(支出負担行為実施計画表の作製)第一条予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第十八条の三に規定する支出負担行為実施計画表は、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製しなければならない。
(収入予定総表の作製及び送付)第二条各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、令第十八条の十の規定により支払計画表を財務大臣に送付する場合において、当該計画表が特別会計に係るものであるときは、その審査の資料として、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳入予算に基づき、別紙第一号書式による収入予定総表を作製し、当該支払計画表に添附しなければならない。
(支払計画予定総表等の作成及び送付)第三条各省各庁の長は、令第十八条の十の規定により支払計画表を財務大臣に送付するときは、その審査の資料として、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算に基づき、別紙第二号書式による支払計画予定総表を作成するとともに、支払計画表と同一の区分により、別紙第二号の二書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付しなければならない。
(支出負担行為実施計画の変更)第五条各省各庁の長は、令第十八条の五第一項の規定により支出負担行為の実施計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その変更を要する事由その他変更の適否を審査するに必要な事項を明らかにした支出負担行為実施計画表を作製し、すみやかに財務大臣に送付しなければならない。
(支払計画の変更)第六条各省各庁の長は、令第十八条の十二第一項の規定により支払計画の変更について財務大臣の承認を求めようとするときは、変更を要する部分について、その額及び変更を要する事由を明らかにした支払計画表を作成するとともに、これと同一の区分により、別紙第二号の二書式による支払計画合計表を作成し、当該支払計画表に添付して、速やかに財務大臣に送付しなければならない。
(日本銀行に対する支払計画の承認の通知の省略)第六条の二財政法第三十四条第三項に規定する財務大臣が定める場合は、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)及びセンター支出官(同条第三号に規定するセンター支出官をいう。)により支出に関する事務の取扱いが行われている場合とする。
(支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の通知)第七条財務大臣は、財政法第三十四条の二第二項の規定により支出負担行為の実施計画の承認の通知をし、又は令第十八条の七の規定により支出負担行為の実施計画の変更の承認の通知をするには、それぞれ各省各庁の長から送付を受けた支出負担行為実施計画表の写に所要の補正を加え、又は所要の事項を記入した上、記名して行うものとする。2前項の規定は、財政法第三十四条第三項の規定により財務大臣が各省各庁の長に対し、支払計画の承認の通知をし、又は令第十八条の十四の規定により支払計画の変更の承認の通知をする場合について準用する。
(支出負担行為実施計画及び支払計画の承認の取消の通知)第八条財務大臣は、令第十八条の七の規定により支出負担行為の実施計画の承認の取消又は支出負担行為の実施計画の変更の承認の取消の通知をするには、当該支出負担行為の実施計画の承認又は当該支出負担行為の実施計画の変更の承認の年月日、承認番号及び取消の事由を明らかにした文書をもつて行うものとする。2前項の規定は、令第十八条の十四の規定により支払計画の承認の取消し又は支払計画の変更の承認の取消しの通知をする場合について準用する。この場合において、「支出負担行為の実施計画」とあるのは「支払計画」と、「承認番号及び取消の事由」とあるのは「承認番号、官署支出官名及び取消しの事由」と読み替えるものとする。
(支出負担行為計画及び支出負担行為計画の変更の示達)第九条各省各庁の長は、令第三十九条第二項又は第三項の規定により支出負担行為の計画又は支出負担行為の計画の変更の示達をするには、別紙第三号書式により支出負担行為計画示達表を作製し、これに記名して行うものとする。2前項の支出負担行為計画示達表は、支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)ごとの支出負担行為の所要額について、歳出予算に基くものと継続費に基くものと国庫債務負担行為に基くものとを各別に作製するものとし、歳出予算に基く支出負担行為の計画に関するものは、歳出予算に定める部局等並びに項及び目の区分を、継続費に基く支出負担行為の計画に関するものは、継続費に定める部局等、項及び目の区分並びに当該支出負担行為に基く支出年割額を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。
(支出負担行為限度額等又は支出負担行為限度額等の変更の示達)第九条の二支出負担行為担当官は、令第三十九条第五項又は第六項の規定により所属の分任支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)に支出負担行為の限度額及びその内訳(以下「支出負担行為限度額等」という。)又は支出負担行為限度額等の変更の示達をするには、分任支出負担行為担当官ごとに別紙第三号の二書式による支出負担行為限度額示達表を作製し、これに記名して行うものとする。2前条第二項の規定は、前項の支出負担行為限度額示達表について準用する。この場合において、前条第二項中「支出負担行為担当官(支出負担行為担当官代理を含む。以下同じ。)」とあるのは「分任支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官代理を含む。)」と、「支出負担行為の計画」とあるのは「支出負担行為限度額等」と、「明らかにしなければならない。」とあるのは「明らかにし、且つ、それぞれの区分による支出負担行為限度額の内訳を明らかにしなければならない。」と読み替えるものとする。
