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昭和二十七年外務省令第四号

領事官の徴収する手数料の額を定める省令

領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項の規定に基き、領事官の徴収する手数料の額を定める省令を次のように定める。
領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。ただし、インド人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、別表第二に定める額とする。

附 則

1この省令は、公布の日から施行する。
2日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令(昭和二十五年外務省令第二十号)は、廃止する。

附 則(昭和二七年一〇月一四日外務省令第二五号)

この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。

附 則(昭和二七年一一月一一日外務省令第二七号)

この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。

附 則(昭和三二年一一月二八日外務省令第八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年三月二八日外務省令第三号)

この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。

附 則(昭和三七年九月二九日外務省令第六号)

この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和三八年一二月二五日外務省令第一一号)

この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。

附 則(昭和五三年四月二四日外務省令第五号)

1この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年六月三〇日外務省令第七号)

1この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五三年一二月二八日外務省令第九号)

この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。

附 則(昭和五四年六月二八日外務省令第三号)

1この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
2改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年一二月二六日外務省令第九号)

1この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
2改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。

附 則(昭和五五年六月二七日外務省令第四号)

1この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年九月二四日外務省令第七号)

この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。

附 則(昭和五五年一一月一九日外務省令第八号)

この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月二六日外務省令第九号)

1この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年五月二日外務省令第三号)

この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。

附 則(昭和五六年六月二七日外務省令第五号)

1この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年一二月二六日外務省令第六号)

1この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年六月二八日外務省令第四号)

1この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年一二月二三日外務省令第九号)

1この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年七月八日外務省令第五号)

1この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年八月一二日外務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年九月二四日外務省令第七号)

この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月一三日外務省令第三号)

1この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一月二八日外務省令第一号)

1この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年七月二六日外務省令第七号)

1この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一〇月二一日外務省令第八号)

1この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一一月二五日外務省令第九号)

1この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一二月一八日外務省令第一二号)

1この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年二月八日外務省令第一号)

1この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年二月一七日外務省令第二号)

1この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年四月一日外務省令第四号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月一四日外務省令第二号)

1この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月一八日外務省令第三号)

1この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年三月九日外務省令第一号)

1この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年三月二二日外務省令第二号)

1この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成元年二月二七日外務省令第二号)

1この省令は、平成元年三月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成元年三月四日外務省令第三号)

1この省令は、平成元年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二年三月六日外務省令第二号)

1この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二年四月二六日外務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。

附 則(平成三年三月一日外務省令第三号)

1この省令は、平成三年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三年五月二七日外務省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年七月二二日外務省令第一一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年一月二三日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年三月二日外務省令第三号)

1この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成四年四月一日外務省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年八月一〇日外務省令第一〇号)

1この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成五年一月二〇日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年三月一〇日外務省令第四号)

1この省令は、平成五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成五年三月三一日外務省令第五号)

この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年四月一五日外務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年五月二〇日外務省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年九月一日外務省令第一二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一一月一日外務省令第一四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一二月二〇日外務省令第一五号)

1この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年二月一日外務省令第一号)

1この省令は、平成六年二月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月一八日外務省令第四号)

1この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年四月一日外務省令第七号)

1この省令は、平成六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年八月一日外務省令第一一号)

1この省令は、平成六年八月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成六年八月一五日外務省令第一二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成七年一月二三日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年三月一日外務省令第三号)

1この省令は、平成七年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成七年五月九日外務省令第八号)

この省令は、平成七年五月十七日から施行する。

附 則(平成七年八月一五日外務省令第九号)

1この省令は、平成七年十一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成八年三月一日外務省令第一号)

1この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成八年四月一日外務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一〇月一日外務省令第八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成九年一月二〇日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年三月三日外務省令第二号)

1この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成九年七月四日外務省令第八号)

1この省令は、平成九年七月五日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年二月二〇日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年三月二日外務省令第三号)

1この省令は、平成十年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年九月三〇日外務省令第八号)

1この省令は、平成十年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年二月一二日外務省令第一号)

この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。

附 則(平成一一年三月一日外務省令第三号)

1この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月二四日外務省令第一一号)

1この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一月二〇日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。

附 則(平成一二年三月一日外務省令第三号)

1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年一一月二八日外務省令第一〇号)抄

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年二月五日外務省令第四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年三月一日外務省令第五号)

1この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一二月二八日外務省令第一四号)

1この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年一月二二日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一月二五日外務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年三月一日外務省令第五号)

1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一月二七日外務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年三月六日外務省令第五号)

1この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年三月三一日外務省令第八号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月一日外務省令第一号)

1この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一月二五日外務省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年三月一日外務省令第二号)

1この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
2この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一二月二七日外務省令第一一号)

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月一日外務省令第五号)

1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月一日外務省令第六号)抄

1この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年九月一日外務省令第一三号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年九月一日外務省令第一四号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月四日外務省令第一五号)抄

1この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年一二月五日外務省令第一六号)

1この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月一日外務省令第二号)

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月一日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年三月三一日外務省令第七号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日外務省令第八号)抄

1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一〇号)抄

1この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年六月一五日外務省令第一一号)

1この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二六日外務省令第一四号)

1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一七号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二八日外務省令第一九号)

