第一条刑事訴訟法第四百九十九条第一項(同法第五百十三条第九項(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百八十九条第三項及び非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三条第一項において同じ。)及び第二項の規定による押収物の還付に関する公告並びに刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項及び第二項の規定並びに同法第五百十三条第十項(民事訴訟法第百八十九条第三項及び非訟事件手続法第百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。第三条第三項において同じ。)において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項の規定による交付又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。
第二条公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。2掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。
第三条検察官が刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。一刑事訴訟法第四百九十九条第一項又は第二項の規定により公告する旨二検察庁名三事件名及び押収番号四品名及び数量五公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)2司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。一刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨二所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)三事件名及び押収番号四品名及び数量五公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)3検察官が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項若しくは第二項の規定又は同法第五百十三条第十項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。一刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項若しくは第二項の規定又は同法第五百十三条第十項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定により公告する旨二検察庁名三事件名及び押収番号四品名及び数量五公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)六交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項4司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。一刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨二所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名及び連絡先)三事件名及び押収番号四品名及び数量五公告の初日及び末日の年月日(前条第一項ただし書及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)六交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項5検察官又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。