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昭和二十八年法律第百四十三号

商工会議所法

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第五条)
  • 第二章 商工会議所
    • 第一節 通則(第六条〜第八条の二)
    • 第二節 事業(第九条〜第十四条)
    • 第三節 会員及び特定商工業者(第十五条〜第二十三条)
    • 第四節 設立(第二十四条〜第三十一条)
    • 第五節 管理(第三十二条〜第五十六条)
    • 第六節 監督(第五十七条〜第五十九条)
    • 第七節 解散及び清算(第六十条〜第六十三条)
  • 第三章 日本商工会議所(第六十四条〜第八十条)
  • 第四章 雑則(第八十一条〜第八十六条)
  • 第五章 罰則(第八十七条〜第九十一条)
  • 附則

第一章 総則

(法律の目的)

第一条この法律は、国民経済の健全な発展を図り、兼ねて国際経済の進展に寄与するために、商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営について定めることを目的とする。

(人格及び住所)

第二条商工会議所又は日本商工会議所(以下この章及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。
2商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(名称)

第三条商工会議所等は、その名称中に商工会議所又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
2商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

(原則)

第四条商工会議所等は、営利を目的としてはならない。
2商工会議所等は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行つてはならない。
3商工会議所等は、これを特定の政党のために利用してはならない。

(登記)

第五条商工会議所等は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、解散、合併、清算人の就任、清算の結了等の各場合に、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第二章 商工会議所

第一節 通則

(目的)

第六条商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第七条この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社及び相互会社をいう。
2この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、第二十六条の場合においては創立総会終了の日、その他の場合においてはその商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで六月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一基準日におけるその商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者
二基準日における資本金額又は払込済出資総額が三百万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、三百万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあつては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者

(地区)

第八条商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域又は市と市町村若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
2前項ただし書の区域のうち、町の区域又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
3商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部又は一部とすることができる。ただし、一又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。
4商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区又は商工会の地区と重複するものがあつてはならない。

(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)

第八条の二商工会議所の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会議所の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会議所が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

第二節 事業

(事業の種類)

第九条商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
一商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
二行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三商工業に関する調査研究を行うこと。
四商工業に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
五商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
六輸出品の原産地証明を行うこと。
七商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
八商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
九商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行うこと。
十博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあヽつヽ旋を行うこと。
十一商事取引に関する仲介又はあヽつヽ旋を行うこと。
十二商事取引の紛争に関するあヽつヽ旋、調停又は仲裁を行うこと。
十三商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
十四商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
十五商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
十六社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
十七行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
十八前各号に掲げるものの外、商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(法定台帳の作成)

第十条商工会議所は、成立の日から一年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めるときは、商工会議所の申請に基いて、前項に規定する期間の延長をすることができる。
3経済産業大臣は、前項の期間を延長したときは、遅滞なく、当該商工会議所に通知をしなければならない。
4商工会議所は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
5商工会議所は、毎事業年度開始の日から六箇月以内に、第一項の規定により作成した法定台帳を、その事業年度における法定台帳とするために、訂正しなければならない。
6商工会議所は、第一項又は前項の規定により、法定台帳を作成し、又は訂正した後、法定台帳に登録された事項に変更の生じたことを知つたときは、遅滞なく、これを訂正しなければならない。
7特定商工業者は、第一項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)

第十一条商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。
2商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
3商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(負担金)

第十二条商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
2商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。

(問合せ等)

第十三条商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、その地区内の商工業者に対し文書又は口頭による問合せを行い、又は資料の提出を求めることができる。
2商工会議所が前項の問合せを行い、又は資料の提出を求めたときは、その商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(使用料及び手数料)

第十四条商工会議所は、定款の定めるところにより、使用料又は手数料を徴収することができる。

第三節 会員及び特定商工業者

(資格)

第十五条商工会議所の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
2次の各号のいずれかに該当する者は、会員たる資格を有しない。
一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者
二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(加入)

第十六条商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。

(表決権、選挙権及び被選挙権)

第十七条会員は、定款の定めるところにより、表決権、選挙権及び被選挙権を有する。
2会員は、定款の定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、表決権又は選挙権を行うことができる。
3会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする表決権又は選挙権の行使に代えて、表決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4前二項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
5第二項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会議所に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(会費)