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

附 則(平成二〇年三月三日外務省令第三号)

1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年三月三日外務省令第四号)抄

1この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一一号)抄

1この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年九月三〇日外務省令第一二号)

1この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第一九号)

1この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一二月二六日外務省令第二〇号)抄

1この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月一六日外務省令第二号)

1この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一四号)

1この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月二四日外務省令第一五号)

この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二一号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二五日外務省令第二二号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月一六日外務省令第二号)

1この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一二号)

1この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月一七日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第一号)

1この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月一〇日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月一日外務省令第一号)

1この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年三月一日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一〇号)

1この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年六月二九日外務省令第一一号)抄

1この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一六号)

1この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年九月二六日外務省令第一七号)抄

1この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二一号)

1この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二四年一二月二八日外務省令第二二号)抄

1この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月一三日外務省令第一号)

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月一三日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月二九日外務省令第六号)

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年三月二九日外務省令第七号)抄

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月七日外務省令第一二号)

1この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月七日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一七号)

1この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月二〇日外務省令第一八号)抄

1この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年二月五日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十六年三月二十日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月五日外務省令第六号)

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月五日外務省令第七号)抄

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一五号)

1この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一二月二六日外務省令第一六号)抄

1この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第二号)

1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月二〇日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日外務省令第八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年四月二二日外務省令第九号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二〇号)

1この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月二五日外務省令第二一号)抄

1この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月一一日外務省令第二号)

1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月一一日外務省令第三号)抄

1この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年六月二二日外務省令第八号)

1この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年六月二二日外務省令第九号)抄

1この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一五号)

1この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一二月二六日外務省令第一六号)抄

1この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月一三日外務省令第一号)

1この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年三月一三日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月七日外務省令第八号)

この省令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一三号)

1この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一二月二五日外務省令第一四号)抄

1この省令は、平成三十年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第一号)

1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第八号)

1この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第九号)抄

1この省令は、平成三十年十月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一二号)

1この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一三号)抄

1この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月八日外務省令第一号)

1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月八日外務省令第二号)抄

1この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年一二月二三日外務省令第九号)

1この省令は、令和二年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年一二月二三日外務省令第一〇号)抄

1この省令は、令和二年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月一六日外務省令第二号)

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和二年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月一八日外務省令第二号)

1この省令は、令和三年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月一八日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和三年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一四号)

1この省令は、令和四年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一五号)抄

1この省令は、令和四年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月一八日外務省令第二号)

1この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年三月一八日外務省令第三号)抄

1この省令は、令和四年四月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一四号)抄

1この省令は、令和五年一月一日から施行する。
3この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一五号)

1この省令は、令和五年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一六日外務省令第三号)抄

1この省令は、旅券法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年三月二十七日)から施行する。
3この省令の施行の日前に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号)第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一六日外務省令第四号)

1この省令は、令和五年三月二十七日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月一七日外務省令第六号)

1この省令は、令和五年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和五年一二月二六日外務省令第一四号)

1この省令は、令和六年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和六年三月二七日外務省令第一号)

1この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月一四日外務省令第五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和七年三月一四日外務省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則(令和七年一二月一七日外務省令第一五号)

1この省令は、令和八年一月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和八年三月一六日外務省令第一号)

1この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和八年六月二四日外務省令第一八号)

