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昭和二十七年法律第二百八十六号

法廷等の秩序維持に関する法律

(この法律の目的)

第一条この法律は、民主社会における法の権威を確保するため、法廷等の秩序を維持し、裁判の威信を保持することを目的とする。

(制裁)

第二条裁判所又は裁判官(次条第三項及び第四項、第六条の二第一項並びに第六条の三第二項を除き、以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
2監置は、監置場に留置する。

(事件の審判)

第三条前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。
2前条第一項に該当する行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。
3前条第一項に該当する行為を直接に知り得た裁判所又は裁判官は、自ら裁判をする場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所に対し、同項の規定による制裁を科すべき旨の請求をすることができる。
一裁判所が請求する場合その裁判所を構成する裁判官所属の裁判所
二裁判官が請求する場合その裁判官所属の裁判所
4前項の請求があつたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所が、裁判をする。
一裁判所が請求した場合その裁判所を構成する裁判官以外の裁判官をもつて構成する裁判所
二裁判官が請求した場合その裁判官以外の裁判官をもつて構成する裁判所

(弁護士の補佐)

第三条の二裁判所は、制裁を科する裁判の手続が遅延するおそれがないと認める場合には、本人に事件につき弁護士の補佐を受けさせることができる。
2前条第四項の規定により裁判をする場合には、本人は、事件につき弁護士の補佐を受けることができる。

(裁判)

第四条制裁を科する裁判は、決定でする。
2前項の裁判は、第二条第一項に該当する行為が終わつた時から一箇月を経過した後は、することができない。
3裁判所は、裁判をするについて必要があるときは、証人尋問その他の証拠調べをすることができる。
4前項の場合においては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百二十九条第三項及び第四項の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第二百二十七条第二項中「第百三十二条の十三」とあるのは、「法廷等の秩序維持に関する法律第六条の五」と読み替えるものとする。
5制裁を科する裁判をしたときは、手続に要した費用の全部又は一部を本人に負担させることができる。

(抗告及び異議の申立て)

第五条地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、裁判が告知された日から五日以内に、その裁判が法令に違反することを理由として、高等裁判所に抗告をすることができる。
2前項の抗告をするには、申立書を、原裁判所に提出しなければならない。原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるとき、その他原裁判を更正することを適当と認めるときは、その裁判を取り消し、又は本人の利益に変更することができる。
3第一項の抗告は、裁判の執行を停止する効力を有しない。ただし、抗告裁判所及び原裁判所は、抗告について裁判があるまで、裁判の執行を停止することができる。
4第一項の抗告をする場合には、本人は、弁護士を代理人に選任することができる。
5高等裁判所又はその裁判官のした制裁を科する裁判に対しては、本人は、その高等裁判所に異議の申立てをすることができる。異議の申立てには、抗告に関する規定を準用する。

(特別抗告)

第六条抗告又は異議の申立てについて高等裁判所のした裁判に対しては、本人は、次に掲げる事由があることを理由とする場合に、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
一憲法の違反があること、又は憲法の解釈に誤りがあること。
二最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三最高裁判所の判例がない場合に、前条の規定による抗告又は異議の申立てについてした高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
2前項の抗告の提起期間は、五日とする。
3前条第二項前段、第三項及び第四項の規定は、第一項の抗告について準用する。

(電子情報処理組織による申立て等)

第六条の二制裁を科する裁判に関する手続における申立て、請求その他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもつてするものとされているものであつて、裁判所又は裁判官に対してするもの(当該裁判所の裁判長若しくは受命裁判官又は受託裁判官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第六条の五を除き、以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して当該書面等に記載すべき事項を裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という。)に記録する方法により行うことができる。
2前項の方法によりされた申立て等(次項において「電子情報処理組織を使用する申立て等」という。)については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該法令その他の当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3電子情報処理組織を使用する申立て等は、当該電子情報処理組織を使用する申立て等に係る事項がファイルに記録された時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

(電子情報処理組織による申立て等の特例)

第六条の三次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件の申立て等をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
一第三条の二の規定により本人を補佐する弁護士当該本人を補佐する事件
二第五条第四項(第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により代理人に選任された弁護士当該代理人に選任された事件
2前項の規定は、同項各号に掲げる者が裁判所の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により申立て等を行うことができない場合には、適用しない。

(書面等による申立て等)

第六条の四申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)

第六条の五裁判所書記官は、前条の申立て等に係る書面等のほか、制裁を科する裁判に関する手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

(執行)

