(特定の学位による短答式試験科目の免除)第一条公認会計士法(以下「法」という。)第九条第二項第二号に規定する政令で定める科目は、財務会計論(法第八条第一項第一号に規定する科目をいう。次条において同じ。)、管理会計論(法第八条第一項第二号に規定する科目をいう。)及び監査論とする。
(実務経験による短答式試験科目の免除)第一条の二法第九条第二項第三号に規定する政令で定める者は、上場会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに従事した期間が通算して七年以上である者とし、法第九条第二項第三号に規定する政令で定める科目は、財務会計論とする。
(論文式試験科目の免除)第一条の三法第十条第一項第七号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項第七号に規定する政令で定める科目は、当該各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める科目とする。一企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)が認定した者会計学(法第八条第二項第一号に規定する科目をいう。)二監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると審査会が認定した者監査論
(財務に関する監査、分析その他の実務)第二条法第十五条第一項第二号に規定する財務に関する監査、分析その他の実務は、次に掲げるものとする。一国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は国及び地方公共団体以外の法人(当該法人が特別の法律により設立された法人以外の法人であるときは、次のいずれかに該当するものに限る。第三号において同じ。)の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。イ資本金額(資本金の額、出資の総額又は基金の総額をいう。)が五億円以上の法人ロ金融商品取引法第百九十三条の二第一項の規定により監査証明を受けなければならない法人ハイ又はロに掲げるものと連結して財務書類(法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下同じ。)を作成するものとされる者として内閣府令で定める法人二預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、保険会社、無尽会社又は特別の法律により設立された法人であつてこれらに準ずるものにおいて、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務を直接担当すること。三前号に掲げるものを除くほか、国、地方公共団体又は国及び地方公共団体以外の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。
(旅費及び日当)第三条法第三十三条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が法第三十三条第二項(法第十六条の二第六項、第三十四条の十の十七第三項、第三十四条の二十一第四項、第三十四条の二十一の二第七項及び第三十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当に相当する額とする。
(その他の費用)第四条金融庁長官は、前条の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同条に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。
(公認会計士に係る著しい利害関係)第七条法第二十四条第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士又はその配偶者と被監査会社等との間の関係とする。一公認会計士又はその配偶者が、監査又は証明(法第二条第一項の業務として行う監査又は証明をいう。以下同じ。)をしようとする財務書類に係る会計期間(法第二十四条の三に規定する会計期間をいう。以下同じ。)の開始の日からその終了後三月を経過する日までの期間(以下「監査関係期間」という。)内に当該財務書類につき監査又は証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)の役員、これに準ずるもの又は財務に関する事務の責任ある担当者(以下「役員等」という。)であつた場合二公認会計士の配偶者が、当該公認会計士に係る被監査会社等の使用人である場合又は過去一年以内にその使用人であつた場合三公認会計士の配偶者が、国家公務員若しくは地方公務員であり、又はこれらの職にあつた者でその退職後二年を経過していないものである場合において、その在職し、又は退職前二年以内に在職していた職と当該公認会計士に係る被監査会社等(営利企業に該当するものに限る。)とが職務上密接な関係にあるとき。四公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の株主、出資者、債権者又は債務者である場合。ただし、株主又は出資者にあつては相続又は遺贈により被監査会社等の株式又は出資を取得後一年を経過しない場合を、債権者又は債務者にあつてはその有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第二条第一項又は第二項の業務に関する契約に基づく場合、その有する債権又は債務の額が百万円未満である場合、相続又は遺贈により被監査会社等の債権又は債務を取得後一年を経過しない場合その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。五公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から無償又は通常の取引価格より低い対価による事務所又は資金の提供その他の特別の経済上の利益の供与を受けている場合六公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等から税理士業務(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条に規定する税理士業務をいう。以下同じ。)その他法第二条第一項及び第二項の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合七公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の役員等又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第五号又は前号に規定する利益の供与又は報酬を受けている場合八公認会計士又はその配偶者が、被監査会社等の関係会社等の役員若しくはこれに準ずるものである場合又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた場合九公認会計士が、被監査会社等の親会社等又は子会社等の使用人である場合2前項第八号に規定する関係会社等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一被監査会社等(当該被監査会社等の子会社等を含む。)が他の会社等(会社その他の団体をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等として内閣府令で定めるもの二他の会社等(当該他の会社等の子会社等を含む。)が被監査会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等として内閣府令で定めるもの3第一項第九号に規定する親会社等とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、同号及び前項各号に規定する子会社等とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
