(目的)第一条内閣府所管の国費をもって、国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。以下「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。以下「規程」という。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の取扱については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(相当する職務等)第二条令第一条第二項第一号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。2令第一条第二項第二号及び第三号の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。別表において「一般職給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(規程第八条第一号及び第四号から第六号までに規定する者を除く。)及び同項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表に定めるところによる。3一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第三条各項の規定により任期を定めて採用された者について、令第一条第二項第三号の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、令第一条第二項第二号の規定により、財務大臣と協議の上、指定職職員等に相当する職務とすることができる。一任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された者行政職俸給表(一)の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級二任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された者規程別表第一の一及び別表第一の二による行政職俸給表(一)に相当する職務の級
(証人等の旅費)第三条法第三条第四項の規定によって旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。一証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、行政職俸給表(一)による一級の職員の出張の例に準じて計算した旅費二前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、旅行命令権者が行政職俸給表(一)の適用を受ける者の職務の級に相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費三前各号により難い場合には、令第二十条の規定により、財務大臣と協議の上、内閣総理大臣等又は指定職職員等の出張の例に準じて計算した旅費
(電磁的記録による旅費の請求手続)第五条規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅費の支給を受けようとする旅行者等の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。
1この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。2総理庁所管内国旅費支給規程(昭和二十二年総理庁令第二十一号)は、廃止する。3警察庁の職員に支給する旅費について、この規則によりがたいときは、内閣総理大臣は財務大臣と協議して特別の定をすることができる。4宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)附則第三条第一項の規定により皇嗣職が置かれている間においては、別表の規定の適用については、同表中「東宮大夫」とあるのは「皇嗣職大夫」とする。
1この府令は、公布の日から施行する。2この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十一年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中土地鑑定委員会に関する部分は昭和四十九年六月二十六日から、公害健康被害補償不服審査会に関する部分は同年九月一日から適用する。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和六十年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用する。この場合において、昭和六十年十二月二十一日から同月三十一日までの間に出発した旅行に係る新府令第二条第二項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則、北海道開発局職員日額旅費支給規則、防衛庁旅費規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成三年十二月二十四日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第四項及び第五項に係る改正規定は、平成四年二月一日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中特定指定職在職者等に関する部分は平成十二年四月十二日以後に、国地方係争処理委員会に関する部分は同年四月十七日以後に、その他の部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定中任期付職員及び任期付研究員に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、その他の部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣府所管旅費取扱規則の規定中経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、情報公開審査会に関する部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
1この府令は、公布の日から施行する。2改正後の内閣府所管旅費取扱規則(以下「改正後の府令」という。)の規定は、平成十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の府令別表二の一及び別表二の二の規定は、平成十六年十月二十八日から適用する。
この府令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この府令は、特定複合観光施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。ただし、改正後の内閣府所管旅費取扱規則第九条第二項第一号、第八号及び第十一号の規定は、平成十三年一月六日から適用する。
1この府令は、令和七年四月一日から施行する。2改正後の内閣府所管旅費取扱規則(以下「改正後の府令」という。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十二号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「新法」という。)第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第一項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正法による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧法第三条第五項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧法第四条第一項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新法第二条第四号に規定する旅行命令権者が新法第四条第三項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の府令の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。