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昭和二十九年総理府令第二十三号

地方税法施行規則

地方税法の規定に基き及び同法を実施するため、地方税法施行規則(昭和二十五年地方財政委員会規則第五号)の全部を次のように改正する。

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)

第一条この規則中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定(法人(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。)に対して課する市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。)は特別区に準用する。この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
2都の市町村に対するこの規則の適用については、「道府県知事」とあるのは「都知事」と読み替えるものとする。

(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)

第一条の二法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前条の規定にかかわらず、第十条の二の十一の規定を準用する。

(固定資産税に関する規定の都への準用)

第一条の三法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する固定資産税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十条の三から第十二条の二まで、第十四条及び第十五条の三から第十五条の六までの規定を準用する。

(特別土地保有税に関する規定の都への準用)

第一条の三の二法第七百三十四条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する特別土地保有税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第十六条の五から第十六条の二十九までの規定を準用する。

(事業所税に関する規定の都への準用)

第一条の三の三法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する事業所税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二から第二十四条の二十九までの規定を準用する。

(都市計画税に関する規定の都への準用)

第一条の三の四法第七百三十五条第一項の規定により都がその特別区の存する区域内において課する都市計画税については、第一条の規定にかかわらず、都を市とみなして第二十四条の二十九の二の規定を準用する。

(法第十五条の四第二項の届出書)

第一条の四法第十五条の四第二項に規定する総務省令で定める届出書は、第一号様式とする。
2法第五十三条第三十四項若しくは第三百二十一条の八第三十四項の申告書又は法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の修正申告書に係る税額につき法第十五条の四第一項の規定の適用を受けようとする法人は、これらの申告書又は修正申告書に必要な事項を記載することによつて前項の届出書に代えることができる。

(供託することができる振替債)

第一条の四の二地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下「政令」という。)第六条の十第一項に規定する総務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。

(期間の計算及び期限の特例)

第一条の五この規則に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
2この規則の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は政令第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

(納付受託証書又は納入受託証書の様式)

第一条の六法第十六条の二第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式は、第一号の二様式によるものとする。

(法第十九条第九号の処分)

第一条の七法第十九条第九号の総務省令で定める処分は、次の各号に掲げるものとする。
一納付又は納入すべき金額及び納付又は納入の期限の告知
二徴収の猶予、換価の猶予及び滞納処分の執行停止に関する処分
三担保の徴取及び担保の処分に関する処分
四還付又は充当に関する処分
五減免に関する処分
六過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の決定
七法第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知
八法第十三条の二第三項(法第十四条の十八第四項において準用する場合を含む。)の規定による告知
九法第十三条の三第二項の規定による通知
十法第十四条の十六第四項の規定による通知に係る処分
十一法第十四条の十八第二項の規定による告知
十二法第十六条の四の規定による保全差押に関する処分
十三法第二十条の五の二の規定による期限の延長に関する処分
十四法第二十条の九の三第四項の規定による通知に係る処分
十五法第四十五条の二第二項又は第三百十七条の二第二項の規定による処分
十六法第五十三条第七十二項若しくは第七十五項又は第三百二十一条の八第六十九項若しくは第七十二項の規定による通知
十七法第七十二条の二十五第二項から第四項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五項(法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認に関する処分
十八法第七十二条の三十二の二第四項又は第七項の規定による通知
十九法第七十四条の十一第一項の規定による納期限の延長に関する処分
二十法第三百二十一条の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知
二十一法第四百七十四条第一項の規定による納期限の延長に関する処分
二十二法第六百三条の二第四項の規定による通知
二十三法第六百二十九条第四項の規定による通知
二十四法附則第二十九条の五第六項の規定による通知
二十五政令第四十八条の九の十第四項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定による通知

(公示送達の方法)

第一条の八外国においてすべき送達においては、地方団体の長は、公示送達があつたことを通知することができる。

(納税証明事項)

第一条の九政令第六条の二十一第一項第六号の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一法第五十三条第三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額、同条第八項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額、同条第十三項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額、同条第十九項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額、同条第二十三項第一号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同項第三号後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額、同条第二十六項後段の前事業年度以前の法人税割の課税標準となる法人税額について控除されなかつた同条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額その他法第十四条の九第二項各号に掲げる地方税の額の算出のために必要な事項
二前号に掲げるもののほか条例で定める事項
第一条の九の二削除

(預貯金等の内容に関する事項)

第一条の九の三法第二十条の十一の二に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。

(社債等の内容に関する事項)

第一条の九の四法第二十条の十一の三に規定する総務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第二十条の十一の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。

(株式等の内容に関する事項)

第一条の九の五法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の三までに掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条の規定により振替機関(法第二十条の十一の四に規定する振替機関をいう。次項において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
2法第二十条の十一の四に規定する総務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関(同条に規定する下位機関をいう。)の加入者の同条に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。

(法第二十三条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)

第一条の九の六法第二十三条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二十九条第二項第一号に規定する額とする。
2法第二十三条第一項第四号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額
二会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額
3前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
4法第二十三条第一項第四号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。

(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)

第一条の九の七法第二十三条第一項第十一号イ(3)及び第二百九十二条第一項第十一号イ(3)に規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号に掲げる世帯主との続柄(次号及び次条において「世帯主との続柄」という。)が世帯主の未届の夫である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
第一条の九の八法第二十三条第一項第十二号ハ及び第二百九十二条第一項第十二号ハに規定する総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主

(政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)

第一条の九の九政令第七条の三の二第九項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一一方の者が他方の法人(法第二十四条第六項の規定により法人とみなされるものを含む。以下道府県民税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
二二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

(政令第七条の四の二第二項の金融機関)

第一条の十政令第七条の四の二第二項第一号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行、信託会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第三項に規定する火災等共済組合、同項に規定する火災等共済組合連合会その他これらに類する共済に係る事業を行う金融機関とする。
2政令第七条の四の二第二項第五号ロ及び第十二号ロに規定する金融機関で総務省令で定めるものは、銀行及び信託会社とする。
第一条の十一削除

(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)

第一条の十二法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百六十七条の四に掲げる事項を記載した特定支出に関する明細書
二所得税法施行令第百六十七条の五に規定する書類

(法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)

第一条の十二の二法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する配当割額
二その他参考となるべき事項
2前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。

(法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)

第一条の十二の三法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する株式等譲渡所得割額
二その他参考となるべき事項
2前項第一号に掲げる事項は、第二条の三第二項の確定申告書に付記しなければならない事項とする。

(政令第七条の十四の総務省令で定める状況等)

第一条の十三政令第七条の十四に規定する総務省令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
一指定介護老人福祉施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)及び指定地域密着型介護老人福祉施設(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスに該当する同法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う同項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。次項において同じ。)における政令第七条の十四各号に掲げるものの提供の状況
二高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十八条第一項に規定する特定健康診査の結果に基づき同項に規定する特定保健指導(当該特定健康診査を行つた医師の指示に基づき行われる積極的支援(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号。以下この号において「実施基準」という。)第八条第一項に規定する積極的支援をいう。)により行われるものに限る。)を受ける者のうちその結果が次のいずれかの基準に該当する者のその状態
イ実施基準第一条第一項第五号に掲げる血圧の測定の結果が高血圧症と同等の状態であると認められる基準
ロ実施基準第一条第一項第七号に規定する血中脂質検査の結果が脂質異常症と同等の状態であると認められる基準
ハ実施基準第一条第一項第八号に掲げる血糖検査の結果が糖尿病と同等の状態であると認められる基準
2政令第七条の十四第三号に規定する総務省令で定めるものは、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設とする。

(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

第一条の十四政令第七条の十五の十二第三号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一政令第七条の十五の十二第三号に規定する生命共済に係る契約で年金の給付を目的とするもの(退職年金の給付を目的とするものを除く。以下本条において「年金共済契約」という。)を締結する組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号若しくは第九十三条第一項第六号の二の事業を行う漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合若しくは共済水産業協同組合連合会をいう。次号において同じ。)の定める当該年金共済契約に係る共済規程は、当該年金共済契約に係る約款を全国連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会のうちその業務が全国の区域に及ぶものをいう。以下本条において同じ。)が農林水産大臣の承認を受けて定める約款と同一の内容のものとする旨の定めがあるものであること(全国連合会の締結する年金共済契約に係る共済規程にあつては、農林水産大臣の承認を受けたものであること。)。
二当該年金共済契約を締結する組合(全国連合会を除く。)が当該年金共済契約により負う共済責任は、当該組合がその全部を当該組合を会員とする全国連合会の共済に付していること又は当該組合が当該組合を会員とする全国連合会と連帯して負担していること(当該全国連合会との契約により当該組合がその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)。
三当該年金共済契約に基づく金銭の支払は、次に掲げる要件を満たすものであること。
イ当該年金共済契約に基づく年金以外の金銭の支払(割戻金の割戻し及び解約返戻金の支払を除く。)は、当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に限り行うものであること。
ロ当該年金共済契約で定める被共済者が死亡し、又は重度の障害に該当することとなつた場合に支払う金銭の額は、当該年金共済契約の締結の日以後の期間又は支払掛金の総額に応じて逓増的に定められていること。
ハ当該年金共済契約に基づく年金の支払は、当該年金の支払期間を通じて年一回以上定期に行うものであり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと。
ニ当該年金共済契約に基づく割戻金の金銭による割戻し(当該割戻しを受ける割戻金をもつて当該年金共済契約に係る掛金の払込みに充てられる部分を除く。)は、年金の支払開始日前において行わないもの又は当該割戻金の割戻しをする日の属する年において払い込むべき当該掛金の金額の範囲内の額とするものであること。

(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)

第一条の十五政令第七条の十五の十四第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下この条において「組合」という。)が、その締結した建物若しくは動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済又は火災共済に係る契約により負う共済責任を当該組合を会員とする共済水産業協同組合連合会(その業務が全国の区域に及ぶものに限る。)との契約により連帯して負担していること(当該契約により当該組合はその共済責任についての当該負担部分を有しない場合に限る。)とする。

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)

第一条の十六法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定(以下この条及び次条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、指定対象期間の初日の属する年の七月一日から同月三十一日までの間に、法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条第二項第一号において「申出書等」という。)を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出するものとする。
2前項に規定する指定対象期間は、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間とする。
3指定を受けていない都道府県等(前項の指定対象期間において既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等及び法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、前項の指定対象期間の初日の属する年の翌年の四月一日から同年八月三十一日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
4法第三十七条の二第六項及び第三百十四条の七第六項の規定により指定を取り消された都道府県等(既にこの項の規定により申出書等を提出した都道府県等を除く。)は、第一項の規定にかかわらず、当該取消しの日から起算して二年を経過する日の属する月の初日から末日までの間に、申出書等を総務大臣に(市町村又は特別区にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出することができる。
5前二項の規定により申出書等を提出した都道府県等が指定を受ける場合における指定対象期間は、当該指定をした旨の法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定による告示をした日から第二項の指定対象期間の末日までの期間とする。

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)

第一条の十七法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(次項第四号において「返礼品等」という。)を提供しない場合には、第一号及び第四号から第六号までに掲げる事項)とする。
一法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に掲げる基準に適合する旨
二法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に掲げる基準に適合する旨
三法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に掲げる基準に適合する旨
四法第三十七条の二第二項第四号及び第三百十四条の七第二項第四号に掲げる基準に適合する旨
五法第三十七条の二第二項第五号及び第三百十四条の七第二項第五号に掲げる基準に適合する旨
六前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な事項
2法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書に添えるこれらの規定に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
一都道府県等が前条第二項に規定する指定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により申出書等を提出する都道府県等にあつては、同条第五項に規定する指定対象期間。第三号及び第四号において「指定対象期間」という。)に受領する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金(次号及び第三号において「第一号寄附金」という。)の額の見込額及びその募集に要する費用の額の見込額に関する書類
二都道府県等が前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)に受領した第一号寄附金の額及びその募集に要した費用の額に関する書類
三都道府県等が指定対象期間に行おうとする第一号寄附金の募集の取組の内容に関する書類
四都道府県等が指定対象期間に提供する返礼品等の内容に関する書類
五前各号に掲げるもののほか、指定に関し必要な書類
3総務大臣は、都道府県等の指定に関し支障がないと認める場合には、当該都道府県等について、前項各号に掲げる書類の一部又は全部を省略させることができる。

(法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿の作成及び保存)

第一条の十八法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿は、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金の受入れをした事業年度ごとに作成するものとし、当該事業年度終了の日の翌日以後三月を経過する日から五年間その主たる事務所の所在地に保存しなければならない。

(政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)

第一条の十九政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項に規定する総務省令で定める金額は、法第三十七条の三又は第三百十四条の八の規定による控除をしようとする年において課されたこれらの規定に規定する外国の所得税等(以下この条において「外国の所得税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
一政令第七条の十九第二項若しくは第四項又は第四十八条の九の二第二項若しくは第五項政令第七条の十九第二項及び第四十八条の九の二第二項に規定する超える部分の額又は政令第七条の十九第四項に規定する国税の控除余裕額、同項に規定する道府県民税の控除余裕額若しくは同項に規定する市町村民税の控除余裕額に係る年のうち最も古い年以後の各年の同条第二項に規定する国税の控除限度額、同項に規定する道府県民税の控除限度額若しくは同項に規定する市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該年において課された外国の所得税等の額
二政令第七条の十九第八項同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三十七条の三の規定により控除することとされた外国の所得税等の額
三政令第四十八条の九の二第九項同項に規定する控除されなかつた額に係る年度のうち最も古い年度以後の各年度における所得割額の計算上法第三百十四条の八の規定により控除することとされた外国の所得税等の額

(道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)

第二条法第四十三条及び第七百三十九条の二の規定により市町村が道府県民税、市町村民税及び森林環境税の賦課徴収に用いる左の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類様式
(一) 市町村民税・道府県民税・森林環境税/税額決定/納税/通知書第一号の三様式
(二) /市町村民税/道府県民税/納税通知書(分離課税に係る所得割分)第一号の四様式
(三) 納期限変更告知書第二号様式
(四) 給与所得等に係る特別徴収義務者及び特別徴収に係る納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書第三号様式(別表)
(五) 督促状第四号様式又は第四号の二様式
(六) /市町村民税/道府県民税/更正(決定)通知書第五号の二様式
2前項の規定にかかわらず、当分の間、市町村長は、法第三百二十一条の四第一項又は第五項の規定により指定した特別徴収義務者に前項の表の(四)の上欄に掲げる通知書の交付(同条第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項(法第三百二十一条の六第一項の規定に該当する場合には、特別徴収税額を変更した旨)の提供を除く。)を行うときは、第三号様式中「個人番号」及び「個人番号又は法人番号」の欄は記載しないこととする。
3道府県民税及び市町村民税に係る次の表の上欄に掲げる申告書及び申請書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、次の表の(一)の上欄に掲げる申告書について法第三百十七条の二第一項の申告書を提出すべき者のうち当該市町村の条例で定めるものが提出すべき申告書として市町村長が別に簡易な様式を定めたとき及び同表の(六)の上欄に掲げる申告書について当該下欄に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類様式
(一) /市町村民税/道府県民税/申告書(法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書)第五号の四様式(別表)
(二) 給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除・医療費控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)第五号の五様式
(三) 寄附金税額控除申告書(一)(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)第五号の五の二様式
(三の二) 寄附金税額控除申告書(二)(法第四十五条の二第五項及び第三百十七条の二第五項の申告書)第五号の五の三様式
(四) 給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の申告書)第五号の六様式
(五) 配偶者控除・扶養控除申請書(政令第七条の三の三第一項及び第七条の三の四第一項(政令第四十六条の三において準用する場合を含む。)の申請書)第五号の七様式
(六) /市町村民税/道府県民税/納入申告書(法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書)第五号の八様式
(七) 退職所得申告書(法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の規定による申告書)第五号の九様式
4法第四十五条の二第六項に規定する総務省令で定める事項は、法第二十四条第一項第一号に掲げる者(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百二十条第一項後段の規定の適用を受けた者に限る。)のその年度分の個人の道府県民税に係る法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除のうちこれらの控除に相当する前年分の所得税に係る所得税に関する法令の規定による控除が所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条第一項に規定する同額である控除であるものに係る当該控除の金額、当該控除の金額の計算の基礎及び法第四十五条の二第一項第五号及び第七号に掲げる事項並びに法第三十四条第二項の規定による控除の額とする。
5法第四十五条の二第六項の規定による同条第一項の道府県民税に関する申告書の記載は、前項に規定する法第三十四条第一項第三号から第五号まで、第五号の三、第六号及び第八号から第十一号までの規定による控除並びに同条第二項の規定による控除については、これらの控除の額(所得税法施行規則第四十七条第二項に規定する場合にあつては、当該控除の額の合計額)の記載とする。
6第四項の規定は、法第三百十七条の二第六項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、第四項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「第二十四条」とあるのは「第二百九十四条」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。
7第五項の規定は、法第三百十七条の二第六項の規定による同条第一項の申告書の記載について準用する。この場合において、第五項中「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と、「道府県民税に関する申告書」とあるのは「申告書」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と読み替えるものとする。

(附属申告書等)

第二条の二道府県民税及び市町村民税の納税義務者で次の表の上欄に掲げるものは、法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書に、それぞれその下欄に掲げる附属申告書を添付しなければならない。
納税義務者附属申告書の種類
(一) 当該年度の初日の属する年の前年(以下道府県民税及び市町村民税について「前年」という。)中に生じた純損失の金額のうちに変動所得の金額の計算上生じた損失の金額又は被災事業用資産の損失の金額がある場合において、その金額についてその損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税及び市町村民税の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者第五号の十様式の損失明細書
(二) 法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項の規定によつて前年前三年間における総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失の金額又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項の規定によつて前年前三年内の各年に生じた変動所得の金額の計算上生じた損失の金額若しくは被災事業用資産の損失の金額若しくは前年前三年内の各年に生じた雑損失の金額について総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする納税義務者(法第四十五条の二第三項及び第三百十七条の二第三項の規定によつて、法第三十二条第八項及び第三百十三条第八項に規定する純損失の金額の控除又は法第三十二条第九項及び第三百十三条第九項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除に関する申告書を提出しようとする納税義務者を除く。)第五号の十一様式の繰越控除明細書
(三) 法第三十七条の三及び第三百十四条の八の規定によつて外国の所得税等の額の控除を受けようとする納税義務者第五号の十三様式の外国の所得税等の額の控除に関する明細書
2市町村長は、法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書を提出する者に対して、所得税法第百二十条第三項、第四項、第六項及び第七項に規定する書類その他の書類又は電磁的記録印刷書面(所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する電磁的記録印刷書面をいう。第七項において同じ。)で所得税に関する法令の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付しなければならないこととなつているもの又は税務署長が提示させ、若しくは提出させることができることとなつているもの(所得税の確定申告書に添付し、又は税務署長に提示し、若しくは提出したものを除く。)のうち道府県民税及び市町村民税の賦課徴収に必要と認めるものを当該申告書に添付させ、又は市町村長に提示し、若しくは提出させることができる。
3市町村長は、医療費控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項の申告書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申告書を提出した者に対し、法第十一条の四第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日までの間、所得税法第百二十条第四項第一号に掲げる書類に記載された医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類(税務署長に提示し、又は提出したものを除く。)を市町村長に提示し、又は提出させることができる。
4法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者である者(以下この項から第六項まで、次条、第二条の三の三及び第二条の三の六において「国外居住者」という。)に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第三項、第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
5国外居住者に係る扶養控除額の控除に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は次条第四項、第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
イ所得税法施行規則第四十七条の二第七項に規定する書類
ロ所得税法施行規則第四十七条の二第八項に規定する書類
二当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
イ前号イに掲げる書類
ロ前号ロに掲げる書類
ハ所得税法施行規則第四十七条の二第九項に規定する書類
三当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除に関する事項を記載する場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
イ第一号イに掲げる書類
ロ所得税法施行規則第四十七条の二第十項に規定する書類
6国外居住者である扶養親族のうち法第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項の規定による判定をするときの現況において年齢十六歳未満である者(以下「控除対象外国外扶養親族」という。)に係る扶養親族に関する事項又は国外居住者である同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この条及び次条において「控除対象外国外同一生計配偶者」という。)に関する事項を記載した法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項の申告書を提出する者(以下この条において「申告者」という。)が法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項、法附則第三条の三第一項及び第四項又は同条第二項及び第五項の規定の適用を受ける者(法附則第三条の三第一項及び第四項並びに政令第四十七条の三第一号の同一生計配偶者及び扶養親族の数から当該控除対象外国外扶養親族又は当該控除対象外国外同一生計配偶者の数を除いた場合においても法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項又は法附則第三条の三第一項及び第四項の規定の適用を受けることとなる者を除く。以下「非課税限度額制度適用者」という。)である場合にあつては、当該申告者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類又は当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類を当該申告書に添付し、又は市町村長に提示しなければならない。ただし、次条第五項、第二条の三の三第十二項若しくは第十三項又は第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類及び次条第六項の規定により提出した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。
7前項の国外扶養親族証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。
一控除対象外国外扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外扶養親族が申告者の親族である旨を証するもの
イ戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
ロ外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外扶養親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二その年において申告者から控除対象外国外扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
イ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの
ロ所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外扶養親族が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
ハ所得税法施行規則第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う同条第六項第三号に規定する電子決済手段(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「電子決済手段」という。)の移転により当該申告者から当該控除対象外国外扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(同条第六項第三号に規定するみなし電子決済手段等取引業者(以下このハ及び次項第二号ハにおいて「みなし電子決済手段等取引業者」という)の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
8第六項の国外配偶者証明書類とは、次に掲げる書類(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)をいう。
一控除対象外国外同一生計配偶者に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該控除対象外国外同一生計配偶者が申告者の親族である旨を証するもの
イ戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び旅券(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写し
ロ外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(当該控除対象外国外同一生計配偶者の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)
二その年において申告者から控除対象外国外同一生計配偶者の生活費又は教育費に充てるための支払が、必要の都度、行われたことを明らかにする書類で次に掲げるもの
イ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第二条第三号に規定する金融機関の書類又はその写しで、当該金融機関が行う為替取引によつて当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの
ロ所得税法施行規則第四十七条の二第六項第二号に規定するクレジットカード等購入あつせん業者の書類又はその写しで、同号に規定するクレジットカード等を当該控除対象外国外同一生計配偶者が提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の同号に規定する役務提供事業者から有償で役務の提供を受けたことにより支払うこととなる当該商品若しくは権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の金銭を当該申告者から受領し、又は受領することとなることを明らかにするもの
ハ電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該申告者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転により当該申告者から当該控除対象外国外同一生計配偶者に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
9法第四十五条の二第五項及び第三百十七条の二第五項の申告書を提出する者は、前条第三項の表の(三の二)の上欄に掲げる申告書に、法第三十七条の二第一項第四号又は第三百十四条の七第一項第四号に掲げる寄附金を受領した法第三十七条の二第十二項又は第三百十四条の七第十二項に規定する控除対象特定非営利活動法人の受領した旨(当該寄附金が当該控除対象特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金である旨を含む。)、当該寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類又は電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。

(確定申告書の付記事項等)

第二条の三法第四十五条の三第二項及び第三百十七条の三第二項の確定申告書に記載された事項で総務省令で定める事項は、次項第三号に掲げる事項の記載があつた場合における当該記載された者に係る配偶者控除又は扶養控除に関する事項とする。
2法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の規定により確定申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一当該年度の初日の属する年の一月一日現在の住所
二給与所得以外(法第三百二十一条の三第四項に規定する場合にあつては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)の所得に係る道府県民税及び市町村民税の徴収の方法
三前年分の所得税につき控除対象配偶者又は扶養親族とした者を道府県民税及び市町村民税につき青色事業専従者とする場合においては、その者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)及び青色専従者給与額
四前年中に所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であつた期間を有する場合においては、同法第百六十四条第二項各号に掲げる国内源泉所得の金額
五前年分の所得税につき控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者又は事業専従者とした者のうち、別居している者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
六租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五第一項第一号に掲げる配当等(同法第九条の三第一項第一号の配当等に該当するものを除く。)のうち前年分の所得税につき同法第八条の五第一項の規定の適用を受けるものを有する場合においては、当該適用を受ける配当等に係る配当所得の金額
七法第四十五条の二第一項第六号及び第三百十七条の二第一項第六号に掲げる寄附金税額控除額の控除に関する事項
七の二道府県民税又は市町村民税の納税義務者(前年の合計所得金額が千万円以下であるものに限る。)の法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二に規定する自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等に限る。次号、次条、第二条の三の三、第二条の三の五及び第二条の三の六において同じ。)に係る所得を有する者であつて、前年の合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)(イにおいて「申告対象配偶者」という。)の次に掲げる事項
イ氏名、生年月日及び個人番号並びにその者の前年の合計所得金額(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日並びにその者の前年の合計所得金額)並びに申告者と別居している申告対象配偶者については、当該申告対象配偶者の住所並びに国外居住者である申告対象配偶者については、その旨
ロその他参考となるべき事項
七の三扶養親族(退職手当等に係る所得を有するものに限る。イにおいて同じ。)の次に掲げる事項
イ氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに国外居住者である扶養親族については、その旨
ロその他参考となるべき事項
八扶養親族(年齢十六歳未満の者に限り、前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、申告者との続柄及び生年月日)並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所並びに控除対象外国外扶養親族である場合には、その旨
九同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この号において同じ。)の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに申告者と別居している同一生計配偶者については、当該同一生計配偶者の住所並びに控除対象外国外同一生計配偶者である場合には、その旨並びにその他参考となるべき事項
3国外居住者に係る前項第七号の二又は第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項、第百九十五条の二第二項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第九項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
4国外居住者に係る第二項第七号の三に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該確定申告書を提出する者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は前条第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三の三第十一項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十項若しくは第十二項の規定により提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該国外居住者に係る前条第五項第一号に定める書類
二当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る前条第五項第二号に定める書類
三当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る前条第五項第三号に定める書類
5控除対象外国外扶養親族に係る第二項第七号の三又は第八号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類(前条第七項に規定する国外扶養親族証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三の三第十二項若しくは第十三項若しくは第二条の三の六第十一項若しくは第十二項の規定により提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
6控除対象外国外同一生計配偶者に係る第二項第九号に掲げる事項を記載した法第四十五条の三第三項及び第三百十七条の三第三項の確定申告書を提出する者が非課税限度額制度適用者である場合には、当該確定申告書を提出する者は、当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類(前条第八項に規定する国外配偶者証明書類をいう。以下同じ。)を三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、前条第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、又は市町村長に提示した当該控除対象外国外同一生計配偶者に係る国外配偶者証明書類については、この限りでない。

(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)

第二条の三の二所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「給与所得者」という。)が法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する申告書(以下この条、次条及び第二条の三の四第一項第一号において「給与所得者の扶養親族等申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第百九十四条第一項の申告書と併せて法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の給与支払者(次項及び次条において「給与支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
2給与支払者が給与所得者から給与所得者の扶養親族等申告書又は次条第十三項の規定により提出される書類を受理した場合には、当該給与所得者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定の適用により当該給与支払者が提供を受けた当該給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する市町村長が当該給与支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与支払者が保存するものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
3次の各号に掲げる法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定により給与所得者の扶養親族等申告書に記載することとされている氏名は、当該各号に定める氏名に限るものとする。
一法第四十五条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の二第一項第二号に規定する自己と生計を一にする配偶者(以下この号、次条及び第二条の三の六において「申告対象配偶者」という。)の氏名退職手当等に係る所得を有する申告対象配偶者の氏名
二扶養親族の氏名年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名
4前三項の規定は、法第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定による申告書(次条及び第二条の三の四第一項第二号において「給与所得者の扶養親族等異動申告書」という。)の提出について準用する。この場合において、第一項中「第百九十四条第一項」とあるのは「第百九十四条第三項」と、「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と、前項中「第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定」とあるのは「第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定」と読み替えるものとする。

(給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項)

第二条の三の三法第四十五条の三の二第一項第四号及び第三百十七条の三の二第一項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一給与所得者の扶養親族等申告書を提出する者(第三号において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二申告対象配偶者(退職手当等に係る所得を有するものに限る。以下この号、第三項及び第四項において同じ。)の住所及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及びその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である申告対象配偶者である場合には、その旨
三扶養親族(年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者に限る。以下この号、第三項及び第四項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨
四その他参考となるべき事項
2法第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一給与所得者の扶養親族等異動申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二その他参考となるべき事項
3給与所得者の扶養親族等申告書又は給与所得者の扶養親族等異動申告書(以下この条において「給与所得者の扶養親族等申告書等」という。)の提出を受ける給与支払者が、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載されるべき申告対象配偶者、扶養親族又は当該給与所得者の扶養親族等申告書等を提出する者(以下この項及び次項第一号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該給与所得者の扶養親族等申告書等の提出の前に、当該提出する者から次に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前二項の規定にかかわらず、当該給与支払者に提出する給与所得者の扶養親族等申告書等には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
一給与所得者の扶養親族等申告書等
二第二条の三の五第一項に規定する公的年金等受給者の扶養親族等申告書
三法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の規定による申告書(第二条の四から第二条の五の二までにおいて「退職所得申告書」という。)
4給与支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一前項各号に掲げる申告書に記載された同項に規定する申告対象配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名、住所及び個人番号
二前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
三その他参考となるべき事項
5給与支払者は、前項の帳簿を、最後に第三項の規定の適用を受けて提出された給与所得者の扶養親族等申告書等に係る前条第二項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
6第三項の規定の適用を受けて給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者が当該給与所得者の扶養親族等申告書等に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合には、その者は、遅滞なく、当該給与所得者の扶養親族等申告書等を受理した給与支払者に、変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号を記載した届出書を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。
7第四項の規定により同項の帳簿を作成した給与支払者は、前項の届出書を受理した場合には、当該帳簿の第四項各号に掲げる事項を、当該届出書に記載されている事項に訂正しておかなければならない。
8給与支払者は、その受理をした第六項に規定する届出書を、当該受理をした日の属する年の翌年から三年間保存しなければならない。
9給与所得者の扶養親族等申告書及び給与所得者の扶養親族等異動申告書を受理した給与支払者は、当該申告書に、当該給与支払者の個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下道府県民税及び市町村民税について同じ。)を付記するものとする。
10国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第百九十五条の二第二項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第三項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
11国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第百九十四条第五項若しくは第百九十五条第五項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
イ所得税法施行規則第四十七条の二第七項に規定する書類
ロ所得税法施行規則第四十七条の二第八項に規定する書類
二当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
イ前号イに掲げる書類
ロ前号ロに掲げる書類
ハ所得税法施行規則第四十七条の二第九項に規定する書類
三当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
イ第一号イに掲げる書類
ロ所得税法施行規則第四十七条の二第十項に規定する書類
12控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した給与所得者の扶養親族等申告書等を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該申告書に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の三の二第一項及び第三項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該申告書を提出した者(法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
13前三項の規定による書類の提出については、これらの規定の給与所得者の扶養親族等申告書等を受理した給与支払者を経由して提出することを妨げない。