(大会社等から除かれる者)第八条法第二十四条の二第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が百億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円未満の株式会社とする。
第九条法第二十四条の二第二号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一金融商品取引法第二十四条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に該当することにより同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない発行者(同法第二条第五項に規定する発行者をいう。次号、第二十九条の二第一項及び第三十条において同じ。)であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者イ最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額(当該発行者が金融商品取引法施行令第一条第二号に掲げる証券若しくは証書若しくは同令第二条の八に定めるもの又は金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同令第一条の三の四に規定する債権の発行者である場合にあつては、その貸借対照表上の純資産額)が五億円未満であること又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(これに準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であること。ロ最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満であること。二金融商品取引法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券(同法第六条各号に掲げるものを除く。以下この号において「特定有価証券」という。)の発行者であつて、次のいずれにも該当しない者イ特定有価証券以外の有価証券に関して金融商品取引法第四条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする者ロ特定有価証券以外の有価証券に関して金融商品取引法第二十四条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する有価証券報告書を提出しなければならない者
(大会社等の範囲)第十条法第二十四条の二第六号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一全国を地区とする信用金庫連合会二全国を地区とする労働金庫連合会三全国を地区とする信用協同組合連合会四農林中央金庫五独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十九条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人六国立大学法人及び大学共同利用機関法人七地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第三十五条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人
(監査関連業務の禁止における連続する会計期間)第十一条法第二十四条の三第一項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する七会計期間の範囲内で政令で定める連続する会計期間は、七会計期間とする。
(大会社等とみなされる者等)第十三条法第二十四条の三第二項(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)並びに第三十四条の十一の五第一項及び第二項に規定する政令で定める者は次に掲げる者とし、これらの規定に規定する政令で定める日は次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。一金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)にその発行する有価証券を上場しようとする者当該有価証券が金融商品取引所に上場される日二金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定によりその発行する有価証券について認可金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)の登録を受けようとする者当該有価証券が同法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受ける日
(監査報酬相当額)第十四条法第三十一条の二第一項第一号(法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二十一の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人がこれらの規定に規定する会計期間においてこれらの規定に規定する会社その他の者の財務書類について行つた法第二条第一項の業務の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額とする。
(法第二条第一項の業務に関与する社員等の範囲)第十四条の二法第三十四条の十一第一項第二号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一被監査会社等の財務書類について監査法人が行う法第二条第一項の業務(次号、第三号及び第六号において「対象業務」という。)に関与する社員二対象業務について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員(同条第六項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。次条第六号及び第二十三条第二号ロにおいて同じ。)三対象業務について法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員(同条第五項又は第六項の規定により指定を受けたとみなされる者を除く。次条第六号及び第二十三条第二号ハにおいて同じ。)四前三号に掲げる者を管理する者としての地位にある社員五業務の品質の管理(法第三十四条の十三第三項に規定する業務の品質の管理をいう。第二十三条第二号ホにおいて同じ。)の方針を策定し、及びその実施の状況を検証する社員六前各号に掲げる者のほか、対象業務に重要な影響を与えることができる社員として内閣府令で定めるもの
