる者にあつては八日、同項第四号に掲げる者にあつては六日、同項第五号に掲げる者にあつては三日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。ただし、その者の退職手当の額が国家公務員退職手当法第五条、第五条の二及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額をもつて退職手当の額とする。
一公務上死亡した場合
二公務上の傷病によりその職に堪えないで退職した場合
4前項の場合において、休職等の日が任用期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項本文の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数をその者の勤続期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
5任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項の規定により任用された場合又は同条第八項の規定によりその任用期間を延長された場合には、当該任用前又は当該延長前の任用期間が経過した日をもつて退職したものとみなし、当該隊員に第一項及び第二項の規定による退職手当を支給する。
6自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間の定めのある隊員がその任用期間を延長され、その延長された期間を任用期間の定めのある隊員として勤務して退職し、若しくは死亡した場合又はその延長された期間が経過する前に第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、その者の退職又は死亡当時の俸給日額にその延長された期間一月につき八日の割合で計算した日数を乗じて得た額を支給する。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
7前項の場合において、休職等の日がその延長された期間中にあつたときは、その者の退職手当の計算の基礎となる日数は、同項前段の規定にかかわらず、同規定により計算した日数から、当該日数に休職等の日の二分の一に相当する日数を当該延長された期間に係る日数で除して得た率を乗じて得た日数を減じた日数とする。
8第五項(第十項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、任用期間の定めのある隊員が自衛隊法第三十六条第七項の規定による任用又は同条第八項の規定による任用期間の延長に際し、当該任用又は延長前の任用期間と当該任用又は延長に係る期間との引き続いた在職期間をもつて退職手当の計算の基礎となる期間とすることを希望する旨を申し出たときは、その者については、適用しない。
9前項の規定により第五項の規定による退職手当の支給を受けなかつた任用期間の定めのある隊員(以下「未受給隊員」という。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合には、退職手当として、当該各号に定める額を支給する。
一自衛隊法第三十六条第七項の規定により任用された任用期間(以下「継続任用期間」という。)が満了した日に退職し、又は死亡した場合継続任用期間につき第一項及び第二項の規定の例により計算して得た額と、退職又は死亡当時の俸給日額に第五項の規定による退職手当の支給を受けていない任用期間(以下「未受給期間」という。)につき第一項各号に定める日数(休職等の日が未受給期間にある場合にあつては第二項の規定を適用して得られる日数とし、未受給期間である任用期間が二以上ある場合にあつてはそれぞれの任用期間に係る日数を合算した日数。以下「未受給期間に係る日数」という。)を乗じて得た額(以下「未受給期間に係る額」という。)との合計額
二継続任用期間又は自衛隊法第三十六条第八項の規定により任用期間を延長された期間(以下「延長期間」という。)に関し、第三項又は第六項に規定する場合に該当するに至つた場合これらの期間につき第三項、第四項、第六項及び第七項の規定の例により計算して得た額と未受給期間に係る額との合計額(国家公務員退職手当法第五条、第五条の二及び第六条の五の規定の例により計算して得た額に満たないときは、その額)
三継続任用期間又は延長期間が経過する前に退職し、又は死亡した場合(前号に該当する場合を除く。)未受給期間に係る額と国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき同法の規定の例により計算して得た額との合計額
10継続任用期間が満了した場合における未受給隊員に係る第五項の規定の適用については、同項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第九項第一号」とする。
11陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官が三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後政令で定める期間内に退職し、又は死亡した場合における前各項の規定の適用について必要な退職手当の計算及び支給の方法は、政令で定める。
12未受給隊員が、継続任用期間又は延長期間が経過する前又は満了した日に三等陸曹、三等海曹若しくは三等空曹以上の自衛官に昇任し、又は政令で定める場合に該当し、その後退職し、又は死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)において、国家公務員退職手当法の規定により支給される退職手当の額(以下「一般の退職手当の額」という。)が、その昇任した日又は政令で定める日の前日におけるその者の号俸を基準として政令で定めるところにより計算して得た額に未受給期間に係る日数を乗じて得た額と次に掲げる額との合計額に満たないときは、一般の退職手当の額のほか、その差額に相当する額を退職手当として支給する。
一その者の国家公務員退職手当法第七条の勤続期間から未受給期間を除算した期間につき、同法第三条から第六条の三まで及び第六条の五の規定の例により計算して得た額
二その者の国家公務員退職手当法第六条の四の基礎在職期間のうち未受給期間に係る期間を除いた期間につき、同条及び同法第六条の五の規定の例により計算して得た額
第二十八条の二定年に達した自衛官が自衛隊法第四十五条第三項又は第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた場合には、国家公務員退職手当法第二十条第一項の規定にかかわらず、その者が定年に達した日に退職したものとみなし、その際退職手当を支給することができる。
2自衛官に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、同法第五条の二第二項中「(一般の退職手当」とあるのは「(一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条の規定による退職手当」と、同法第九条中「一般の退職手当」とあるのは「一般の退職手当若しくは防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定による退職手当又はこれらの合計額」とする。
3前条又は第一項の規定による退職手当の支給を受けた自衛官(国家公務員退職手当法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官を含む。)に対する同法の規定の適用については、その退職手当の計算の基礎となつた期間(同法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官にあつては、仮にこれに退職手当を支給することとした場合にその退職手当の計算の基礎となるべき期間)は、同法第六条の四の基礎在職期間及び同法第七条の勤続期間からそれぞれ除くものとする。ただし、同法第十条の規定の適用については、この限りでない。
4学生及び生徒に対する国家公務員退職手当法の規定の適用については、学生又は生徒としての在職期間は、同法第七条の勤続期間から除算する。ただし、その者が学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用され、当該任用に引き続いた自衛官としての在職期間が六月以上となつた場合又は当該在職期間が六月を経過する前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するに至つた場合に限り、学生又は生徒としての在職期間の二分の一に相当する期間は、自衛官としての在職期間に通算する。
一傷病又は死亡により退職した場合
二定員の減少若しくは組織の改廃のため過員若しくは廃職を生ずることにより、又は勤務官署の移転により退職した場合
5国家公務員退職手当法第七条第二項及び第四項の規定は、前項ただし書に規定する自衛官としての在職期間の計算について準用する。この場合において、同条第二項中「職員となつた日」とあるのは「学生又は生徒としての正規の課程を終了し、引き続いて自衛官に任用された日」と、「退職した日」とあるのは「事務官等となつた日又は退職した日」と、同条第四項中「前三項の規定による」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の二第五項において準用する第二項の規定による」と、「月数(国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数)を前三項」とあるのは「月数を同項」と読み替えるものとする。
第二十八条の三予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、その者が自衛隊法第六十七条第三項(同法第七十五条の八において準用する場合を含む。)の規定により指定されている自衛官の階級について別表第二に定める最低の俸給月額(当該職員の指定されている階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。)又は俸給の幅の最低の号俸(当該職員の指定されている階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(三)欄における最低の号俸をいう。)による俸給月額(その者が自衛官であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月額)に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
2予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第二の二等陸士、二等海士及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
第二十八条の四職員に対する国家公務員退職手当法第五条の二の規定(第二十八条第三項ただし書、第九項第二号及び第三号並びに第十二項第一号の規定によりその例による場合を含む。)の適用については、同法第五条の二第一項中「以下同じ。)」とあるのは、「以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第一項に規定する降任」とする。

(国家公務員共済組合法の適用)

第二十九条組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上組合員であつた自衛官、学生又は生徒に対しては、国家公務員共済組合法第六十六条第五項の規定にかかわらず、これらの者が組合員の資格を喪失した際傷病手当金を受けていない場合においても、これを支給することができる。

(審議会等への諮問)

第三十条防衛大臣は、第三条第一項、第十二条第二項若しくは第二十七条の二の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項(第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

(委任規定)

第三十一条この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。

(罰則)

第三十二条偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

附 則

1この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2警察予備隊の一等警察士補以下の警察官としての在職期間は、国家公務員退職手当法第七条の勤続期間の計算については、その期間から除算する。保安庁法附則第十五項に規定する保安官の任用期間が経過するまでの在職期間についても、同様とする。
3職員に係る公務上の災害に対する補償に相当する給与又は給付で、この法律施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)に基づいて国が支給する職員に係る給与のうち公務上の災害に対する補償に相当するものの支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。国家公務員災害補償法第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定は、この場合について準用する。
4退職の日において防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項の規定の適用を受けていた若年定年退職者に対する第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第八十六号)第二条の規定による改正前の附則第五項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号)第二条の規定による改正前の一般職給与法附則第八項第一号に定める額に相当する額を俸給月額から減じた額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「同号に定める額に相当するものとして政令で定める額に相当する額を政令で定める俸給月額から減じた額」とする。
5当分の間、事務官等の俸給月額は、その者が六十歳(次の各号に掲げる事務官等にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の四月一日(附則第七項において「特定日」という。)以後、その者に適用される俸給表の俸給月額のうち、第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級並びに第五条第一項の規定並びに同条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項及び第八項の規定によりその者の受ける号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
一国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)第八条の規定による改正前の自衛隊法(次号及び次項第二号において「令和五年旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項第二号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等六十三歳
二令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち、政令で定める事務官等六十歳を超え六十四歳を超えない範囲内で政令で定める年齢
6前項の規定は、次に掲げる事務官等には適用しない。
一自衛隊法第四十四条の六第三項第一号又は第二号に掲げる隊員である事務官等
二令和五年旧自衛隊法第四十四条の二第二項第一号に掲げる隊員に相当する事務官等として政令で定める事務官等及び同項第三号に掲げる隊員に相当する事務官等のうち政令で定める事務官等
三自衛隊法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間(同法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第四十四条の二第一項に規定する管理監督職を占める事務官等
四自衛隊法第四十四条の六第二項ただし書に規定する隊員
五自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務している事務官等(同法第四十四条の六第一項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた事務官等を除く。)
7自衛隊法第四十四条の二第三項に規定する他の官職への降任等をされた事務官等であつて、当該他の官職への降任等をされた日(以下この項及び附則第九項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける事務官等のうち、特定日に附則第五項の規定によりその者の受ける俸給月額(以下この項において「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日にその者が受けていた俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる事務官等(政令で定める事務官等を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第五項の規定によりその者の受ける俸給月額のほか、基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
8前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される事務官等の受ける俸給月額との合計額が第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは、「第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級における最高の号俸の俸給月額とその者の受ける俸給月額」とする。
9異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける事務官等(附則第五項の規定の適用を受ける事務官等に限り、附則第七項に規定する事務官等を除く。)であつて、同項の規定による俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
10附則第七項又は前項の規定による俸給を支給される事務官等以外の附則第五項の規定の適用を受ける事務官等であつて、任用の事情を考慮して当該俸給を支給される事務官等との権衡上必要があると認められる事務官等には、当分の間、その者の受ける俸給月額のほか、政令で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を俸給として支給する。
11附則第七項又は前二項の規定による俸給を支給される事務官等に対する第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項の規定の適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律附則第七項、第九項又は第十項の規定による俸給の額との合計額」とする。
12当分の間、定年が年齢六十年に満たないとされている若年定年退職者に対する第二十七条の二第一号及び第二十七条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の二第一号規定する定年(規定する定年(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
第二十七条の三第一項二回に退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から年齢六十年に達する日までの期間(以下この項及び次項において「前期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に
第一回目の給付金前期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(以下単に「第一回目の給付金」という。)
第二回目の給付金前期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(以下単に「第二回目の給付金」という。)
支給する支給し、年齢六十年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間(以下この項及び次項において「後期算定基礎期間」という。)に係るものを二回に分割し、防衛省令で定める月であつてその者の年齢六十年に達する日の翌日の属する月後最初に到来するものに後期算定基礎期間に係る第一回目の給付金(同項及び第三項において「第三回目の給付金」という。)を、その者の年齢六十年に達する日の翌日の属する年の翌々年の防衛省令で定める月に後期算定基礎期間に係る第二回目の給付金(次項及び第三項において「第四回目の給付金」という。)をそれぞれ支給する
第二十七条の三第二項次条において以下
算定基礎期間(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日の翌日から自衛官以外の職員の定年に達する日までの期間をいう。以下同じ。)前期算定基礎期間
算定基礎期間の前期算定基礎期間の
得た額とする得た額とし、第三回目の給付金及び第四回目の給付金の額は、退職の日においてその者の受けていた俸給月額に後期算定基礎期間の年数を乗じて得た額に第三回目の給付金にあつては一・三八を、第四回目の給付金にあつては二・〇七をそれぞれ乗じて得た額に、第三回目の給付金及び第四回目の給付金の支給される時期並びに後期算定基礎期間の年数を勘案して一を超えない範囲内でそれぞれ後期算定基礎期間の年数に応じて政令で定める率を乗じて得た額とする
第二十七条の三第三項第二回目の給付金第二回目の給付金並びに第三回目の給付金及び第四回目の給付金
13当分の間、定年が年齢六十年以上とされている若年定年退職者に対する第二十七条の二第一号、第二十七条の三第二項及び第二十七条の四第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の二第一号規定する定年(規定する定年(退職の日において定められているその者に係る定年に達する日が令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間である場合においては、同法附則第八項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる字句とする。
第二十七条の三第二項一・七一四一・三八
四・二八六二・〇七
第二十七条の四第一項六三・四五
一・七一四一・三八
14附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する前期算定基礎期間に係るものに対する第二十七条の四第一項及び第三項、第二十七条の六第二項及び第三項並びに第二十七条の七第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の四第一項第二回目の給付金の額は、これら第二回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第二回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項及び第三項
第二十七条の四第三項第一回目の給付金第一回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第一回目の給付金をいう。以下同じ。)
第二十七条の六第二項及び、第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する第三回目の給付金をいう。)、第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。)並びに前期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する前期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)及び後期算定基礎期間(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する後期算定基礎期間をいう。次項において同じ。)に係る
第二十七条の六第三項前条第一項前期算定基礎期間及び後期算定基礎期間に係る前条第一項
次条第一項前期算定基礎期間及び後期算定基礎期間に係る次条第一項
第二十七条の七第一項自衛官以外の職員の定年年齢六十年
15附則第十二項の規定により支給されることとなる給付金のうち、同項の規定により読み替えられた第二十七条の三第一項に規定する後期算定基礎期間に係るものに対する第二十七条の四から第二十七条の七まで、第二十七条の九及び第二十七条の十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十七条の四第一項退職した日年齢六十年に達する日の翌日
「退職の翌年「六十一歳の年
退職の翌年まで退職した日の属する年の翌年まで
六三・四五
一・七一四一・三八
第二回目の給付金の額は、これら第四回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する第四回目の給付金をいう。以下同じ。)の額は、附則第十二項の規定により読み替えられた同条第二項及び第三項
第二回目の給付金の額に第四回目の給付金の額に
退職の翌年に六十一歳の年に
第二十七条の四第二項退職の翌年六十一歳の年
第二回目の給付金第四回目の給付金
第二十七条の四第三項第一回目の給付金の支給第三回目の給付金(附則第十二項の規定により読み替えられた前条第一項に規定する第三回目の給付金をいう。以下同じ。)の支給
退職の翌年六十一歳の年
第一回目の給付金の額第三回目の給付金の額
第二十七条の四第四項退職の翌年六十一歳の年
第二十七条の五第一項退職した日年齢六十年に達する日の翌日
第二十七条の五第二項第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
退職の翌年六十一歳の年
第二十七条の五第三項退職の翌年六十一歳の年
第二十七条の六第一項退職した日年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年六十一歳の年
第二十七条の六第二項第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
第二十七条の七第一項退職の翌年六十一歳の年
第二十七条の七第二項退職の翌年六十一歳の年
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
第二十七条の九第一項及び第五項第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
第二十七条の十一第一項第一回目の給付金第三回目の給付金
退職の翌年六十一歳の年
第二回目の給付金第四回目の給付金
第二十七条の十一第二項第一号退職した日年齢六十年に達する日の翌日
第二十七条の十一第二項第二号退職の翌年六十一歳の年
第二十七条の十一第四項第二回目の給付金第四回目の給付金
第二十七条の十一第六項第一回目の給付金第三回目の給付金
退職の翌年六十一歳の年
第二十七条の十一第七項第一回目の給付金第三回目の給付金
第二十七条の十一第八項退職の翌年六十一歳の年
第二回目の給付金第四回目の給付金
第二十七条の十一第十項退職した日年齢六十年に達する日の翌日
退職の翌年六十一歳の年
第一回目の給付金第三回目の給付金
第二回目の給付金第四回目の給付金
16附則第五項から前項までに定めるもののほか、附則第五項の規定による俸給月額、附則第七項の規定による俸給その他附則第五項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
17この附則に定めるもののほか、この法律施行のための必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和二七年一二月二五日法律第三二五号)抄

1この法律は、公布の日から施行し、第十条、第十二条、第二十二条、第二十九条及び別表第一から別表第七までの改正規定並びに附則第二項から第八項まで及び附則第十四項の規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。但し、第十一条、第十一条の二、第十四条、第十九条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)、第二十四条(期末手当及び勤勉手当に係る部分を除く。)及び第二十七条の改正規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
2保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における級又は職務の級は、改正前の保安庁職員給与法(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてそれぞれこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
3官房長等(保安庁職員給与法第四条第一項に規定する官房長等をいう。以下同じ。)、事務官等並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の保安庁職員給与法(以下「改正後の法」という。)別表第一から別表第三までに定める号俸(以下本項中「対応号俸」という。)とする。但し、官房長等のうちこれによることが著しく他の官房長等との権衡を失すると認められるものについては、政令で定めるところにより、対応号俸の直近上位又は直近下位の号俸とすることができる。
4保安庁の課長及び部員並びに事務官等の昭和二十七年十一月二日以後この法律(附則第一項但書に規定する部分を除く。以下附則第七項から附則第九項まで、附則第十一項及び附則別表第一から附則別表第三までにおいて同じ。)施行の際までの期間内の日における級又は職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が属していた級又は職務の級とする。
5官房長等、事務官等並びに保安官及び警備官の前項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一から別表第三までに定める号俸とする。但し、附則第三項但書の規定の適用を妨げない。
6附則第三項又は前項の規定により求められた職員の新俸給額が、その者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合には、その額をもつてその者の俸給額とする。
7切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
8この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第二条の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第一項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与又は改正前の法の規定に基いてすでに改正前の法第十一条第二項に規定する職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月十五日までの期間に係る給与は、それぞれ改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
9改正後の法第十二条第一項の規定に基き、扶養手当の支給を受けることとなつた保査長以下の保安官及び警査長以下の警備官の扶養親族の届出の方法及びこれらの者に対する切替日以後この法律施行の際までの期間に係る扶養手当の支給方法については、政令で定める。
10附則第三項、附則第五項及び附則第六項の規定により、官房長等の新俸給月額が定められた後における当該官房長等の昇給の期間の計算の特例については、政令で定める。
11改正前の法第十一条第二項に規定する事務官等に対する昭和二十七年十二月十六日から昭和二十七年十二月三十一日までの間の俸給は、当該期間に係る分として俸給月額の半額を、この法律施行の日から五日以内に支給する。
12削除
13昭和二十七年における改正後の法第十八条の二中勤勉手当に係る部分の規定の適用については、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十九条の五中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十五号。附則第一項但書に規定する部分を除く。)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額新俸給月額
 円円
一一〇、六〇〇一二、七〇〇
二一一、四〇〇一三、七〇〇
三一二、二〇〇一四、七〇〇
四一三、〇〇〇一五、九〇〇
五一三、八〇〇一六、六〇〇
六一四、八〇〇一八、七〇〇
七一五、八〇〇一九、五〇〇
八一六、八〇〇二一、一〇〇
九一七、八〇〇二二、八〇〇
一〇一九、一〇〇二四、六〇〇
一一二〇、四〇〇二六、五五〇
一二二一、七〇〇二八、六五〇
一三二三、〇〇〇二九、九〇〇
一四二四、五〇〇三二、四〇〇
一五二六、〇〇〇三四、九〇〇
一六二七、五〇〇三六、三〇〇
一七三〇、〇〇〇四〇、九〇〇
一八三三、〇〇〇四四、二〇〇
一九三六、〇〇〇四九、三〇〇
二〇三九、〇〇〇五二、七〇〇
附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額新俸給月額
 円円
一三、六〇〇四、四〇〇
二三、七〇〇四、五〇〇
三三、八〇〇四、六〇〇
四三、九〇〇四、七〇〇
五四、〇〇〇四、八〇〇
六四、一〇〇四、九〇〇
七四、二〇〇五、〇〇〇
八四、三〇〇五、一〇〇
九四、四〇〇五、二〇〇
一〇四、五〇〇五、三〇〇
一一四、六〇〇五、四〇〇
一二四、七五〇五、五五〇
一三四、九〇〇五、七〇〇
一四五、〇五〇五、八五〇
一五五、二〇〇六、〇〇〇
一六五、三五〇六、二〇〇
一七五、五〇〇六、四〇〇
一八五、七〇〇六、六五〇
一九五、九〇〇六、九〇〇
二〇六、一〇〇七、一五〇
二一六、三〇〇七、四〇〇
二二六、五〇〇七、六五〇
二三六、七〇〇七、九〇〇
二四六、九〇〇八、一五〇
二五七、一〇〇八、四〇〇
二六七、三〇〇八、六五〇
二七七、五五〇八、九五〇
二八七、八〇〇九、二五〇
二九八、〇五〇九、五五〇
三〇八、三〇〇九、八五〇
三一八、六〇〇一〇、二五〇
三二八、九〇〇一〇、六五〇
三三九、二五〇一一、一〇〇
三四九、六〇〇一一、五五〇
三五九、九五〇一二、〇〇〇
三六一〇、三〇〇一二、四五〇
三七一〇、六五〇一二、九〇〇
三八一一、〇〇〇一三、四〇〇
三九一一、四〇〇一四、〇〇〇
四〇一一、八〇〇一四、六〇〇
四一一二、二〇〇一五、二〇〇
四二一二、六〇〇一五、八〇〇
四三一三、〇〇〇一六、四〇〇
四四一三、五〇〇一七、一〇〇
四五一四、〇〇〇一七、八〇〇
四六一四、五〇〇一八、五〇〇
四七一五、〇〇〇一九、二〇〇
四八一五、五〇〇二〇、〇〇〇
四九一六、〇〇〇二〇、八〇〇
五〇一六、六〇〇二一、六〇〇
五一一七、二〇〇二二、四〇〇
五二一七、八〇〇二三、三〇〇
五三一八、四〇〇二四、二〇〇
五四一九、〇〇〇二五、一〇〇
五五一九、六〇〇二六、二〇〇
五六二〇、四〇〇二七、三〇〇
五七二一、二〇〇二八、四〇〇
五八二二、〇〇〇二九、五〇〇
五九二二、八〇〇三〇、六〇〇
六〇二三、六〇〇三一、九〇〇
六一二四、四〇〇三三、二〇〇
六二二五、二〇〇三四、五〇〇
六三二六、二〇〇三五、九〇〇
六四二七、二〇〇三七、三〇〇
六五二八、二〇〇三八、八〇〇
六六二九、二〇〇四〇、三〇〇
六七三〇、三〇〇四一、八〇〇
六八三一、四〇〇四三、三〇〇
六九三二、五〇〇四四、八〇〇
七〇三三、六〇〇四六、三〇〇
七一三四、七〇〇四七、八〇〇
七二三六、〇〇〇四九、五〇〇
七三三七、三〇〇五一、二〇〇
七四三八、六〇〇五二、九〇〇
七五三九、九〇〇五四、八〇〇
七六四一、二〇〇五六、七〇〇
七七四二、五〇〇五八、六〇〇
七八四四、〇〇〇六〇、五〇〇
七九四五、五〇〇六二、六〇〇
八〇四七、〇〇〇六四、七〇〇
八一四八、五〇〇六六、八〇〇
八二五〇、〇〇〇六九、〇〇〇
附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸改正前の法の適用により切替日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給日額新俸給日額
 円円
一一五〇一七〇
二一五五一七五
三一六〇一八〇
四一六五一八五
五一七〇一九〇
六一七五一九五
七一八〇二〇〇
八一八五二〇五
九一九〇二一〇
一〇一九五二一五
一一二〇〇二二〇
一二二〇五二二五
一三二一〇二三〇
一四二一五二三五
一五二二〇二四五
一六二二五二五五
一七二三〇二六五
一八二三五二七五
一九二四五二八五
二〇二五五二九五
二一二六五三〇五
二二二七五三一五
二三二八五三二五
二四二九五三四〇
二五三〇五三五五
二六三一五三七〇
二七三二五三八五
二八三三五四〇〇
二九三五〇四二五
三〇三六五四五〇
三一三七五四四五
三二三八〇四七五
三三三九〇四六五
三四三九五五〇〇
三五四〇五四八五
三六四一〇五二五
三七四二〇五〇五
三八四二五五五〇
三九四三五五二五
四〇四五〇五四五
四一四六五五六五
四二四八〇五九〇
四三四九五六一五
四四五一〇六四〇
四五五三〇六六五
四六五五〇六九〇
四七五七〇七一五
四八五九〇七四五
四九六一〇七七五
五〇六四〇八一〇
五一六七〇八四五
五二七〇〇八八五
五三七三〇九二五
五四七六〇九六五
五五七九〇一、〇一五
五六八二〇一、〇七〇
五七八五〇一、一三〇
五八八九〇一、一九〇
五九九三〇一、二五〇
六〇九七〇一、三一〇
六一一、〇一〇一、三七〇
六二一、〇五〇一、四三〇
六三一、一〇〇一、四九〇
六四一、一五〇一、五六〇
六五一、二〇〇一、六三〇
六六一、二五〇一、七〇〇
六七一、三〇〇一、七八〇
六八一、三五〇一、八六〇
六九一、四〇〇一、九四〇
七〇一、四五〇二、〇二〇
七一一、五〇〇二、一〇〇
七二一、五五〇二、一八〇
七三一、七〇〇二、三五〇
七四一、八五〇二、五五〇
七五二、〇〇〇二、八〇〇

附 則(昭和二八年三月二六日法律第二四号)

1この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
2この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。

附 則(昭和二八年五月三〇日法律第三七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和二八年八月八日法律第一八二号)抄

1この法律は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職による退職手当について適用する。

附 則(昭和二八年一二月一二日法律第二八六号)