(給与所得者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法等)

第二条の三の四次の各号に掲げる電磁的方法による提供は、所得税法第百九十八条第二項の規定による当該各号に定める事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。
一法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定による給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供所得税法第百九十四条第一項の申告書に記載すべき事項
二法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定による給与所得者の扶養親族等異動申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供所得税法第百九十四条第三項の申告書に記載すべき事項
2法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項に規定する総務省令で定める方法は、所得税法施行規則第七十六条の二第一項各号に掲げる方法とする。
3法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項の規定の適用がある場合における前条第九項の規定の適用については、同項中「当該申告書」とあるのは、「法第四十五条の三の二第五項及び第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法により提供された当該申告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」とする。

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)

第二条の三の五所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(次項において「公的年金等受給者」という。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書(以下第二条の三の七までにおいて「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第二百三条の六第一項の規定による申告書と併せて法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の公的年金等支払者(次項及び次条において「公的年金等支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
2公的年金等支払者が公的年金等受給者から公的年金等受給者の扶養親族等申告書又は次条第十二項の規定により提出された書類を受理した場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書(法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定の適用により当該公的年金等支払者が提供を受けた当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項を含む。次条第八項において同じ。)又はこれらの書類を、法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する市町村長が当該公的年金等支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該公的年金等支払者が保存するものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
3法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項の規定により公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者である扶養親族の氏名に限るものとする。

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)

第二条の三の六法第四十五条の三の三第一項第四号及び第三百十七条の三の三第一項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者(第三号において「申告者」という。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二特定配偶者(法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する特定配偶者をいう。以下この号、次項及び第三項において同じ。)の住所及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及びその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である特定配偶者である場合には、その旨
三扶養親族(年齢十六歳未満の者又は退職手当等に係る所得を有する者に限る。以下この号及び次項において同じ。)の住所、申告者との続柄及び個人番号並びにその合計所得金額の見積額(個人番号を有しない者にあつては、住所及び申告者との続柄並びにその合計所得金額の見積額)並びに国外居住者である扶養親族である場合には、その旨
四その他参考となるべき事項
2公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出を受ける公的年金等支払者が、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき特定配偶者、扶養親族又は当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する者(以下この項において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該公的年金等支払者に提出する当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている特定配偶者、扶養親族又は提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3公的年金等支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対象配偶者の氏名については、特定配偶者に該当するものの氏名に限る。)を記載しなければならない。
4公的年金等支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る前条第二項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5第二条の三の三第六項から第八項までの規定は、第二項の規定の適用を受けて公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6公的年金等支払者が、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における第二項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
7第三項から第五項までの規定は、前項の規定により帳簿を作成する場合について準用する。この場合において、第三項中「第二条の三の三第四項各号に掲げる事項(同項第一号の申告対象配偶者の氏名については、特定配偶者に該当するものの氏名に限る。)」とあるのは「第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき事項」と、第五項中「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第二条の三の三第七項中「第四項各号に掲げる」とあるのは、「第二条の三の六第六項に規定する機構保存本人確認情報として提供を受けた同条第一項第一号に規定する申告者の氏名、住所及び個人番号並びにその提供を受けた年月その他参考となるべき」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
8公的年金等受給者の扶養親族等申告書を受理した公的年金等支払者は、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に、当該公的年金等支払者の法人番号を付記するものとする。
9国外居住者に係る第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る障害者控除額、配偶者控除額又は配偶者特別控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該国外居住者に係る所得税法施行規則第四十七条の二第五項及び第六項に規定する書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第四項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第三項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
10国外居住者に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税につき当該国外居住者に係る扶養控除額の控除を受けようとする場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、所得税法の規定に基づいて所得税の確定申告書に添付し、若しくは税務署長に提示し、若しくは同法第二百三条の六第三項の規定により提出し、若しくは提示し、又は第二条の二第五項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、若しくは第二条の三第四項の規定により市町村長に提出した当該国外居住者に係るものについては、この限りでない。
一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
イ所得税法施行規則第四十七条の二第七項に規定する書類
ロ所得税法施行規則第四十七条の二第八項に規定する書類
二当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(1)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(1)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
イ前号イに掲げる書類
ロ前号ロに掲げる書類
ハ所得税法施行規則第四十七条の二第九項に規定する書類
三当該国外居住者が法第三十四条第一項第十一号ロ(3)及び第三百十四条の二第一項第十一号ロ(3)に掲げる者に該当するものとして扶養控除額の控除を受けようとする場合当該国外居住者に係る次に掲げる書類
イ第一号イに掲げる書類
ロ所得税法施行規則第四十七条の二第十項に規定する書類
11控除対象外国外扶養親族に係る第一項第三号に掲げる事項を記載した公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした者を含む。)が当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する提出期限の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る非課税限度額制度適用者である場合には、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出した者は、当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類を同年の三月十五日までに市町村長に提出しなければならない。ただし、第二条の二第六項の規定により同項に規定する申告書に添付し、若しくは市町村長に提示し、又は第二条の三第五項の規定により市町村長に提出した当該控除対象外国外扶養親族に係る国外扶養親族証明書類については、この限りでない。
12前三項の規定による書類(所得税法施行規則第四十七条の二第六項、第八項及び第九項に規定する書類並びに第二条の二第七項第二号に掲げる書類を除く。)の提出については、前三項の公的年金等受給者の扶養親族等申告書を受理した公的年金等支払者を経由して提出することを妨げない。

(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)

第二条の三の七法第四十五条の三の三第四項及び第三百十七条の三の三第四項の規定による公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条の六第五項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。

(退職所得申告書の提出方法)

第二条の四所得税法第二百三条第一項の規定により同項の規定による申告書を提出しなければならない者(次項及び第二条の五の三において「退職手当等の支払を受ける者」という。)が退職所得申告書を提出する場合には、同法第二百三条第一項の規定による申告書と併せて法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等の支払者(次項及び次条において「退職手当等の支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。
2退職手当等の支払者が退職手当等の支払を受ける者から退職所得申告書を受理した場合には、当該退職所得申告書(法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該退職所得申告書に記載すべき事項を含む。次条第六項において同じ。)を、法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する市町村長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該退職所得申告書に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

(退職所得申告書の記載事項)

第二条の五法第五十条の七第一項第五号及び第三百二十八条の七第一項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一退職所得申告書を提出する者の氏名、その者の法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所並びに個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及びその者の退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在の住所)
二法第五十条の七第一項第三号及び第三百二十八条の七第一項第三号に掲げる勤続年数の計算の基礎その他法第五十条の六第三項及び第三百二十八条の六第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となるべき事項
三法第五十条の六第一項第二号及び第三百二十八条の六第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある場合には、当該支払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称、当該支払済みの他の退職手当等につき法第四十一条第一項及び第三百二十八条の五第二項の規定により徴収された税額並びにその支払を受けた年月日
四退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在で、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けている場合には、その旨
五法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等又は法第五十条の七第一項第二号及び第三百二十八条の七第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する短期退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
イ法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第二項に規定する短期勤続年数及びその計算の基礎
ロ法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十一項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する短期退職所得控除額の計算の基礎
六法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する退職手当等又は法第五十条の七第一項第二号及び第三百二十八条の七第一項第二号に規定する支払済みの他の退職手当等の全部又は一部がこれらの規定に規定する特定役員退職手当等に該当する場合には、次に掲げる事項
イ法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第四項に規定する特定役員等勤続年数及びその計算の基礎
ロ法第五十条の三第二項及び第三百二十八条の二第二項の規定によりその例によることとされる所得税法施行令第七十一条の二第十二項各号に掲げる場合に該当するときは、同令第三百十九条の三第二項に規定する特定役員退職所得控除額の計算の基礎
七その他参考となるべき事項
2退職所得申告書の提出を受ける退職手当等の支払者が、当該退職所得申告書に記載されるべき当該退職所得申告書の提出をする者(以下この項及び次項第一号において「提出する者」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該退職所得申告書の提出の前に当該提出する者から第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、当該提出する者は、前項の規定にかかわらず、当該退職手当等の支払者に提出する当該退職所得申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該退職所得申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている当該提出する者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
3退職手当等の支払者が前項の規定により帳簿を作成する場合には、その者は、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一第二条の三の三第三項各号に掲げる申告書に記載された提出する者の氏名、住所及び個人番号
二前号の申告書の提出を受けた年月及び当該申告書の名称
三その他参考となるべき事項
4退職手当等の支払者は、前項の帳簿を、最後に第二項の規定の適用を受けて提出された退職所得申告書に係る前条第二項ただし書の規定による期限まで保存しなければならない。
5第二条の三の三第六項から第八項までの規定は、第二項の規定の適用を受けて退職所得申告書を提出した者が当該退職所得申告書に記載すべき氏名、住所又は個人番号を変更した場合について準用する。
6退職所得申告書を受理した退職手当等の支払者は、当該退職所得申告書に、当該退職手当等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

(退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)

第二条の五の二法第五十条の七第三項及び第三百二十八条の七第三項の規定による退職所得申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供は、所得税法第二百三条第四項の規定による同項に規定する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供と併せて行わなければならない。

(特別徴収票)

第二条の五の三退職手当等の支払をする者は、退職手当等の支払を受ける者の各人別に、第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式による特別徴収票を作成し、第五号の十四様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在におけるその者の住所所在地の市町村長に提出し、第五号の十四の二様式による特別徴収票を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、法人(人格のない社団又は財団を含む。)がその役員(相談役、顧問その他これらに類する者を含む。)に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、特別徴収票は、市町村長に提出することを要しない。
2前項の場合において、法第三百二十八条の五第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額がないときは、特別徴収票は、退職手当等の支払を受ける者の請求がない場合に限り、退職手当等の支払を受ける者に交付することを要しない。

(特別徴収に係る納入)

第二条の六給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を市町村に納入する場合(法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第五号の十五様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)

第三条法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の道府県民税の申告書)第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表一から別表四の三まで)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第五十三条第一項の道府県民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の道府県民税の申告書)第六号の二様式
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第五十三条第一項及び第二項の道府県民税の申告書並びにこれらに係る同条第三十四項の道府県民税の申告書)第六号の三様式、第六号の三様式(その2)又は第六号の三様式(その3)(第六号様式別表四の三)
(四) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第九条の六の二第二項及び第九条の六の三第二項の書類)第七号様式
(五) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第九条の七第二十七項並びに第九条の七の二第五項及び第六項の書類)第七号の二様式
(六) 課税標準の分割に関する明細書(法第五十七条第一項の課税標準の分割に関する明細書)第十号様式
(七) 均等割申告書(法第五十三条第三十一項の道府県民税の申告書)第十一号様式
(八) 申告書の提出期限の延長の処分等の届出書及び申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(法第五十三条第六十一項の届出書)第十三号の二様式及び第十四号様式
2道府県内に恒久的施設を有する外国法人(法第二十三条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第七号の三様式並びに第十号様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
3法人が道府県民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(政令第九条の六の二第一項の割合等)

第三条の二政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第四項及び第二十六項並びに第九条の七の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一次号に掲げる法人以外の法人次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
イ政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第四項及び第二十六項並びに第九条の七の二第三項の関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。)当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
ロ特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合特別区の存する区域以外の区域において当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合
二二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第四項及び第二十六項並びに第九条の七の二第三項の関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
2政令第九条の七第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一政令第九条の七第六項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第二項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第六項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
二適格分割等(政令第九条の七第六項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四政令第九条の七第六項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第八項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五政令第九条の七第六項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第八項各号に定める事業年度の同条第五項に規定する道府県民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除余裕額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
六その他参考となるべき事項
3政令第九条の七第二十三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一政令第九条の七第十八項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十七項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
二適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四政令第九条の七第十八項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十七項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
4前項の規定は、政令第九条の七の二第二項において準用する政令第九条の七第二十三項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第二項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第二項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
5政令第九条の七第二十七項に規定する総務省令で定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
一政令第九条の七第二項又は第五項控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除余裕額」という。)、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第九条の七第五項に規定する市町村民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除余裕額」という。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除限度額」という。)、政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除限度額」という。)及び政令第九条の七第五項に規定する市町村民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
二政令第九条の七第十七項控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
6政令第九条の七の二第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。次号及び次項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類
二税額控除不足額相当額に係る過去適用事業年度(法第五十三条第四十二項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の過去当初申告税額控除額(同項に規定する過去当初申告税額控除額をいう。第八項第二号において同じ。)及び税額控除額(法第五十三条第三十九項に規定する税額控除額をいう。次号及び第八項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類
三対象前各事業年度(法第五十三条第四十二項に規定する対象前各事業年度をいう。以下この号及び第八項第三号において同じ。)において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき同条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類
7政令第九条の七の二第五項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第二項において準用する政令第九条の七第十七項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
一法第五十三条第四十二項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額
二前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
8政令第九条の七の二第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一税額控除超過額相当額(法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。次号において同じ。)の加算に関する事項を記載した書類
二税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度の過去当初申告税額控除額及び税額控除額の控除に関する事項を記載した書類
三対象前各事業年度において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき法第五十三条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類
9政令第九条の七の二第六項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一法第五十三条第四十三項の規定により加算されるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額
二前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第三条の二の二政令第九条の八の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2法第五十三条第五十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
三法第五十三条第五十六項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
四銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
五その他参考となるべき事項

(法第五十三条第六十一項の届出)

第三条の三法第五十三条第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、次の各号に掲げる処分、届出又は失効の区分に応じ、当該各号に掲げる日までに、法第五十三条第六十一項の規定による届出をしなければならない。
一法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)において準用する同法第七十五条第五項又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第三項において「提出期限の延長の処分」という。)又は同条第二項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による同法第七十五条の二第一項各号の指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更の処分(同条第八項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合又は同法第七十五条の二第十一項第二号の規定によりこれらの指定、これらの指定の取消し若しくはこれらの指定に係る月数の変更がされたものとみなされた場合を含む。以下この号及び第三項において「指定等の処分」という。)当該提出期限の延長の処分又は当該指定等の処分に係る事業年度終了の日から二十二日以内
二法人税法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分(同法第七十五条の二第十一項第二号の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつたものとみなされた場合を含む。)当該取消し又は変更の処分のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
三法人税法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定による同項の届出(同法第七十五条の二第十一項第四号の規定により同条第七項の届出書を提出したものとみなされた場合を含む。)同項の届出書を提出した日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
四法人税法第七十五条の二第十一項第五号又は第六号の規定による申告書の提出期限の延長の処分の失効当該失効のあつた日の属する事業年度終了の日から二十二日以内
2通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。次項において同じ。)に係る前項第一号の規定の適用については、同号中「に係る事業年度終了の日から二十二日」とあるのは、「があつた日から七日」とする。
3通算親法人に対して提出期限の延長の処分又は指定等の処分があつた場合における法人税法第七十五条の二第十一項第二号の他の通算法人に係る第一項第一号の規定の適用については、同号中「に係る事業年度終了の日から二十二日」とあるのは、「があつた日から七日」とする。

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第三条の三の二法第五十三条第六十五項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。)を行う内国法人は、同条第六十五項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告を行う内国法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から入力して、特定申告を行わなければならない。
2前項の規定により特定申告を行う内国法人は、当該特定申告の情報に第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名(当該内国法人の代表者があらかじめ地方税共同機構を通じて道府県知事に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第五項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
3第一項の規定により特定申告を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。
4法第五十三条第六十五項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第二十六条第一項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
5法第五十三条第六十九項後段に規定する総務省令で定める書類は、同条第六十五項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。
6法第五十三条第七十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の道府県及び法人番号
二代表者の氏名
三電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第五十三条第六十九項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四その他参考となるべき事項
7法第五十三条第七十項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第六十九項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
8法第五十三条第七十六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の道府県及び法人番号
二代表者の氏名
三法第五十三条第六十九項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四法第五十三条第七十六項の規定の適用をやめようとする理由
五その他参考となるべき事項

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)

第三条の四政令第九条の九の四第三項の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。
2政令第九条の九の四第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第五十五条の二第一項の申立てをしたことを証する書類
二法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第六十六条の四第二十七項第三号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等(法第五十五条の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
三政令第九条の九の四第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(法第五十五条の三に規定する国税庁長官の通知)

第三条の四の二法第五十五条の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約(法第五十五条の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二前号の申立てが行われた日
三第一号の申立てに係る法人税額(法第五十五条の三第一項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度
四第一号の申立てに係る地方法人税額(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定に係る地方法人税額をいう。)
五その他参考となるべき事項
2法第五十五条の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二前号の申立てに係る相互協議において政令第九条の九の四第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
三その他参考となるべき事項
3法第五十五条の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二前号の申立てに係る相互協議において法第五十五条の二第一項に規定する合意が行われた日
三前号の合意に基づく法人税額(法第五十五条の三第三項に規定する法人税額をいう。)及び次号に規定する地方法人税額の事業年度
四第二号の合意に基づく地方法人税額(当該合意に基づく国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十六条の規定による更正に係る地方法人税額をいう。)
五その他参考となるべき事項

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)

第三条の五法第五十七条第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。
第三条の六削除

(利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)

第三条の七法第七十一条の十第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類様式
(一) 道府県民税利子割納入申告書第十二号の三様式
(二) 道府県民税利子割特別徴収税額計算書第十二号の四様式、第十二号の四の二様式又は第十二号の四の三様式
(三) 道府県民税利子割特別徴収税額営業所等別明細書第十二号の五様式
2利子等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の六様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

(法第七十一条の二十六第二項の個人の道府県民税の額)

第三条の八法第七十一条の二十六第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

(政令第九条の十五第一項の所得割)

第三条の九政令第九条の十五第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
一賦課期日現在において地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条から第三条の十三の二までにおいて「指定都市」という。)の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
二賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)

(特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)

第三条の十法第七十一条の三十一第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類様式
(一) 道府県民税配当割納入申告書第十二号の七様式
(二) 道府県民税配当割特別徴収税額計算書第十二号の八様式
2特定配当等に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の九様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

(法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額)

第三条の十一法第七十一条の四十七第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

(政令第九条の十九第一項の所得割)

第三条の十一の二政令第九条の十九第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
一賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
二賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)

(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)

第三条の十二法第七十一条の五十一第二項の規定により道府県知事に提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。ただし、同表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において総務大臣が別に様式を定めたときは、それぞれ当該様式によることができる。
申告書等の種類様式
(一) 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書第十二号の十様式
(二) 道府県民税株式等譲渡所得割特別徴収税額計算書第十二号の十一様式
2特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納入する場合を除く。)には、当該納入金に第十二号の十二様式による納入書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納入書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納入するものとする。

(法第七十一条の六十七第二項の個人の道府県民税の額)

第三条の十三法第七十一条の六十七第二項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製された道府県の決算に係る個人の道府県民税の額のうち当該市町村から法第四十二条第三項の規定により道府県に払い込まれた個人の道府県民税の額に相当する部分の額とする。

(政令第九条の二十三第一項の所得割)

第三条の十三の二政令第九条の二十三第一項に規定する総務省令で定める所得割は、次に掲げるものとする。
一賦課期日現在において指定都市の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割(法第五十条の二の規定により課した所得割を除く。以下この号及び次号において同じ。)。ただし、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた場合には、当該指定都市の区域の全部又は一部から指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた区域に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市の区域の全部又は一部が指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)については、この限りでない。
二賦課期日現在において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した納税義務者に対して課した所得割であつて、当該指定都市以外の市町村の区域の全部又は一部が指定都市の区域の全部又は一部となつた日から五年を経過する日の属する年度の翌年度(当該経過する日が四月一日である場合には、当該経過する日の属する年度)以後の年度の各月において道府県に払い込まれたもの(当該月の属する年度の初日において引き続き指定都市の区域の全部又は一部である区域に係るものに限る。)

(政令第十条第九項の総務省令で定める特殊の関係)

第三条の十三の三政令第十条第九項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一一方の者が他方の法人(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等を含む。以下事業税及び特別法人事業税について同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
二二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
3前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一前項の他方の法人の株主等(法第七十二条の四十三第四項第三号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
4第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

(法第七十二条の二第一項第三号の事業)

第三条の十四法第七十二条の二第一項第三号に規定する小売電気事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、他の者の需要に応じ電気を供給する事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(次項において「小売電気事業」という。)、同条第一項第八号に規定する一般送配電事業(次項及び第六条の二第一項において「一般送配電事業」という。)、同法第二条第一項第十号に規定する送電事業(次項及び第六条の二第一項において「送電事業」という。)、同法第二条第一項第十一号の二に規定する配電事業(次項において「配電事業」という。)、同条第一項第十二号に規定する特定送配電事業(次項において「特定送配電事業」という。)、同条第一項第十四号に規定する発電事業(次項において「発電事業」という。)、同条第一項第十五号の三に規定する特定卸供給事業(次項において「特定卸供給事業」という。)並びに次項及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)とする。
2法第七十二条の二第一項第三号に規定する発電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)を用いて他の者の需要に応じて供給する電気を発電し、又は放電する事業(発電事業に該当する部分を除き、当該電気を発電し、又は放電する事業と併せて他の者の需要に応じ当該電気を供給する場合における当該供給を行う事業(小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、特定卸供給事業及び第六条の二第一項に規定する事業に該当する部分を除く。)を含む。)とする。

(政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等)

第三条の十四の二政令第二十条の二の三第一項第二号に規定する総務省令で定める掛金又は保険料は、次に掲げる掛金又は保険料とする。
一確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の四の規定により支出した同条の掛金
二確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第六十四条の規定により支出した同条の掛金

(政令第二十条の二の十九の額)

第三条の十五政令第二十条の二の十九に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この条及び第四条において「特定株式等」という。)について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一資源開発事業法人(租税特別措置法第五十五条第二項第一号の法人をいう。以下この条及び第四条において同じ。)の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等(次号及び第四条において「資源開発事業等」という。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二資源開発投資法人(租税特別措置法第五十五条第二項第二号の法人をいう。以下この号及び第四条第二号において同じ。)の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付け(以下この号及び第四条第二号において「投融資」という。)を受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

(法第七十二条の二十一第一項に規定する剰余金として計上したもの等)

第三条の十六法第七十二条の二十一第一項第一号に規定する総務省令で定めるものは、会社計算規則第二十九条第二項第一号に規定する額とする。
2法第七十二条の二十一第一項第三号に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一会社法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額
二会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額
3前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
4法第七十二条の二十一第一項第三号に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。

(政令第二十一条の七の額)

第四条政令第二十一条の七に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、特定株式等について、それぞれ当該法人別に次に掲げるところにより算定した額の合計額とする。
一資源開発事業法人の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発事業法人の同号の資源開発事業等に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額
二資源開発投資法人の特定株式等当該特定株式等の取得価額に当該資源開発投資法人及び当該資源開発投資法人(その法人から出資又は長期の資金の貸付けを受けている資源開発投資法人を含む。)から投融資を受けている資源開発事業法人の資源開発事業等(当該資源開発事業法人の行う資源の探鉱、開発又は採取の事業に付随して行われる事業を営む法人の当該付随して行われる事業を含む。)に係る事業費に対する法の施行地における当該事業費の割合を乗じて得た額

(社会保険診療に係る特別療養費の証明)

第四条の二法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特別療養費に係る部分は、当該部分が同号に規定する療養に要する費用の額として同号に規定する法律の規定により定める金額に相当する部分であることにつき保険者の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二十七条の六第四項の規定による通知により証明がされた法第七十二条の二十三第三項第一号に規定する特別療養費に係る部分とする。

(政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)

第四条の二の二政令第二十二条第八号の総務省令で定めるものは、エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書(エネルギー源の環境適合利用に関する電気事業者の判断の基準(平成二十八年経済産業省告示第百十二号)1三に規定する非化石電源としての価値を有する電気として経済産業省が認定したものの量に係るものに限る。)とする。
2政令第二十二条第八号に規定する総務省令で定める場合は、電気供給業を行う法人が同号の電気の供給に応じて前項に規定する非化石証書を使用する場合とする。

(政令第二十二条の二の生命保険)

第四条の三政令第二十二条の二に規定する総務省令で定める生命保険は、貯蓄を主目的とする生命保険のうち、当該生命保険に係る生命保険契約の保険期間が十年以下であり、かつ、当該生命保険契約に係る普通保険約款において、被保険者が保険期間満了の日に生存しているか又は当該期間中に同条に規定する理由により死亡した場合若しくは当該生命保険契約の契約日から一定期間経過後に同条に規定する理由以外の理由により死亡した場合に限り保険金を支払う定めのあるものその他これに類するものとする。

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第四条の三の二政令第二十四条の二の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2法第七十二条の二十四の十第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下事業税について同じ。)
二請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
三法第七十二条の二十四の十第四項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
四銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
五その他参考となるべき事項

(法第七十二条の二十五第二項の規定による承認の申請書等の様式)

第四条の四法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
申請書等の種類様式
(一) 災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(法第七十二条の二十五第二項(同条第六項において準用する場合並びにこれらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)及び第四項(法第七十二条の二十五第七項において準用する場合並びにこれらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請書)第十三号様式
(二) 申告書の提出期限の延長の処分等の承認等の申請書(法第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)及び第五項(法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項及び第六項において準用する場合を含む。)並びに政令第二十四条の四第一項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認等の申請書)第十三号の二様式
(三) 申告書の提出期限の延長の取りやめ等の届出書(政令第二十四条の四第六項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書)第十四号様式

(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)

第四条の五法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
一当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。次号において同じ。)
二法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人(第四条の六の二及び第四条の七において同じ。)の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

(法第七十二条の二十五第十項の申告書に添付する書類)

第四条の六法第七十二条の二十五第十項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。

(法第七十二条の二十五第十一項の申告書に添付する書類)

第四条の六の二法第七十二条の二十五第十一項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。
一当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。次号において同じ。)
二外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

(法第七十二条の二十五第十二項の申告書に添付する書類)

第四条の六の三法第七十二条の二十五第十二項に規定する書類は、当該事業年度の収入金額及び所得に関する計算書並びに貸借対照表及び損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)とする。

(法第七十二条の二十五第十七項の方法)

第四条の六の四法第七十二条の二十五第十七項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。

(法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類)

第四条の七法第七十二条の二十六第四項に規定する書類は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一法第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(以下この条及び第六条において「中間期間」という。)に係る付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
イ中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。ロにおいて同じ。)
ロ外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書
二法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う法人中間期間に係る収入金額に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)
三法第七十二条の二第一項第三号イに掲げる法人及び同項第四号に掲げる事業を行う法人中間期間に係る収入金額、付加価値額及び資本金等の額に関する計算書並びに次に掲げるもの(当該次に掲げるものの作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)
イ中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるもの。ロにおいて同じ。)
ロ外国法人の国内において行う事業又は国内にある資産に係る中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書
四法第七十二条の二第一項第三号ロに掲げる法人中間期間に係る収入金額及び所得に関する計算書並びに中間期間終了の日における貸借対照表及び中間期間の損益計算書(貸借対照表又は損益計算書を作成することを要しない法人にあつてはこれらに準ずるものとし、貸借対照表又は損益計算書の作成を電磁的記録の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したものとする。)

(法第七十二条の二十六第十項の方法)

第四条の七の二法第七十二条の二十六第十項に規定する総務省令で定める方法は、法人税法施行規則第三十六条の四第三項各号に掲げる方法とする。

(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)

第五条法人の事業税及び特別法人事業税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項並びに第七十二条の二十九第二項、第四項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による同条第四項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表五から別表十四まで)
(二) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十二条の二十六第一項本文の規定による同条第四項の申告書並びにこれに係る法第七十二条の三十一第二項及び第三項の修正申告書)第六号の三様式、第六号の三様式(その2)又は第六号の三様式(その3)
(三) 課税標準額の総額の分割に関する明細書(法第七十二条の四十八第一項の課税標準額の総額の分割に関する明細書)第十号様式
2道府県内に恒久的施設を有する外国法人(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表五及び同様式別表九から同様式別表十三の三までの記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算の別を明らかにするものとする。
3法人が事業税及び特別法人事業税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)

第五条の二法第七十二条の三十二第一項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。)を行う内国法人は、同条第一項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告を行う内国法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)から入力して、特定申告を行わなければならない。
2前項の規定により特定申告を行う内国法人は、当該特定申告の情報に第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名(当該内国法人の代表者があらかじめ地方税共同機構を通じて事務所又は事業所所在地の道府県知事に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第五項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
3第一項の規定により特定申告を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。
4法第七十二条の三十二第一項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第七十二条の七第一項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第五条の二の二法第七十二条の三十二の二第一項後段に規定する総務省令で定める書類は、法第七十二条の三十二第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。
2法第七十二条の三十二の二第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、事務所又は事業所所在の道府県及び法人番号
二代表者の氏名
三電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第七十二条の三十二の二第一項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四その他参考となるべき事項
3法第七十二条の三十二の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第一項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
4法第七十二条の三十二の二第八項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、事務所又は事業所所在の道府県及び法人番号
二代表者の氏名
三法第七十二条の三十二の二第一項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四法第七十二条の三十二の二第一項の規定の適用をやめようとする理由
五その他参考となるべき事項

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)

第五条の二の三政令第三十二条の二第四項の規定による申請書の様式は、第十号の五様式とする。
2政令第三十二条の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第七十二条の三十九の二第一項の申立てをしたことを証する書類
二法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づくものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
三政令第三十二条の二第四項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(法第七十二条の三十九の三に規定する国税庁長官の通知)

第五条の三法第七十二条の三十九の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二前号の申立てが行われた日
三第一号の申立てに係る法人税額の課税標準とされた所得(法第七十二条の三十九の三第一項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
四その他参考となるべき事項
2法第七十二条の三十九の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二前号の申立てに係る相互協議において政令第三十二条の二第二項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
三その他参考となるべき事項
3法第七十二条の三十九の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約に規定する申立てをした法人の名称、代表者、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意が行われた日
三前号の合意に基づく法人税額の課税標準とされた所得(法第七十二条の三十九の三第三項に規定する法人税額の課税標準とされた所得をいう。)の事業年度
四その他参考となるべき事項

(適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準)