(支払計画及び支払計画の変更の示達及び通知)第十条各省各庁の長は、令第四十一条第二項又は第三項の規定により支払計画又は支払計画の変更の示達をするには、財務大臣の承認を経た支払計画の定める金額の範囲内において支払計画表を作成し、これに記名して行うものとする。2前項の場合における令第四十一条第四項の規定による通知は、前項の規定により作成した支払計画表について、これと同一の区分により支払計画合計表を作成し、これに記名し、当該支払計画表の写しを添付してしなければならない。
(支出負担行為計画及び支払計画等の取消しの示達等)第十一条各省各庁の長は、令第三十九条第三項の規定により支出負担行為の計画の取消又は支出負担行為の計画の変更の取消の示達をするには、当該支出負担行為の計画又は当該支出負担行為の計画の変更の示達年月日、示達番号及び取消の事由を明らかにした文書をもつて行うものとする。2前項の規定は、支出負担行為担当官又は各省各庁の長が令第三十九条第六項又は令第四十一条第三項及び第四項の規定により支出負担行為限度額等若しくは支払計画の取消し又は支出負担行為限度額等若しくは支払計画の変更の取消しの示達及び通知をする場合について準用する。
(示達等の特例)第十二条各省各庁の長は、支出負担行為担当官又は官署支出官(支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。)を含む。以下同じ。)に、第九条、第十条第一項又は前条の規定による支出負担行為担当官又は官署支出官に対する示達をする場合においては、宮内庁長官又は外局の長を経て行うことができる。
(支出負担行為の内容等を示す書類)第十三条支出負担行為担当官は、支出負担行為をし又は所属の分任支出負担行為担当官に支出負担行為限度額等を示達しようとするときは、支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類によつて、その支出負担行為をし又は支出負担行為限度額等を示達しようとする旨を明らかにしなければならない。2前項の規定は、分任支出負担行為担当官が支出負担行為をしようとする場合について準用する。
(支出負担行為等の整理区分)第十四条支出負担行為担当官の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の確認又は認証を受ける時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表甲号に定める区分によるものとする。2前項の別表甲号に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表乙号に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表乙号に定める区分によるものとする。3支出負担行為担当官の行う支出負担行為限度額等の示達について、支出負担行為限度額等の示達の整理をする時期、支出負担行為限度額等の確認を受ける時期、支出負担行為限度額等の示達の範囲及び支出負担行為限度額等の示達に必要な主な書類は、別表丙号に定めるところによるものとする。4分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、第一項又は第二項に規定するところによるものとする。
(認証を受けるための送付書類)第十六条支出負担行為担当官が令第三十九条の三の規定により支出負担行為認証官の認証を受けるために送付する同条第一号から第三号までに掲げる書類は、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第二項に規定する書類によるものとする。2各省各庁の長は、令第三十九条の四第四項の規定により、同条第三項の審査の基準と異る基準を定める場合においては、財務大臣に協議して、前項の書類の一部を省略することができる。
(支出負担行為の内容を示す書類の審査)第十七条官署支出官は、令第三十九条の四第一項の規定による審査をするには、その支出負担行為について令第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める所属年度及び歳出科目に誤りがないかどうかを審査しなければならない。
(確認又は認証の表示)第十八条官署支出官又は支出負担行為認証官は、令第三十九条の四第一項又は第三項の規定により確認又は認証の表示をするには、第十三条第一項の支出負担行為の内容又は支出負担行為限度額等を示す書類に確認又は認証する旨、確認済又は認証済年月日及び支出負担行為差引簿登記済年月日を記載して行うものとする。
(分任支出負担行為担当官の支出負担行為に基づく支払)第十八条の二官署支出官又は会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員は、分任支出負担行為担当官の行つた支出負担行為に基づいて支出の決定(令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)又は支払をしようとする場合においては、その支出負担行為について、当該官署支出官又は資金の前渡を受ける職員が支出の決定又は支払をなすべき支出負担行為限度額等の示達済額を超過しないことを確かめた後でなければ、その支出の決定又は支払をすることができない。