1この省令は、領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(令和八年政令第二百四号)の施行の日(令和八年七月一日)から施行する。
2この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号)第一条第一項各号に掲げる事務の処理の申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた同令第一条第一項各号に掲げる事務の処理の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表第一
国又は地別インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国中華人民共和国(香港特別行政区)ネパールパキスタン
単位インド・ルピールピアリエルシンガポール・ドルスリランカ・ルピーバーツウォン元香港・ドルネパール・ルピーパキスタン・ルピー
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証3,300630,000155,0005011,4001,27052,0002703005,28010,750
3一般入国査証8,6501,650,000405,00013230,0003,340136,00071579013,89028,300
4数次入国査証17,3503,300,000810,00026360,0006,680273,0001,4301,58027,78056,600
5再入国の許可の有効期間の延長1,750330,00080,000266,00067027,0001451602,7805,660
6難民旅行証明書の有効期間の延長1,450270,00070,000225,00056023,0001201302,3104,720
7国籍証明2,550480,000120,000398,80098040,0002102304,0708,300
8在留証明700130,00030,000112,40027011,00055601,1102,260
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明700130,00030,000112,40027011,00055601,1102,260
10職業証明1,150220,00055,000184,00045018,000951101,8503,770
11翻訳証明2,550480,000120,000398,80098040,0002102304,0708,300
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの2,600490,000120,000399,0001,00041,0002152404,1708,490
ロ.その他のもの1,000190,00045,000153,40038015,00080901,5703,210
13遺骨証明1,450270,00070,000225,00056023,0001201302,3104,720
14原産地証明2,550480,000120,000398,80098040,0002102304,0708,300
15日本品の外国輸入証明2,200420,000105,000337,60085035,0001802003,5207,170
16船内遺留品目録証明500100,00025,00081,8002008,00045508301,700
17航行報告証明750140,00035,000112,60029012,00060701,2002,450
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明1,200230,00055,000184,20047019,0001001101,9403,960
国又は地別バングラデシュ東ティモールフィリピンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモルディブモンゴルラオスオーストラリア
単位タカドルフィリピン・ペソブルネイ・ドルドンリンギチャットルフィヤトウグリクキップオーストラリア・ドル
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証4,630382,20050980,00017080,300580136,000826,00059
3一般入国査証12,2001015,7501322,590,000440211,3001,530357,0002,174,000156
4数次入国査証24,39020111,5502635,170,000880422,5003,060714,0004,348,000313
5再入国の許可の有効期間の延長2,440201,15026520,0009042,30031071,000435,00031
6難民旅行証明書の有効期間の延長2,0301795022430,0007535,20026060,000362,00026
7国籍証明3,580301,70039760,00013062,000450105,000638,00046
8在留証明980845011210,0003516,90012029,000174,00013
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明980845011210,0003516,90012029,000174,00013
10職業証明1,6301375018340,0006028,20020048,000290,00021
11翻訳証明3,580301,70039760,00013062,000450105,000638,00046
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの3,660301,75039780,00013063,400460107,000652,00047
ロ.その他のもの1,3801165015290,0005023,90017040,000246,00018
13遺骨証明2,0301795022430,0007535,20026060,000362,00026
14原産地証明3,580301,70039760,00013062,000450105,000638,00046
15日本品の外国輸入証明3,090261,45033660,00011053,50039090,000551,00040
16船内遺留品目録証明73063508160,0002512,7009021,000130,0009
17航行報告証明1,060950011220,0004018,30013031,000188,00014
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明1,7101480018360,0006029,60021050,000304,00022
国又は地別キリバスサモアソロモントンガニューカレドニアニュージーランドバヌアツパプアニューギニアパラオフィジーマーシャル
単位キリバス・ドルサモア・タラソロモン・ドルパ・アンガパシフィック・フランニュージーランド・ドルバツキナドルフィジー・ドルドル
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証59108317924,100664,670158388838
3一般入国査証15628383324210,79017212,295417101231101
4数次入国査証3135661,66748421,58534524,590833201462201
5再入国の許可の有効期間の延長3157167482,160342,46083204620
6難民旅行証明書の有効期間の延長2647139401,800292,05069173817
7国籍証明4683244713,165513,605122306830
8在留証明1323671986514985338188
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明1323671986514985338188
10職業証明2138111321,440231,64056133113
11翻訳証明4683244713,165513,605122306830
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの4785250733,235523,690125306930
ロ.その他のもの183294271,225201,39547112611
13遺骨証明2647139401,800292,05069173817
14原産地証明4683244713,165513,605122306830
15日本品の外国輸入証明4072211612,735443,115106265826
16船内遺留品目録証明917501564510740256146
17航行報告証明14257221935151,065369209
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明2240117341,510241,72058143214