第十八条会員は、定款の定めるところにより、会費を納入しなければならない。

(過怠金)

第十九条商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。

(会員権の停止)

第二十条商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。
2前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

(脱退)

第二十一条会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終において商工会議所を脱退することができる。
2会員は、左の事由によつて脱退する。
一会員たる資格の喪失
二死亡又は解散
三除名

(除名)

第二十二条商工会議所は、左の各号の一に該当する会員を議員総会の決議によつて除名することができる。この場合は、商工会議所は、その会員に対して、その議員総会の会日の七日前までに、その旨を通知し、且つ、議員総会において、弁明する機会を与えなければならない。
一長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員
二商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた会員
三その他定款で定める事由に該当する会員
2第二十条第二項の規定は、会員の除名について準用する。

(特定商工業者)

第二十三条特定商工業者に係る第四十一条第二項第一号の議員の選挙権は、各々一個とする。
2商工会議所は、定款の定めるところにより、負担金の納入その他特定商工業者たるの義務を怠つた特定商工業者に対して、前項の権利の行使を停止することができる。
3第十七条第二項、第三項及び第五項並びに第二十条第二項の規定は、特定商工業者について準用する。

第四節 設立

(創立総会)

第二十四条商工会議所を設立するには、会員たる資格を有する三十人以上のものが発起人となることを要する。
2発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の十五日前までに、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
3前項に規定する公告は、定款で定める地区内における会員たる資格を有するすべてのものに対し、周知させることができるように、これを行わなければならない。
4定款、事業計画及び収支予算の承認、その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
5創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
6創立総会の議事は、会員たる資格を有するもので、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。
7前項に規定する申出をしたものの表決権は、各々一個とする。
8創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
9第十七条第二項から第五項までの規定は創立総会について、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

(定款記載事項)

第二十五条定款には、左の事項を記載し、発起人のうち三人以上がこれに署名しなければならない。
一目的
二名称
三事業
四地区
五事務所の所在地
六会員たる資格に関する事項
七会員の加入及び脱退に関する事項
八会員の権利及び義務に関する事項
九会費に関する事項
十法定台帳に関する事項
十一負担金に関する事項
十二役員に関する事項
十三議員に関する事項
十四議員総会に関する事項
十五常議員会に関する事項
十六部会に関する事項
十七事務局に関する事項
十八経理に関する事項
十九事業年度
二十公告の方法

(設立の同意)

第二十六条発起人は、創立総会終了後、遅滞なく、商工会議所の設立について、特定商工業者の過半数の同意を得なければならない。

(設立の認可)

第二十七条発起人は、前条の同意を得た後、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。
2経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、認可をしてはならない。
一設立手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二その設立がその地区内の商工業の振興に寄与するものであること。
三その事業を実施するために必要な経済的基礎、施設及び役職員を有すること。
四設立しようとする商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
3経済産業大臣は、第一項の認可(第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

(認可又は不認可の通知)

第二十八条経済産業大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、当該発起人に通知しなければならない。

(事務の引渡し)

第二十九条設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。

(成立の時期)

第三十条商工会議所は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(設立の無効の訴え)

第三十一条会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は、商工会議所の設立の無効の訴えについて準用する。

第五節 管理

(役員)

第三十二条商工会議所に、会頭一人、副会頭四人以内及び専務理事一人を置く。
2商工会議所に、常議員を置き、その定数は、第四十二条の規定による議員の定数の三分の一以内とする。
3商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
4商工会議所は、前三項の役員の外、定款の定めるところにより、理事四人以内を置くことができる。

(役員の職務)

第三十三条会頭は、商工会議所を代表し、所務を総理する。
2副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
4常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
5監事は、商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。
6理事は、専務理事を補佐して所務を処理する。

(監事の兼職の禁止)

第三十四条監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、理事又は職員の職を兼ねてはならない。

(役員の任免)

第三十五条会頭は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する一人の者。以下この条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。
2副会頭は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
3専務理事は、定款の定めるところにより、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
4常議員は、定款の定めるところにより、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、第四十一条第五項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。
5監事は、定款の定めるところにより、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
6理事は、定款の定めるところにより、常議員会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
7設立当時の役員は、前六項の規定にかかわらず、創立総会において、選任する。
8次の各号のいずれかに該当する者は、前七項の役員になることができない。
一第十五条第二項第一号又は第二号に該当する者
二未成年者
三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者

