第九条管理者は、前条の規定に基いて、地方公営企業の業務の執行に関し、おおむね左に掲げる事務を担任する。
一その権限に属する事務を分掌させるため必要な分課を設けること。
二職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修及びその他の身分取扱に関する事項を掌理すること。
三予算の原案を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
四予算に関する説明書を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
六議会の議決を経るべき事件について、その議案の作成に関する資料を作成し、地方公共団体の長に送付すること。
七当該企業の用に供する資産を取得し、管理し、及び処分すること。
九料金又は料金以外の使用料、手数料、分担金若しくは加入金を徴収すること。
十四当該企業に係る行政庁の許可、認可、免許その他の処分で政令で定めるものを受けること。
十五前各号に掲げるものを除く外、法令又は当該地方公共団体の条例若しくは規則によりその権限に属する事項