第六条法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により関係道府県に申告納付すべき事業税額又は当該申告納付に係る修正申告納付すべき事業税額を算定する場合において、同項の法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(法人を設立するものを除く。以下この条において同じ。)に係る合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)であるときは、当該合併法人の前事業年度の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の算定の基礎となつた法第七十二条の四十八第一項に規定する課税標準額の総額(第一号において「課税標準額の総額」という。)を前事業年度の月数で除して得た額に中間期間の月数を乗じて計算した額に相当する額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
一当該合併法人の前事業年度前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に中間期間の月数を乗じた数を被合併法人の確定課税標準額の総額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した当該適格合併に係る被合併法人の各事業年度に係る事業税額として当該合併法人の法第七十二条の二十六第一項に規定する六月経過日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係る事業税額の基礎となつた課税標準額の総額をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額
二当該合併法人の中間期間当該合併法人の中間期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定課税標準額の総額に乗じて当該確定課税標準額の総額の計算の基礎となつた事業年度の月数で除して計算した金額

(法第七十二条の四十八第三項第二号ロの事業等)

第六条の二法第七十二条の四十八第三項第二号ロに規定する送電事業に準ずるものとして総務省令で定める事業は、自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物(電気事業法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)により電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者に同項第四号に規定する振替供給を行う事業(一般送配電事業及び送電事業に該当する部分を除く。)とする。
2法第七十二条の四十八第三項第二号ロ(1)に規定する総務省令で定める要件は、電圧六十六キロボルト以上の電線路であることとする。

(課税標準額の総額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)

第六条の二の二法第七十二条の四十八第三項及び法第七十二条の五十四第二項の従業者とは、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいう。この場合において、当該事業の経営者である個人及びその親族又は同居人のうち当該事業に従事している者で給与の支払を受けない者は、給与の支払を受けるべきものとみなす。
2法第七十二条の四十八第四項第一号ただし書に規定する資本金の額又は出資金の額が一億円以上の製造業を行う法人の工場とは、当該法人の行う主たる事業が次に掲げる事業であるものの物品の製造、加工又は組立て等生産に関する業務が行われている同条第三項第一号に規定する事業所等(第五項及び第六項において「事業所等」という。)とする。
一食料品製造業
二飲料・たばこ・飼料製造業
三繊維工業
四木材・木製品製造業
五家具・装備品製造業
六パルプ・紙・紙加工品製造業
七印刷・同関連業
八化学工業
九石油製品・石炭製品製造業
十プラスチック製品製造業
十一ゴム製品製造業
十二なめし革・同製品・毛皮製造業
十三窯業・土石製品製造業
十四鉄鋼業
十五非鉄金属製造業
十六金属製品製造業
十七機械器具製造業
十八その他の製造業
十九自動車整備業
二十機械修理業
二十一電気機械器具修理業
3前項の場合において、資本金の額又は出資金の額が一億円以上の法人であるかどうかの判定は、当該事業年度終了の日の現況によるものとする。
4法第七十二条の四十八第四項第三号の固定資産の価額の事業年度終了の日現在における数値とは、当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産(建設仮勘定において経理されている固定資産のうち、当該事業年度終了の日において事業の用に供されているものを含む。)の価額とする。
5電気供給業の事業所等ごとの固定資産の価額についてその区分が困難な場合において総務大臣の承認を受けたときは、前項に規定する当該事業年度終了の日において貸借対照表に記載されている固定資産の価額を左の表の上欄に掲げる設備ごとに分別し、その分別された価格を下欄に掲げる基準の各事業年度終了の日現在の数値により按あん分した額とすることができる。
(一) 発電設備発電所及び蓄電用の施設の認可出力
(二) 送電設備支持物基数
(三) 配電設備支持物基数
(四) 変電設備変電所の設備容量
(五) 業務設備従業者数
6前項の承認を受けようとする法人は、法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十八第一項及び第七十二条の二十九第一項の申告納付の期限前五日までに、事業所等ごとの固定資産の価額について、その区分が困難である旨の事由を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。

(売上総利益金額の算定方法)

第六条の三政令第三十五条の二第一項の売上総利益金額は、売上高から売上原価を控除した金額とする。

(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)

第六条の四法第七十二条の四十八の二第四項の規定による更正の請求をしようとする法人は、同条第五項に規定する更正請求書に次項の規定によつて主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に届け出たことを証する文書を添付しなければならない。
2前項の法人は、あらかじめ主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し、次に掲げる事項を第十号の二様式により届け出なければならない。
一請求をする法人の名称、所在地及び法人番号
二修正した分割基準の明細
三分割基準について誤りを生じた事情の詳細
3法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該法人に対し、当該届出があつたことを証する文書を交付するとともに、その旨を関係道府県知事に通知するものとする。

(更正請求書の様式)

第六条の五法人が更正の請求をしようとする場合において、法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項に規定する更正請求書は、道府県民税又は事業税若しくは特別法人事業税については第十号の三様式、市町村民税については第十号の四様式によるものとする。

(法第七十二条の四十九の六第四項の場合等)

第六条の六法第七十二条の四十九の六第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十二条の四十九の六第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2法第七十二条の四十九の六第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

(個人の事業税に係る申告書の様式等)

第六条の七法第七十二条の五十五第一項又は第二項の規定による申告書及び第一項の規定による申告書とあわせてすべき第三項の規定による申告書の様式は、第十四号の二様式とする。
2第二条の二第二項の規定は、法第七十二条の五十五第一項及び第二項の規定による申告書を提出する者に準用する。この場合において、第二条の二第二項の規定中「市町村長」とあるのは「道府県知事」と、「第四十五条の二第一項及び第三項並びに第三百十七条の二第一項及び第三項」とあるのは「第七十二条の五十五第一項及び第二項」と、「道府県民税及び市町村民税」とあるのは「事業税」と読み替えるものとする。

(申告書の付記事項)

第六条の八法第七十二条の五十五の二第三項の規定により申告書に付記しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
一所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項(同法第百六十五条の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。以下この号において同じ。)の金額又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項及び第二十七条第二項の規定により算定した金額(農業に係る金額を除くものとする。以下「事業所得等の金額」という。)のうちに次に掲げる金額を有する者にあつては、その金額
イ法第七十二条の二に規定する第一種事業、第二種事業及び第三種事業以外の事業に係る事業所得等の金額
ロ法第七十二条の四第二項各号に掲げる事業に係る事業所得等の金額
ハ法第七十二条の四十九の十三の規定により控除すべき金額
ニ租税特別措置法第二十六条第一項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法第二十六条第一項の規定により算定した事業所得等の金額
二所得税法第五十七条第一項に規定する青色事業専従者とされなかつた親族につき法第七十二条の四十九の十二第二項後段の規定の適用を受けようとする者にあつては、同項に規定する青色事業専従者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下事業税について同じ。)及びその青色事業専従者に支給した給与の総額
三前年分の事業の所得の計算上生じた損失のうちに法第七十二条の四十九の十二第八項の被災事業用資産の損失の金額を有する者にあつては、その金額
四法第七十二条の四十九の十二第十三項に規定する譲渡損失の金額を有する者にあつては、その金額
五租税特別措置法第二十五条の二に規定する青色申告特別控除の適用を受けた者にあつては、その旨
六租税特別措置法第四十一条の四第一項及び第四十一条の四の二第一項の規定の適用を受けた者にあつては、所得税法第二十六条第二項の規定又は法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる所得税法第二十六条第二項の規定により算定した不動産所得の金額
七前年中に事業を開始した者にあつては、その開業月日
八主たる事務所又は事業所所在の道府県以外の道府県における事務所又は事業所の有無

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)

第六条の九政令第三十五条の四の二第三項の規定による申請書の様式は、第十四号の三様式とする。
2政令第三十五条の四の二第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第七十二条の五十七の二第一項の申立てをしたことを証する書類
二法第七十二条の五十七の二第一項に規定する事業税額が、租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
三政令第三十五条の四の二第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(法第七十二条の五十七の三に規定する国税庁長官の通知)

第六条の十法第七十二条の五十七の三第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約(法第七十二条の五十七の二第一項に規定する租税条約をいう。以下この条において同じ。)に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
二前号の申立てが行われた日
三第一号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第七十二条の五十七の三第一項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
四その他参考となるべき事項
2法第七十二条の五十七の三第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
二前号の申立てに係る相互協議において政令第三十五条の四の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
三その他参考となるべき事項
3法第七十二条の五十七の三第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約に規定する申立てをした事業税の納税義務者の氏名、主たる事務所又は事業所の所在地及び個人番号
二前号の申立てに係る相互協議において法第七十二条の五十七の二第一項に規定する合意が行われた日
三前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第七十二条の五十七の三第三項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
四その他参考となるべき事項

(法第七十二条の六十三の二第四項の場合等)

第七条法第七十二条の六十三の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十二条の六十三の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2法第七十二条の六十三の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

(法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の総務省令で定める経済構造統計等)

第七条の二法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則(平成二十三年総務省・経済産業省令第一号)により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。
2法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

(福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)

第七条の二の二福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、前条の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。

(法人の事業税の交付額の算定の特例)

第七条の二の三道府県は、政令第三十五条の四の七の規定により各交付時期に交付すべき額を算定した場合において、当該交付すべき額が負数となるときは、当該交付時期においては交付を行わないものとし、当該負数となつた額を当該交付時期の次の交付時期に交付すべき額から減額するものとする。
2前項の規定は、政令第五十七条の二の八第三項の規定による都における法人の行う事業に対する事業税の交付について準用する。

(譲渡割の中間申告書の記載事項)

第七条の二の四法第七十二条の八十七第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この号及び次条において同じ。)、法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号、次条及び第七条の二の七において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下地方消費税について同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下地方消費税について同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
二当該申告書に係る課税期間(法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。次条及び第七条の二の六において同じ。)の初日及び末日の年月日
三消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
四当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)
五前号に掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額
六その他参考となるべき事項
2前項の規定は、法第七十二条の八十七第二項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、前項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第四項第一号」と読み替えるものとする。
3第一項の規定は、法第七十二条の八十七第三項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第一項第四号中「消費税法第四十二条第一項第一号」とあるのは、「消費税法第四十二条第六項第一号」と読み替えるものとする。

(譲渡割の確定申告書の記載事項)

第七条の二の五法第七十二条の八十八第一項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申告者の氏名又は名称、法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
二当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
三当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額
四前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額
五その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する譲渡割の中間納付額
六前号に規定する場合にあつては、第四号に掲げる譲渡割額から前号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除した額
七第四号に掲げる譲渡割額から第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八その他参考となるべき事項
2法第七十二条の八十八第二項の事業者が同項の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申告者の氏名又は名称、法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所)
二当該申告書に係る課税期間の初日及び末日の年月日
三当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額
四前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額
五その事業者が当該課税期間につき法第七十二条の八十七各項の規定により譲渡割を納付すべき者である場合には、当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する譲渡割の中間納付額
六その他参考となるべき事項

(死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例)

第七条の二の六法第七十二条の八十八第一項又は第二項の規定により法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人(以下この条において「承継相続人」という。)が申告書を提出する場合には、当該申告書には、前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一被相続人(包括遺贈者を含む。次号において同じ。)の氏名及びその者に係る法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)
二各承継相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、氏名、住所又は居所、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分及び相続又は遺贈によつて得た財産の価額)
三承継相続人が限定承認をした場合には、その旨
四承継相続人が二人以上ある場合には、前条第一項第四号に掲げる譲渡割額(同項第五号の規定に該当する場合には、同項第六号に掲げる額に相当する譲渡割額)を第二号の各承継相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する譲渡割額
2前項の申告書を提出する場合において、承継相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各承継相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の承継相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。この場合において、当該申告書には、前項第二号に掲げる事項のうち氏名を付記する他の承継相続人の個人番号は、記載することを要しない。
3前項本文の方法により同項の申告書を提出する場合において、当該申告書が前条第一項第七号に掲げる不足額の記載のあるものであるときは当該不足額を、当該申告書が同条第二項の規定によるものであるときは同項第四号に掲げる金額及び同項第五号に掲げる譲渡割の中間納付額を、当該申告書に各人別に記載しなければならない。
4第二項ただし書の方法により同項の申告書を提出した承継相続人は、遅滞なく、他の承継相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。
5第一項、第二項及び前項の規定は、法第七十二条の八十七各項の規定による申告書を提出すべき個人事業者(法第七十二条の七十七第一号に規定する個人事業者をいう。)が当該申告書に係る消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)、三月中間申告対象期間の末日の翌日又は六月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その承継相続人が当該申告書を提出する場合について準用する。

(貨物割の申告書の記載事項)

第七条の二の七法第七十二条の百一に規定する者が同条の規定による申告書を提出する場合には、当該申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申告者の氏名又は名称及び住所等又は法第七十二条の七十八第一項に規定する課税貨物(第三号及び第四号において「課税貨物」という。)の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
二引取りをしようとする法第七十二条の七十八第一項に規定する保税地域の所在地
三当該保税地域から引き取ろうとする課税貨物の品名及び品名ごとの数量
四当該課税貨物の品名ごとの法第七十二条の百一に規定する消費税額
五前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した貨物割額及び当該貨物割額の合計額
六その他参考となるべき事項

(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)

第七条の二の八道府県知事は、法第七十二条の百十三第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
2道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等)

第七条の二の九法第七十二条の百十四第四項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち次の各号に掲げるものをいう。
一産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち品目編第二表(商品分類(小売)別事業所数及び年間商品販売額―全国、都道府県、市区、郡部)
二産業横断的集計のうち売上(収入)金額等第一―一表(産業(中分類)、経営組織(三区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、一事業所当たり従業者数、一事業所当たり売上(収入)金額及び従業者一人当たり売上(収入)金額―全国、都道府県)
三産業別集計のうち卸売業、小売業に関する集計のうち産業編(都道府県表)第五表(小売業の都道府県別、東京特別区・政令指定都市別、産業分類小分類別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)
2法第七十二条の百十四第四項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項第一号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「Ⅰ二 小売商品計」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と同項第二号に規定する統計表の表頭「売上(収入)金額」の表側「Ⅰ二 小売業」のうち「一 個人」の欄の額の合計額から、同項第一号に規定する統計表の表頭「品目(小売)」のうち「六〇三三一 医療用医薬品小売」のうち「年間商品販売額」の表側都道府県名が記載されている欄の額と、同項第三号に規定する統計表の表頭「商品販売形態別」のうち「三 通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「四 インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「五 自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「Ⅰ二 小売業計」の欄の額の合計額と、前項に規定する経済センサス活動調査の結果に基づき、商業統計調査規則及び特定サービス産業実態調査規則を廃止する省令(令和元年経済産業省令第十四号)による廃止前の商業統計調査規則(昭和二十七年通商産業省令第六十号)により平成二十六年七月一日現在において行つた同令第一条に規定する商業調査の結果として公表された平成二十六年商業統計表業態別統計編(小売業)第五表(都道府県別、業態別、商品販売形態別の事業所数、年間商品販売額及び構成比)の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「百貨店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品専門店」の欄の額を控除した額、同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「家電大型専門店」の欄の額を控除した額並びに同表の表頭「小売計」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額から同表の表頭「商品販売形態別」のうち「通信・カタログ販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額、同表の表頭「商品販売形態別」のうち「インターネット販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額及び同表の表頭「商品販売形態別」のうち「自動販売機による販売」のうち「年間商品販売額」の表側「衣料品中心店」の欄の額を控除した額の合計額に相当する額として総務大臣が定める額との合計額を控除した額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
一境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
二境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額

(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める経済構造統計等)

第七条の二の十政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業別集計のうちサービス関連産業に関する集計第一表(サービス関連産業(小分類)、単独・本所・支所別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額及び収入を得た相手先別収入額―全国、都道府県)とする。
2政令第三十五条の二十第一項第一号に規定する経済構造統計の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額は、前項に規定する統計表の表頭「収入を得た相手先別収入額 個人(一般消費者)」の表側「K 不動産業、物品賃貸業」のうち「〇 総数」の欄の額から「六八一 建物売買業、土地売買業」のうち「〇 総数」、「六九一 不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く)」のうち「〇 総数」、「六九二 貸家業、貸間業」のうち「〇 総数」、「六九四 不動産管理業」のうち「〇 総数」、「七〇C 総合リース業」のうち「〇 総数」、「七〇二 産業用機械器具賃貸業」のうち「〇 総数」及び「七〇四 自動車賃貸業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「L 学術研究、専門・技術サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七一 学術・開発研究機関」のうち「〇 総数」、「七二八 経営コンサルタント業、純粋持株会社」のうち「〇 総数」、「七三 広告業」のうち「〇 総数」、「七四E 商業写真業」のうち「〇 総数」及び「七四九 その他の技術サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「M 宿泊業、飲食サービス業」のうち「〇 総数」の欄の額、表側「N 生活関連サービス業、娯楽業」のうち「〇 総数」の欄の額から「七九一 旅行業」のうち「〇 総数」、「七九五 火葬・墓地管理業」のうち「〇 総数」、「八〇三 競輪・競馬等の競走場、競技団」のうち「〇 総数」及び「八〇Q 娯楽に附帯するサービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額、表側「O 教育、学習支援業」のうち「〇 総数」の欄の額から「八二N 社会通信教育」のうち「〇 総数」の欄の額を控除した額並びに表側「R サービス業(他に分類されないもの)」のうち「〇 総数」の欄の額から「八八二 産業廃棄物処理業」のうち「〇 総数」、「九〇一 機械修理業(電気機械器具を除く)」のうち「〇 総数」、「九一二 労働者派遣業」のうち「〇 総数」、「九二A ビルメンテナンス業」のうち「〇 総数」及び「九二九 他に分類されない事業サービス業」のうち「〇 総数」の各欄の額を控除した額の合計額とする。ただし、当該額が公表された後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、次に掲げる額を合計して得た額を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の額から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の額に加えたものとする。
一境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
二境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額

(政令第三十五条の二十第一項第二号の人口)

第七条の二の十一政令第三十五条の二十第一項第二号の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口とする。
第七条の二の十二削除

(端数計算)

第七条の二の十三政令第三十五条の二十第二項第二号並びに第七条の二の九ただし書及び第七条の二の十ただし書に掲げる額を計算する場合において、その額に百万円未満の額があるときは、その百万円未満の額を四捨五入する。

(法第七十二条の百十五第一項の人口)

第七条の二の十四法第七十二条の百十五第一項に規定する最近の国勢調査の結果による各市町村の人口は、国勢調査令によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数とする。ただし、当該人口の確定数が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口とする。

(法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等)

第七条の二の十五法第七十二条の百十五第一項に規定する総務省令で定める経済構造統計は、経済センサス活動調査規則により令和三年六月一日現在において行つた同令第一条に規定する経済センサス活動調査の結果として公表された事業所に関する集計のうち産業横断的集計のうち事業所数、従業者数第一―一表(経営組織(二区分)別全事業所数、男女別従業者数、一平方キロメートル当たり事業所数及び従業者数―全国、都道府県、郡・支庁等、市区町村)とする。
2法第七十二条の百十五第一項に規定する経済構造統計の最近に公表された結果による各市町村の従業者数は、前項に規定する統計表に記載された従業者数の確定数とする。ただし、当該従業者数の確定数が公表された後において市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の従業者数を関係市町村の従業者数に加え、又は関係市町村の従業者数から減じたものとすることができる。

(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)

第七条の二の十六政令第三十六条第二項に規定する日常生活の用に供しないものとして総務省令で定める家屋又はその部分は、毎月一日以上の居住(これと同程度の居住を含む。)の用に供する家屋又はその部分以外の家屋又はその部分とする。

(法第七十三条の二第四項の専有部分の床面積の割合の補正等)

第七条の三法第七十三条の二第四項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
2法第七十三条の二第四項の規定による建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した同法第二条第三項に規定する専有部分(以下この条及び次条において「専有部分」という。)の床面積の割合の補正は、当該割合に、次の各号の算式により計算した数値(当該各号の二以上に該当する場合には、それぞれの数値を加えた数値)に一を加えた数値を乗じて行うものとする。
一専有部分の天井の高さに差違がある場合
((家屋の評価額-専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額-専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額)/家屋の評価額)×天井の高さの差違に応ずる数値
二専有部分の附帯設備の程度に差違がある場合
(専有部分に係る附帯設備の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る附帯設備の単位床面積当りの評価額相当額)-1)
三専有部分の仕上部分の程度に差違がある場合
(専有部分に係る仕上部分の評価額相当額の合計額/家屋の評価額)×((当該専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額/専有部分に係る仕上部分の単位床面積当りの評価額相当額)-1)
3前項各号の算式において、家屋とは専有部分の属する家屋(建物の区分所有等に関する法律第四条第二項の規定により同法第二条第四項に規定する共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項及び次項において「家屋」という。)をいい、天井の高さの差違に応ずる数値とは専有部分に係る天井の高さと当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さとの差違のメートル数(一メートル未満の端数は、切り捨てるものとする。)に〇・一を乗じて得た数値をいう。この場合において、専有部分に係る天井の高さが当該家屋の専有部分に係る天井の平均の高さよりも低い場合には、当該数値は、負数とするものとする。
4第二項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該家屋に係る固定資産税について第十五条の三第三項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

(法第七十三条の二第五項の専有部分の床面積の割合の補正等)

第七条の三の二法第七十三条の二第五項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
2第七条の三第二項及び第三項の規定は、法第七十三条の二第五項に規定する同項各号に定める専有部分の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の補正について準用する。
3法第七十三条の二第五項第一号に規定する総務省令で定めるところにより補正した専有部分の床面積は、同項に規定する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計から同項第二号に規定する専有部分の床面積の合計を控除して得た床面積に、次の算式により計算した同項第一号に規定する人の居住の用に供する専有部分に係る数値を当該居住用超高層建築物における全ての人の居住の用に供する専有部分に係る当該数値の合計で除した数値を乗じたものとする。
人の居住の用に供する専有部分の床面積×{100+(10/39)×(人の居住の用に供する専有部分が所在する階-1)}
4第二項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税について第十五条の三の二第四項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
5第三項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を当該道府県の条例で定めるところにより道府県知事に申し出た場合において当該道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る固定資産税について第十五条の三の二第五項の規定により市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

(政令第三十六条の三第一項第六号の施設)

第七条の三の三政令第三十六条の三第一項第六号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち同号に規定する病院又は診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十六条の十第一項第四号の総務省令で定める者等)

第七条の三の四政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
2政令第三十六条の十第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。
3政令第三十六条の十第二項第三号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の社会福祉事業法第二条第三項第五号に掲げる事業の経営について平成十一年三月三十一日までに同法第六十四条第一項の規定により届け出た宗教法人とする。

(政令第三十七条の施設)

第七条の四政令第三十七条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第三十七条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の二の二の施設)

第七条の四の二政令第三十七条の二の二に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の二の三の施設)

第七条の四の三政令第三十七条の二の三に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の二の五第二号の宿舎等)

第七条の四の四政令第三十七条の二の五第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
2政令第三十七条の二の五第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設及び同項第七号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第三十七条の三第二号の宿舎)

第七条の五政令第三十七条の三第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下この条において「機構」という。)が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する障害者職業センターの行う同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションを受ける者のために設置する宿舎及び機構が公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のために設置する宿舎とする。
第七条の五の二削除

(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)

第七条の五の三政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。
第七条の五の四削除

(政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設)

第七条の五の五政令第三十七条の五の二第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第一号の施設に隣接する緑地帯とする。
2政令第三十七条の五の二第四項第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同項第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

(政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅)

第七条の六政令第三十七条の十八第三項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同条第二項の基準に適合する旨を証する書類を法第七十三条の十四第四項に規定する当該住宅の取得につき同条第三項の規定の適用があるべき旨の申告の際に道府県知事に提出することにより証明がされた住宅とする。

(法第七十三条の二十七の二第一項の証明を受ける方法)

第七条の七法第七十三条の二十七の二第一項に規定する総務省令で定める証明を受ける方法は、同項の規定の適用を受けるべき住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令第三十七条の十八第二項の基準に適合する旨を証する書類を、法第七十三条の二十七の二第一項に規定する当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から六月以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出する方法とする。

(政令第三十九条の六第四号の総務省令で定める日)

第七条の八政令第三十九条の六第四号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
一当該土地について行われる特定土地改良事業(政令第三十九条の六第一号に規定する特定土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)が一である場合当該特定土地改良事業について土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第四十八条第十一項(同法第八十四条又は第九十五条の二第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の認可の公告があつた日(以下この条において「廃止公告の日」という。)又は当該特定土地改良事業に係る同法第八十七条第一項、第八十七条の二第一項若しくは第九十六条の二第一項の土地改良事業計画の取消しがあつた日(以下この条において「取消しの日」という。)
二当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のすべてが廃止される場合これらの事業に係る廃止公告の日及び取消しの日のうち最も遅い日
三当該土地について行われる特定土地改良事業が二以上であつて、これらの事業のうちの一部の事業のみが廃止される場合次のイ及びロに掲げる日のうち最も遅い日
イ廃止される特定土地改良事業に係る廃止公告の日及び取消しの日
ロ廃止されない特定土地改良事業に係る土地改良法第百十三条の二第二項又は第三項の規定による工事の完了の公告があつた日及び換地処分の公告があつた日

(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)

第八条法第七十四条の二第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第八条の十一までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
一当該小売販売業者の営業所ごとの当該小売販売業者への売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
二当該小売販売業者に売り渡した年月日
三当該売渡しに係る小売販売業者の営業所の所在地及び名称
2卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

(卸売販売用であることを証する書類)

第八条の二法第七十四条の二第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類は、次に掲げる事項が記載された書類とする。
一当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用である旨
二当該売渡しに係る製造たばこの品目及び品目ごとの数量
三当該小売販売業者である卸売販売業者等に売り渡した年月日
四当該小売販売業者である卸売販売業者等の住所及び氏名又は名称
2卸売販売業者等は、前項の書類を徴した日から五年間、これを保存しなければならない。

(政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者)

第八条の二の二政令第三十九条の九第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(同法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
二政令第三十九条の九第三号に規定する加熱式たばこの喫煙用具を同号に規定する者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者

(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

第八条の二の三法第七十四条の四第三項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器
二法第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの

(遠洋漁業船等の範囲)

第八条の三政令第三十九条の十に規定する総務省令で定める船舶は、東経百十八度及び東経百五十九度の線並びに北緯二十度及び北緯四十五度の線で囲まれた海域を除く海域において行う漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第九号に規定する母船式捕鯨業に従事する母船、独航船、運搬船及び補給船とする。

(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)

第八条の四法第七十四条の六第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこが外国航路又は外国航空路に就航する船舶又は航空機に積み込まれたことを当該積込み港の所轄税関長が証明した書類その他の当該製造たばこの売渡し又は消費その他の処分(以下この条及び第八条の十一第三号において「消費等」という。)が同項第一号又は第二号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存しなければならない。
2法第七十四条の六第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等は、当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第三号又は第四号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を、法第七十四条の十第一項又は第三項の申告書に添付して、当該道府県知事に提出しなければならない。

(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)

第八条の五道府県たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類様式
(一) 道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第一項の申告書及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書)第十六号様式
(二) 製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類(法第七十四条の十第一項の製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類)第十六号の二様式
(三) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき道府県たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第七十四条の十第三項の申告書(同項の指定を受けている者が同条第二項の規定により申告書を提出すべき場合における同条第三項の申告書を除く。)及び法第七十四条の十二第二項の修正申告書)第十六号の三様式
2卸売販売業者等が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第十六号の四様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)

第八条の六法第七十四条の十四第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等は、当該控除又は還付に係る法第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書に、販売契約の解除を証する書類その他の当該製造たばこの返還の事実を証するに足りる書類に基づいて作成した第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)

第八条の七法第七十四条の十第二項の規定により申告書を提出すべき卸売販売業者等は、第十六号様式による申告書(同条第三項の指定を受けている卸売販売業者等にあつては、第十六号の三様式による申告書)に、第十六号の二様式による書類及び第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)

第八条の八法第七十四条の十第三項の指定を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の六様式による申請書を総務大臣に提出しなければならない。

(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)

第八条の九法第七十四条の十第五項の規定により、法第七十四条の十四第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第十六号の七様式による申告書を当該道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(営業の開廃等の報告書の提出)

第八条の十法第七十四条の十六第一項又は第二項の規定による報告をしようとする特定販売業者又は卸売販売業者は、第十六号の八様式による報告書を当該道府県知事に提出しなければならない。

(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

第八条の十一法第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書の提出を受けた道府県知事は、遅滞なく、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
一当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡した製造たばこの数量及び小売販売業者である卸売販売業者等に小売販売用として売り渡した製造たばこの数量
二当該申告書を提出した卸売販売業者等が卸売販売業者等から買い受けた製造たばこの数量
三当該申告書を提出した卸売販売業者等が小売販売業者若しくは卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者に売渡しをし、又は消費等をした製造たばこの道府県ごとの数量
四その他必要と認める事項

(総務省令で定める教育活動)

第八条の十二法第七十五条の三第二号の総務省令で定める教育活動は、次に掲げるものとする。
一体育の授業その他法令の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく授業
二前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体(当該学校の学長又は校長(以下本号において「学長等」という。)が当該学長等の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の教員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該学長等が当該学長等の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動

(交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第八条の十三道府県は、毎年度、法第百三条に規定する市町村に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める金額を交付する。
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月から七月までの間に収入した当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額(二以上の市町村にまたがつて所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税については当該ゴルフ場利用税の額を当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によつてあん分した額とし、当該期間内に当該市町村に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税についての過誤納に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下本表において「ゴルフ場のゴルフ場利用税の額」という。)の十分の七に相当する額
十二月八月から十一月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額
三月十二月から二月までの間に収入したゴルフ場のゴルフ場利用税の額の十分の七に相当する額
2前項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額をこえて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額は次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。
3第一項の規定によつて法第百三条に規定する市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において、当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第八条の十四から第八条の二十七まで削除

(軽油引取税に係る納入申告書等の様式)

第八条の二十八軽油引取税について、次の表の上欄に掲げる納入申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
納入申告書等の種類様式
(一) 法第百四十四条の十四第二項の納入申告書第十六号の十様式
(二) 法第百四十四条の十六第一項の証票第十六号の十一様式
(三) 法第百四十四条の十八第二項の申告書第十六号の十二様式
(四) 法第百四十四条の二十一第六項の免税証第十六号の十三様式
(五) 法第百四十四条の三十第一項の申請に用いる申請書第十六号の十四様式
(六) 政令第四十三条の四第二項の免税軽油譲渡届出書及び免税軽油譲渡承認書第十六号の十五様式
(七) 政令第四十三条の十五第二項の免税軽油使用者証の交付申請書第十六号の十六様式第十六号の十七様式
(八) 政令第四十三条の十五第二項の書面第十六号の十八様式
(九) 政令第四十三条の十五第三項の免税軽油使用者証第十六号の十九様式第十六号の二十様式
(十) 政令第四十三条の十五第十二項の免税証の交付申請書第十六号の二十一様式
(十一) 政令第四十三条の十五第十二項の明細書第十六号の二十二様式
(十二) 政令第四十三条の十五第十四項の免税証の交付申請の届出書第十六号の二十三様式
(十三) 政令第四十三条の十五第十七項の通知書第十六号の二十四様式