(支出負担行為担当官の官署支出官への通知)第十九条支出負担行為担当官は、支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき又は支出負担行為の相手方の反対給付があつたときその他支出負担行為に関する支出に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を遅滞なく官署支出官に送付しなければならない。2支出負担行為担当官は、支出負担行為限度額等の示達をしたとき又は支出負担行為限度額等の変更若しくは取消しの示達をしたときは、その都度、その旨を官署支出官に通知しなければならない。3支出負担行為担当官は、前二項の規定によるほか、支出の見込みの参考となる事項については、速やかに官署支出官に通知しなければならない。4前三項の規定は、支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねている場合においては、適用しない。
(分任支出負担行為担当官の官署支出官等への通知)第十九条の二前条第一項又は第三項の規定は、分任支出負担行為担当官が支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき若しくは当該支出負担行為に関する支払に関係のある事実が発生したときにおける証拠書類及び関係書類の送付又は分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に関する支払の見込みの参考となる事項の通知について準用する。この場合において、同条第一項中「官署支出官に送付しなければならない。」とあるのは「関係の官署支出官又は法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に送付するとともに、その旨を各省各庁の長の定めるところにより、支出負担行為担当官に通知しなければならない。」と、同条第三項中「官署支出官に」とあるのは「関係の官署支出官又は法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に」と読み替えるものとする。2前項の場合において、支出負担行為担当官が分任支出負担行為担当官の行う支出負担行為に基づいて支出の決定を行うべき官署支出官を兼ねているときは、同項の規定による支出負担行為担当官への通知は要しないものとし、また、分任支出負担行為担当官が法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねているときは、同項の規定による当該資金の前渡を受ける職員への書類の送付又は通知は要しないものとする。
(支出負担行為差引簿への登記)第二十条令第百三十四条の二の規定による支出負担行為差引簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織(支出官事務規程第十一条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)に記録する方法により行わなければならない。2前項の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。
(支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為の特例)第二十一条支出負担行為担当官及び分任支出負担行為担当官の支出負担行為で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、特例を設けることができる。
(実地監査)第二十二条法第四十六条の規定による財務大臣又は財務大臣の委任を受けた各省各庁の長の実地監査は、別に定める監査要領に従つて行わなければならない。2前項の実地監査を行うことを命ぜられた職員は、その実地監査をする場合には、別紙第四号書式の監査証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、提示しなければならない。
1この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。2この省令中支出負担行為の実施計画、支出負担行為の計画及び支払計画に関する規定は、昭和二十七年度分の予算から適用する。3支出負担行為計画認証等取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第十九号)及び終戦処理事業費等に関する支出負担行為計画認証等取扱規則の特例(昭和二十五年大蔵省令第二十七号)は、廃止する。5平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、別表甲号備考1俸給手当の類の項中「児童手当」とあるのは、「児童手当・子ども手当」とする。6平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第十六条第一項の規定により同法第七条第一項の規定を読み替えて適用する場合におけるこの省令の適用については、別表甲号備考1俸給手当の類の項中「児童手当」とあるのは、「子ども手当」とする。
1この省令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条、第五条(出納官吏事務規程第六十七条の二第二項の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十一条(国税収納金整理資金事務取扱規則第三十五号の三書式から第三十七号書式までの改正規定に限る。)及び第十四条の規定公布の日3この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)第五条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。