法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
昭和二十七年外務省令第四号

領事官の徴収する手数料の額を定める省令

領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。
領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、別表第二に定める額とする。

附 則

1この省令は、公布の日から施行する。
2日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。
3当分の間、エルサルバドル及びジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。

附 則(昭和二七年一〇月一四日外務省令第二五号)

この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。

附 則(昭和二七年一一月一一日外務省令第二七号)

この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。

附 則(昭和三二年一一月二八日外務省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年三月二八日外務省令第三号)

この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。

附 則(昭和三七年九月二九日外務省令第六号)

この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和三八年一二月二五日外務省令第一一号)

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

附 則(昭和五三年四月二四日外務省令第五号)

1この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年六月三〇日外務省令第七号)

1この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年一二月二八日外務省令第九号)

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。

附 則(昭和五四年六月二八日外務省令第三号)

1この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年一二月二六日外務省令第九号)

1この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。

附 則(昭和五五年六月二七日外務省令第四号)

1この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年九月二四日外務省令第七号)

この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。

附 則(昭和五五年一一月一九日外務省令第八号)

この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月二六日外務省令第九号)

1この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年五月二日外務省令第三号)

この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。

附 則(昭和五六年六月二七日外務省令第五号)

1この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年一二月二六日外務省令第六号)

1この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年六月二八日外務省令第四号)

1この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年一二月二三日外務省令第九号)

1この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年七月八日外務省令第五号)

1この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年八月一二日外務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年九月二四日外務省令第七号)

この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月一三日外務省令第三号)

1この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一月二八日外務省令第一号)

1この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年七月二六日外務省令第七号)

1この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一〇月二一日外務省令第八号)

1この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一一月二五日外務省令第九号)

1この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一二月一八日外務省令第一二号)

1この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年二月八日外務省令第一号)

1この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年二月一七日外務省令第二号)

1この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年四月一日外務省令第四号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月一四日外務省令第二号)

1この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月一八日外務省令第三号)

1この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年三月九日外務省令第一号)

1この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年三月二二日外務省令第二号)

1この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成元年二月二七日外務省令第二号)

1この省令は、平成元年三月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成元年三月四日外務省令第三号)

1この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二年三月六日外務省令第二号)

1この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二年四月二六日外務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。

附 則(平成三年三月一日外務省令第三号)

1この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三年五月二七日外務省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年七月二二日外務省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年一月二三日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年三月二日外務省令第三号)

1この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成四年四月一日外務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年八月一〇日外務省令第一〇号)

1この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成五年一月二〇日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年三月一〇日外務省令第四号)

1この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成五年三月三一日外務省令第五号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年四月一五日外務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年五月二〇日外務省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年九月一日外務省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一一月一日外務省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一二月二〇日外務省令第一五号)

1この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年二月一日外務省令第一号)

1この省令は、平成六年二月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月一八日外務省令第四号)

1この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年四月一日外務省令第七号)

1この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年八月一日外務省令第一一号)

1この省令は、平成六年八月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年八月一五日外務省令第一二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成七年一月二三日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月一日外務省令第三号)

1この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成七年五月九日外務省令第八号)

この省令は、平成七年五月十七日から施行する。

附 則(平成七年八月一五日外務省令第九号)

1この省令は、平成七年十一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成八年三月一日外務省令第一号)

1この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成八年四月一日外務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一〇月一日外務省令第八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成九年一月二〇日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年三月三日外務省令第二号)

1この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成九年七月四日外務省令第八号)

1この省令は、平成九年七月五日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年二月二〇日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年三月二日外務省令第三号)

1この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年九月三〇日外務省令第八号)

1この省令は、平成十年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年二月一二日外務省令第一号)

この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。

附 則(平成一一年三月一日外務省令第三号)

1この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月二四日外務省令第一一号)

1この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一月二〇日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。

附 則(平成一二年三月一日外務省令第三号)

1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一一月二八日外務省令第一〇号)抄

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年二月五日外務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年三月一日外務省令第五号)

1この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一二月二八日外務省令第一四号)

1この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一月二二日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一月二五日外務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月一日外務省令第五号)

1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一月二七日外務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年三月六日外務省令第五号)

1この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年三月三一日外務省令第八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月一日外務省令第一号)

1この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一月二五日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月一日外務省令第二号)

1この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一二月二七日外務省令第一一号)

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月一日外務省令第五号)

1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月一日外務省令第六号)抄

1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年九月一日外務省令第一三号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年九月一日外務省令第一四号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月四日外務省令第一五号)抄

1この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年一二月五日外務省令第一六号)

1この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月一日外務省令第二号)

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月一日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月三一日外務省令第七号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日外務省令第八号)抄

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一〇号)抄

1この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一一号)

1この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一四号)

1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一七号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一九号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三日外務省令第三号)

1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年三月三日外務省令第四号)抄

1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一一号)抄

1この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一二号)

1この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第一九号)

1この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第二〇号)抄

1この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月一六日外務省令第二号)

1この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一四号)

1この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一五号)

この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二一号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二二号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月一六日外務省令第二号)

1この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一二号)

1この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第一号)

1この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月一日外務省令第一号)

1この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月一日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一〇号)

1この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一一号)抄

1この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一六号)

1この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一七号)抄

1この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二一号)

1この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二二号)抄

1この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月一三日外務省令第一号)

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月一三日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月二九日外務省令第六号)

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月二九日外務省令第七号)抄

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月七日外務省令第一二号)

1この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月七日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一七号)

