第三条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一けしパパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
二あへんけしの液汁が凝固したもの及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。
三けしがらけしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。
四けし栽培者けし耕作者、甲種研究栽培者及び乙種研究栽培者をいう。
五けし耕作者採取したあへんを国に納付する目的で、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
六甲種研究栽培者あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
七乙種研究栽培者あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第二項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
八麻薬製造業者麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬製造業者をいう。
九麻薬研究者麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。
十麻薬研究施設麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。