3法第十七条の二第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一事業所ごとの次に掲げる事項に関する予報業務計画書
二次のいずれかに該当する者にあつては、事業所ごとに置かれる気象予報士の氏名及び登録番号を記載した書類
イ気象又は地象(地震動、火山現象及び土砂崩れを除く。第十一条の三第一項において同じ。)の予報の業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者
ロ気象関連現象予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者(イに掲げる者を除く。)であつて、当該気象関連現象予報業務のための気象の予想を行おうとするもの
三事業所ごとに予報業務に従事する要員の配置の状況及び勤務の交替の概要を記載した書類
四予報業務のための観測を行おうとする場合にあつては、次に掲げる事項(補完観測に係るものを除く。)を記載した書類(観測施設について法第六条第三項前段の規定により届出がなされている場合にあつては、その旨を記載した書類)
六特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けようとする者にあつては、事業所ごとに次に掲げる事項に関する計画書
ハ特定予報業務に関する説明を受けた者以外の者に予報事項が伝達されることを防止するための措置
七地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為(外国の法人にあつては、これらに相当する書類)
ロ登記事項証明書(外国の法人にあつては、これに相当する書類)
八法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類
イ定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合にあつては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本(外国の法人にあつては、これらに相当する書類)
九個人にあつては、住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
十外国法人等にあつては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書
ロ申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて、氏名及び住所を証する書類
十一外国法人等にあつては、申請者の国内代表者等に、法の規定により気象庁長官が行う処分の通知及び第五十三条の規定により気象庁長官が行う通知を受領する権限を付与したことを証する書類