(地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報の報告)第一条の二法第十一条の二第一項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。一当該地震が発生するおそれがあると認める旨及びその理由二当該地震が発生するおそれがあると認められる時期三当該地震の震源域四当該地震の規模五当該地震が発生した場合に予想される地震防災対策強化地域における震度六当該地震の発生により生ずるおそれのある津波の予想七前各号に掲げるもののほか、当該地震について報告する必要があると認める事項
第三条法第十二条第二項の規定による気象測器その他の機器の貸付は、左に掲げる場合において、原則として一年以内の期間を限り行うことができる。一法第六条第四項の規定により報告を行う者又は法第七条第一項の船舶の気象測器が法第五章の規定による検定のために使用することができない場合二前号の気象測器が災害その他の事故により、破損し、又は滅失した場合三気象に関する観測網を確立するため気象庁長官が必要と認める場合
(一般の利用に適合する予報及び警報)第四条法第十三条第一項の規定による気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。種類内容天気予報当日から三日以内における風、天気、気温等の予報週間天気予報当日から七日間の天気、気温等の予報季節予報当日から一箇月間、当日から三箇月間、暖候期、寒候期、梅雨期等の天気、気温、降水量、日照時間等の概括的な予報地震動予報地震動(発生した断層運動による地震動をいう。以下この条及び次条において同じ。)の予報火山現象予報噴火、降灰等の予報津波予報津波の予報波浪予報当日から三日以内における風浪、うねり等の予報気象注意報風雨、風雪、強風、大雨、大雪等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報地震動注意報地震動によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報火山現象注意報噴火、降灰等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報土砂崩れ注意報大雨、大雪等による土砂崩れによつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報津波注意報津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報高潮注意報台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の注意を喚起するために行う予報波浪注意報風浪、うねり等によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報洪水注意報洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報気象警報暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する警報地震動警報地震動に関する警報火山現象警報噴火、降灰等に関する警報土砂崩れ警報大雨、大雪等による土砂崩れに関する警報津波警報津波に関する警報高潮警報台風等による海面の異常上昇に関する警報波浪警報風浪、うねり等に関する警報洪水警報洪水に関する警報2法第十三条第二項の規定による津波、高潮、波浪及び洪水以外の水象についての一般の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。種類内容海面水温予報海洋の表面における水温の予報海流予報海流の状況の予報海氷予報沿岸における海氷の状況の予報浸水注意報浸水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報浸水警報浸水に関する警報
(特別警報)第五条法第十三条の二第一項の規定による特別警報は、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる内容について、国土交通省令で定める予報区を対象として行うものとする。種類内容気象特別警報暴風雨、暴風雪、大雨、大雪等に関する特別警報地震動特別警報地震動に関する特別警報火山現象特別警報噴火、降灰等に関する特別警報土砂崩れ特別警報大雨、大雪等による土砂崩れに関する特別警報津波特別警報津波に関する特別警報高潮特別警報台風等による海面の異常上昇に関する特別警報波浪特別警報風浪、うねり等に関する特別警報
(航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報)第六条法第十四条第一項の規定による航空機及び船舶の利用に適合する予報及び警報は、定時又は随時に、次の表の区分に従い、行うものとする。種類内容飛行場予報公共の用に供する飛行場及びその付近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪の予報空域予報航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条第一項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象の予報飛行場警報公共の用に供する飛行場及びその付近を対象とする気象、地象、津波、高潮及び波浪に関する警報空域警報航空法第三十七条第一項の規定により国土交通大臣の指定する航空路その他の国土交通省令で定める空域を対象とする気象及び火山現象に関する警報海上予報国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮及び波浪の予報海上警報国土交通省令で定める予報区を対象とする船舶の運航に必要な海上の気象、火山現象、津波、高潮及び波浪に関する警報
(水防活動の利用に適合する予報及び警報)第七条法第十四条の二第一項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。種類内容水防活動用気象注意報風雨、大雨等によつて水害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報水防活動用気象警報暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起こるおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報水防活動用津波注意報津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報水防活動用津波警報津波に関する警報水防活動用高潮注意報台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために行う予報水防活動用高潮警報台風等による海面の異常上昇に関する警報水防活動用洪水注意報洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報水防活動用洪水警報洪水に関する警報
(警報事項の通知)第八条法第十五条第一項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める通知先に行うものとする。一法第十三条第一項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先種類通知先気象警報高潮警報波浪警報消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関地震動警報日本放送協会の機関火山現象警報津波警報警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関土砂崩れ警報洪水警報消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関二法第十四条第一項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先種類通知先飛行場警報空域警報国土交通省の機関海上警報海上保安庁の機関三法第十四条の二第一項の規定による警報をした場合次の表の上欄に掲げる警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先種類通知先水防活動用気象警報水防活動用高潮警報水防活動用洪水警報消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関水防活動用津波警報警察庁、消防庁、国土交通省、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関四法第十四条の二第二項又は第三項の規定による警報をした場合消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関
(特別警報に係る警報事項の通知)第九条法第十五条の二第一項の規定による通知は、次の表の上欄に掲げる特別警報の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる通知先に行うものとする。種類通知先気象特別警報高潮特別警報波浪特別警報消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関地震動特別警報日本放送協会の機関火山現象特別警報津波特別警報警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関土砂崩れ特別警報消防庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社及び日本放送協会の機関
(施行期日)1この政令は、気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十三号)の施行の日(平成二十五年八月三十日)から施行する。(経過措置)2この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。