第百一条次の各号のいずれかに該当する場合においては、酒類業組合等の発起人、理事、監事若しくは清算人又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者は、十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定に基づいて酒類業組合等が行うことができる事業以外の事業を営んだとき。
三この法律に定める公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
四第十条(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五第十三条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六第十八条第十一項、第二十六条第四項(第五十八条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三(これらの規定を第八十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定に違反して議事録若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をしたとき。
七第二十八条、第二十九条又は第四十条第二項若しくは第三項(これらの規定を第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは偽りの記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
八この法律又は定款で定めた理事又は監事の定数を欠くに至つた場合において、その選任手続をすることを怠つたとき。
九第三十一条第二項又は第三項(第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による調査を妨げたとき。
九の二第三十三条(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項(補償契約)の規定に違反して理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十第三十四条第一項(第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一第四十一条(第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿又は書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
十二第四十三条第三項(第八十三条において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)、第八十六条の九第四項又は第八十七条の規定による届出を怠つたとき。
十三第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百八十四条第一項(清算株式会社についての破産手続の開始)の規定に違反して破産手続開始の申立てをすることを怠つたとき。
十四第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項(債権者に対する公告等)の期間を不当に定めたとき。
十五第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百条第一項(債務の弁済の制限)の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
十六第五十八条第一項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百二条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)の規定に違反して財産を処分したとき。
十七裁判所の選任した清算人に事務の引渡しをしないとき。
十八第八十七条の二の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。