1この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第六項及び附則第七項の規定は、公布の日から施行する。
2昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における保安庁の課長及び部員並びに事務官等(保安庁職員給与法(以下「法」という。)第四条第二項に規定する事務官等をいう。以下同じ。)の級又は職務の級は、切替日においてこれらの者が属していた級又は職務の級と同一とする。但し、切替日において改正後の法別表第二ロの適用を受けることとなる教育職員(法第四条第二項に規定する教育職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級に対応する左の表の改正後の法別表第二ロに定める職務の級とする。
改正前の法の適用により教育職員が属していた改正前の法別表第二に定める職務の級改正後の法別表第二ロに定める職務の級
四級一級
五級二級
六級三級
七級四級
八級五級
九級六級
十級七級
十一級八級
十二級九級
十三級十級
十四級十一級
十五級十二級
3官房長等(法第四条第一項に規定する官房長等をいう。)、事務官等(教育職員を除く。)並びに保安官及び警備官の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてこれらの者が受けていた俸給額に対応するこの法律の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる新俸給額に対応する改正後の法別表第一、別表第二イ及び別表第三に定める号俸とし、教育職員の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(改正後の法別表第二ロの四級から十級までの職務の級に属するものとなる教育職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する改正前の法別表第六の俸給月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応する改正後の法別表第二ロに定める号俸とする。
4前項の規定により求められた職員の新俸給額がその者の属する官職、級、職務の級又は階級における俸給の幅の中にない場合においては、その額をもつてその者の俸給額とする。
5削除
6昭和二十八年における勤勉手当については、法第十八条の二第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて法第十八条の二の規定を適用する。
7昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、職員には適用しない。
附則別表第一 官房長等の俸給の新旧対照表
号俸切替日の前日における俸給月額新俸給月額
 円円
一一二、七〇〇一五、〇〇〇
二一三、二〇〇一五、五〇〇
三一三、七〇〇一六、一〇〇
四一四、二〇〇一六、七〇〇
五一四、七〇〇一七、三〇〇
六一五、三〇〇一七、九〇〇
七一五、九〇〇一八、六〇〇
八一六、六〇〇一九、四〇〇
九一七、三〇〇二〇、二〇〇
一〇一八、〇〇〇二一、〇〇〇
一一一八、七〇〇二一、八〇〇
一二一九、五〇〇二二、六〇〇
一三二〇、三〇〇二三、四〇〇
一四二一、一〇〇二四、二〇〇
一五二一、九〇〇二五、一〇〇
一六二二、八〇〇二六、〇〇〇
一七二三、七〇〇二六、九〇〇
一八二四、六〇〇二七、八〇〇
一九二五、五〇〇二八、八〇〇
二〇二六、五五〇二九、八〇〇
二一二七、六〇〇三一、〇〇〇
二二二八、六五〇三二、二〇〇
二三二九、九〇〇三三、五〇〇
二四三一、一五〇三四、八〇〇
二五三二、四〇〇三六、一〇〇
二六三三、六五〇三七、四〇〇
二七三四、九〇〇三八、七〇〇
二八三六、三〇〇四〇、二〇〇
二九三七、八〇〇四一、八〇〇
三〇三九、三〇〇四三、四〇〇
三一四〇、九〇〇四五、一〇〇
三二四二、五〇〇四六、九〇〇
三三四四、二〇〇四八、七〇〇
三四四五、九〇〇五〇、五〇〇
三五四七、六〇〇五二、三〇〇
三六四九、三〇〇五四、一〇〇
三七五一、〇〇〇五五、九〇〇
三八五二、七〇〇五七、七〇〇
三九五四、四〇〇五九、五〇〇
四〇五六、三〇〇六一、三〇〇
四一五八、三〇〇六三、二〇〇
附則別表第二 事務官等の俸給の新旧対照表
号俸切替日の前日における俸給月額新俸給月額
 円円
一四、四〇〇四、九〇〇
二四、五〇〇五、〇〇〇
三四、六〇〇五、一〇〇
四四、七〇〇五、二〇〇
五四、八〇〇五、三〇〇
六四、九〇〇五、四〇〇
七五、〇〇〇五、五〇〇
八五、一〇〇五、六〇〇
九五、二〇〇五、七〇〇
一〇五、三〇〇五、八〇〇
一一五、四〇〇五、九〇〇
一二五、五五〇六、〇五〇
一三五、七〇〇六、二〇〇
一四五、八五〇六、四〇〇
一五六、〇〇〇六、六〇〇
一六六、二〇〇六、九〇〇
一七六、四〇〇七、二〇〇
一八六、六五〇七、五〇〇
一九六、九〇〇七、八〇〇
二〇七、一五〇八、一〇〇
二一七、四〇〇八、四〇〇
二二七、六五〇八、七〇〇
二三七、九〇〇九、〇〇〇
二四八、一五〇九、三〇〇
二五八、四〇〇九、六〇〇
二六八、六五〇一〇、〇〇〇
二七八、九五〇一〇、四〇〇
二八九、二五〇一〇、八〇〇
二九九、五五〇一一、二〇〇
三〇九、八五〇一一、六〇〇
三一一〇、二五〇一二、一〇〇
三二一〇、六五〇一二、六〇〇
三三一一、一〇〇一三、一〇〇
三四一一、五五〇一三、六〇〇
三五一二、〇〇〇一四、一〇〇
三六一二、四五〇一四、六〇〇
三七一二、九〇〇一五、一〇〇
三八一三、四〇〇一五、六〇〇
三九一四、〇〇〇一六、三〇〇
四〇一四、六〇〇一七、〇〇〇
四一一五、二〇〇一七、七〇〇
四二一五、八〇〇一八、四〇〇
四三一六、四〇〇一九、一〇〇
四四一七、一〇〇一九、八〇〇
四五一七、八〇〇二〇、五〇〇
四六一八、五〇〇二一、二〇〇
四七一九、二〇〇二二、〇〇〇
四八二〇、〇〇〇二二、八〇〇
四九二〇、八〇〇二三、六〇〇
五〇二一、六〇〇二四、四〇〇
五一二二、四〇〇二五、三〇〇
五二二三、三〇〇二六、二〇〇
五三二四、二〇〇二七、三〇〇
五四二五、一〇〇二八、四〇〇
五五二六、二〇〇二九、五〇〇
五六二七、三〇〇三〇、六〇〇
五七二八、四〇〇三一、七〇〇
五八二九、五〇〇三二、八〇〇
五九三〇、六〇〇三三、九〇〇
六〇三一、九〇〇三五、三〇〇
六一三三、二〇〇三六、七〇〇
六二三四、五〇〇三八、一〇〇
六三三五、九〇〇三九、六〇〇
六四三七、三〇〇四一、一〇〇
六五三八、八〇〇四二、七〇〇
六六四〇、三〇〇四四、三〇〇
六七四一、八〇〇四五、九〇〇
六八四三、三〇〇四七、五〇〇
六九四四、八〇〇四九、一〇〇
七〇四六、三〇〇五〇、七〇〇
七一四七、八〇〇五二、三〇〇
七二四九、五〇〇五三、九〇〇
七三五一、二〇〇五五、五〇〇
七四五二、九〇〇五七、三〇〇
七五五四、八〇〇五九、一〇〇
七六五六、七〇〇六〇、九〇〇
七七五八、六〇〇六二、七〇〇
七八六〇、五〇〇六四、五〇〇
七九六二、六〇〇六六、三〇〇
八〇六四、七〇〇六八、一〇〇
八一六六、八〇〇六九、九〇〇
八二六九、〇〇〇七二、〇〇〇
附則別表第三 保安官及び警備官の俸給の新旧対照表
号俸切替日の前日における俸給日額新俸給日額
 円円
一一七〇一八〇
二一七五一八五
三一八〇一九〇
四一八五一九五
五一九〇二〇〇
六一九五二〇五
七二〇〇二一〇
八二〇五二一五
九二一〇二二五
一〇二一五二三五
一一二二〇二四五
一二二二五二五五
一三二三〇二六五
一四二三五二七五
一五二四五二八五
一六二五五二九五
一七二六五三〇五
一八二七五三一五
一九二八五三三〇
二〇二九五三四五
二一三〇五三六〇
二二三一五三七五
二三三二五三九〇
二四三四〇四〇五
二五三五五四二〇
二六三七〇四四〇
二七三八五四六五
二八四〇〇四九〇
二九四二五五一五
三〇四四五五三五
三一四五〇五四〇
三二四六五五五五
三三四七五五六五
三四四八五五七五
三五五〇〇五九〇
三六五〇五五九五
三七五二五六一五
三八五四五六四〇
三九五五〇六四〇
四〇五六五六六五
四一五九〇六九〇
四二六一五七一五
四三六四〇七四〇
四四六六五七七〇
四五六九〇八〇〇
四六七一五八三〇
四七七四五八六〇
四八七七五八九〇
四九八一〇九二〇
五〇八四五九六〇
五一八八五一、〇〇〇
五二九二五一、〇四〇
五三九六五一、〇八〇
五四一、〇一五一、一三〇
五五一、〇七〇一、一八〇
五六一、一三〇一、二三〇
五七一、一九〇一、二八〇
五八一、二五〇一、三三〇
五九一、三一〇一、三九〇
六〇一、三七〇一、四五〇
六一一、四三〇一、五一〇
六二一、四九〇一、五八〇
六三一、五六〇一、六五〇
六四一、六三〇一、七二〇
六五一、七〇〇一、七九〇
六六一、七八〇一、八六〇
六七一、八六〇一、九四〇
六八一、九四〇二、〇二〇
六九二、〇二〇二、一〇〇
七〇二、一〇〇二、一八〇
七一二、一八〇二、二六〇
七二二、二六〇二、三四〇
七三二、三五〇二、四二〇
七四二、四四〇二、五〇〇
七五二、五五〇二、六七〇
七六二、六二〇二、七〇〇
七七二、七一〇二、八〇〇
七八二、八〇〇二、九二〇

附 則(昭和二九年六月九日法律第一六五号)抄

1この法律は、防衛庁設置法施行の日から施行する。
16隊員に係る公務上の災害に対する防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の附則第二十二項の規定による改正前の保安庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条の規定(船員法第一条に規定する船員である隊員にあつては、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の規定)による補償又はこれに相当する給与若しくは給付で、この法律の施行前において支給すべき事由の生じたものの支給については、なお従前の例による。ただし、これらの法律の規定に基づいて国が支給する隊員に係る公務上の災害に対する補償又はこれに相当する給与若しくは給付の支給について異議のある者は、防衛大臣に対して、審査を請求することができる。
17防衛省職員給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第二十四条、第二十六条及び第二十七条の規定は、前項の場合について準用する。
19この附則に定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和三〇年八月一日法律第一一一号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、防衛庁職員給与法第二十八条の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和三一年四月二〇日法律第七八号)抄

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三一年五月二四日法律第一一七号)抄

1この法律は、昭和三十二年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三二年五月一〇日法律第九九号)

この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定並びに第十八条、第二十二条及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和三二年六月一日法律第一五五号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(俸給の切替及びその切替に伴う措置)

2昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給額(参事官等及び事務官等にあつては俸給月額をいい、自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。以下同じ。)にあつては俸給日額をいう。以下同じ。)は、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給額(旧法第十一条の二の規定により俸給の調整額を受けていた事務官等で総理府令で定めるものについては、総理府令で定める額。以下「旧俸給額」という。)に対応する切替表(参事官等にあつては附則別表第一、事務官等にあつては政令で定める適用範囲の区分に従い一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)附則別表第一から附則別表第十まで、自衛官にあつては附則別表第二をいう。以下同じ。)に掲げる新俸給額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)の号俸とし、その者の属する職務の等級に新俸給額と同じ額の号俸がないときは、その額とする。
3旧俸給額が切替表に期間の定のある旧俸給額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給額(前項の規定により切り替えられた俸給額をいう。以下同じ。)を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給額の欄におけるその者の旧俸給額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給額に達しない額であるときは、その新俸給額)をその者の切替俸給額とする。
4前項の規定により切替俸給額を決定された職員については、その者の切替俸給額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給額を決定するものとする。
5新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給額を受けていた期間(その期間がその俸給額について旧法別表第四において職員の区分に従い定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、総理府令で定める者にあつては、これに三月(切替日の前日における俸給額を受けていた期間が三月未満である者で総理府令で定めるものについては、六月)を加えた期間)を切替俸給額を受ける期間に通算する。
6前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給額を決定された者については、前項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7前二項の規定により切替俸給額を受ける期間に通算される期間が切替俸給額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8旧俸給額が参事官等にあつては五万七千七百円、事務官等にあつては五万七百円、自衛官にあつては二千百八十円をこえる者の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。
9昭和二十七年八月一日から切替日の前日までの間において旧法第六条第三項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、政令で定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、新法第五条第四項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
10附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、政令で定めるところによる。
11切替日の前日から引き続き在職する事務官等の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに事務官等となつた者のその事務官等となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。この場合において、その者の職務の等級が決定されるまでの間においては、総理府令で定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する事務官等については旧法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する同法別表第六に掲げる額の直近上位の額(総理府令で定める者については、総理府令で定める額)を、切替日以降において新たに事務官等となつた者については総理府令で定める額を、それぞれ俸給月額とみなして新法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、同法による給与の内払として支給する。
12附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、旧法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給額は、同法及びこれに基く命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
13新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二の規定の適用を受ける職員については、附則第二項から前項までの規定は、適用しない。
14附則第二項、附則第五項、附則第十一項及び附則第十七項の規定に基き内閣総理大臣が総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
15附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、政令で定める。

(差額の支給)

16この法律の施行の日の前日における旧法の規定による職員の俸給(保安庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十六号)附則第五項の規定による手当を含む。)、勤務地手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「旧給与額」という。)が同日における新法の規定によるその者の俸給、暫定手当、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の月額の合計額(自衛官にあつては、俸給、俸給の特別調整額及び隔遠地手当の日額の合計額)(以下本項においてこれらを「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が同日における旧給与額(俸給表の適用を異にして異動する場合その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(給与の内払)

17この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 参事官等新旧俸給月額切替表
旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間旧俸給月額新俸給月額期間
円円月円円月円円月
15,00016,300625,10027,100941,80044,2003
15,50016,300 26,00027,100 43,40046,2006
16,10017,400626,90028,500345,10048,2006
16,70017,400 27,80029,900646,90050,5009
17,30018,500628,80031,300948,70050,500 
17,90019,600929,80031,300 50,50053,0003
18,60019,600 31,00032,900352,30055,5006
19,40020,800332,20034,500654,10058,0009
20,20022,000633,50036,400955,90058,000 
21,00023,200934,80036,400 57,70060,5003
21,80023,200336,10038,300359,50063,000 
22,60024,400937,40040,200661,50063,000 
23,40024,400 38,70042,200963,20065,500 
24,20025,700640,20042,200    
附則別表第2 自衛官新旧俸給日額切替表
イ 幹部自衛官
旧俸給日額新俸給日額期間旧俸給日額新俸給日額期間旧俸給日額新俸給日額期間
円円月円円月円円月
53559569601,02031,8601,9503
555595 1,0001,08061,9402,0406
57564061,0401,14092,0202,1309
595640 1,0801,140 2,1002,130 
61567061,1301,21032,1802,2203
64070091,1801,28062,2602,320 
665700 1,2301,35092,3402,420 
69073031,2801,350 2,4202,540 
71577061,3301,4203   
74082091,3901,4906   
77082031,4501,5809   
80087091,5101,580    
830870 1,5801,6506   
86092061,6501,7206   
89097091,7201,7906   
920970 1,7901,8609   
ロ 陸曹等
旧俸給日額新俸給日額期間旧俸給日額新俸給日額期間旧俸給日額新俸給日額期間
円円月円円月円円月
180190 2853156515540 
185190 295315 5405806
190200 30536095656259
195200 3153606590625 
200210 330360 6156703
205210 34539066407159
210225 360390 6657156
215225 37542066907609
225245 390420 7157603
235265640546097408059
245265 4204606770805 
2552909440460 8008506
26529064655006   
275290 490500    

附 則(昭和三二年六月一日法律第一五九号)抄

1この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

附 則(昭和三三年四月二四日法律第七八号)抄

(施行期日)

1この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。

附 則(昭和三三年四月二五日法律第八六号)抄

1この法律は、公布の日から施行し、特別職の職員の給与に関する法律第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和三三年四月二五日法律第八八号)抄

1この法律は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和三三年五月一日法律第一二八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。ただし、附則第三条第三項(同条第四項及び附則第二十条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定は、公布の日から、第十九条第二項、第三十八条第三項、第四十一条第二項及び第三項、第四十二条第二項から第四項まで、第四章第三節、第百条第三項並びに附則第二十条第六項の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。

附 則(昭和三三年五月二三日法律第一六四号)抄

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年一二月一五日法律第一七六号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。
2改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)第十四条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十三年における適用については、同項中「百分の二百八十」とあるのは、「百分の二百六十をこえ百分の二百八十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。

附 則(昭和三四年四月一三日法律第一二〇号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十九条第二項の改正規定及び附則第十二項の規定を除き、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第一条中防衛庁職員給与法第一条の改正規定並びに同法第二十八条の二、第二十八条の三及び附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分は国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)の施行の日から施行し、第一条中防衛庁職員給与法第二十八条(第一項に係る改正規定を除く。)、第二十八条の二(第二項に係る改正規定中「二十年以上」を「二十年以上二十五年未満の期間」に改める部分に限る。)及び附則(附則第九項の改正規定中「国家公務員等退職手当暫定措置法」を「国家公務員等退職手当法」に改める部分を除く。)の改正規定並びにこの法律の附則第九項から附則第十一項までの規定は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十三号)附則第一条第一号に掲げる日から施行し、第五条の規定は昭和三十四年十月一日から施行する。

(俸給の切替)

2昭和三十四年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)の号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百十九号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸の額とする。
3昭和三十四年三月三十一日において旧法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、俸給日額をいう。)を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。昭和三十四年九月三十日において新法第五条第三項又は第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定又は第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける参事官等及び事務官等の同年十月一日における俸給月額についても、同様とする。

(昇給に要する期間の通算)

4前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(昭和三十四年九月三十日までの間の俸給月額)

5参事官等に対する新法別表第一に掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同表の俸給月額欄に掲げる額は、この法律の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。
6事務官等に対する一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までに掲げる俸給表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第二項の規定の例による。

(差額の支給)

7昭和三十四年三月三十一日における旧法の規定による自衛官の俸給日額の三十一・〇三倍に相当する額(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十五条の規定により防衛庁長官の指定する場所に居住する陸曹等にあつては、その額から三百四円を控除した額)並びに扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の日額の三十・四二倍に相当する額の合計額(以下本項において「旧給与額」という。)が同年四月一日における新法の規定によるその者の俸給、扶養手当、営外手当及び隔遠地手当の月額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)をこえるときは、新給与額が旧給与額(扶養親族の異動その他総理府令で定める事由に該当する場合にあつては、総理府令で定める額)に達する日の前日まで、その差額を手当としてその者に支給する。この場合において、新法第十九条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

(俸給等の支給に関する臨時措置)

8昭和三十四年三月十六日から同月三十一日までの間における自衛官の俸給、俸給の特別調整額、扶養手当、航空手当、乗組手当、落下さん隊員手当、営外手当及び隔遠地手当は、この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日から十日以内に支給する。

(退職手当に関する経過措置)

9昭和三十四年四月一日から国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日の前日までの間における旧法附則第八項の規定の適用については、同項中「俸給日額」とあるのは、「俸給日額(俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。)」と読み替えるものとする。
10国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に自衛官として在職する者が死亡した場合における退職手当については、新法第二十八条の規定により計算して得た額が旧法第二十八条及び附則第八項の規定の例により計算して得た額に満たないときは、新法第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる日において現に在職する任用期間の定のある隊員のうち自衛隊法第三十六条第四項の規定により既に三回以上任用された者の当該任用期間に係る退職手当については、新法第二十八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、その額が同条の規定の例により計算して得た額に満たないときは、この限りでない。

(給与の内払)

12この法律の施行前に旧法の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(傷病手当金の支給に関する経過措置)

13この法律の施行の際現に旧法第二十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受けている者については、新法第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(恩給法の一部改正に伴う経過措置)

14昭和三十四年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した自衛官(統合幕僚会議の議長たる自衛官を除く。)又はその遺族の恩給については、この法律による改正後の恩給法第四十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表 参事官等の俸給読替表
俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額俸給表の俸給月額欄に掲げる額読み替える額
円円円円円円
19,70018,78032,82031,30052,96050,500
20,78019,80034,49032,90055,58053,000
21,86020,80036,15034,50058,21055,500
23,06022,00038,18036,40060,83058,000
24,24023,20040,21038,30063,44060,500
25,56024,40042,23040,20066,07063,000
26,98025,70044,26042,20068,69065,500
28,42027,10046,28044,20071,55068,300
29,84028,50048,31046,20074,41072,000
31,27029,90050,33048,20077,27073,700

附 則(昭和三四年五月一五日法律第一六四号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年六月九日法律第九四号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、第十四条、第十五条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定を除き、昭和三十五年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和三十五年四月一日において切り替えられる職員の俸給月額は、次項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十三号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級における号俸による額とする。
3昭和三十五年三月三十一日において旧法第五条第二項の規定又は同法同条第三項若しくは第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第六条の二後段の規定若しくは第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の同年四月一日における俸給月額については、政令で定めるところによる。

(昇給に要する期間の通算)

4前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員のその日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(昭和三十五年四月一日以降における差額の支給)

5昭和三十五年四月一日以降において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百二十号)附則第七項の規定による差額を自衛官に対して支給する場合における同項の規定の適用については、同項前段中「同年四月一日における新法の規定」とあるのは、「昭和三十五年四月一日における防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十四号)による改正後の防衛庁職員給与法の規定」とする。

(給与の内払)

6この法律の施行前に旧法の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和三十五年四月一日以降の期間に係る給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和三五年一二月二二日法律第一五一号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第十一条第一項、第十四条、第十九条及び第二十七条第二項の改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)

2昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額をその者が受けていた月数(総理府令で定める職員については、当該月数に総理府令で定める月数を増減した月数)に当該俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の俸給表(旧法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定める昇給期間の月数の合計月数を加えて得た月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第百五十号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員及び同法第五条第二項の規定又は同法同条第四項の規定により準用する改正前の一般職給与法第八条第八項ただし書の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額については、政令で定めるところによる。
4切替日の前日において旧法第五条第三項の規定により準用する改正前の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受けていた事務官等又は旧法別表第二備考の規定により同法同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受けていた自衛官の切替日における俸給月額は、それぞれ切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)、別表第五イ教育職俸給表(一)若しくは別表第六研究職俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額又は新法別表第二に定める陸将、海将及び空将の甲の欄における号俸による額とする。
5附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される者にあつては政令で定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
6切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は俸給月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における新法の規定による俸給月額の決定及びその俸給月額を受ける期間の算定については、総理府令で定めるところによる。
7昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び附則第五項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
8附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
9附則第二項、附則第六項及び附則第七項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
10附則第二項から附則第八項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。

(給与の内払)

11旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和三六年六月一二日法律第一二五号)抄

1この法律中目次の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定及び第二章第二節第三款中第二十八条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。

附 則(昭和三六年一一月一日法律第一七七号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(俸給の切替え及び切替えに伴う措置)

2昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額は、次項から附則第五項までに定めるものを除き、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までに定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3切替日の前日において旧法の規定により一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けていた事務官等のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する者で総理府令で定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が附則別表第二に掲げられている場合においてはその俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額が同表に掲げられていない場合においては政令で定める俸給月額とする。
4切替日の前日において旧法の規定により改正前の一般職給与法別表第六研究職俸給表の適用を受けていた事務官等の切替日における職務の等級は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた者又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた者を除く。)の切替日における俸給月額は、切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に対応する附則別表第四に掲げる俸給月額とする。
5切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、政令で定めるところによる。
6附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を、附則第二項の規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
7附則第三項から附則第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員で総理府令で定めるものの切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文又は同条第八項ただし書の規定による昇給については、総理府令で定める期間を附則第三項から附則第五項までの規定により決定される切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
8切替日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者(次項の規定の適用を受ける者を除く。)及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
9切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の新法の規定による当該タイピスト等となつた日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。
10切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける事務官等となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた事務官等の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間については、他の事務官等との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における俸給月額及び当該俸給月額を受けることとなる期間(附則第六項又は附則第七項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
12附則第三項の規定により改正後の一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等で、切替日における俸給月額が切替日の前日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
13切替日以後施行日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに改正前の一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び同表の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において旧法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、総理府令で定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
14前二項の規定により差額の支給を受けるタイピスト等に対する新法の規定の適用については、同法(同法において準用する改正後の一般職給与法の規定を含む。)に規定する俸給には当該差額を含むものとし、新法第十一条の二において準用する改正後の一般職給与法第十条中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十七号)附則第十二項又は附則第十三項の規定による差額との合計額」とする。
15附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
16附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、政令で定める。

(給与の内払)

17旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(大蔵大臣との協議)

18附則第三項、附則第七項から附則第十一項まで及び附則第十三項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の職務の等級の切替表
切替日の前日においてタイピスト等が属していた行政職俸給表(二)の職務の等級切替日における行政職俸給表(一)の職務の等級
1等級6等級
2等級6等級
3等級7等級
4等級8等級
5等級8等級
附則別表第二 附則第三項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなるタイピスト等の俸給月額の切替表
イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の1等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
20,20022,000
21,20023,200
22,20024,400
23,20025,600
24,20026,800
25,20028,000
26,20029,300
27,20030,300
28,20031,300
29,20032,100
30,10032,900
31,00033,600
31,90035,000
ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の2等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
14,80016,200
15,70017,300
16,60018,400
17,50019,600
18,40020,800
19,30020,800
20,20022,000
21,10023,200
22,00024,400
22,90025,600
23,80026,800
24,70026,800
25,60028,000
26,40029,300
27,20029,300
27,90030,300
28,50031,300
29,10031,300
29,60032,100
30,10032,100
30,60032,900
31,10033,600
31,60033,600
32,10034,300
32,60035,000
33,10035,000
ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の3等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
12,10013,200
13,00014,200
13,90015,200
14,80016,200
15,70017,200
16,60018,300
17,40019,400
18,20019,400
19,00020,500
19,70021,600
20,40021,600
21,00022,700
21,60022,700
22,20023,800
22,70024,900
23,20024,900
23,70025,900
24,20025,900
24,70026,800
25,20026,800
25,70027,500
26,10028,200
26,50028,200
26,90028,800
27,30029,400
27,70029,400
ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の4等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
8,2009,100
8,6009,500
9,1009,900
9,70010,300
10,50011,400
11,30012,300
12,10013,200
12,90014,100
13,70015,000
14,50015,900
15,20016,800
15,80016,800
16,40017,700
16,90018,300
17,40018,900
17,90018,900
18,40019,500
18,90020,000
19,40020,500
ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が行政職俸給表(二)の5等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
8,2009,100
8,6009,500
9,0009,900
9,70010,300
10,40010,700
11,10011,400
11,70012,300
12,30013,200
12,90014,100
13,40015,000
13,90015,000
14,40015,900
14,90015,900
15,40016,800
15,90016,800
16,40017,700
16,90018,300
17,40018,900
17,90018,900
18,40019,500
18,90020,000
19,40020,500
附則別表第三 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の職務の等級の切替表
切替日の前日において事務官等が属していた職務の等級切替日における職務の等級
1等級1等級
2等級2等級
3等級2等級
4等級3等級
5等級4等級
6等級5等級
7等級6等級
附則別表第四 研究職俸給表の適用を受ける事務官等の俸給月額の切替表
イ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が1等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
80,70083,900
83,80087,000
86,90090,200
90,00093,400
93,10096,600
96,20099,800
99,300103,000
102,400106,200
ロ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が2等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
48,80052,000
51,90055,100
55,00058,200
58,10061,300
61,20064,400
64,30067,500
67,40070,600
70,50073,700
73,60076,800
76,20079,400
78,80082,000
80,70083,900
82,30085,500
83,80087,000
ハ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が3等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
34,70037,900
36,60039,800
38,50041,700
40,40043,600
42,30045,500
44,20047,400
46,50049,700
48,80052,000
51,10055,100
53,40058,200
55,70061,300
58,00061,300
60,30064,400
62,20067,500
64,10067,500
65,80070,600
ニ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が4等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
24,40027,400
25,80028,900
27,20030,400
28,70031,900
30,20033,400
31,70034,900
33,20036,400
34,70037,900
36,20039,400
37,70040,900
39,20042,400
40,70043,900
42,20045,400
43,70046,900
45,20048,400
46,60049,800
48,00051,200
49,40052,600
50,80054,000
52,00055,200
53,20056,400
54,40057,600
55,40058,600
ホ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が5等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
14,40015,800
15,60017,000
16,80018,300
18,00019,600
19,20020,900
20,50022,200
21,80023,500
23,10024,800
24,40026,200
25,70027,600
27,00029,000
28,30030,400
29,70031,800
31,10033,200
32,50034,600
33,90036,000
35,30037,400
36,70038,800
38,10040,200
39,50041,600
40,60042,800
41,70044,000
42,80045,200
43,70046,200
44,60047,100
45,50048,000
46,30048,900
ヘ 切替日の前日においてその属していた職務の等級が6等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
12,30013,500
13,30014,600
14,40015,700
15,50016,900
16,70018,100
17,90019,300
19,10020,500
20,30021,700
21,50022,900
22,70024,100
23,90025,400
25,10026,700
26,30028,000
27,50029,300
28,70030,600
29,70031,600
30,70032,600
31,70033,600
32,70034,600
33,50035,600
34,30036,500
35,10037,300
35,90038,100
36,60038,900
37,30039,600
ト 切替日の前日においてその属していた職務の等級が7等級である者
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円円
8,1009,100
8,3009,500
8,6009,900
8,90010,300
9,30010,700
10,30011,500
11,30012,500
12,30013,500
13,30014,500
14,30015,500
15,30016,500
16,30017,500
17,10018,400
17,90019,200
18,50019,800
19,10020,400
19,70021,000