(役員の任期)

第三十六条役員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の役員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
2役員は、再任されることができる。
3役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。

(規約)

第三十七条商工会議所の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。

(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第三十八条会頭は、定款及び規約を、並びに十年間議員総会の議事録をその商工会議所の主たる事務所に備えて置かなければならない。
2会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第三十九条会頭は、通常議員総会の会日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2会頭は、監事の意見書を添えて前項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3会員又は会員以外の特定商工業者は、何時でも、会頭に対し第一項の書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4第二項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会頭は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

(会計帳簿等の閲覧)

第四十条会員は、総会員の十分の一以上の同意を得て、何時でも、会頭に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合は、会頭は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(議員総会及び議員)

第四十一条商工会議所に、議員総会を置く。
2議員総会は、左に掲げるものをもつて組織する。
一会員及び会員以外の特定商工業者が、投票によつて会員のうちから選挙した議員
二部会が部会員のうちから選任した議員
三前二号の議員の外、定款の定めるところにより会員のうちから選任した議員
3前項各号の各議員の数の比率は、政令で定める。
4設立当時の議員は、第二項各号に規定する選任方法にかかわらず、創立総会において、選任する。
5法人その他の団体であつて、第二項又は前項の議員となつたものは、定款の定めるところにより、議員の職務を行う者一人を定め、商工会議所に届け出なければならない。
6第三十五条第八項各号の一に該当する者は、第二項若しくは第四項の議員又は前項の議員の職務を行う者となることができない。
7役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
8何人も、同時に、二以上の議員又は第五項の議員の職務を行う者となることはできない。また、議員と第五項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。

(議員の定数)

第四十二条議員の定数は、三十人以上百五十人以内において定款で定める。

(議員の任期)

第四十三条議員の任期は、三年以内において定款で定める。但し、設立当時の議員の任期は、一年六箇月を超えてはならない。
2第三十六条第二項から第四項までの規定は、議員の任期について準用する。

(議員の解任)

第四十四条議員総会は、その決議によつて、左の各号の一に該当する議員を解任することができる。
一職務の遂行にたえないと認める議員
二会費又は負担金の納入その他商工会議所に対する義務を怠つた議員
三商工会議所の体面を傷つけ、又は商工会議所の目的遂行に反する行為を行つた議員
四その他定款で定める事由に該当する議員
2第二十条第二項及び第二十二条第一項後段の規定は、議員の解任について準用する。

(議員総会の招集)

第四十五条会頭は、定款の定めるところにより、毎事業年度内において、少なくとも一回通常議員総会を招集しなければならない。
2会頭は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時議員総会を招集することができる。
3議員が総議員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあつた日から三十日以内に、臨時議員総会を招集しなければならない。
4前項の場合において、電磁的方法により表決権又は選挙権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該議員は、当該書面を提出したものとみなす。
5前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会頭の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会頭に到達したものとみなす。
6議員総会を招集するには、少なくとも会日の七日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につき、その通知を発しなければならない。

(議員総会の決議事項)

第四十六条次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項については、定款の定めるところにより、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
一定款の変更
二解散
三合併
四会費及び負担金並びに選挙に関する規約の設定、変更及び廃止
五規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止
六事業計画及び収支予算の決定及び変更
七会員の権利の行使の停止
八会員の除名
九議員の解任
十その他定款で定める事項
2会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出し、その認可を申請しなければならない。
3定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。
5会頭は、議員総会において定款の変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものを除く。)の決議があつたときは、経済産業省令で定める書類を添付して、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(議員総会の議長)

第四十七条議員総会の議長は、定款の定めるところによる。

(議員総会の議事)

第四十八条議員総会は、この法律に別段の定めのある場合のほか、総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2議員総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合のほか、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3議員総会における議員の表決権又は選挙権は、各々一個とする。
4議員総会においては、第四十五条第六項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の三分の二以上の同意があつた場合には、この限りでない。

(議員総会の特別議決方法)

第四十九条次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一定款の変更
二解散
三合併
四会員の除名
五議員の解任

(延期又は続行の決議)

第四十九条の二議員総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十五条第六項の規定は、適用しない。

(議事録)

第四十九条の三議員総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

(準用規定)

第五十条第十七条第二項から第五項までの規定は議員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

(常議員会)

