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昭和二十七年法律第二百八十六号

法廷等の秩序維持に関する法律

(この法律の目的)

第一条この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。

(制裁)

第二条裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けヽんヽ騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
2監置は、監置場に留置する。

(事件の審判)

第三条前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。
2前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。

(裁判)

第四条制裁を科する裁判は、決定でする。
2前項の裁判は、第二条第一項に該当する行為が終わつた時から一箇月を経過した後は、することができない。
3裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。
4前項の場合においては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百十五条第二項、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第三項及び第四項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。

(抗告及び異議の申立)

第五条地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、裁判が告知された日から五日以内に、その裁判が法令に違反することを理由として、高等裁判所に抗告をすることができる。
2前項の抗告をするには、申立書を、原裁判所に提出しなければならない。原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるとき、その他原裁判を更正することを適当と認めるときは、その裁判を取り消し、又は本人の利益に変更することができる。
3第一項の抗告は、裁判の執行を停止する効力を有しない。但し、抗告裁判所及び原裁判所は、抗告について裁判があるまで、裁判の執行を停止することができる。
4高等裁判所又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。異議の申立には、抗告に関する規定を準用する。

(特別抗告)

第六条抗告又は異議の申立について高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、左の事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
一憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤があること。
二最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告又は異議の申立についてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
2前項の抗告の提起期間は、五日とする。
3前条第二項前段及び第三項の規定は、第一項の抗告について準用する。

(執行)

第七条制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。
2監置の裁判を執行するため必要があるときは、裁判官は、収容状を発することができる。収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、裁判官の指揮によつて執行する。
3収容状の執行については、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾引状の執行に関する規定を準用する。
4第一項の命令で過料に係るものは、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
5過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
6第一項及び前二項の規定は、第四条第五項の規定による裁判の執行について準用する。
7監置の裁判の執行は、当該裁判があつた時から三箇月を経過した後は、開始することができない。
8監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害するおそれがあるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。

(補償)

第八条制裁を科する裁判につき、第五条又は第六条の規定により取消の裁判を受けた者が、すでに当該制裁を科する裁判の執行を受けた場合には、その者は、国に対して、当該制裁を科する裁判の執行による補償を請求することができる。
2前条第二項の収容状による抑留は、前項の規定の適用については、監置の裁判の執行とみなす。
3第一項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の規定を準用する。補償決定の公示についても同様である。

(規則)

第九条制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。

附 則抄

1この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で、政令で定める。

附 則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)抄

(施行期日)

1この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)抄

(施行期日)

1この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

(経過措置)

2この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(令和四年五月二五日法律第四八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日

(政令への委任)

第百二十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
別表(第四条関係)
第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
索引
  • 第一条(この法律の目的)
  • 第二条(制裁)
  • 第三条(事件の審判)
  • 第四条(裁判)
  • 第五条(抗告及び異議の申立)
  • 第六条(特別抗告)
  • 第七条(執行)
  • 第八条(補償)
  • 第九条(規則)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)抄
  • 附 則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)抄
  • 附 則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)抄
  • 附 則(令和四年五月二五日法律第四八号)抄
  • 別表(第四条関係)
履歴
未確定
令和4年法律第48号
令和4年5月25日
令和4年法律第48号
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