(監査法人に係る著しい利害関係)第十五条法第三十四条の十一第二項に規定する政令で定める関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する監査法人又はその社員と被監査会社等との間の関係とする。一監査法人が、被監査会社等の債権者又は債務者である場合。ただし、当該監査法人の有する債権又は債務が被監査会社等との間の法第二条第一項又は第二項の業務に関する契約に基づく債権又は債務その他内閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務である場合を除く。二監査法人が、被監査会社等から第七条第一項第五号に規定する利益の供与を受けている場合三監査法人が、被監査会社等の役員等又は過去一年以内若しくは監査関係期間内にこれらの者であつた者から第七条第一項第五号に規定する利益の供与を受けている場合四監査法人の社員のうちに被監査会社等の使用人である者がある場合四の二監査法人の社員のうちに被監査会社等の親会社等(第七条第三項に規定する親会社等をいう。)又は子会社等(同項に規定する子会社等をいう。)の役員等又は使用人である者がある場合五監査法人の社員のうちに被監査会社等から税理士業務により継続的な報酬を受けている者がある場合六被監査会社等の財務書類について監査法人の行う法第二条第一項の業務にその社員として関与する者若しくは被監査会社等の財務書類の証明について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員若しくは法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員又はこれらの者の配偶者が被監査会社等と次のいずれかの関係を有する場合イ法第二十四条第一項第二号又は第三項に規定する関係ロ第七条第一項第一号から第八号までに規定する関係七監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等と前号イ又はロのいずれかの関係を有する場合八監査法人の社員の半数以上の者が、その配偶者につき、被監査会社等と法第二十四条第一項第一号に規定する関係を有する場合
(上場有価証券等の発行者等)第十八条法第三十四条の十一の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者二金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた有価証券の発行者
(有限責任監査法人に関する読替え)第二十一条法第三十四条の二十三第一項の規定により有限責任監査法人(法第一条の三第四項に規定する有限責任監査法人をいう。)について会社法の規定を準用する場合においては、会社法第二百七条第一項中「募集事項の決定の後遅滞なく」とあるのは、「遅滞なく」と読み替えるものとする。
(有限責任監査法人に係る特別の利害関係)第二十三条法第三十四条の三十二第一項に規定する政令で定める特別の利害関係は、次の各号に掲げる場合における当該各号に規定する公認会計士(法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第一号において同じ。)又は監査法人と登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)との間の関係とする。一公認会計士又はその配偶者が、当該登録有限責任監査法人の社員である場合又は過去一年以内に社員であつた場合二監査法人の社員のうちにその配偶者が当該登録有限責任監査法人の社員である者(次に掲げる者に限る。)がいる場合イ当該登録有限責任監査法人の計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。)について当該監査法人が行う法第二条第一項の業務(ロ、ハ及びヘにおいて「対象業務」という。)に関与する社員ロ対象業務について法第三十四条の十の四第一項の規定による指定を受けた社員ハ対象業務について法第三十四条の十の五第一項の規定による指定を受けた社員ニイからハまでに掲げる者を管理する者としての地位にある社員ホ業務の品質の管理の方針を策定し、及びその実施の状況を検証する社員ヘイからホまでに掲げる者のほか、対象業務に重要な影響を与えることができる社員として内閣府令で定めるもの三監査法人の社員又はその配偶者のうちに過去一年以内に当該登録有限責任監査法人の社員であつた者(社員の配偶者にあつては、前号イからヘまでに掲げる者の配偶者に限る。)がいる場合四前三号に掲げる場合に準ずる場合として内閣府令で定める関係がある場合
(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)第二十六条登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十三第三項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。一法第三十四条の三十三第四項の規定による内閣総理大臣の命令を受けたときは、当該登録有限責任監査法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。二一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
(権利の実行の手続)第二十七条法第三十四条の三十三第六項の権利(以下この条において単に「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。2金融庁長官は、前項の申立てがあつた場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第三十四条の三十三第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る登録有限責任監査法人(当該登録有限責任監査法人が同条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。3前項の規定による公示があつた後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。4金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該登録有限責任監査法人に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。5金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該登録有限責任監査法人に通知しなければならない。6配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。7金融庁長官は、法第三十四条の三十三第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
(供託金の全部又は一部に代わる有限責任監査法人責任保険契約の内容等)第二十九条登録有限責任監査法人は、法第三十四条の三十四第一項に規定する有限責任監査法人責任保険契約(次項において「責任保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社をいい、外国損害保険会社等(同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)及び同法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。)を含む。)その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。一法第三十四条の二十一第二項第一号又は第二号に該当することによつて生じた損害(以下この条において「てん補対象損害」という。)の賠償の責任が登録有限責任監査法人に発生した場合において、当該てん補対象損害を当該登録有限責任監査法人が賠償することにより生ずる損失の全部又は一部がてん補されるものであること。二一年以上の期間にわたつて有効な契約であること。三金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。四その他内閣府令で定める要件2責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人が法第三十四条の三十四第一項の供託金の一部の供託をしないことができる額として内閣総理大臣が承認することができる額は、当該供託金の額から社員の総数に百万円を乗じて得た額を控除した額に相当する金額を限度とする。ただし、当該責任保険契約がてん補対象損害を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補する場合には、供託金の全部の供託を要しない旨の承認をすることができる。