(法第百四十四条の七第一項第一号の基準)

第八条の二十九法第百四十四条の七第一項第一号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二十六条第一項の規定による届出を適正に行つた者であること。
二次のいずれかに該当すること。
イ最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル以上であること。
ロ石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出の日から起算して三年を経過しない者である場合にあつては、申請の日の属する年の前年における軽油の年間の製造量が二十万キロリットル以上であること。
2法第百四十四条の七第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の製造量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の製造量の最近の三年における合計が六十万キロリットル」とする。
3法第百四十四条の七第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。次項並びに次条及び第八条の三十一において同じ。)をした場合における当該分割等に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。次条及び第八条の三十一において同じ。)に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。
4法第百四十四条の七第一項の規定により同項第一号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人をいう。次条及び第八条の三十一において同じ。)に係る第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における軽油の年間の製造量の平均が二十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の製造量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の製造量の最近三年における合計が六十万キロリットル」とする。

(法第百四十四条の七第一項第二号の基準)

第八条の三十法第百四十四条の七第一項第二号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であること。
二最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル以上であること。
2法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の輸入量と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の輸入量の最近の三年における合計が十五万キロリットル」とする。
3法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。
4法第百四十四条の七第一項の規定により同項第二号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第二号の規定の適用については、同号中「最近の三年における軽油の年間の輸入量の平均が五万キロリットル」とあるのは、「分割法人等(第三項に規定する分割法人等をいう。以下この号において同じ。)の分割等(第三項に規定する分割等をいう。以下この号において同じ。)前の軽油の輸入量を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等(第四項に規定する分割承継法人等をいう。以下この号において同じ。)の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の輸入量の最近三年における合計が十五万キロリットル」とする。

(法第百四十四条の七第一項第三号の基準)

第八条の三十一法第百四十四条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一次のすべてに該当すること。
イ最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル以上であること。
ロその者との間に、その者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを内容とする販売契約を締結している石油製品の販売業者で、他にこれと同様の販売契約を締結していないもの(ハ及び次条第一項第三号において「系列販売業者」という。)の数が百五十以上であること。
ハ系列販売業者の主たる事務所又は事業所が三十以上の道府県に所在すること。
ニ主として元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
二その行う事業によつてその組合員又は会員のために奉仕することを目的とする全国を地区とする組合である場合にあつては、次のいずれかに該当すること。
イ主として法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(第八条の三十二から第八条の三十九までにおいて「免税軽油」という。)を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
ロその組合員又は会員(当該組合員又は会員の組合員又は会員等を含む。次条第一項第三号において同じ。)中の法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油使用者(以下第八条の五十三までにおいて「免税軽油使用者」という。)の数が三十万以上であること。
2法第百四十四条の七第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において合併した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人に係る前項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「合併により消滅した法人及び合併後存続する法人の当該合併前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。)と当該合併により設立した法人又は当該合併後存続する法人の当該合併後の軽油の販売量の最近の三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
3法第百四十四条の七第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割法人等に係る第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。
4法第百四十四条の七第一項の規定により同項第三号に該当する者として元売業者の指定を受けている法人が最近の三年において分割等をした場合における当該分割等に係る分割承継法人等に係る第一項第一号イの規定の適用については、同号イ中「最近の三年における他の元売業者以外の者に対する軽油の年間の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。第八条の三十六までにおいて同じ。)の平均が三十万キロリットル」とあるのは、「分割法人等の分割等前の軽油の販売量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。以下この号及び次条第一項第三号において同じ。)を元売業者の指定を受けている当該分割法人等及び元売業者の指定を受けようとする分割承継法人等の法人数の合計で除して得た量と当該分割承継法人等の分割等後の軽油の販売量の最近三年における合計(他の元売業者以外の者に対する販売量の合計に限る。)が九十万キロリットル」とする。

(元売業者の指定の申請の手続等)

第八条の三十二法第百四十四条の七第一項の規定により元売業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十五様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事を経由して総務大臣に提出しなければならない。
一法第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
イ石油の備蓄の確保等に関する法律第二十六条第一項の規定による届出を適正に行つた者であることを証する書面
ロ次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
(1) 第八条の二十九第一項第二号イの基準に該当する者申請の日の属する年の前三年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面
(2) 第八条の二十九第一項第二号ロの基準に該当する者申請の日の属する年の前年の軽油の製造量並びに申請の日の属する年の軽油の製造量並びに製造計画量及びその算出の基礎を記載した書面
二法第百四十四条の七第一項第二号に掲げる者にあつては、次に掲げる書類
イ石油の備蓄の確保等に関する法律第十六条の規定による登録を受けた者であることを証する書面
ロ申請の日の属する年の前三年の軽油の輸入量並びに申請の日の属する年の軽油の輸入量並びに輸入計画量及びその算出の基礎を記載した書面
三法第百四十四条の七第一項第三号に掲げる者にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる書類
一 前条第一項第一号の基準に該当する者① 申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量及び他の元売業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量(現実の納入を伴う販売に係るものに限る。次条及び第八条の三十四において同じ。)及びその算出基礎を記した書面② 系列販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地及び事業の概要を記載した書面③ 系列販売業者であることを証する書面
二 前条第一項第二号イの基準に該当する者① 継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結している販売業者の氏名又は名称、住所又は所在地並びに申請の日の属する年の前年の軽油及び免税軽油の販売数量を記載した書面② 申請の日の属する年の前年の販売先ごとの販売数量を記載した書面③ 前条第一項第二号イに規定する販売契約に係る契約書の写し
三 前条第一項第二号ロの基準に該当する者組合員又は会員の氏名又は名称及び住所又は所在地並びにその組合員又は会員中の免税軽油使用者の数を記載した書面
四政令第四十三条の七第二号イからホまでのいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面
五誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
六申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ役員の名簿及び履歴書
七申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。次条第六号イ及び第八条の三十四第六号イにおいて同じ。))の記載のある住民票の写し
ロ財産目録
ハ履歴書
八事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類
2道府県知事は、前項の申請書の提出を受けたときは、当該申請書について調査し、遅滞なく、その申請書を総務大臣に送付しなければならない。
3総務大臣は、法第百四十四条の七第一項の規定による元売業者の指定をした場合においては、その旨を官報によつて公示するものとする。公示した事項に変更があつたとき又は同条第二項の規定により元売業者の指定を取り消したときも、同様とする。

(仮特約業者の指定の申請の手続)

第八条の三十三法第百四十四条の八第一項の規定により仮特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十八様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一元売業者との間に締結された販売契約書の写し
二政令第四十三条の九各号のいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面
三誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
四申請の日の属する年の前年の軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
五申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ役員の名簿及び履歴書
六申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し
ロ財産目録
ハ履歴書
七事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

(特約業者の指定の申請の手続)

第八条の三十四法第百四十四条の九第一項の規定により特約業者の指定を申請しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、第十六号の二十九様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、これをその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。
一元売業者との間に締結された販売契約書の写し
二政令第四十三条の九各号のいずれにも該当しないことを誓約する第十六号の二十六様式により作成した書面
三誠実に事業を行うことを誓約する第十六号の二十七様式により作成した書面
四申請の日の属する年の前三年の軽油の販売量、元売業者に対する軽油の販売量及び特約業者に対する軽油の販売量並びに申請の日の属する年の軽油の販売量並びに販売計画量及びその算出の基礎を記載した書面
五申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
ハ役員の名簿及び履歴書
六申請者が個人である場合にあつては、次に掲げる書類
イ戸籍抄本又は本籍(外国人にあつては、国籍等)の記載のある住民票の写し
ロ財産目録
ハ履歴書
七事務所又は事業所の名称及び所在地を記載した書類

(政令第四十三条の十一第四号の保証)

第八条の三十五政令第四十三条の十一第四号に規定する保証を行おうとする元売業者は、当該仮特約業者の引渡しに係る軽油の納入地(法第百四十四条の二第一項に規定する納入地をいう。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)の道府県知事に対し、当該道府県知事が指定する金額及び期間について保証を行うことを証する文書を提出しなければならない。

(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)

第八条の三十六政令第四十三条の十一第五号に規定する総務省令で定める基準は、次の各号(同条第四号ロに該当する場合にあつては、第一号から第三号までの各号)に掲げるとおりとする。
一石油の備蓄の確保等に関する法律第二十七条第一項の規定により石油販売業の届出を義務付けられている者にあつては、当該届出を適正に行つていること。
二専ら元売業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
三専ら特約業者以外の者に対し軽油を販売するものであること。
四最近の三年における軽油の年間の販売量の平均が七十キロリットル以上であること。

(軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)

第八条の三十七法第百四十四条の十四第四項の規定によつて、道府県知事の承認を受けようとする登録特別徴収義務者は、当該登録特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地所在の道府県ごとに次の各号に掲げる軽油の数量の区分に応じ、当該各号に定める書類を同条第二項の納入申告書に添付して、これを当該道府県知事に提出しなければならない。
一法第百四十四条の五第一号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたものであることを証するに足りる書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
イ輸出した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
ロ輸出の年月日
ハ輸出した軽油の数量
ニ輸出先
二法第百四十四条の五第二号の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量次に掲げる事項が記載された書類
イ当該軽油の数量
ロ先に軽油引取税を課された状況
ハ軽油引取税を課された後の当該軽油の流通の状況
三法第百四十四条の六の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量当該道府県知事の交付した免税証(法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税証をいう。以下第八条の三十九までにおいて同じ。)

(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)

第八条の三十八政令第四十三条の十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条及び次条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
二業種
三免税軽油の用途に係る機械又は設備ごとの免税軽油の年間所要見込数量及びその合計数量
四法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
2政令第四十三条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
二業種
三免税軽油使用者証の交付年月日及び番号
四当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に係る免税軽油の数量及び当該数量の計算の基礎となつた期間
五法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあつては、当該代表者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称

(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)

第八条の三十九法第百四十四条の二十七第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
二業種
三免税軽油使用者証の番号
四法第百四十四条の二十七第一項の規定による報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)の初日及び末日の年月日
五当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。以下この条において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
六当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
七当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項
八当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)
九当該報告対象期間の初日の前日及び末日における免税軽油の保有数量
十当該報告対象期間の末日において有する免税証の種類及び枚数
2法第百四十四条の二十七第一項の規定により報告書を提出しようとする免税軽油使用者証の交付を受けた者は、第十六号の三十様式による報告書に次に掲げる書類を添付して、これを当該免税軽油使用者証を交付した道府県知事に提出しなければならない。
一報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類
二前号に掲げるもののほか、道府県知事が当該報告書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類

(軽油引取税の求償権の特例)

第八条の四十軽油引取税が課される軽油の引取りを行つた者が、軽油引取税の特別徴収義務者から当該特別徴収義務者以外の者を経由して当該引取りを行つた場合における法第百四十四条の三十一第二項の規定の適用については、同項中「当該特別徴収義務者に」とあるのは、「当該軽油の引渡しを行つた者で当該特別徴収義務者以外のもの又は当該特別徴収義務者に」とする。
2前項の規定は、当該特別徴収義務者以外の者が、その返還した軽油に対応する代金及び軽油引取税額に相当する額を支払つた場合におけるその者の当該特別徴収義務者に対する求償権の行使を妨げない。

(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)

第八条の四十一法第百四十四条の三十二第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の炭化水素油の製造を行う場合次に掲げる事項
イ承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)(事業の委託をしている場合にあつては、承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)並びにその委託を受けている者の氏名又は名称及び住所又は所在地)
ロ製造を行う年月日
ハ製造を行う場所
ニ製造に使用する法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(以下この条から第八条の四十八までにおいて「炭化水素油」という。)その他の原材料の性状及び数量
ホ炭化水素油の製造方法
ヘ製造に使用する炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
ト製造する炭化水素油の性状及び数量
チ製造する炭化水素油の用途
リ製造する炭化水素油の貯蔵場所
ヌ製造する炭化水素油の譲渡先及び譲渡又は消費の予定年月日
二法第百四十四条の三十二第一項第三号の燃料炭化水素油の譲渡を行う場合次に掲げる事項
イ承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
ロ譲渡を行う年月日
ハ譲渡を行う場所
ニ譲渡しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
ホ譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地
ヘ譲渡に係る自動車の自動車登録番号
三法第百四十四条の三十二第一項第四号の燃料炭化水素油の消費を行う場合次に掲げる事項
イ承認を受けようとする者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
ロ消費を行う年月日
ハ消費しようとする燃料炭化水素油の性状及び数量
ニ消費に係る自動車の自動車登録番号
ホ消費に係る自動車の主たる定置場

(製造等の承認に係る手続)

第八条の四十二元売業者(法第百四十四条の七第一項第一号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。次項において同じ。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十一様式による承認申請書に過去における炭化水素油の製造の状況、軽油引取税に係る納入金の納入又は軽油引取税の納付の状況及び炭化水素油の製造又は貯蔵の用に供する施設又は設備の詳細を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
2元売業者が法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の炭化水素油の製造を行う場合における同項の承認の申請については、前項に規定する道府県知事が軽油引取税の取締り又は保全上支障がないと認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、当該元売業者が、三月ごとに、申請の日から三月間の炭化水素油の製造についての計画を記載した承認申請書に過去三月間における炭化水素油の製造の状況及び製造された炭化水素油の用途を記載した書面を添付して、これを前項に規定する道府県知事に提出する方法で行うことができる。
3元売業者、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等及び自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第三号に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十二様式による承認申請書に、当該燃料炭化水素油が混和して製造されたものであるときは、当該製造に係る製造等承認証を、その者が過去において同号の承認を受けた者であるときは、前回承認を受けた際の当該譲渡に係る自動車用炭化水素油譲渡証の交付の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
4自動車の保有者は、法第百四十四条の三十二第一項第四号に該当する場合には、その行為をしようとする日前十日までに第十六号の三十三様式による承認申請書に過去における燃料炭化水素油の消費の状況及び軽油引取税の納付の状況を記載した書面を添付して、これを同項に規定する道府県知事に提出しなければならない。
5次の表の上欄に掲げる製造等承認証の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
製造等承認証の種類様式
一 法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認に係る製造等承認証第十六号の三十一様式
二 法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認に係る製造等承認証第十六号の三十二様式
三 法第百四十四条の三十二第一項第四号の承認に係る製造等承認証第十六号の三十三様式

(自動車用炭化水素油譲渡証)

第八条の四十三自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しは、道府県知事の交付する用紙によつて作成しなければならない。
2前項の自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの用紙には一連の番号を付けなければならない。
3自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しの様式は、第十六号の三十四様式による。
4法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証の写しを、当該自動車用炭化水素油譲渡証を交付した日から起算して一年間保管しなければならない。
5法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油の譲渡が完了した際に第一項の用紙を所持しているときは、遅滞なく、これを交付した道府県知事に対し返納しなければならない。

(製造等に係る帳簿記載義務)

第八条の四十四法第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の承認を受けた者は、事務所又は事業所(事業の委託をしている場合にあつては、その委託を受けている者の事務所又は事業所を含む。以下第八条の五十三までにおいて同じ。)ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一製造を行つた年月日
二製造を行つた場所
三製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
四炭化水素油の製造方法
五製造に使用した炭化水素油その他の原材料の仕入先の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに仕入先ごとの仕入数量
六製造した炭化水素油の性状及び数量
七製造した炭化水素油の用途
八製造した炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
九製造した炭化水素油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量
2法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一譲渡を行つた年月日
二譲渡を行つた場所
三譲渡した燃料炭化水素油の性状及び数量
四譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに当該譲渡に係る自動車の自動車登録番号
五交付した自動車用炭化水素油譲渡証の番号
六燃料炭化水素油の貯蔵場所及び在庫数量
3法第百四十四条の三十二第一項第四号の承認を受けた者は、消費に係る自動車の主たる定置場ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一消費を行つた年月日
二消費した燃料炭化水素油の性状及び数量
三消費に係る自動車の自動車登録番号
四燃料炭化水素油の在庫数量
4法第百四十四条の三十二第一項第三号の承認を受けた者が、その者の事務所又は事業所において当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の保有者に譲渡し、同条第六項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を行つた場合には、第二項第四号に掲げる事項のうち譲渡した相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地に係る事項の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

(事業の開廃等の届出書の提出)

第八条の四十五法第百四十四条の三十四第一項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事業を開始し、廃止し、又は休止しようとする日の五日前までに第十六号の三十五様式による届出書を、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
2法第百四十四条の三十四第二項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、当該販売契約の締結又は終了の日から五日以内に第十六号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
3法第百四十四条の三十四第三項の規定による届出をしようとする元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第十六号の三十五様式又は第十六号の三十六様式による届出書を主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に(元売業者にあつては、当該道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)

第八条の四十六前条第一項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
一元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地
二事務所又は事業所の名称及び所在地
三事業の開始若しくは廃止の年月日又は休止期間
2前条第二項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、次に掲げる事項を関係道府県知事に通知するものとする。
一契約の当事者それぞれの氏名又は名称及び住所又は所在地
二契約の締結又は終了の年月日
3前条第三項の規定による届出書の提出を受けた道府県知事は、速やかに、当該異動に係る事項を関係道府県知事に通知するものとする。

(法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等)

第八条の四十七法第百四十四条の三十五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、同表の上欄に掲げる者及び同表の中欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる道府県知事とする。
元売業者① 納入を行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行つた者ごとの引渡数量② 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量③ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに引取りを行つた者ごとの返還数量④ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量⑤ 納入を行つた軽油についての元売業者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの納入数量⑥ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての返還を受けた元売業者の事務所又は事業所の名称及び所在地並びに当該事務所又は事業所ごとの返還数量軽油の納入地の道府県知事
 ① 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量② 軽油の輸入の許可(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条に規定する輸入の許可をいう。以下この条、次条及び第八条の五十三において同じ。)に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表の品名及び関税法第百二条の規定に基づく輸出統計品目表及び輸入統計品目表(昭和六十二年大蔵省告示第九十四号)の輸入統計品目表(以下この条、次条及び第八条の五十三において「輸入統計品目表」という。)の統計番号③ 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量④ 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量⑤ 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑥ 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑦ 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量⑧ 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量⑨ 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量⑩ 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑪ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑫ 元売業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
特約業者① 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量② 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号③ 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量④ 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量⑤ 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑥ 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑦ 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量⑧ 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量⑨ 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量⑩ 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑪ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑫ 特約業者の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
軽油製造業者等① 軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地並びに事業所ごとの軽油の製造数量② 軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号③ 引取りを行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの引取数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引取数量④ 納入を受けた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの納入数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量⑤ 引取りを行つた後返還を行つた軽油についての引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者ごとの返還数量並びに引渡しを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑥ 納入を受けた後返還を行つた軽油についての納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者ごとの返還数量並びに納入を行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑦ 引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量⑧ 納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量⑨ 消費を行つた事務所又は事業所ごとの消費数量⑩ 引渡しを行つた後返還を受けた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの返還数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑪ 納入を行つた後返還を受けた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの返還数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの返還数量⑫ 軽油製造業者等の事務所又は事業所ごとの各月末日における軽油の在庫数量主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事

(法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等)

第八条の四十八法第百四十四条の三十五第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に定める事項とし、同項に規定する総務省令で定める道府県知事は、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事とする。
一製造をした者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地)
二製造をした年月日
三製造をした場所
四製造に使用した炭化水素油その他の原材料の性状及び数量並びに軽油の製造方法
五製造した軽油の数量
六製造した軽油の用途
七製造した軽油を譲渡しようとする相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに譲渡又は消費の予定年月日
八製造した軽油を譲渡し、又は消費したときは、その譲渡先の氏名又は名称及び住所又は所在地、その譲渡又は消費の年月日並びにその譲渡数量又は消費数量

(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)

第八条の四十九法第百四十四条の三十五第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一軽油の納入先の氏名又は名称及び住所又は所在地
二納入を行つた年月日
三納入を行つた軽油の数量

(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)

第八条の五十法第百四十四条の三十五第六項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一納入を受けた軽油の引渡しを行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
二納入を受けた軽油の納入を行つた者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三納入を受けた年月日
四納入を受けた軽油の数量

(軽油の引取りの報告等の方法)

第八条の五十一法第百四十四条の三十五第一項又は第二項の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。
一 法第百四十四条の三十五第一項の元売業者が軽油の納入地の道府県知事に対し報告すべき事項第十六号の三十七様式から第十六号の四十様式まで
二 法第百四十四条の三十五第一項の元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項第十六号の四十一様式
三 法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告をしようとする者がその主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事に対し報告すべき事項第十六号の四十二様式
2元売業者、特約業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第八条の四十七の表の中欄に掲げる事項のうち、引渡しを行つた軽油についての引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者ごとの引渡数量並びに引取りを行つた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの引渡数量並びに納入を行つた軽油についての納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者ごとの納入数量並びに納入を受けた者の事務所又は事業所所在の道府県ごとの納入数量を省略する方法により報告することができる。ただし、道府県知事が特に必要があると認めてその報告を命じたときは、この限りでない。
3元売業者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に法第百四十四条の三十五第五項の規定による納入を行つた軽油に係る第八条の四十九に規定する事項を、当該特約業者に対し通知しなければならない。
4法第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に納入を受けた軽油に係る前条に規定する事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に提出しなければならない。
5自動車の保有者が元売業者又は特約業者の事務所又は事業所において現実の納入を伴う軽油の引取りを行う場合においての前項の書類の提出については、特別徴収義務者が前条に規定する事項を記載した書類を当該自動車の保有者が確認する方法で行うことができる。

(法第百四十四条の三十五第七項の書類の保存)

第八条の五十二法第百四十四条の三十五第六項の規定により書類の提出を受けた特別徴収義務者は、これを当該書類の提出を受けた日から七年間、当該特別徴収義務者の事務所又は事業所に保存しなければならない。

(法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務)

第八条の五十三元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所又は事業所ごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一引取りを行つた軽油の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
二納入を受けた軽油の数量及び納入を受けた年月日並びに納入を行つた者の氏名又は名称及び納入を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
三引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに引取りを行つた者の氏名又は名称及び引取りを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
四納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日並びに納入を受けた者の氏名又は名称及び納入を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
五各月末日における軽油の在庫数量
六消費した軽油の数量及び消費の年月日
七引取りを行つた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
八納入を受けた後返還を行つた軽油の数量及び返還を行つた年月日並びに返還を受けた者の氏名又は名称及び返還を受けた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
九引渡しを行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
十納入を行つた後返還を受けた軽油の数量及び返還を受けた年月日並びに返還を行つた者の氏名又は名称及び返還を行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
2前項の場合において、軽油が法第百四十四条の五又は第百四十四条の六の規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときには、その旨を付記しなければならない。
3元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一軽油の製造を行つた事業所の名称及び所在地、製造を行つた年月日並びに事業所ごとの軽油の製造数量
二軽油の輸入の許可に係る税関、輸入の許可を受けた年月日、税関ごと及び輸入の許可ごとの軽油の輸入数量並びに輸入した軽油に係る関税定率法別表の品名及び輸入統計品目表の統計番号
4元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、帳簿を既に軽油引取税が課され又は課されるべき軽油に係るものとその他の軽油に係るものに区分しなければならない。
5元売業者又は特約業者がその販売事業の一部を他の者に委託している場合においては、当該事業の委託を受けている者は、帳簿を当該委託者ごとのものとその他のものに区分し、第一項各号に掲げる事項及び当該委託に係る事項を記載しなければならない。
6元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等がその事務所又は事業所において行う自動車の保有者に対する現実の納入を伴う軽油の引渡しについては、第一項第三号及び第四号に掲げる事項(引渡しを行つた軽油の数量及び引渡しを行つた年月日並びに納入を行つた軽油の数量及び納入を行つた年月日を除く。)の記載を省略することができる。ただし、道府県知事が特に必要であると認めてその記載を命じたときは、この限りでない。

(法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等)

第八条の五十三の二法第百四十四条の三十八の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第百四十四条の三十八の二第一項に規定する元売業者等への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2法第百四十四条の三十八の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)

第八条の五十四法第百四十四条の六十第一項に規定する総務省令で定める道路は、第九条の九に定める道路とする。

(交付時期及び交付時期ごとの交付額)

第八条の五十五法第百四十四条の六十第一項の指定道府県(以下第八条の五十九までにおいて「指定道府県」という。)は、毎年度、同項の指定市(以下第八条の六十までにおいて「指定市」という。)に対して、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれその下欄に定める額に当該指定市の区域内に存する一般国道等(法第百四十四条の六十第一項の一般国道等をいう。以下第八条の五十八までにおいて同じ。)の面積を当該指定道府県の区域内に存する一般国道等の面積で除して得た率を乗じて得た金額を交付する。
交付時期交付時期ごとに交付すべき額の基準となる額
八月前年度三月から七月までの間に収入した軽油引取税の額(当該期間内に軽油引取税に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下この表において同じ。)の十分の九に相当する額
十二月八月から十一月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額
三月十二月から二月までの間に収入した軽油引取税の額の十分の九に相当する額
2前項の率を算出する場合において小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てる。
3第一項に規定する各交付時期ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき金額を超えて交付した金額がある場合においては、それぞれ当該金額を次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(交付額の算定に用いる資料の提出義務)

第八条の五十六指定市の長は、指定道府県の知事の定めるところにより、当該指定道府県が当該指定市に対して前条の規定により交付する額の算定に用いる一般国道等の面積に関する資料を当該指定道府県の知事に提出しなければならない。

(一般国道等の面積の算定)

第八条の五十七法第百四十四条の六十第二項本文に規定する一般国道等の面積の算定は、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長に当該一般国道等の路面幅員を乗じて行うものとする。
2前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は指定市の指定等により一般国道等を管理する都道府県又は指定市に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における一般国道等の管理者の区分により行うことができる。

(一般国道等の面積の補正)

第八条の五十八前条の規定によつて算定した一般国道等の面積は、次項以下に規定する方法によつて、補正するものとする。
2一般国道等の面積のうち道路(橋りようを除く。以下この項において同じ。)にかかる面積は、第一号及び第二号に掲げる率を連乗して得た率を基礎として、橋りようにかかる面積は、第三号に掲げる率を基礎として、それぞれ総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
一次の算式によつて得た率
1+(((有効幅員4.5メートル以上7.5メートル未満の道路(未改良にかかる道路を除く。)の延長×1)+(有効幅員4.5メートル以上の道路(改良にかかる道路を除く。)の延長×1.2)+(有効幅員4.5メートル未満の道路の延長×1.5))/道路の面積)
二次の算式によつて得た率
(砂利道の延長×1.3+舗装道の延長)/道路の延長
三次の算式によつて得た率
((木橋の延長×9+橋りよう(木橋を除く。)の延長)×2.5)/橋りようの延長
3前項の規定によつて補正された一般国道等の面積は、更に、次表によつて得られる当該指定道府県又は指定市の率を乗じて得た率を基礎として総務大臣が定める率を乗じて補正するものとする。
指定道府県又は指定市の平均交通量率
二、五〇〇台以下一・〇
二、五〇〇台を超え三、五〇〇台以下一・二
三、五〇〇台を超え四、五〇〇台以下一・四
四、五〇〇台を超え五、五〇〇台以下一・六
五、五〇〇台を超え六、五〇〇台以下一・八
六、五〇〇台を超え七、五〇〇台以下二・〇
七、五〇〇台を超え八、五〇〇台以下二・二
八、五〇〇台を超え一〇、五〇〇台以下二・六
一〇、五〇〇台を超え一二、五〇〇台以下三・〇
一二、五〇〇台を超え二八、五〇〇台以下三・〇に一二、五〇〇台から計算して一、〇〇〇台までを増すごとに〇・二を加算した数
二八、五〇〇台を超えるもの六・六
4第二項第三号の木橋とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいい、前項の平均交通量とは、道路法第七十七条第一項の規定によつて国土交通大臣が最近に行つた一般交通調査に基づき、総務大臣が調査算定したものをいう。
5第二項各号に掲げる率及び同項第一号及び第二号に掲げる率を連乗して得た率並びにこれらの率を基礎として総務大臣が定める率を算定する場合において、小数点以下三位未満の端数が生ずるときは、これを四捨五入する。

(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)

第八条の五十九指定道府県の知事及び指定市の長は、総務大臣の定めるところにより、前条の規定によつて総務大臣が定める率の算定に用いるために必要な資料を総務大臣に提出しなければならない。

(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

第八条の六十第八条の五十五第一項の規定によつて指定市に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合においては、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(法第百四十五条第五号のエネルギー消費効率)

第九条法第百四十五条第五号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第十八条第一号に掲げる乗用自動車乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十五年経済産業省・国土交通省告示第二号)に定める基準エネルギー消費効率
二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十七年経済産業省・国土交通省告示第一号)に定める基準エネルギー消費効率

(法第百四十九条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等)

