第二十九条法第四条第一項第八号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一耕作の事業を行う者がその農地をその者の耕作の事業に供する他の農地の保全若しくは利用の増進のため又はその農地(二アール未満のものに限る。)をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合
二耕作の事業以外の事業に供するため、法第四十五条第一項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地の貸付けを受けた者が当該貸付けに係る農地をその貸付けに係る目的に供する場合
三法第四十七条の規定による売払いに係る農地をその売払いに係る目的に供する場合
四市町村が農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画(以下単に「地域計画」という。)に、同条第二項第四号の措置として認定農業者(同法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第五十三条第四号において同じ。)が設置しようとする農業用施設(同法第十二条第三項に規定する農業用施設をいう。同号において同じ。)を記載する場合(当該農業用施設を設置することにより、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないことを市町村又は農業委員会が認めた場合(法第四条第一項に規定する指定市町村及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされている市町村以外の市町村にあつては都道府県の意見を聴いた場合に限る。)に限る。)において、当該認定農業者がその農地を当該農業用施設に供する場合
五土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく土地改良事業により農地を農地以外のものにする場合
六土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく土地区画整理事業若しくは土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第三条第一項若しくは第四条第一項の規定による土地区画整理の施行により道路、公園等公共施設を建設するため、又はその建設に伴い転用される宅地の代地として農地を農地以外のものにする場合
七地方公共団体(都道府県等を除く。)がその設置する道路、河川、堤防、水路若しくはため池又はその他の施設で土地収用法第三条各号に掲げるもの(第二十五条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあつては、その組合を組織する地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
八道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社又は地方道路公社が道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
九独立行政法人水資源機構がダム、堰、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項の規定による認可を受けた者が鉄道施設(当該認可を受けた者にあつては、その認可に係るものに限る。以下同じ。)の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十一成田国際空港株式会社が、成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の規定による許可に係る航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火(以下「航空保安施設」という。)の設置予定地とされている土地(以下「航空保安施設設置予定地」という。)の区域内にある農地を航空保安施設を設置するため農地以外のものにする場合
十二法第五条第一項第六号の届出に係る農地をその届出に係る転用の目的に供する場合
十三都市計画事業(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行者が市街化区域内において同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によつて又は同法第六十八条第一項の規定による請求によつて取得された農地を都市計画事業により農地以外のものにする場合
十四電気事業者が送電用若しくは配電用の施設(電線の支持物及び開閉所に限る。)若しくは送電用若しくは配電用の電線を架設するための装置又はこれらの施設若しくは装置を設置するために必要な道路若しくは索道(以下「送電用電気工作物等」という。)の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十五地方公共団体(都道府県等を除く。)、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に基づく土地開発公社をいう。以下同じ。)、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国(国が出資の額の全部を出資している法人を含む。)若しくは地方公共団体が出資の額の過半を出資している法人(国又は都道府県が作成した地域開発に関する計画で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定計画」という。)に従つて工場、住宅又は流通業務施設の用に供される土地の造成の事業をその主たる事業として行うものに限る。)で農林水産大臣が指定するもの(以下「指定法人」という。)が市街化区域(指定法人にあつては、指定計画に係る市街化区域)内にある農地を農地以外のものにする場合
十六独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十八条第一項各号に掲げる施設(以下「特定公共施設」という。)又はその施設の建設のために必要な道路若しくはその施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十七認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)若しくは中継施設又はこれらの施設を設置するために必要な道路若しくは索道の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十八地方公共団体(都道府県等を除く。)又は災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
十九ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者をいう。第五十三条第十八号において同じ。)が、ガス導管の変位の状況を測定する設備又はガス導管の防食措置の状況を検査する設備の敷地に供するため農地を農地以外のものにする場合
二十農地を家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二十一条第一項又は第四項(これらの規定を同法第六十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による焼却又は埋却の用に供する場合
二十一地方公共団体(都道府県等を除く。)が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第九十九条第一項の規定による土地の発掘(同法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の有無の確認又は埋蔵文化財を包蔵する土地の範囲、内容その他の事項の把握を行うことを目的とした土地の試掘に係るものに限る。第五十三条第二十号において同じ。)を行うため農地を一時的に農地以外のものにする場合