第二十一条の六歳入徴収官が発する納入告知書及び納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。
一労働保険料(労働保険料徴収法第十条第二項に規定する労働保険料(事業主が労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて納期限までに納付する同項に規定する労働保険料を除き、納期限までに納付されなかつた場合の労働保険料を含む。)及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項に規定する特別保険料をいう。次号及び次項第二号において同じ。)及び一般拠出金(石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(事業主が石綿健康被害救済法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて納期限までに納付する一般拠出金を除き、納期限までに納付されなかつた場合の一般拠出金を含む。)をいう。次号及び次項第二号において同じ。)に係る納入告知書及び納付書納入告知書にあつては別紙第四号の二書式及び別紙第四号の二の二書式、納付書にあつては別紙第四号の十三書式及び別紙第四号の十六書式
一の二労働保険料及び一般拠出金に係る追徴金及び延滞金に係る納入告知書及び納付書納入告知書にあつては別紙第四号の二書式及び別紙第四号の二の二書式、納付書にあつては別紙第四号の十三書式
二電波利用料(電波法第百三条の二第四項に規定する電波利用料(電波利用料を納付しようとする者が同法第百三条の二第二十三項の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料を除き、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第六条第三項の規定により指定納付受託者が電波利用料を納付しようとする者から委託を受けて納付する場合及び納期限までに納付されなかつた場合の電波利用料を含む。)をいう。)並びにこれに係る利息及び延滞金に係る納入告知書及び納付書別紙第四号の三書式
三健康保険法第百五十五条第一項の規定により厚生労働大臣が徴収する保険料(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第百六十六条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。第四号において「健康保険料」という。)及び厚生年金保険法第八十一条第一項の規定により厚生労働大臣が徴収する保険料(納付義務者が同法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)並びに子ども・子育て支援法第六十九条第一項の規定により同法第六十九条第一項第一号に掲げる者から徴収する拠出金(納付義務者が同法第七十一条第一項の規定により厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する拠出金を除く。)に係る納入告知書及び納付書別紙第四号の四書式
三の二公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第十三条第一項(同項の規定により政府が当該自主解散型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)、同法附則第二十二条第一項(同項の規定により政府が当該清算型基金の設立事業所の事業主から徴収するものに限る。)及び同法附則第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金(納付義務者が同法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納付する徴収金を除く。)並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項(同法附則第二十三条及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する加算金(納付義務者が同法附則第八十二条第二項の規定によりみなして適用する厚生年金保険法第八十三条の二の承認を受けて納期限までに納付する加算金を除く。)に係る納入告知書及び納付書別紙第四号の四の二書式
四健康保険法第百八十一条第一項本文の規定により徴収する延滞金(健康保険料に係る延滞金に限る。)、厚生年金保険法第八十七条第一項本文の規定により徴収する延滞金及び子ども・子育て支援法第七十一条第一項の規定により厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書別紙第四号の五書式
五船員保険法第百十四条第一項の規定により徴収する保険料(同法第二条第二項の規定による被保険者に係る保険料及び納付義務者が同法第百二十九条の承認を受けて納期限までに納付する保険料を除く。)に係る納入告知書及び納付書別紙第四号の六書式
六船員保険法第百三十三条第一項本文の規定により徴収する延滞金(前号に規定する保険料に係る延滞金に限る。)に係る納入告知書及び納付書別紙第四号の七書式
六の二年金特別会計に係る歳入金(第三号から前号まで並びに次項第三号及び第四号に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書(厚生労働省年金局の歳入徴収官が第二十一条の三第一項本文の規定により作成するものを除く。)別紙第四号書式及び別紙第四号の十一書式
六の三年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金及び同条第二項において読み替えて準用する国民年金法第九十七条第一項の規定により徴収する延滞金並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金の過誤払による返還金に係る納入告知書及び納付書別紙第四号書式、別紙第四号の七の二書式及び別紙第四号の十一書式
七財政融資資金の貸付金の利子に係る納入告知書及び納付書別紙第四号の八書式及び別紙第四号の九書式
八自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十六条各項の規定により国に帰属した債権を徴収する場合の歳入金及び同法第七十九条の規定により徴収する過怠金並びにこれらに係る延滞金及び延納利子並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第七条の二第一項(同法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の九第一項若しくは第二項又は第二十条の二から第二十条の六までの規定により納付を命じた課徴金及び同法第六十九条第二項の規定により徴収する延滞金に係る納入告知書及び納付書別紙第四号書式及び別紙第四号の十一書式
九前各号に掲げる歳入金以外の歳入金(次に掲げる歳入金を除く。)に係る納入告知書及び納付書別紙第四号の十書式
イ事業主が労働保険料徴収法第二十一条の二第一項又は石綿健康被害救済法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険料徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて納期限までに納付する労働保険料徴収法第二十一条の二第一項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金
ロ電波利用料を納付しようとする者が電波法第百三条の二第二十三項の承認を受けて納期限までに納付する電波利用料
ハ子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)第四十条に規定する共済組合が、同令第四十一条第二項の規定により納付する子ども・子育て支援法第七十一条第九項の規定により取り立てた拠出金その他同法の規定による徴収金
2前項の規定によるもののほか、歳入徴収官が送付する納付書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書式によるものとする。
一現金により納付する場合の手数料等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項に規定する特許料、同法第百十二条第二項に規定する割増特許料、同法第百九十五条第一項から第三項までに規定する手数料(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号。以下この号において「特例法施行規則」という。)第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下この項において「特例法」という。)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項に規定する登録料、同法第三十三条第二項に規定する割増登録料、同法第五十四条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第四十二条第一項に規定する登録料、同法第四十四条第二項に規定する割増登録料、同法第六十七条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条の二第一項若しくは第七項若しくは第六十五条の七第一項若しくは第二項に規定する登録料、同法第四十三条第一項から第三項までに規定する割増登録料、同法第七十六条第一項若しくは第二項に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第八条第四項、第十二条第三項若しくは第十八条第一項若しくは第二項に規定する手数料、特例法第四十条第一項に規定する手数料(特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)、商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項に規定する登録料及び割増登録料、同法附則第十九条に規定する手数料(特例法施行規則第十条第五十四号から第五十六号までに規定する手続であつて特例法第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う手続に係るものを除く。)又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)第八十二条第一項に規定する手数料をいう。)に係る納付書別紙第四号の十二書式
二労働保険料及び一般拠出金並びにこれらに係る追徴金及び延滞金に係る納付書別紙第四号の十三書式
三国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条又は第四十四条の規定による被保険者がこれらの法律の規定により納付する保険料に係る納付書別紙第四号の十四書式
四国民年金法第八十七条第一項の規定により徴収する保険料(被保険者が同法第九十二条の二の承認を受けて納期限までに納付する保険料、被保険者が同法第九十二条の二の二第二項の承認を受けて同条第一項に規定する指定代理納付者に立て替えて納付させる保険料、同法第九十二条の三第一項の規定に基づき被保険者の委託を受けて保険料の納付を行う者が納付する保険料及び北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令(平成十四年政令第四百七号)第八条の規定により被害者の子及び孫が納付する保険料を除く。)及び同法第九十七条第一項の規定により徴収する延滞金に係る納付書別紙第四号の十五書式