1この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一八号)抄

1この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年二月五日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月五日外務省令第六号)

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月五日外務省令第七号)抄

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一五号)

1この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一六号)抄

1この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第二号)

1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日外務省令第八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日外務省令第九号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二〇号)

1この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二一号)抄

1この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月一一日外務省令第二号)

1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月一一日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年六月二二日外務省令第八号)

1この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年六月二二日外務省令第九号)抄

1この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一五号)

1この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一六号)抄

1この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月一三日外務省令第一号)

1この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月一三日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月七日外務省令第八号)

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一三号)

1この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一四号)抄

1この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第一号)

1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第八号)

1この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第九号)抄

1この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一二号)

1この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月八日外務省令第一号)

1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月八日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年一二月二三日外務省令第九号)

1この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年一二月二三日外務省令第一〇号)抄

1この省令は、令和二年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月一六日外務省令第二号)

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月一八日外務省令第二号)

1この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月一八日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和三年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一四号)

1この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一五号)抄

1この省令は、令和四年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月一八日外務省令第二号)

1この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月一八日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和四年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一四号)抄

1この省令は、令和五年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一五号)

1この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
3この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一六日外務省令第四号)

1この省令は、令和五年三月二十七日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一七日外務省令第六号)

1この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年一二月二六日外務省令第一四号)

1この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和六年三月二七日外務省令第一号)

1この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月一四日外務省令第五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月一四日外務省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則(令和七年一二月一七日外務省令第一五号)