第九条の二法第百四十九条第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当該自動車に係る道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び第九条の四において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2法第百四十九条第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号。以下この条及び第九条の四において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
3法第百四十九条第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)が三・五トン以下の自動車道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条及び第九条の四において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号。以下この条及び第九条の四において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準
二車両総重量が三・五トンを超える自動車細目告示第四十一条第一項第九号の基準
4法第百四十九条第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する自動車とする。
一車両総重量が三・五トン以下の自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領(平成十二年運輸省告示第百三号)第五条の規定による認定(以下この条及び第九条の四において「低排出ガス車認定」という。)を受けたものであること。
二車両総重量が三・五トンを超える自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
5法第百四十九条第一項第三号に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
6法第百四十九条第一項第三号に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
7法第百四十九条第一項第三号に規定する動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えている自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証においてプラグインハイブリッド自動車である旨が明らかにされている自動車とする。
8法第百四十九条第一項第四号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準(法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準(法第百四十九条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(平成十六年国土交通省告示第六十一号。以下この条において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
9法第百四十九条第一項第四号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
10法第百四十九条第一項第四号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
11法第百四十九条第一項第四号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
12法第百四十九条第一項第四号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
13法第百四十九条第一項第四号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14法第百四十九条第一項第四号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百五)以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
15法第百四十九条第一項第四号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
16法第百四十九条第一項第五号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年石油ガス軽中量車基準(法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準をいう。第二十項第一号及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
17法第百四十九条第一項第五号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
18法第百四十九条第一項第五号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
19法第百四十九条第一項第五号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
20法第百四十九条第一項第六号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
21法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第七号の基準とする。
22法第百四十九条第一項第六号イ(1)に規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第七号イの基準とする。
23法第百四十九条第一項第六号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
24法第百四十九条第一項第六号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準(同号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準をいう。第二十六項及び第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
25法第百四十九条第一項第六号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百十以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
26法第百四十九条第一項第六号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和四年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
27法第百四十九条第一項第六号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百五以上である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
28法第百四十九条第一項第六号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準(同号ト(1)(i)に規定する平成二十八年軽油重量車基準をいう。第九条の四において同じ。)に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二燃費評価実施要領第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第九条の四において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
29法第百四十九条第一項第六号ト(1)(i)に規定する平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第五号の基準とする。
30法第百四十九条第一項第六号ト(1)(ii)に規定する平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号の基準とする。
31法第百四十九条第二項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号。以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
32法第百四十九条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
33法第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
34法第百四十九条第二項において準用する同条第一項(第四号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項及び第十四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八項第二号第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び第三条に規定する十・十五モード燃費値(以下この条において「十・十五モード燃費値」という。)が同告示第三条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百九十四を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号)第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(以下この条において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第八項第三号第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十一項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の二百五を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十一項第三号令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十四項第二号燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百五)以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
35法第百四十九条第三項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
36法第百四十九条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
37法第百四十九条第三項において準用する同条第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第八項、第十一項、第十六項、第十九項、第二十項及び第二十三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八項第二号第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(以下この条及び第九条の四において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上であること及び第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百三十以上であること並びに
その旨その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(平成十八年国土交通省告示第三百五十号)第一条第一項第三号に掲げる方法(以下この条において「WLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十一項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百三十八以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十六項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百三十以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十九項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百三十八以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二十項第一号令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百三十以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二十三項第一号令和十二年度燃費基準達成レベルが九十五以上であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百三十八以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
38法第百四十九条第四項に規定する令和七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第二号に掲げる方法とする。
39法第百四十九条第四項に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法とする。
40法第百四十九条第四項において準用する同条第一項(第六号トに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第二十八項の規定の適用については、同項第二号中「第四条の四に規定する令和七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第九条の四において「令和七年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び」とあるのは「第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十五以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第二条第一号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
41国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の二の十一第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第九条の四第三十一項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。同項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第八項、第十一項から第十六項まで、第十九項、第二十項及び第二十三項から第二十八項まで(これらの規定を第三十四項、第三十七項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。

(法第百五十六条の自動車の取得のために通常要する価額)

第九条の三法第百五十六条に規定する自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一初めて道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録を受けるべき自動車当該自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該自動車の販売価額に相当する金額
二前号に掲げる自動車以外の自動車当該自動車が初めて前号に規定する新規登録(以下この号において「初回新規登録」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、初回新規登録を受けた日の属する年の一月一日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額

(法第百五十七条第一項第一号イの乗用車等)

第九条の四法第百五十七条第一項第一号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
2法第百五十七条第一項第一号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
3法第百五十七条第一項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
4法第百五十七条第一項第一号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
5法第百五十七条第一項第一号ホに規定する車両総重量が三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満)であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
6法第百五十七条第一項第一号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
7法第百五十七条第一項第二号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
8法第百五十七条第一項第二号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
9法第百五十七条第一項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
10法第百五十七条第一項第三号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
11法第百五十七条第一項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
12法第百五十七条第一項第三号ニに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百五以上百十未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
13法第百五十七条第一項第三号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成三十年軽油軽中量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第七号イの表の(3)の窒素酸化物及び粒子状物質の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
14法第百五十七条第一項第三号ヘに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
15法第百五十七条第一項第三号トに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
16法第百五十七条第二項第一号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
17法第百五十七条第二項第一号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
18法第百五十七条第二項第一号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
19法第百五十七条第二項第一号ニに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)に掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
20法第百五十七条第二項第一号ホに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の三を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(3)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
21法第百五十七条第二項第二号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
22法第百五十七条第二項第二号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一次に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合する自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
23法第百五十七条第二項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
24法第百五十七条第二項第三号ロに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する自動車とする。
一令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
25法第百五十七条第二項第三号ハに規定する車両総重量が三・五トン以下のバスで総務省令で定めるものは、令和二年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
26法第百五十七条第二項第三号ニに規定する車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満である自動車(当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされている自動車に限る。)とする。
27法第百五十七条第二項第三号ホに規定する車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(平成二十八年軽油重量車基準に適合する自動車にあつては、第一号に掲げる要件を除く。)に該当する自動車とする。
一窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が適用関係告示第二十八条第百六十四項第一号に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
28法第百五十七条第四項において準用する同条第一項(第一号イ、ロ及びホに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ、ロ及びニに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第五項、第十六項、第十七項及び第十九項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値(以下この条において「十・十五モード燃費値」という。)が同告示第三条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(以下この条において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第一項第三号令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二項第三号令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第五項第二号令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満(車両総重量が二・五トン以下のトラックにあつては、令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満)であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十六項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十六項第三号令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十七項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十七項第三号令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十九項第二号令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
29法第百五十七条第五項において準用する同条第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)又は第二項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項、第二項、第七項から第十項まで、第十六項、第十七項及び第二十一項から第二十四項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに
その旨その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法(以下この条において「WLTCモード法」という。)により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百二十三以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第七項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第八項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百二十三以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第九項第一号令和十二年度燃費基準達成レベルが八十以上九十未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百十六以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十項第一号令和十二年度燃費基準達成レベルが八十五以上九十五未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百二十三以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十六項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第十七項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百九以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二十一項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二十二項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百九以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二十三項第一号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上八十未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二十四項第一号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十五未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百九以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
30法第百五十七条第六項において準用する同条第一項(第三号トに係る部分に限る。)又は第二項(第三号ホに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第十五項及び第二十七項の規定の適用については、第十五項第二号中「令和七年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び」とあるのは「自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領第四条に規定する平成二十七年度燃費基準達成・向上達成レベル(第二十七項第二号において「平成二十七年度燃費基準達成レベル」という。)が百十以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(第二十七項第二号において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第二条第一号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」と、第二十七項第二号中「令和七年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び」とあるのは「平成二十七年度燃費基準達成レベルが百五以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及びエネルギー消費効率算定告示第二条第一号に掲げる方法により当該自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
31国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第一項から第二十七項まで(これらの規定を前三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。

(環境性能割に係る申告書等の様式)

第九条の五法第百六十条第一項の規定により提出すべき申告書又は同条第二項の規定により提出すべき報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。

(環境性能割の修正申告書の記載事項)

第九条の六法第百六十一条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一納税義務者の氏名又は名称及び住所
二自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
三自動車の取得がされた年月日
四自動車の取得の原因
五自動車の種別、用途、車名及び型式
六自動車の定置場
七既に納付の確定した環境性能割額
八環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
九前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
十前各号に掲げるもののほか道府県の条例で定める事項

(自動車の性能が良好でないことに類する理由)

第九条の七法第百六十五条第一項に規定する総務省令で定める理由は、自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。

(法第百七十七条の六第一項の総務省令で定める市町村道)

第九条の八法第百七十七条の六第一項に規定する総務省令で定める市町村道は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である市町村道(橋梁りようを除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定により料金を徴収する市町村道とする。

(法第百七十七条の六第二項の総務省令で定める道路)

第九条の九法第百七十七条の六第二項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法の規定により料金を徴収する道路とする。

(道路の延長及び面積の算定)

第九条の十法第百七十七条の六第三項本文に規定する道路の延長及び面積は、道路の延長にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている道路(同法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいう。)の延長(道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の開発道路にあつては、その延長に〇・五を乗じた延長)とし、道路の面積にあつては当該道路の延長に当該道路の路面幅員を乗じて算定するものとする。この場合において、その算定をした数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
2前項の算定は、毎年度、前年の四月一日現在において行うものとする。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、市町村の廃置分合、大規模な境界変更又は法第百七十七条の六第二項の指定市(第九条の十二第二項及び第九条の十五第四項において「指定市」という。)の指定等により道路を管理する都道府県又は市町村に変更があつたときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り前項及びこの項本文の規定による算定は、その年の四月一日現在における道路の管理者の区分により行うことができる。

(市町村道の延長及び面積の補正)

第九条の十一前条の規定により算定した市町村道の延長及び面積は、次項から第六項まで及び第九条の十三に規定する方法により、補正するものとする。
2市町村道の延長は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別率
路面幅員四・五メートル以上の市町村道(橋梁を除く。以下この表において同じ。)〇・九
路面幅員四・五メートル未満の市町村道一・〇
木橋四二・〇
橋梁(木橋を除く。)一・〇
3前項の規定により補正された市町村道の延長は、更に、当該市町村(特別区を含む。以下この項、第六項及び第九条の十五において同じ。)に係る市町村道の延長(前条の規定により算定した市町村道の延長をいう。)を千メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分率
五〇人以下のもの一・〇
五〇人を超え一〇〇人以下のもの一・三
一〇〇人を超え一五〇人以下のもの一・五
一五〇人を超え二〇〇人以下のもの一・七
二〇〇人を超え二五〇人以下のもの二・〇
二五〇人を超え三〇〇人以下のもの二・二
三〇〇人を超え三五〇人以下のもの二・四
三五〇人を超え四〇〇人以下のもの二・七
四〇〇人を超え四五〇人以下のもの二・九
四五〇人を超え五〇〇人以下のもの三・一
五〇〇人を超え五五〇人以下のもの三・三
五五〇人を超え六〇〇人以下のもの三・六
六〇〇人を超え六五〇人以下のもの三・八
六五〇人を超え七〇〇人以下のもの四・〇
七〇〇人を超え七五〇人以下のもの四・三
七五〇人を超え八〇〇人以下のもの四・五
八〇〇人を超え八五〇人以下のもの四・七
八五〇人を超え九〇〇人以下のもの五・〇
九〇〇人を超え九五〇人以下のもの五・二
九五〇人を超え一、〇〇〇人以下のもの五・四
一、〇〇〇人を超え一、〇五〇人以下のもの五・六
一、〇五〇人を超え一、一〇〇人以下のもの五・九
一、一〇〇人を超え一、一五〇人以下のもの六・一
一、一五〇人を超え一、二〇〇人以下のもの六・三
一、二〇〇人を超え一、二五〇人以下のもの六・六
一、二五〇人を超え一、三〇〇人以下のもの六・八
一、三〇〇人を超えるもの七・〇
4第二項の表において「木橋」とは、前年の四月一日現在において道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている木橋をいう。
5市町村道の面積は、次の表の上欄に掲げる市町村道の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村道の種別率
路面幅員六・五メートル以上の市町村道(橋梁を除く。以下この表において同じ。)一・一
路面幅員四・五メートル以上六・五メートル未満の市町村道一・〇
路面幅員四・五メートル未満の市町村道〇・七
橋梁一〇・八
6前項の規定により補正された市町村道の面積は、更に、当該市町村に係る市町村道の面積(前条の規定により算定した市町村道の面積をいう。)を千平方メートルで除して得た数値で当該市町村の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
市町村の区分率
一〇人以下のもの一・〇
一〇人を超え二〇人以下のもの一・二
二〇人を超え三〇人以下のもの一・四
三〇人を超え四〇人以下のもの一・六
四〇人を超え五〇人以下のもの一・八
五〇人を超え六〇人以下のもの二・〇
六〇人を超え七〇人以下のもの二・一
七〇人を超え八〇人以下のもの二・三
八〇人を超え九〇人以下のもの二・五
九〇人を超え一〇〇人以下のもの二・七
一〇〇人を超え一一〇人以下のもの二・九
一一〇人を超え一二〇人以下のもの三・一
一二〇人を超え一三〇人以下のもの三・二
一三〇人を超え一四〇人以下のもの三・四
一四〇人を超え一五〇人以下のもの三・六
一五〇人を超え一六〇人以下のもの三・八
一六〇人を超え一七〇人以下のもの四・〇
一七〇人を超え一八〇人以下のもの四・一
一八〇人を超え一九〇人以下のもの四・三
一九〇人を超え二〇〇人以下のもの四・五
二〇〇人を超えるもの四・七

(一般国道等の延長及び面積の補正)

第九条の十二第九条の十の規定により算定した一般国道等(法第百七十七条の六第二項に規定する一般国道等をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)の延長及び面積は、次項から第五項まで及び次条に規定する方法により補正するものとする。
2一般国道等の延長は、法第百七十七条の六第二項の指定道府県(以下この条及び第九条の十五第四項において「指定道府県」という。)に係る一般国道等の延長(第九条の十の規定により算定した一般国道等の延長をいう。以下この項において同じ。)を千メートルで除して得た数値又は指定市に係る一般国道等の延長を千メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口(当該指定市の人口を除く。第四項において同じ。)又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
指定道府県又は指定市の区分率
一、〇〇〇人以下のもの一・〇
一、〇〇〇人を超え二、〇〇〇人以下のもの一・五
二、〇〇〇人を超え三、〇〇〇人以下のもの一・九
三、〇〇〇人を超え四、〇〇〇人以下のもの二・三
四、〇〇〇人を超え五、〇〇〇人以下のもの二・七
五、〇〇〇人を超え六、〇〇〇人以下のもの三・一
六、〇〇〇人を超え七、〇〇〇人以下のもの三・六
七、〇〇〇人を超え八、〇〇〇人以下のもの四・〇
八、〇〇〇人を超え九、〇〇〇人以下のもの四・四
九、〇〇〇人を超え一〇、〇〇〇人以下のもの四・八
一〇、〇〇〇人を超え一一、〇〇〇人以下のもの五・二
一一、〇〇〇人を超え一二、〇〇〇人以下のもの五・七
一二、〇〇〇人を超え一三、〇〇〇人以下のもの六・一
一三、〇〇〇人を超え一四、〇〇〇人以下のもの六・五
一四、〇〇〇人を超えるもの六・九
3一般国道等の面積は、次の表の上欄に掲げる一般国道等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
一般国道等の種別率
一般国道(橋梁を除く。)指定区間内の一般国道砂利道〇・七
舗装道〇・六
指定区間外の一般国道砂利道一・〇
舗装道〇・六
高速自動車国道(橋梁を除く。)〇・六
都道府県道(橋梁を除く。)砂利道一・〇
舗装道〇・五
橋梁四・三
4前項の規定により補正された一般国道等の面積は、更に、当該指定道府県に係る一般国道等の面積(第九条の十の規定により算定した一般国道等の面積をいう。以下この項において同じ。)を千平方メートルで除して得た数値又は当該指定市に係る一般国道等の面積を千平方メートルで除して得た数値で当該指定道府県の人口又は当該指定市の人口を除して得た数による次の表の上欄に掲げる指定道府県又は指定市の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。
指定道府県又は指定市の区分率
五〇人以下のもの一・〇
五〇人を超え一〇〇人以下のもの一・二
一〇〇人を超え一五〇人以下のもの一・四
一五〇人を超え二〇〇人以下のもの一・六
二〇〇人を超え二五〇人以下のもの一・八
二五〇人を超え三〇〇人以下のもの二・〇
三〇〇人を超え三五〇人以下のもの二・三
三五〇人を超え四〇〇人以下のもの二・五
四〇〇人を超え四五〇人以下のもの二・七
四五〇人を超え五〇〇人以下のもの二・九
五〇〇人を超え五五〇人以下のもの三・一
五五〇人を超え六〇〇人以下のもの三・三
六〇〇人を超え六五〇人以下のもの三・五
六五〇人を超え七〇〇人以下のもの三・七
七〇〇人を超えるもの三・九
5第三項の表において「指定区間」とは、道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間をいう。

(人口の定義等)

第九条の十三第九条の十一第三項及び第六項並びに前条第二項及び第四項において「人口」とは、前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口をいう。この場合において、第十三条の三の規定はこれらの項の人口について準用する。
2市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法第八条の規定により前年度末までに公表されている国勢調査のうち最近のものの結果による当該人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)で除して得た率が一・一を超える市町村の第九条の十一第三項及び第六項の人口は、前項の規定にかかわらず、昼間人口から常住人口に一・一を乗じて得た人口を控除した人口の二分の一の人口(一人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を同項の人口に加えた人口とする。
3市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合又は市町村の境界が確定した場合には、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定後の関係市町村について地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した人口を基礎として同項の規定に準じて当該市町村に係る昼間人口及び常住人口に相当する人口として算定した人口をそれぞれ前項の昼間人口及び常住人口とみなして、同項の規定を適用する。
4前二条の規定により市町村道又は一般国道等の延長又は面積を補正する場合において、第九条の十一第二項、第五項及び前条第三項の道路の種別ごとの延長若しくは面積の数、これらの項に定める率を乗じた後の数又は第九条の十一第三項、第六項、前条第二項若しくは第四項に定める率を乗じた後の数に一メートル又は一平方メートル未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ四捨五入する。

(環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)

第九条の十四市町村長(特別区の区長を含む。)は、道府県知事の定めるところにより、環境性能割額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料を当該道府県知事に提出しなければならない。

(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

第九条の十五道府県は、法第百七十七条の六第一項の規定により市町村に対し環境性能割額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を発見した日以後に到来する交付時期において当該交付すべき額に加算し、又はこれを減額するものとする。この場合において、当該市町村に係る市町村道の延長又は面積(第九条の十一の規定による補正をした後の延長又は面積をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を錯誤があつた年度において当該市町村に交付した環境性能割額に乗じて得た額とする。
2前項の場合においては、同項の交付時期において各市町村に交付する額は、政令第四十四条の八第二項の規定により当該交付時期に交付すべき額から前項の加算すべき額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額を加算して得た額を当該交付時期に交付する同条第二項の交付額として算定した各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から当該減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
3第一項後段の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該錯誤に係る額とする。
4第一項前段の規定は、指定道府県が法第百七十七条の六第二項の規定により指定市に対し環境性能割額を交付する場合について準用する。

(法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法)

第九条の十六法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法は、道府県知事又は地方税共同機構から得た納付情報により納付する方法とする。

(種別割に係る申告書等の様式)

第九条の十七法第百七十七条の十三第一項の規定により提出すべき申告書又は報告書の様式は、第十六号の四十三様式によるものとする。

(法第二百五十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)

第九条の十八法第二百五十九条第二項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
一法第二百五十九条第二項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該道府県法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
二前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該道府県法定外普通税の課税標準が当該道府県法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

(法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)

第九条の十九法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)に規定する総務省令で定める剰余金は、会社計算規則第二十九条第二項第一号に規定する額とする。
2法第二百九十二条第一項第四号の二イ(3)に規定する剰余金として計上したもので総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一会社法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第一号に規定する額
二会社法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少した場合会社計算規則第二十七条第一項第二号に規定する額
3前項各号に定める額は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限るものとする。
4法第二百九十二条第一項第四号の二イ(3)に規定する総務省令で定める損失は、会社法第四百五十二条の規定により損失の塡補に充てた日における会社計算規則第二十九条に規定するその他利益剰余金の額が零を下回る場合における当該零を下回る額とする。
第九条の二十削除

(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)

第九条の二十一政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
一夫、妻及び二人の子からなる世帯であること。
二借家に居住する世帯であること。
三収入のない世帯であること。
2政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める率は、次の各号に掲げる生活保護法第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(前年の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)に応じ、当該各号に定める率とする。
一一級地一・〇
二二級地〇・九
三三級地〇・八

(法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項に規定する総務省令で定める方法)

第九条の二十二法第三百二十一条の四第七項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準(第三項において「特別徴収税額通知安全性基準」という。)に従い、地方税共同機構(以下「機構」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられた受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第七項に規定する特定特別徴収義務者の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知事項(法第三百二十一条の四第一項に規定する通知事項をいう。第四項第一号において同じ。)に係る情報(以下この条において「通知情報」という。)を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して行う方法をいう。
2前項に規定する方法により通知情報の提供を行う場合には、市町村長は、当該通知情報に電子署名(第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名をいう。以下この項、次項及び第十条第四項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(第二十四条の三十九第五項第二号に規定する電子証明書をいう。次項及び第十条第四項において同じ。)を併せてこれを送信しなければならない。
3法第三百二十一条の四第八項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、特別徴収税額通知安全性基準に従い、機構の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第八項に規定する特定特別徴収義務者(次項において「特定特別徴収義務者」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に通知情報を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力し、及び機構が、当該通知情報を加工し、二次元コード(当該通知情報の内容を記録したものであつて、機構の使用に係る電子計算機に送信することにより、当該通知情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものに限る。次項第一号において同じ。)を併せてこれを送信して行う方法をいう。
4法第三百二十一条の四第九項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法をいう。
一特定特別徴収義務者が、当該通知事項の提供を受けるべき納税義務者に係る通知事項及び二次元コードを印刷したものを交付して行う方法
二特定特別徴収義務者が、当該通知情報の提供を受けるべき納税義務者に係る前項の方法により送信すべき通知情報を記録した電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を交付して行う方法
5法第三百二十一条の四第十一項(法第三百二十一条の六第二項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める方法は、市町村長が、通知情報を受信者ファイル(専ら法第三百二十一条の四第七項又は第八項に規定する特定特別徴収義務者(以下この項において「特定特別徴収義務者」という。)の使用の用に供せられるファイルをいう。)に記録した旨を特定特別徴収義務者に対し、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)により送信する方法をいう。

(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)

第九条の二十三法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定による納税義務者からの申出は、給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までにするものとする。
2法第三百二十一条の五第二項ただし書の規定により給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の翌月以降の月割額の全額を徴収されることとなる納税義務者は、当該給与の支払を受けないこととなつた日の属する月の末日までに、同項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収されるべき給与所得に係る特別徴収税額について申し出ることができる。
3法第三百二十一条の五第二項ただし書に規定する当該年度の初日の属する年の翌年の五月三十一日までに支払を受けるべき給与又は退職手当等の額からそれぞれ徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額は、前項の申出があつたときはその申出に係る額とし、その申出がないときは同条第二項ただし書の規定により徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を当該給与又は退職手当等の合計額と当該給与又は退職手当等のそれぞれの額との割合によつてあん分した額とする。

(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)

第九条の二十四法第三百二十一条の五第三項に規定する届出書は、同条第二項の事由が発生した日の属する月の翌月の十日までに提出しなければならない。ただし、当該事由が四月二日から五月三十一日までの間に生じた場合における当該事由が生じた者に係る市町村民税を当該年度から新たに特別徴収の方法によつて徴収すべき市町村の長に対する当該届出書の提出は、法第三百二十一条の四第一項後段の規定による通知のあつた日の属する月の翌月の十日までとする。

(市町村の特別徴収の通知)

第九条の二十五法第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。
一特別徴収対象年金所得者当該特別徴収対象年金所得者の氏名及び住所、当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の種類並びに当該年金保険者の名称及び法人番号
二年金保険者前号に掲げる事項のほか、当該特別徴収対象年金所得者の性別、生年月日及び個人番号並びに当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の額

(市町村と年金保険者との間における通知の方法)

第九条の二十六法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する年金保険者が市町村長に対して行う通知は、年金保険者(当該年金保険者が政令第四十八条の九の十七第一項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により年金保険者が通知すべき事項を記録した次条第二十項に規定する記録用の媒体(次項において「光ディスク等」という。)を機構に提供し、機構が、法第三百二十一条の七の十一第一項に規定する規定により通知を受けるべき市町村長の使用に係る電子計算機に当該通知すべき事項を、機構の使用に係る電子計算機から入力して、当該市町村長に提供する方法により行うものとする。
2法第三百二十一条の七の十一第二項に規定する年金保険者に対して行う通知は、市町村長が、機構の使用に係る電子計算機に同項に規定する規定により通知すべき事項を、当該市町村長の使用に係る電子計算機から入力して、機構に提供し、機構が、当該通知すべき事項を記録した光ディスク等を年金保険者(当該年金保険者が政令第四十八条の九の十七第三項各号に掲げる者である場合には、当該各号に定める者)に提供する方法により行うものとする。
3第一項に定めるもののほか、年金保険者が公的年金等に係る所得に係る個人の市町村民税の特別徴収に関し法令に規定する事務の実施のために必要となる通知を市町村長に対して行う場合には、第一項に規定する方法により行うことができる。
4前三項の規定による通知は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。
5法第三百二十一条の七の三に規定する総務省令で定める事項は、老齢等年金給付の支払を受けている者の個人番号とする。

(市町村民税に係る申告書等の様式)

第十条市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類様式
(一) 給与支払報告書第十七号様式
(二) 公的年金等支払報告書第十七号の二様式
(三) 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(法第三百十七条の六第二項の規定によつて提出すべき届出書)第十八号様式
(四) 特別徴収に係る給与所得者異動届出書(法第三百二十一条の五第三項の規定によつて提出すべき届出書)
(五) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第三百二十一条の八第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の市町村民税の申告書)第二十号様式(別表一から別表四の三まで)
(六) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第三百二十一条の八第一項の市町村民税の申告書及びこれに係る同条第三十四項の市町村民税の申告書)第二十号の二様式
(七) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第三百二十一条の八第一項及び第二項の市町村民税の申告書並びにこれらに係る同条第三十四項の市町村民税の申告書)第二十号の三様式(第二十号様式別表四の三)
(八) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第四十八条の十二の二第二項及び第四十八条の十二の三第二項の書類)第二十号の三の二様式
(九) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第四十八条の十三第二十八項並びに第四十八条の十三の二第五項及び第六項の書類)第二十号の四様式
(十) 課税標準の分割に関する明細書(法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書)第二十二号の二様式
(十一) 均等割申告書(法第三百二十一条の八第三十一項の市町村民税の申告書)第二十二号の三様式
2市町村内に恒久的施設を有する外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)の第二十号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第二十号の五様式並びに第二十二号の二様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
3法第三百十七条の六第五項第一号及び第六項第一号に規定する方法により、同条第七項に規定する記載事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する場合には、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記載事項を、法第三百十七条の六第五項に規定する給与支払報告書記載事項の提供をする者又は同条第六項に規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供をする者の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
4前項の規定により記載事項の提供を行う者は、当該記載事項に電子署名(当該提供を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村の長に記載事項の提供の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該法人の役員及び職員に限る。)の電子署名を含む。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
5第三項に規定する記載事項の提供は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。
6電子情報処理組織を使用する方法により申請等(総務大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。)を行う者は、第三項及び第二十四条の三十九の規定にかかわらず、認定特定電子計算機(機構の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であつて総務大臣の定める基準に適合するものであることにつき機構の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下この項から第八項までにおいて「特定ファイル」という。)に当該申請等に必要な情報(以下この項から第八項までにおいて「申請等情報」という。)を記録し、かつ、機構に対して、当該特定ファイルに記録された当該申請等情報を閲覧し、及び機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与することにより、当該申請等を行うことができる。この場合において、当該申請等については、当該特定ファイルに当該申請等情報が記録された時又は当該権限が付与された時のいずれか遅い時に、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申請等情報が記録されたものとして、法第三百十七条の六及び第七百四十七条の二の規定を適用する。
7前項の規定により特定ファイルに申請等情報を記録する場合におけるその記録に関するファイル形式については、総務大臣が定める。
8第六項の申請等を行う者は、特定ファイルに記録した申請等情報の電磁的記録を同項の権限を付与した状態で総務大臣が定める期間保存しなければならない。
9第六項の認定を受けようとする者(当該認定に係る電子計算機を管理する者に限る。第十五項において同じ。)は、次に掲げる事項を機構に申請しなければならない。
一当該認定を受けようとする者の氏名(法人にあつては、名称。以下この条において同じ。)、住所又は居所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この項及び第十七項第一号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所。同号において同じ。)
二当該認定に係る電子計算機の名称
三当該認定に係る電子計算機が第六項の総務大臣の定める基準に適合することを証する事項
四その他参考となるべき事項
10機構は、前項の申請があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、当該申請に係る電子計算機について第六項の認定をし、又は当該申請に係る電子計算機が同項の総務大臣の定める基準に適合しないと認めるときは、当該申請を却下する。
11機構は、第六項の認定をした場合において、同項の申請等を行う者の利便性の向上に資すると認めるときは、当該認定をした電子計算機(以下この条において「認定電子計算機」という。)について当該認定を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)の氏名及び住所又は居所、当該認定電子計算機の名称並びに当該認定の日の公表をすることができる。
12認定事業者は、第九項各号に掲げる事項に変更が生ずることとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
13機構は、前項の届出があつた場合において、第十一項の公表をしている事項に変更が生じたときは、その旨、当該届出による変更後の認定事業者の氏名及び住所又は居所、その変更後の認定電子計算機の名称並びにその変更の日の公表をしなければならない。
14機構は、第六項の認定をした後、認定電子計算機が同項の総務大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
15機構は、第十項又は前項の処分をするときは、第六項の認定を受けようとする者又は認定事業者に対し、その旨を通知する。
16機構は、第十四項の処分をした場合(第六項の認定につき第十一項の公表をしている場合に限る。)には、その旨、認定事業者であつた者の氏名及び住所又は居所、当該処分に係る認定電子計算機の名称並びに当該処分の日の公表をしなければならない。
17第六項の規定により同項に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。
一当該申請等を行おうとする者の氏名、住所又は居所及び法人番号
二当該申請等に係る認定電子計算機の名称
三当該申請等に係る認定電子計算機について認定事業者の氏名及び住所又は居所
四当該申請等の種別
五その他参考となるべき事項
18前項の届出をした者は、同項第二号から第五号までの届出事項に変更が生ずることとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
19法第三百十七条の六第五項第二号又は第六項第二号の規定による記載事項の記録に関する技術基準については、総務大臣が定める。
20法第三百十七条の六第五項第二号に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク又は磁気ディスクとする。
21法第三百十七条の六第六項第三号に規定する総務省令で定める方法は、前条第一項に規定する方法とする。
22法人(法第二百九十四条第八項において法人とみなされるものを含む。第十条の二の六において同じ。)が市町村民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第二十二号の四様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(法人の都民税に係る申告書等の様式)

第十条の二法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
申告書等の種類様式
(一) 確定申告書及び中間申告書並びにこれらに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項の申告書及びこれに係る同条第三十四項の申告書)第六号様式、第六号様式(その2)又は第六号様式(その3)(別表一から別表四の三まで)
(二) 退職年金等積立金に係る確定申告書及びこれに係る修正申告書(法人税法第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定によつて申告書を提出する義務がある法人に係る法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項の申告書及びこれに係る同条第三十四項の申告書)第六号の二様式
(三) 予定申告書及びこれに係る修正申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第一項及び第二項の申告書並びにこれらに係る同条第三十四項の申告書)第六号の三様式、第六号の三様式(その2)又は第六号の三様式(その3)(第六号様式別表四の三)
(四) 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(政令第五十七条の二の規定により準用される政令第四十八条の十二の二第二項及び第四十八条の十二の三第二項の書類)第七号様式
(五) 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(政令第五十七条の二の規定により準用される政令第四十八条の十三第二十八項並びに第四十八条の十三の二第五項及び第六項の書類)第七号の二様式及び第二十号の四様式別表二
(六) 課税標準の分割に関する明細書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の十三第一項の課税標準の分割に関する明細書)第十号様式
(七) 均等割申告書(法第七百三十四条第三項の規定により準用される法第三百二十一条の八第三十一項の申告書)第十一号様式
2特別区の存する区域内に恒久的施設を有する外国法人(法第二十三条第一項第三号ロ及び第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。)の第六号様式別表一の二及び同様式別表二の五、第七号の三様式並びに第十号様式の記載については、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の計算の別を明らかにするものとする。
3特別区の存する区域内に事務所、事業所又は寮等を有する法人が都民税に係る地方団体の徴収金を納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、第一条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金に第十二号の二様式による納付書(当該様式によることができないやむを得ない事情がある場合において、総務大臣が別の様式を定めたときは、当該様式による納付書)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(納期の特例に関する承認の申請書)