国又は地別ミクロネシアアメリカ合衆国カナダアルゼンチンウルグアイエクアドルエルサルバドルキューバグアテマラコスタリカコロンビア
単位ドルドルカナダ・ドルアルゼンチン・ペソウルグアイ・ペソドルドルキューバ・ペソケッツアルコスタリカ・コロンコロンビア・ペソ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証38385343,8001,600383890930019,700158,500
3一般入国査証101101140115,4004,2001011012,39278951,700416,500
4数次入国査証201201280230,8008,4002012014,7851,579103,400833,500
5再入国の許可の有効期間の延長20202823,100840202047815810,30083,500
6難民旅行証明書の有効期間の延長17172319,20070017173991328,60069,500
7国籍証明30304133,8001,240303070223215,200122,000
8在留証明88119,20034088191634,10033,500
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明88119,20034088191634,10033,500
10職業証明13131915,40056013133191056,90055,500
11翻訳証明30304133,8001,240303070223215,200122,000
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの30304234,6001,260303071823715,500125,000
ロ.その他のもの11111613,1004801111271895,90047,000
13遺骨証明17172319,20070017173991328,60069,500
14原産地証明30304133,8001,240303070223215,200122,000
15日本品の外国輸入証明26263629,2001,060262660620013,100105,500
16船内遺留品目録証明6686,90026066144473,10025,000
17航行報告証明991210,00036099207684,50036,000
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明14142016,20058014143351117,20058,500
国又は地別ジャマイカチリドミニカ共和国トリニダード・トバゴニカラグアハイチパナマパラグアイバルバドスブラジルベネズエラ
単位ジャマイカ・ドルチリ・ペソドミニカ・ペソトリニダード・トバゴ・ドルコルドバグルドバルボアガラニバルバドス・ドルヘアルボリバル・ソベラノ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証5,95035,5002,3452601,4005,00038300,000772203,770
3一般入国査証15,65094,0006,1756803,68613,160101789,0002035769,930
4数次入国査証31,250187,50012,3451,3657,37126,3202011,579,0004051,15419,870
5再入国の許可の有効期間の延長3,15019,0001,2351357372,63020158,000411161,990
6難民旅行証明書の有効期間の延長2,60015,5001,0301156142,19017132,00034961,660
7国籍証明4,60027,5001,8102001,0813,86030232,000591702,910
8在留証明1,2507,500495552951,050863,0001646790
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明1,2507,500495552951,050863,0001646790
10職業証明2,10012,500825904911,75013105,00027761,320
11翻訳証明4,60027,5001,8102001,0813,86030232,000591702,910
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの4,70028,0001,8502051,1063,95030237,000611742,980
ロ.その他のもの1,75010,500700754181,4901189,00023661,130
13遺骨証明2,60015,5001,0301156142,19017132,00034961,660
14原産地証明4,60027,5001,8102001,0813,86030232,000591702,910
15日本品の外国輸入証明3,95024,0001,5651759343,33026200,000511462,520
16船内遺留品目録証明9505,50037040221790647,0001234600
17航行報告証明1,3508,000535603191,140968,0001850860
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明2,20013,000865955161,84014111,00028801,390
国又は地別ベリーズペルーボリビアホンジュラスメキシコアイスランドアイルランドアゼルバイジャンアルバニアアルメニアイタリア
単位ベリーズ・ドルソルボリヴィアーノレンピラメキシコ・ペソアイスランド・クローネユーロアゼルバイジャン・マナトレクドラムユーロ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証771392599887504,95034653,40015,00034
3一般入国査証2033666822,6001,97013,050901708,90039,47090
4数次入国査証4057321,3645,1993,93026,10018134117,80078,950181
5再入国の許可の有効期間の延長41731365203902,60018341,8007,89018
6難民旅行証明書の有効期間の延長34611144333302,15015281,5006,58015
7国籍証明591072007635803,85027502,60011,58027
8在留証明1629552081601,0507147003,1607
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明1629552081601,0507147003,1607
10職業証明2749913472601,75012231,2005,26012
11翻訳証明591072007635803,85027502,60011,58027
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの611102057805903,90027512,70011,84027
ロ.その他のもの2341772952201,50010191,0004,47010
13遺骨証明34611144333302,15015281,5006,58015
14原産地証明591072007635803,85027502,60011,58027
15日本品の外国輸入証明51931736595003,30023432,20010,00023
16船内遺留品目録証明1222411561208005105002,3705
17航行報告証明1832592251701,1508158003,4208
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明2851953642801,85013241,2005,53013
国又は地別ウクライナウズベキスタン英国エストニアオーストリアオランダカザフスタン北マケドニアキプロスギリシャキルギス
単位フリヴニャソムスターリング・ポンドユーロユーロユーロテンゲデナルユーロユーロキルギス・ソム
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証1,590475,0002934343419,6502,11034343,330
3一般入国査証4,1901,250,0007790909051,7005,56090908,770
4数次入国査証8,3802,500,000154181181181103,45011,11018118117,540
5再入国の許可の有効期間の延長840250,0001518181810,3501,11018181,750
6難民旅行証明書の有効期間の延長700208,000131515158,60093015151,460
7国籍証明1,230367,0002327272715,1501,63027272,570
8在留証明335100,00067774,15044077700
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明335100,00067774,15044077700