第五十一条商工会議所に、常議員会を置く。
2常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
3会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の五分の一以上の同意を得て請求したときは、定款の定めるところにより、常議員会を招集しなければならない。
4常議員会における常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権は、各々一個とする。
5理事及び監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。

(常議員会の決議事項)

第五十二条次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
一議員総会に提案すべき事項
二第四十六条第一項第五号から第七号まで及び第十号に掲げる事項であつて議員総会に付議するいとまがない緊急なもの
三その他定款で定める事項
2前項第二号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。

(準用規定)

第五十三条第四十七条、第四十八条第一項及び第二項並びに第四十九条の三の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

(部会)

第五十四条商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために部会を置く。
2会員は、会員の営んでいる事業に係る部会に属するものとする。
3部会の種類、組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

(委員会)

第五十五条商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を調査研究するために委員会を置くことができる。

(事務局)

第五十六条商工会議所に、事務局を置く。
2事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
3事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

第六節 監督

(報告)

第五十七条商工会議所は、毎事業年度終了後、遅滞なく、収支決算、事業の状況その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

(検査等)

第五十八条経済産業大臣は、この法律の適正且つ円滑な実施を確保するため必要な限度において、商工会議所から報告を徴し、又はその職員をして商工会議所の業務の状況、若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
2前項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の要求に応じて、これを示さなければならない。

(警告等)

第五十九条経済産業大臣は、商工会議所の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会議所に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないときには、次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。
一業務の一部の停止
二設立認可の取消し
2経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会議所について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会議所に対して、第八条第一項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
3経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会議所がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
4経済産業大臣は、第一項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び日本商工会議所、第二項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、関係市町村長及び日本商工会議所の意見を聴かなければならない。

第七節 解散及び清算

(解散)

第六十条商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
一議員総会の決議
二合併
三破産手続開始の決定
四設立認可の取消し
2会頭は、議員総会において、解散の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に経済産業省令で定める書類を添附して経済産業大臣に提出し、解散の認可を申請しなければならない。
3解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4第二十八条の規定は、前項の認可について準用する。

(合併の手続)

第六十条の二商工会議所が合併しようとするときは、各商工会議所の議員総会の議決を経なければならない。
2合併をするには、申請書に合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所(以下この条において「新商工会議所」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。
3経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会議所が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一第二十七条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
二新商工会議所が第八条第三項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会議所の事業が合併前の商工会議所の事業に比して著しく効率的なものとなること。
4合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5第二十七条第三項及び第二十八条の規定は、第二項の認可について準用する。
第六十条の三商工会議所は、合併を議決したときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2商工会議所は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。
第六十条の四債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2債権者が異議を述べたときは、商工会議所は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第六十条の五合併によつて商工会議所を設立するには、各商工会議所がそれぞれ議員総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員及び議員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による議員は、会員のうちから選任するものとし、その任期は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日の前日までとする。
3第一項の規定による役員は、会頭、副会頭及び監事にあつては会員のうちから、常議員にあつては議員のうちから選任するものとする。
4第一項の規定による役員の任期は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、最初の通常議員総会の日までとする。ただし、常議員の任期は、最初の通常議員総会の日の前日までとする。
5第四十九条の規定は、第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

(合併の時期及び効果)

第六十条の六商工会議所の合併は、合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立する商工会議所が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
2合併後存続する商工会議所又は合併によつて成立した商工会議所は、合併によつて消滅した商工会議所の権利義務(その商工会議所がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

(合併の無効の訴え)

第六十条の七会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は商工会議所の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。

(商工会議所についての破産手続の開始)

第六十条の八商工会議所がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、会頭は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

(清算中の商工会議所の能力)

第六十条の九解散した商工会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算人)

第六十一条清算人は、第六十条第一項第一号の規定による解散の場合には議員総会において選任し、同項第四号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。

(裁判所による清算人の選任)

第六十一条の二前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第六十一条の三重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)

第六十一条の四清算人の職務は、次のとおりとする。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第六十一条の五清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第六十一条の六前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会議所の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(清算中の商工会議所についての破産手続の開始)

第六十一条の七清算中に商工会議所の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2清算人は、清算中の商工会議所が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算中の商工会議所が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

(財産処分の方法等)