附 則(昭和三七年五月一五日法律第一三二号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(昭和三八年二月二八日法律第七号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第四項及び附則第六項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
3その者の旧号俸が附則別表第一から附則別表第九までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4旧号俸が切替表に掲げられている職員のうち、その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸である者で、その者の切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者に係る切替表におけるその者の旧号俸に対応する号俸と同一の改正後の俸給表に定めるその者の属する職務の等級における号俸による俸給月額を受けるものとする。この場合において、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する暫定俸給月額の額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

5附則第二項及び附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項本文の規定による昇給については、その者の旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸がその者に係る切替表に当該旧号俸に対応する期間の定めのある号俸であるときは、その者の旧号俸を受けていた期間からその者に係る切替表に定めるその者の旧号俸に対応する期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

7附則別表第十に掲げられている号俸の号数と同一の号数の旧号俸を受けていた職員に対する附則第四項及び附則第五項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。

(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額の決定等)

8切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日から昭和三十八年六月三十日までの間の新法第五条の特例)

10切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、新法第五条第一項各号列記以外の部分中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)附則別表第一から附則別表第九までの切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を含む。)」と読み替えるものとする。
11附則第四項、附則第八項若しくは附則第九項又は前項の規定により読み替えられた新法第五条第一項の規定により、附則第四項後段に規定する俸給月額を受ける職員又は切替表に定める暫定俸給月額の額に相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における同法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の適用については、政令で定める。

(勤勉手当の額の特例)

12昭和三十七年十二月十五日に支給される勤勉手当の額については、一般職改正法附則第十六項の規定を準用する。

(改正前の俸給月額の基礎)

13附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(委任規定)

14附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(給与の内払)

15旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、勤勉手当及び期末手当に関しては、一般職改正法附則第十九項後段の規定を準用する。

(大蔵大臣との協議)

16附則第四項、附則第八項及び附則第九項の規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級3等級
区分号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円
11327,000
22628,600
33930,200
43  
54333,600
65635,400
76937,200
86  
97  
108  
119  
1210  
1311  
1412  
1513  
1614  
1715  
1816  
1917  
2018  
2119  
2220  
附則別表第二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級4等級5等級6等級7等級8等級
区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円 月円
11330,0001  1  1  1  
22631,6002324,1002318,8002  2  
33933,2003625,5003619,9003  3  
43  4926,9004921,1004  4  
54  4  4  5318,7005  
65  5329,8005323,6006619,8006  
76  6631,2006624,8007920,9007  
87  7932,6007926,0007  8  
98  7  7  8323,2009  
109  8  8328,7009624,30010  
1110  9  9629,90010925,40011  
1211  10  10931,20010  12318,300
1312  11  10  11327,50013619,200
1413  12  11  12628,40014919,800
1514  13  12  13929,10014  
1615  14  13  13  15  
1716  15  14  14  16  
1817  16  15        
附則別表第三 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級
区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円 月円
11  1  1  1  1  
22325,1002  2  2  2  
33626,2003  3  3  3  
44927,3004320,9004  4  4  
54  5621,9005  5  5  
65329,8006922,9006  6  6  
76630,9006  7320,5007  7  
87932,0007324,9008621,3008  8  
97  8625,8009922,1009  9  
108334,3009926,7009  10  10  
119635,3009  10323,60011  11  
1210936,20010328,80011624,30012  12  
1310  11629,70012924,90013  13  
1411  12930,50012  14319,80014  
1512  12  13326,10015620,30015  
1613  13332,00014626,70016920,80016  
1714  14632,60015927,20016  17  
1815  15933,20015  17321,80018  
1916  15  16328,20018622,30019  
2017  16  17628,70019922,80020  
2118  17  18929,20019  21319,600
2219  18  18  20323,80022620,100
2320  19  19  21624,30023920,600
2421  20  20  22924,80023  
2522  21  21  22  24321,600
2623  22  22  23325,60025622,100
2724  23  23  24626,00026922,600
2825  24  24  25926,40026  
29         25  27323,500
30            28623,900
31            29924,300
32            29  
附則別表第四 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級3等級4等級5等級6等級
区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円
11629,6001924,3001  1  
22931,5001  2  2  
32  2327,5003  3  
43335,7003629,1004  4  
54637,6004930,7005321,4005  
65939,5004  6622,7006  
75  5334,3007924,0007  
86  6635,9007  8319,400
97  7937,5008326,6009620,600
108  7  9627,90010921,800
119  8  10929,30010  
1210  9  10  11324,600
1311  10  11332,40012625,900
1412  11  12633,80013927,200
1513  12  13935,00013  
1614  13  13  14329,800
1715  14  14  15630,900
1816  15  15  16932,000
1917  16  16  16  
2018  17  17  17  
2119  18  18  18  
2220  19  19  19  
2321  20  20  20  
24   21  21  21  
25   22  22  22  
26   23  23  23  
27   24  24     
附則別表第五 研究職俸給表の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級3等級4等級5等級6等級
区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円
11  1  1  1  
22326,3002  2  2  
33627,8003  3  3  
44929,3004  4  4  
54  5320,0005  5  
65332,5006621,3006  6  
76634,0007922,6007  7  
87935,5007  8319,6008  
97  8325,4009620,8009  
108  9626,70010922,00010  
119  10928,10010  11  
1210  10  11324,60012319,000
1311  11331,10012625,80013619,900
1412  12632,50013927,10014920,700
1513  13933,90013  14  
1614  13  14330,00015  
1715  14  15631,30016  
1816  15  16932,600   
1917  16  16     
2018  17  17     
2119  18  18     
2220  19  19     
2321  20  20     
2422  21  21     
2523  22  22     
2624  23  23     
27   24  24     
28   25  25     
29   26        
附則別表第六 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級4等級5等級
区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円
11629,6001  
22931,5002  
32  3321,400
43335,7004622,700
54637,6005924,300
65939,5005  
75  6327,500
86  7629,100
97  8930,700
108  8  
119  9334,300
1210  10635,900
1311  11937,500
1412  11  
1513  12  
1614  13  
1715  14  
1816  15  
1917  16  
2018  17  
2119  18  
2220  19  
23   20  
24   21  
25   22  
附則別表第七 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級3等級4等級5等級
区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円
11619,6001  1  
22921,0002  2  
32  3  3  
43324,2004  4  
54625,6005318,6005  
65927,0006619,6006  
75  7920,8007  
86329,9007  8318,600
97631,3008323,3009619,600
108932,7009624,50010920,600
118  10925,70010  
129  10  11322,800
1310  11328,50012623,900
1411  12629,70013925,000
1512  13930,90013  
1613  13  14327,100
1714  14  15628,000
1815  15  16928,900
1916  16  16  
2017  17  17  
21   18  18  
22   19  19  
23   20     
24   21     
附則別表第八 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員の切替表
  職務の等級1等級2等級3等級4等級
区分号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
旧号俸
  月円 月円 月円 月円
11926,1001619,7001  1  
21  2920,9002  2  
32329,3002  3  3  
43630,7003323,5004  4  
54932,1004624,8005  5  
64  5926,1006318,7006  
75  5  7619,7007  
86  6329,1008920,7008  
97  7630,4008  9  
108  8931,7009322,70010318,400
119  8  10623,70011619,300
1210  9  11924,70012920,000
1311  10  11  12  
1412  11  12326,50013321,400
1513  12  13627,30014622,000
1614  13  14928,00015922,500
1715  14  14  15  
1816  15  15  16  
1917  16  16     
2018  17  17     
2119  18        
2220  19        
2321  20        
附則別表第九 自衛官俸給表の適用を受ける職員の切替表
  階級3等陸佐3等海佐3等空佐1等陸尉1等海尉1等空尉2等陸尉2等海尉2等空尉3等陸尉3等海尉3等空尉1等陸曹1等海曹1等空曹2等陸曹2等海曹2等空曹3等陸曹3等海曹3等空曹
区分
旧号俸号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円 月円 月円 月円 月円
11938,3001  1  1622,6001318,3001  1  
21  2333,9002327,2002623,6002619,6002  2  
32  3635,5003628,6003924,4003920,8003318,2003  
43  4937,1004930,1003  3  4619,5004318,100
54  4  4  4327,0004323,7005920,8005619,400
65  5  5333,4005628,4005625,1005  6920,500
76  6  6634,9006929,8006926,5006323,7006  
87  7  7936,4006  6  7625,1007  
98  8  7  7332,8007329,5008926,3008  
109  9  8  8634,2008630,8008     
1110  10  9  9935,6009932,1009     
1211  11  10  9  9  10     
1312  12  11  10  10  11     
1413  13  12  11  11  12     
15      13  12  12        
16         13  13        
17         14  14        
18         15  15        
附則別表第十
イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受ける職員についての表
 職務の等級1等級2等級3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表1―121―131―22
ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受ける職員についての表
 職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級6等級7等級8等級
俸給表
行政職俸給表(一) 1―121―131―181―185―188―1715―17
行政職俸給表(二)1―287―2810―2817―2924―32   
教育職俸給表(一) 1―221―232―278―2711―26  
研究職俸給表 1―211―268―2911―2815―17  
医療職俸給表(一) 1―151―181―226―25   
医療職俸給表(二)1―121―153―208―2411―22   
医療職俸給表(三)1―233―239―2013―18    
ハ 自衛官俸給表の適用を受ける職員についての表
 階級陸将海将空将陸将補海将補空将補1等陸佐1等海佐1等空佐2等陸佐2等海佐2等空佐3等陸佐3等海佐3等空佐1等陸尉1等海尉1等空尉2等陸尉2等海尉2等空尉3等陸尉3等海尉3等空尉1等陸曹1等海曹1等空曹2等陸曹2等海曹2等空曹3等陸曹3等海曹3等空曹
俸給表乙
自衛官俸給表1―91―111―121―141―141―141―154―184―186―147―9
備考本表中「1―12」等とあるのは、「1号俸から12号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和三八年一二月二〇日法律第一七五号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百七十四号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。

(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の三前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。

(昇給期間の短縮)

5昭和三十七年九月三十日において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の防衛庁職員給与法の規定により附則別表に掲げられている号俸の号数と同一の号数の号俸による俸給月額を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

(切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額等の調整)

6切替日から施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の俸給月額の基礎)

8附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(給与の内払)

10旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(大蔵大臣との協議)

11附則第五項から第七項までの規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表
イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受けていた職員についての表
 職務の等級1等級2等級3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表1―131―144―23
ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受けていた職員についての表
 職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級6等級7等級
俸給表
行政職俸給表(一) 1―131―141―195―199―1912―18
行政職俸給表(二)5―2911―2914―2921―3028―33  
教育職俸給表(一) 1―233―246―2812―2815―27 
研究職俸給表 1―225―2712―3015―29  
医療職俸給表(一) 1―161―193―2310―26  
医療職俸給表(二)1―131―167―2112―2515―23  
医療職俸給表(三)2―247―2413―2117―19   
ハ 自衛官俸給表の適用を受けていた職員についての表
 階級陸将海将空将陸将補海将補空将補1等陸佐1等海佐1等空佐2等陸佐2等海佐2等空佐3等陸佐3等海佐3等空佐1等陸尉1等海尉1等空尉2等陸尉2等海尉2等空尉3等陸尉3等海尉3等空尉1等陸曹1等海曹1等空曹2等陸曹2等海曹2等空曹
俸給表乙
自衛官俸給表1―101―121―131―151―151―155―168―198―1910―15
備考本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和三九年七月二日法律第一三三号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年一二月一七日法律第一七五号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法及び第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(附則第十六項については同項後段を削る改正をしないところによる。)の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

(指定職俸給表等の適用)

3昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛事務次官であつた者、その者の属する職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの一等級、別表第五イの一等級、別表第六の一等級若しくは別表第七イの一等級であつた者又は統合幕僚会議の議長たる自衛官であつた者若しくは防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄に定める俸給の支給を受けていた自衛官は、切替日においてそれぞれ法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第八又は法別表第二の陸将、海将及び空将の甲欄若しくは乙欄に定める俸給の支給を受ける職員として定められるものとする。

(俸給の切替え)

4切替日における職員の俸給月額は、次項から附則第九項まで及び附則第十一項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
5附則第三項に規定する職員のうち切替日において法第六条第二項の規定の適用を受けることとなる職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の号俸による額とする。
6切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられている職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、それぞれ旧等級に対応する同表に定める職務の等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。
7切替日の前日において法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、同表の陸将、海将及び空将の丙欄における旧号俸と同一の号俸による額とする。
8旧等級が法別表第一の二等級、一般職給与法別表第一イの三等級又は法別表第二の陸将補、海将補及び空将補若しくは一等陸佐、一等海佐及び一等空佐であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の属する職務の等級(旧等級が一般職給与法別表第一イの三等級であつた者にあつては、二等級)におけるその者の旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)による額とする。
9旧等級が法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの四等級であつた職員(附則第十一項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、それぞれ法別表第一の三等級又は一般職給与法別表第一イの三等級における旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸による額とし、その他の職員にあつては、それぞれ法別表第一の四等級又は一般職給与法別表第一イの四等級における旧号俸と同一の号俸による額とする。

(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

10附則第四項及び第六項から前項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

11切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。

(昇給期間の短縮)

12昭和三十七年九月三十日において附則別表第三又は附則別表第四に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員及びこれらの表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(第一条の規定による改正前の法第五条第四項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において附則別表第四に掲げられている号俸による俸給月額を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員(以下「六月短縮職員」という。)にあつては、六月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
13前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の俸給月額を受けていた期間(附則第十一項の規定により当該俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で総理府令で定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

14切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十四号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

15昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の俸給月額の基礎)

16附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

17第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

18この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(大蔵大臣との協議)

19附則第九項から第十五項まで(第十一項を除く。)の規定に基づき総理府令を定める場合には、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。
附則別表第一 職務の等級の切替表
俸給表旧等級切替日における職務の等級
行政職俸給表(一)2等級1等級
教育職俸給表(一)2等級1等級
3等級2等級
4等級3等級
5等級4等級
6等級5等級
研究職俸給表2等級1等級
3等級2等級
4等級3等級
5等級4等級
6等級5等級
医療職俸給表(一)2等級1等級
3等級2等級
4等級3等級
5等級4等級
附則別表第二 法別表第一の3等級又は一般職給与法別表第一イの3等級となる職員の号俸の切替表
イ 法別表第一の3等級となる職員
旧号俸切替日における号俸
1号俸から8号俸までの号俸1号俸
9号俸2号俸
10号俸3号俸
11号俸4号俸
12号俸5号俸
13号俸6号俸
14号俸7号俸
15号俸8号俸
16号俸9号俸
17号俸10号俸
18号俸11号俸
19号俸12号俸
20号俸13号俸
ロ 一般職給与法別表第一イの3等級となる職員
旧号俸切替日における号俸
1号俸から5号俸までの号俸1号俸
6号俸2号俸
7号俸3号俸
8号俸4号俸
9号俸5号俸
10号俸6号俸
11号俸7号俸
12号俸8号俸
13号俸9号俸
14号俸10号俸
15号俸11号俸
16号俸12号俸
17号俸13号俸
附則別表第三 昇給期間が3月短縮される号俸の表
イ 参事官等についての表
 職務の等級1等級2等級3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表1~131~144~23
ロ 事務官等についての表
 職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級6等級7等級
俸給表
行政職俸給表(一) 1~131~144~199~1913~1916~18
行政職俸給表(二)9~1215~1818~2125~2832・33  
教育職俸給表(一) 1~237~2410~2816~2819~27 
研究職俸給表 1~229~2716~3019~29  
医療職俸給表(一) 1~161~197~2314~26  
医療職俸給表(二)1~131~1611~2116~2519~23  
医療職俸給表(三)6~2411~2417~21    
ハ 自衛官についての表
 階級陸将海将空将陸将補海将補空将補1等陸佐1等海佐1等空佐2等陸佐2等海佐2等空佐3等陸佐3等海佐3等空佐1等陸尉1等海尉1等空尉2等陸尉2等海尉2等空尉3等陸尉3等海尉3等空尉1等陸曹1等海曹1等空曹2等陸曹2等海曹2等空曹
俸給表乙
自衛官俸給表1~101~121~131~152~155~159~1612~1912~1914・15
備考これらの表中「1~13」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附則別表第四 昇給期間が6月短縮される号俸の表
 職務の等級1等級2等級3等級4等級
俸給表
行政職俸給表(二)13~2919~2922~2929・30
備考この表中「13~29」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による13号俸から29号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和四〇年一二月二七日法律第一四九号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項から第十四項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一のその者の属する職務の等級における号俸による額とする。
4切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の甲欄若しくは乙欄又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の甲欄若しくは乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の号俸による額とする。

(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

5附則第三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、政令で定める。

(昇給期間の短縮)

7昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸と同一の号俸による俸給月額を受けていた職員で総理府令で定めるもの及び総理府令で定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

8切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員の同条の規定による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の俸給月額の基礎)

10附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(既退職者に対する法附則第九項の適用)

12第一条の規定による改正後の法附則第九項の規定は、附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十年八月三十一日以前(公務上の傷病又は死亡以外の理由により退職した者については、同日以前昭和三十二年七月一日までの間)に退職した同法附則第九項に規定する者についても適用する。この場合において、同項の規定により自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなされる期間の二分の一に相当する期間は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の勤続期間から除算する。
13前項に規定する者(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十四号)の施行の日の前日までに死亡した場合においては、当該退職について同項の規定の適用により支給することとなる退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職手当の支給を受けた遺族が死亡した場合には、他の遺族)で同日までに死亡したもの以外のものに対し支給する。この場合においては、国家公務員等退職手当法第十一条の規定を準用する。
14附則第十二項の規定の適用により支給することとなる退職手当の支給は、同項に規定する者(遺族に支給する場合にあつては、当該遺族)の請求により行なう。この場合において、その者の同項の退職につきすでに支給された退職手当は、同項の規定の適用により支給することとなる退職手当の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

15昭和四十一年一月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に法第十三条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日(自衛官については、三十日)以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

16第二条の規定による改正後の法第十八条の三の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
17第二条の規定による改正後の法第十八条の二及び第十八条の三の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同法第十八条の二第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同法第十八条の三第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。

(政令への委任)

18この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 昇給期間が短縮される号俸の表
イ 参事官等についての表
 職務の等級3等級
俸給表
事務次官、議長及び参事官等俸給表1~3
ロ 事務官等についての表
 職務の等級1等級2等級3等級4等級5等級6等級7等級
俸給表
行政職俸給表(一)   1~32~86~129~15
行政職俸給表(二)2~128~1811~2118~2825~31  
教育職俸給表(一)  1~63~99~1512~18 
教育職俸給表(二) 9~1515~21    
研究職俸給表  2~89~1512~18  
医療職俸給表(一)   1~67~13  
医療職俸給表(二)  4~109~1512~18  
医療職俸給表(三)1~54~1010~1614~16   
ハ 自衛官についての表
 階級3等陸佐3等海佐3等空佐1等陸尉1等海尉1等空尉2等陸尉2等海尉2等空尉3等陸尉3等海尉3等空尉1等陸曹1等海曹1等空曹2等陸曹2等海曹2等空曹3等陸曹3等海曹3等空曹
俸給表
自衛官俸給表11~42~85~115~117~138~10
備考これらの表中「1~3」等とあるのは、「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の法の規定による1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

附 則(昭和四一年五月九日法律第六七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

附 則(昭和四一年一二月二一日法律第一四一号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。
3切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄又は法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給与額を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。

(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

4附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(特定の俸給月額の切替え等)

5切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

7切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員のこの法律による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

8切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の俸給月額の基礎)

9附則第二項から前項までの規定の適用については、この法律による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10この法律による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この法律による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

11この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
俸給表切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
法別表第一円53,100円58,900
一般職給与法別表第一イ円29,600円33,600
38,60043,100
法別表第二円49,200円54,600

附 則(昭和四二年七月二八日法律第九〇号)

この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

附 則(昭和四二年一二月二二日法律第一四三号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十一号)の施行の日の属する月の翌月の初日(その施行の日が月の初日であるときは、その日)から、第四条の規定は昭和四十三年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(同法第十八条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十八条の三(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「新法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに附則第九項から第十四項まで及び第十八項の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十二年一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の俸給月額の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9旧法又は第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、新法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、新法の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当(新法第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第十六項後段の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、新法の規定による調整手当の内払とみなす。

(政令への委任)

10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和四三年一二月二一日法律第一〇七号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(特定の俸給月額の切替え)

4切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第七ハの三等級であつた職員(附則第七項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、その者の切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸による額とする。
5切替日の前日において、その者の属していた階級が二等陸佐、二等海佐又は二等空佐であつた自衛官でその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額であるものの切替日における俸給月額は、その者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とする。

(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

6前三項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

8切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の俸給月額の基礎)

10附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
円105,600円114,900
107,700117,200
109,600119,400

附 則(昭和四四年一二月二日法律第七四号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(同法第四条の二の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(特定の俸給月額の切替え)

4切替日の前日において医師又は歯科医師である自衛官でその者の受けていた俸給月額が九万八千六百円以下であるものの切替日における俸給月額は、切替日の前日において当該自衛官が受けていた俸給月額から一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十条の三に規定する医療職俸給表(一)の適用を受ける職員に係る初任給調整手当を考慮し防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める額を控除した額に最も近い第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第二のその者の属する階級における俸給月額に対応する号俸と同一の当該階級における号俸による額とする。

(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

5前二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

7切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

8切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の俸給月額の基礎)

9附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10旧法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(寒冷地手当を含むものとする。以下この項において同じ。)は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、附則第四項の規定の適用を受ける者については、旧法の規定により当該期間に支払われた俸給月額並びにこれに対する俸給の特別調整額、期末手当、勤勉手当、隔遠地手当、乗組手当及び寒冷地手当の額の合計額(以下この項において「俸給等の合計額」という。)のうち、新法の規定により当該期間に支給されることとなる俸給等の合計額をこえる部分は、その者に新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

11附則第四項の規定の適用を受ける者で、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に新法の規定による俸給月額が旧法の規定による俸給月額に達しないこととなる期間があるものに対する当該期間における退職手当及び国家公務員共済組合に関する法令の規定の適用については、新法の規定により支給されることとなる初任給調整手当の額のうち、旧法の規定による俸給月額から新法の規定による俸給月額を控除した額に相当する額は、俸給とみなす。

(政令への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和四五年五月二五日法律第九七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

(衛視等の期間を有する准陸尉等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)

第二条警察監獄職員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第四号の二に規定する警察監獄職員をいう。以下同じ。)である恩給更新組合員(施行法第二十三条第一項に規定する恩給更新組合員をいう。)又は当該恩給更新組合員であつた者のうち、この法律の施行の際現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官(以下「一等陸曹等」という。)として在職している者が、引き続き陸曹長、海曹長若しくは空曹長である自衛官(以下「陸曹長等」という。)となり、かつ、陸曹長等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉、准海尉若しくは准空尉である自衛官(以下「准陸尉等」という。)となり(防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号。以下「昭和五十五年法律第九十三号」という。)の施行の日前に一等陸曹等からその者の意思によることなく引き続き准陸尉等となつた場合(以下「施行前准陸尉等昇任の場合」という。)を含む。)、当該准陸尉等として退職した場合又は当該准陸尉等からその者の意思によることなく引き続き三等陸尉、三等海尉若しくは三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)となり、当該幹部自衛官として退職した場合において、その者の昭和三十四年十月一日前の警察在職年(施行法第二条第十二号に規定する警察在職年をいう。以下同じ。)が八年以上である者にあつてはその者の衛視等(同条第三号に規定する衛視等をいう。以下同じ。)であつた期間が二年以上、その者の同日前の警察在職年が四年以上八年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が六年以上、その者の同日前の警察在職年が四年未満である者にあつてはその者の衛視等であつた期間が八年以上であり、かつ、衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数が十五年(当該衛視等であつた期間の年月数と准陸尉等であつた期間及び幹部自衛官であつた期間の年月数とを合算した年月数のうち昭和五十五年一月一日前の期間が十二年未満である者にあつては、十六年)以上であるときは、その者を施行法第二十五条各号に掲げる者に該当するものとみなして同条の規定を適用する。
2施行法第二十六条の規定は、前項の規定の適用を受ける者について準用する。

附 則(昭和四五年一二月一七日法律第一二一号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(特定の俸給月額の切替え)

4切替日の前日において防衛庁職員給与法別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄又は防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額等を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。
5切替日の前日においてその者の属する職務の等級が一般職給与法別表第五イの一等級又は同法別表第六の一等級若しくは二等級である職員のうち、旧法の規定により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額が附則別表に掲げられている職員の切替日における俸給月額は、それぞれの者が受けていた俸給月額に対応する同表に定める俸給月額とする。

(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

6附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

(切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

8切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百十九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の俸給月額の基礎)

10附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

11新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の五の規定は、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

12切替日から施行日の前日までの間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員に対する新法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額については、一般職給与改正法附則第十項の規定の例による。

(平均給与額計算の基礎となる給与の経過措置)

13昭和四十五年七月三十一日以前に発生した事故に起因する負傷若しくは死亡又は同日以前に診断によつてその発生が確定した疾病に係る新法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「調整手当」とあるのは「調整手当(防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十一号。以下「昭和四十五年改正法」という。)による改正前の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)又は防衛庁職員給与法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十三号)の規定による暫定手当を含む。)」と、「特地勤務手当」とあるのは「特地勤務手当(昭和四十五年改正法による改正前の防衛庁職員給与法第十四条の規定による隔遠地手当を含む。)」とする。

(給与の内払)

14旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、新法の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(政令への委任)

15附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
  区分切替日の前日において受けていた俸給月額切替日における俸給月額
職務の等級
俸給表
教育職俸給表(一)1等級円77,440円90,400
研究職俸給表1等級72,14089,000
75,51089,000
2等級47,61060,800
50,66060,800

附 則(昭和四六年一二月一五日法律第一二三号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(特定の俸給月額の切替え等)

4切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が附則別表の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が同表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
5特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧俸給月額を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧俸給月額に対応する同表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6附則第三項及び第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(旧俸給月額が附則別表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員にあつては、旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

8切替日からこの法律の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十一号)第一条の規定による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額を附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替え等の規定の準用)

10附則第三項、第七項及び前項の規定は、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定に基づき昭和四十七年一月一日前から引続き一般職給与法別表第五ニ教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における俸給月額の切替え等について準用する。

(旧俸給月額等の基礎)

11附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(新法第五条の適用の経過措置)