1この省令は、令和八年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第一
国又は地別インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国中華人民共和国(香港特別行政区)ネパールパキスタン
単位インド・ルピールピアリエルシンガポール・ドルスリランカ・ルピーバーツウォン元香港・ドルネパール・ルピーパキスタン・ルピー
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証3,150600,000155,0005011,6401,34052,0002703005,09010,560
3一般入国査証1,650320,00080,000276,12071027,0001451602,6805,560
4数次入国査証3,350630,000160,0005312,2401,41055,0002853205,36011,110
5通過査証40070,00020,00061,4201606,00035406301,300
6再入国の許可の有効期間の延長1,650320,00080,000276,12071027,0001451602,6805,560
7難民旅行証明書の有効期間の延長1,400260,00070,000225,10059023,0001201302,2304,630
8国籍証明2,450460,000120,000398,9801,04040,0002102303,9308,150
9在留証明650130,00030,000112,44028011,00055601,0702,220
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明650130,00030,000112,44028011,00055601,0702,220
11職業証明1,100210,00055,000184,08047018,000951101,7903,700
12翻訳証明2,450460,000120,000398,9801,04040,0002102303,9308,150
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの2,500470,000120,000409,1801,06041,0002152404,0208,330
ロ.その他のもの950180,00045,000153,46040015,00080901,5203,150
14遺骨証明1,400260,00070,000225,10059023,0001201302,2304,630
15原産地証明2,450460,000120,000398,9801,04040,0002102303,9308,150
16日本品の外国輸入証明2,100400,000105,000347,76089035,0001802003,3907,040
17船内遺留品目録証明50090,00025,00081,8402108,00045508001,670
18航行報告証明700140,00035,000122,66031012,00060701,1602,410
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明1,150220,00055,000194,28049019,0001001101,8803,890
国又は地別バングラデシュ東ティモールフィリピンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモルディブモンゴルラオスオーストラリア
単位タカドルフィリピン・ペソブルネイ・ドルドンリンギチャットルフィヤトウグリクキップオーストラリア・ドル
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証4,320382,15050950,00017580,300580130,000814,00057
3一般入国査証2,270201,15027500,0009042,30030068,000429,00030
4数次入国査証4,550402,250531,000,00018084,500610136,000857,00060
5通過査証53052506120,000209,9007016,000100,0007
6再入国の許可の有効期間の延長2,270201,15027500,0009042,30030068,000429,00030
7難民旅行証明書の有効期間の延長1,8901795022420,0007535,20025057,000357,00025
8国籍証明3,330291,65039730,00013562,000450100,000629,00044
9在留証明910845011200,0003516,90012027,000171,00012
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明910845011200,0003516,90012027,000171,00012
11職業証明1,5201375018330,0006028,20020045,000286,00020
12翻訳証明3,330291,65039730,00013562,000450100,000629,00044
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの3,410301,70040750,00013563,400460102,000643,00045
ロ.その他のもの1,2901165015280,0005023,90017039,000243,00017
14遺骨証明1,8901795022420,0007535,20025057,000357,00025
15原産地証明3,330291,65039730,00013562,000450100,000629,00044
16日本品の外国輸入証明2,880251,45034630,00011553,50039086,000543,00038
17船内遺留品目録証明68063508150,0002512,7009020,000129,0009
18航行報告証明980950012220,0004018,30013030,000186,00013
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明1,5901480019350,0006529,60021048,000300,00021
国又は地別キリバスサモアソロモントンガニューカレドニアニュージーランドバヌアツパプアニューギニアパラオフィジーマーシャル
単位キリバス・ドルサモア・タラソロモン・ドルパ・アンガパシフィック・フランニュージーランド・ドルバツキナドルフィジー・ドルドル
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証57104317904,160624,595146388638
3一般入国査証3055167482,190332,42077204520
4数次入国査証60109333954,380654,840154409140
5通過査証71339115108565185115
6再入国の許可の有効期間の延長3055167482,190332,42077204520
7難民旅行証明書の有効期間の延長2545139401,825272,01564173817
8国籍証明4480244703,210483,550113296729
9在留証明1222671987513970318188
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明1222671987513970318188
11職業証明2036111321,460221,61551133013
12翻訳証明4480244703,210483,550113296729
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの4582250713,285493,630115306830
ロ.その他のもの173194271,240181,37044112611
14遺骨証明2545139401,825272,01564173817
15原産地証明4480244703,210483,550113296729
16日本品の外国輸入証明3869211602,775413,06597255825
17船内遺留品目録証明916501465510725236146
18航行報告証明13247221950141,050339209
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明2138117331,535231,69554143214
国又は地別ミクロネシアアメリカ合衆国カナダアルゼンチンウルグアイエクアドルキューバグアテマラコスタリカコロンビアジャマイカ
単位ドルドルカナダ・ドルアルゼンチン・ペソウルグアイ・ペソドルキューバ・ペソケッツアルコスタリカ・コロンコロンビア・ペソジャマイカ・ドル
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証38385231,7001,5003890330019,700154,0005,800
3一般入国査証20202716,7008002047515810,30081,0003,050
4数次入国査証40405533,3001,5804095131620,700162,0006,100
5通過査証5563,9001805111372,40019,000700
6再入国の許可の有効期間の延長20202716,7008002047515810,30081,0003,050
7難民旅行証明書の有効期間の延長17172313,900660173961328,60067,5002,550
8国籍証明29294024,4001,1602969723215,200119,0004,500
9在留証明88116,7003208190634,10032,5001,200
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明88116,7003208190634,10032,5001,200
11職業証明13131811,100520133171056,90054,0002,050
12翻訳証明29294024,4001,1602969723215,200119,0004,500
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの30304125,0001,1803071323715,500121,5004,600
ロ.その他のもの1111159,40044011269895,90046,0001,750
14遺骨証明17172313,900660173961328,60067,5002,550
