第三十二条左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第八条第一項の許可を受けないでその製造をする武器の種類を変更した者
二第九条第三項の規定による設備の修理又は改造の命令に違反した者
三第十条第一項の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者
四第十一条第一項の認可を受けないで武器の製造の事業を行つた者
五第十二条第一項の許可を受けないでその工場又は事業場を移転した者
六第二十条において準用する第八条第一項の許可を受けないでその製造をし、又は販売する猟銃等の種類を変更した者
七第二十条において準用する第十二条第一項の許可を受けないでその工場若しくは事業場又は店舗を移転した者