(設置の報告事項)第一条地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。一名称二位置三所管区域及びその区域内の人口四建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途五設備の概要六職員の職種別定数七設置した年月日八収支予算2令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
(法第二十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの)第三条地域保健法(昭和二十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二十一条第一項の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要な者とする。
(地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関連する業務)第四条法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用二地域保健対策に係る人材の資質の向上のための保健所の職員その他地域保健に関する関係者に対する研修、指導その他の支援三前二号に掲げるもののほか、法第二十六条第一項に規定する地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに前二号に掲げる業務に関して必要な業務
1この省令は、平成九年四月一日から施行する。6この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
(施行期日)1この省令は、平成十二年四月一日から施行する。(地域保健法施行規則の一部改正に伴う経過措置)2この省令の施行の際現にされている第四条の規定による改正前の地域保健法施行規則第三条の規定による保健所の設置承認の申請は、第四条の規定による改正後の地域保健法施行規則第三条の規定による保健所の設置協議の申請とみなす。