第十条の二の二政令第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一政令第四十八条の九の十第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二法第三百二十一条の五の二第一項(法第三百二十八条の五第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする同項に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与の支払を受ける者の数及び当該給与の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
三当該市町村に係る地方団体の徴収金の滞納又は最近における著しい納付若しくは納入の遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
四第一号の申請書を提出した日以前一年以内において政令第四十八条の九の十第四項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。)の規定による取消しの通知を受けたことの有無
五その他参考となるべき事項

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)

第十条の二の三政令第四十八条の九の十九第三項の規定による申請書の様式は、第十九号様式とする。
2政令第四十八条の九の十九第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第三百二十一条の七の十三第一項の申立てをしたことを証する書類
二法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する市町村民税額が、租税特別措置法第四十条の三の三第二十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づき課されたものであること及び前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(同項に規定する相互協議をいう。次条において同じ。)の対象であることを明らかにする書類
三政令第四十八条の九の十九第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類

(法第三百二十一条の七の十四に規定する国税庁長官の通知)

第十条の二の四法第三百二十一条の七の十四第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約(法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する租税条約をいう。次項第一号及び第三項第一号において同じ。)に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
二前号の申立てが行われた日
三第一号の申立てに係る所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第三百二十一条の七の十四第一項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
四その他参考となるべき事項
2法第三百二十一条の七の十四第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
二前号の申立てに係る相互協議において政令第四十八条の九の十九第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
三その他参考となるべき事項
3法第三百二十一条の七の十四第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一租税条約に規定する申立てをした市町村民税の納税義務者の氏名、住所及び個人番号
二前号の申立てに係る相互協議において法第三百二十一条の七の十三第一項に規定する合意が行われた日
三前号の合意に基づく所得税の額の計算の基礎となつた所得(法第三百二十一条の七の十四第三項に規定する所得税の額の計算の基礎となつた所得をいう。)の年分
四その他参考となるべき事項

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)

第十条の二の五政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一政令第四十八条の九の十一に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
二前号の届出書に係る事務所等の所在地
三給与の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
四その他参考となるべき事項

(政令第四十八条の十二の二第一項の割合等)

第十条の二の六政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第五項及び第二十七項並びに第四十八条の十三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一次号に掲げる法人以外の法人次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合
イ政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第五項及び第二十七項並びに第四十八条の十三の二第三項の関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。)当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
ロ特別区の存する区域において都民税の法人税割を課する都に係る場合当該都が課する都民税の法人税割の税率に相当する割合から第三条の二第一号ロに規定する割合を控除した割合
二二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第五項及び第二十七項並びに第四十八条の十三の二第三項の関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
2政令第四十八条の十三第十四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一政令第四十八条の十三第七項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第七項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
二適格分割等(政令第四十八条の十三第七項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四政令第四十八条の十三第七項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第九項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五政令第四十八条の十三第七項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第九項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
六その他参考となるべき事項
3政令第四十八条の十三第二十四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一政令第四十八条の十三第十九項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十八項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
二適格分割等に係る分割法人等の名称、事務所又は事業所所在地及び法人番号並びに代表者の氏名
三適格分割等の日
四政令第四十八条の十三第十九項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十一項各号に定める事業年度の同条第十八項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五その他参考となるべき事項
4前項の規定は、政令第四十八条の十三の二第二項において準用する政令第四十八条の十三第二十四項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第二項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第二項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
5政令第四十八条の十三第二十八項に規定する総務省令で定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
一政令第四十八条の十三第二項又は第六項控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
二政令第四十八条の十三第十八項控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
6政令第四十八条の十三の二第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一税額控除不足額相当額(法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する税額控除不足額相当額をいう。次号及び次項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類
二税額控除不足額相当額に係る過去適用事業年度(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する過去適用事業年度をいう。以下この条において同じ。)の過去当初申告税額控除額(同項に規定する過去当初申告税額控除額をいう。第八項第二号において同じ。)及び税額控除額(法第三百二十一条の八第三十九項に規定する税額控除額をいう。次号及び第八項において同じ。)の控除に関する事項を記載した書類
三対象前各事業年度(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する対象前各事業年度をいう。以下この号及び第八項第三号において同じ。)において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき同条第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類
7政令第四十八条の十三の二第五項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第二項において準用する政令第四十八条の十三第十八項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
一法第三百二十一条の八第四十二項の規定による控除を受けるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額
二前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
8政令第四十八条の十三の二第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一税額控除超過額相当額(法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)に規定する税額控除超過額相当額をいう。次号において同じ。)の加算に関する事項を記載した書類
二税額控除超過額相当額に係る過去適用事業年度の過去当初申告税額控除額及び税額控除額の控除に関する事項を記載した書類
三対象前各事業年度において前号の過去適用事業年度に係る税額控除額につき法第三百二十一条の八第四十二項又は第四十三項の規定の適用があつた場合には、当該対象前各事業年度における同条第四十二項の規定による控除及び同条第四十三項の規定による加算に関する事項を記載した書類
9政令第四十八条の十三の二第六項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
一法第三百二十一条の八第四十三項の規定により加算されるべき金額に係る過去適用事業年度の外国の法人税等の額
二前号の過去適用事業年度における控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額

(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)

第十条の二の七政令第四十八条の十四の五第三号に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結
2法第三百二十一条の八第五十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一請求をする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二請求をする法人の代表者の氏名及び住所又は居所
三法第三百二十一条の八第五十六項に規定する事実の生じた日及び当該事実の詳細
四銀行又は郵便局において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
五その他参考となるべき事項

(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第十条の二の八法第三百二十一条の八第六十二項の規定により同項の申告(以下この項から第三項までにおいて「特定申告」という。)を行う内国法人は、同条第六十二項に規定する申告書記載事項又は同項に規定する添付書類記載事項を、特定申告を行う内国法人の使用に係る電子計算機から入力して、特定申告を行わなければならない。
2前項の規定により特定申告を行う内国法人は、当該特定申告の情報に第二十四条の三十九第五項第一号に規定する電子署名(当該内国法人の代表者があらかじめ機構を通じて市町村長に当該特定申告の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該内国法人の役員及び職員に限る。)のものを含む。以下この項において「電子署名」という。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同条第五項第二号に規定する電子証明書をいう。)と併せてこれを送信しなければならない。
3第一項の規定により特定申告を行う内国法人は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて特定申告を行うものとする。
4法第三百二十一条の八第六十二項ただし書に規定する総務省令で定める記録用の媒体は、同項に規定する添付書類記載事項の法第二百九十八条第一項に規定する電磁的記録を記録した光ディスク又は磁気ディスクとする。
5法第三百二十一条の八第六十六項後段に規定する総務省令で定める書類は、同条第六十二項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第二項の規定により同項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出したことを明らかにする書類とする。
6法第三百二十一条の八第六十七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一申請をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の市町村及び法人番号
二代表者の氏名
三電気通信回線の故障、災害その他の理由により法第三百二十一条の八第六十六項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難である事情が生じた日
四その他参考となるべき事項
7法第三百二十一条の八第六十七項に規定する総務省令で定める書類は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同条第六十六項に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であることを明らかにする書類とする。
8法第三百二十一条の八第七十三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出をする内国法人の名称、事務所、事業所又は寮等所在の市町村及び法人番号
二代表者の氏名
三法第三百二十一条の八第六十六項の承認を受けた日又はその承認があつたものとみなされた日
四法第三百二十一条の八第七十三項の規定の適用をやめようとする理由
五その他参考となるべき事項

(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)

第十条の二の九政令第四十八条の十五の三第三項の規定による申請書の様式は、第二十二号の二の二様式とする。
2政令第四十八条の十五の三第三項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法第三百二十一条の十一の二第一項の申立てをしたことを証する書類
二法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額又は更正若しくは決定により納付すべき法人税割額が、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額に基づくものであること及び同法第六十六条の四第二十七項第三号(同法第六十六条の四の三第十四項又は第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる地方法人税に係る更正決定に伴い変更されるものであること並びに前号の申立てに係る条約相手国等(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する条約相手国等をいう。)との間の相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。)の対象であることを明らかにする書類
三政令第四十八条の十五の三第三項第四号に規定する場合に該当するときには、供託書の正本、抵当権を設定するために必要な書類、保証人の保証を証する書面その他の担保の提供に関する書類
第十条の二の十削除

(課税標準の分割の基準である従業者の定義)

第十条の二の十一法第三百二十一条の十三第二項の従業者とは、第三条の五に規定する従業者をいう。

(政令第四十九条の二第二号の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者)

第十条の二の十二政令第四十九条の二第二号の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第二号及び第七号に掲げる者については、同条第一号から第四号までに掲げる措置により判明した者に限る。
一当該固定資産の使用者と思料される者
二当該固定資産に関し所有権以外の権利を有する者
三当該固定資産が所在する土地の登記事項証明書の交付の請求及び政令第四十九条の二第一号から第四号までに掲げる措置により判明した当該土地に関し所有権その他の権利を有する者(当該固定資産が土地である場合には、当該土地にある物件の登記事項証明書の交付の請求及び同条第一号から第四号までに掲げる措置により判明した当該物件に関し所有権その他の権利を有する者)
四当該固定資産が農地である場合には、当該農地が記載されていると思料される農地台帳を備える農業委員会
五当該固定資産が森林の土地である場合には、当該森林の土地が記載されていると思料される林地台帳を備える市町村の長
六当該固定資産が所有者の探索について特別の事情を有するものとして総務大臣が定める土地又は家屋である場合には、総務大臣が定める者
七政令第四十九条の二第三号の登記名義人等又は同条第四号の固定資産の所有者と思料される者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人

(政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等)

第十条の二の十三政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一当該登記名義人等が日本国籍を有する個人である場合には、次に掲げる書類
イ住民基本台帳
ロ戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票
二当該登記名義人等が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類
イ住民基本台帳
ロ登録原票(政令第四十九条の二第三号に規定する登録原票をいう。次項第二号ロにおいて同じ。)
三当該登記名義人等が法人である場合には、次に掲げる書類
イ法人の登記簿(当該法人が地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である場合にあつては、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第二十一条第二項に規定する台帳)
ロ当該法人の代表者(政令第四十九条の二第一号から第四号までの措置により判明した者に限る。次項第三号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人(同条第一号から第四号までの措置により判明した者に限る。次項第三号ロにおいて同じ。)が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票)
2政令第四十九条の二第四号の固定資産の所有者と思料される者が記録されていると思料される書類であつて総務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
一当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有する個人である場合には、戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票
二当該固定資産の所有者と思料される者が日本国籍を有しない個人である場合には、次に掲げる書類
イ住民基本台帳
ロ登録原票
三当該固定資産の所有者と思料される者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ法人の登記簿
ロ当該法人の代表者が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票(当該法人が合併以外の事由により解散した法人である場合には、当該法人の清算人又は破産管財人が記録されていると思料される住民基本台帳及び戸籍簿若しくは除籍簿又は戸籍の附票)

(政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者を特定するための措置)

第十条の二の十四政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者と思料される個人又は官公署に対してとる所有者を特定するための措置であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるもののいずれかとする。
一当該個人(未成年者である場合にあつては、その法定代理人を含む。次号において同じ。)に対する書面の送付
二当該個人への訪問
三官公署に対する書面の送付その他の措置

(法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備)

第十条の二の十五法第三百四十三条第十項に規定する総務省令で定めるものは、木造家屋にあつては外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とし、木造家屋以外の家屋にあつては外周壁骨組、間仕切骨組、外壁仕上、内壁仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上又は建具とする。

(政令第四十九条の四第一項の施設)

第十条の三政令第四十九条の四第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下本条において「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。

(政令第四十九条の五第一項の区域)

第十条の四政令第四十九条の五第一項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、守口市の区域、門真市の区域、箕面市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。
2政令第四十九条の五第四項の表第一号に規定する総務省令で定める区域は、守口市の区域及び門真市の区域とする。

(法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等)

第十条の五法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める地域は、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第九条の二第一号に掲げる第一種特別地域とする。
2法第三百四十八条第二項第七号の二に規定する総務省令で定める土地は、池沼、山林及び原野とする。

(政令第四十九条の九の家屋)

第十条の六政令第四十九条の九に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。

(政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)

第十条の七政令第四十九条の十二第二項第三号に規定する総務省令で定める助産施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十六条に規定する助産施設で、児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第二項又は第六項の規定による認可の申請又は変更の届出に係る同条第一項第二号に規定する図面において示された分娩べん室、陣痛室、新生児室、授乳室その他助産に必要な施設及び都道府県知事が認可した定員に係る病室とする。
第十条の七の二削除

(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)

第十条の七の三政令第四十九条の十五第一項第六号に規定する総務省令で定める者は、社会福祉法第六十八条の二及び第六十九条(それぞれ同法第七十四条の規定が適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事に届出をした者で次に掲げる者とする。
一宗教法人
二政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する事業の実施について都道府県又は指定都市等(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下この号及び第三項において同じ。)から委託を受けたものであることについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明したもの
三政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する事業の実施について都道府県又は市町村から委託を受けた者
四認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体であることについて都道府県知事が証明したもの
2政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、前項第二号に掲げる者とする。
3政令第四十九条の十五第二項第二号に規定する介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専らこれらの事業の用に供することについて都道府県知事又は指定都市等の長が証明した施設の用に供する固定資産とする。
4政令第四十九条の十五第二項第三号に規定する総務省令で定める者は、公益社団法人又は公益財団法人とする。
5政令第四十九条の十五第二項第四号に規定する総務省令で定める者は、第一項第一号に掲げる者とする。
6政令第四十九条の十五第二項第四号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一社会福祉法人で、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
二社会福祉法第二条第三項第九号に掲げる事業を実施する者の前事業年度(当該年度に係る賦課期日の属する事業年度(法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この号において同じ。)の前事業年度をいう。次項第二号及び第五号において同じ。)を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条若しくは第十六条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(以下この項において「無料又は低額診療患者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
三無料又は低額診療患者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
四無料又は低額診療患者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額診療患者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
7政令第四十九条の十五第二項第五号に規定する総務省令で定める固定資産は、次に掲げる固定資産とする。
一社会福祉法人で、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者(都道府県、市町村、地方公共団体の組合、国民健康保険団体連合会、国民健康保険組合、日本赤十字社及び農業協同組合連合会を除く。)であり、かつ、社会福祉法第二条第二項に規定する第一種社会福祉事業を行うものが事業の用に供する固定資産
二社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第二号に掲げる介護保健施設サービス(以下この号において「介護保健施設サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第七十九条各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第四号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
三無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
四無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
五社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業(無料又は低額な費用で介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院を利用させる事業に限る。)を実施する者の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)が百分の十以上である事業の用に供する固定資産
六無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が百分の五以上百分の十未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から百分の五を減じた割合に五を乗じた割合に百分の七十五を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
七無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合が百分の二以上百分の五未満である事業の用に供する固定資産(無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合から百分の二を減じた割合に十五を乗じた割合に百分の三十を加えて得た割合に相当する部分に限る。)
8政令第四十九条の十五第二項第七号に規定する小規模住居型児童養育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
9政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する総務省令で定める者は、第一項第三号及び第四号に掲げる者(社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる放課後児童健全育成事業にあつては、第一項第三号に掲げる者に限る。)とする。
10政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児通所支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援、同条第三項に規定する放課後等デイサービス及び同条第五項に規定する保育所等訪問支援を行う事業の用に供する固定資産とする。
11政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業、児童育成支援拠点事業及び乳児等通園支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
12政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、意見表明等支援事業及び子育て世帯訪問支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
13政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する病児保育事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、詰所その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
14政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する子育て援助活動支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、専ら児童福祉法第六条の三第十四項に規定する連絡及び調整等の用に供する固定資産とする。
15政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する障害児相談支援事業、地域子育て支援拠点事業、親子再統合支援事業、親子関係形成支援事業、児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、養子縁組あつせん事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、身体障害者の更生相談に応ずる事業及び知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
16政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する社会的養護自立支援拠点事業及び妊産婦等生活援助事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室、相談室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。

(政令第五十条の施設)

第十条の七の四政令第五十条に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十条に規定する施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十条の二の二の施設)

第十条の七の五政令第五十条の二の二に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十条の三第一項の施設)

第十条の七の六政令第五十条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち法第三百四十八条第二項第十一号の四に規定する病院及び診療所の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十条の三の二の施設)

第十条の七の七政令第五十条の三の二に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条第二号の施設)

第十条の七の八政令第五十一条第二号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち政令第五十一条第二号イに掲げる施設の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等)

第十条の八政令第五十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設に係る看護師が使用するものとされている宿舎とする。
2政令第五十一条の二の二第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設(これらの施設のうち独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号の療養施設及び同項第七号の納骨堂の利用者の利便に供することを目的とするものを除く。)並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の二の三第三号の施設)

第十条の八の二政令第五十一条の二の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の三第三号の施設)

第十条の九政令第五十一条の三第三号に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令第五十一条の四第二号の宿舎)

第十条の十政令第五十一条の四第二号に規定する総務省令で定める宿舎は、第七条の五に規定する宿舎とする。

(政令第五十一条の八の基準)

第十条の十一政令第五十一条の八第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。
第十条の十二削除

(政令第五十一条の十四第一号の固定資産)

第十条の十三政令第五十一条の十四第一号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める固定資産とする。
一日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条において「債務等処理法」という。)第十三条第一項第二号の業務の用に供する固定資産当該業務の用に供する土地及び家屋で使用されていないもの(次号に掲げるものを除く。)、鉄道事業の用に供されなくなつた車両、軌条、まくら木若しくはコンテナーの置場の用に供する土地又は車両の処分の用に直接供する固定資産
二債務等処理法第十三条第一項第三号の業務の用に供する固定資産同号に規定する宅地の造成及びこれに関連する施設の整備の用に直接供する作業用固定資産
三債務等処理法第二十五条の規定により日本貨物鉄道株式会社に無償で貸し付けている固定資産貨物停車場跡地に存する詰所の用に供する家屋

(政令第五十一条の十五の六の基準)

第十条の十三の二政令第五十一条の十五の六第三号に規定する総務省令で定める基準は、寮費その他これに類する入居の対価の金額(食費、光熱水費その他実費徴収として徴収されるべき費用に係る金額を除く。)が、一月当たり三万五千円を超えないこととする。

(政令第五十一条の十五の十一第一項の証明がされたもの)

第十条の十三の三政令第五十一条の十五の十一第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。

(政令第五十一条の十六の市街地の区域)

第十条の十三の四政令第五十一条の十六に規定する総務省令で定める市街地の区域は、東京都の特別区の存する区域並びに稲城市の区域、府中市の区域、国分寺市の区域、小平市の区域、東村山市の区域、所沢市の区域、さいたま市の区域、川崎市の区域、横浜市の区域及び松戸市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

(政令第五十一条の十六の二第三号の土地等)

第十条の十三の五政令第五十一条の十六の二第三号に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下本条において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
2政令第五十一条の十六の二第三号に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。

(政令第五十一条の十六の四第三号の土地等)

第十条の十三の六政令第五十一条の十六の四第三号に規定する土地で総務省令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設、貯水施設若しくは浄水施設と同一の構内に所在するもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。次項において同じ。)を除く。以下本項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該取水施設等の用に供する土地の面積に当該市町村の区域内において供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地をいう。)を除く。)とする。
2政令第五十一条の十六の四第三号に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分(当該固定資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産をいう。)を除く。)とする。

(法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備)

第十条の十四法第三百四十九条の三第一項ただし書に規定する総務省令で定める線路設備は、橋りよう、高架橋及び土工(線路築堤及び土留めに限る。)とする。

(政令第五十二条の二第一項の要件)

第十条の十五政令第五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める要件は、株式会社であつて、当該株式会社に出資した同項に規定するガス事業者がその発行済株式の総数の二分の一以上に相当する株式を所有していることとする。

(政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等)

第十一条政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
2政令第五十二条の二の二第三項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
イ当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
ロ当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額

(法第三百四十九条の三第四項の船舶)

第十一条の二法第三百四十九条の三第四項に規定する主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるものは、次に掲げる船舶とする。
一次に掲げる船舶(以下この項において「総トン数五百トン以上の船舶等」という。)であつて、当該年度の初日の属する年の前年(以下この項において「前年」という。)中の外航就航日数の全就航日数に対する割合(以下この項において「外航就航率」という。)が二分の一を超えるもの
イ総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第五条第一項に規定する総トン数をいう。以下この項において同じ。)五百トン以上の船舶
ロ漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の規定による許可に係る船舶(次項において「許可に係る船舶」という。)又は漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十条の規定による届出をして漁獲物を輸送する船舶(第四号及び次項において「運搬船」という。)であつて総トン数九十トン以上五百トン未満のもの
ハ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
二前年中の外航就航率が零を超え、二分の一以下である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超えていること。
ロ前年中にとん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第二条第一項の外国貿易船として特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)第一条第一項に規定する開港に入港した回数が三以上であること。
三前年中の外航就航率が零である総トン数五百トン以上の船舶等であつて、前年前四年から前々年までのいずれかの年において外航就航率が二分の一を超え、かつ、外航就航実績のあつた年が、前年前四年以前に建造されたものについては前年前四年から前々年までに三年以上、前年前三年中及び前年前二年中に建造されたものについては二年以上あるもの
四前年中に建造された総トン数五百トン以上の船舶等であつて、次に掲げるもの
イ総トン数五百トン以上の船舶であつて、総務大臣が当該船舶の構造、資格等からみて主として遠洋区域を航行区域とすると認めるもの
ロ総トン数九十トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として漁業法第三十六条第一項の規定による許可を受けて行う漁業に従事すると認められるもの
ハ総トン数九十トン以上五百トン未満の運搬船
ニ総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の七第一項又は第二十二条第一項の規定による登録を受けて旅客を輸送していると認められるもの
2法第三百四十九条の三第四項に規定する外航船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、許可に係る船舶、運搬船並びに漁業の許可及び取締り等に関する省令第四十一条の規定による届出をして使用する火船及び魚探船で、総トン数四十五トン以上九十トン未満のものとする。

(法第三百四十九条の三第五項の船舶)

第十一条の三法第三百四十九条の三第五項に規定するその他の総務省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
一専ら遊覧の用に供する船舶
二快遊船
三遊漁船
四モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の規定によるモーターボート競走の用に供するモーターボート

(法第三百四十九条の三第七項の航空機)

第十一条の三の二法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線に就航する航空機のうち総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の八十以上である航空機とする。
2法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線専用機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線にのみ就航した航空機とする。
3法第三百四十九条の三第七項に規定する国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において国際路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が百分の九十五以上である航空機(前項に規定するものを除く。)とする。

(法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機)

第十一条の四法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める路線は、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域にその全部若しくは一部が含まれる離島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島に所在する空港をその起点、寄航地又は終点とする路線とする。
2法第三百四十九条の三第八項に規定する総務省令で定める航空機は、その最大離陸重量が七十トン未満のものとする。
3法第三百四十九条の三第八項に規定する特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものは、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。

(政令第五十二条の三の三の家屋)

第十一条の五政令第五十二条の三の三に規定する総務省令で定める家屋は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項又は第六項に規定する営業の用に供される家屋とする。

(政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等)

第十一条の六政令第五十二条の五の二第一項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る鉄道施設のうち、次に掲げるものとする。
一当該路線のうち全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道(以下この項において「新幹線鉄道」という。)の路線以外の路線に係る線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫、詰所又は本州と北海道を連絡するトンネルを維持管理するために必要な貯水槽若しくは排水ポンプ設備その他の機械装置(次号の区間において新幹線鉄道の路線と共用するものを含む。)
二当該路線のうち新幹線鉄道の路線の前号に規定する路線と共用する区間として総務大臣が定める区間の線路設備、電路設備又は停車場
2政令第五十二条の五の二第二項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、総務大臣が定める路線に係る線路設備、電路設備、停車場又は変電所とする。
第十一条の七及び第十一条の八削除

(政令第五十二条の十の五の施設)

第十一条の九政令第五十二条の十の五第二号ロ及び第三号に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十二条の十の七第二号の施設)

第十一条の十政令第五十二条の十の七第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯とする。

(政令第五十二条の十の九第二号の施設)

第十一条の十一政令第五十二条の十の九第二号に規定する総務省令で定める施設は、ショルダー、ランプ車両通行帯、場周道路、保安道路及び航空貨物、航空機燃料、航空機装備品又は航空機部品の輸送の用に供する道路並びに同条第一号の施設に隣接する緑地帯(都市計画法第七条第三項の市街化調整区域内にあるものに限る。)とする。

(法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)

第十一条の十二法第三百四十九条の三第二十六項に規定する総務省令で定めるコンテナーは、次の要件に該当するコンテナー(当該要件に該当することについて地方運輸局(運輸監理部を含む。)又はその運輸支局若しくは海事事務所の長が証明したものに限る。)とする。
一その長さが六メートル以上のものであり、かつ、その幅及び高さがいずれも二・四メートル以上のものであること又はその最大積載重量が十八トン以上のものであること。
二当該年度の初日の属する年の前年中における外国貿易のために使用された日数の全使用日数に対する割合が八十パーセントを超えるものであること。

(政令第五十二条の十の十一の業務)

第十一条の十三政令第五十二条の十の十一に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げるもの以外のものとする。
一医療系研究成果展開事業のうち委託開発
二医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業のうち共同研究のあつせん業務
三先駆的医薬品・医療機器研究発掘支援事業
四創薬総合支援事業

(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用)

第十二条専ら人の居住の用に供する家屋又は政令第五十二条の十一第一項の家屋の敷地の用に供されている土地でその一部が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。次条第二項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該土地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該土地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該土地に係る政令第五十二条の十一第二項第一号又は第二号に定める土地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る同項の土地とする。

(法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)

第十二条の二法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数は、当該住居(政令第五十二条の十二に規定する住居をいう。)が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部である場合には、当該部分の数による。
2住宅用地でその一部が小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項において同じ。)であるものが同一の者によつて所有されていない場合においては、当該住宅用地のうちそれぞれの所有者の所有に属する部分の面積を当該住宅用地の総面積で除して得た割合をそれぞれ当該住宅用地に係る小規模住宅用地の面積に乗じて得た面積に相当する土地をもつて、当該それぞれの所有者に係る小規模住宅用地とする。

(政令第五十二条の十三第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)

第十二条の三政令第五十二条の十三第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下本条において「従前所有者等」という。)が法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等(以下本条において「震災等」という。)の発生した日において共有持分を有していた同項に規定する被災住宅用地(以下本条において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(以下本条において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(以下本条において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
二政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下本条において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の全部等を取得した場合同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
2政令第五十二条の十三第四項第一号ロに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において所有していた被災住宅用地の全部又は一部の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
二政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
3政令第五十二条の十三第四項第一号ハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が震災等の発生した日において共有持分を有していた被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部等を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
二政令第五十二条の十三第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる面積
4政令第五十二条の十三第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。

(政令第五十二条の十三の二第四項の書類)

第十二条の三の二政令第五十二条の十三の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一政令第五十二条の十三の二第一項第一号に規定する被災償却資産(以下この条において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災償却資産に代わるものとして法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする償却資産(以下この号及び次号において「代替償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号及び第十五条の四の二第二項第一号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災償却資産及び当該代替償却資産の所在地を記載した書類並びに当該被災償却資産が震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。以下この号及び第十五条の四の二第二項第一号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災償却資産が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
二被災償却資産が被災年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度をいう。第十五条の四の二第二項第二号において同じ。)分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災償却資産が存したことを証する書類及び代替償却資産の詳細を明らかにする書類
三政令第五十二条の十三の二第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第三百四十九条の三の四の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、政令第五十二条の十三の二第一項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書、同項第三号又は第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)

第十二条の三の三法第三百八十二条の二第一項に規定する総務省令で定める事項は、政令第五十二条の十四の表第二号から第四号までの上欄に掲げる者については、同表第一号の上欄に掲げる者の個人番号とする。

(政令第五十二条の十四の表の第四号の者)

第十二条の四政令第五十二条の十四の表の第四号に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一所有者
二破産法(平成十六年法律第七十五号)第七十四条の規定により破産管財人に選任された者及び同法第九十一条第二項の規定により保全管理人に選任された者
三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第三十条第二項の規定により保全管理人に選任された者及び同法第四十二条第一項の規定により管財人に選任された者
四預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第七十七条第二項の規定により金融整理管財人に選任された者及び同法第百二十六条の五第一項の規定による特定管理を命ずる処分があつた場合における預金保険機構
五農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第八十五条第二項の規定により管理人に選任された者
六保険業法(平成七年法律第百五号)第二百四十二条第二項の規定により保険管理人に選任された者
七金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第十一条第二項の規定により金融整理管財人に選任された者
八民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十四条第二項の規定により管財人に選任された者及び同法第七十九条第二項の規定により保全管理人に選任された者
九外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第三十二条第二項の規定により承認管財人に選任された者及び同法第五十一条第二項の規定により保全管理人に選任された者

(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)

第十二条の五政令第五十二条の十五の表の第三号に規定する総務省令で定める者は、前条各号に掲げる者とする。

(法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)

第十三条法第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(当該各市町村のうち次項の合併算定替市町村に該当するものについては、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)をそれぞれ合算したもの
二廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の基準財政収入額又は基準財政需要額(次項の合併算定替市町村に該当する市町村については、同項の規定により算定した基準財政収入額又は基準財政需要額とする。)に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額をそれぞれ合算したもの
四境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額
2法第三百四十九条の四第三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村で前年度の地方交付税の額の算定について他の法律の規定により当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の四月一日においてなお従前の区域をもつて存続した場合に算定される額の合算額を下らないように算定されたもの(以下この項において「合併算定替市町村」という。)の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法は、左の各号に定めるところによる。
一基準財政収入額は、当該合併算定替市町村の基準財政収入額
二基準財政需要額は、当該合併算定替市町村の基準財政需要額。ただし、当該額が地方交付税の額の算定のため各合併関係市町村(市町村の合併により、その区域の全部又は一部が当該合併算定替市町村の一部となつた市町村をいう。以下同じ。)につき地方交付税法及びこれに基く命令の定めるところにより仮に計算した基準財政需要額の合算額(以下この号において「基準財政需要額の合算額」という。)に満たないときは、当該基準財政需要額の合算額とする。