10職業証明560167,000101212126,90074012121,170
11翻訳証明1,230367,0002327272715,1501,63027272,570
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの1,255375,0002327272715,5001,67027272,630
ロ.その他のもの475142,00091010105,8506301010990
13遺骨証明700208,000131515158,60093015151,460
14原産地証明1,230367,0002327272715,1501,63027272,570
15日本品の外国輸入証明1,060317,0001923232313,1001,41023232,220
16船内遺留品目録証明25075,00055553,10033055530
17航行報告証明365108,00078884,50048088760
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明585175,000111313137,25078013131,230
国又は地別クロアチアコソボジョージアスイススウェーデンスペインスロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコ
単位ユーロユーロラリスイス・フランスウェーデン・クローネユーロユーロユーロセルビア・ディナールタジキスタン・ソモニコルナ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証3434106323803434344,000380850
3一般入国査証9090278851,00090909010,6001,0002,240
4数次入国査証1811815561692,00018118118121,1002,0004,480
5再入国の許可の有効期間の延長181856172001818182,100200450
6難民旅行証明書の有効期間の延長151546141701515151,800167370
7国籍証明272781252902727273,100293660
8在留証明772278077780080180
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明772278077780080180
10職業証明121237111301212121,400133300
11翻訳証明272781252902727273,100293660
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの272783253002727273,200300670
ロ.その他のもの101031101101010101,200113250
13遺骨証明151546141701515151,800167370
14原産地証明272781252902727273,100293660
15日本品の外国輸入証明232370212502323232,700253570
16船内遺留品目録証明551756055560060130
17航行報告証明882479088890087190
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明131339121401313131,500140310
国又は地別デンマークドイツトルクメニスタンノルウェーバチカンハンガリーフィンランドフランスブルガリアベラルーシベルギー
単位デンマーク・クローネユーロトルクメニスタン・マナトノルウェー・クローネユーロフォリントユーロユーロユーロベラルーシ・ルーブルユーロ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証260341334053413,90034343411934
3一般入国査証680903491,0709036,60090909031390
4数次入国査証1,3651816982,14518173,200181181181625181
5再入国の許可の有効期間の延長1351870215187,3001818186318
6難民旅行証明書の有効期間の延長1151558180156,1001515155215
7国籍証明200271023152710,7002727279227
8在留証明557288572,900777257
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明557288572,900777257
10職業証明901247145124,9001212124212
11翻訳証明200271023152710,7002727279227
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの205271053202711,0002727279427
ロ.その他のもの751040120104,1001010103510
13遺骨証明1151558180156,1001515155215
14原産地証明200271023152710,7002727279227
15日本品の外国輸入証明1752388270239,3002323237923
16船内遺留品目録証明405216552,200555195
17航行報告証明608309583,200888278
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明951349150135,1001313134413
国又は地別ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガルマルタモルドバラトビアリトアニアルーマニアルクセンブルクロシアアフガニスタン
単位ズロティコンヴェルティビルナ・マルカユーロユーロモルドバ・レイユーロユーロレイユーロルーブルアフガニー
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証1466734346733434175343,3102,700
3一般入国査証38517690901,7719090455908,7207,050
4数次入国査証7693531811813,54218118191018117,44014,100
5再入国の許可の有効期間の延長77351818354181890181,7401,400
6難民旅行証明書の有効期間の延長64291515295151575151,4501,150
7国籍証明1135227275192727135272,5602,050
8在留証明31147714277357700550
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明31147714277357700550
10職業証明51241212236121260121,160950
11翻訳証明1135227275192727135272,5602,050
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの1155327275312727135272,6202,100
ロ.その他のもの4420101020110105010990800
13遺骨証明64291515295151575151,4501,150
14原産地証明1135227275192727135272,5602,050
15日本品の外国輸入証明974523234492323115232,2101,800
16船内遺留品目録証明23115510655255520400
17航行報告証明33158815388408760600
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明54251313248131365131,2201,000
国又は地別アラブ首長国連邦イエメンイスラエルイラクイランオマーンカタールクウェートサウジアラビアシリアトルコ
単位ディルハムイエメン・リアルシェケルイラク・ディナールリアルオマーン・リアルカタール・リヤールクウェート・ディナールリヤールシリア・ポンドトルコ・リラ
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証14020,35013652,00026,000,00014.513911.751454,5501,465
3一般入国査証36553,550357136,00068,000,00038.536631.0037512,0003,855
4数次入国査証730107,150714273,000136,500,00077.573261.7575024,0007,710
5再入国の許可の有効期間の延長7510,7007127,00013,500,0007.5736.25752,400770
6難民旅行証明書の有効期間の延長608,9506023,00011,500,0006.5615.25652,000645
7国籍証明10515,70010540,00020,000,00011.51079.001103,5001,130
