事業の区分 | 国の負担又は補助の割合の範囲 |
道路 | 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の新設、改築又は修繕 | 十分の八以内 |
港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 | 十分の九以内 |
空港 | 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事 | 十分の八以内 |
水道 | 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 十分の五以内 |
し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 十分の五以内 |
保育所 | 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 | 十分の五・五 |
砂防設備 | 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防工事 | 鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内 |
海岸 | 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 | 三分の二以内 |
地すべり防止施設 | 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第四項に規定する地すべり防止工事 | 鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)以内 |
河川 | 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項に規定する二級河川の改良工事 | 十分の六以内 |
林業施設 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業及び同法第百九十三条に規定する林道の開設 | 鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては十分の八以内 |
漁港 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号に規定する基本施設並びに同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)以内 |
義務教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第二項に規定する建物並びにへき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備 | 十分の五・五以内 |