15原産地証明29294024,4001,1602969723215,200119,0004,500
16日本品の外国輸入証明25253521,1001,0002560220013,100102,5003,900
17船内遺留品目録証明6685,0002406143473,10024,500900
18航行報告証明99127,2003409206684,50035,0001,350
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明14141911,700560143331117,20057,0002,150
国又は地別チリドミニカ共和国トリニダード・トバゴニカラグアハイチパナマパラグアイバルバドスブラジルベネズエラベリーズ
単位チリ・ペソドミニカ・ペソトリニダード・トバゴ・ドルコルドバグルドバルボアガラニバルバドス・ドルヘアルボリバル・ソベラノベリーズ・ドル
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証35,5002,2352601,3905,04038285,000761961,38576
3一般入国査証19,0001,1751357322,65020150,0004010473040
4数次入国査証37,5002,3552751,4635,31040300,000802061,45580
5通過査証4,50027530171620535,0009241709
6再入国の許可の有効期間の延長19,0001,1751357322,65020150,0004010473040
7難民旅行証明書の有効期間の延長15,5009801156102,21017125,000338660533
8国籍証明27,5001,7252001,0733,89029220,000591521,07059
9在留証明7,500470552931,060860,000164229016
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明7,500470552931,060860,000164229016
11職業証明12,500785904881,77013100,000276848527
12翻訳証明27,5001,7252001,0733,89029220,000591521,07059
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの28,0001,7652051,0983,98030225,000601561,09060
ロ.その他のもの10,500665754151,5001185,000235841523
14遺骨証明15,5009801156102,21017125,000338660533
15原産地証明27,5001,7252001,0733,89029220,000591521,07059
16日本品の外国輸入証明24,0001,4901759273,36025190,0005113292051
17船内遺留品目録証明5,50035540220800645,000123222012
18航行報告証明8,000510603171,150965,000174431517
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明13,000825955121,86014105,000287251028
国又は地別ペルーボリビアホンジュラスメキシコアイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアイタリアウクライナ
単位ソルボリヴィアーノレンピラメキシコ・ペソアイスランド・クローネユーロアゼルバイジャン・マナトレクドラムユーロフリヴニャ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証1432599426806,20035653,60015,000351,500
3一般入国査証751364963603,25018341,9007,89018790
4数次入国査証1502739927106,50037683,80015,790371,580
5通過査証183211680750484001,8404185
6再入国の許可の有効期間の延長751364963603,25018341,9007,89018790
7難民旅行証明書の有効期間の延長631144133002,70015281,6006,58015660
8国籍証明1102007275204,80027502,80011,580271,160
9在留証明30551981401,3007148003,1607315
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明30551981401,3007148003,1607315
11職業証明50913312402,15012231,3005,26012525
12翻訳証明1102007275204,80027502,80011,580271,160
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの1132057445304,90028512,80011,840281,185
ロ.その他のもの43772812001,85010191,1004,47010445
14遺骨証明631144133002,70015281,6006,58015660
15原産地証明1102007275204,80027502,80011,580271,160
16日本品の外国輸入証明951736284504,15023432,40010,000231,000
17船内遺留品目録証明23411491101,0006106002,3706235
18航行報告証明33592151501,4008158003,4208340
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明53953472502,30013241,3005,53013555
国又は地別ウズベキスタン英国エストニアオーストリアオランダカザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギスクロアチア
単位ソムスターリング・ポンドユーロユーロユーロテンゲデナルユーロユーロキルギス・ソムユーロ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証475,0003035353517,8002,15035353,31035
3一般入国査証250,000161818189,4001,13018181,74018
4数次入国査証500,0003137373718,7502,26037373,49037
5通過査証58,00044442,200260444104
6再入国の許可の有効期間の延長250,000161818189,4001,13018181,74018
7難民旅行証明書の有効期間の延長208,000131515157,80094015151,45015
8国籍証明367,0002327272713,7501,66027272,56027
9在留証明100,00067773,750450777007
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明100,00067773,750450777007
11職業証明167,000101212126,25075012121,16012
12翻訳証明367,0002327272713,7501,66027272,56027
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの375,0002328282814,0501,70028282,62028
ロ.その他のもの142,00091010105,300640101099010
14遺骨証明208,000131515157,80094015151,45015
15原産地証明367,0002327272713,7501,66027272,56027
16日本品の外国輸入証明317,0002023232311,9001,43023232,21023
17船内遺留品目録証明75,00056662,800340665206
18航行報告証明108,00078884,050490887608
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明175,000111313136,55079013131,22013
国又は地別コソボジョージアスイススウェーデンスペインスロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマーク
単位ユーロラリスイス・フランスウェーデン・クローネユーロユーロユーロセルビア・ディナールタジキスタン・ソモニコルナデンマーク・クローネ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証35104334103535354,100407870260
3一般入国査証1855182101818182,200214460135
4数次入国査証37109354303737374,300429920275
5通過査証4134504445005011030
6再入国の許可の有効期間の延長1855182101818182,200214460135
7難民旅行証明書の有効期間の延長1545151801515151,800179380115
8国籍証明2780263102727273,200314670200
9在留証明7227907779008618055
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明7227907779008618055
11職業証明1236121401212121,40014331090
12翻訳証明2780263102727273,200314670200
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの2882263202828283,200321690205
ロ.その他のもの1031101201010101,20012126075
14遺骨証明1545151801515151,800179380115
15原産地証明2780263102727273,200314670200
16日本品の外国輸入証明2369222702323232,700271580175
17船内遺留品目録証明6165606666006414040
18航行報告証明8248908889009320060
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明1338121501313131,50015032095
国又は地別ドイツトルクメニスタンノルウェーバチカンハンガリーフィンランドフランスブルガリアベラルーシベルギーポーランド