12新法第五条の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一項本文中「俸給月額」とあるのは「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百二十三号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十六年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。

(給与の内払)

14旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

15附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
俸給表職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
行政職俸給表(一)8等級円円月円
26,20031,000  
27,30032,100  
28,40033,200  
29,50034,400  
30,70036,100335,600
31,90037,800636,800
33,20039,500938,100
海事職俸給表(一)5等級31,30036,800  
32,70038,200  
34,60040,300  
36,60043,200342,300
38,60046,100644,300
40,60049,000946,300
教育職俸給表(一)5等級30,70036,200335,600
32,10038,200637,000
33,60040,300938,500
教育職俸給表(二)2等級36,10043,800941,000
3等級28,40033,200  
29,50034,400  
30,70035,600  
31,90037,600336,800
33,40039,700638,300
35,00042,100939,900
教育職俸給表(四)5等級31,90038,100336,800
34,00040,900638,900
36,10043,800941,000
研究職俸給表4等級30,70036,200335,600
32,00038,000636,900
33,40039,800938,300
5等級26,20031,000  
27,30032,100  
28,40033,200  
29,50034,400  
30,70036,200335,600
32,00038,000636,900
33,40039,800938,300
医療職俸給表(二)5等級30,70036,200335,600
32,10038,000637,000
33,50039,900938,400
6等級27,30032,100  
28,40033,200  
29,50034,400  
30,70036,100335,600
31,90037,800636,800
33,20039,500938,100
自衛官俸給表3等陸曹    
3等海曹34,00041,800939,500
3等空曹    
陸士長30,80037,000336,400
海士長32,30039,200637,900
空士長33,90041,300939,400
1等陸士1等海士1等空士31,00037,000336,300
32,30039,100637,800

附 則(昭和四七年一一月一三日法律第一二〇号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百十八号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正前の俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和四七年一一月一三日法律第一二四号)

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

附 則(昭和四八年八月一〇日法律第六九号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

(防衛庁職員給与法の一部改正に伴う経過措置)

第五条前条の規定による改正後の防衛庁職員給与法第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する改正後の同法第一条に規定する通勤による災害について適用する。

附 則(昭和四八年九月二六日法律第九七号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定は、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百十六号)第一条中防衛医科大学校に係る規定の施行の日から施行する。
2この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第四条第二項の規定中防衛医科大学校の学生に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項から附則第六項まで及び附則第八項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(特定の俸給月額の切替え)

4切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十五号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの一等級であつた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表第一の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級における俸給月額とし、その他の職員(次項及び附則第六項に規定する職員を除く。)にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの一等級における号俸による額とする。
5旧俸給月額が附則別表第二のイからヌまでの表(以下「切替表」という。)の旧俸給月額欄に掲げられている俸給月額である職員(前項に規定する総理府令で定める職員を除く。以下「特定俸給月額職員」という。)のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員及び旧俸給月額が同欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間。次項及び附則第七項第二号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
6特定俸給月額職員のうち、旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に、旧俸給月額に対応する切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新俸給月額欄に定める俸給月額を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧俸給月額に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

7附則第三項から第五項までの規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。
一附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員及び附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのない俸給月額である職員旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)
二附則第五項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員のうち旧俸給月額が切替表の期間欄に期間の定めのある俸給月額である職員旧俸給月額を受けていた期間が九月未満である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧俸給月額を受けていた期間が九月以上である職員にあつては旧俸給月額を受けていた期間から当該旧俸給月額に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

8切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

9切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなつた日における俸給月額は、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

10切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

11附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(新法第五条の規定の適用の経過措置)

12新法第五条第一項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額又は防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十七号)附則別表第二のイからヌまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。
13切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から昭和四十八年九月三十日までの間における適用については、政令で定める。

(住居手当に関する経過措置)

14切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

15職員が旧法の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

16附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第一 附則第四項に規定する職員のうち、切替日において同項に規定する改正後の一般職給与法別表第一ロ又は別表第七ロの特一等級となる職員の俸給月額の切替表
改正後の一般職給与法別表第一ロ改正後の一般職給与法別表第七ロ
旧俸給月額新俸給月額旧俸給月額新俸給月額
円円円円
63,10086,900108,100152,400
65,50086,900113,100152,400
67,90086,900118,100152,400
70,30086,900123,200152,400
72,70086,900128,300152,400
75,20086,900133,400152,400
77,70089,900138,500158,400
80,20092,900143,500164,500
82,70096,100148,100170,800
85,00099,300152,700177,100
87,300102,800156,700183,400
89,400106,300160,300189,700
91,500109,800163,100189,700
93,600113,300165,700196,000
95,700113,300168,300202,300
97,800116,800170,800202,300
99,900120,300  
101,900123,800  
103,900123,800  
105,500127,300  
107,000127,300  
108,400130,800  
109,800130,800  
111,100130,800  
112,400133,800  
附則別表第二 特定俸給月額職員の俸給月額の切替表
イ 新法別表第一の適用を受ける者
職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
2等級円円月月円
172,500196,60036195,100
176,100202,30069198,700
179,000202,300   
181,900207,00036205,200
3等級151,700173,70036172,800
154,200178,30069175,300
156,700178,300   
159,200182,30036180,800
4等級135,400156,00036154,600
138,400160,40069157,600
140,700160,400   
143,000164,10036162,700
145,200167,70069164,900
ロ 改正後の一般職給与法別表第一イの適用を受ける者
職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
2等級円円月月円
156,700178,60036177,200
160,000183,80069180,500
162,600183,800   
165,200188,00036186,400
3等級137,800157,70036156,900
140,100161,90069159,200
142,400161,900   
144,600165,50036164,100
4等級123,000141,70036140,400
125,700145,70069143,100
127,800145,700   
129,900149,10036147,800
131,900152,40069149,800
5等級106,100122,40036121,400
107,800125,40069123,100
109,200125,400   
110,600127,60036126,800
111,900129,80069128,100
113,200129,800   
6等級89,800103,70036102,900
91,100106,00069104,200
92,400106,000   
93,600108,00036107,200
94,800110,00069108,400
7等級72,70084,6003684,100
73,70086,3006985,100
74,70086,300   
75,70088,0003687,300
8等級52,40061,8003661,500
53,40063,2006962,500
54,30063,200   
ハ 改正後の一般職給与法別表第一ロの適用を受ける者
職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
1等級円円月月円
103,900119,60036119,100
105,500122,10069120,700
107,000122,100   
108,400124,50036123,500
109,800126,90069124,900
111,100126,900   
112,400129,00036128,200
2等級86,900100,5003699,800
88,200102,60069101,100
89,300102,600   
90,400104,40036103,700
91,500106,20069104,800
92,500106,200   
93,500107,80036107,200
3等級75,00087,4003686,900
76,30089,2006988,200
77,30089,200   
78,30090,8003690,200
79,20092,4006991,100
80,10092,400   
81,00093,8003693,300
81,80095,2006994,100
4等級62,40073,2003672,800
63,40074,7006973,800
64,30074,700   
65,20076,1003675,600
66,00077,5006976,400
66,80077,500   
67,60078,8003678,300
68,40080,1006979,100
5等級57,10067,5003667,100
58,00068,8006968,000
58,90068,800   
59,80070,1003669,700
60,60071,4006970,500
61,40071,400   
62,20072,6003672,200
63,00073,8006973,000
63,80073,800   
ニ 改正後の一般職給与法別表第五イの適用を受ける者
職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
2等級円円月月円
148,800170,70036169,700
151,300174,40069172,200
153,800174,400   
156,300178,10036176,900
158,600181,80069179,200
160,700181,800   
162,800185,20036183,900
164,900188,60069186,000
3等級134,200153,80036152,800
136,700157,50069155,300
139,000157,500   
141,300161,10036159,800
143,400164,70069161,900
145,500164,700   
4等級104,900121,40036120,700
106,800124,20069122,600
108,700124,200   
110,500127,00036126,000
112,300129,80069127,800
114,100129,800   
115,700132,40036131,400
5等級90,600105,00036104,100
92,500107,80069106,000
94,100107,800   
95,700110,30036109,400
97,100112,80069110,800
98,500112,800   
99,800114,90036114,100
ホ 改正後の一般職給与法別表第五ロの適用を受ける者
職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
1等級円円月月円
155,000178,10036176,600
158,500183,10069180,100
162,000183,100   
165,200188,10036186,300
168,400193,10069189,500
171,200193,100   
174,000197,40036195,900
2等級128,800148,20036147,200
131,400151,80069149,800
133,600151,800   
135,800155,40036154,000
138,000158,90069156,200
140,100158,900   
142,200162,00036161,000
143,900165,00069162,700
145,600165,000   
147,300167,80036166,700
149,000170,60069168,400
3等級91,200105,90036105,200
93,100108,50069107,100
94,700108,500   
96,300111,10036110,100
97,900113,70069111,700
99,300113,700   
100,700116,00036115,100
102,100118,30069116,500
103,400118,300   
104,700120,40036119,600
106,000122,40069120,900
107,200122,400   
ヘ 改正後の一般職給与法別表第六の適用を受ける者
職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
2等級円円月月円
132,600152,60036151,600
134,700155,70069153,700
136,800155,700   
138,900158,80036157,800
141,000161,90069159,900
142,900161,900   
144,800164,80036163,800
3等級108,700125,40036124,200
110,700128,60069126,200
112,700128,600   
114,500131,50036130,400
116,300134,40069132,200
4等級89,400103,80036102,900
91,200106,50069104,700
92,800106,500   
94,200108,70036107,900
95,500110,80069109,200
5等級53,40062,9003662,500
54,60064,5006963,700
55,60064,500   
ト 改正後の一般職給与法別表第七イの適用を受ける者
職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
2等級円円月月円
182,000207,30036206,200
185,000212,00069209,200
188,000212,000   
190,500216,10036214,500
193,000220,20069217,000
3等級157,900180,70036179,800
160,600185,00069182,500
163,300185,000   
165,400188,70036187,100
167,500192,40069189,200
169,400192,400   
4等級126,800145,20036144,500
129,100149,20069146,800
131,400149,200   
133,100152,00036150,900
134,800154,80069152,600
チ 改正後の一般職給与法別表第七ロの適用を受ける者
職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
1等級円円月月円
156,700178,60036177,400
160,300183,80069181,000
163,100183,800   
165,700188,00036186,400
168,300192,20069189,000
170,800192,200   
2等級123,900142,80036141,600
126,700146,80069144,400
128,900146,800   
131,100150,30036149,000
133,200153,80069151,100
135,300153,800   
137,300157,10036155,800
3等級106,500122,80036121,700
108,400126,00069123,600
109,900126,000   
111,400128,40036127,500
112,800130,70069128,900
114,200130,700   
4等級89,800103,90036103,100
91,100106,20069104,400
92,300106,200   
5等級72,70084,8003684,300
73,70086,5006985,300
6等級49,80059,0003658,600
50,70060,4006959,500
リ 改正後の一般職給与法別表第七ハの適用を受ける者
職務の等級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
特1等級円円月月円
138,600159,10036158,000
140,900162,50069160,300
142,900162,500   
144,900165,80036164,500
1等級117,800135,70036134,600
119,600138,60069136,400
121,300138,600   
122,900141,20036140,200
124,500143,80069141,800
126,000143,800   
127,300146,00036145,100
128,600148,20069146,400
2等級97,300112,90036112,100
99,100115,70069113,900
100,900115,700   
102,600118,40036117,400
103,900121,00069118,700
105,200121,000   
106,500123,20036122,300
107,800125,40069123,600
3等級76,00089,5003688,700
77,50091,8006990,200
79,00091,800   
80,50094,1003693,300
81,80096,4006994,600
83,00096,400   
84,00098,3003697,400
85,000100,2006998,400
86,000100,200   
4等級67,50079,0003678,500
68,80081,2006979,800
70,10081,200   
71,10083,2003682,200
72,10085,1006983,200
73,10085,100   
ヌ 新法別表第二の適用を受ける者
階級旧俸給月額新俸給月額期間暫定俸給月額
陸将補海将補空将補円円月月円
178,800203,60036202,000
183,000209,90069206,200
186,400209,900   
189,600215,10036213,100
192,600220,10069216,100
195,600220,100   
1等陸佐1等海佐1等空佐176,300201,10036199,500
179,800206,70069203,000
182,500206,700   
185,200211,20036209,400
2等陸佐2等海佐2等空佐165,100189,20036188,300
167,700194,00069190,900
170,200194,000   
172,700198,30036196,500
175,200202,50069199,000
177,700202,500   
3等陸佐3等海佐3等空佐146,300170,30036168,600
148,900174,60069171,200
151,100174,600   
153,300178,30036176,800
155,300181,70069178,800
157,300181,700   
1等陸尉1等海尉1等空尉131,300152,60036151,600
134,300156,50069154,600
136,400156,500   
138,500160,00036158,600
2等陸尉2等海尉2等空尉122,900144,20036143,500
125,400147,70069146,000
3等陸尉3等海尉3等空尉121,200142,40036141,600
123,200145,90069143,600
准陸尉准海尉准空尉120,700141,40036140,600
122,700144,90069142,600
1等陸曹1等海曹1等空曹111,300131,40036130,700
113,300134,80069132,700

附 則(昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号)抄

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年五月二日法律第四〇号)

(施行期日等)

1この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。ただし、第十六条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
2この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第十六条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(退職手当の特例に関する経過措置)

3昭和四十九年七月一日(以下この項において「施行日」という。)に現に在職する自衛官のうち、施行日前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第四項の規定により任用された者で次の各号のいずれかに掲げる者に対する新法第二十八条第一項又は第二項の規定による退職手当の額の算定については、これらの規定により退職又は死亡当時の俸給日額に乗ずべき日数は、これらの規定にかかわらず、この法律による改正前の防衛庁職員給与法第二十八条第一項又は第二項の規定による日数に、当該各号に定める日数を加えた日数とする。
一新法第二十八条第一項第二号に掲げる者昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき四日
二新法第二十八条第一項第三号に掲げる者昭和四十九年七月からその者が退職し、又は死亡した日の属する月までの月数に応じ一月につき二日

(政令への委任)

4前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和四九年六月四日法律第七四号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額を受ける職員の俸給月額等)

2昭和四十九年四月一日において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
3昭和四十九年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
4前二項の規定は、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員について準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する法律」とあるのは「防衛庁職員給与法」と、「職務の等級」とあるのは「職務の等級(自衛官にあつては、階級)」と、附則第二項中「人事院規則」とあり、又は前項中「人事院」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

5一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。

(命令への委任)

6附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。

附 則(昭和四九年一二月二三日法律第一〇七号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日においてこの法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額に対応する職務の等級における号俸による額を受けていた切替日前の期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第百五号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新法の規定による切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において新法の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五〇年七月一一日法律第六二号)抄

(施行期日)

1この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年一一月七日法律第七三号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第十二項の規定は、昭和五十一年二月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(特定の俸給月額の切替え)

4切替日の前日においてその者の属していた職務の等級が一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第七十一号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第七ロの二等級であつた職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額は、総理府令で定める職員にあつては、旧俸給月額に対応する附則別表の新俸給月額欄に定める一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第七ロの特二等級における俸給月額とし、その他の職員にあつては、旧俸給月額に対応する号俸と同一の改正後の一般職給与法別表第七ロの二等級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

5附則第三項及び前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

7切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

8切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

9附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

10切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十一年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(切替え等の規定の準用)

12附則第三項、第五項、第六項及び第九項の規定は、昭和五十一年一月三十一日において一等陸曹、一等海曹又は一等空曹以下の自衛官として在職していた者の同年二月一日における俸給月額の切替え等について準用する。

(政令への委任)

13附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 改正後の一般職給与法別表第七ロの特二等級となる職員の俸給月額の切替表
旧俸給月額新俸給月額
円円
120,000156,500
125,200156,500
130,400156,500
135,700156,500
141,200156,500
146,700162,500
152,200168,600
157,700174,700
163,100180,900
168,500187,200
173,900193,500
179,100199,800
184,300206,100
189,300212,400
193,700218,700
198,100224,900
202,100230,900
206,100235,900

附 則(昭和五一年五月二六日法律第三一号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項及び別表の改正規定並びに次項及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年一一月五日法律第七九号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七十七号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五二年一二月二一日法律第九〇号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(附則第十六項の規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、新法附則第十六項の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十八号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十三年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法(住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

10附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五三年一〇月二一日法律第九二号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項及び第十項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。
2この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九十号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

9一般職給与改正法附則第一項ただし書に係る改正規定(次項において「初任給調整手当に関する改正規定」という。)の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、政令で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
10初任給調整手当に関する改正規定の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び政令で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、政令で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

11職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五四年一二月一二日法律第五九号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第三項の改正規定及び附則第九項の規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2この法律(第五条第三項の改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。)は昭和五十四年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

9昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける俸給月額が旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢に達した日に受けていた俸給月額に対応する号俸の二号俸上位の号俸による俸給月額又はこれに準ずるものとして政令で定める俸給月額(以下この項において「二号俸上位の俸給月額」という。)である職員及び二号俸上位の俸給月額を超えている職員を除く。)については、新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項本文の規定にかかわらず、旧法第五条第三項において準用する改正前の一般職給与法第八条第六項の政令で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定による二号俸上位の俸給月額までの昇給の例に準じて、政令の定めるところにより、昇給させることができる。同年四月一日後に新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第九項の政令で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

10切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の六の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和五十五年三月三十一日(同日前に政令で定める事由が生じた職員にあつては、政令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五四年一二月二八日法律第七二号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五五年一一月二九日法律第九三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年一一月二九日法律第九六号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項の次に一項を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2この法律(附則第十六項の次に一項を加える改正規定を除く。)による改正後の防衛庁職員給与法の規定(別表第一中指定職の欄に係る部分並びに別表第二中陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分並びに陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分を除く。)は昭和五十五年四月一日から、同法別表第一(指定職の欄に係る部分に限る。)及び同法別表第二(陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分に限る。)の規定は同年十月一日から、同法別表第二(陸曹長、海曹長及び空曹長の欄に係る部分に限る。)の規定は防衛庁設置法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十三号)の施行の日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十四号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五五年一二月一〇日法律第一〇八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五六年六月一一日法律第七八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

附 則(昭和五六年一二月二四日法律第九八号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)並びに第二条及び附則第二十二項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。次項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)において、職員が次の各号に掲げる割合以上の割合による俸給の特別調整額を受けるべき官職を占める職員(以下「管理職員」という。)である期間(当該俸給の特別調整額を支給されない期間を含む。以下「管理職員である期間」という。)に係る当該職員に支払う俸給及び扶養手当(これらの給与の月額が他の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の算定の基礎となる場合における当該他の手当並びに航空手当及び落下さん隊員手当を含む。)並びに初任給調整手当の額は、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該俸給につき附則第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合その他総理府令で定める場合にあつては、これらの規定を適用して決定された俸給月額に対応する第一条の規定による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める額その他これに準ずるものとして総理府令で定める額。附則第五項において同じ。)とする。
一新法第四条第一項に規定する参事官等にあつては、俸給月額の百分の五
二新法第四条第二項に規定する事務官等にあつては、俸給月額の百分の二十
三自衛官にあつては、俸給月額の百分の六
4調整期間において、管理職員である期間のある職員のその管理職員である期間における住居手当及び通勤手当については、新法の規定及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の管理職員である期間のある職員(この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当(以下「経過的住居手当」という。)を支給することとされていた管理職員である職員のうち、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による場合は住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による場合に住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員(以下この項において「旧法有利職員」という。)を除く。)に係る当該管理職員である期間又は旧法有利職員が受けていた経過的住居手当につき総理府令で定める事由が生じた後に住居手当の支給を受けることとなる場合における当該支給を受ける期間のうち、当該職員の住居手当が新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による場合は支給されないこととなる期間又は当該職員の住居手当の額が同条の規定による場合は旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による額に達しないこととなる期間における当該職員の住居手当については、この限りでない。

(俸給の切替え)

5昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

6前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

8切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、旧法の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

9切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

10附則第五項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

11切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間(管理職員である期間を除く。)のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により経過的住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和五十七年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間(管理職員である期間を除く。)の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

12職員に対して昭和五十六年六月、同年十二月又は昭和五十七年三月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定の適用については、同条中「、政令」とあるのは「政令で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項及び第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項及び第十九条の四第二項において人事院が定めることとされている事項については総理府令」とする。
13営外手当を受ける職員に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する新法第十八条の二の規定並びに学生手当を受ける学生に対して昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるものとした場合に受けるべきであつた営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けるべきであつた学生手当の月額」とする。
14営外手当を受ける職員に対して昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する新法第十八条の二の規定及び学生手当を受ける学生に対して同月に支給する期末手当に関する新法第二十五条の規定の適用については、新法第十八条の二中「営外手当の月額」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十八号)第一条の規定(別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)を除く。)による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)第十八条の規定が適用されるとした場合に受けるべきこととなる営外手当の月額」と、新法第二十五条第三項中「一般職給与法第十九条の三第二項」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)附則第十一項の規定により読み替えて適用される一般職給与法第十九条の三第二項」と、「職員が受けるべき俸給及び扶養手当の月額」とあるのは「職員の号俸又は俸給月額につき一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十六号)の規定(同法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)別表第一から別表第七までの俸給表において定められた額その他これに準ずるものとして人事院が定める額(以下「旧俸給月額」という。)による俸給の月額及びその日において改正前の法の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」と、「学生が受けるべき学生手当の月額」とあるのは「旧法第二十五条の規定が適用されるとした場合に学生が受けることとなる学生手当の月額」とする。

(管理職員の給与の特例等)

15調整期間において、管理職員である期間のうちに次表の上欄に掲げる区分に応じ同表の中欄に掲げる額が同表の下欄に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には、その満たないこととなる期間、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる額から同表の中欄に掲げる額を減じた額の月額の手当を支給する。
新法第四条第一項に規定する参事官等当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の二の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
新法第四条第二項に規定する事務官等当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の十六の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額及び調整手当の月額の合計額
自衛官当該職員の受けるべき附則第三項の規定による俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びに当該俸給に係る俸給の特別調整額の月額の合計額当該職員が新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる俸給、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、航空手当及び落下さん隊員手当の月額並びにその者の占める官職に係る俸給の特別調整額が俸給月額の百分の三の割合によるものであるとして新法の規定により受けることとなる俸給の特別調整額の月額の合計額
16調整期間において、管理職員である期間のうちに、当該職員の受けるべき附則第三項又は第四項の規定による初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額が、当該職員が管理職員以外の職員であるとして新法の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には、それぞれの手当につき、その満たないこととなる期間、その受けることとなる初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額からその受ける初任給調整手当、扶養手当、住居手当又は通勤手当の月額を減じた額の月額の手当を支給する。
17前二項の規定に基づく手当の支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
18附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、総理府令で定める。
19附則第十五項及び第十六項の規定に基づく手当を支給された職員に対する新法第二十七条第二項の規定の適用については、これらの手当は、同項の給与に含まれるものとする。

(国家公務員の寒冷地手当に関する法律等の適用の暫定措置)

20昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第七条において準用する同法第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間(自衛官にあつては、内閣総理大臣が定める期間内)において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項において準用する同法附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。

(給与の内払)

21新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(切替え等の規定の準用)

22附則第五項から第七項まで、第九項及び第十項の規定は、昭和五十七年三月三十一日において自衛官として在職していた職員の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。この場合において、附則第五項中「号俸による額(管理職員にあつては、附則第三項の規定による従前の例による額)」とあるのは「号俸による額」と、附則第六項中「新法」とあるのは「第二条の規定による改正後の防衛庁職員給与法」と、附則第十項中「旧法」とあるのは「第二条の規定による改正前の防衛庁職員給与法」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

23附則第五項から第十九項まで及び前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和五八年一一月二九日法律第七一号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五八年一二月二日法律第七五号)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

1この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年八月一四日法律第七七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五九年一二月二二日法律第八一号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項及び防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十九号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第九項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十九号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替期間において、昭和五十四年改正法附則第九項の規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該昇給の日における俸給月額についても、同様とする。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は昭和五十四年改正法附則第九項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六〇年三月三〇日法律第四号)抄

(施行期日等)

1この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一二月二一日法律第九九号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の改正規定及び附則第十五項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第七項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第五条第一項第四号、第六条及び別表第二中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(職務の級への切替え等)

3昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、総理府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
4切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、同日において別表第二の次の各号に掲げる欄の適用を受けていたものが切替日において適用を受ける新法別表第二の欄は、当該各号に定める欄とする。
一陸将、海将及び空将の(一)欄陸将、海将及び空将の欄
二陸将、海将及び空将の(二)欄陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
三陸将補、海将補及び空将補の欄陸将補、海将補及び空将補の(二)欄
四一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の欄総理府令で定めるところによる一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄

(俸給の切替え)

5附則第三項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二又は附則別表第三の新号俸欄に定める号俸による額とする。
6切替日の前日において別表第二の適用を受けていた職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の新俸給月額は、切替日の前日において当該職員が属していた次の各号に掲げる階級の区分に応じて、当該各号に定める号俸による額とする。
一陸将、海将又は空将新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員にあつては旧号俸と同一の号俸、その他の職員にあつては旧号俸の号数に一を加えた号数の号俸
二陸将補、海将補又は空将補新法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄における旧号俸に対応する附則別表第四の新号俸欄に定める号俸
三一等陸佐、一等海佐又は一等空佐新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄における旧号俸に対応する附則別表第五の新号俸欄に定める号俸
四二等陸佐、二等海佐又は二等空佐当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸であつた者にあつては、一号俸)
五三等陸佐、三等海佐又は三等空佐当該階級における旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸
六前各号に掲げる階級以外の階級当該階級における旧号俸と同一の号俸

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

7前二項の規定(前項第一号中新法別表第二の陸将、海将及び空将の欄の適用を受ける職員に係る部分を除く。)により新俸給月額を定められる職員に対する切替日以後における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九十七号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間。以下この項において同じ。)を新俸給月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において五十六歳に達していない職員のうち、旧俸給月額が同日においてその者の属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)における最高の号俸による額であつて新俸給月額が職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される新法別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)。以下同じ。)における最高の号俸以外の号俸による額となる者については、その者の旧俸給月額を受けていた期間のうち十二月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)

8切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び俸給月額等)

9切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動(旧法第六条の規定の適用を受けていた職員が旧法別表第一の一等級から四等級までの欄若しくは旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄又は改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなる異動及び旧法別表第二の陸将、海将及び空将の(二)欄の適用を受けていた職員が同表の陸将、海将及び空将の(一)欄の適用を受けることとなる異動を含む。)のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び俸給月額並びにこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。ただし、新たに旧法第六条の規定(別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の適用を受けることとなつた職員又は同条の規定による号俸の異動のあつた職員については、この限りでない。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

