(定義)第一条この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。2この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「法」という。)第二条第二項から第四項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。3この省令において「酒類小売業者」とは、法第八十六条の九第一項に規定する酒類小売業者をいう。
(電磁的方法)第三条の二法第十八条第三項(法第五十六条第六項及び第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(組合員たる資格を有する者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)第三条の三酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号。以下「令」という。)第五条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法(法第十八条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一前条第一項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(創立総会の議事録)第三条の四法第十八条第十一項(法第五十六条第六項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。2創立総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。3創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一創立総会が開催された日時及び場所二創立総会の議事の経過の要領及びその結果三創立総会に出席した発起人の氏名又は名称四創立総会の議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称
(設立又は合併の認可の申請)第四条法第十九条第一項(法第五十四条第四項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により酒類業組合(酒造組合又は酒販組合をいう。以下同じ。)、連合会(酒造組合連合会又は酒販組合連合会をいう。以下同じ。)又は中央会(酒造組合中央会又は酒販組合中央会をいう。以下同じ。)の設立又は合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第四又は別紙様式第五による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(発起人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)第四条の二法第二十二条(法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百四十七条第一項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実2法第二十二条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二発起人の責任の有無についての判断三発起人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第二十二条において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(理事会の議事録)第四条の三法第二十六条第四項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2理事会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した理事は、これに署名しなければならない。3理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一理事会が開催された日時及び場所二理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第二十六条第五項(法第八十三条において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたものロ法第二十六条第五項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの三理事会の議事の経過の要領及びその結果四議決を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名五理事会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称六理事会の議長の氏名
(理事又は監事のために締結される保険契約)第四条の四法第三十三条(法第八十三条において準用する場合を含む。次条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第四百三十条の三第一項の財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一被保険者に保険者との間で保険契約を締結する酒類業組合を含む保険契約であつて、当該酒類業組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該酒類業組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの二理事又は監事が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該理事又は監事に生ずることのある損害(理事又は監事がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追求に係る請求を受けることによつて当該理事又は監事に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの
(理事又は監事の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)第四条の五法第三十三条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実2法第三十三条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二理事又は監事の責任の有無についての判断三理事又は監事に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十三条において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(総会の招集の請求に係る電磁的方法)第四条の六法第三十四条第七項(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、第三条の二第一項第二号に掲げる方法とする。
(総会招集の承認の申請)第五条法第三十四条第九項(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別紙様式第六による申請書に酒類業組合、連合会又は中央会(以下「酒類業組合等」と総称する。)の組合員名簿又は会員名簿及び総組合員の五分の一以上の同意を得たことを証する書類又は議決権の総数の五分の一以上に相当する議決権を有する会員の同意を得たことを証する書類を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(組合員に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)第五条の二令第六条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。一第三条の二第一項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(定款の変更の認可の申請)第六条法第三十八条第三項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(総会の議事録)第六条の二法第三十八条の三(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。3総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一総会が開催された日時及び場所二総会の議事の経過の要領及びその結果三総会に出席した理事及び監事の氏名四総会の議長の氏名五議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名
(協定の設定の認可の申請)第七条法第四十三条第一項前段(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により協定(総合調整計画及びその実施に関する定を含む。以下同じ。)の設定の認可を受けようとする者は、別紙様式第八による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(協定の変更の認可の申請)第八条法第四十三条第一項後段(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により協定の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第九による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(協定の設定等の届出)第八条の二法第四十三条第三項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により協定の設定又は変更の議決の届出をしようとする者は、別紙様式第九の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