(上場会社等の範囲)第二十九条の二法第三十四条の三十四の二に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一金融商品取引所に上場されている株券等(金融商品取引法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券を除く。)の発行者二金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定により認可金融商品取引業協会の登録を受けた株券等(金融商品取引法施行令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券を除く。)の発行者三金融商品取引所にその発行する株券等を上場しようとする者であつて、当該金融商品取引所の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び同法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。次号において同じ。)又は有価証券の売出し(同法第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。同号において同じ。)を行うため、同条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするもの四金融商品取引法第六十七条の十一第一項の規定によりその発行する株券等について認可金融商品取引業協会の登録を受けようとする者であつて、当該認可金融商品取引業協会の定める規則により当該株券等に係る有価証券の募集又は有価証券の売出しを行うため、同法第四条第一項から第三項までの規定による届出をしようとするもの2前項各号に規定する株券等とは、次に掲げるものをいう。一金融商品取引法第二条第一項第七号に規定する優先出資証券二金融商品取引法第二条第一項第九号に規定する株券三金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券(金融商品取引法施行令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。第七号において同じ。)に該当するものであつて、受託有価証券(同令第二条の三第三号に規定する受託有価証券をいう。第七号において同じ。)が前二号又は次号に掲げるものであるものに限る。)四金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で第一号又は第二号に掲げるものの性質を有するもの五金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で第一号、第二号又は前号に掲げるものに係る権利を表示するもの六前各号に掲げるものに表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの七金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に規定する信託の受益権(有価証券信託受益証券に該当するものであつて、受託有価証券が第一号、第二号又は第四号に掲げるものであるものに限る。)
(外国会社等財務書類の対象となる有価証券)第三十条法第三十四条の三十五第一項に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。一金融商品取引法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券二金融商品取引法第二条第一項第十一号に規定する外国投資証券三金融商品取引法第二条第一項第十四号に規定する受益証券発行信託の受益証券(外国の者が発行者であるものに限る。)四金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で同項第四号、第五号、第七号から第九号まで又は第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの五金融商品取引法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券六金融商品取引法第二条第一項第十九号又は第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)七金融商品取引法施行令第一条第一号に掲げる証券又は証書八前各号に掲げるものに表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの九金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号、第四号又は第六号に掲げる権利
(資格審査会の組織及び運営)第三十一条資格審査会の会長は、会務を総理する。2資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。3資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。4前三項に定めるもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本公認会計士協会の会則で定める。
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)第三十二条法第四十九条の四第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第三十七条の二第一項及び第二項の規定による審査会の会長及び委員の任命二法第三十七条の二第三項及び第三十七条の五の規定による審査会の会長又は委員の罷免三法第三十七条の六第三項の規定による許可四法第三十八条第二項の規定による試験委員の任命
(外国監査法人等に関する権限の審査会への委任)第三十三条法第四十九条の四第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち、次に掲げるものは、審査会に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。一法第四十九条の三の二第一項の規定による報告及び資料の提出の命令二法第四十九条の三の二第二項の規定による立入検査
(実務補習団体等に関する権限の財務局長等への委任)第三十四条長官権限のうち法第十六条第六項の規定による報告の受理の権限は、同条第一項に規定する実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。
(監査法人に関する権限の財務局長等への委任)第三十五条長官権限のうち次に掲げるものは、監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。一法第三十四条の九の二、第三十四条の十、第三十四条の十八第三項及び第三十四条の十九第三項の規定による届出の受理二法第三十四条の十六の規定による業務報告書等の受理
(公認会計士試験の実施に関する事務の財務局長等への委任)第三十六条審査会は、次に掲げるものを除き、公認会計士試験の実施に関する事務を、公認会計士試験が行われる場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。一合格の決定二法第十条第二項の認定三法第十三条の二の規定による合格の決定の取消し及び受験の禁止四法第三十八条第一項の問題の作成及び採点