10切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

11附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

12新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

13附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第一 職員の職務の級への切替表(附則第三項関係)
俸給表旧等級職務の級
参事官等俸給表4等級1級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
行政職俸給表(一)8等級1級
7等級2級
6等級3級
5等級4級
5級
4等級6級
7級
3等級8級
2等級9級
10級
1等級11級
行政職俸給表(二)5等級1級
4等級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
特1等級6級
教育職俸給表(一)5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
1等級5級
教育職俸給表(二)3等級1級
2等級2級
1等級3級
特1等級4級
教育職俸給表(四)5等級1級
4等級2級
3等級3級
2等級4級
1等級5級
研究職俸給表5等級1級
4等級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
医療職俸給表(一)4等級1級
3等級2級
2等級3級
1等級4級
医療職俸給表(二)6等級1級
5等級
4等級2級
3等級3級
4級
2等級5級
特2等級6級
1等級7級
特1等級8級
医療職俸給表(三)4等級1級
3等級2級
2等級3級
4級
1等級5級
特1等級6級
附則別表第二 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 参事官等俸給表の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級
11 111
221212
332313
443414
554525
665636
776747
887858
998969
1010910710
11111011811
12121112912
131312131013
141413141114
151514151215
1616151612 
171716   
181817   
191918   
202019   
2121    
2222    
ロ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級7級8級9級10級11級
1 11     111
212211111212
323321212313
434431313414
545542424525
656653535636
767764646747
878875757858
989986868969
10910109797910710
111011111081081011811
121112121191191112912
131213131210121012131013
141314141311131113141114
151415151412141214151215
1615161615131513151612 
171617171614161416   
18 18181715171517   
19 19191816181618   
20  201916191719   
21  2120172018    
22  2221172118    
23  2322182219    
24  242319      
25   2419      
26   2520      
ハ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
2級3級4級5級6級
111111
222111
333112
444123
555234
666345
777456
888567
999678
101010789
1111118910
12121291011
131313101112
141414111213
151515121314
161616131415
171717141516
181818151617
191919161718
202020171819
212121181920
222222192021
232323202122
242424202223
2525252123 
26 2622  
27 2722  
28 2823  
ニ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級
1111  
22221 
333321
444432
555543
666654
777765
888876
999987
1010101098
11111111109
121212121110
131313131211
141414141312
151515151413
161616161514
171717171615
181818181716
191919191817
202020201918
212121212019
222222222120
232323232221
242424242322
252525252423
262626262524
272727 26 
282828   
292929   
3030    
ホ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級
1 1 1
21112
32223
43334
54445
65556
76667
87778
98889
1099910
1110101011
1211111112
1312121213
1413131314
1514141415
16151515 
17161616 
18171717 
19181818 
20191919 
21202020 
22212121 
23222222 
24232323 
25242424 
262525  
272626  
282727  
292828  
302929  
313030  
323131  
333232  
343333  
353434  
36 35  
37 36  
ヘ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級
1111 1
222212
333323
444434
555545
666656
777767
888878
999989
10101010910
111111111011
121212121112
131313131213
141414141314
151515151415
161616161516
1717171716 
1818181817 
1919191918 
2020202019 
2121212120 
2222222221 
2323232322 
2424242423 
2525252524 
2626262625 
2727272726 
2828282827 
29 29   
30 30   
31 31   
32 32   
33 33   
ト 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
2級3級4級5級
11   
22   
33   
44111
55212
66313
77414
88515
99626
1010737
1111848
1212959
131310610
141411711
151512812
161613913
1717141014
1818151115
1919161216
2020171317
2121181318
2222191419
2323201520
2424211521
2525221622
2626231723
27272417 
2828   
チ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級
11 11
21122
32233
43344
54455
65566
76677
87788
98899
10991010
1110101111
1211111212
1312121313
1413131414
1514141515
1615151616
1716161717
1817171818
1918181919
2019192020
21202021 
22212122 
23 2223 
24 23  
リ 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
2級3級4級5級6級7級8級
11111111
22212222
33313333
44414444
55525555
66636666
77747777
88858888
99969999
101010710101010
111111811111111
121212912121212
1313131013131313
1414141114141414
1515151215151515
1616161316161616
171717141717  
1818181518   
1919191619   
2020201720   
21212118    
22222218    
23232319    
24242419    
ヌ 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1級2級3級4級5級6級
1111111
2222112
3333113
4444114
5555225
6666336
7777447
8888558
9999669
101010107710
111111118811
121212129912
13131313101013
14141414111114
15151515121215
16161616131316
17171717141417
18181818151518
19191919161619
20202020171720
21212121181821
22222222191922
232323232020 
242424242121 
252525252222 
262626262323 
272727272324 
2828282824  
292929    
30 30    
備考これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。
附則別表第三 行政職俸給表(二)、研究職俸給表又は医療職俸給表(二)の1級となる職員の号俸の切替表(附則第五項関係)
イ 行政職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸新号俸
5等級4等級
1 1
2 2
3 3
4 4
515
626
737
848
959
10610
11711
12812
13913
141014
151115
161216
171317
181418
19
201519
21
221620
231721
24
251822
261923
27
282024
292125
 2226
 2327
 2428
 2529
ロ 研究職俸給表の1級となる職員
旧号俸新号俸
5等級4等級
2 1
3 2
4 3
514
625
736
847
958
1069
11710
12811
13
14
15912
16
17
 1013
 1114
 1215
 1316
 1417
 1518
 1619
 1720
 1821
 1922
 2023
 2124
 2225
 2326
 2427
 2528
 2629
ハ 医療職俸給表(二)の1級となる職員
旧号俸新号俸
6等級5等級
2 1
3 2
413
524
635
746
857
968
1079
11
12810
13
 911
 1012
 1113
 1214
 1315
 1416
 1517
 1618
 1719
 1820
 1921
 2022
備考これらの表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則別表第四 切替日の前日における階級が陸将補、海将補又は空将補であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)
旧号俸新号俸
11
21
31
41
51
62
73
84
95
106
117
128
139
149
1510
1610
1710
附則別表第五 切替日の前日における階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐であつた職員の号俸の切替表(附則第六項関係)
旧号俸新号俸
新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄新法別表第二の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄
1111
2112
3113
4114
5115
6126
7237
8348
9459
105610
116711
127812
138913
1491014
15101115
16111216
17121317
18121318
19121419
20121420

附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一一月七日法律第八五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇三号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百一号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六二年一二月一五日法律第一〇八号)

この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

附 則(昭和六二年一二月一五日法律第一一一号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七項の改正規定及び附則第十一項の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項及び第九項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

9切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から昭和六十三年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあつては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。

(勤務一時間当たりの給与額の算出に関する経過措置)

11自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十四条第二項の規定に基づく総理府令で一般職給与改正法附則第九項の規定に準じた規定を定めた場合においては、当該規定による勤務を要しない時間に相当する時間の指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対し新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十九条の規定を適用する場合の一週間の勤務時間は、自衛隊法第五十四条第二項の規定に基づく総理府令の規定で一般職給与法第十四条の規定に準じたものによる一週間の勤務時間から二時間を減じた時間とする。

(政令への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六三年一二月一三日法律第九二号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和六三年一二月二四日法律第一〇二号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成元年一二月一三日法律第七五号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一項、第二十二条の二第一項及び第二十七条第二項の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定及び第二十八条の二の改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
3この法律による改正後の防衛庁職員給与法第二十八条の二第四項ただし書及び第五項の規定は、この法律の施行の日以後に防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第二項の教育訓練又は同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)としての正規の課程を終了した者について適用し、同日前に学生としての正規の課程を終了した者については、なお従前の例による。

(俸給の切替え)

4平成元年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

5前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

7切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第七十三号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

8切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

9附則第四項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

11附則第四項から前項までに定めるもののほか、この法律(第二十八条の二の改正規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成二年六月二二日法律第三六号)抄

(施行期日等)

1この法律は、平成二年十月一日から施行する。
2この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日以後に退職した若年定年退職者(新法第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下同じ。)及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第三項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられ、その勤務を命ぜられた期間内に死亡した者(以下「勤務延長期間内死亡者」という。)でその死亡の日がこの法律の施行の日以後であるものについて適用する。

(若年定年退職者給付金の支給に係る経過措置)

3前項に規定する若年定年退職者又は勤務延長期間内死亡者でその退職又は死亡の日が次の表の上欄に掲げる期間の日であるものについての新法の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第二十七条の二第一号中「自衛隊法第四十四条の二第二項本文に規定する定年(以下「自衛官以外の職員の定年」という。)」とあり、並びに第二十七条の三第二項及び第二十七条の七第一項中「自衛官以外の職員の定年」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成三年六月三十日以前年齢五十五年
平成三年七月一日から平成四年六月三十日まで年齢五十六年
平成四年七月一日から平成五年六月三十日まで年齢五十七年
平成五年七月一日から平成六年六月三十日まで年齢五十八年
平成六年七月一日から平成七年六月三十日まで年齢五十九年

附 則(平成二年六月二七日法律第四六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二年十月一日から施行する。

附 則(平成二年一二月二六日法律第八一号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二十三条第一項の改正規定並びに附則第十二項の規定は、平成三年一月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3平成二年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項から附則第七項までに定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(特定の俸給月額の切替え等)

5旧俸給月額が附則別表の俸給表の欄及び職務の級又は階級の欄に掲げる区分に応じ旧俸給月額の欄に掲げる金額である職員の新俸給月額は、それぞれ当該旧俸給月額の欄に掲げる金額に対応して新俸給月額の欄に掲げる金額とし、当該新俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
6切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、新俸給月額及びこれを受けることとなる期間を調整することが前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる総理府令で定める職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

8切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七十九号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

9切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

10附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

12新法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤により負傷し、又は疾病にかかり、長期の休養を要するため休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(政令への委任)

13附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 特定の俸給月額である職員の俸給月額の切替表(附則第五項関係)
俸給表職務の級又は階級旧俸給月額新俸給月額
一般職給与法別表第一イ1級円103,400円113,600
2級126,300143,100
一般職給与法別表第一ロ1級92,700101,800
一般職給与法別表第五イ1級122,000136,400
2級157,900179,600
一般職給与法別表第五ロ1級105,700115,600
2級129,700144,800
一般職給与法別表第六イ1級121,600136,100
2級149,400170,200
一般職給与法別表第六ロ1級112,700124,400
2級140,400160,400
一般職給与法別表第六ニ1級126,300143,500
一般職給与法別表第七1級103,500113,700
2級131,800151,700
一般職給与法別表第八イ1級179,900200,800
一般職給与法別表第八ロ1級106,700117,500
2級130,600147,500
一般職給与法別表第八ハ1級111,800123,500
2級128,500144,700
法別表第二2等陸曹2等海曹2等空曹156,200179,000
1等陸士1等海士1等空士131,400146,800

附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇四号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条、第十八条の二、第二十二条の二、第二十五条第三項及び第二十七条第二項の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3平成三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第百二号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

10附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年六月一九日法律第七九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成四年一二月一六日法律第九四号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第十項及び第十一項の規定は、平成五年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3平成四年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十二号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当の経過措置の特例)

9新法第一条に規定する防衛庁の職員に対する新法第十二条第一項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる一般職給与改正法附則第九項の規定中「職員」とあるのは、「職員(自衛官を除く。)」とする。

(調整手当に関する暫定措置)

10平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第十四条第二項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の三第二項第一号中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
11平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては、第二条による改正後の法第十四条第三項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、第二条による改正後の法第十四条第三項後段の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の一・五又は百分の二・五」と読み替えるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

12切替期間において、旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この法律の施行の際旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定によりこの法律の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が旧法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの法律の施行の日から平成五年三月三十一日(同日前に総理府令で定める事由が生じた職員にあっては、総理府令で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。

(政令への委任)

14附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八四号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(一等陸士、一等海士及び一等空士の欄五号俸に係る部分並びに二等陸士、二等海士及び二等空士の欄二号俸及び三号俸に係る部分に限る。)及び附則第十一項の規定は、平成六年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3平成五年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成五年法律第八十二号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する暫定措置)

9切替日から平成六年三月三十一日までの間においては、新法第十四条第三項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる割合」とあるのは、新法第十四条第三項後段及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第九十四号)附則第十一項の規定にかかわらず、「政令で定める地域及び官署の区分に応じ、百分の二・五又は百分の三・五」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

10新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(切替え等の規定の準用)

11附則第五項、第七項及び第八項の規定は、平成六年三月三十一日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士又は二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官として在職していた者の同年四月一日における俸給月額の切替え等について準用する。

(政令への委任)

12附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成六年六月一五日法律第三三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成六年六月二九日法律第五六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第六十五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第六十六条医療保険各法による医療保険制度及び老人保健法による老人保健制度については、この法律の施行後三年を目途として、これらの制度の目的を踏まえ、この法律の施行後におけるこれらの制度の実施状況、国民医療費の動向、社会経済情勢の推移等を勘案し、入院時食事療養費に係る患者負担の在り方を含め、給付及び費用負担の在り方等に関して検討が加えられるべきものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第六十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成六年一一月七日法律第九一号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2平成六年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第八十九号)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成七年三月三一日法律第五一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年四月五日法律第六二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定平成七年十月一日

附 則(平成七年一〇月二五日法律第一一八号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

2平成七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(次項において「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

5切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百十六号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正前の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

6切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

7附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成八年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

8施行日から平成八年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(調整手当に関する経過措置)

9新法第十四条第二項及び第三項において準用する一般職給与改正法による改正後の一般職給与法第十一条の六の規定は、平成四年四月一日前に移転した官署又は同日前に新たに設置された官署に在勤する職員については、適用しない。

(給与の内払)

10新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

11附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成八年六月一四日法律第八二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月一一日法律第一一四号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第二項及び第二十五条第三項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第八項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3平成八年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第七項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下「旧号俸」という。)と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(特定の俸給月額の切替え)

4旧号俸が附則別表のイからホまでの表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(附則第七項に規定する職員を除く。次項において「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間。次項及び附則第六項において同じ。)が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額とする。
5特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧俸給月額を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成八年七月一日、同年十月一日又は平成九年一月一日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸による額を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

6附則第三項又は第四項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者が切替日において旧俸給月額を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧俸給月額を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

7切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

8切替日からこの法律の施行の日(附則第十二項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。この場合において、その俸給月額が切替表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における俸給月額は、総理府令で定める。
9前項の規定により異動日における俸給月額を決定される職員のうち、同項の規定による俸給月額が旧法の規定により異動日において受けていた俸給月額に達しない職員の同項の規定による俸給月額を受ける間の俸給月額は、改正後の一般職給与法別表第六(ハを除く。)、別表第七及び別表第八イの俸給表の額にかかわらず、当該異動日において受けていた俸給月額とする。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

10切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第八項後段の規定を準用する。

(旧俸給月額等の基礎)

11附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成九年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

12施行日から平成九年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(新法第五条の規定の適用の経過措置)

13新法第五条第一項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、同項中「俸給月額」とあるのは、「俸給月額(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百十四号)附則別表のイからホまでの表の暫定俸給月額欄に定める額の俸給月額を含む。)」とする。
14切替表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第七項の規定の切替日から平成八年十二月三十一日までの間における適用については、政令で定める。

(給与の内払)

15新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

16附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 特定号俸職員の号俸の切替表
イ 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級5級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円 月円
1―  13250,2001  16359,000
22  26259,60023297,20029371,300
33  39269,10036308,4002  
44  3  49319,7003  
55  43288,7004  4  
66  56298,80053342,5005  
773248,80069309,30066353,9006  
886258,2006  79365,2007  
999267,40073330,0007  8  
109  86340,0008  9  
11103286,00099350,0009  10  
12116295,2009  10  11  
13129304,30010  11  12  
1412  11  12  13  
1513  12  13  14  
1614  13  14  15  
1715  14  15  16  
1816  15  16  17  
1917  16  17  18  
2018  17  18  19  
2119  18  19  20  
2220  19  20  21  
2321  20  21  22  
2422  21  22     
2523  22  23     
2624  23  24     
2725  24  25     
2826  25        
2927  26        
3028           
3129           
3230           
3331           
3432           
3533           
ロ 教育職俸給表(二)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円
1―  13308,000
22  26318,100
33  39328,300
44  3  
55  4  
66  5  
773228,8006  
886237,2007  
999245,8008  
109  9  
11103263,20010  
12116273,10011  
13129283,00012  
1412  13  
15133302,80014  
16146312,70015  
17159322,80016  
1815  17  
1916  18  
2017  19  
2118  20  
2219  21  
2320  22  
2421     
2522     
2623     
2724     
2825     
2926     
3027     
3128     
3229     
3330     
3431     
3532     
ハ 教育職俸給表(四)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円
11  13250,20016308,400
22  26259,60029319,700
33  39269,1002  
44  3  33342,500
55  43288,70046353,900
663248,80056298,80059365,200
776258,20069309,7005  
889267,4006  6  
98  73332,1007  
1093286,00086343,4008  
11106295,40099354,7009  
12119305,3009  10  
1311  10  11  
14123325,30011  12  
15136335,00012  13  
16149344,50013  14  
1714  14  15  
1815  15  16  
1916  16  17  
2017  17  18  
2118  18  19  
2219  19  20  
2320  20  21  
2421  21  22  
2522  22  23  
2623  23  24  
2724  24     
2825  25     
2926  26     
3027        
3128        
3229        
3330        
3431        
ニ 研究職俸給表の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円
1―  1  1  
22  23265,30023307,200
33  36275,30036317,600
44  49285,30049328,100
55  4  4  
66  53305,3005  
773229,40066315,5006  
886238,10079325,8007  
999246,8007  8  
109  8  9  
11103263,3009  10  
12116270,90010  11  
13129278,40011  12  
1412  12  13  
1513  13  14  
1614  14  15  
1715  15  16  
1816  16  17  
1917  17  18  
2018  18  19  
2119  19  20  
2220  20  21  
2321  21  22  
2422  22     
2523  23     
2624  24     
2725        
2826        
2927        
3028        
ホ 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員
旧号俸職務の級
2級3級4級
新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額新号俸期間暫定俸給月額
  月円 月円 月円
1―  1  19334,900
22  23308,3001  
33  36320,40023360,000
443257,00049332,70036372,600
556268,5004  49385,200
669280,50053357,5004  
76  66369,9005  
873304,60079382,4006  
986316,6007  7  
1099328,3008  8  
119  9  9  
12103348,00010  10  
13116357,60011  11  
14129367,10012  12  
1512  13  13  
1613  14  14  
1714  15  15  
1815  16  16  
1916  17  17  
2017  18  18  
21   19  19  
22   20  20  
23   21  21  
24   22  22  
25   23  23  

附 則(平成九年五月九日法律第四三号)抄

(施行期日)

1この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年六月四日法律第六六号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年六月二〇日法律第九八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一四号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の二の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、第二十二条の二第一項の改正規定、第二十三条第二項、第四項、第六項及び第七項の改正規定、同条に一項を加える改正規定(同条第七項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の六第二項に規定する一時差止処分についての準用に係る部分を除く。)並びに第二十四条の改正規定並びに附則第十二項の規定は平成十年一月一日から、別表第一の改正規定(指定職の欄に係る部分に限る。)及び別表第二の改正規定(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)第十四条第三項、第十八条第二項及び第二十五条第二項並びに別表第一(指定職の欄に係る部分を除く。)及び別表第二(陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3平成九年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号。附則第六項において「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

9施行日から平成十年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

11附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成一〇年四月二四日法律第四三号)抄

(施行期日)

1この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定並びに同法第四十四条の三及び第百条の二の改正規定並びに第三条、次項及び附則第三項の規定公布の日

附 則(平成一〇年一〇月一六日法律第一二二号)

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十項から第十二項までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2この法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3平成十年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定(一般職給与改正法附則第一項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日(附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九まで又は一般職給与改正法による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十一年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

9施行日から平成十一年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

11附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成一一年七月七日法律第八三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

(別に定める経過措置)

第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

附 則(平成一一年八月一三日法律第一二三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(旧法再任用隊員に関する経過措置)

第三条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である隊員(次項において「旧法再任用隊員」という。)に係る任用(任期の更新を除く。)及び退職手当については、なお従前の例による。
2旧法再任用隊員に対する第二条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第一項、第八条第一項及び第二項、第十条第一項及び第三項、第二十二条の二第五項、別表第一並びに別表第二の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第七条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第四十四条の四第一項の規定により採用された隊員でないものとみなす。

附 則(平成一一年一一月二五日法律第一四三号)抄

(施行期日等)

1この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項、第五条第一項第三号、第六条及び第七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十三項の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
2この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第六項において同じ。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(俸給の切替え)

3平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律第四条第三項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第五項において「任期付研究員」という。)にあっては、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。附則第六項において「一般職任期付研究員法」という。)第六条第一項又は第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(任期付研究員を除く。)に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第九項において「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項及び第八項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)

5切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において防衛庁の職員の給与等に関する法律第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた任期付研究員の新俸給月額は、総理府令で定める。

(切替期間における異動者の俸給月額等)

6切替日からこの法律の施行の日(以下この項及び附則第九項において「施行日」という。)の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二、一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八まで又は一般職給与改正法第四条の規定による改正前の一般職任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項の俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。切替日から施行日の前日までの間において、平成十年改正法附則第十項から第十二項までの規定により昇給した職員のうち、総理府令で定める職員の、新法の規定による当該昇給の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

7切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

8附則第三項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成十二年三月三十一日までの間における異動者の俸給月額等の調整)

9施行日から平成十二年三月三十一日までの間において、新たに新法別表第一若しくは別表第二又は改正後の一般職給与法別表第一若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず旧法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から新法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

11附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一二年五月一二日法律第五八号)抄

(施行期日)

1この法律は、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律第三十条の次に一条を加える改正規定は、同年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年六月八日法律第四〇号)抄

(施行期日)

1この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一一月二日法律第一一三号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一一月二八日法律第一三〇号)

この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年八月二日法律第一〇二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成一四年一一月二七日法律第一一七号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(俸給の切替え)

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)

4施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。

(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)

5施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

6附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当に関する特例措置)

7法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六号)附則第五項及び第六項の規定の適用については、同法附則第五項各号中「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び営外手当(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項に規定する学生にあっては、学生手当)」と、同法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」と、「防衛庁職員等」とあるのは「一般職職員等」とする。

(特例一時金に関する経過措置)

8平成十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に退職した法第二十七条の二に規定する若年定年退職者についての法第二十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百十七号)第一条の規定による改正前の附則第五項に規定する特例一時金」とする。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から八まで略
九附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成一五年五月一日法律第三二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一五年六月一三日法律第八〇号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年八月一日法律第一三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月一六日法律第一四六号)

(施行期日)

1この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第八項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(俸給の切替え)

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第八項において「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)

4施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。

(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)

5施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

6附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

7法第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五項及び第六項の規定の適用については、一般職給与改正法附則第五項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当」と、一般職給与改正法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

(調整手当に関する経過措置)

8第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職給与改正法附則第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十六号)附則第八項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

9附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成一六年一〇月二八日法律第一三七号)抄

(施行期日)

1この法律は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号。以下「一般職給与改正法」という。)の施行の日から施行する。

(職務の級の切替え)

2この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職給与改正法第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けていた職員で施行日においてこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の適用を受けることとなるもの及び施行日の前日において改正前の一般職給与法別表第六ニの適用を受けていた職員で施行日において一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第六ロの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてこれらの者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

(俸給の切替え等)

3前項の規定により新級を決定される職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
4前項の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の新法第五条第三項において準用する改正後の一般職給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)

5附則第二項の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。

(旧俸給月額の基礎)

6附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、この法律による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)又は平成十年改正法附則第十一項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例)

7平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、旧法別表第二、改正前の一般職給与法別表第六(ロ及びニに限る。)、新法別表第二及び別表第三、新法附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の一般職給与法別表第六イ並びに改正後の一般職給与法別表第六ロは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。

(政令への委任)

8附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 新法別表第二又は改正後の一般職給与法別表第六ロの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
俸給表旧級新級
改正前の一般職給与法別表第六ロ2級1級
 3級2級
改正前の一般職給与法別表第六ニ1級1級
 2級2級
 3級3級

附 則(平成一七年七月二九日法律第八八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法別表第三の改正規定及び第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第五項を削り、同法附則第六項を同法附則第五項とする改正規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

(職務の級の切替え)

第二条前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)附則第五項の規定によりなお効力を有することとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十六号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六イの適用を受けていた職員で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「一般職給与法」という。)別表第六イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。

(俸給の切替え等)

第三条前条の規定により新級を決定される職員(附則第五条に規定する職員を除く。)の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同じ号数の号俸による額とする。
第四条前条の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以降における最初の防衛庁の職員の給与等に関する法律第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。以下「平成十年改正法」という。)附則第十一項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額を受ける職員の俸給の切替え等)

第五条附則第二条の規定により新級を決定される職員のうち、施行日の前日において旧級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、内閣府令で定める。

(旧俸給月額の基礎)

第六条附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法又は平成十年改正法附則第十項若しくは第十一項及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十年改正法附則第十一項の規定を適用する場合の特例)

第七条平成十年改正法附則第十一項の規定の適用については、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十七号)附則第七項に規定するもののほか、一般職給与法別表第六イは、平成十年改正法附則第十一項に規定する改正後の関係俸給表とみなす。

(政令への委任)

第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 一般職給与法別表第六イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級新級
2級1級
3級2級
4級3級
5級4級

附 則(平成一七年一一月七日法律第一一五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下この条において「防衛省職員給与法」という。)第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員が新制度適用任期制隊員(施行日前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員であって、その者が防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十四号)の施行の日以後に退職することにより防衛省職員給与法の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。)として退職した場合において防衛省職員給与法第二十八条第三項ただし書(同条第六項後段において準用する場合を含む。)、第九項第二号及び第三号並びに第十二項の規定により新法の規定の例による場合には、附則第三条から第六条までの規定の適用があるものとする。

附 則(平成一七年一一月七日法律第一二二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条並びに附則第八条から第十九条まで及び第二十一条から第二十五条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(俸給の切替え)

第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四条に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(以下「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第三の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「施行日の前日における俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。

(施行日の前日における俸給月額を受けていた期間の通算)

第三条前条の規定により施行日における俸給月額を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六条及び第十四条において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、施行日の前日における俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を施行日における俸給月額を受ける期間に通算する。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)

第四条施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに施行日の前日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の施行日における俸給月額は、内閣府令で定める。

(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)

第五条施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の施行日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日の前日における俸給月額の基礎)

第六条附則第二条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成十七年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

第七条法第十八条の二第一項、第十八条の三第一項又は第二十五条第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五条の規定の適用については、同条第一項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項に規定する暫定筑波研究学園都市移転手当の月額の合計額」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当の月額の合計額又は学生手当の月額」と、同条第二項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「給与法」とする。

(特定の職務の級の切替え)

第八条平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が法別表第一の五級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、内閣府令で定めるところにより、同表の五級又は六級とする。
2切替日の前日において一般職給与法別表第一、別表第六イ、別表第七又は別表第八イの適用を受けていた職員であって、旧級が一般職給与改正法附則別表第一(行政職俸給表(一)、行政職俸給表(二)、教育職俸給表(一)、医療職俸給表(一)及び研究職俸給表に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げられている職務の級であったものの新級は、旧級に対応する一般職給与改正法附則別表第一の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、内閣府令で定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸への切替え)

第九条切替日の前日において法別表第一から別表第三までの適用を受けていた職員(第三項並びに附則第十一条及び第十二条に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級又は階級、その者が切替日の前日において受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸(以下この条、附則別表第一及び附則別表第二において「旧号俸」という。)及び経過期間(旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)をいう。以下この条において同じ。)に応じて附則別表第一に定める号俸とする。
2切替日の前日において一般職給与法別表第一又は別表第六から別表第八までの適用を受けていた職員(第四項及び附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第二イ、ロ及びリからカまでに定める号俸とする。
3前条第一項の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第二に定める号俸とする。
4前条第二項後段の規定により新級を決定される職員(附則第十二条に規定する職員を除く。)の新号俸は、新級、旧号俸及び経過期間に応じて一般職給与改正法附則別表第三イ及びニからヘまでに定める号俸とする。
第十条切替日の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第一項若しくは第二項の俸給表(附則第十五条第一項において「特定任期付職員等俸給表」という。)の適用を受けていた特定任期付職員等の新号俸は、旧俸給月額に対応するこれらの俸給表における号俸と同じ号数の号俸とする。

(法別表第一の指定職の欄等の適用を受ける職員の号俸の切替え)

