(定義)
第二条この省令において「貨物船」とは、旅客船、タンカー(ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するものを除く。)及び漁船以外の船舶をいう。
2この省令において「タンカー」とは、その貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。第六十六条において同じ。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。
3この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号の船舶をいう。
4この省令において「バルクキャリア」とは、主として貨物(液体貨物を除く。)をばら積みして運送する総トン数五百トン以上の貨物船又はタンカーをいう。ただし、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶にあつては、遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの(船舶救命設備規則(昭和四十年運輸省令第三十六号)第一条の二第七項に規定する限定近海船を除く。)に限る。
5この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。
6この省令において「極海域航行船」とは、船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船であつて、極海域(同項に規定する極海域をいう。以下同じ。)のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものをいう。
7この省令において「隔壁甲板」とは、横置水密隔壁(以下「横置隔壁」という。)の上端及び外板に接する甲板をいう。
8この省令において「乾舷甲板」とは、満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第二条第一項の乾舷甲板をいう。
9この省令において「船首垂線」とは、満載喫水線規則第五条の船首垂線をいう。
10この省令において「船の長さ」とは、満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。この場合において、船の長さはLfで示すものとし、その単位は、メートルとする。
11この省令において「区画についての船の長さ」とは、最高区画喫水において垂直方向の浸水範囲を制限する甲板より下方の船体の前端と後端の間の型長さをいう。この場合において、区画についての船の長さはLsで示すものとし、その単位は、メートルとする。
12この省令において「区画についての船の幅」とは、最高区画喫水又はその下方における相対するフレームの外面間の最大幅をいう。この場合において、区画についての船の幅はBsで示すものとし、その単位は、メートルとする。
13この省令において「最高区画喫水」とは、満載喫水線規則第三十六条に規定する夏期満載喫水線(同令第六十五条の二(同令第六十六条の規定により準用する場合を含む。)に規定する海水満載喫水線を有する船舶にあつては当該海水満載喫水線、夏期満載喫水線及び海水満載喫水線を有しない船舶にあつては計画満載喫水線)における喫水をいう。
14この省令において「軽荷航海喫水」とは、航海状態における最も浅い喫水をいう。
15この省令において「部分区画喫水」とは、軽荷航海喫水に軽荷航海喫水と最高区画喫水との差の六〇パーセントを加えた喫水をいう。
16この省令において「キール線」とは、船の長さの中央において、船体中心線におけるキールの上面を通り、キールの傾斜に平行な線をいう。
17この省令において「喫水」とは、船の長さの中央におけるキール線から喫水線までの垂直距離をいう。
18この省令において「機関室区域」とは、主機関並びに推進の用に供する補助機関、ボイラー及び電動機(以下「補助機関等」という。)が設備されている場所を限つている水密区画をいう。ただし、主機関又は補助機関等の配置が通常のものと異なつている船舶の機関室区域は、管海官庁の承認を得て決定するものとする。
19この省令において「旅客室」とは、手荷物室、貯蔵品庫及び食料品庫以外の旅客の居住又は使用に充てる場所をいう。
20この省令において「船員等室」とは、手荷物室、貯蔵品庫及び食料品庫以外の船員等(旅客以外の乗船者をいう。)の居住又は使用に充てる場所をいう。
21この省令において「浸水率」とは、ある場所のうち水が占めることができる容積とその場所の全容積との百分率をいう。
22この省令において「最大氷海喫水線」とは、極海域を航行する場合の航海状態のうち、船首材の前端において最大喫水となる状態における喫水線上の船首材の前端の点と船尾外板の後端面において最大喫水となる状態における喫水線上の船尾外板の後端面の点を結んだ線をいう。
23この省令において「最大氷海喫水」とは、キール線から最大氷海喫水線までの垂直距離をいう。
24この省令において「最大氷海喫水線長さ」とは、最大氷海喫水線の全長をいう。