第二条法第二条第二項の政令で定める支払金は、次に掲げるものとする。
一所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十八条第一項、第百三十九条第一項若しくは第二項若しくは第百四十二条第二項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第一項若しくは第百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第百六十八条及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十三条第二項の規定による還付金
二法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十八条第一項、第七十九条第一項若しくは第二項(同法第百四十四条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第十項(同法第百四十四条の十三第十三項において準用する場合を含む。)、第百三十三条第一項、第百三十四条第一項から第三項まで(同項の規定を同法第百四十七条の四第三項において準用する場合を含む。)、第百三十五条第二項、第三項若しくは第七項、第百四十四条の十一第一項、第百四十四条の十二第一項、第百四十七条の三第一項又は第百四十七条の四第一項若しくは第二項の規定による還付金
三相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項、第五項又は第六項の規定による還付金
四関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第七条第三十項、第八条第十一項若しくは第三十三項若しくは第九条第九項の規定による還付金又は同法第十条第二項、第十九条第一項、第十九条の二第二項、第十九条の三第一項若しくは第二十条第一項若しくは第二項の規定による払戻金
五関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第七条の七第八項の規定による還付金
六消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項、第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項又は第五十五条第一項から第三項までの規定による還付金
七災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第二項若しくは第三項、第七条第四項又は第九条第一項の規定による還付金
八酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項又は第五項の規定による還付金
九たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金
十輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十四条第一項、第十五条第二項、第十六条第四項、第十六条の三第一項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付金
十一揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項又は第四項の規定による還付金及び地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十九条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十二石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項又は第五項の規定による還付金
十三航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の規定による還付金
十四石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項又は第四項の規定による還付金
十五租税特別措置法第八十九条第七項、第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項、第九十条の六の三第一項若しくは第九十条の十五第一項若しくは第二項又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十五条の十の十一第十項(同令第二十五条の十の十三第十五項において準用する場合を含む。)若しくは第二十六条の十四第一項(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第六項及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号)第三条第八項において準用する場合を含む。)の規定による還付金
十六租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項又は第五条の二の二第五項の規定による還付金
十七地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百四第一項の規定による還付金
十八東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十九条第一項、第三項、第四項若しくは第八項、第二十三条第一項、第三項若しくは第四項(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第七項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項又は第五十九条第一項の規定による還付金
十九地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条第一項、第二十二条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条第一項から第三項まで又は第二十九条第二項、第三項若しくは第七項の規定による還付金
二十外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第二十二条第二項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による還付金又は同法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金若しくは同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額