単位ユーロトルクメニスタン・マナトノルウェー・クローネユーロフォリントユーロユーロユーロベラルーシ・ルーブルユーロズロティ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証351334053513,60035353512135150
3一般入国査証1870215187,100181818641879
4数次入国査証371404303714,30037373712837158
5通過査証4165041,70044415418
6再入国の許可の有効期間の延長1870215187,100181818641879
7難民旅行証明書の有効期間の延長1558180156,000151515531566
8国籍証明271023152710,5002727279427116
9在留証明7288572,90077726732
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明7288572,90077726732
11職業証明1247145124,800121212431253
12翻訳証明271023152710,5002727279427116
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの281053202810,7002828289628118
ロ.その他のもの1040120104,000101010361045
14遺骨証明1558180156,000151515531566
15原産地証明271023152710,5002727279427116
16日本品の外国輸入証明2388270239,0002323238123100
17船内遺留品目録証明6216562,10066619624
18航行報告証明8309583,10088828834
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明1349150135,000131313451355
国又は地別ボスニア・ヘルツェゴビナポルトガルマルタモルドバラトビアリトアニアルーマニアルクセンブルクロシアアフガニスタンアラブ首長国連邦
単位コンヴェルティビルナ・マルカユーロユーロモルドバ・レイユーロユーロレイユーロルーブルアフガニーディルハム
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証6935356743535175353,4302,700140
3一般入国査証361818355181890181,8101,40075
4数次入国査証7237377093737180373,6102,850145
5通過査証844834420442035015
6再入国の許可の有効期間の延長361818355181890181,8101,40075
7難民旅行証明書の有効期間の延長301515296151575151,5101,20060
8国籍証明5327275202727135272,6502,100105
9在留証明14771427735772055030
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明14771427735772055030
11職業証明241212236121260121,20095050
12翻訳証明5327275202727135272,6502,100105
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの5428285322828135282,7102,100110
ロ.その他のもの201010201101050101,02080040
14遺骨証明301515296151575151,5101,20060
15原産地証明5327275202727135272,6502,100105
16日本品の外国輸入証明4623234492323115232,2901,80095
17船内遺留品目録証明11661066625654040020
18航行報告証明16881548840878060030
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明251313248131365131,2701,00050
国又は地別イエメンイスラエルイラクイランオマーンカタールクウェートサウジアラビアシリアトルコバーレーン
単位イエメン・リアルシェケルイラク・ディナールリアルオマーン・リアルカタール・リヤールクウェート・ディナールリヤールシリア・ポンドトルコ・リラバーレーン・ディナール
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証19,65014352,00017,500,00014.513911.75145475,0001,21014.5
3一般入国査証10,3507527,0009,000,0007.5736.2575250,0006357.5
4数次入国査証20,70015055,00018,000,00015.514612.25150500,0001,27515.0
5通過査証2,400186,0002,000,0002.0171.502058,3501502.0
6再入国の許可の有効期間の延長10,3507527,0009,000,0007.5736.2575250,0006357.5
7難民旅行証明書の有効期間の延長8,6006323,0007,500,0006.5615.0065208,3505306.5
8国籍証明15,15011040,00013,500,00011.51079.00110366,65093511.0
9在留証明4,1503011,0003,500,0003.0292.5030100,0002553.0
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明4,1503011,0003,500,0003.0292.5030100,0002553.0
11職業証明6,9005018,0006,000,0005.0494.0050166,6504255.0
12翻訳証明15,15011040,00013,500,00011.51079.00110366,65093511.0
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの15,50011341,00013,500,00011.51109.25115375,00095511.5
ロ.その他のもの5,8504315,0005,000,0004.5413.5045141,6503604.5
14遺骨証明8,6006323,0007,500,0006.5615.0065208,3505306.5
15原産地証明15,15011040,00013,500,00011.51079.00110366,65093511.0
16日本品の外国輸入証明13,1009535,00011,500,0009.5937.7595316,6508059.5
17船内遺留品目録証明3,100238,0002,500,0002.5221.752575,0001902.5
18航行報告証明4,5003312,0004,000,0003.5322.7535108,3502753.5
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明7,2505319,0006,500,0005.5514.2555175,0004455.5
国又は地別ヨルダンレバノンアルジェリアアンゴラウガンダエジプトエチオピアエリトリアガーナガボンカメルーン
単位ヨルダン・ディナールレバノン・ポンドアルジェリア・ディナールクワンザウガンダ・シリングエジプト・ポンドブルナクファガーナ・セディCFAフランCFAフラン
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証27570,0005,20031,700143,0001,6102,71457351823,00023,000
3一般入国査証14300,0002,70016,70075,0008501,42930227312,00012,000
4数次入国査証28600,0005,50033,300150,0001,6902,85760354524,00024,000
5通過査証370,0006003,90018,00020033370643,0003,000
6再入国の許可の有効期間の延長14300,0002,70016,70075,0008501,42930227312,00012,000
7難民旅行証明書の有効期間の延長12250,0002,30013,90063,0007001,19025122710,00010,000
8国籍証明21440,0004,00024,400110,0001,2402,09544240018,00018,000
9在留証明6120,0001,1006,70030,0003405711211095,0005,000
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明6120,0001,1006,70030,0003405711211095,0005,000
11職業証明9200,0001,80011,10050,0005609522011828,0008,000
12翻訳証明21440,0004,00024,400110,0001,2402,09544240018,00018,000
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの21450,0004,10025,000113,0001,2702,14345240918,00018,000
ロ.その他のもの8170,0001,5009,40043,0004808101711557,0007,000
14遺骨証明12250,0002,30013,90063,0007001,19025122710,00010,000
15原産地証明21440,0004,00024,400110,0001,2402,09544240018,00018,000
16日本品の外国輸入証明18380,0003,50021,10095,0001,0701,81038234515,00015,000
17船内遺留品目録証明490,0008005,00023,00025042990824,0004,000
18航行報告証明6130,0001,2007,20033,0003706191311185,0005,000
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明10210,0001,90011,70053,0005901,0002111918,0008,000
国又は地別ギニアケニアコートジボワールコンゴ民主共和国ザンビアジブチスーダンセーシェルセネガルタンザニアチュニジア