8在留証明304,3002911,0005,500,0003.0292.5030950310
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明304,3002911,0005,500,0003.0292.5030950310
10職業証明507,1504818,0009,000,0005.0494.00501,600515
11翻訳証明10515,70010540,00020,000,00011.51079.001103,5001,130
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの11016,05010741,00020,500,00011.51109.251153,6001,155
ロ.その他のもの406,0504015,0007,500,0004.5413.50451,350435
13遺骨証明608,9506023,00011,500,0006.5615.25652,000645
14原産地証明10515,70010540,00020,000,00011.51079.001103,5001,130
15日本品の外国輸入証明9513,5509035,00017,500,00010.0937.75953,050975
16船内遺留品目録証明203,200218,0004,000,0002.5221.7525700230
17航行報告証明304,6503112,0006,000,0003.5322.75351,050335
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明507,5005019,0009,500,0005.5514.25551,700540
国又は地別バーレーンヨルダンレバノンアルジェリアアンゴラウガンダエジプトエチオピアエリトリアガーナガボン
単位バーレーン・ディナールヨルダン・ディナールドルアルジェリア・ディナールクワンザウガンダ・シリングエジプト・ポンドブルナクファガーナ・セディCFAフラン
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証14.527385,10035,600139,0001,9005,00057751823,000
3一般入国査証38.07110113,50093,800366,0005,00013,1581,5181,36460,000
4数次入国査証76.014320127,000187,500732,00010,00026,3153,0362,727120,000
5再入国の許可の有効期間の延長7.514202,70018,80073,0001,0002,63230427312,000
6難民旅行証明書の有効期間の延長6.512172,30015,60061,0008302,19325322710,000
7国籍証明11.021304,00027,500107,0001,4703,86044540018,000
8在留証明3.0681,1007,50029,0004001,0531211095,000
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明3.0681,1007,50029,0004001,0531211095,000
10職業証明5.010131,80012,50049,0006701,7542021828,000
11翻訳証明11.021304,00027,500107,0001,4703,86044540018,000
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの11.521304,10028,100110,0001,5003,94745540918,000
ロ.その他のもの4.58111,50010,60041,0005701,4911721557,000
13遺骨証明6.512172,30015,60061,0008302,19325322710,000
14原産地証明11.021304,00027,500107,0001,4703,86044540018,000
15日本品の外国輸入証明9.518263,40023,80093,0001,2703,33338534515,000
16船内遺留品目録証明2.5468005,60022,00030078991824,000
17航行報告証明3.5691,2008,10032,0004301,1401321185,000
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明5.510141,90013,10051,0007001,8422131918,000
国又は地別カメルーンギニアケニアコートジボワールコンゴ民主共和国ザンビアジブチジンバブエスーダンセーシェルセネガル
単位CFAフランギニア・フランケニア・シリングCFAフランコンゴ・フランクワチャジブチ・フランドルスーダン・ポンドセーシェル・ルピーCFAフラン
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証23,000335,0004,95023,000107,5001,0006,8003882,60057023,000
3一般入国査証60,000882,00013,05060,000283,0002,63217,900101217,4001,50060,000
4数次入国査証120,0001,765,00026,100120,000566,0005,26335,700201434,8003,000120,000
5再入国の許可の有効期間の延長12,000176,0002,60012,00056,6005263,6002043,50030012,000
6難民旅行証明書の有効期間の延長10,000147,0002,15010,00047,2004393,0001736,20025010,000
7国籍証明18,000259,0003,85018,00083,0007725,2003063,80044018,000
8在留証明5,00071,0001,0505,00022,6002111,400817,4001205,000
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明5,00071,0001,0505,00022,6002111,400817,4001205,000
10職業証明8,000118,0001,7508,00037,7003512,4001329,0002008,000
11翻訳証明18,000259,0003,85018,00083,0007725,2003063,80044018,000
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの18,000265,0003,90018,00084,9007895,4003065,20045018,000
ロ.その他のもの7,000100,0001,5007,00032,1002982,0001124,6001707,000
13遺骨証明10,000147,0002,15010,00047,2004393,0001736,20025010,000
14原産地証明18,000259,0003,85018,00083,0007725,2003063,80044018,000
15日本品の外国輸入証明15,000224,0003,30015,00071,7006674,5002655,10038015,000
16船内遺留品目録証明4,00053,0008004,00017,0001581,100613,000904,000
17航行報告証明5,00076,0001,1505,00024,5002281,500918,8001305,000
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明8,000124,0001,8508,00039,6003682,5001430,4002108,000
国又は地別タンザニアチュニジアナイジェリアナミビアブルキナファソベナンボツワナマダガスカルマラウイマリ南アフリカ共和国
単位タンザニア・シリングチュニジア・ディナールナイラナミビア・ドルCFAフランCFAフランプラアリアリマラウイ・クワチャCFAフランランド
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証98,00011659,40069123,00023,000520173,00066,30023,000690
3一般入国査証259,000306156,3001,81860,00060,0001,365455,000174,40060,0001,820
4数次入国査証517,000612312,5003,636120,000120,0002,725909,000348,800120,0003,640
5再入国の許可の有効期間の延長52,0006131,30036412,00012,00027591,00034,90012,000365
6難民旅行証明書の有効期間の延長43,0005126,00030310,00010,00022576,00029,10010,000305