(法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等)

第十三条の二法第三百四十九条の四第四項に規定する総務省令で定める場合は、同項に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。
2法第三百四十九条の四第四項に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同項に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、同条第二項又は第三項に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。

(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)

第十三条の三市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における法第三百四十九条の四第五項の人口については、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事が告示したものによる。

(固定資産税に係る書類の様式)

第十四条固定資産税について、次の表の上欄に掲げる書類(その備付けを法第三百八十条第二項の規定により電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第十五条の五の二において同じ。)の備付けをもつて行う固定資産課税台帳の全部又は一部、法第三百八十一条第九項の規定により同条第八項の別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行つている場合における同項の規定によるみなす土地補充課税台帳、その備付けを法第三百八十七条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行う土地名寄帳又は家屋名寄帳及びその作成を法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により電磁的記録の作成をもつて行う土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿(次項において「電磁的記録による書類」という。)を除く。)の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
書類の種類様式
(一) 法第三百四十九条の四第六項の規定による通知書第二十三号様式
(二) 土地課税台帳及び土地補充課税台帳第二十四号様式
(三) 家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳第二十五号様式
(三の二) 課税明細書第二十五号の二様式
(三の三) 法第三百六十四条第七項(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書第二十五号の三様式
(四) 償却資産課税台帳及び法第三百八十三条(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて市町村長(同項において法第三百八十三条を準用する場合にあつては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書第二十六号様式
(五) 法第三百八十一条第八項の規定によるみなす土地補充課税台帳第二十七号様式
(六) 土地名寄帳第二十八号様式
(七) 家屋名寄帳第二十九号様式
(八) 法第三百九十四条の規定によつて道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書第三十号様式
(九) 評価調書 
土地に係るもの第三十一号様式
家屋に係るもの第三十二号様式
償却資産に係るもの第三十三号様式
(十) 土地価格等縦覧帳簿第三十三号の二様式
(十一) 家屋価格等縦覧帳簿第三十三号の三様式
2前項の表の上欄に掲げる書類のうち電磁的記録による書類は、当該電磁的記録による書類に記録されている事項を記載した書類をそれぞれ同表の下欄に掲げる様式に準じて調製できるものでなければならない。

(法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書)

第十五条法第三百四十九条の四第八項の規定によつて総務大臣が道府県知事に対してする通知には、法第三百八十九条第一項、第三百九十三条第一項又は第四百十七条第二項の規定による市町村長及び所有者に対する通知に記載する事項の外、償却資産の価額の合計額、償却資産所在地の市町村の人口及び当該市町村に係る法第三百四十九条の四第一項の表の下欄の金額を記載しなければならない。

(法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)

第十五条の二法第三百四十九条の五第四項の規定によつて新設大規模償却資産(以下本条において「新設資産」という。)又は新設資産以外の大規模の償却資産(以下本条において「在来資産」という。)について課税定額を増額するための計算方法は、当該課税定額に次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号の算式により計算した額を加算して行うものとする。
一第一次新設大規模償却資産(以下本条において「第一次資産」という。)と第二次新設大規模償却資産(以下本条において「第二次資産」という。)とがある場合における第二次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(220/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第二次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
二第一次資産と第三次新設大規模償却資産(以下本条において「第三次資産」という。)とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第一次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(180/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(220/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
三第二次資産と第三次資産とがある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(180/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第二次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
四第一次資産、第二次資産及び第三次資産がある場合における第三次資産については(イ)の算式、第二次資産については(ロ)の算式、第一次資産については(ハ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(180/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第二次資産及び第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ハ) 〔基準財政需要額×(220/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(第三次資産及び第二次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
五新設資産と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、新設資産については(ロ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(160/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(180/100から220/100までの割合のうち当該新設資産について適用される割合)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
六第一次資産、第二次資産又は第三次資産のいずれか二以上と在来資産とがある場合における在来資産については(イ)の算式、第三次資産については(ロ)の算式、第三次資産と第二次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第二次資産については(ハ)の算式、第一次資産と第二次資産とがあるときの第二次資産については(ニ)の算式、第三次資産及び第二次資産のうちいずれか一の新設資産と第一次資産とがあるとき又は第一次資産、第二次資産及び第三次資産があるときの第一次資産については(ホ)の算式
(イ) 〔基準財政需要額×(160/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(大規模資産の課税定額×大規模資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ロ) 〔基準財政需要額×(180/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ハ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第三次資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第三次資産以外の新設資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ニ) 〔基準財政需要額×(200/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×新設資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
(ホ) 〔基準財政需要額×(220/100)-{基準財政収入額-大規模資産の税収入見込額+(在来資産及び第一次資産以外の新設資産の課税標準額+大規模資産の課税定額×第一次資産の個数)×(1.4/100)×(75/100)}〕×(100/75)×(100/1.4)
2前項の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一基準財政需要額前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額をいう。
二基準財政収入額前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額をいう。
三大規模資産在来資産又は新設資産をいう。
四大規模資産の税収入見込額第二号の基準財政収入額に算入された大規模資産に係る固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。)をいう。
五課税標準額法第三百四十九条の四又は第三百四十九条の五の規定によつて大規模資産の所在する市町村が課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額をいう。
六課税定額法第三百四十九条の四第一項の表の上欄に掲げる市町村に係る同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、大規模資産の価額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該大規模資産の価額の十分の四の額)をいう。

(法第三百五十二条第一項の割合の補正等)

第十五条の三法第三百五十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
2第七条の三第二項及び第三項の規定は、法第三百五十二条第一項に規定する建物の区分所有等に関する法律第十四条第一項から第三項までの規定の例により算定した同法第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から第十五条の四までにおいて「専有部分」という。)の床面積の割合の補正について準用する。
3前項の補正は、当該家屋の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次条において同じ。)の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該家屋に係る不動産取得税について第七条の三第四項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

(法第三百五十二条第二項の割合の補正等)

第十五条の三の二法第三百五十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
2第七条の三第二項及び第三項の規定は、法第三百五十二条第二項に規定する同項各号に定める専有部分の床面積の居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合の補正について準用する。
3法第三百五十二条第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより補正した専有部分の床面積は、同項に規定する居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計から同項第二号に規定する専有部分の床面積の合計を控除して得た床面積に、次の算式により計算した同項第一号に規定する人の居住の用に供する専有部分に係る数値を当該居住用超高層建築物における全ての人の居住の用に供する専有部分に係る当該数値の合計で除した数値を乗じたものとする。
人の居住の用に供する専有部分の床面積×{100+(10/39)×(人の居住の用に供する専有部分が所在する階-1)}
4第二項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度又は仕上部分の程度の差違に応じて協議して定めた補正の方法を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について第七条の三の二第四項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。
5第三項の補正は、当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を当該市町村の条例で定めるところにより市町村長に申し出た場合において当該市町村長が当該補正の方法によることが適当と認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該補正の方法により行うことができる。ただし、当該居住用超高層建築物に係る不動産取得税について第七条の三の二第五項の規定により道府県知事が当該補正の方法によることが適当と認めるものがある場合には、当該補正の方法により行うことができる。

(法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等)

第十五条の四法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第三百五十二条の二第一項に規定する共用土地で同項各号に掲げる要件を満たすもの(以下本項から第四項までにおいて「特定共用土地」という。)が住宅用地(法第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下本項において同じ。)である部分及び住宅用地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
二特定共用土地が小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下本項、次項及び第四項において同じ。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地(次項及び第四項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
2特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積以下である場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該特定共用土地に係る次の表の上欄に掲げる共用土地納税義務者(同項に規定する共用土地納税義務者をいう。以下本項及び次項において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
共用土地納税義務者の区分算式
一 その全部が人の居住の用に供される専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号及び第六項において同じ。)の用に供されるものを除く。次号において同じ。)を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されている場合には、二百平方メートルに法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。次号及び次項において同じ。)以下となる持分を有するもの
(1/A)×((B×C)/D)
(算式の符号)A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該特定共用土地の面積D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 その全部が人の居住の用に供される専有部分を所有する各共用土地納税義務者で当該特定共用土地の面積に当該持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる持分を有するものイ 
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
ロ 
(1/A)×((B×E)/J)
J<E×(F+H)
である場合にあつてはイの算式を用い、
J≧E×(F+H)
である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)A 当該特定共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル(当該専有部分が2以上の部分に独立的に区画されている場合には、200平方メートルに法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じて得た面積とする。)D 前号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されている専有部分を所有する各共用土地納税義務者にあつては、その所有する専有部分の数に法第349条の3の2第2項第2号に規定する住居の数を乗じたものとする。Iにおいて同じ。)を合算したものE 当該特定共用土地の面積F 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したものG 当該持分の割合H 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したものI 本号に掲げる各共用土地納税義務者が所有する専有部分の数を合算したものJ 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積K 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を所有する各共用土地納税義務者
(A-(B+C))/(A×D)
(算式の符号)A 当該特定共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD 本号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合を合算したもの
3特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の専有部分で人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有するものを所有する各共用土地納税義務者(以下本項において「併用専有部分に係る共用土地納税義務者」という。)がある場合には、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合(以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該特定共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る共用土地納税義務者の当該特定共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1-K)
(算式の符号)
α前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K居住割合
4前二項の規定は、特定共用土地の面積が当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第一項の規定による当該特定共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第二項の表の第一号当該特定共用土地の面積当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×((B×C)/D)
(1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積D 当該特定共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積E 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積F 当該特定共用土地に係る住宅用地以外の土地(以下本項において「非住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第二項の表の第二号当該特定共用土地の面積当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
(1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
(1/A)×((B×E)/J)
(1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
E×(F+H)
M×(F+H)
L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積L 当該特定共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積M 当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の10倍の面積N 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該特定共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第三項当該特定共用土地の面積当該特定共用土地に係る区分所有に係る家屋の床面積の十倍の面積
5法第三百五十二条の二第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第三百五十二条の二第三項に規定する被災共用土地(以下本項から第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が法第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下本項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地である部分を併せ有する土地である場合
二被災共用土地が法第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下本号及び次項において「小規模みなし住宅用地」という。)である部分及び小規模みなし住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項において「一般みなし住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
6被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法第三百五十二条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 被災年度(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災年度をいう。以下本項及び次項において同じ。)に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘の用に供されていたものを除く。以下本号及び次号において同じ。)を震災等(法第三百四十九条の三の三第一項に規定する震災等をいう。以下本項から第八項までにおいて同じ。)の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で当該被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下本項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているものロ 政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。次号において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1/A)×((B×C)/D)
(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該被災共用土地の面積D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 特例対象者で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(震災等の発生した日の翌日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているものロ 相続人等で被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているものイ 
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
ロ 
(1/A)×((B×E)/J))
J<E×(F+H)
である場合にあつてはイの算式を用い、
J≧E×(F+H)
である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものE 当該被災共用土地の面積F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものG 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合H 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものI 本号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものJ 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積K 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者イ 被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者ロ 震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
((A-(B+C))/(A×D))
(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD 本号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
7被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で被災年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下本項において「併用専有部分」という。)を震災等の発生した日において所有していた者(以下本項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が震災等の発生した日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下本項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下本項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下本項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下本項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下本項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の被災年度の翌年度又は翌々年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1-K)
(算式の符号)
α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
8第六項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が震災等の発生した日の翌日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令第五十二条の十三第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下本項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第六項の規定を適用する。
9前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法第三百五十二条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第六項の表の第一号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×((B×C)/D)
(1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
 D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積D 当該被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地である部分の面積E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積F 当該被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地(以下本号及び次号において「非みなし住宅用地」という。)である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第六項の表の第二号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
(1/A)×({B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O))
 
(1/A)×((B×E)/J)
(1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
 
E×(F+H)
M×(F+H)
 L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積L 当該被災共用土地に係る一般みなし住宅用地である部分の面積M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積N 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該被災共用土地に係る非みなし住宅用地である部分の面積
第七項当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
10法第三百五十二条の二第四項の規定の適用がある場合における第五項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五項各号列記以外の部分第三百五十二条の二第三項第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第五項第一号第三百五十二条の二第三項第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
 被災共用土地特定仮換地等
 第三百四十九条の三の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)第三百四十九条の三の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項第二号被災共用土地特定仮換地等
 第三百四十九条の三の三第一項第三百四十九条の三の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第六項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 第三百五十二条の二第三項第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
 同条第三項同条第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
 被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
 被災共用土地に係る次の特定仮換地等に係る次の
第六項の表の第一号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
 被災共用土地に係る特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
 被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
 被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
 被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
第六項の表の第二号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
 被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
 被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
 被災共用土地納税義務者特定仮換地等納税義務者
 被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
 被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分
 被災共用土地に係る一般みなし住宅用地特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
第六項の表の第三号被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
 被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
 被災共用土地納税義務者
特定仮換地等納税義務者
 被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第七項被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る共有持分(特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分(
 被災共用土地に係る特例適用共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
 被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
 被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分
 被災共用土地に係る共有持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分の割合
 被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第八項被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
 被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
第九項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 第三百五十二条の二第三項第三百五十二条の二第四項の規定により読み替えて適用される同条第三項
 被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第九項の表の第六項の表の第一号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る小規模みなし住宅用地特定仮換地等に係る小規模みなし住宅用地
 被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地特定仮換地等に係る住宅用地とみなされた土地以外の土地
 被災共用土地に係る非みなし住宅用地特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第九項の表の第六項の表の第二号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る一般みなし住宅用地特定仮換地等に係る一般みなし住宅用地
 被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る非みなし住宅用地特定仮換地等に係る非みなし住宅用地
第九項の表の第七項の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋

(政令第五十二条の十三の三第三項の床面積の算定等)

第十五条の四の二政令第五十二条の十三の三第三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
2政令第五十二条の十三の三第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第三百五十二条の三の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が震災等により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
二被災家屋が被災年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類
三政令第五十二条の十三の三第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第三百五十二条の三の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)

第十五条の五法第三百六十四条第五項に規定する移動性償却資産又は可動性償却資産で総務省令で定めるものは、第十五条の六第一項の規定によつて総務大臣が指定する船舶とする。

(固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等)

第十五条の五の二市町村は、法第三百八十条第二項の規定により固定資産課税台帳の全部又は一部の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該固定資産課税台帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2市町村は、法第三百八十一条第九項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添付する別紙の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該別紙に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該別紙が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3市町村は、法第三百八十七条第二項の規定により土地名寄帳又は家屋名寄帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合においては、当該土地名寄帳又は家屋名寄帳に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地名寄帳又は家屋名寄帳が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
4市町村は、法第四百十五条第二項又は第四百十九条第五項の規定により土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿の作成を電磁的記録の作成をもつて行う場合においては、当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿に記録をされている事項がその市町村の固定資産税に関する事務に従事している者以外の者に知られること及び当該土地価格等縦覧帳簿又は家屋価格等縦覧帳簿が滅失し又はき損することを防止するために必要な措置を講じなければならない。

(法第三百八十二条第一項の総務省令で定める事項)

第十五条の五の三法第三百八十二条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一土地の表示に関する登記をした場合不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図若しくは同条第四項の地図に準ずる図面又は不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図若しくは同条第三号に規定する地積測量図
二建物の表示に関する登記をした場合不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面又は同条第六号に規定する各階平面図
三不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者の住所が記録されている登記簿の表題部について土地又は建物の表示に関する登記をした場合当該住所に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百二条の十に規定する公示用住所(第十五条の五の五から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所」という。)

(法第三百八十二条第二項第二号の総務省令で定める者)

第十五条の五の四法第三百八十二条第二項第二号に規定する総務省令で定める者は、登記簿の表題部に記録した所有者であつた者又は所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人であつた者とする。

(法第三百八十二条第二項第三号の総務省令で定める場合)

第十五条の五の五法第三百八十二条第二項第三号に規定する総務省令で定める場合は、公示用住所(登記簿の表題部に記録した所有者若しくは所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記名義人又は前条に規定する者(次条において「登記名義人等」という。)に係るものに限る。以下この条において同じ。)について不動産登記規則第二百二条の十五第一項の規定による撤回又は同令第二百二条の十六第一項の規定による申出があつたことその他の事由により同令第二百二条の二第一項に規定する公示用住所管理ファイル(以下この条から第十五条の五の八までにおいて「公示用住所管理ファイル」という。)に公示用住所若しくは公示用住所の変更が記録され、又は公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合とする。

(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)

第十五条の五の六法第三百八十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、同号の登記又は登記の抹消に係る権利の登記名義人等の公示用住所とする。
2法第三百八十二条第二項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項に規定する総務省令で定める事項は、登記名義人等の公示用住所(公示用住所管理ファイルから公示用住所が削除された場合にあつては、その旨)とする。

(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)

第十五条の五の七法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書に規定する総務省令で定める措置は、次に掲げる措置のいずれかとする。
一住所の削除
二住所に代わるものとして市町村長が適当と認める事項の記載
三前二号に掲げるもののほか、市町村長が適当と認める措置

(法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)

第十五条の五の八法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定めるものは、不動産登記法第百十九条第六項の申出がされた土地又は家屋に係る当該申出をした者の登記簿上の住所とする。
2法第三百八十二条の四に規定する総務省令で定める場合は、法第三百八十二条第二項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所が通知された場合(法第三百八十二条第二項(第三号に係る部分に限る。)において準用する同条第一項の規定により公示用住所管理ファイルから当該公示用住所が削除された旨が通知された場合を除く。)とする。
3法第三百八十二条の四の閲覧及び交付は、不動産登記法第百十九条第六項の申出をした者又はその相続人から求めがあつた場合には、固定資産課税台帳若しくは土地名寄帳若しくは家屋名寄帳に当該者の登記簿上の住所を記載したものを閲覧に供し、又は法第三百八十二条の三に規定する証明書に当該住所を記載したものを交付することにより行うものとする。
4法第三百八十二条の四に規定する住所に代わるものとして総務省令で定める事項は、当該住所に係る公示用住所とする。

(法第三百八十九条第一項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等)

第十五条の六法第三百八十九条第一項第一号の規定によつて総務大臣が指定する償却資産は、船舶、車両その他総務大臣が必要と認めるものとする。
2市町村長は、移動性償却資産若しくは可動性償却資産で当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるもの又は鉄道、軌道、発電、送電、配電若しくは電気通信の用に供する償却資産若しくは二以上の市町村にわたつて所在する償却資産で、その全体を一の償却資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもので当該市町村を含む二以上の市町村にわたつて使用されるものについて、翌年度分の固定資産税に係る当該償却資産の価格の配分を受けようとする場合においては、当該配分について所有者の住所及び氏名又は名称その他必要と認める事項を記載した申請書を道府県知事を経由して十月三十一日までに総務大臣に提出してその指定を求めることができる。
3前項の申請書を受け取つた道府県知事は、遅滞なく、意見書を添えて、これを総務大臣に送付しなければならない。
4総務大臣は、法第三百八十九条第一項各号の規定による指定をした場合においては、その旨を官報によつて告示するものとする。

(法第三百九十三条第二項の情報通信の技術を利用する方法)

第十五条の六の二法第三百九十三条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその通知すべき事項に係る情報を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法とする。

(法第三百九十六条の二第四項の場合等)

第十五条の六の三法第三百九十六条の二第四項に規定する総務省令で定める場合は、税理士法施行規則第十五条の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第三百九十六条の二第一項に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2法第三百九十六条の二第五項に規定する総務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。

(法第四百七条第五号の者)

第十五条の六の四法第四百七条第五号に規定する総務省令で定める者は、精神の機能の障害により固定資産評価員の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)

第十五条の六の五法第四百十条第二項の規定により一般の閲覧に供しなければならないものとされる地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面には、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める事項を図面により表示するものとする。
一法第三百八十八条第一項の規定に基づく固定資産評価基準(昭和三十八年自治省告示第百五十八号。以下本号及び次号において「固定資産評価基準」という。)第1章第3節二に規定する市街地宅地評価法が適用される地域当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(一)2の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び街路ごとの路線価(固定資産評価基準第1章第3節二(一)3の規定により付設された路線価に固定資産評価基準第1章第3節三の規定により算定された評点一点当たりの価額(次号において「評点一点当たりの価額」という。)を乗じたものをいう。)
二固定資産評価基準第1章第3節二に規定するその他の宅地評価法が適用される地域当該地域に係る標準宅地(固定資産評価基準第1章第3節二(二)3の規定により選定された標準宅地をいう。)の位置及び単位地積当たりの価格(固定資産評価基準第1章第3節二(二)4の規定により付設された評点数を当該標準宅地の地積で除したものに評点一点当たりの価額を乗じたものをいう。)

(法第四百十八条の概要調書等)

第十五条の七法第四百十八条、第四百二十一条第一項及び第七百四十三条第三項の概要調書は、納税義務者の数、決定価格及び課税標準額の総額、課税標準の特例措置に関する事項その他必要な事項に関して、総務大臣の定める様式により作成するものとする。

(法第四百四十二条第九号のエネルギー消費効率)

第十五条の八法第四百四十二条第九号に規定するエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十九条第一項の規定により定められるエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘案して総務省令で定めるエネルギー消費効率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定めるエネルギー消費効率とする。
一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第一号に掲げる乗用自動車乗用自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率
二エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第十八条第八号に掲げる貨物自動車貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等に定める基準エネルギー消費効率

(法第四百四十六条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)

第十五条の九法第四百四十六条第一項第二号に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる軽自動車で当該軽自動車に係る道路運送車両法第五十八条に規定する自動車検査証(以下この条及び第十五条の十一において「自動車検査証」という。)において燃料が可燃性天然ガスである旨が明らかにされているもの(可燃性天然ガス以外の燃料を用いる旨が併せて明らかにされているものを除く。)とする。
2法第四百四十六条第一項第二号イに規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条及び第十五条の十一において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
3法第四百四十六条第一項第二号ロに規定する平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条及び第十五条の十一において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの基準又は道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(以下この条において「適用関係告示」という。)第二十八条第百三十三項の基準とする。
4法第四百四十六条第一項第二号ロに規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第十一号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(以下この条及び第十五条の十一において「低排出ガス車認定」という。)を受けた軽自動車とする。
5法第四百四十六条第一項第三号イに規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
一次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準(法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準をいう。第八項第一号及び第十五条の十一において同じ。)に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準(法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準をいう。第八項第一号及び第十五条の十一において同じ。)に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(次号及び第八項第二号において「燃費評価実施要領」という。)第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第三号及び第三項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
6法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(i)に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準とする。
7法第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ii)に規定する平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、旧細目告示第四十一条第一項第三号イ(粒子状物質に係る部分を除く。)の基準又は適用関係告示第二十八条第百八項の基準とする。
8法第四百四十六条第一項第三号ロに規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
一次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第二項第二号及び第四項第二号において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
9法第四百四十六条第二項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法(以下この条において「エネルギー消費効率算定告示」という。)第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
10法第四百四十六条第二項に規定する令和四年度基準エネルギー消費効率及び令和二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
11法第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第一号に掲げる方法とする。
12法第四百四十六条第二項において準用する同条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五項第二号第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び第三条に規定する十・十五モード燃費値(次号及び第八項第二号において「十・十五モード燃費値」という。)が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(次号及び第八項第二号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百七十三を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(次号及び第八項第二号において「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第五項第三号燃費評価実施要領第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第三号及び第三項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第八項第二号燃費評価実施要領第四条の三に規定する令和四年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第二項第二号及び第四項第二号において「令和四年度燃費基準達成レベル」という。)が百五以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十三を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
13法第四百四十六条第三項に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第三号に掲げる方法とする。
14法第四百四十六条第三項に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率及び基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法は、エネルギー消費効率算定告示第一条第一項第二号に掲げる方法とする。
15法第四百四十六条第三項において準用する同条第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第五項の規定の適用については、同項第二号中「第四条の五に規定する令和十二年度燃費基準達成・向上達成レベル(第十五条の十一第一項第二号及び第三項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が八十以上であること及び」とあるのは「第四条の二に規定する令和二年度燃費基準達成・向上達成レベルが百十六以上であること並びに」と、「その旨」とあるのは「その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨」とする。
16国土交通大臣の認定等(法附則第二十九条の九第三項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項及び第十五条の十一第七項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。同項において同じ。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。第十五条の十一第七項において同じ。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第五項及び第八項(これらの規定を第十二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

(法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額)

第十五条の十法第四百五十条に規定する三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受ける三輪以上の軽自動車当該三輪以上の軽自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における当該三輪以上の軽自動車の販売価額に相当する金額
二前号に掲げる三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車当該三輪以上の軽自動車が初めて前号に規定する車両番号の指定(以下この号において「初回車両番号指定」という。)を受けたときにおける前号に定める金額に、初回車両番号指定を受けた日の属する年の一月一日から起算した期間に応じて総務大臣が定める割合を乗じて得た額

(法第四百五十一条第一項第一号の乗用車等)

第十五条の十一法第四百五十一条第一項第一号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
一次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
2法第四百五十一条第一項第二号に規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
一次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
3法第四百五十一条第二項第一号に規定する乗用車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
一次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
4法第四百五十一条第二項第二号に規定する車両総重量が二・五トン以下のトラックで総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽自動車とする。
一次に掲げる軽自動車の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
イ平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合する軽自動車窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
5法第四百五十一条第四項において準用する同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における前各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であること及び自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領第三条に規定する十・十五モード燃費値(次号及び第二項から第四項までにおいて「十・十五モード燃費値」という。)が同条第一号に規定する平成二十二年度基準エネルギー消費効率(次号及び第二項から第四項までにおいて「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十二を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びに自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第二号及び第三号に掲げる方法(次号及び第二項から第四項までにおいて「JC〇八モード法及びWLTCモード法」という。)により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第一項第三号令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第二項第二号令和四年度燃費基準達成レベルが百以上百五未満であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十五を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第三項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十一を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第三項第三号令和二年度燃費基準達成レベルが百以上であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第四項第二号令和四年度燃費基準達成レベルが九十五以上百未満であること及び十・十五モード燃費値が平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十七を乗じて得た数値以上であること並びに
その旨その旨並びにJC〇八モード法及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
6法第四百五十一条第五項において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十五以上八十未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百九以上であること並びに
その旨その旨及び自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令に規定する国土交通大臣が告示で定める方法第一条第一項第三号に掲げる方法(第三項第二号において「WLTCモード法」という。)により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
第三項第二号令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上七十五未満であること及び令和二年度燃費基準達成レベルが百二以上であること並びに
その旨その旨及びWLTCモード法により当該軽自動車のエネルギー消費効率が算定されていない旨
7国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイルに記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する第一項から第四項まで(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

(環境性能割に係る申告書等の様式)

第十五条の十二法第四百五十四条第一項の規定により提出すべき申告書又は同条第二項の規定により提出すべき報告書の様式は、第三十三号の四様式によるものとする。

(環境性能割の修正申告書の記載事項)

第十五条の十三法第四百五十五条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一納税義務者の氏名又は名称及び住所
二三輪以上の軽自動車を譲渡した者の氏名又は名称及び住所
三三輪以上の軽自動車の取得がされた年月日
四三輪以上の軽自動車の取得の原因
五三輪以上の軽自動車の種別、用途、車名及び型式
六三輪以上の軽自動車の定置場
七既に納付の確定した環境性能割額
八環境性能割の課税標準額及び環境性能割額
九前号の環境性能割額に相当する金額から第七号の環境性能割額に相当する金額を控除した金額
十前各号に掲げるもののほか市町村の条例で定める事項

(三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことに類する理由)

第十五条の十四法第四百五十九条第一項に規定する総務省令で定める理由は、三輪以上の軽自動車の車体の塗色等が当該三輪以上の軽自動車の取得に係る契約の内容と異なることとする。

(法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)

第十五条の十五法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。
一車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五メートル以下の原動機付自転車
二側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五メートル以下の三輪の原動機付自転車
三道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第十三号の六に規定する特定小型原動機付自転車

(種別割に係る申告書等の様式)

第十六条法第四百六十三条の十九第一項の規定により提出すべき次の表の上欄に掲げる申告書又は報告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類様式
(一) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書(軽自動車及び二輪の小型自動車に係る申告(報告)書)第三十三号の四の二様式
(二) 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る新規又は変更申告(報告)書)第三十三号の五様式
(三) 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書)第三十四号様式

(卸売販売業者等が徴する書類)

第十六条の二第八条の規定は、法第四百六十五条第三項の規定により卸売販売業者等(同条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。以下第十六条の四までにおいて同じ。)が小売販売業者から徴する書類について準用する。
2第八条の二の規定は、法第四百六十五条第四項の規定により卸売販売業者等が小売販売業者である卸売販売業者等から徴する書類について準用する。

(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)

第十六条の二の二法第四百六十七条第三項第一号に規定する総務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器
二法第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡した同条に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの

(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)

第十六条の二の三第八条の四第一項の規定は、法第四百六十九条第一項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が保存すべき書類について準用する。
2第八条の四第二項の規定は、法第四百六十九条第一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする卸売販売業者等が提出すべき書類の提出について準用する。この場合において、第八条の四第二項中「第七十四条の十第一項又は第三項」とあるのは「第四百七十三条第一項又は第二項」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。

(市町村たばこ税に係る申告書等の様式)

第十六条の二の四市町村たばこ税について、次の表の上欄に掲げる申告書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書の種類様式
(一) 市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第四百七十三条第一項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書)第三十四号の二様式
(二) 提出期限の特例の指定を受けている者が提出すべき市町村たばこ税申告書及びこれに係る修正申告書(法第四百七十三条第二項の申告書及び法第四百七十五条第二項の修正申告書)第三十四号の二の二様式
2卸売販売業者等が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を申告納付の方法により納付するとき(口座振替の方法又は法第七百四十七条の六第二項に規定する方法により納付する場合を除く。)は、当該地方団体の徴収金に第三十四号の二の五様式による納付書(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて納付するものとする。

(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)

第十六条の二の五第八条の六の規定は、法第四百七十七条第一項の規定による控除又は同条第二項の規定による還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る法第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を提出する場合について準用する。

(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)

第十六条の三第八条の八の規定は、法第四百七十三条第二項の指定を受けようとする卸売販売業者等について準用する。

(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)

第十六条の四法第四百七十三条第四項の規定により、法第四百七十七条第一項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとする卸売販売業者等は、第三十四号の二の六様式による申告書を当該市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、第十六号の五様式による書類を添付しなければならない。