第六十二条清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2議員総会が前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
3残余財産は、商工会議所又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。
4第二十八条の規定は、第一項及び第二項の認可について準用する。

(裁判所による監督)

第六十二条の二商工会議所の清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

(清算結了の届出)

第六十二条の三清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(清算の監督等に関する事件の管轄)

第六十二条の四商工会議所の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第六十二条の五清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第六十二条の六裁判所は、第六十一条の二の規定により清算人を選任した場合には、商工会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第六十三条裁判所は、商工会議所の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会議所及び検査役」と読み替えるものとする。

第三章 日本商工会議所

(目的)

第六十四条日本商工会議所は、全国の商工会議所を総合調整し、その意見を代表し、国内及び国外の経済団体と提携すること等によつて、商工会議所の健全な発達を図り、もつてわが国商工業の振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第六十五条日本商工会議所は、その目的を達成するため、左に掲げる事業を行うものとする。
一全国の商工会議所の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
二行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
三国民経済及び国際経済に関する調査研究を行うこと。
四国民経済及び国際経済に関する情報又は資料の収集又は刊行を行うこと。
五国内商事取引及び国際商事取引に関して商工会議所の行う事業に関し、連絡又はあヽつヽ旋を行うこと。
六国内及び国外において、博覧会、見本市等を開催し、又はこれ等の開催のあヽつヽ旋を行うこと。
七国際商事取引の紛争に関するあヽつヽ旋、調停又は仲裁を行うこと。
八商工会議所の行う商工業に関する技術又は技能の普及又は検定に関する指導を行うこと。
九商工会議所の行う商工相談事業に関する指導を行うこと。
十国内における経済団体との提携又は連絡を行うこと。
十一国外における商工会議所その他の経済団体等との提携又は連絡を行うこと。
十二商工業に関して、観光事業の総合的な改善発達を図ること。
十三国際親善に関する事業を行うこと。
十四前各号に掲げるものの外、日本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(会員)

第六十六条すべての商工会議所は、日本商工会議所の定款の定めるところにより、日本商工会議所の会員となることができる。
2第十七条から第二十二条までの規定は、会員について準用する。

(設立)

第六十七条日本商工会議所を設立するには、各都道府県内における一以上の商工会議所が協同して発起人となることを要する。
2発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作り、少なくとも会日の一月前までに、これらを会議の日時、場所及び議題とともに会員たる資格を有する者に示し、会員になろうとするものを募り、創立総会を開かなければならない。
3第十七条第二項から第五項まで及び第二十四条第四項から第八項までの規定は創立総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
4第二十七条第一項及び第二項(第四号を除く。)並びに第二十八条から第三十条までの規定は日本商工会議所の設立について、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は日本商工会議所の設立の無効の訴えについて、それぞれ準用する。

(定款記載事項)

第六十八条定款には、左の事項を記載しなければならない。
一目的
二事業
三事務所の所在地
四会員の加入及び脱退に関する事項
五会員の権利及び義務に関する事項
六会費に関する事項
七役員に関する事項
八会員総会に関する事項
九議員に関する事項
十議員総会に関する事項
十一常議員会に関する事項
十二事務局に関する事項
十三経理に関する事項
十四事業年度
十五公告の方法

(役員)

第六十九条日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。
2日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。
3日本商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
4会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
5常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
6専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。

(役員の職務)

第七十条会頭は、日本商工会議所を代表し、所務を総理する。
2副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
4常務理事は、会頭、副会頭及び専務理事を補佐して所務を掌理し、会頭、副会頭及び専務理事に事故があるときはその職務を代行し、会頭、副会頭及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。
5理事は、専務理事及び常務理事を補佐して所務を処理する。
6常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
7監事は、日本商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。

(監事の兼職の禁止)

第七十一条監事は、会頭、副会頭、専務理事、常務理事、理事、常議員又は職員の職を兼ねてはならない。

(準用規定)

第七十二条第三十五条第七項及び第八項並びに第三十六条の規定は、役員について準用する。

(会員総会)