第七条制裁を科する裁判は、裁判官の命令で執行する。
2監置の裁判を執行するため必要があるときは、裁判官は、収容状を発することができる。収容状は、勾引状と同一の効力を有するものとし、裁判官の指揮によつて執行する。
3刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六十二条第二項、第六十四条(第一項各号を除く。)、第七十条第一項本文、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項前段及び第三項、第七十四条、第百二十六条並びに第百二十七条の規定は、収容状について準用する。この場合において、これらの規定中「被告人」とあるのは、「制裁を科する裁判を受けた者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十四条第一項氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項氏名、住居、年齢、監置の期間その他収容に必要な事項
第六十四条第二項及び第七十三条第一項第二号裁判長又は受命裁判官裁判官
第七十条第一項検察官裁判官
第七十二条第一項裁判長裁判官
第七十三条第三項ついて第一項各号又は前項各号ついて第一項各号
前二項同項前段
公訴事実の要旨及び令状収容状
、第一項各号又は前項各号、同項各号
4第一項の命令で過料に係るものは、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
5過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
6第一項及び前二項の規定は、第四条第五項の規定による裁判の執行について準用する。
7監置の裁判の執行は、当該裁判があつた時から三箇月を経過した後は、開始することができない。
8監置の裁判を受けた者について、当該裁判の執行によつて著しく健康を害するおそれがあるとき、その他重大な事由があるときは、裁判所は、本人の請求又は職権により、当該裁判の執行を停止することができる。

(補償)

第八条制裁を科する裁判につき、第五条又は第六条の規定により取消の裁判を受けた者が、すでに当該制裁を科する裁判の執行を受けた場合には、その者は、国に対して、当該制裁を科する裁判の執行による補償を請求することができる。
2前条第二項の収容状による抑留は、前項の規定の適用については、監置の裁判の執行とみなす。
3第一項の規定による補償については、無罪の裁判を受けた者の補償に関する刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)の規定を準用する。補償決定の公示についても同様である。

(規則)

第九条制裁を科する裁判に関する手続その他の必要な事項は、最高裁判所が定める。

附 則抄

1この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で、政令で定める。

附 則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)抄

(施行期日)

1この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

附 則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)抄

(施行期日)

1この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。

(経過措置)

2この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)抄

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(令和四年五月二五日法律第四八号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定公布の日

(政令への委任)

第百二十五条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和七年四月二三日法律第二六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和七年五月二三日法律第三九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日
二略
三第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
四及び五略
六第十条及び附則第十三条の規定前号に掲げる規定の施行の日又は附則第三条第一項に規定する特定日のいずれか遅い日

(法廷等の秩序維持に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十三条第十条の規定による改正後の法廷等の秩序維持に関する法律(次項において「新法廷等秩序維持法」という。)第四条第四項(民事訴訟法第二百五条第二項、第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定を準用する部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第六号施行日」という。)以後に行われた法廷等の秩序維持に関する法律第二条第一項に該当する行為(以下この条において「対象行為」という。)に係る制裁を科する裁判に関する手続における証人の尋問その他の証拠調べについて適用し、第六号施行日前に行われた対象行為に係る制裁を科する裁判に関する手続における証人の尋問その他の証拠調べについては、なお従前の例による。
2新法廷等秩序維持法第六条の二から第六条の五までの規定は、第六号施行日以後に行われた対象行為に係る制裁を科する裁判に関する手続における申立て、請求その他の申述について、適用する。

(政令への委任)

第三十九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(電磁的記録提供命令等における留意事項)

第四十条電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。

(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

第四十一条政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。
索引
  • 第一条(この法律の目的)
  • 第二条(制裁)
  • 第三条(事件の審判)
  • 第三条の二(弁護士の補佐)
  • 第四条(裁判)
  • 第五条(抗告及び異議の申立て)
  • 第六条(特別抗告)
  • 第六条の二(電子情報処理組織による申立て等)
  • 第六条の三(電子情報処理組織による申立て等の特例)
  • 第六条の四(書面等による申立て等)
  • 第六条の五(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
  • 第七条(執行)
  • 第八条(補償)
  • 第九条(規則)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和二九年六月八日法律第一六三号)抄
  • 附 則(昭和五四年三月三〇日法律第五号)抄
  • 附 則(平成八年六月二六日法律第一一〇号)抄
  • 附 則(令和四年五月二五日法律第四八号)抄
  • 附 則(令和七年四月二三日法律第二六号)抄
  • 附 則(令和七年五月二三日法律第三九号)抄
履歴
未確定
令和7年法律第39号
令和4年法律第48号
令和7年法律第39号
令和7年法律第26号
令和7年5月23日
令和7年法律第39号
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