第十二条事業財団の表題部の登記事項は、次のとおりとする。
一事業単位に係る事業についての道路運送法第三条第一号イからハまでの事業、一般貨物自動車運送事業、自動車道事業、自動車ターミナル法第三条各号の事業又は第二種貨物利用運送事業の別
二一般乗合旅客自動車運送事業の事業単位にあつては、その路線又は営業区域
三一般貸切旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は一般貨物自動車運送事業(第五号に掲げるものを除く。)の事業単位にあつては、その営業区域
五特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の事業単位にあつては、その運行系統
六自動車ターミナル事業の事業単位にあつては、その一般自動車ターミナルの名称及び位置
七第二種貨物利用運送事業の事業単位にあつては、利用運送に係る運送機関の種類及び貨物の集配の拠点