第七十三条日本商工会議所に、会員総会を置く。
2会員総会は、会員をもつて組織する。
3次に掲げる事項は、この法律に別段の定めのある場合のほか、会員総会の議決を経なければならない。ただし、第四号、第五号及び第八号の事項については、定款の定めるところにより、会員総会の議決を経て、議員総会に委任することができる。
一定款の変更
二解散
三会費及び選挙に関する規約の設定、変更及び廃止
四規約(前号の規約を除く。)の設定、変更及び廃止
五事業計画及び収支予算の決定及び変更
六会員の除名
七議員の解任
八その他定款で定める事項
4次に掲げる事項は、会員総会において総会員の半数以上が出席し、その出席者の三分の二以上で決する。
一定款の変更
二解散
三会員の除名
四議員の解任
5第十七条第二項から第五項まで、第四十一条第七項、第四十五条、第四十六条第二項から第四項まで、第四十七条、第四十八条、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定は会員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は会員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第四十六条第二項中「変更(第二十五条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。次項において同じ。)」とあるのは「変更」と、同条第四項中「第二十七条第二項及び第三項並びに」とあるのは「第二十七条第二項(第四号を除く。)及び」と読み替えるものとする。

(議員総会)

第七十四条日本商工会議所に、議員総会を置く。
2議員総会は、議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
3次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。
一会員総会に提案すべき事項
二会員の権利の行使の停止
三第七十三条第三項第四号、第五号及び第八号に掲げる事項であつて会員総会に付議するいとまがない緊急なもの
四その他定款で定める事項
4議員総会における議員及び議員以外の役員(理事及び監事を除く。)の表決権又は選挙権は、各々一個とする。
5第十七条第二項から第五項まで、第四十五条、第四十七条、第四十八条第一項、第二項及び第四項、第四十九条の二、第四十九条の三、第五十一条第五項並びに第五十二条第二項の規定は議員総会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は議員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

(議員)

第七十五条議員の定数は、百二人以内において定款で定める。
2議員は、定款の定めるところにより、会員が会員のうちから選任する。
3第四十一条第四項及び第八項、第四十三条並びに第四十四条の規定は、議員について準用する。

(常議員会)

第七十六条日本商工会議所に、常議員会を置く。
2常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(理事及び監事を除く。)をもつて組織する。
3左に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
一議員総会に提案すべき事項
二第七十三条第三項第四号及び第八号に掲げる事項であつて会員総会及び議員総会に附議するいとまがない緊急なもの
三その他定款で定める事項
4第四十七条、第四十八条第一項及び第二項、第四十九条の三、第五十一条第三項から第五項まで並びに第五十二条第二項の規定は常議員会について、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に係る部分を除く。)は常議員会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

(委員会)

第七十七条日本商工会議所は、定款の定めるところにより、その目的の達成に必要な重要事項を審議するために、委員会を置くことができる。

(解散及び清算)

第七十八条日本商工会議所は、次に掲げる事由によつて解散する。
一会員総会の決議
二破産手続開始の決定
三設立認可の取消し
2第六十条第二項から第四項まで及び第六十条の八から第六十三条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。この場合において、第六十一条及び第六十二条中「議員総会」とあるのは「会員総会」と読み替えるものとする。

(事務局)

第七十九条日本商工会議所に、事務局を置く。
2事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
3事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

(準用規定)

第八十条第十三条、第十四条、第三十七条から第四十条まで、第五十七条、第五十八条及び第五十九条第一項の規定は、日本商工会議所について準用する。この場合において、第十三条第一項中「その地区内の商工業者」及び同条第二項中「その商工会議所の地区内の商工業者」とあるのは「商工会議所」と、第三十九条第一項及び第二項中「通常議員総会」とあるのは「通常会員総会」と読み替えるものとする。

第四章 雑則

第八十一条及び第八十二条削除

(審査請求の手続における意見の聴取)

第八十三条この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対して、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

(都道府県又は指定都市が処理する事務)

第八十四条この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が行うこととすることができる。

(経済産業大臣の権限の委任)

第八十五条経済産業大臣は、政令の定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。
第八十六条削除

第五章 罰則

第八十七条第二十七条第一項の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十八条次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第三条第二項の規定に違反した者
二第五十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第八十九条次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした商工会議所等の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二十万円以下の罰金に処する。
一第十一条第三項の規定に違反したとき。
二第十二条第一項の規定による経済産業大臣の許可を受けないで負担金を賦課したとき。
三第五十八条第一項(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第九十条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第八十七条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するの外、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第九十一条次に掲げる違反があつた場合においては、その商工会議所等の発起人、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一第十六条第一項、第三十八条(第八十条において準用する場合を含む。)又は第三十九条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二第四十六条第二項(第七十三条第五項において準用する場合を含む。)又は第六十条第二項(第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
三第四十六条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四第五十七条(第八十条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五第六十条の三又は第六十条の四第二項の規定に違反して商工会議所の合併をしたとき。
六第六十条の三第二項の規定又は第六十一条の五第一項若しくは第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
七第六十条の八第二項又は第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
八この法律に定める登記又はこの法律において準用する会社法の規定に定める登記をしなかつたとき。
九定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