(協定の廃止の届出)第九条法第四十六条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第十による届出書に協定の廃止を議決した総会の議事録の謄本を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。
(公告の方法)第十条法第四十七条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び酒類業組合等の定款に定める公告の方法によつてしなければならない。ただし、法第四十三条第一項ただし書の規定の適用を受ける協定についての公告又は法第四十五条第三項の規定による認可の取消しに伴う協定の廃止についての公告については、官報による公告は要しないものとする。
(財産目録の作成)第十条の二法第五十八条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十八条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第三号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする酒類業組合の会計の帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。一資産二負債三正味資産
(決算報告の作成)第十条の三法第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。一債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額二債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額三残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
(清算人会の議事録)第十条の四法第五十八条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。第三項及び次条において同じ。)において準用する法第二十六条第四項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。2清算人会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した清算人は、これに署名しなければならない。3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。一清算人会が開催された日時及び場所二清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨イ法第五十八条第二項において準用する法第二十六条第五項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたものロ法第五十八条第二項において準用する法第二十六条第五項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの三清算人会の議事の経過の要領及びその結果四議決を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、当該清算人の氏名五清算人会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称六清算人会の議長の氏名
(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)第十条の五法第五十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実2法第五十八条第二項において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)二清算人の責任の有無についての判断三清算人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十八条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
(表示方法の届出を要しない見本)第十一条の二令第八条の三第一項に規定する財務大臣が定める見本用の酒類は、当該酒類(粉末酒を除く。)の内容量が百ミリリットル未満で、かつ、当該容器の見やすい箇所に見本用である旨を容易に識別することができる方法で表示しているものとする。
(表示方法の届出等)第十一条の三令第八条の三第一項又は第二項に規定する酒類の品目の表示の方法についての届出は、酒類製造業者(酒税法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類販売業者又はこれらの者が直接若しくは間接に構成する団体が行う。2前項の届出をしようとする者は、別紙様式第十一の二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。3令第八条の三第一項又は第二項に規定する酒類の品目の表示の方法は、酒類の品目を印刷した表示証を容器に見やすく貼り付け、又は酒類の品目を直接容器に見やすく印刷することとし、かつ、次の各号のいずれにも該当する方法により行う。一酒類の品目を表示するために用いる文字が日本文字であり、かつ、内容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量)に応じ明瞭に判読できる大きさ及び書体であること二酒類の品目を表示するために用いる文字の色が表示証又は容器の全体の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること4酒類の品目の表示を第十一条の五に定めるホワイトリカーの呼称によることとしている連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に係る表示の方法は、前項に規定する方法による当該呼称の表示にあわせて、連続式蒸留焼酎にあつては①の記号、単式蒸留焼酎にあつては②の記号が明瞭に判別できる方法により行う。
(品目の例外表示)第十一条の五令第八条の三第四項に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。上欄中欄下欄清酒法第八十六条の六第一項の規定により定められた酒類の表示の基準によつて国税庁長官が地理的表示として指定した日本酒の表示を使用することができるもの日本酒連続式蒸留焼酎当該品目に属する酒類の全てのものホワイトリカー又は焼酎甲類単式蒸留焼酎当該品目に属する酒類の全てのものホワイトリカー又は焼酎乙類 酒税法第三条第十号イからホまでに掲げるもの本格焼酎 米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機(酒税法第三条第十号イに規定する単式蒸留機をいう。以下この条において同じ。)により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。)泡盛みりん当該品目に属する酒類の全てのもの本みりん甘味果実酒強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの薬剤甘味果実酒又は薬用甘味果実酒ウイスキーアルコール分(酒税法第三条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度未満のもの水割りウイスキーブランデーアルコール分が十三度未満のもの水割りブランデー原料用アルコール米こうじ(黒こうじ菌を用いたものに限る。)及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの(水以外の物品を加えたものを除く。)泡盛リキュール強壮剤、栄養剤その他の薬剤又はこれらの浸出液を原料の一部としたもの薬味酒又は薬用酒酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五条第二項第二号に掲げるもの白酒その他の醸造酒米、米こうじ及び水を原料として発酵させたもので、こさないもの濁酒
(酒類販売管理者の選任)第十一条の八法第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。一その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任すること。二酒類販売管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、速やかに選任すること。三酒類小売業者に引き続き六月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族を含む。)のうちから選任すること。ただし、酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない。四他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者を選任すること。五過去三年以内に法第八十六条の九第一項又は第六項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下「酒類販売管理研修」という。)を受けた者を選任すること。