第十一条切替日の前日において法別表第一の指定職の欄、一般職給与法別表第十又は法別表第三の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受けていた職員の新号俸は、切替日の前日における号俸(附則別表第三において「旧号俸」という。)に対応する附則別表第三の新号俸欄に定める号俸とする。

(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え)

第十二条切替日の前日において職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸及び同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の切替日における俸給月額は、内閣府令で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第十三条切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧俸給月額等の基礎)

第十四条附則第八条から前条までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第二条の規定による改正前の法(附則第十八条において「旧法」という。)又は附則第二十一条の規定による改正前の平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第十五条切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)別表第一若しくは別表第二、一般職給与法別表第一、別表第六から別表第八まで若しくは別表第十一、特定任期付職員等俸給表、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十五号)第三条の規定による改正前の法別表第一から別表第三まで又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十八号)第二条の規定による改正前の一般職給与法別表第十をいう。以下同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が旧俸給月額(防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号。第一号において「平成二十一年防衛省給与改正法」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、旧俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(防衛省職員給与法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
一平成二十一年防衛省給与改正法附則第四条の規定により読み替えられた一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条第一項第一号に規定する減額改定対象職員(次号に掲げる職員を除く。)百分の九十九・一
二防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける職員百分の九十八・九四
三前二号に掲げる職員以外の職員(一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員、医師又は歯科医師である自衛官及び防衛省職員給与法第四条第三項に規定する第二号任期付研究員を除く。)百分の九十九・三四
2切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
3切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。
第十六条前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第十一条の二において準用する一般職給与法第十条第二項の規定の適用については、同項中「調整前における俸給月額」とあるのは、「調整前における俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と読み替えるものとする。
2前条の規定による俸給を支給される職員に関する防衛省職員給与法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号。以下この項において「平成十七年防衛庁給与改正法」という。)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成十七年防衛庁給与改正法第二条の規定による改正前の別表第三」と、「額を」とあるのは「額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を」と、「による額と」とあるのは「による額にその割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と」とする。

(平成二十二年三月三十一日までの間における一般職給与法の準用に関する特例等)

第十七条一般職給与改正法附則第十三条の規定は、平成二十二年三月三十一日までの間における防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法(以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項及び第七項並びに防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項及び第十一条の五の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第十三条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
2平成二十二年四月一日以降において附則第十五条の規定の適用を受ける自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の三第二項及び第十一条の五の規定の適用については、同項中「当該各号に定める割合」とあるのは「当該各号に定める割合から百分の一を減じて得た割合」と、同条中「百分の十五」とあるのは「百分の十四」と読み替えるものとする。

(地域手当に関する経過措置)

第十八条第二条の規定の施行の際現に旧法第十四条第二項又は第三項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法(次項において「改正前の一般職給与法」という。)第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第十一条の三第一項の防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の
 「地域手当支給官署「調整手当支給官署
 同条第二項各号に定める割合をいう。)第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)
 地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。以下調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項。以下同じ。)に定める割合をいう。以下
 同条第一項第十一条の三第一項
第一項第一号地域手当支給官署第十一条の三第一項の政令で定める地域に所在する官署又は同項の政令で定める官署
第三項地域手当支給官署調整手当支給官署
 地域手当の支給割合(同条第二項各号調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
 同条第一項第十一条の三第一項
2第二条の規定の施行の際現に旧法第十四条第二項又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において旧法第十四条第二項又は第三項において準用する改正前の一般職給与法第十一条の三若しくは第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する防衛省職員給与法第十四条第二項において読み替えて準用する改正後の一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第十一条の三第一項の政令で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の政令で定める空港の区域に在勤する防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧防衛庁給与法」という。)第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号。以下「平成十七年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第一項の政令で定める地域若しくは官署に在勤する
 その在勤する地域、官署若しくは空港の区域その在勤する地域若しくは官署
 在勤していた地域、官署又は空港の区域在勤していた地域又は官署
 在勤していた地域、官署若しくは空港の区域在勤していた地域若しくは官署
 地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の政令で定める割合をいい調整手当の支給割合(旧防衛庁給与法第十四条第二項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官以外の自衛官にあつては、旧防衛庁給与法第十四条第三項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項)に定める割合をいい
第二項前条第一項旧防衛庁給与法第十四条第二項又は第三項において準用する平成十七年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の前条第一項
 移転職員等同項に規定する移転職員等

(平均給与額算定の基礎となる給与の経過措置)

第十九条平成十八年六月三十日以前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償に関する防衛省職員給与法第二十七条第二項の規定の適用については、同項中「及び防衛出動手当とし、事務官等」とあるのは「、防衛出動手当及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)第二条の規定による改正前の第十四条第二項又は第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三から第十一条の七までの規定による調整手当(以下「調整手当」という。)とし、事務官等」と、「及び防衛出動手当とし、自衛官」とあるのは「、防衛出動手当及び調整手当とし、自衛官」と、「及び営外手当」とあるのは「、営外手当」と、「相当する額)」とあるのは「相当する額)及び調整手当」とする。

(政令への委任)

第二十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第一(附則第九条関係)
イ 法別表第一の適用を受ける職員
旧号俸 旧級1級2級3級4級
 経過期間    
13月未満1111
 3月以上6月未満1111
 6月以上9月未満1111
 9月以上12月未満1111
 12月以上1111
23月未満1111
 3月以上6月未満2111
 6月以上9月未満3111
 9月以上12月未満4111
 12月以上5111
33月未満5111
 3月以上6月未満6111
 6月以上9月未満7111
 9月以上12月未満8111
 12月以上9111
43月未満9111
 3月以上6月未満10111
 6月以上9月未満11111
 9月以上12月未満12111
 12月以上13111
53月未満13111
 3月以上6月未満14211
 6月以上9月未満15311
 9月以上12月未満16411
 12月以上17511
63月未満17511
 3月以上6月未満18621
 6月以上9月未満19731
 9月以上12月未満20841
 12月以上21951
73月未満21951
 3月以上6月未満221062
 6月以上9月未満231173
 9月以上12月未満241284
 12月以上251395
83月未満251395
 3月以上6月未満2614106
 6月以上9月未満2715117
 9月以上12月未満2816128
 12月以上2917139
93月未満2917139
 3月以上6月未満30181410
 6月以上9月未満31191511
 9月以上12月未満32201612
 12月以上33211713
103月未満33211713
 3月以上6月未満34221814
 6月以上9月未満35231915
 9月以上12月未満36242016
 12月以上37252117
113月未満37252117
 3月以上6月未満38262218
 6月以上9月未満39272319
 9月以上12月未満40282420
 12月以上41292521
123月未満41292521
 3月以上6月未満42302622
 6月以上9月未満43312723
 9月以上12月未満44322824
 12月以上45332925
133月未満45332925
 3月以上6月未満46343026
 6月以上9月未満47353127
 9月以上12月未満48363228
 12月以上49373329
143月未満49373329
 3月以上6月未満50383430
 6月以上9月未満51393531
 9月以上12月未満52403632
 12月以上53413733
153月未満53413733
 3月以上6月未満54423834
 6月以上9月未満55433935
 9月以上12月未満56444036
 12月以上57454137
163月未満574541 
 3月以上6月未満584642 
 6月以上9月未満594743 
 9月以上12月未満604844 
 12月以上614945 
173月未満614945 
 3月以上6月未満625046 
 6月以上9月未満635147 
 9月以上12月未満645248 
 12月以上655349 
183月未満655349 
 3月以上6月未満665450 
 6月以上9月未満675551 
 9月以上12月未満685652 
 12月以上695753 
193月未満6957  
 3月以上6月未満7058  
 6月以上9月未満7159  
 9月以上12月未満7260  
 12月以上7361  
203月未満7361  
 3月以上6月未満7462  
 6月以上9月未満7563  
 9月以上12月未満7664  
 12月以上7765  
213月未満7765  
 3月以上6月未満7866  
 6月以上9月未満7967  
 9月以上12月未満8068  
 12月以上8169  
223月未満81   
 3月以上6月未満82   
 6月以上9月未満83   
 9月以上12月未満84   
 12月以上85   
233月未満85   
 3月以上6月未満86   
 6月以上9月未満87   
 9月以上12月未満88   
 12月以上89   
243月未満89   
 3月以上6月未満90   
 6月以上9月未満91   
 9月以上12月未満92   
 12月以上93   
253月未満93   
 3月以上6月未満94   
 6月以上9月未満95   
 9月以上12月未満96   
 12月以上97   
263月未満97   
 3月以上6月未満98   
 6月以上9月未満99   
 9月以上12月未満100   
 12月以上101   
ロ 法別表第二の適用を受ける職員
旧号俸 旧級1級2級
 経過期間  
13月未満 1
 3月以上6月未満 1
 6月以上9月未満 1
 9月以上12月未満 1
 12月以上 1
23月未満11
 3月以上6月未満21
 6月以上9月未満31
 9月以上12月未満41
 12月以上51
33月未満51
 3月以上6月未満61
 6月以上9月未満71
 9月以上12月未満81
 12月以上91
43月未満91
 3月以上6月未満102
 6月以上9月未満113
 9月以上12月未満124
 12月以上135
53月未満135
 3月以上6月未満146
 6月以上9月未満157
 9月以上12月未満168
 12月以上179
63月未満179
 3月以上6月未満1810
 6月以上9月未満1911
 9月以上12月未満2012
 12月以上2113
73月未満2113
 3月以上6月未満2214
 6月以上9月未満2315
 9月以上12月未満2416
 12月以上2517
83月未満2517
 3月以上6月未満2618
 6月以上9月未満2719
 9月以上12月未満2820
 12月以上2921
93月未満2921
 3月以上6月未満3022
 6月以上9月未満3123
 9月以上12月未満3224
 12月以上3325
103月未満3325
 3月以上6月未満3426
 6月以上9月未満3527
 9月以上12月未満3628
 12月以上3729
113月未満3729
 3月以上6月未満3830
 6月以上9月未満3931
 9月以上12月未満4032
 12月以上4133
123月未満4133
 3月以上6月未満4234
 6月以上9月未満4335
 9月以上12月未満4436
 12月以上4537
133月未満4537
 3月以上6月未満4638
 6月以上9月未満4739
 9月以上12月未満4840
 12月以上4941
143月未満4941
 3月以上6月未満5042
 6月以上9月未満5143
 9月以上12月未満5244
 12月以上5345
153月未満5345
 3月以上6月未満5446
 6月以上9月未満5547
 9月以上12月未満5648
 12月以上5749
163月未満5749
 3月以上6月未満5850
 6月以上9月未満5951
 9月以上12月未満6052
 12月以上6153
173月未満6153
 3月以上6月未満6254
 6月以上9月未満6355
 9月以上12月未満6456
 12月以上6557
183月未満6557
 3月以上6月未満6658
 6月以上9月未満6759
 9月以上12月未満6860
 12月以上6961
193月未満6961
 3月以上6月未満7062
 6月以上9月未満7163
 9月以上12月未満7264
 12月以上7365
203月未満7365
 3月以上6月未満7466
 6月以上9月未満7567
 9月以上12月未満7668
 12月以上7769
213月未満7769
 3月以上6月未満7870
 6月以上9月未満7971
 9月以上12月未満8072
 12月以上8173
223月未満8173
 3月以上6月未満8274
 6月以上9月未満8375
 9月以上12月未満8476
 12月以上8577
233月未満8577
 3月以上6月未満8677
 6月以上9月未満8777
 9月以上12月未満8877
 12月以上8977
243月未満89 
 3月以上6月未満90 
 6月以上9月未満91 
 9月以上12月未満92 
 12月以上93 
253月未満93 
 3月以上6月未満94 
 6月以上9月未満95 
 9月以上12月未満96 
 12月以上97 
263月未満97 
 3月以上6月未満98 
 6月以上9月未満99 
 9月以上12月未満100 
 12月以上101 
273月未満101 
 3月以上6月未満102 
 6月以上9月未満103 
 9月以上12月未満104 
 12月以上105 
283月未満105 
 3月以上6月未満106 
 6月以上9月未満107 
 9月以上12月未満108 
 12月以上109 
293月未満109 
 3月以上6月未満110 
 6月以上9月未満111 
 9月以上12月未満112 
 12月以上113 
303月未満113 
 3月以上6月未満114 
 6月以上9月未満115 
 9月以上12月未満116 
 12月以上117 
313月未満117 
 3月以上6月未満118 
 6月以上9月未満119 
 9月以上12月未満120 
 12月以上121 
323月未満121 
 3月以上6月未満122 
 6月以上9月未満123 
 9月以上12月未満124 
 12月以上125 
333月未満125 
 3月以上6月未満126 
 6月以上9月未満127 
 9月以上12月未満128 
 12月以上129 
ハ 法別表第三の適用を受ける職員
旧号俸 階級陸将補、海将補及び空将補の(二)欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(二)欄1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(三)欄2等陸佐2等海佐2等空佐3等陸佐3等海佐3等空佐1等陸尉1等海尉1等空尉2等陸尉2等海尉2等空尉3等陸尉3等海尉3等空尉准陸尉准海尉准空尉陸曹長海曹長空曹長1等陸曹1等海曹1等空曹2等陸曹2等海曹2等空曹3等陸曹3等海曹3等空曹陸士長海士長空士長1等陸士1等海士1等空士2等陸士2等海士2等空士3等陸士3等海士3等空士
経過期間
13月未満111111111111 11 11
 3月以上6月未満111111222222 22 21
 6月以上9月未満111111333333 33 31
 9月以上12月未満111111444444 44 41
 12月以上111111555555 55 51
23月未満11111155555515515 
 3月以上6月未満11111166666626626 
 6月以上9月未満11111177777737737 
 9月以上12月未満11111188888848848 
 12月以上11111199999959959 
33月未満11111199999959959 
 3月以上6月未満1111121010101010106101069 
 6月以上9月未満1111131111111111117111179 
 9月以上12月未満1111141212121212128121289 
 12月以上1111151313131313139131399 
43月未満111115131313131313913139  
 3月以上6月未満11112614141414141410141410  
 6月以上9月未満11113715151515151511151511  
 9月以上12月未満11114816161616161612161612  
 12月以上11115917171717171713171713  
53月未満11115917171717171713171713  
 3月以上6月未満111161018181818181814181813  
 6月以上9月未満111171119191919191915191913  
 9月以上12月未満111181220202020202016202013  
 12月以上111191321212121212117212113  
63月未満1111913212121212121172121   
 3月以上6月未満11121014222222222222182222   
 6月以上9月未満11131115232323232323192323   
 9月以上12月未満11141216242424242424202424   
 12月以上11151317252525252525212525   
73月未満11151317252525252525212525   
 3月以上6月未満22261418262626262626222626   
 6月以上9月未満33371519272727272727232727   
 9月以上12月未満44481620282828282828242828   
 12月以上55591721292929292929252929   
83月未満55591721292929292929252929   
 3月以上6月未満666101822303030303030263030   
 6月以上9月未満777111923313131313131273131   
 9月以上12月未満888122024323232323232283232   
 12月以上999132125333333333333293333   
93月未満999132125333333333333293333   
 3月以上6月未満101010142226343434343434303433   
 6月以上9月未満111111152327353535353535313533   
 9月以上12月未満121212162428363636363636323633   
 12月以上131313172529373737373737333733   
103月未満1313131725293737373737373337    
 3月以上6月未満1414141826303838383838383438    
 6月以上9月未満1515151927313939393939393539    
 9月以上12月未満1616162028324040404040403640    
 12月以上1717172129334141414141413741    
113月未満1717172129334141414141413741    
 3月以上6月未満1818182230344242424242423842    
 6月以上9月未満1919192331354343434343433943    
 9月以上12月未満2020202432364444444444444044    
 12月以上2121212533374545454545454145    
123月未満2121212533374545454545454145    
 3月以上6月未満2222222634384646464646464246    
 6月以上9月未満2323232735394747474747474347    
 9月以上12月未満2424242836404848484848484448    
 12月以上2525252937414949494949494549    
133月未満2525252937414949494949494549    
 3月以上6月未満2626263038425050505050504650    
 6月以上9月未満2727273139435151515151514751    
 9月以上12月未満2828283240445252525252524852    
 12月以上2929293341455353535353534953    
143月未満2929293341455353535353534953    
 3月以上6月未満3030303442465454545454545054    
 6月以上9月未満3131313543475555555555555155    
 9月以上12月未満3232323644485656565656565256    
 12月以上3333333745495757575757575357    
153月未満 33333745495757575757575357    
 3月以上6月未満 34343846505858585858585458    
 6月以上9月未満 35353947515959595959595559    
 9月以上12月未満 36364048526060606060605660    
 12月以上 37374149536161616161615761    
163月未満 37374149536161616161615761    
 3月以上6月未満 38384250546262626262625862    
 6月以上9月未満 39394351556363636363635963    
 9月以上12月未満 40404452566464646464646064    
 12月以上 41414553576565656565656165    
173月未満  414553576565656565656165    
 3月以上6月未満  424654586666666666666266    
 6月以上9月未満  434755596767676767676367    
 9月以上12月未満  444856606868686868686468    
 12月以上  454957616969696969696569    
183月未満  454957616969696969696569    
 3月以上6月未満  465058627070707070706670    
 6月以上9月未満  475159637171717171716771    
 9月以上12月未満  485260647272727272726872    
 12月以上  495361657373737373736973    
193月未満  495361657373737373736973    
 3月以上6月未満  505462667474747474747073    
 6月以上9月未満  515563677575757575757173    
 9月以上12月未満  525664687676767676767273    
 12月以上  535765697777777777777373    
203月未満   57656977777777777773     
 3月以上6月未満   58667078787878787874     
 6月以上9月未満   59677179797979797975     
 9月以上12月未満   60687280808080808076     
 12月以上   61697381818181818177     
213月未満   61697381818181818177     
 3月以上6月未満   62707482828282828278     
 6月以上9月未満   63717583838383838379     
 9月以上12月未満   64727684848484848480     
 12月以上   65737785858585858581     
223月未満   65737785858585858581     
 3月以上6月未満   66747886868686868682     
 6月以上9月未満   67757987878787878783     
 9月以上12月未満   68768088888888888884     
 12月以上   69778189898989898985     
233月未満   69778189898989898985     
 3月以上6月未満   70788290909090909086     
 6月以上9月未満   71798391919191919187     
 9月以上12月未満   72808492929292929288     
 12月以上   73818593939393939389     
243月未満    818593939393939389     
 3月以上6月未満    828694949494949490     
 6月以上9月未満    838795959595959591     
 9月以上12月未満    848896969696969692     
 12月以上    858997979797979793     
253月未満    858997979797979793     
 3月以上6月未満    869098989898989894     
 6月以上9月未満    879199999999999995     
 9月以上12月未満    889210010010010010010096     
 12月以上    899310110110110110110197     
263月未満    899310110110110110110197     
 3月以上6月未満    909410210210210210210298     
 6月以上9月未満    919510310310310310310399     
 9月以上12月未満    9296104104104104104104100     
 12月以上    9397105105105105105105101     
273月未満     97105105105105105105101     
 3月以上6月未満     98106106106106106106102     
 6月以上9月未満     99107107107107107107103     
 9月以上12月未満     100108108108108108108104     
 12月以上     101109109109109109109105     
283月未満      109109109109109109105     
 3月以上6月未満      110110110110110110106     
 6月以上9月未満      111111111111111111107     
 9月以上12月未満      112112112112112112108     
 12月以上      113113113113113113109     
293月未満      113113113113113113      
 3月以上6月未満      114114114114114114      
 6月以上9月未満      115115115115115115      
 9月以上12月未満      116116116116116116      
 12月以上      117117117117117117      
303月未満      117117117117117117      
 3月以上6月未満      118118118118118118      
 6月以上9月未満      119119119119119119      
 9月以上12月未満      120120120120120120      
 12月以上      121121121121121121      
313月未満       121121121121121      
 3月以上6月未満       122122122122122      
 6月以上9月未満       123123123123123      
 9月以上12月未満       124124124124124      
 12月以上       125125125125125      
323月未満       125125125125       
 3月以上6月未満       126126126126       
 6月以上9月未満       127127127127       
 9月以上12月未満       128128128128       
 12月以上       129129129129       
333月未満       129129129129       
 3月以上6月未満       130130130130       
 6月以上9月未満       131131131131       
 9月以上12月未満       132132132132       
 12月以上       133133133133       
343月未満        133133133       
 3月以上6月未満        134134134       
 6月以上9月未満        135135135       
 9月以上12月未満        136136136       
 12月以上        137137137       
353月未満        137137        
 3月以上6月未満        138138        
 6月以上9月未満        139139        
 9月以上12月未満        140140        
 12月以上        141141        
附則別表第二(附則第九条関係)
旧号俸 新級5級6級
 経過期間  
13月未満11
 3月以上6月未満11
 6月以上9月未満11
 9月以上12月未満11
 12月以上11
23月未満11
 3月以上6月未満11
 6月以上9月未満11
 9月以上12月未満11
 12月以上11
33月未満11
 3月以上6月未満11
 6月以上9月未満11
 9月以上12月未満11
 12月以上11
43月未満11
 3月以上6月未満11
 6月以上9月未満11
 9月以上12月未満11
 12月以上11
53月未満11
 3月以上6月未満11
 6月以上9月未満11
 9月以上12月未満11
 12月以上11
63月未満11
 3月以上6月未満11
 6月以上9月未満11
 9月以上12月未満11
 12月以上11
73月未満11
 3月以上6月未満21
 6月以上9月未満31
 9月以上12月未満41
 12月以上51
83月未満51
 3月以上6月未満61
 6月以上9月未満71
 9月以上12月未満81
 12月以上91
93月未満91
 3月以上6月未満101
 6月以上9月未満111
 9月以上12月未満121
 12月以上131
103月未満131
 3月以上6月未満141
 6月以上9月未満151
 9月以上12月未満161
 12月以上171
113月未満171
 3月以上6月未満181
 6月以上9月未満191
 9月以上12月未満201
 12月以上211
123月未満211
 3月以上6月未満222
 6月以上9月未満233
 9月以上12月未満244
 12月以上255
133月未満255
 3月以上6月未満266
 6月以上9月未満277
 9月以上12月未満288
 12月以上299
143月未満299
 3月以上6月未満3010
 6月以上9月未満3111
 9月以上12月未満3212
 12月以上3313
153月未満3313
 3月以上6月未満3413
 6月以上9月未満3513
 9月以上12月未満3614
 12月以上3714
附則別表第三(附則第十一条関係)
イ 法別表第一の指定職の欄の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1から4まで1
52
63
74
85
96
107
118
ロ 一般職給与法別表第十の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
1から4まで1
52
63
74
85
96
107
118
ハ 法別表第三の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員
旧号俸新号俸
 陸将、海将及び空将の欄陸将補、海将補及び空将補の(一)欄
1から4まで11
522
633
744
85 
96 
107 
118 

附 則(平成一八年三月三一日法律第一二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第一条の二の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年五月三一日法律第四五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(職務の級の切替え)

第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第三条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)別表第一の適用を受けていた職員(次項及び附則第四条に規定する職員を除く。)で施行日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イの適用を受けることとなるものの施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の新級欄に定める職務の級とする。
2施行日の前日において旧法別表第一の適用を受けていた職員で旧級が一級であったものの新級は、内閣府令で定めるところにより、一般職給与法別表第一イの三級、四級又は五級とする。

(号俸の切替え)

第三条前条第一項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。
2前条第二項の規定により新級を決定される職員の施行日における号俸は、施行日の前日から引き続き一般職給与法別表第一イの適用を受ける職員との均衡を考慮して、内閣府令で定める。

(指定職の欄の適用を受ける職員の号俸の切替え)

第四条施行日の前日において旧法別表第一の指定職の欄の適用を受けていた職員で施行日において一般職給与法別表第十の適用を受けることとなるものの施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ号数の号俸とする。

(旧級等の基礎)

第五条前三条の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(政令への委任)

第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、第三条の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表 一般職給与法別表第一イの適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表
旧級新級
2級6級
3級7級
4級8級
5級9級
6級10級

附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
二及び三略
四第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日

(罰則に関する経過措置)

第百三十一条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)

第百三十二条この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百三十三条附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条この法律の施行前において前条の規定による改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定により支給すべき事由の生じた職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及びこれらの災害を受けた職員に対する福祉事業に係る支給については、なお従前の例による。この場合において、同項中「防衛庁長官」とあるのは「防衛大臣」と、「防衛庁の」とあるのは「防衛省の」と、「防衛庁」」とあるのは「防衛省」」とする。

附 則(平成一八年一二月二二日法律第一二三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二十三年三月三十一日までの間における俸給の特別調整額に関する経過措置)

第二条防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給を支給される職員のうち、その者の受ける俸給月額と当該俸給の額との合計額がその者の属する職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあってはこの法律による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)における最高の号俸による俸給月額を超える職員についての新法第十一条の三第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級又は階級における最高の号俸による俸給月額」とあるのは、「職員の俸給月額と防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定による俸給の額との合計額」とする。

(広域異動手当の支給に関する経過措置)

第三条新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の八の規定は、平成十六年四月二日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第一項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成十九年四月一日から当該異動等の日以後」とする。

(平成二十年三月三十一日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

第四条一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第百一号)附則第三条の規定は、平成二十年三月三十一日までの間における新法第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の八第一項各号の規定の適用について準用する。

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(調整規定)

第八条この法律の施行の日が防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日以後である場合には、本則中「防衛庁の職員の給与等に関する法律」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律」と、附則第二条中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(」と、附則第六条(見出しを含む。)中「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律」とあるのは「国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律」とする。

附 則(平成一九年五月一六日法律第四二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一九年六月八日法律第八〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成一九年一一月三〇日法律第一二四号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条並びに附則第五条及び第九条の規定平成二十年一月一日
二第三条並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定平成二十年四月一日
2第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十五条第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

第二条平成十九年四月一日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、防衛省令で定める職員の、改正後の給与法の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、防衛省令で定める。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)

第三条施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の給与法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与法の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与法の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第四条改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

(退職手当の計算方法に関する経過措置)

第五条任用期間を定めて任用された自衛官が、附則第一条第一項第一号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)前に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定による休職若しくは同法第四十六条第一項の規定による停職にされ、又は国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項の規定による育児休業(一部施行日以後に同法第四条の規定により育児休業の期間を延長した場合においては当該延長した期間を除く。)をし、これらの期間の終了の日が一部施行日以後となる当該自衛官の退職手当の計算の基礎となるこれらの期間の日数計算については、第二条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)

第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成二〇年一二月二六日法律第九八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五条第二項の改正規定及び次条の規定一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)第一条中一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定の施行の日
二第二十七条の二の改正規定、第二十七条の十一の改正規定、同条を第二十七条の十五とする改正規定、第二十七条の十の改正規定、同条を第二十七条の十四とする改正規定、第二十七条の九の改正規定、同条を第二十七条の十一とし、同条の次に二条を加える改正規定、第二十七条の八の改正規定、同条を第二十七条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十五の次に一条を加える改正規定、第二十八条第十三項を削る改正規定並びに第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十条の改正規定並びに附則第三条の規定国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日

(職員の昇給等に関する経過措置)

第二条前条第一号に掲げる規定の施行の日後一年間において行われるこの法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から起算して三年間は、この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律第十九条の七第一項の規定の適用については、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

(若年定年退職者給付金等の支給に係る経過措置)