附 則抄

(施行期日)

1この法律は、昭和二十八年十月一日から施行する。

(商工会議所法の廃止)

2商工会議所法(昭和二十五年法律第二百十五号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(罰則に関する経過規定)

18旧法廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和三五年五月二〇日法律第八九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(商工会議所法の一部改正に伴う経過措置等)

第十条この法律の施行の際現に存する商工会議所であつて、県の区域を地区とするもの又は隣接しない二以上の市町村の区域を地区とするものについての改正後の商工会議所法第八条第一項の規定の適用については、この法律の施行後三月間は、同項ただし書中「町の区域又は隣接する市と市町村若しくは隣接する町と町村をあわせたものの区域」とあるのは、「県の区域、町の区域又は市町村若しくは町と町村をあわせたものの区域」とする。
2附則第三条第三項の規定による当事者間の協議がととのつた場合又は同条第四項の裁定があつた場合において、商工会議所がその協議又は裁定に基づいてその地区を縮少するときは、商工会議所法第八条第一項の規定にかかわらず、当該商工会議所の地区は、市若しくは町の区域又は市と市町村若しくは町と町村をあわせたものの区域の一部とすることができる。

附 則(昭和三六年六月一〇日法律第一二三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(商工会議所法の一部改正に伴う経過措置)

第九条この法律の施行の際現に改正前の商工会議所法第六十六条第二項の規定により日本商工会議所の会員である商工会議所に準ずる団体の日本商工会議所の会員たる資格については、なお従前の例による。

附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)抄

1この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)抄

(施行期日)

1この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和四九年四月二日法律第二三号)抄

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和五六年六月九日法律第七五号)

この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附 則(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)

第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成六年一一月一一日法律第九七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十一条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

(国等の事務)

第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで略
第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)抄

(施行期日)

1この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

2この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年四月二八日法律第三九号)

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中商工会議所法第七条第二項の改正規定及び別表を削る改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)抄

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附 則(平成二六年六月四日法律第五一号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第七条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)

第八条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)抄

この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
二第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日

(行政庁の行為等に関する経過措置)

第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄

(施行期日)