(法第八十六条の九第一項の財務省令で定める法令)第十一条の九法第八十六条の九第一項に規定する財務省令で定める法令は、次のとおりとする。一酒税法二法三二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正十一年法律第二十号)四私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)五不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)六資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)七容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)八食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)九米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)十アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)
(酒類販売管理研修の受講)第十一条の十酒類販売管理研修を受けさせようとする者は、別紙様式第十一の五による受講申込書を法第八十六条の九第一項の規定により指定を受けたもの(以下「研修実施団体」という。)に提出しなければならない。2研修実施団体は、酒類販売管理研修を受講した者に対して、別紙様式第十一の六による研修受講証を交付しなければならない。
(酒類販売管理研修の指定の申請)第十一条の十一法第八十六条の九第一項の規定により指定を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、別紙様式第十一の七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。
(指定の基準)第十一条の十二法第八十六条の九第一項の規定による指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められるものについて行う。一申請団体が次のいずれにも該当しないこと。イ酒税法第十条第一号、第四号又は第六号から第七号の二までのいずれかに該当するものロ次条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しないもの二申請団体が酒類製造業者又は酒類販売業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人その他の団体であつて、酒類販売管理研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものであること。三酒類販売管理研修の実施に関する計画が適切なものであること。四受講手数料が適当と認められる額であること。五正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
(指定の取消し)第十一条の十三財務大臣は、研修実施団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。一偽りその他の不正の行為により指定を受けた場合二前条各号(第一号ロを除く。)のいずれかに適合しなくなつた場合三正当な理由なく一年間酒類販売管理研修を実施しなかつた場合
(指定の取消しの申請手続)第十一条の十四研修実施団体が、酒類販売管理研修を廃止しようとするときは、別紙様式第十一の八による申請書を、財務大臣に提出することにより研修実施団体の指定の取消しを申請しなければならない。
(指定等の公表)第十一条の十五財務大臣は、法第八十六条の九第一項の規定による指定又は前二条の規定による指定の取消しを行つたときは、当該指定又は指定の取消しに係る研修実施団体の名称及び所在地並びに当該指定又は指定の取消しを行つた日を公表しなければならない。
(法第八十六条の九第二項第二号の財務省令で定める者)第十一条の十六法第八十六条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(酒類販売管理者の届出)第十一条の十七法第八十六条の九第四項の規定により酒類販売管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、販売場ごとに、別紙様式第十一の九による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
(法第八十六条の九第六項の財務省令で定める期間)第十一条の十八法第八十六条の九第六項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する酒類販売管理者が最後に酒類販売管理研修を受けた日から起算して三年を超えない期間とする。
(標識の掲示)第十一条の十九法第八十六条の九第九項の規定により掲げる標識は、同条第一項の規定により酒類販売管理者を選任した後速やかに、当該酒類販売管理者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した標識をその販売場の公衆の見やすい場所に掲示する方法(当該酒類小売業者が通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、インターネットその他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)をしようとするときは、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法)により行わなければならない。2法第八十六条の九第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一販売場の名称及び所在地二酒類販売管理者が最後に酒類販売管理研修を受けた年月日及び当該酒類販売管理研修の研修実施団体の名称三酒類小売業者が酒類販売管理者に受けさせなければならない次回の酒類販売管理研修の期限
(報告)第十一条の二十財務大臣は、酒類販売管理者による適正な販売業務の確保を図るために必要な限度において、酒類小売業者に対し、酒類販売管理者が行う法第八十六条の九第一項の助言又は指導に関し必要な報告を求めることができる。2財務大臣は、酒類販売管理研修の適正な運営の確保を図るために必要な限度において、研修実施団体に対し、その酒類販売管理研修に関し必要な報告を求めることができる。
(酒類業組合等の解散の届出)第十三条法第八十七条の規定により酒類業組合等の解散の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。2前項の届出書には、解散を議決した総会の議事録の謄本を添付しなければならない。ただし、法第九十条の規定による命令に基づく解散の場合は、この限りでない。
(組合員名簿又は会員名簿の異動書類の提出)第十五条法第八十七条の二第二項第一号の規定により酒類業組合等の組合員名簿又は会員名簿の記載事項につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。
(役員等の異動書類の提出)第十五条の二法第八十七条の二第二項第二号の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五の二による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。
(交付金の交付の申請)第十六条法第九十二条第一項の規定により交付金の交付を受けようとする者は、別紙様式第十六による申請書を、一の国税局の管轄区域を超える地域を地区とする酒類業組合等にあつては国税庁長官に、その他の酒類業組合等にあつては当該酒類業組合等の地区の所轄国税局長に提出しなければならない。
(経由機関等)第十八条この省令の規定により財務大臣に提出する申請書、届出書、提出書、異動書、報告書及びこれらの添付書類は、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる機関を経由して提出しなければならない。一酒類業組合(酒類製造業者又は酒類販売業者が直接又は間接に構成する団体で酒類業組合でないものを含む。以下この項において同じ。)、酒類業組合以外の申請団体若しくは研修実施団体(以下この条において「申請団体等」という。)で次号又は第三号に規定するもの以外のもの又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者については、当該酒類業組合の主たる事務所の所在地若しくは当該申請団体等の所在地又は当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地(第十一条の三、第十一条の六及び第十一条の十七に規定する届出書並びに第十一条の七に規定する申請書については、当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地又は製造場若しくは販売場の所在地)の所轄税務署長。ただし、酒類業組合の主たる事務所の所在地が当該酒類業組合の地区外にあるときは、当該酒類業組合の地区の所轄税務署長二連合会若しくは一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする酒類業組合(次号に規定するものを除く。)又は一の税務署の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者(酒類販売管理者の選任が見込まれる者を含む。同号において同じ。)に酒類販売管理研修を実施しようとする申請団体等(同号に規定するものを除く。)については、当該連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地の所轄国税局長。ただし、連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地が当該連合会又は酒類業組合の地区外にあるときは、当該連合会又は酒類業組合の地区の所轄国税局長三中央会若しくは一の国税局の管轄区域を超える地域をその地区とする酒類業組合又は一の国税局の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者に酒類販売管理研修を実施しようとする申請団体等については、国税庁長官2第十六条の規定により前項第一号に該当する酒類業組合が所轄国税局長に提出する申請書は、同号に規定する所轄税務署長を経由して提出しなければならない。