7国籍証明76,0009045,80053318,00018,000400133,00051,20018,000535
8在留証明21,0002412,5001455,0005,00011036,00014,0005,000145
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明21,0002412,5001455,0005,00011036,00014,0005,000145
10職業証明34,0004120,8002428,0008,00018061,00023,3008,000245
11翻訳証明76,0009045,80053318,00018,000400133,00051,20018,000535
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの78,0009246,90054518,00018,000410136,00052,30018,000545
ロ.その他のもの29,0003517,7002067,0007,00015552,00019,8007,000205
13遺骨証明43,0005126,00030310,00010,00022576,00029,10010,000305
14原産地証明76,0009045,80053318,00018,000400133,00051,20018,000535
15日本品の外国輸入証明66,0007839,60046115,00015,000345115,00044,20015,000460
16船内遺留品目録証明16,000189,4001094,0004,0008027,00010,5004,000110
17航行報告証明22,0002713,5001585,0005,00012039,00015,1005,000160
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明36,0004321,9002558,0008,00019064,00024,4008,000255
国又は地別南スーダンモーリシャスモーリタニアモザンビークモロッコリビアルワンダ
単位南スーダン・ポンドモーリシャス・ルピーウギアメティカルディラムリビア・ディナールルワンダ・フラン
種別
1遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2遺言の公証167,6001,7501,5002,45035520457,000
3一般入国査証441,2004,6203,9506,440940536150,000
4数次入国査証882,4009,2307,95012,8801,8751,071300,000
5再入国の許可の有効期間の延長88,2009208001,29019010730,000
6難民旅行証明書の有効期間の延長73,5007706501,0701558925,000
7国籍証明129,4001,3501,1501,89027515744,000
8在留証明35,300370300520754312,000
9出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明35,300370300520754312,000
10職業証明58,8006205508601257120,000
11翻訳証明129,4001,3501,1501,89027515744,000
12署名又は印章の証明
イ.官公署に係るもの132,4001,3801,2001,93028016145,000
ロ.その他のもの50,0005204507301056117,000
13遺骨証明73,5007706501,0701558925,000
14原産地証明129,4001,3501,1501,89027515744,000
15日本品の外国輸入証明111,8001,1701,0001,63024013638,000
16船内遺留品目録証明26,50028025039055329,000
17航行報告証明38,200400350560804613,000
18第8号から前号までに掲げるもの以外の証明61,8006505509001307521,000
別表第二 インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料
国又は地別/支払方法クレジットカードインドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国
単位円インド・ルピールピアリエルシンガポール・ドルスリランカ・ルピーバーツウォン元
種別
一般入国査証83250090,00020,00071,6601908,00040
数次入国査証83250090,00020,00071,6601908,00040
中華人民共和国(香港特別行政区)ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモールフィリピンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモルディブ
香港・ドルネパール・ルピーパキスタン・ルピータカドルフィリピン・ペソブルネイ・ドルドンリンギチャットルフィヤ
407701,57068063007140,0002511,70080
407701,57068063007140,0002511,70080
モンゴルラオスオーストラリアキリバスサモアソロモントンガニューカレドニアニュージーランドバヌアツパプアニューギニア
トウグリクキップオーストラリア・ドルキリバス・ドルサモア・タラソロモン・ドルパ・アンガパシフィック・フランニュージーランド・ドルバツキナ
20,000121,000991646136001068023
20,000121,000991646136001068023
パラオフィジーマーシャルミクロネシアアメリカ合衆国カナダアルゼンチンウルグアイエクアドルエルサルバドルキューバ
ドルフィジー・ドルドルドルドルカナダ・ドルアルゼンチン・ペソウルグアイ・ペソドルドルキューバ・ペソ
61366686,40024066133
61366686,40024066133
グアテマラコスタリカコロンビアジャマイカチリドミニカ共和国トリニダード・トバゴニカラグアハイチパナマパラグアイ
ケッツアルコスタリカ・コロンコロンビア・ペソジャマイカ・ドルチリ・ペソドミニカ・ペソトリニダード・トバゴ・ドルコルドバグルドバルボアガラニ
442,90023,0008505,00034040204730644,000
442,90023,0008505,00034040204730644,000
バルバドスブラジルベネズエラベリーズペルーボリビアホンジュラスメキシコアイスランドアイルランドアゼルバイジャン
バルバドス・ドルヘアルボリバル・ソベラノベリーズ・ドルソルボリヴィアーノレンピラメキシコ・ペソアイスランド・クローネユーロアゼルバイジャン・マナト
113255011203814411070059
113255011203814411070059
アルバニアアルメニアイタリアウクライナウズベキスタン英国エストニアオーストリアオランダカザフスタン北マケドニア
レクドラムユーロフリヴニャソムスターリング・ポンドユーロユーロユーロテンゲデナル
5002,190523069,00045552,850310
5002,190523069,00045552,850310
キプロスギリシャキルギスクロアチアコソボジョージアスイススウェーデンスペインスロバキアスロベニア
ユーロユーロキルギス・ソムユーロユーロラリスイス・フランスウェーデン・クローネユーロユーロユーロ
554905515560555
554905515560555
セルビアタジキスタンチェコデンマークドイツトルクメニスタンノルウェーバチカンハンガリーフィンランドフランス
セルビア・ディナールタジキスタン・ソモニコルナデンマーク・クローネユーロトルクメニスタン・マナトノルウェー・クローネユーロフォリントユーロユーロ
60055120405196052,00055
60055120405196052,00055
ブルガリアベラルーシベルギーポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガルマルタモルドバラトビアリトアニアルーマニア
ユーロベラルーシ・ルーブルユーロズロティコンヴェルティビルナ・マルカユーロユーロモルドバ・レイユーロユーロレイ
5175211055985525
5175211055985525
ルクセンブルクロシアアフガニスタンアラブ首長国連邦イエメンイスラエルイラクイランオマーンカタールクウェート
ユーロルーブルアフガニーディルハムイエメン・リアルシェケルイラク・ディナールリアルオマーン・リアルカタール・リヤールクウェート・ディナール
5480400202,950208,0004,000,0002.0201.75
5480400202,950208,0004,000,0002.0201.75
サウジアラビアシリアトルコバーレーンヨルダンレバノンアルジェリアアンゴラウガンダエジプトエチオピア
リヤールシリア・ポンドトルコ・リラバーレーン・ディナールヨルダン・ディナールドルアルジェリア・ディナールクワンザウガンダ・シリングエジプト・ポンドブル
