(定義)
第三条この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
2この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
3この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。
4この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。
5この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。
(衛生管理責任者)
第七条と畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあつては、と畜場の設置者。以下この項、第六項、次条及び第十八条第一項第五号において同じ。)は、と畜場を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、衛生管理責任者を置かなければならない。ただし、と畜場の管理者が自ら衛生管理責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。
2衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、当該と畜場の衛生管理に従事する者を監督し、当該と畜場の構造設備を管理し、その他当該と畜場の衛生管理につき、必要な注意をしなければならない。
3衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、当該と畜場の衛生管理につき、当該と畜場の設置者又は管理者に対し必要な意見を述べなければならない。
4と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による衛生管理責任者の意見を尊重しなければならない。
5次の各号のいずれかに該当する者でなければ、衛生管理責任者となることができない。
二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
三学校教育法第五十七条に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、と畜場の衛生管理の業務に三年以上従事し、かつ、都道府県又は保健所を設置する市が行う講習会の課程を修了した者
6と畜場の管理者は、衛生管理責任者を置き、又は自ら衛生管理責任者となつたときは、その日から十五日以内に、都道府県知事に、その衛生管理責任者の氏名又は自ら衛生管理責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。衛生管理責任者を変更したときも、同様とする。
7受講科目その他第五項第三号の講習会の課程に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(獣畜のとさつ又は解体の検査)
第十四条と畜場においては、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。
2と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体してはならない。
3と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮は、都道府県知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一この項本文に規定する検査のため必要があると認められる場合において都道府県(保健所を設置する市にあつては、市。以下同じ。)の職員が解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮の一部を持ち出すとき。
二厚生労働省令で定める疾病の有無についてのこの項本文に規定する検査を行う場合において都道府県知事の許可を得て獣畜の皮を持ち出すときその他の衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。
4前三項の規定は、都道府県知事が特に検査を要しないものと認めた場合を除き、前条第一項第四号又はこれに係る同条第二項ただし書の規定によりと畜場以外の場所で獣畜のとさつ又は解体が行われる場合に準用する。この場合において、前項中「と畜場外」とあるのは、「獣畜の解体を行つた場所外」と読み替えるものとする。
5前各項に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、政令で定める疾病の有無についての検査に係るものは、前各項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都道府県知事及び厚生労働大臣が行う。
6前各項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。
一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項に規定する家畜伝染病及び同法第四条第一項に規定する届出伝染病
二前号に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働省令で定めるもの
7前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定により都道府県知事及び厚生労働大臣の行う検査の方法、手続その他検査に関し必要な事項は、政令で定める。
8第一項から第五項までの規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が行う検査の結果については、審査請求をすることができない。