(権限の委任)第二十条財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づく財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、国税庁長官に委任する。一法第四十三条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による協定の設定又は変更の認可二法第四十五条(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による協定の変更命令又は認可の取消し三法第八十四条第一項から第三項までの規定による酒税保全のための勧告又は命令四法第八十五条の規定による国税審議会への諮問五法第八十六条の規定による基準販売価格の設定、変更及び廃止六法第九十条の規定による解散命令(中央会及び全国を地区とする酒類業組合に対するものに限る。)七法第九十四条第一項の規定により同項に規定する認可又は勧告若しくは命令について公正取引委員会に協議すること。八法第九十四条第二項の規定により公正取引委員会の財務大臣に対する処分の請求を受けること。2国税庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を国税局長又は税関長に委任することができる。3国税局長は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を税務署長に委任することができる。
1この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。2この省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に基づいて提出された申請書(この省令の施行の際、当該申請書に係る申請について処分がなされていないものに限る。)は、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則に基づいて提出された申請書とみなす。
1この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。3昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前項の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第一条第一項、第十一条の六第一項及び第三項、第十一条の九第一項及び第十一条の十並びに別紙様式第十一の二及び第十一の五から第十一の七までの規定は、なおその効力を有する。
1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。2改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十二年四月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
1この省令は、平成十三年五月一日から施行する。2改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十三年五月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
1この省令は、平成十四年十一月一日から施行する。2改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の規定は、酒類製造業者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が平成十四年十一月一日以後にその製造場(同法第二十八条第六項又は第二十八条の三第四項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項に規定する酒類をいう。)並びに酒類販売業者(同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第八条の三第三項に規定する包装をいう。)について適用する。
1この省令は、平成十七年九月一日から施行する。2この省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第十七による検査票は、当分の間、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第十七による検査票とみなす。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(品目の例外表示に関する経過措置)2この省令の施行の際現に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第八条の三第四項の規定により、改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の五の表清酒の項の下欄に定める呼称を表示している清酒(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第七号に規定する清酒をいう。)については、なお従前の例による。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「新酒類業組合法施行規則」という。)第十二条、第十三条第二項及び第十五条の二の規定は、この省令の施行の日以後に提出する新酒類業組合法施行規則第十二条若しくは第十三条の届出書又は第十五条の二の異動書について適用する。2この省令の施行の際現に提出されている第三条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則別紙様式第一から第三まで、第五、第六、第十一、第十一の二、第十一の四、第十一の八、第十二、第十三、第十五の二又は第十六の各様式(次項において「旧別紙様式」という。)は、それぞれ、新酒類業組合法施行規則別紙様式第一から第三まで、第五、第六、第十一、第十一の二、第十一の四、第十一の八、第十二、第十三、第十五の二又は第十六の各様式とみなす。3この省令の施行の際現に存する旧別紙様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(酒類販売管理研修に係る経過措置)第二条この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前に改正法第二条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第八十六条の九第五項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下この条及び次条において「旧酒類販売管理研修」という。)を受けている者が、改正法附則第五条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(次条において「新法」という。)第八十六条の九第一項の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなされた場合において、施行日以後六月を経過する日前に、当該旧酒類販売管理研修を最後に受けた日以後三年を経過する日が到来するときは、施行日から施行日以後六月を経過する日までの間における同条第六項の規定の適用については、同項中「財務省令で定める期間ごと」とあるのは、「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十七号)の施行の日から六月を経過する日まで」とする。
(標識の掲示に係る経過措置)第三条新法第八十六条の九第一項に規定する酒類小売業者が同条第九項の規定により標識を掲げる場合において、改正法附則第五条第一項の規定により選任されたものとみなされた酒類販売管理者(以下この条において「酒類販売管理者」という。)が施行日前に旧酒類販売管理研修を受けていないときは、施行日から当該酒類販売管理者が新法第八十六条の九第一項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間における同条第九項に規定する財務省令で定める事項は、この省令による改正後の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(附則第五条において「新規則」という。)第十一条の十八第二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。一酒類販売管理者の氏名二販売場の名称及び所在地
(様式に係る経過措置)第五条この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則(第三項において「旧規則」という。)別紙様式第十一の五から第十一の九までの各様式(次項において「旧別紙様式」という。)は、それぞれ、新規則別紙様式第十一の五から第十一の九までの各様式とみなす。2この省令の施行の際現に存する旧別紙様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。3旧規則別紙様式第十七による検査票は、当分の間、新規則別紙様式第十七による検査票とみなす。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第十一条の九第三号の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。