単位ギニア・フランケニア・シリングCFAフランコンゴ・フランクワチャジブチ・フランスーダン・ポンドセーシェル・ルピーCFAフランタンザニア・シリングチュニジア・ディナール
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証335,0005,30023,000105,6009716,80051,80057023,00098,000119
3一般入国査証176,0002,80012,00055,6005113,60027,30030012,00052,00063
4数次入国査証353,0005,55024,000111,1001,0227,10054,50060024,000103,000125
5通過査証41,0006503,00013,0001198006,400703,00012,00015
6再入国の許可の有効期間の延長176,0002,80012,00055,6005113,60027,30030012,00052,00063
7難民旅行証明書の有効期間の延長147,0002,30010,00046,3004263,00022,70025010,00043,00052
8国籍証明259,0004,05018,00081,5007505,20040,00044018,00076,00092
9在留証明71,0001,1005,00022,2002041,40010,9001205,00021,00025
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明71,0001,1005,00022,2002041,40010,9001205,00021,00025
11職業証明118,0001,8508,00037,0003412,40018,2002008,00034,00042
12翻訳証明259,0004,05018,00081,5007505,20040,00044018,00076,00092
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの265,0004,15018,00083,3007675,40040,90045018,00078,00094
ロ.その他のもの100,0001,5507,00031,5002902,00015,5001707,00029,00035
14遺骨証明147,0002,30010,00046,3004263,00022,70025010,00043,00052
15原産地証明259,0004,05018,00081,5007505,20040,00044018,00076,00092
16日本品の外国輸入証明224,0003,50015,00070,4006474,50034,50038015,00066,00079
17船内遺留品目録証明53,0008504,00016,7001531,1008,200904,00016,00019
18航行報告証明76,0001,2005,00024,1002211,50011,8001305,00022,00027
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明124,0001,9508,00038,9003582,50019,1002108,00036,00044
国又は地別ナイジェリアナミビアブルキナファソベナンボツワナマダガスカルマラウイマリ南アフリカ共和国南スーダンモーリシャス
単位ナイラナミビア・ドルCFAフランCFAフランプラアリアリマラウイ・クワチャCFAフランランド南スーダン・ポンドモーリシャス・ルピー
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証51,80070023,00023,000520168,00064,00023,00070066,3001,740
3一般入国査証27,30036912,00012,00027588,00033,70012,00037034,900920
4数次入国査証54,50073724,00024,000545176,00067,40024,00073569,8001,830
5通過査証6,400863,0003,0006521,0007,9003,000858,100210
6再入国の許可の有効期間の延長27,30036912,00012,00027588,00033,70012,00037034,900920
7難民旅行証明書の有効期間の延長22,70030710,00010,00022574,00028,10010,00030529,100760
8国籍証明40,00054118,00018,000400129,00049,40018,00054051,2001,350
9在留証明10,9001475,0005,00011035,00013,5005,00014514,000370
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明10,9001475,0005,00011035,00013,5005,00014514,000370
11職業証明18,2002468,0008,00018059,00022,5008,00024523,300610
12翻訳証明40,00054118,00018,000400129,00049,40018,00054051,2001,350
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの40,90055318,00018,000410132,00050,60018,00055552,3001,380
ロ.その他のもの15,5002097,0007,00015550,00019,1007,00021019,800520
14遺骨証明22,70030710,00010,00022574,00028,10010,00030529,100760
15原産地証明40,00054118,00018,000400129,00049,40018,00054051,2001,350
16日本品の外国輸入証明34,50046715,00015,000345112,00042,70015,00046544,2001,160
17船内遺留品目録証明8,2001114,0004,0008026,00010,1004,00011010,500280
18航行報告証明11,8001605,0005,00012038,00014,6005,00016015,100400
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明19,1002588,0008,00019062,00023,6008,00026024,400640
国又は地別モーリタニアモザンビークモロッコリビアルワンダ
単位ウギアメティカルディラムリビア・ディナールルワンダ・フラン
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証1,5002,43038018451,800
3一般入国査証8001,2802009727,300
4数次入国査証1,6002,55040019454,500
5通過査証20030045236,400
6再入国の許可の有効期間の延長8001,2802009727,300
7難民旅行証明書の有効期間の延長6501,0601658122,700
8国籍証明1,1501,87029514240,000
9在留証明300510803910,900
10出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明300510803910,900
11職業証明5508501356518,200
12翻訳証明1,1501,87029514240,000
13署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの1,2001,91030014540,900
ロ.その他のもの4507201155515,500
14遺骨証明6501,0601658122,700
15原産地証明1,1501,87029514240,000
16日本品の外国輸入証明1,0001,62025512334,500
17船内遺留品目録証明25038060298,200
18航行報告証明350550854211,800
19第8号から前号までに掲げるもの以外の証明5508901406819,100
別表第二 インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料
国又は地別/支払方法クレジットカードインドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国
単位円インド・ルピールピアリエルシンガポール・ドルスリランカ・ルピーバーツウォン元
種別
一般入国査証83245090,00020,00071,7002008,00040
数次入国査証83245090,00020,00071,7002008,00040
通過査証765010,0005,0001160201,0005
中華人民共和国(香港特別行政区)ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモールフィリピンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモルディブ
香港・ドルネパール・ルピーパキスタン・ルピータカドルフィリピン・ペソブルネイ・ドルドンリンギチャットルフィヤ
407401,54063063007140,0002511,70080
407401,54063063007140,0002511,70080
107014060150110,00051,10010
モンゴルラオスオーストラリアキリバスサモアソロモントンガニューカレドニアニュージーランドバヌアツパプアニューギニア
トウグリクキップオーストラリア・ドルキリバス・ドルサモア・タラソロモン・ドルパ・アンガパシフィック・フランニュージーランド・ドルバツキナ
19,000119,00088154613605967021
19,000119,00088154613605967021
2,00011,00011141551602
パラオフィジーマーシャルミクロネシアアメリカ合衆国カナダアルゼンチンウルグアイエクアドルキューバグアテマラ
ドルフィジー・ドルドルドルドルカナダ・ドルアルゼンチン・ペソウルグアイ・ペソドルキューバ・ペソケッツアル
61366684,600220613244
61366684,600220613244
111111400201124
コスタリカコロンビアジャマイカチリドミニカ共和国トリニダード・トバゴニカラグアハイチパナマパラグアイバルバドス
コスタリカ・コロンコロンビア・ペソジャマイカ・ドルチリ・ペソドミニカ・ペソトリニダード・トバゴ・ドルコルドバグルドバルボアガラニバルバドス・ドル