206502152.0467005,20020,000280730
206502152.0467005,20020,000280730
エリトリアガーナガボンカメルーンギニアケニアコートジボワールコンゴ民主共和国ザンビアジブチジンバブエ
ナクファガーナ・セディCFAフランCFAフランギニア・フランケニア・シリングCFAフランコンゴ・フランクワチャジブチ・フランドル
84763,0003,00049,0007003,00015,7001461,0006
84763,0003,00049,0007003,00015,7001461,0006
スーダンセーシェルセネガルタンザニアチュニジアナイジェリアナミビアブルキナファソベナンボツワナマダガスカル
スーダン・ポンドセーシェル・ルピーCFAフランタンザニア・シリングチュニジア・ディナールナイラナミビア・ドルCFAフランCFAフランプラアリアリ
12,100833,00014,000178,7001013,0003,0007525,000
12,100833,00014,000178,7001013,0003,0007525,000
マラウイマリ南アフリカ共和国南スーダンモーリシャスモーリタニアモザンビークモロッコリビアルワンダ
マラウイ・クワチャCFAフランランド南スーダン・ポンドモーリシャス・ルピーウギアメティカルディラムリビア・ディナールルワンダ・フラン
9,7003,00010024,50026020036050308,300
9,7003,00010024,50026020036050308,300
索引
  • 附 則
  • 附 則(昭和二七年一〇月一四日外務省令第二五号)
  • 附 則(昭和二七年一一月一一日外務省令第二七号)
  • 附 則(昭和三二年一一月二八日外務省令第八号)
  • 附 則(昭和三三年三月二八日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和三七年九月二九日外務省令第六号)
  • 附 則(昭和三八年一二月二五日外務省令第一一号)
  • 附 則(昭和五三年四月二四日外務省令第五号)
  • 附 則(昭和五三年六月三〇日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和五三年一二月二八日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和五四年六月二八日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和五四年一二月二六日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和五五年六月二七日外務省令第四号)
  • 附 則(昭和五五年九月二四日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和五五年一一月一九日外務省令第八号)
  • 附 則(昭和五五年一二月二六日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和五六年五月二日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和五六年六月二七日外務省令第五号)
  • 附 則(昭和五六年一二月二六日外務省令第六号)
  • 附 則(昭和五七年六月二八日外務省令第四号)
  • 附 則(昭和五七年一二月二三日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和五八年七月八日外務省令第五号)
  • 附 則(昭和五八年八月一二日外務省令第六号)
  • 附 則(昭和五八年九月二四日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和五九年三月一三日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和六〇年一月二八日外務省令第一号)
  • 附 則(昭和六〇年七月二六日外務省令第七号)
  • 附 則(昭和六〇年一〇月二一日外務省令第八号)
  • 附 則(昭和六〇年一一月二五日外務省令第九号)
  • 附 則(昭和六〇年一二月一八日外務省令第一二号)
  • 附 則(昭和六一年二月八日外務省令第一号)
  • 附 則(昭和六一年二月一七日外務省令第二号)
  • 附 則(昭和六一年四月一日外務省令第四号)
  • 附 則(昭和六二年三月一四日外務省令第二号)
  • 附 則(昭和六二年三月一八日外務省令第三号)
  • 附 則(昭和六三年三月九日外務省令第一号)
  • 附 則(昭和六三年三月二二日外務省令第二号)
  • 附 則(平成元年二月二七日外務省令第二号)
  • 附 則(平成元年三月四日外務省令第三号)
  • 附 則(平成二年三月六日外務省令第二号)
  • 附 則(平成二年四月二六日外務省令第五号)
  • 附 則(平成三年三月一日外務省令第三号)
  • 附 則(平成三年五月二七日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成三年七月二二日外務省令第一一号)
  • 附 則(平成四年一月二三日外務省令第一号)
  • 附 則(平成四年三月二日外務省令第三号)
  • 附 則(平成四年四月一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成四年八月一〇日外務省令第一〇号)
  • 附 則(平成五年一月二〇日外務省令第一号)
  • 附 則(平成五年三月一〇日外務省令第四号)
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  • 附 則(平成一二年一月二〇日外務省令第一号)
  • 附 則(平成一二年三月一日外務省令第三号)
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  • 附 則(平成一三年三月一日外務省令第五号)
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  • 附 則(平成一四年一月二二日外務省令第一号)
  • 附 則(平成一四年一月二五日外務省令第二号)
  • 附 則(平成一四年三月一日外務省令第五号)
  • 附 則(平成一五年一月二七日外務省令第二号)
  • 附 則(平成一五年三月六日外務省令第五号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日外務省令第八号)
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  • 附 則(平成三〇年三月一二日外務省令第一号)
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  • 附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第八号)
  • 附 則(平成三〇年九月二八日外務省令第九号)抄
  • 附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一二号)
  • 附 則(平成三〇年一二月二一日外務省令第一三号)抄
  • 附 則(平成三一年三月八日外務省令第一号)
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  • 附 則(令和元年一二月二三日外務省令第九号)
  • 附 則(令和元年一二月二三日外務省令第一〇号)抄
  • 附 則(令和二年三月一六日外務省令第二号)
  • 附 則(令和二年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和三年三月一八日外務省令第二号)
  • 附 則(令和三年三月一八日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一四号)
  • 附 則(令和三年一二月二四日外務省令第一五号)抄
  • 附 則(令和四年三月一八日外務省令第二号)
  • 附 則(令和四年三月一八日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一四号)抄
  • 附 則(令和四年一二月二七日外務省令第一五号)
  • 附 則(令和五年三月一六日外務省令第三号)抄
  • 附 則(令和五年三月一六日外務省令第四号)
  • 附 則(令和五年三月一七日外務省令第六号)
  • 附 則(令和五年一二月二六日外務省令第一四号)
  • 附 則(令和六年三月二七日外務省令第一号)
  • 附 則(令和七年三月一四日外務省令第五号)抄
  • 附 則(令和七年三月一四日外務省令第六号)抄
  • 附 則(令和七年一二月一七日外務省令第一五号)
  • 附 則(令和八年三月一六日外務省令第一号)
  • 附 則(令和八年六月二四日外務省令第一八号)
  • 別表第一
  • 別表第二 インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料
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