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(適用及び経過措置)2改正後の公認会計士法施行令第五条及び第六条の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。(協会の設立の手続)3日本公認会計士協会(以下「協会」という。)の設立に関する事務は、設立委員の過半数をもつて決する。4公認会計士又は外国公認会計士で協会の設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。5前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。6協会の会則の認可の申請をしようとするときは、設立委員は、会則に会員となるべき者の名簿及び設立総会の議事録を添附してこれを大蔵大臣に提出しなければならない。(社団法人日本公認会計士協会の解散の登記)7協会の設立の登記がされたときは、登記官は、職権をもつて社団法人日本公認会計士協会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
1この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。2改正後の公認会計士法施行令第七条及び第八条の規定は、会社その他の者の公認会計士法第一条第一項に規定する財務書類で、この政令の施行の日の翌日以後開始する同令第七条第一項第一号に規定する会計期間に係るものの同法第二条第一項の業務として行う監査又は証明について適用し、当該財務書類で、同日前に開始した同号に規定する会計期間に係るものの同項の業務として行う監査又は証明については、なお従前の例による。
1この政令は、公布の日から施行する。2この政令の施行の日前に実施の公告がされた公認会計士試験第三次試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額は、改正後の公認会計士法施行令第六条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、平成七年八月一日から施行する。(経過措置)2平成七年八月一日前に実施された公認会計士第三次試験において改正前の第五条に規定する基準以上の成績を得た者については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(経過措置)2改正後の公認会計士法施行令第六条の規定は、この政令の施行の日以後に受験願書の受付が開始される公認会計士試験から適用するものとし、同日前に受験願書の受付が開始された公認会計士試験については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成九年四月一日から施行する。(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成十二年四月一日から施行する。(公認会計士法施行令の一部改正に伴う経過措置)2この政令の施行前に実施の公告がされた公認会計士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。
(第一次試験を免除される者に関する経過措置)第二条施行日前に実施の公告がされた試験において改正前の公認会計士法施行令第一条第五号の規定により金融庁長官が公認会計士審査会の議を経て、同条第一号から第四号までに定める者と同等以上の一般的学力を有すると認めた者については、なお従前の例による。
(公認会計士又は監査法人に係る著しい利害関係に関する経過措置)第三条改正後の公認会計士法施行令第七条及び第八条の規定は、会社その他の者の財務書類(公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)第一条の規定による改正後の公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。以下この条において同じ。)で、施行日以後に開始する会計期間(同法第二十四条の三に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものの同法第二条第一項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
(公認会計士法の一部改正に伴う経過措置)第二条公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)附則第二条の規定による改正前の公認会計士法第五十七条の規定による検定に合格した者は、公認会計士法の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の公認会計士法(次項において「新法」という。)第八条第一項の規定による短答式による試験に合格した者とみなし、その申請により、会計学(同条第二項第一号に規定する科目をいう。)、企業法(同条第一項第四号に規定する科目をいう。)及び経営学について、同条第二項の規定による論文式による試験を免除する。2前項に規定する者は、新法第十五条第一項に規定する業務補助等の期間が三年以上であって、新法第十六条第一項に規定する実務補習を修了し、同条第七項の規定による内閣総理大臣の確認を受けた者とみなす。
(大会社等から除かれる者に関する経過措置)第二条第一条の規定による改正後の公認会計士法施行令第九条の規定は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二十四条の二第二号に規定する監査証明を受けなければならない者(以下この条において「監査証明対象者」という。)であってその事業年度が施行日以後に開始する者について適用するものとし、監査証明対象者であってその事業年度が施行日前に開始し、施行日において終了していない者については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日前に行われた次に掲げる実務については、この政令による改正後の公認会計士法施行令第二条に規定する実務とみなして、同条の規定を適用する。一国又は地方公共団体の機関において次のいずれかに該当する法人の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務を直接担当すること。イ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項の規定により監査証明を受けなければならない法人(資本金の額が五億円未満のものに限る。)又はこれと連結して財務書類(公認会計士法第一条の三第一項に規定する財務書類をいう。ロにおいて同じ。)を作成するものとされる者として内閣府令で定める法人ロ資本金の額が五億円以上の法人と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定める法人二次に掲げる機関又は法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務を直接担当すること。イ国又は地方公共団体の機関ロ前号イ又はロに掲げる法人
(施行期日)1この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。(罰則の適用に関する経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の原則)第二条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条第一号の規定による改正後の公認会計士法施行令第二十七条第六項の規定は、同条第五項の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の公認会計士法施行令第二十七条第五項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。