2,90022,5008505,00032540203740642,00011
2,90022,5008505,00032540203740642,00011
3002,000100500305197014,0001
ブラジルベネズエラベリーズペルーボリビアホンジュラスメキシコアイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニア
ヘアルボリバル・ソベラノベリーズ・ドルソルボリヴィアーノレンピラメキシコ・ペソアイスランド・クローネユーロアゼルバイジャン・マナトレク
2820011213813810090059500
2820011213813810090059500
220123131010011100
アルメニアイタリアウクライナウズベキスタン英国エストニアオーストリアオランダカザフスタン北マケドニアキプロス
ドラムユーロフリヴニャソムスターリング・ポンドユーロユーロユーロテンゲデナルユーロ
2,190522069,00045552,6003105
2,190522069,00045552,6003105
2001206,0001111250301
ギリシャキルギスクロアチアコソボジョージアスイススウェーデンスペインスロバキアスロベニアセルビア
ユーロキルギス・ソムユーロユーロラリスイス・フランスウェーデン・クローネユーロユーロユーロセルビア・ディナール
54805515560555600
54805515560555600
140111110111100
タジキスタンチェコデンマークドイツトルクメニスタンノルウェーバチカンハンガリーフィンランドフランスブルガリア
タジキスタン・ソモニコルナデンマーク・クローネユーロトルクメニスタン・マナトノルウェー・クローネユーロフォリントユーロユーロユーロ
59130405196052,000555
59130405196052,000555
51051251200111
ベラルーシベルギーポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガルマルタモルドバラトビアリトアニアルーマニアルクセンブルク
ベラルーシ・ルーブルユーロズロティコンヴェルティビルナ・マルカユーロユーロモルドバ・レイユーロユーロレイユーロ
1852210559855255
1852210559855255
21211191151
ロシアアフガニスタンアラブ首長国連邦イエメンイスラエルイラクイランオマーンカタールクウェートサウジアラビア
ルーブルアフガニーディルハムイエメン・リアルシェケルイラク・ディナールリアルオマーン・リアルカタール・リヤールクウェート・ディナールリヤール
500400202,850218,0002,500,0002.0201.7520
500400202,850218,0002,500,0002.0201.7520
5050525021,000500,0000.520.255
シリアトルコバーレーンヨルダンレバノンアルジェリアアンゴラウガンダエジプトエチオピアエリトリア
シリア・ポンドトルコ・リラバーレーン・ディナールヨルダン・ディナールレバノン・ポンドアルジェリア・ディナールクワンザウガンダ・シリングエジプト・ポンドブルナクファ
69,3501752.0483,0008004,60021,00023039684
69,3501752.0483,0008004,60021,00023039684
6,350150.518,0001004002,00020368
ガーナガボンカメルーンギニアケニアコートジボワールコンゴ民主共和国ザンビアジブチスーダンセーシェル
ガーナ・セディCFAフランCFAフランギニア・フランケニア・シリングCFAフランコンゴ・フランクワチャジブチ・フランスーダン・ポンドセーシェル・ルピー
763,0003,00049,0007503,00015,4001421,0007,60083
763,0003,00049,0007503,00015,4001421,0007,60083
71,0001,0004,000501,0001,400131007008
セネガルタンザニアチュニジアナイジェリアナミビアブルキナファソベナンボツワナマダガスカルマラウイマリ
CFAフランタンザニア・シリングチュニジア・ディナールナイラナミビア・ドルCFAフランCFAフランプラアリアリマラウイ・クワチャCFAフラン
3,00014,000177,6001023,0003,0007524,0009,3003,000
3,00014,000177,6001023,0003,0007524,0009,3003,000
1,0001,000270091,0001,00052,0009001,000
南アフリカ共和国南スーダンモーリシャスモーリタニアモザンビークモロッコリビアルワンダ
ランド南スーダン・ポンドモーリシャス・ルピーウギアメティカルディラムリビア・ディナールルワンダ・フラン
1009,70025020035055277,600
1009,70025020035055277,600
1090020503052700
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和二七年一〇月一四日外務省令第二五号)
  • 附 則(昭和二七年一一月一一日外務省令第二七号)
  • 附 則(昭和三二年一一月二八日外務省令第八号)
  • 附 則(昭和三三年三月二八日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和三七年九月二九日外務省令第六号)
  • 附 則(昭和三八年一二月二五日外務省令第一一号)
  • 附 則(昭和五三年四月二四日外務省令第五号)
  • 附 則(昭和五三年六月三〇日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和五三年一二月二八日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和五四年六月二八日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和五四年一二月二六日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和五五年六月二七日外務省令第四号)
  • 附 則(昭和五五年九月二四日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和五五年一一月一九日外務省令第八号)
  • 附 則(昭和五五年一二月二六日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和五六年五月二日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和五六年六月二七日外務省令第五号)
  • 附 則(昭和五六年一二月二六日外務省令第六号)
  • 附 則(昭和五七年六月二八日外務省令第四号)
  • 附 則(昭和五七年一二月二三日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和五八年七月八日外務省令第五号)
  • 附 則(昭和五八年八月一二日外務省令第六号)
  • 附 則(昭和五八年九月二四日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和五九年三月一三日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和六〇年一月二八日外務省令第一号)
  • 附 則(昭和六〇年七月二六日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和六〇年一〇月二一日外務省令第八号)
  • 附 則(昭和六〇年一一月二五日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和六〇年一二月一八日外務省令第一二号)
  • 附 則(昭和六一年二月八日外務省令第一号)
  • 附 則(昭和六一年二月一七日外務省令第二号)
  • 附 則(昭和六一年四月一日外務省令第四号)
  • 附 則(昭和六二年三月一四日外務省令第二号)
  • 附 則(昭和六二年三月一八日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和六三年三月九日外務省令第一号)
  • 附 則(昭和六三年三月二二日外務省令第二号)
  • 附 則(平成元年二月二七日外務省令第二号)
  • 附 則(平成元年三月四日外務省令第三号)
  • 附 則(平成二年三月六日外務省令第二号)
  • 附 則(平成二年四月二六日外務省令第五号)
  • 附 則(平成三年三月一日外務省令第三号)
  • 附 則(平成三年五月二七日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成三年七月二二日外務省令第一一号)
  • 附 則(平成四年一月二三日外務省令第一号)
  • 附 則(平成四年三月二日外務省令第三号)
  • 附 則(平成四年四月一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成四年八月一〇日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成五年一月二〇日外務省令第一号)
  • 附 則(平成五年三月一〇日外務省令第四号)
  • 附 則(平成五年三月三一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成五年四月一五日外務省令第九号)
  • 附 則(平成五年五月二〇日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成五年九月一日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成五年一一月一日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成五年一二月二〇日外務省令第一五号)
  • 附 則(平成六年二月一日外務省令第一号)
  • 附 則(平成六年三月一八日外務省令第四号)
  • 附 則(平成六年四月一日外務省令第七号)
  • 附 則(平成六年八月一日外務省令第一一号)
  • 附 則(平成六年八月一五日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成七年一月二三日外務省令第一号)
  • 附 則(平成七年三月一日外務省令第三号)
  • 附 則(平成七年五月九日外務省令第八号)
  • 附 則(平成七年八月一五日外務省令第九号)
  • 附 則(平成八年三月一日外務省令第一号)
  • 附 則(平成八年四月一日外務省令第二号)
  • 附 則(平成八年一〇月一日外務省令第八号)
  • 附 則(平成九年一月二〇日外務省令第一号)
  • 附 則(平成九年三月三日外務省令第二号)