第三条この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二から第二十七条の十五までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に退職した若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下この項において同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、一部施行日前に退職した若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。
2この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条及び第二十八条の二の規定は、一部施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、一部施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成二一年五月二九日法律第四一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二附則第十五条の規定この法律の公布の日又は防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十四号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成二一年六月三日法律第四四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次に掲げる規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イ及びロ略
ハ第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「、防衛参事官」を削る部分及び「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十八条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条第二項の改正規定並びに同法第二十七条の二第三号、第二十七条の十四第一項及び第二十八条の二第一項の改正規定
二次に掲げる規定平成二十二年四月一日
イ略
ロ第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項及び第五項の改正規定並びに同法第二十九条の改正規定
三次に掲げる規定平成二十二年七月一日
イ略
ロ第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第一条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十四条の六の改正規定、同条を同法第二十四条の七とし、同法第二十四条の三から第二十四条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十四条の二の前の見出しを削り、同条を同法第二十四条の三とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条の改正規定
ハ附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
四第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹そう長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定平成二十二年十月一日

(退職手当の特例に係る経過措置)

第四条附則第一条第三号ロに掲げる規定の施行の際現に任用期間の定めのある隊員(第五条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項に規定する任用期間の定めのある隊員をいう。)である自衛官の退職手当については、第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条第一項各号及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(三等陸士の廃止に伴う経過措置)

第五条附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に附則第二条の規定により教育訓練を受けている三等陸士の階級及び俸給については、第三条の規定による改正後の自衛隊法第三十二条第一項の規定及び第五条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月三〇日法律第九二号)

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条の規定公布の日
二第一条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二の二の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条第三項の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)平成二十二年四月一日

(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(平成二十一年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)

第三条医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第四条防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「であるもの、」とあるのは「であるもの、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、」と、「及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表(附則第四条関係)
俸給表職務の級又は階級号俸
自衛隊教官俸給表一級一号俸から三十二号俸まで
自衛官俸給表一等陸尉一等海尉一等空尉一号俸から十六号俸まで
 二等陸尉二等海尉二等空尉一号俸から二十八号俸まで
 三等陸尉三等海尉三等空尉一号俸から三十六号俸まで
 准陸尉准海尉准空尉一号俸から三十六号俸まで
 陸曹長海曹長空曹長一号俸から三十六号俸まで
 一等陸曹一等海曹一等空曹一号俸から三十六号俸まで
 二等陸曹二等海曹二等空曹一号俸から四十号俸まで
 三等陸曹三等海曹三等空曹一号俸から四十八号俸まで
 陸士長海士長空士長一号俸から三十三号俸まで
 一等陸士一等海士一等空士一号俸から十三号俸まで
 二等陸士二等海士二等空士一号俸から九号俸まで
 三等陸士三等海士三等空士一号俸

附 則(平成二二年一一月三〇日法律第五九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第六条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(平成二十二年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)

第三条医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第四条防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「若しくは医療職俸給表(一)」とあるのは「、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(同法第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項の規定が施行されていたとした場合においても同項において準用する改正後の給与法附則第八項の規定の適用を受けず、かつ、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百二十二号)附則第十五条の規定の適用を受けない職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官若しくは医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)

第五条一般職給与改正法附則第四条の規定は、平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第五項において準用する一般職給与改正法第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第八項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第四条中「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)」と読み替えるものとする。
2平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律附則第六項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成二十三年四月一日における号俸の調整)

第六条一般職給与改正法附則第五条第一項の規定は、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2前項に定めるもののほか、平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
4前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十二条の規定による勤務をしている職員について準用する。
5国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第五条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表(附則第四条関係)
俸給表職務の級又は階級号俸
自衛隊教官俸給表一級一号俸から七十二号俸まで
 二級一号俸から二十四号俸まで
自衛官俸給表一等陸佐(三)一等海佐(三)一等空佐(三)一号俸から八号俸まで
 二等陸佐二等海佐二等空佐一号俸から三十二号俸まで
 三等陸佐三等海佐三等空佐一号俸から八十号俸まで
 一等陸尉一等海尉一等空尉一号俸から百二十九号俸まで
 二等陸尉二等海尉二等空尉一号俸から百三十七号俸まで
 三等陸尉三等海尉三等空尉一号俸から百四十五号俸まで
 准陸尉准海尉准空尉一号俸から百四十五号俸まで
 陸曹長海曹長空曹長一号俸から百四十一号俸まで
 一等陸曹一等海曹一等空曹一号俸から百二十九号俸まで
 二等陸曹二等海曹二等空曹一号俸から百十三号俸まで
 三等陸曹三等海曹三等空曹一号俸から七十三号俸まで
 陸士長海士長空士長一号俸から三十三号俸まで
 一等陸士一等海士一等空士一号俸から十三号俸まで
 二等陸士二等海士二等空士一号俸から九号俸まで

附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日

(検討)

第二条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第五十一条この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第五十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二四年二月二九日法律第二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三章及び附則第八条から第十条までの規定平成二十四年四月一日
二第七条中防衛省職員給与法附則第九項の改正規定平成二十六年四月一日

(俸給月額の切替え)

第四条施行日の前日において防衛省職員給与法第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた防衛省の職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(平成二十四年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)

第五条医師又は歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第七条の規定による改正後の防衛省職員給与法別表第二の規定にかかわらず、平成二十四年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二十四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

第六条平成二十四年六月に職員に支給する期末手当の額は、一般職給与法第十九条の四第二項(同条第三項、任期付研究員法第七条第二項又は任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(育児休業法第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項若しくは附則第八項、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条第一項又は法科大学院派遣法第十三条第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一平成二十三年四月一日(同月二日から施行日までの間に職員(一般職給与法第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(平成十七年改正法附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職俸給表(一)若しくは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員でその号俸が一号俸から三号俸までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当(一般職給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)の月額(一般職給与法附則第八項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表職務の級号俸
行政職俸給表(一)一級一号俸から九十三号俸まで
二級一号俸から七十六号俸まで
三級一号俸から六十号俸まで
四級一号俸から四十四号俸まで
五級一号俸から三十六号俸まで
六級一号俸から二十八号俸まで
七級一号俸から十六号俸まで
八級一号俸から四号俸まで
行政職俸給表(二)一級一号俸から百二十一号俸まで
二級一号俸から八十四号俸まで
三級一号俸から七十六号俸まで
四級一号俸から四十八号俸まで
五級一号俸から三十二号俸まで
専門行政職俸給表一級一号俸から九十三号俸まで
二級一号俸から六十号俸まで
三級一号俸から四十四号俸まで
四級一号俸から三十二号俸まで
五級一号俸から十六号俸まで
六級一号俸から四号俸まで
税務職俸給表一級一号俸から七十三号俸まで
二級一号俸から六十五号俸まで
三級一号俸から六十号俸まで
四級一号俸から四十四号俸まで
五級一号俸から三十六号俸まで
六級一号俸から二十八号俸まで
七級一号俸から十六号俸まで
八級一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(一)一級一号俸から百四号俸まで
二級一号俸から九十六号俸まで
三級一号俸から八十四号俸まで
四級一号俸から六十八号俸まで
五級一号俸から四十四号俸まで
六級一号俸から三十六号俸まで
七級一号俸から二十八号俸まで
八級一号俸から十六号俸まで
九級一号俸から四号俸まで
公安職俸給表(二)一級一号俸から八十九号俸まで
二級一号俸から七十六号俸まで
三級一号俸から六十号俸まで
四級一号俸から四十四号俸まで
五級一号俸から三十六号俸まで
六級一号俸から二十八号俸まで
七級一号俸から十六号俸まで
八級一号俸から四号俸まで
海事職俸給表(一)一級一号俸から六十九号俸まで
二級一号俸から六十九号俸まで
三級一号俸から六十八号俸まで
四級一号俸から五十二号俸まで
五級一号俸から四十号俸まで
六級一号俸から二十四号俸まで
海事職俸給表(二)一級一号俸から八十五号俸まで
二級一号俸から九十七号俸まで
三級一号俸から八十四号俸まで
四級一号俸から七十二号俸まで
五級一号俸から六十号俸まで
六級一号俸から四十四号俸まで
教育職俸給表(一)一級一号俸から八十四号俸まで
二級一号俸から六十四号俸まで
三級一号俸から五十二号俸まで
四級一号俸から二十四号俸まで
教育職俸給表(二)一級一号俸から九十六号俸まで
二級一号俸から八十四号俸まで
三級一号俸から六十四号俸まで
研究職俸給表一級一号俸から百八号俸まで
二級一号俸から八十四号俸まで
三級一号俸から五十二号俸まで
四級一号俸から三十六号俸まで
五級一号俸から十六号俸まで
医療職俸給表(二)一級一号俸から八十五号俸まで
二級一号俸から八十四号俸まで
三級一号俸から六十八号俸まで
四級一号俸から五十六号俸まで
五級一号俸から四十号俸まで
六級一号俸から二十四号俸まで
七級一号俸から八号俸まで
医療職俸給表(三)一級一号俸から百八号俸まで
二級一号俸から九十二号俸まで
三級一号俸から六十八号俸まで
四級一号俸から五十六号俸まで
五級一号俸から四十号俸まで
六級一号俸から二十号俸まで
七級一号俸から四号俸まで
福祉職俸給表一級一号俸から百四号俸まで
二級一号俸から八十号俸まで
三級一号俸から五十六号俸まで
四級一号俸から四十八号俸まで
五級一号俸から二十八号俸まで
六級一号俸から十六号俸まで
専門スタッフ職俸給表一級一号俸から二十八号俸まで
二級一号俸及び二号俸
二平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額並びに同年十二月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事院規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
2平成二十三年四月一日から平成二十四年六月一日までの間において防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び防衛省職員給与法の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」とする。
第七条防衛省職員給与法第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる前条の規定の適用については、同条第一項第一号中「医療職俸給表(一)」とあるのは「防衛省職員給与法別表第一自衛隊教官俸給表若しくは防衛省職員給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける防衛省の職員でその職務の級若しくは階級(当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)及び号俸がそれぞれ次条の表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条の規定の適用を受けない防衛省の職員に限り、医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省職員給与法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、医療職俸給表(一)」と、「及び特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(一般職給与法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省職員給与法」とあるのは「一般職給与法」とする。
俸給表職務の級又は階級号俸
自衛隊教官俸給表一級一号俸から八十四号俸まで
二級一号俸から三十六号俸まで
自衛官俸給表一等陸佐(二)一号俸から四号俸まで
一等海佐(二)
一等空佐(二)
一等陸佐(三)一号俸から十六号俸まで
一等海佐(三)
一等空佐(三)
二等陸佐一号俸から四十号俸まで
二等海佐
二等空佐
三等陸佐一号俸から四十八号俸まで
三等海佐
三等空佐
一等陸尉一号俸から六十八号俸まで
一等海尉
一等空尉
二等陸尉一号俸から八十号俸まで
二等海尉
二等空尉
三等陸尉一号俸から八十八号俸まで
三等海尉
三等空尉
准陸尉一号俸から八十号俸まで
准海尉
准空尉
陸曹長一号俸から八十号俸まで
海曹長
空曹長
一等陸曹一号俸から八十号俸まで
一等海曹
一等空曹
二等陸曹一号俸から八十四号俸まで
二等海曹
二等空曹
三等陸曹一号俸から七十三号俸まで
三等海曹
三等空曹
陸士長一号俸から三十三号俸まで
海士長
空士長
一等陸士一号俸から十三号俸まで
一等海士
一等空士
二等陸士一号俸から九号俸まで
二等海士
二等空士

(平成二十四年四月一日、平成二十五年四月一日及び平成二十六年四月一日における号俸の調整)

第八条平成二十四年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるもの(以下この項において「専門スタッフ職二級以上職員」という。)、専門スタッフ職二級以上職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの及び指定職俸給表又は任期付研究員法第六条第一項若しくは第二項若しくは任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員(以下この条において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成十九年一月一日、平成二十年一月一日及び平成二十一年一月一日の一般職給与法第八条第五項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この条において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十四年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
2平成二十五年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十五年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
3平成二十六年四月一日において第五条の規定による改正後の平成十七年改正法附則第十一条の規定による俸給に関する状況を考慮して人事院規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成二十四年四月一日及び平成二十五年四月一日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員の平成二十六年四月一日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の一号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして人事院規則で定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
第九条前条第一項の規定は、平成二十四年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省職員給与法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職給与法第八条第五項」とあるのは「防衛省職員給与法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第五項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2前項に定めるもののほか、平成二十四年四月一日において同項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職給与法別表第八イの適用を受ける職員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3前条第二項の規定は、平成二十五年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第二項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
4第二項の規定は、平成二十五年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第三項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十五年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
5前条第三項の規定は、平成二十六年四月一日において同項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して政令で定める年齢に満たない防衛省の職員(同日において第一項において読み替えて準用する同条第一項に規定する除外職員である者を除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「人事院規則で定める職員」とあるのは、「政令で定める防衛省の職員」と読み替えるものとする。
6第二項の規定は、平成二十六年四月一日において前項の政令で定める年齢に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって防衛省職員給与法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「前項」とあるのは「第五項」と、「同日における俸給月額」とあるのは「平成二十六年四月一日における俸給月額」と読み替えるものとする。
7育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。
8前項の規定は、育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十二条の規定による勤務をしている防衛省の職員について準用する。
9育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員に対する第一項において準用する前条第一項の規定、第三項において準用する同条第二項の規定及び第五項において準用する同条第三項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める防衛省の職員及び育児休業法第二十七条第一項において準用する育児休業法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の防衛省の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」と読み替えるものとする。

(防衛省の職員に関する経過措置)

第十条自衛官(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)並びに事務官等(防衛省職員給与法第六条の規定の適用を受ける者並びに防衛省職員給与法第二十三条の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として防衛省令で定めるものを除く。)のうち自衛隊の部隊及び機関に勤務するものについては、附則第一条第一号に定める日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める期間を経過する日までの間における第十九条並びに防衛省職員給与法第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる第九条第二項第八号及び第九号の規定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。
2前項の政令を定めるに当たっては、東日本大震災への対応として、十万人を超える体制で対処した自衛官等の労苦に特段の配慮をするほか、この法律の目的が東日本大震災からの復興のための財源を確保するためのものであること等を勘案するものとする。

(人事院規則等への委任)

第十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

附 則(平成二四年六月二七日法律第四二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十六条第三項の改正規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三第一条中自衛隊法第三十三条の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定及び同法第九十九条第一項の改正規定、第二条の規定並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「の教育訓練又は同法第十六条第一項」を「又は第十六条第一項(第三号を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次条の規定平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日
四第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「から別表第八まで」を「、別表第六イ、別表第七、別表第八」に改める部分に限る。)及び同法第四条の二第一項及び第五条第一項第三号の改正規定並びに附則第三条の規定平成二十九年四月一日までの間において政令で定める日

附 則(平成二五年六月二一日法律第五二号)抄

(施行期日)

1この法律は、平成二十六年一月一日から施行する。

附 則(平成二五年一一月二二日法律第七七号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年四月一八日法律第二二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日

(処分等の効力)

第十条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)

第十一条この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

(その他の経過措置)

第十三条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

(検討)

第四十二条政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六五号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第四条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定を除く。)及び次項の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(経過措置)

2前項第一号に定める日前に第四条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二第二号に該当した者に係る同条に規定する若年定年退職者給付金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二六年一一月二八日法律第一三五号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条並びに附則第五条から第九条まで、第十一条から第十四条まで及び第十六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
2第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第四条において同じ。)による改正後の法(附則第四条において「新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(適用日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条平成二十六年四月一日(以下この条及び次条において「適用日」という。)の前日において法第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第三条適用日前に職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下この条及び附則第七条において同じ。)を異にして異動した職員及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第四条新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第五条平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において法第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第七条切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び防衛省令で定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、防衛省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

第八条切替日の前日から引き続き同一の関係俸給表(法別表第一若しくは別表第二、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一、別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)、別表第十若しくは別表第十一、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表若しくは同条第二項の俸給表をいう。以下この条において同じ。)の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(防衛省令で定める職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(特定職員(法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうちその職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の四第一項又は第四十四条の五第一項の規定により採用された者を除く。)及び二等陸佐、二等海佐又は二等空佐以上の自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官、医師又は歯科医師である自衛官及び自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官を除く。)をいう。以下この項において同じ。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を俸給として支給する。
2切替日から自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第百号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「別表第六イ、別表第七、別表第八(イを除く。)」とあるのは、「別表第六から別表第八(イを除く。)まで」とする。
3切替日の前日から引き続き関係俸給表の適用を受ける職員(第一項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
4切替日以降に新たに関係俸給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第一項又は前項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、防衛省令で定めるところにより、これらの規定に準じて、俸給を支給する。
第九条前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項及び法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号から第四号までの規定の適用については、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第二項中「俸給月額」とあるのは「俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、法附則第五項において準用する一般職給与法附則第八項第二号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する専門スタッフ職調整手当の月額(以下この項において「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」という。)」と、同項第三号及び第四号中「専門スタッフ職調整手当の月額」とあるのは「俸給月額対応専門スタッフ職調整手当月額」と読み替えるものとする。
2前条の規定による俸給を支給される職員に関する法第二十七条の三第二項の規定の適用については、同項中「受けていた俸給月額」とあるのは「受けていた俸給月額と防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この項において「平成二十六年防衛省給与改正法」という。)附則第八条の規定による俸給の額との合計額」と、「政令で定める俸給月額」とあるのは「政令で定める俸給月額と同条の規定による俸給の額との合計額」と、「別表第二」とあるのは「平成二十六年防衛省給与改正法第二条の規定による改正前の別表第二」とする。

(平成二十七年三月三十一日までの間における昇給に関する特例)

第十条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第九条の規定は、平成二十七年三月三十一日までの間における法第五条第二項において準用する一般職給与法第八条第七項の規定の適用について準用する。

(平成三十年三月三十一日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第十一条一般職給与改正法附則第十条の規定は、切替日から平成三十年三月三十一日までの間における法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の三第二項、第十一条の五及び第十二条の二第二項の規定の適用について準用する。この場合において、一般職給与改正法附則第十条の表中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

(広域異動手当に関する特例)

第十二条一般職給与改正法附則第十一条の規定は、切替日から平成二十八年三月三十一日までの間に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。

(地域手当に関する経過措置)

第十三条第二条の規定の施行の際現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る官署の移転に係る地域手当の支給に関する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項同条第二項各号に定める割合をいう。以下防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省給与法」という。)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号。以下「平成二十六年一般職給与改正法」という。)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。以下
同条第一項第十一条の三第一項
第三項同条第二項各号防衛省給与法第十四条第二項において準用する平成二十六年一般職給与改正法第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号
同条第一項第十一条の三第一項
2第二条の規定の施行の際現に法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給及び切替日の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職給与法第十一条の三若しくは一般職給与法第十一条の六の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が切替日に移転した場合における当該職員に対する当該異動等に係る地域手当の支給に関する法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七第一項の規定の適用については、同項中「第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の政令で定める割合をいい」とあるのは、「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の第十一条の三第二項各号に定める割合をいい」と読み替えるものとする。

(広域異動手当に関する経過措置)

第十四条一般職給与改正法附則第十三条の規定は、切替日前に職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の八第一項の規定の適用について準用する。

(政令への委任)

第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成二七年五月二九日法律第三一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日
二第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定平成二十八年四月一日

(罰則に関する経過措置)

第六十八条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年六月一七日法律第三九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成二八年一月二六日法律第七号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(給与の内払)

第三条新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この条及び次条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(平成二十七年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)

第四条医師又は歯科医師である自衛官(法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、新法別表第二の規定にかかわらず、平成二十七年十二月三十一日までの間は、平成二十六年改正法第二条の規定による改正前の法別表第二に定める額とする。

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成二八年一一月三〇日法律第九二号)

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の法(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条平成二十八年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において法第五条第四項又は第五項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(給与の内払)

第三条新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(平成三十二年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

第四条平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第十一条第一項ただし書及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下この項において「平成二十八年一般職給与改正法」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法」とする。
2平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第十一条第一項ただし書及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下この項において「平成二十八年一般職給与改正法」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法」とする。
3平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「一般職給与法第十一条第一項ただし書及び第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、一般職給与法」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号。以下この項において「平成二十八年一般職給与改正法」という。)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法第十一条第三項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし、平成二十八年一般職給与改正法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用する平成二十八年一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職給与法」とする。

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成二九年一二月一五日法律第七七号)抄

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月一五日法律第八六号)

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条平成二十九年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(給与の内払)

第三条新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十五号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第八条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、新法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第八条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

(平成三十年四月一日における号俸の調整)

第四条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十七号。以下この条において「一般職給与改正法」という。)附則第三条第一項の規定は、平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員について準用する。この場合において、同項中「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と、「受けるもの」とあるのは「受けるもの、同法第六条第二項の規定の適用を受ける自衛官」と、「一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項」と、「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。
2前項に定めるもののほか、平成三十年四月一日において三十七歳に満たない医師又は歯科医師である自衛官であって法第五条第四項及び第五項の規定の適用を受けるものの同日における俸給月額が、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第八イの適用を受ける国家公務員が受ける俸給月額との均衡を失すると認められるときは、同日における当該俸給月額に同表の適用を受ける国家公務員との均衡を考慮して政令で定める額を加えた額をその者の俸給月額とする。
3国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員に対する第一項において準用する一般職給与改正法附則第三条第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、その者の一週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項において準用する同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4前項の規定は、国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第二十二条の規定による勤務をしている職員及び同法第二十七条第一項において準用する同法第二十三条第二項に規定する任期付短時間勤務職員について準用する。

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成三〇年一一月三〇日法律第八七号)

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2第一条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律(附則第三条において「新法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条平成三十年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(次条において「法」という。)第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(給与の内払)

第三条新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、旧法の規定に基づいて支払われた営外手当のうち新法の規定により支給されることとなる営外手当の額を超える部分は、新法の規定により支給されることとなる俸給の内払とみなす。

(政令への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条施行日前に第百七十四条の規定による改正前の自衛隊法第三十八条第一項第一号に該当して同条第二項の規定により失職した職員に係る期末手当の支給については、前条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十三条第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年一一月二二日法律第五四号)

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第二条及び附則第三条の規定令和二年四月一日
二第三条及び附則第四条の規定令和三年三月三十一日までの間において政令で定める日
2第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の法(次条において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第三条一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第五十一号。以下この項において「一般職給与改正法」という。)第二条の規定の施行の日(以下この項において「一般職給与改正法一部施行日」という。)の前日において法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の十の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であって、一般職給与改正法一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(政令で定める職員を除く。)に対しては、一般職給与改正法一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、法第十四条第二項において準用する一般職給与改正法第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下この項において「改正後の一般職給与法」という。)第十一条の十の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で政令で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。
一法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の十第一項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
二旧手当額から法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十一条の十第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員
2前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

(一等陸士等の俸給月額及び自衛官候補生手当に関する経過措置)

第四条第三条の規定の施行の日の前日において一等陸士、一等海士若しくは一等空士若しくは二等陸士、二等海士若しくは二等空士である自衛官又は自衛官候補生として在職していた者に対する同条の規定による改正後の法第二十四条の二第二項及び別表第二の規定の適用については、同項中「十四万二千百円」とあるのは「十三万五千五百円」と、同表中「
1等陸士1等海士1等空士2等陸士2等海士2等空士
俸給月額俸給月額
円円
186,700179,200
188,600180,400
190,500181,600
192,400182,800
194,200184,000
195,200185,200
196,200186,400
197,200187,600
198,100188,800
199,100190,000
200,100191,200
201,100192,400
202,100193,600
203,000194,800
204,100195,900
205,200197,000
206,100198,100
」とあるのは「
1等陸士1等海士1等空士2等陸士2等海士2等空士
俸給月額俸給月額
円円
186,700172,000
188,600173,800
190,500175,600
192,400177,400
194,200179,000
195,200180,000
196,200181,000
197,200182,000
198,100183,000
199,100
200,100
201,100
202,100
」とする。

(政令への委任)

第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(令和二年一一月三〇日法律第六七号)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年六月一一日法律第六一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員退職手当法附則第二十五項の改正規定及び第八条中自衛隊法附則第六項の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十三条新防衛省職員給与法第二十七条の二及び附則第十二項から第十五項までの規定は、施行日以後に退職した同条に規定する若年定年退職者であって、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日以後であるものに係る若年定年退職者給付金について適用し、退職の日において定められている当該若年定年退職者に係る定年に達する日が施行日前である同条に規定する若年定年退職者及び施行日前に退職した第九条の規定による改正前の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)

第十五条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(令和三年六月一一日法律第六五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和四年四月一三日法律第二三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条防衛省の職員の給与等に関する法律(以下この条において「法」という。)第十八条の二第一項又はこの法律による改正後の法第十八条の二の二、第二十五条第三項若しくは第二十五条の二第三項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第十七号)附則第二条の規定の適用については、同条第一項第一号ニ中「又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」とあるのは「、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」と、「特定任期付職員」とあるのは「特定任期付職員又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する常勤の防衛大臣政策参与、学生若しくは生徒」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

(政令への委任)

第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(令和四年四月二〇日法律第二六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条及び次条の規定公布の日
二第三条及び附則第三条から第六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(防衛省の職員の給与等に関する法律の改正に伴う経過措置)

第二条第三条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第三項に規定する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、同項第二号に規定する情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日

附 則(令和四年一一月一八日法律第八八号)

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下この項及び次条において「法」という。)第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の法(次条において「新法」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(令和五年六月九日法律第四八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日
二第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(政令への委任)

第二十条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和五年一一月二四日法律第七八号)

(施行期日等)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2第一条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第十八条の二第一項、第十八条の二の二、第二十五条第三項及び第二十五条の二第三項の改正規定を除く。附則第三条において同じ。)による改正後の法(同条において「新法」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(切替日における最高の号俸を超える俸給月額の切替え)

第二条令和五年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において法第五条第四項若しくは第五項又は第六条の二第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、防衛省令で定める。

(給与の内払)

第三条新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

(政令への委任)