1この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五百九条の規定公布の日
索引
  • 第一条(法律の目的)
  • 第二条(人格及び住所)
  • 第三条(名称)
  • 第四条(原則)
  • 第五条(登記)
  • 第六条(目的)
  • 第七条(定義)
  • 第八条(地区)
  • 第八条の二(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
  • 第九条(事業の種類)
  • 第十条(法定台帳の作成)
  • 第十一条(法定台帳の運用及び管理)
  • 第十二条(負担金)
  • 第十三条(問合せ等)
  • 第十四条(使用料及び手数料)
  • 第十五条(資格)
  • 第十六条(加入)
  • 第十七条(表決権、選挙権及び被選挙権)
  • 第十八条(会費)
  • 第十九条(過怠金)
  • 第二十条(会員権の停止)
  • 第二十一条(脱退)
  • 第二十二条(除名)
  • 第二十三条(特定商工業者)
  • 第二十四条(創立総会)
  • 第二十五条(定款記載事項)
  • 第二十六条(設立の同意)
  • 第二十七条(設立の認可)
  • 第二十八条(認可又は不認可の通知)
  • 第二十九条(事務の引渡し)
  • 第三十条(成立の時期)
  • 第三十一条(設立の無効の訴え)
  • 第三十二条(役員)
  • 第三十三条(役員の職務)
  • 第三十四条(監事の兼職の禁止)
  • 第三十五条(役員の任免)
  • 第三十六条(役員の任期)
  • 第三十七条(規約)
  • 第三十八条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
  • 第三十九条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
  • 第四十条(会計帳簿等の閲覧)
  • 第四十一条(議員総会及び議員)
  • 第四十二条(議員の定数)
  • 第四十三条(議員の任期)
  • 第四十四条(議員の解任)
  • 第四十五条(議員総会の招集)
  • 第四十六条(議員総会の決議事項)
  • 第四十七条(議員総会の議長)
  • 第四十八条(議員総会の議事)
  • 第四十九条(議員総会の特別議決方法)
  • 第四十九条の二(延期又は続行の決議)
  • 第四十九条の三(議事録)
  • 第五十条(準用規定)
  • 第五十一条(常議員会)
  • 第五十二条(常議員会の決議事項)
  • 第五十三条(準用規定)
  • 第五十四条(部会)
  • 第五十五条(委員会)
  • 第五十六条(事務局)
  • 第五十七条(報告)
  • 第五十八条(検査等)
  • 第五十九条(警告等)
  • 第六十条(解散)
  • 第六十条の二(合併の手続)
  • 第六十条の三
  • 第六十条の四
  • 第六十条の五
  • 第六十条の六(合併の時期及び効果)
  • 第六十条の七(合併の無効の訴え)
  • 第六十条の八(商工会議所についての破産手続の開始)
  • 第六十条の九(清算中の商工会議所の能力)
  • 第六十一条(清算人)
  • 第六十一条の二(裁判所による清算人の選任)
  • 第六十一条の三(清算人の解任)
  • 第六十一条の四(清算人の職務及び権限)
  • 第六十一条の五(債権の申出の催告等)
  • 第六十一条の六(期間経過後の債権の申出)
  • 第六十一条の七(清算中の商工会議所についての破産手続の開始)
  • 第六十二条(財産処分の方法等)
  • 第六十二条の二(裁判所による監督)
  • 第六十二条の三(清算結了の届出)
  • 第六十二条の四(清算の監督等に関する事件の管轄)
  • 第六十二条の五(不服申立ての制限)
  • 第六十二条の六(裁判所の選任する清算人の報酬)
  • 第六十三条(検査役の選任)
  • 第六十四条(目的)
  • 第六十五条(事業)
  • 第六十六条(会員)
  • 第六十七条(設立)
  • 第六十八条(定款記載事項)
  • 第六十九条(役員)
  • 第七十条(役員の職務)
  • 第七十一条(監事の兼職の禁止)
  • 第七十二条(準用規定)
  • 第七十三条(会員総会)
  • 第七十四条(議員総会)
  • 第七十五条(議員)
  • 第七十六条(常議員会)
  • 第七十七条(委員会)
  • 第七十八条(解散及び清算)
  • 第七十九条(事務局)
  • 第八十条(準用規定)
  • 第八十一条及び第八十二条
  • 第八十三条(審査請求の手続における意見の聴取)
  • 第八十四条(都道府県又は指定都市が処理する事務)
  • 第八十五条(経済産業大臣の権限の委任)
  • 第八十六条
  • 第八十七条
  • 第八十八条
  • 第八十九条
  • 第九十条
  • 第九十一条
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和三五年五月二〇日法律第八九号)抄
  • 附 則(昭和三六年六月一〇日法律第一二三号)抄
  • 附 則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)抄
  • 附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)抄
  • 附 則(昭和四九年四月二日法律第二三号)抄
  • 附 則(昭和五六年六月九日法律第七五号)
  • 附 則(昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号)抄
  • 附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄
  • 附 則(平成六年一一月一一日法律第九七号)抄
  • 附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月八日法律第一五一号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月二七日法律第一二六号)抄
  • 附 則(平成一三年一一月二八日法律第一二九号)抄
  • 附 則(平成一六年四月二八日法律第三九号)
  • 附 則(平成一六年六月二日法律第七六号)抄
  • 附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)抄
  • 附 則(平成一七年七月二六日法律第八七号)抄
  • 附 則(平成一八年六月二日法律第五〇号)抄
  • 附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
  • 附 則(平成二三年六月二四日法律第七四号)抄
  • 附 則(平成二六年六月四日法律第五一号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄
  • 附 則(平成二六年六月二七日法律第九一号)抄
  • 附 則(令和元年六月一四日法律第三七号)抄
  • 附 則(令和四年六月一七日法律第六八号)抄
履歴
令和7年6月1日
令和4年法律第68号
令和4年6月17日
令和4年法律第68号
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