  • 附 則(平成九年七月四日外務省令第八号)
  • 附 則(平成一〇年二月二〇日外務省令第一号)
  • 附 則(平成一〇年三月二日外務省令第三号)
  • 附 則(平成一〇年九月三〇日外務省令第八号)
  • 附 則(平成一一年二月一二日外務省令第一号)
  • 附 則(平成一一年三月一日外務省令第三号)
  • 附 則(平成一一年一二月二四日外務省令第一一号)
  • 附 則(平成一二年一月二〇日外務省令第一号)
  • 附 則(平成一二年三月一日外務省令第三号)
  • 附 則(平成一二年一一月二八日外務省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成一三年二月五日外務省令第四号)
  • 附 則(平成一三年三月一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成一三年一二月二八日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成一四年一月二二日外務省令第一号)
  • 附 則(平成一四年一月二五日外務省令第二号)
  • 附 則(平成一四年三月一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成一五年一月二七日外務省令第二号)
  • 附 則(平成一五年三月六日外務省令第五号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日外務省令第八号)
  • 附 則(平成一六年三月一日外務省令第一号)
  • 附 則(平成一七年一月二五日外務省令第一号)
  • 附 則(平成一七年三月一日外務省令第二号)
  • 附 則(平成一七年一二月二七日外務省令第一一号)
  • 附 則(平成一八年三月一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成一八年三月一日外務省令第六号)抄
  • 附 則(平成一八年九月一日外務省令第一三号)
  • 附 則(平成一八年九月一日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成一八年一二月四日外務省令第一五号)抄
  • 附 則(平成一八年一二月五日外務省令第一六号)
  • 附 則(平成一九年三月一日外務省令第二号)
  • 附 則(平成一九年三月一日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三一日外務省令第七号)
  • 附 則(平成一九年三月三一日外務省令第八号)抄
  • 附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一〇号)抄
  • 附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一一号)
  • 附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一七号)
  • 附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一九号)
  • 附 則(平成二〇年三月三日外務省令第三号)
  • 附 則(平成二〇年三月三日外務省令第四号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一一号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第一九号)
  • 附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第二〇号)抄
  • 附 則(平成二一年三月一六日外務省令第二号)
  • 附 則(平成二一年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一四号)
  • 附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一五号)
  • 附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二一号)
  • 附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二二号)
  • 附 則(平成二二年三月一六日外務省令第二号)
  • 附 則(平成二二年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第一号)
  • 附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二四年三月一日外務省令第一号)
  • 附 則(平成二四年三月一日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一一号)抄
  • 附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一六号)
  • 附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一七号)抄
  • 附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二一号)
  • 附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二二号)抄
  • 附 則(平成二五年三月一三日外務省令第一号)
  • 附 則(平成二五年三月一三日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二五年三月二九日外務省令第六号)
  • 附 則(平成二五年三月二九日外務省令第七号)抄
  • 附 則(平成二五年六月七日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成二五年六月七日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一七号)
  • 附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一八号)抄
  • 附 則(平成二六年二月五日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二六年三月五日外務省令第六号)
  • 附 則(平成二六年三月五日外務省令第七号)抄
  • 附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一五号)
  • 附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一六号)抄
  • 附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第二号)
  • 附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二七年四月二二日外務省令第八号)
  • 附 則(平成二七年四月二二日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二〇号)
  • 附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二一号)抄
  • 附 則(平成二八年三月一一日外務省令第二号)
  • 附 則(平成二八年三月一一日外務省令第三号)抄
  • 附 則(平成二八年六月二二日外務省令第八号)
  • 附 則(平成二八年六月二二日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一五号)
  • 附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一六号)抄
  • 附 則(平成二九年三月一三日外務省令第一号)
  • 附 則(平成二九年三月一三日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成二九年七月七日外務省令第八号)
  • 附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一三号)
  • 附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一四号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第一号)
  • 附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第二号)抄
  • 附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第八号)
  • 附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成三一年三月八日外務省令第一号)
  • 附 則(平成三一年三月八日外務省令第二号)抄
  • 附 則(令和元年一二月二三日外務省令第九号)
  • 附 則(令和元年一二月二三日外務省令第一〇号)抄
  • 附 則(令和二年三月一六日外務省令第二号)
  • 附 則(令和二年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和三年三月一八日外務省令第二号)
  • 附 則(令和三年三月一八日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一四号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一五号)抄
  • 附 則(令和四年三月一八日外務省令第二号)
  • 附 則(令和四年三月一八日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一四号)抄
  • 附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一五号)
  • 附 則(令和五年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和五年三月一六日外務省令第四号)
  • 附 則(令和五年三月一七日外務省令第六号)
  • 附 則(令和五年一二月二六日外務省令第一四号)
  • 附 則(令和六年三月二七日外務省令第一号)
  • 附 則(令和七年三月一四日外務省令第五号)抄
  • 附 則(令和七年三月一四日外務省令第六号)抄
  • 附 則(令和七年一二月一七日外務省令第一五号)
  • 別表第一
  • 別表第二 インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料
© Megaptera Inc.