第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第一 自衛隊教官俸給表(第四条―第五条関係)
職員の区分 職務の級1級2級
号俸俸給月額俸給月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 円円
1219,700337,600
2221,400339,600
3222,900341,600
4224,400343,600
5226,100345,600
6227,400347,200
7228,600348,800
8229,900350,300
9231,600351,800
10233,300353,800
11235,000355,800
12236,600357,700
13238,100359,600
14240,100361,500
15242,000363,300
16243,900364,900
17245,600366,500
18248,000368,300
19250,400370,100
20252,800371,900
21255,200373,500
22257,600375,400
23259,900377,100
24262,100378,800
25264,300380,100
26266,500381,900
27268,900383,700
28271,000385,600
29273,300387,400
30275,600389,200
31277,800391,100
32279,900393,000
33282,000394,600
34284,200396,300
35286,300397,900
36288,200399,600
37290,300400,800
38292,000402,200
39293,800403,600
40295,500405,000
41296,800406,600
42298,800408,000
43300,700409,300
44302,700410,700
45304,700412,100
46306,800413,400
47309,000414,900
48311,200416,400
49313,300418,000
50315,600419,400
51317,800421,000
52319,900422,500
53322,000424,200
54323,500425,700
55325,000427,300
56326,500428,900
57328,200430,400
58330,200431,900
59332,200433,100
60334,100434,300
61335,900435,500
62337,900436,800
63339,900438,100
64341,800439,300
65343,500440,500
66345,500441,700
67347,500442,900
68349,500444,100
69351,300445,300
70353,200446,500
71355,100447,700
72357,000448,900
73358,600450,000
74360,500450,600
75362,300451,100
76364,200451,600
77366,000452,100
78367,700
79369,300
80370,900
81372,300
82373,800
83375,200
84376,500
85377,600
86379,000
87380,400
88381,700
89382,900
90384,200
91385,300
92386,500
93387,700
94388,800
95390,000
96391,200
97392,600
98393,600
99394,600
100395,600
101396,500
102397,500
103398,600
104399,700
105400,400
106401,300
107402,200
108403,100
109403,900
110404,800
111405,600
112406,400
113407,000
114407,700
115408,400
116409,100
117409,700
118410,200
119410,600
120411,000
121411,300
122411,600
123411,900
124412,100
125412,300
126412,600
127412,900
128413,100
129413,300
130413,600
131413,900
132414,100
133414,300
134414,600
135414,900
136415,100
137415,300
138415,600
139415,900
140416,100
141416,300
142416,600
143416,900
144417,100
145417,300
定年前再任用短時間勤務職員 基準俸給月額基準俸給月額
円円
275,300332,200
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第九条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
職員の区分 階級陸将海将空将陸将補海将補空将補1等陸佐1等海佐1等空佐2等陸佐2等海佐2等空佐3等陸佐3等海佐3等空佐1等陸尉1等海尉1等空尉2等陸尉2等海尉2等空尉3等陸尉3等海尉3等空尉准陸尉准海尉准空尉陸曹長海曹長空曹長1等陸曹1等海曹1等空曹2等陸曹2等海曹2等空曹3等陸曹3等海曹3等空曹陸士長海士長空士長1等陸士1等海士1等空士2等陸士2等海士2等空士
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)
再任用職員以外の職員 円円円円円円円円円円円円円円円円円円円
1708,000708,000515,100464,200452,700399,100352,500329,300294,900270,800263,800256,700249,800249,700241,500220,800206,500206,300198,800
2763,000763,000518,300467,200454,700401,700354,900331,000296,400272,700264,700258,500251,600251,500243,500223,800208,400208,200200,000
3820,000820,000521,500470,200456,700404,300357,300332,700297,900274,600265,600260,300253,400253,300245,500226,800210,300210,100201,200
4898,000898,000524,700473,200458,700407,000359,700334,500299,400276,500266,500262,100255,200255,100247,600229,800212,100211,900202,400
5968,000 528,000476,300460,500409,600362,000336,200300,700278,500267,200264,000257,000256,900249,600232,600213,900213,700203,600
61,038,000 531,200479,300462,400412,300364,400338,200302,000280,400268,100265,700258,800258,700251,400234,700215,600214,500204,800
71,110,000 534,400482,300464,300415,000366,800340,200303,300282,300269,000267,400260,600260,500253,200236,800217,300215,400206,000
81,178,000 537,600485,300466,200417,700369,200342,600304,600284,200269,900269,100262,400262,300255,000238,900219,000216,300207,200
9 540,900488,200468,200420,300371,700344,100305,900286,100270,800270,800264,100264,000256,800241,100220,500217,000208,300
10 543,400491,000470,000422,900374,300346,600307,200287,600272,700272,700265,900265,800258,600243,100222,800218,000209,500
11 545,900493,800471,800425,500377,000349,100308,500289,100274,600274,600267,700267,600260,400245,100225,100219,000210,700
12 548,400496,600473,600428,100379,700351,600309,800290,600276,500276,500269,600269,500262,200247,100227,400220,000211,900
13 550,700499,200475,400430,700382,100354,100310,900292,000278,400278,200271,300271,200263,900249,200229,500221,000213,000
14 552,200501,800477,300433,000384,400356,300312,100293,100279,900279,700272,800272,700265,700250,700231,400221,700214,000
15 553,700504,400479,200435,300386,700358,600313,300294,200281,400281,200274,300274,200267,500252,200233,300222,400215,000
16 555,200507,000481,200437,600389,000360,900314,600295,300282,900282,700275,800275,700269,300253,700235,200223,100216,000
17 556,800509,600483,000439,700391,300362,700315,600296,500284,300284,300277,300277,200271,000255,300237,100223,800217,000
18 558,300512,200484,900441,700393,600364,700316,800297,800285,400285,200278,300278,200272,500256,900239,000
19 559,800514,800486,800443,700395,900366,700318,000299,100286,500286,100279,300279,200274,000258,500240,900
20 561,300517,400488,700445,700398,200368,700319,200300,400287,600287,100280,300280,200275,500260,100242,800
21 562,800519,800490,600447,500400,300370,600320,200301,500288,500288,000281,300281,200277,000261,700244,500
22 564,400521,700492,200449,300402,500372,800321,800302,600289,600289,100282,400282,300278,000263,600245,800
23 566,000523,600493,800451,100404,700375,000323,400303,700290,700290,200283,500283,400279,000265,500247,100
24 567,600525,500495,400452,900406,900377,200325,000304,800291,800291,300284,600284,500280,000267,400248,400
25 569,100527,200496,800454,500409,000379,400326,400305,900292,800292,400285,600285,500280,800269,200249,700
26 570,600528,400498,200456,300411,200381,500328,400306,900293,800293,400286,600286,500282,000270,500251,300
27 572,100529,600499,600458,100413,400383,600330,400307,900294,800294,400287,600287,500283,200271,800252,900
28 573,600530,800501,000459,900415,600385,700332,400308,900295,800295,400288,600288,500284,400273,100254,500
29 575,100531,800502,200461,500417,700387,600334,300310,000296,600296,200289,500289,400285,400274,400256,000
30 576,500532,900503,000462,800419,800389,800336,000311,200297,600297,300290,600290,500286,400275,400257,000
31 577,900534,000503,800464,100421,900392,000337,700312,400298,600298,400291,700291,600287,400276,400258,000
32 579,300535,100504,600465,400424,000394,200339,400313,600299,600299,500292,800292,700288,400277,400259,000
33 580,500536,100505,400466,500425,900396,200341,000314,600300,500300,400293,700293,600289,200278,200259,900
34 581,900537,100506,200467,800428,000398,200342,800316,000301,400301,200294,500294,400290,200279,200
35 583,300538,100507,000469,100430,100400,200344,600317,400302,300302,000295,300295,200291,200280,200
36 584,700539,100507,800470,400432,200402,200346,400318,800303,200302,800296,100296,000292,300281,200
37 585,900539,900508,400471,500434,100404,100348,200320,200304,000303,500296,800296,700293,300282,300
38 587,100540,800509,200472,300436,100406,200349,800321,900305,000304,500297,800297,600294,100283,200
39 588,300541,700510,000473,100438,100408,300351,400323,600306,000305,500298,800298,500294,900284,100
40 589,500542,600510,800473,900440,100410,400353,000325,500307,000306,500299,800299,700295,700285,000
41 590,600543,300511,400474,700441,900412,300354,500327,000308,000307,300300,600300,400296,600285,700
42 591,600544,200511,900475,500443,700414,400356,400328,700309,500308,700302,000301,800297,500286,700
43 592,600545,100512,400476,300445,500416,500358,300330,400311,000310,100303,400303,200298,400287,700
44 593,600546,000512,900477,100447,300418,600360,200332,100312,500311,500304,800304,600299,300288,700
45 594,400546,700513,200477,700449,100420,500362,100333,700313,900312,900306,000305,900300,000289,600
46 513,700478,500450,600422,500363,700335,600315,500314,400307,500307,400301,400290,500
47 514,200479,300452,100424,500365,300337,500317,100315,900309,000308,900302,800291,400
48 514,700480,100453,600426,500366,900339,400318,700317,400310,600310,400304,200292,300
49 515,000480,700455,200428,400368,300341,300320,300318,800311,800311,700305,500293,000
50 515,500481,400456,400429,500370,100342,900322,000320,400313,500313,400307,000293,800
51 516,000482,100457,600430,600371,900344,500323,700322,000315,200315,100308,500294,600
52 516,500482,800458,800431,700373,700346,100325,400323,600316,900316,800310,000295,400
53 516,800483,400460,100432,600375,400347,800327,000325,200318,500318,400311,400296,100
54 517,200484,000461,300433,500377,000349,600328,700326,700320,000319,800312,800297,200
55 517,600484,600462,500434,400378,600351,400330,400328,200321,500321,200314,200298,300
56 518,000485,200463,700435,300380,400353,200332,100329,800323,000322,600315,600299,400
57 518,500485,800464,700436,200381,800354,800333,900331,200324,300324,000316,900300,300
58 486,400465,600437,100383,600356,500335,500332,900325,800325,400318,200301,400
59 487,000466,500438,000385,500358,200337,100334,600327,300326,800319,500302,500
60 487,600467,400438,900387,400359,900338,700336,300328,800328,200320,800303,700
61 488,200468,400439,700389,000361,600340,300337,900330,200329,700322,200304,500
62 488,700469,000440,500390,700363,200342,200339,600331,900331,300323,400305,600
63 489,200469,600441,300392,400364,800344,100341,300333,600332,900324,600306,700
64 489,700470,200442,100394,200366,400346,000343,000335,400334,500325,800307,800
65 490,100470,700442,700395,700367,800347,700344,500336,900336,000326,900308,800
66 490,600471,200443,500397,300369,400349,500346,100338,500337,500328,100309,700
67 491,100471,700444,300398,900371,000351,300347,700340,100339,000329,300310,600
68 491,600472,200445,100400,500372,600353,100349,400341,800340,500330,500311,500
69 492,100472,600445,700402,100374,100354,900350,700343,100341,900331,700312,300
70 492,600473,100446,500403,300375,800356,500352,400344,800343,600333,100312,800
71 493,100473,600447,300404,500377,500358,100354,100346,500345,300334,500313,300
72 493,600474,100448,100405,700379,200359,700355,800348,200347,000335,900313,800
73 494,100474,600448,700406,800380,700361,100357,400349,800348,500337,200314,100
74 494,600475,100449,500407,900382,500362,800359,200351,500350,300338,600
75 495,100475,600450,300409,000384,300364,500361,000353,200352,100340,000
76 495,600476,100451,100410,200386,100366,200362,800354,900353,900341,400
77 496,100476,600451,700411,200387,900367,700364,500356,600355,500342,800
78 496,600477,100452,400412,300389,500369,400366,200358,200357,000344,200
79 497,100477,600453,100413,400391,100371,100367,900359,800358,500345,600
80 497,600478,100453,800414,500392,700372,800369,600361,400360,000347,000
81 497,900478,600454,400415,500394,100374,500371,100362,900361,600348,300
82 479,100455,000416,200395,600376,200372,600364,500363,000349,600
83 479,600455,600416,900397,100377,900374,100366,100364,400350,900
84 480,100456,200417,700398,600379,600375,600367,700365,800352,300
85 480,600456,700418,300400,200381,200376,900369,100367,300353,600
86 481,100457,300419,100401,400382,700378,300370,400368,600354,900
87 481,600457,900419,900402,600384,200379,700371,700369,900356,200
88 482,100458,500420,700403,800385,700381,100373,000371,200357,500
89 482,600458,900421,400404,900387,100382,300374,400372,300358,700
90 483,100459,400422,300406,100388,600383,800375,900373,800359,800
91 483,600459,900423,200407,300390,100385,300377,400375,400360,900
92 484,100460,400424,100408,500391,600386,800378,900377,000362,000
93 484,600460,900424,800409,600393,200388,200380,300378,400363,100
94 485,100461,400425,600410,500394,600389,900381,900379,900364,300
95 485,600461,900426,400411,400396,000391,600383,500381,400365,500
96 486,100462,400427,200412,300397,400393,300385,100382,900366,700
97 486,600462,900427,800413,200398,800394,800386,800384,400367,900
98 487,100463,400428,500414,100400,100396,100388,100385,600368,900
99 487,600463,900429,200415,000401,500397,400389,400386,800369,900
100 488,100464,400429,900415,900402,900398,700390,700388,000370,900
101 488,400464,900430,600416,600404,100399,900391,800389,000371,700
102 488,900465,400431,300417,400405,000400,900392,800389,800372,600
103 489,400465,900432,000418,200406,000401,900393,900390,600373,500
104 489,900466,400432,700419,000407,000402,900395,000391,400374,400
105 490,200466,800433,400419,800407,800403,700395,800392,000375,200
106 467,300434,000420,700408,800404,800396,800392,800376,100
107 467,800434,600421,600409,800405,900397,800393,600377,000
108 468,300435,200422,500410,800407,000398,800394,400377,900
109 468,600435,800423,200411,700407,900399,900395,200378,600
110 469,100436,400424,000412,600408,800400,700396,000379,400
111 469,600437,000424,800413,500409,700401,500396,800380,200
112 470,100437,600425,600414,400410,600402,300397,600381,000
113 470,400438,100426,200415,300411,600403,200398,400381,900
114 438,700426,900416,200412,600404,000399,200
115 439,300427,600417,100413,600404,800400,000
116 439,900428,300418,000414,600405,600400,800
117 440,400429,000418,800415,400406,500401,600
118 441,000429,700419,600416,300407,300402,400
119 441,600430,400420,400417,200408,100403,200
120 442,200431,100421,200418,100408,900404,000
121 442,700431,700422,000418,800409,800404,800
122 443,300432,400422,800419,600410,600405,600
123 443,900433,100423,600420,400411,400406,400
124 444,500433,800424,400421,200412,200407,200
125 445,000434,400425,000422,100413,100408,000
126 445,600435,100425,700422,900413,900408,900
127 446,200435,800426,400423,700414,700409,800
128 446,800436,500427,100424,500415,500410,700
129 447,300437,100427,900425,400416,400411,400
130 437,800428,700426,200417,200
131 438,500429,500427,000418,000
132 439,200430,300427,800418,800
133 439,800431,200428,700419,700
134 440,500432,000429,500420,500
135 441,200432,800430,300421,300
136 441,900433,600431,100422,100
137 442,500434,300431,900423,000
138 435,200432,700423,800
139 436,100433,500424,600
140 437,000434,300425,400
141 437,700435,100426,200
142 438,500435,900
143 439,300436,700
144 440,100437,500
145 440,800438,300
再任用職員 ――507,500464,100449,000393,800355,200337,400306,300289,000283,300283,100276,500275,000266,800250,100―――
備考
(一)統合幕僚長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二)この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三)この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
(四)退職の日に昇任した職員(その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した職員で政令で定めるものを除く。)については、この表の規定にかかわらず、その者の退職の日の前日に属していた階級の欄に定める額の俸給を支給するものとする。
索引
  • 第一条(この法律の目的)
  • 第二条(金銭又は有価物の支給)
  • 第三条(給与の支払)
  • 第四条(俸給)
  • 第四条の二(職務の級等)
  • 第五条(号俸の決定基準等)
  • 第六条
  • 第六条の二
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条(俸給の支給)
  • 第十一条
  • 第十一条の二(俸給の調整額)
  • 第十一条の三(俸給の特別調整額)
  • 第十二条(扶養手当)
  • 第十三条
  • 第十四条(地域手当等)
  • 第十五条(防衛出動手当)
  • 第十六条(航空手当等)
  • 第十七条(航海手当)
  • 第十八条(営外手当)
  • 第十八条の二(期末手当及び勤勉手当)
  • 第十八条の二の二
  • 第十八条の三(特定任期付職員業績手当)
  • 第十八条の四(任期付研究員業績手当)
  • 第十九条(俸給の特別調整額等の支給方法)
  • 第二十条(食事の支給)
  • 第二十一条(被服等の支給又は貸与)
  • 第二十二条(療養等)
  • 第二十二条の二(特定の職員についての適用除外)
  • 第二十三条(休職者の給与)
  • 第二十四条(停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与)
  • 第二十四条の二(自衛官候補生の給与)
  • 第二十四条の三(予備自衛官等の給与)
  • 第二十四条の四
  • 第二十四条の五
  • 第二十四条の六
  • 第二十四条の七
  • 第二十五条(学生の給与)
  • 第二十五条の二(生徒の給与)
  • 第二十六条(非常勤の者の給与)
  • 第二十六条の二(自衛官任用一時金の支給)
  • 第二十七条(国家公務員災害補償法の準用)
  • 第二十七条の二(若年定年退職者給付金の支給)
  • 第二十七条の三(給付金の支給時期及び額)
  • 第二十七条の四(所得による給付金の額の調整等)
  • 第二十七条の五(給付金の支給時期の特例等)
  • 第二十七条の六(所得の届出等)
  • 第二十七条の七(給付金の追給)
  • 第二十七条の八(給付金の支払の差止め)
  • 第二十七条の九(退職後禁錮こ以上の刑に処せられた場合等の給付金の不支給)
  • 第二十七条の十(禁錮こ以上の刑に処せられた場合等の給付金の返納)
  • 第二十七条の十一(若年定年退職者等が死亡した場合の給付金の取扱い)
  • 第二十七条の十二(遺族等への支払の差止め等)
  • 第二十七条の十三(給付金受給者の相続人からの給付金相当額の納付)
  • 第二十七条の十四(遺族の範囲及び順位)
  • 第二十七条の十五(遺族からの排除)
  • 第二十七条の十六(給付金の支給手続等の政令への委任)
  • 第二十八条(退職手当の特例)
  • 第二十八条の二
  • 第二十八条の三
  • 第二十八条の四
  • 第二十九条(国家公務員共済組合法の適用)
  • 第三十条(審議会等への諮問)
  • 第三十一条(委任規定)
  • 第三十二条(罰則)
  • 附 則
  • 附 則(昭和二七年一二月二五日法律第三二五号)抄
  • 附 則(昭和二八年三月二六日法律第二四号)
  • 附 則(昭和二八年五月三〇日法律第三七号)
  • 附 則(昭和二八年八月八日法律第一八二号)抄
  • 附 則(昭和二八年一二月一二日法律第二八六号)
  • 附 則(昭和二九年六月九日法律第一六五号)抄
  • 附 則(昭和三〇年八月一日法律第一一一号)抄
  • 附 則(昭和三一年四月二〇日法律第七八号)抄
  • 附 則(昭和三一年五月二四日法律第一一七号)抄
  • 附 則(昭和三二年五月一〇日法律第九九号)
  • 附 則(昭和三二年六月一日法律第一五四号)抄
  • 附 則(昭和三二年六月一日法律第一五五号)抄
  • 附 則(昭和三二年六月一日法律第一五九号)抄
  • 附 則(昭和三三年四月二四日法律第七八号)抄
  • 附 則(昭和三三年四月二五日法律第八六号)抄
  • 附 則(昭和三三年四月二五日法律第八八号)抄
  • 附 則(昭和三三年五月一日法律第一二八号)抄
  • 附 則(昭和三三年五月二三日法律第一六四号)抄
  • 附 則(昭和三三年一二月一五日法律第一七六号)抄
  • 附 則(昭和三四年四月一三日法律第一二〇号)
  • 附 則(昭和三四年五月一五日法律第一六四号)抄
  • 附 則(昭和三五年六月九日法律第九四号)
  • 附 則(昭和三五年一二月二二日法律第一五一号)
  • 附 則(昭和三六年六月一二日法律第一二五号)抄
  • 附 則(昭和三六年一一月一日法律第一七七号)
  • 附 則(昭和三七年五月一五日法律第一三二号)抄
  • 附 則(昭和三八年二月二八日法律第七号)
  • 附 則(昭和三八年一二月二〇日法律第一七五号)抄
  • 附 則(昭和三九年七月二日法律第一三三号)抄
  • 附 則(昭和三九年一二月一七日法律第一七五号)
  • 附 則(昭和四〇年一二月二七日法律第一四九号)
  • 附 則(昭和四一年五月九日法律第六七号)抄
  • 附 則(昭和四一年一二月二一日法律第一四一号)抄
  • 附 則(昭和四二年七月二八日法律第九〇号)
  • 附 則(昭和四二年一二月二二日法律第一四三号)
  • 附 則(昭和四三年一二月二一日法律第一〇七号)
  • 附 則(昭和四四年一二月二日法律第七四号)
  • 附 則(昭和四五年五月二五日法律第九七号)抄
  • 附 則(昭和四五年一二月一七日法律第一二一号)
  • 附 則(昭和四六年一二月一五日法律第一二三号)
  • 附 則(昭和四七年一一月一三日法律第一二〇号)
  • 附 則(昭和四七年一一月一三日法律第一二四号)
  • 附 則(昭和四八年八月一〇日法律第六九号)抄
  • 附 則(昭和四八年九月二六日法律第九七号)
  • 附 則(昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号)抄
  • 附 則(昭和四九年五月二日法律第四〇号)
  • 附 則(昭和四九年六月四日法律第七四号)
  • 附 則(昭和四九年一二月二三日法律第一〇七号)
  • 附 則(昭和五〇年七月一一日法律第六二号)抄
  • 附 則(昭和五〇年一一月七日法律第七三号)
  • 附 則(昭和五一年五月二六日法律第三一号)抄
  • 附 則(昭和五一年一一月五日法律第七九号)
  • 附 則(昭和五二年一二月二一日法律第九〇号)
  • 附 則(昭和五三年一〇月二一日法律第九二号)
  • 附 則(昭和五四年一二月一二日法律第五九号)
  • 附 則(昭和五四年一二月二八日法律第七二号)抄
  • 附 則(昭和五五年一一月二九日法律第九三号)抄
  • 附 則(昭和五五年一一月二九日法律第九六号)
  • 附 則(昭和五五年一二月一〇日法律第一〇八号)抄
  • 附 則(昭和五六年六月一一日法律第七八号)抄
  • 附 則(昭和五六年一二月二四日法律第九八号)
  • 附 則(昭和五七年七月一六日法律第六六号)
  • 附 則(昭和五八年一一月二九日法律第七一号)
  • 附 則(昭和五八年一二月二日法律第七五号)
  • 附 則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
  • 附 則(昭和五八年一二月三日法律第八二号)抄
  • 附 則(昭和五九年八月一四日法律第七七号)抄
  • 附 則(昭和五九年一二月二二日法律第八一号)
  • 附 則(昭和六〇年三月三〇日法律第四号)抄
  • 附 則(昭和六〇年一二月二一日法律第九九号)抄
  • 附 則(昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号)抄
  • 附 則(昭和六一年一一月七日法律第八五号)抄
  • 附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)抄
  • 附 則(昭和六一年一二月二二日法律第一〇三号)
  • 附 則(昭和六二年一二月一五日法律第一〇八号)
  • 附 則(昭和六二年一二月一五日法律第一一一号)
  • 附 則(昭和六三年一二月一三日法律第九二号)抄
  • 附 則(昭和六三年一二月二四日法律第一〇二号)
  • 附 則(平成元年一二月一三日法律第七五号)
  • 附 則(平成二年六月二二日法律第三六号)抄
  • 附 則(平成二年六月二七日法律第四六号)抄
  • 附 則(平成二年一二月二六日法律第八一号)
  • 附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇四号)
  • 附 則(平成三年一二月二四日法律第一〇九号)抄
  • 附 則(平成四年六月一九日法律第七九号)抄
  • 附 則(平成四年一二月一六日法律第九四号)
  • 附 則(平成五年一一月一二日法律第八四号)
  • 附 則(平成六年六月一五日法律第三三号)抄
  • 附 則(平成六年六月二九日法律第五六号)抄
  • 附 則(平成六年一一月七日法律第九一号)
  • 附 則(平成七年三月三一日法律第五一号)抄
  • 附 則(平成七年四月五日法律第六二号)抄
  • 附 則(平成七年一〇月二五日法律第一一八号)
  • 附 則(平成八年六月一四日法律第八二号)抄
  • 附 則(平成八年一二月一一日法律第一一四号)
  • 附 則(平成九年五月九日法律第四三号)抄
  • 附 則(平成九年六月四日法律第六六号)抄
  • 附 則(平成九年六月二〇日法律第九八号)抄
  • 附 則(平成九年一二月一〇日法律第一一四号)抄
  • 附 則(平成一〇年四月二四日法律第四三号)抄
  • 附 則(平成一〇年一〇月一六日法律第一二二号)
  • 附 則(平成一一年七月七日法律第八三号)抄
  • 附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)抄
  • 附 則(平成一一年七月一六日法律第一〇四号)抄
  • 附 則(平成一一年八月一三日法律第一二三号)抄
  • 附 則(平成一一年一一月二五日法律第一四三号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一二年五月一二日法律第五八号)抄
  • 附 則(平成一三年六月八日法律第四〇号)抄
  • 附 則(平成一三年一一月二日法律第一一三号)抄
  • 附 則(平成一三年一一月二八日法律第一三〇号)
  • 附 則(平成一四年七月三一日法律第九八号)抄
  • 附 則(平成一四年八月二日法律第一〇二号)抄
  • 附 則(平成一四年一一月二七日法律第一一七号)
  • 附 則(平成一四年一二月一三日法律第一五二号)抄
  • 附 則(平成一五年五月一日法律第三二号)抄
  • 附 則(平成一五年六月一三日法律第八〇号)抄
  • 附 則(平成一五年八月一日法律第一三七号)抄
  • 附 則(平成一五年一〇月一六日法律第一四六号)
  • 附 則(平成一六年一〇月二八日法律第一三七号)抄
  • 附 則(平成一七年七月二九日法律第八八号)抄
  • 附 則(平成一七年一一月七日法律第一一五号)抄
  • 附 則(平成一七年一一月七日法律第一二二号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日法律第一二号)抄
  • 附 則(平成一八年五月三一日法律第四五号)抄
  • 附 則(平成一八年六月二一日法律第八三号)抄
  • 附 則(平成一八年一二月二二日法律第一一八号)抄
  • 附 則(平成一八年一二月二二日法律第一二三号)抄
  • 附 則(平成一九年五月一六日法律第四二号)抄
  • 附 則(平成一九年六月八日法律第八〇号)抄
  • 附 則(平成一九年一一月三〇日法律第一二四号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日法律第九八号)抄
  • 附 則(平成二一年五月二九日法律第四一号)抄
  • 附 則(平成二一年六月三日法律第四四号)抄
  • 附 則(平成二一年一一月三〇日法律第九二号)
  • 附 則(平成二二年一一月三〇日法律第五九号)抄
  • 附 則(平成二三年六月二二日法律第七二号)抄
  • 附 則(平成二四年二月二九日法律第二号)抄
  • 附 則(平成二四年六月二七日法律第四二号)抄
  • 附 則(平成二四年一一月二六日法律第一〇〇号)抄
  • 附 則(平成二五年六月二一日法律第五二号)抄
  • 附 則(平成二五年一一月二二日法律第七七号)抄
  • 附 則(平成二六年四月一八日法律第二二号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日法律第六五号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日法律第六七号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄
  • 附 則(平成二六年一一月二八日法律第一三五号)抄
  • 附 則(平成二七年五月二九日法律第三一号)抄
  • 附 則(平成二七年六月一七日法律第三九号)抄
  • 附 則(平成二八年一月二六日法律第七号)抄
  • 附 則(平成二八年一一月三〇日法律第九二号)
  • 附 則(平成二九年一二月一五日法律第七七号)抄
  • 附 則(平成二九年一二月一五日法律第八六号)
  • 附 則(平成三〇年一一月三〇日法律第八七号)
  • 附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)抄
  • 附 則(令和元年一一月二二日法律第五四号)
  • 附 則(令和二年一一月三〇日法律第六七号)
  • 附 則(令和三年六月一一日法律第六一号)抄
  • 附 則(令和三年六月一一日法律第六五号)抄
  • 附 則(令和四年四月一三日法律第二三号)抄
  • 附 則(令和四年四月二〇日法律第二六号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
  • 附 則(令和四年一一月一八日法律第八八号)
  • 附 則(令和五年六月九日法律第四八号)抄
  • 附 則(令和五年一一月二四日法律第七八号)
  • 別表第一 自衛隊教官俸給表(第四条―第五条関係)
  • 別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第九条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
履歴
未確定
令和5年法律第31号
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和7年4月1日
令和6年法律第78号
令和5年11月24日
令和5年法律第78号
© Megaptera Inc.