(免税輸入資材等の譲受の制限等)
第四条協定第六条の規定により関税等の免除を受けて輸入された資材等又は製品若しくはその副産物(以下「製品等」という。)を譲り受けようとするときは、その譲受を輸入とみなし、関税法及び関税定率法の規定を適用する。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
一当該譲受が協定第六条に規定する相互防衛のため資材等又は製品を政府に引き渡すためのものである場合その他政令で定める場合
二当該譲受に係る資材等又は製品等について既にこの項本文の規定の適用があつた場合
三当該譲受に係る資材等が第二条の規定により関税等を徴収されたものである場合
四当該譲受に係る製品等が第二条の規定により関税等を徴収された資材等の製品等である場合
2前項本文の規定の適用を受ける譲受けは、消費税法、揮発油税法、石油ガス税法及び石油石炭税法の規定の適用については、保税地域からの引取りとみなす。
3第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式によるものとする。
4第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等は、関税法の規定の適用については、同法の外国貨物とみなす。
(免税調達資材等の譲受の制限等)
第五条協定第六条の規定により消費税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとする者は、当該譲受けが前条第一項ただし書に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、これらの資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長の承認を受けなければならない。
2前項に規定する資材等又は製品等の譲受けがされたときは、当該資材等又は製品等の所在場所の所轄税務署長は、当該資材等又は製品等を譲り受けた者から当該資材等又は製品等についての免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。
3協定第六条の規定により揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けて調達された資材等又は製品等を譲り受けようとするときは、その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれらの資材等の当該製造場からの移出とみなし、その譲り受けようとする者をこれらの資材等の製造者(石油ガスについては石油ガスの充てん者とし、原油、ガス状炭化水素又は石炭については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とする。)とみなして、揮発油税法及び地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法の規定を適用する。この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
4前項の規定により揮発油税法及び地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法を適用する場合においては、揮発油税法第三章、石油ガス税法第四章又は石油石炭税法第四章の規定にかかわらず、直ちに揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税を徴収する。
5第一項の規定による承認を受けないで同項の資材等又は製品等を譲り受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。