(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)

第十六条の四の二法第四百八十五条の十三第一項の市町村に納付された当該年度の市町村たばこ税の額に相当する額は、地方自治法第二百三十三条第一項の規定により調製すべき市町村の決算に係る市町村たばこ税の額に相当する額とする。

(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ消費基礎人口)

第十六条の四の三法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ消費基礎人口(次条及び第十六条の四の五において「たばこ消費基礎人口」という。)は、第一号及び第二号により算出した数の合計数(特別区にあつては、次の各号により算出した数の合計数)とする。
一国勢調査令によつて令和二年十月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する国勢調査の結果として公表された令和二年国勢調査人口等基本集計第二―七表(男女、年齢(五歳階級及び三区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別])の表側「国籍総数か日本人」が「国籍総数」かつ表側「男女」が「総数」のうち、表頭が「総数」の欄の数から表頭が「〇~四歳」、「五~九歳」、「十~十四歳」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数
二国勢調査令によつて令和二年十月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する国勢調査の結果として公表された令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「県内他市町村に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数と表頭「常住地又は従業地・通学地」が「他県に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数との合計数
三国勢調査令によつて令和二年十月一日現在によつて行つた同令第一条に規定する国勢調査の結果として公表された令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「自市内他区に常住」のうち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」の欄の数から表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」の各欄の数を控除した数

(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)

第十六条の四の四法第四百八十五条の十三第一項に規定するたばこ税に係る課税定額は、次の算式によつて算定するものとする。
算式
A×((C×2)/B)
算式の符号
A 前々年度の全国の市町村たばこ税の額の合計額として総務大臣が定める額
B 全国のたばこ消費基礎人口の合計
C 当該市町村のたばこ消費基礎人口
2前項のたばこ税に係る課税定額を計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。

(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法)

第十六条の四の五市町村(特別区を含む。以下本条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、所属未定地を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合における関係市町村の市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。以下本条において同じ。)の額及びたばこ消費基礎人口については、次の各号により算定するものとする。
一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、当該廃置分合前の各市町村に納付された市町村たばこ税の額及び各市町村のたばこ消費基礎人口をそれぞれ合計するものとする。
二廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村又は境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村のたばこ消費基礎人口は、地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づき都道府県知事が告示した当該関係市町村の人口を基礎として同項第二号の規定に準じて算定するものとし、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の市町村たばこ税の額は、当該廃置分合又は境界変更前に納付された当該関係市町村の市町村たばこ税の額を同号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分するものとする。
三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更後の当該市町村のたばこ消費基礎人口は、当該境界変更前の当該市町村のたばこ消費基礎人口に前号の規定に準じて算定した当該区域を増した部分に係るたばこ消費基礎人口を加えるものとし、当該境界変更後の当該市町村の市町村たばこ税の額は、当該区域を増した部分に係る市町村たばこ税の額として前号の規定に準じて算定したたばこ消費基礎人口によりあん分した額を加えるものとする。
四所属未定地を市町村の区域に編入した市町村又は市町村の境界が確定した市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口については、前二号の規定に準じて算定するものとする。

(法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるもの)

第十六条の四の六法第五百八十六条第一項に規定する総務省令で定めるものは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十一条に規定する移行型地方独立行政法人及びそれ以外の地方独立行政法人であつて同法第二十一条の規定に基づき病院事業を行うもののうち、地方公共団体から病院の譲渡を受けて医療法第七条第一項に規定する許可を受けたものとする。

(政令第五十四条の十三第三項第六号の施設)

第十六条の五政令第五十四条の十三第三項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
三工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
四職業訓練施設
五駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の十三の二第六項第六号の施設)

第十六条の五の二政令第五十四条の十三の二第六項第六号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止のための施設
三生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
四職業訓練施設
五駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の十三の四第一項の施設等)

第十六条の五の三政令第五十四条の十三の四第一項に規定する総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第二条第一項第一号から第四号までに掲げる施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供されるもの以外のものとする。
一総合保養地域整備法第二条第一項第一号に掲げる施設次に定める施設
イ野球場
ロ蹴球場
ハバスケットボール場
ニバレーボール場
ホ陸上競技場
ヘ庭球場
ト水泳場
チスキー場
リスケート場
ヌ体育館
ルトレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ヲゴルフ場
ワボーリング場
カ弓場
ヨ野営場(野外における宿泊を主たる目的としたレクリエーションの用に供するための施設で、管理施設、炊事施設、汚水処理施設、便所その他利便施設を備えたものをいう。)
タ野外アスレチック場(専らスポーツ又はレクリエーションの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
レ漕艇場
ソマリーナ(スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
ツ遊漁船等利用施設(スポーツ又はレクリエーションの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
ネ釣り場(海、湖等においてレクリエーションの目的で魚類等を釣るための施設で、釣り桟橋、蓄養施設、管理施設、照明施設その他利便施設を備えたものをいう。)
二総合保養地域整備法第二条第一項第二号に掲げる施設次に定める施設
イ劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
ロ図書館(図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ハ博物館(歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供する施設をいう。)
ニ美術館
三総合保養地域整備法第二条第一項第三号に掲げる施設展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
四総合保養地域整備法第二条第一項第四号に掲げる施設次に定める施設
イ研修施設
ロ会議場施設
ハ展示施設
2政令第五十四条の十三の四第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の十三の五第四項の施設)

第十六条の五の四政令第五十四条の十三の五第四項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
三工業生産設備に関する保安を確保するために必要な施設
四職業訓練施設
五駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設

(政令第五十四条の十三の五第五項の施設)

第十六条の五の五政令第五十四条の十三の五第五項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
一宿泊施設旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設(旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)第一条第一項又は第二項に定める施設の構造設備の基準を満たすものに限る。)
二集会施設次に定める施設
イ研修施設
ロ会議場施設
三スポーツ施設次に定める施設
イ野球場
ロ蹴球場
ハバスケットボール場
ニバレーボール場
ホ陸上競技場
ヘ庭球場
ト水泳場
チスキー場
リスケート場
ヌ体育館
ルトレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い、室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ヲゴルフ場
ワボーリング場
カ弓場
ヨ野外アスレチック場(専らスポーツの用に供するため、材木、ロープ等で組み立てられた構築物が自然の地形等を利用して野外に連続的に配置された施設であつて、管理施設、休憩所その他利便施設を備えたものをいう。)
タ漕艇場
レマリーナ(スポーツの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する港湾法第二条第五項第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号の二又は第九号の三から第十号の二までに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同項第四号に掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同項第九号の三に掲げる施設にあつては緑地、広場、植栽及び休憩所に限るものとし、同項第十号に掲げる施設にあつては専ら乗組員が利用するものに限るものとする。)により構成される施設をいう。)
ソ遊漁船等利用施設(スポーツの用に供する遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する船舶をいう。)その他の船舶を係留する係留施設及びこれらの船舶の利便に供する漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号イ若しくはハ又は第二号イ、ロ、ホ、トからヌまで若しくはカに掲げる施設(陸上船舶保管施設、係留施設その他の施設で船舶を長期に保管する者が専ら利用するものを除くものとし、同条第二号イに掲げる施設にあつては駐車場に限るものとし、同号トに掲げる施設にあつては荷役機械並びに製氷、冷凍及び冷蔵施設に限るものとし、同号リに掲げる施設にあつては宿泊所を除くものとし、同号カに掲げる施設にあつては広場、植栽及び休憩所に限るものとする。)により構成される施設をいい、同法第六条第一項から第四項までの規定に基づき指定された漁港の区域内において整備されるものに限る。)
2政令第五十四条の十三の五第五項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の十三の六第一項の事業等)

第十六条の五の六政令第五十四条の十三の六第一項に規定する総務省令で定める事業は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)による廃止前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第二条第一項に規定する輸入貨物(以下この項及び第三項において「輸入貨物」という。)である食料品の缶詰め又は包装、輸入貨物である木材の切削、輸入貨物である鋼材の表面処理その他これらに類する加工の事業とする。
2政令第五十四条の十三の六第四項第五号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一電気、ガス、工業用水道若しくは水道を事業の用に供するための施設又はこれらに附属する施設
二ばい煙若しくは粉じんの処理又は騒音の防止の用に供する施設
三駐車場、車庫、食堂、休憩所、浴場、洗面所その他これらに類する施設
3政令第五十四条の十三の六第五項に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一輸入貨物を取り扱う事業の業務を支援する事業の用に供する事業場の用に供する施設
二輸入の促進に寄与する新商品(部品を含む。)の開発又は輸入貨物の流通の円滑化に資する技術に関する研究開発の用に供する施設
三展示施設若しくは見本市場施設又は研修施設若しくは会議場施設
四卸売業の用に供する事業場の用に供する施設
五上屋その他の荷さばき場、倉庫又は貨物の積卸しのための施設(これらに附帯する駐車場施設及び車庫を含む。)
六小売業の用に供する店舗及びこれに附属する施設(これらに附帯する駐車場施設を含む。)

(政令第五十四条の十三の八第一項の施設等)

第十六条の五の七政令第五十四条の十三の八第一項に規定する宿泊施設、集会施設又はスポーツ施設のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他特定の者が専ら利用するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項若しくは第六項に規定する営業の用に供するもの以外のものとする。
一宿泊施設第十六条の五の五第一項第一号に規定する施設
二集会施設第十六条の五の五第一項第二号に規定する施設
三スポーツ施設第十六条の五の五第一項第三号に規定する施設
2政令第五十四条の十三の八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等)

第十六条の六法第五百八十六条第二項第二号ロに規定する総務省令で定める汚水若しくは廃液の処理施設又は除害施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、バーク処理装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯溜りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水、廃液若しくは下水の有用成分を回収すること又は汚水、廃液若しくは下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
2法第五百八十六条第二項第二号ハに規定する総務省令で定める地下水の水質を浄化するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾ろ過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱でん又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜りゆう装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
3法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する総務省令で定めるばい煙の処理施設は、次の表の上欄に掲げるばい煙の処理施設のうち、それぞれ当該下欄に掲げる機械その他の設備(いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設に係るいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを還元の方法により処理するための装置並びにこれに附属する機械その他の設備で専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供される蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)にあつては、昭和五十二年六月十八日以後において新設されたものに限る。)又は大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第一項に規定するばい煙を処理するための煙突で高さが七十メートル以上のものとする。
ばい煙の処理施設の種類機械その他の設備
ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを処理する施設1 ばいじん又は有害物質のうち粒子状のものを重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾ろ過、洗浄、電気捕集又は音波凝ぎよう集の方法により集じん又は除じんするための装置2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら集じん又は除じんの用に供されるもの一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)二 ガス冷却器三 通風機四 空気圧縮機(バッグフィルターに付着したじんを除くためのものに限る。)五 変圧器及び整流器(電気捕集の方法により集じんするための装置に附属するものに限る。)六 ダスト取出機七 ダスト運搬機八 ダスト貯溜りゆう器九 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)十 水路、ポンプ、池及び槽そう(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器
いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを処理する施設1 いおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものを洗浄(吸収を含む。)、中和、吸着又は還元の方法により処理するための装置2 1の装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専らいおう酸化物又は有害物質のうちガス状のものの処理の用に供されるもの一 ガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)二 ガス冷却器三 通風機四 水管(ばい煙を処理するための水又は蒸気を通ずるためのものに限る。)五 塔及び槽そう(洗浄液を供給するためのものに限る。)六 洗浄液再生装置七 吸着剤再生装置八 ミスト除去装置(これに附属する変圧器及び整流器を含む。)九 水路、ポンプ、池及び槽そう(洗浄廃液を処理するためのものに限る。)並びに計測器十 蒸発器、ポンプ及びタンク(還元剤を供給するためのものに限る。)
4法第五百八十六条第二項第二号ニに規定する総務省令で定める粉じんの処理施設は、集じん機、フード、散水装置、無煙装炭装置、ハードル及びフィルター並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
5法第五百八十六条第二項第二号ホに規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、次に掲げる機械その他の設備とする。
一吸着、燃焼、密閉、蒸留又は液化の方法により大気汚染防止法附則第九項に規定する指定物質(以下本号において「指定物質」という。)の排出又は飛散を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
イ活性炭利用吸着式処理装置(指定物質を活性炭に吸着させて処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備又はドライクリーニング装置(指定物質を用いて洗浄を行うものに限る。以下本号において「洗浄設備等」という。)の部分を含む。)
ロ直接燃焼式処理装置(指定物質を直接燃焼する方法により分解して処理する装置をいう。)
ハ触媒利用燃焼式処理装置(指定物質を加熱し、かつ、白金等の触媒を利用する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
ニ蓄熱体利用燃焼式処理装置(蓄熱された砂、セラミックス等を用いて指定物質を加熱する方法により当該指定物質を分解して処理する装置をいう。)
ホベンゼンタンク用浮き屋根(当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にあるベンゼンタンクの部分を含む。)
ヘ密閉装置(指定物質を完全に密閉する方法により当該指定物質の排出又は飛散を抑制する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
ト蒸留式処理装置(指定物質を蒸留する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
チ液化式処理装置(指定物質を液化する方法により分離して処理する装置をいい、当該装置と一体となつて設置され、かつ、不可分の状態にある洗浄設備等の部分を含む。)
二前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら指定物質の排出又は飛散の抑制の用に供されるもの
イガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
ロ冷却装置
ハ送風機
ニ熱交換機
ホ加熱器
ヘ圧縮機
ト凝縮器
チばつき装置
リ中和装置
ヌ計測器及び自動調整装置
ル変圧器及び整流器
ヲ電動機
ワボイラー
カ分離器
ヨポンプ、配管及びタンク
6法第五百八十六条第二項第二号ヘに規定する総務省令で定める一般廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
一廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜りゆう装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱こん包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
二廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場
7法第五百八十六条第二項第二号ヘに規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、次に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び同法第十五条の四の二第一項の認定(同条第三項において準用する同法第九条の八第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
一廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第一号から第十三号の二までに規定する産業廃棄物処理施設(脱水装置、乾燥装置、焼却装置、油水分離装置、中和装置、分解装置、破砕装置、コンクリート固型化装置、焙ばい焼装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜りゆう装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
二廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場
8法第五百八十六条第二項第二号トに規定する総務省令で定める特定悪臭物質の排出防止設備は、洗浄装置、燃焼装置、酸化装置、濾ろ過装置、吸着装置、電気捕集装置、イオン交換装置、中和装置、隠蔽ぺい装置及びガス循環装置並びにこれらに附属する貯溜りゆう装置、汚水処理装置、冷却装置、熱交換器、通風機、空気圧縮機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備とする。
9法第五百八十六条第二項第二号チに規定する総務省令で定める騒音を防止するための施設は、鉄筋コンクリート造、コンクリート造又はブロック造で、高さが二・五メートル以上の遮音塀とする。
10法第五百八十六条第二項第二号リに規定する総務省令で定める汚水の処理施設は、豚、牛又は馬のふん尿の処理施設のうち、沈澱でん又は浮上装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄装置、中和装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水の有用成分を回収することを専らその目的とするものを除く。)とする。
11法第五百八十六条第二項第二号ヌに規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第八項に規定する排出水に係る処理施設のうち、沈澱でん又は浮上装置、濾ろ過装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、生物化学的処理装置、貯溜りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。
12法第五百八十六条第二項第二号ルに規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、次の各号に掲げる処理施設の区分に応じ、当該各号に定める機械その他の設備とする。
一ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(次号において「特定施設」という。)から発生するダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下本項において同じ。)の処理施設重力沈降、慣性分離、遠心力分離、濾ろ過、電気捕集、吸着、燃焼分解、触媒分解、冷却その他の方法によりダイオキシン類を処理するための装置及びこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類の処理の用に供されるガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)、ガス冷却器、変圧器、整流器、吸着剤再生装置、加熱器、ダスト取出機、ダスト運搬機、ダスト貯溜りゆう器、空気圧縮機、通風機、ミスト除去装置、貯水タンク、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備に限る。)
二特定施設から排出されるダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理施設沈澱でん、浮上、油水分離、汚泥処理、濾ろ過、バーク処理、濃縮、燃焼、蒸発洗浄、冷却、中和、酸化、還元、凝ぎよう集沈澱でん、脱有機酸、イオン交換、生物化学的処理、脱アンモニア、貯溜りゆう、輸送、吸着、紫外線照射及びオゾン注入による分解、逆浸透膜による除去その他の方法によりダイオキシン類を含む汚水又は廃液を処理するための装置並びにこれらに附属する機械その他の設備(専らダイオキシン類を含む汚水又は廃液の処理の用に供される電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)に限る。)
13法第五百八十六条第二項第二号ヲに規定する総務省令で定める土壌の特定有害物質による汚染を除去するための施設は、井戸、冷却装置、分解装置、生物化学的処理装置、濾ろ過装置、吸着装置、ばつき装置、沈澱でん又は浮上装置、イオン交換装置、汚泥処理装置、燃焼装置、乾燥装置、加熱装置、洗浄装置、中和装置、酸化又は還元装置、輸送装置、貯溜りゆう装置、油水分離装置、気液分離器及び電気的処理装置並びにこれらに附属するフード、送風機、電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(地下水若しくは土壌の有用成分を回収すること又は地下水を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)とする。

(政令第五十四条の十五の施設)

第十六条の七政令第五十四条の十五に規定する総務省令で定める施設は、遊技施設、食堂、喫茶店、物品販売施設並びに職員の福利及び厚生の用に供する施設とする。

(政令第五十四条の十五の二の要件)

第十六条の七の二政令第五十四条の十五の二に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない構造のものであること。
二屋根及び壁を有するものであること。

(政令第五十四条の十六第三号の施設)

第十六条の八政令第五十四条の十六第三号に規定する総務省令で定める施設は、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令第五十四条の十七第一項第一号の法人等)

第十六条の九政令第五十四条の十七第一項第一号に規定する総務省令で定める法人は、農業を営む法人(もつぱら農業以外の事業を営む法人を除く。)とする。
2政令第五十四条の十七第一項第三号に規定する総務省令で定める法人は、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)第二条第二項第一号又は第二号に掲げる法人とする。
3政令第五十四条の十七第二項第一号に規定する総務省令で定める施設は、農舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、サイロ、たい肥盤、農産物集出荷施設、農産物処理施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農機具保管修理施設、農道、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜管理舎及び農業生産に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
4政令第五十四条の十七第二項第三号に規定する総務省令で定める施設は、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設及び水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。

(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)

第十六条の十政令第五十四条の十八第一項第七号に規定する総務省令で定める割合は、同号に規定する国、地方公共団体、独立行政法人農畜産業振興機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合(以下この項において「国等」という。)の出資に係る法人(以下この項において「特定法人」という。)の議決権の総数に対する第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した数の割合とする。
一国等が保有する特定法人の議決権の数
二独立行政法人農畜産業振興機構が保有する特定法人の議決権の数に独立行政法人農畜産業振興機構の特定法人に対する出資金のうちに生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律(平成二十年法律第十二号)による改正前の独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第二項又は独立行政法人農畜産業振興機構法附則第六条第一項の業務に係る出資金の占める割合を乗じて得た数
2政令第五十四条の十八第二項第一号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一農林水産業に関する教育又は試験研究のための施設
二農林水産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設
三購買施設、託児施設又は共同炊事施設
四有線電気通信設備を用いて行われる放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項第二号に規定するラジオ放送の業務又は放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第二条第二項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設
五配電又は受電のための施設
六養畜の事業を営む者に譲渡し、又は貸し付けるための放牧施設その他これに附帯する施設
3政令第五十四条の十八第二項第四号に規定する総務省令で定める施設は、独立行政法人農畜産業振興機構の出資(独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の業務に係るものに限る。)に係る畜産物の生産、保管、加工若しくは流通の用に供する施設又は畜産業経営に伴つて生ずる公害の防止のために必要な施設とする。
第十六条の十一削除

(政令第五十四条の二十の施設)

第十六条の十二政令第五十四条の二十第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
2政令第五十四条の二十第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則(昭和四十六年農林省令第五十二号)第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。
3政令第五十四条の二十第三号に規定する総務省令で定める施設は、生鮮食料品等の小売業の近代化のために、国の補助を受けて設置される共同仕入配送施設又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項の規定による解散前の国民生活金融公庫から資金の貸付けを受けて設置される共同工場、共同店舗若しくは共同施設(従業員の宿舎及び給食施設を除く。)とする。

(政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等)

第十六条の十三政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める倉庫業を営む者は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第七条第一項の倉庫業者(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の八第一項に規定する水面倉庫のみを設置する者を除く。)とする。
2政令第五十四条の二十四第三項に規定する総務省令で定める規模、構造その他の要件は、次に掲げるものとする。
一次に掲げる容積、床面積又は野積面積を有するものであること。
イ容器に入つていない粉状又は粒状の物品その他のばらの物品を保管する倉庫(第四号において「貯蔵槽倉庫」という。)の容積三千五百立方メートル以上
ロ倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品を保管する倉庫(第五号において「冷蔵倉庫」という。)の容積千六百立方メートル以上
ハ倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管する倉庫(第三号及び第六号において「危険物品倉庫」という。)の床面積二百平方メートル以上
ニイ、ロ又はハに掲げる倉庫以外の倉庫の床面積八百五十平方メートル(当該倉庫の階数が二以上のものにあつては、千六百平方メートル)以上
ホ倉庫業法施行規則別表に掲げる第七類物品を保管するタンク(第六号において「危険物品タンク」という。)の容積四百立方メートル以上
ヘ倉庫業法施行規則別表に掲げる第四類物品又は第五類物品を保管する野積場の野積面積八百五十平方メートル以上
二倉庫業法第六条第一項第四号の基準に適合しているものであり、かつ、法附則第十五条第一項に規定する倉庫業を営む者によつて専ら他人の物品の保管の用に供されているものであること。
三危険物品倉庫以外の倉庫にあつては、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものを除く。)であること。
四貯蔵槽倉庫にあつては、穀物の貯蔵用の倉庫としての構造を有するものであること。
五冷蔵倉庫にあつては、強制送風式冷蔵装置が設けられているものであること。
六危険物品倉庫及び危険物品タンクにあつては、自動火災報知設備及び固定式消火設備が設けられているものであること。

(政令第五十四条の二十七第二項の施設)

第十六条の十三の二政令第五十四条の二十七第二項に規定する総務省令で定める公益的施設その他の施設は、次に掲げる施設とする。
一新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第三十一条の規定により建築される建築物
二前号の建築物以外の施設で、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に新住宅市街地開発法第二条第三項の施行者が当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもの

(政令第五十四条の二十七の二第二項の施設)

第十六条の十三の三政令第五十四条の二十七の二第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に独立行政法人都市再生機構が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設、スポーツ用施設、事務所、工場、研究施設及び研修施設とする。

(政令第五十四条の二十七の三第二項の施設)

第十六条の十三の四政令第五十四条の二十七の三第二項に規定する総務省令で定める施設は、その施設の用に供する土地の譲渡契約において、当該施設を整備すべき期間(五年以内のものに限る。)及び当該期間内に当該施設が整備されなかつた場合に法第五百八十六条第二項第二十一号の三に定める一体型土地区画整理事業の施行者が当該土地の譲渡契約を解除し、又は当該土地を買い戻すことができる旨の定めがあるもののうち、購買施設、教育文化施設及びスポーツ用施設とする。

(政令第五十四条の三十二第二項第三号の土地等)

第十六条の十四政令第五十四条の三十二第二項第三号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一当該土地の価額(政令第五十四条の三十三各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。以下本条、第十六条の十七及び第十六条の二十二第四項において同じ。)が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第三号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価若しくは移転補償金の額、従前の宅地等の価額の合計額又は従前の不動産に係る補償金若しくは清算金の額(以下本項及び第十六条の十七第一項第二号において「従前の不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該従前の不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二当該土地の価額が当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額以下である場合当該土地
2政令第五十四条の三十二第二項第四号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第四号に規定する被収用不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下本項において「被収用不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等の補償金等の額以下である場合当該土地
3政令第五十四条の三十二第二項第六号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一当該土地の価額が政令第五十四条の三十二第二項第六号に規定する譲渡不動産に係る対価の額(以下本項及び第十六条の十七第二項第二号において「譲渡不動産の対価の額」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該譲渡不動産の対価の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二当該土地の価額が当該土地に係る譲渡不動産の対価の額以下である場合当該土地
4政令第五十四条の三十二第二項第七号に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の三十二第二項第七号に規定する交換分合前の土地の価額(以下本項及び第十六条の十七第三項第二号において「交換分合前の土地の価額」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該交換分合前の土地の価額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二当該土地の価額が当該土地に係る交換分合前の土地の価額以下である場合当該土地

(政令第五十四条の三十二第三項の土地)

第十六条の十四の二政令第五十四条の三十二第三項に規定する総務省令で定める土地は、同項第二号の最近の取得の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一政令第五十四条の三十二第二項第一号に規定する土地の取得同号に掲げる土地
二政令第五十四条の三十二第二項第三号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
三政令第五十四条の三十二第二項第四号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
四政令第五十四条の三十二第二項第六号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地
五政令第五十四条の三十二第二項第七号に規定する土地の取得同号に掲げる土地のうち、前条第四項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地

(政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等)

第十六条の十五政令第五十四条の三十二第四項第一号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第一項に規定する土地の取得とする。
2政令第五十四条の三十二第四項第三号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第三項に規定する土地の取得とする。
3政令第五十四条の三十二第四項第四号に規定する総務省令で定める土地の取得は、第十六条の十四第四項に規定する土地の取得とする。

(政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)

第十六条の十六政令第五十四条の三十四第一項第九号に規定する総務省令で定める地役権は、特別高圧架空電線の架設又は特別高圧地中電線の敷設のために設定された地役権その他建造物の設置を制限する地役権とする。

(政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等)

第十六条の十七政令第五十四条の三十四第二項第七号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
一第十六条の十四第一項第一号に掲げる場合当該土地に係る政令第五十四条の三十四第二項第七号に規定する従前の不動産等(次号において「従前の不動産等」という。)の取得価額
二第十六条の十四第一項第二号に掲げる場合当該土地に係る従前の不動産等の取得価額に当該土地に係る従前の不動産等の補償金等の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
2政令第五十四条の三十四第二項第八号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
一第十六条の十四第三項第一号に掲げる場合当該土地に係る政令第五十四条の三十四第二項第八号に規定する譲渡不動産(次号において「譲渡不動産」という。)の取得価額
二第十六条の十四第三項第二号に掲げる場合当該土地に係る譲渡不動産の取得価額に当該土地に係る譲渡不動産の対価の額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額
3政令第五十四条の三十四第二項第九号に規定する総務省令で定める価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価額とする。
一第十六条の十四第四項第一号に掲げる場合当該土地に係る政令第五十四条の三十四第二項第九号に規定する交換分合前の土地(次号において「交換分合前の土地」という。)の取得価額
二第十六条の十四第四項第二号に掲げる場合当該土地に係る交換分合前の土地の取得価額に当該土地に係る交換分合前の土地の価額に対する当該土地の価額の割合を乗じて得た額

(特別土地保有税の申告書の記載事項)

第十六条の十八法第五百九十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。第十六条の二十五第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。同号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は所在地。同号において同じ。)
二土地を譲渡した者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三土地の所在、地番、地目及び面積
四土地の取得がされた年月日
五土地の取得の原因及び目的
六土地の取得価額及び当該土地に係る固定資産税又は不動産取得税の課税標準となるべき価格
七特別土地保有税の課税標準額及び税額
八法第六百一条第三項(法第六百二条第二項及び第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(法第六百二条第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項又は第六百三条の二第五項の規定による徴収の猶予に係る税額がある場合には、当該徴収猶予に係る税額
九その他参考となるべき事項

(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)

第十六条の十九法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
一土地又はその取得に係るすでに納付の確定した特別土地保有税額
二特別土地保有税の課税標準額及び税額
三前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
四その他参考となるべき事項

(政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)

第十六条の二十政令第五十四条の四十二第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2政令第五十四条の四十二第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3政令第五十四条の四十二第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
4政令第五十四条の四十二第八項の規定による申請書の提出は、非課税土地として使用を開始した日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)

第十六条の二十一政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令第五十四条の四十五第一項の土地等)

第十六条の二十二政令第五十四条の四十五第一項に規定する総務省令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十四条第一項第一号の規定による貸付けを受けた者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)が当該貸付けに係る事業(同法第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業に限る。)の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る都市計画法第五十九条第四項の認可に付された同法第七十九条の条件において国又は地方公共団体(港湾法の規定による港務局を含む。以下この項及び次条第四項第二号において同じ。)に無償で譲渡することとされた土地
二民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第一項第二号の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に掲げる当該事業に係る承認若しくは許可の条件又は当該事業に係る届出時に当該貸付けを受けた者から提出された確認書(総務大臣が定めるものに限る。)において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
イ下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築同法第十六条又は第二十五条の三十若しくは第三十一条により準用される第十六条の承認
ロ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川(同法が準用される河川を含む。)の河川工事同法第二十条の承認
ハ砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防工事同法第四条の規定による制限に係る許可
ニ地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)による地すべり防止工事同法第十一条第一項の承認
三港湾法附則第十五項又は漁港及び漁場の整備等に関する法律附則第十一項の規定による貸付けを受けた者が当該貸付けに係る事業の用に供するために取得した土地のうち、当該事業に係る公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許に付された条件において国又は地方公共団体に無償で譲渡することとされた土地
2政令第五十四条の四十五第四項第三号ハに規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者で厚生年金保険又は国民年金の被保険者に対しその持家としての住宅及び当該住宅の敷地の用に供されている土地の譲渡をするもの
二地方公務員共済組合
三前二号に掲げる者に類するもの
3政令第五十四条の四十五第五項第二号に規定する総務省令で定める宅地の譲渡は、次に掲げる宅地の譲渡とする。
一年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律第十二条第二項第一号の貸付けを受けた者が厚生年金保険又は国民年金の被保険者のうちから公正な方法により決定した者に対して行う当該貸付けに係る宅地の譲渡
二地方公務員共済組合がその組合員のうちから公正な方法により決定した者に対して行うその造成した宅地の譲渡
三前二号に掲げる宅地の譲渡に類するもの
4政令第五十四条の四十五第七項に規定する総務省令で定める土地は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める土地とする。
一当該土地の価額が当該土地に係る政令第五十四条の四十五第七項に規定する被収用不動産等又は被買収不動産等に係る補償金、対価又は移転補償金の額(以下この項において「被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額」という。)を超える場合当該土地の面積に当該土地の価額に対する当該被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額の割合を乗じて得た面積に相当する土地
二当該土地の価額が当該土地に係る被収用不動産等又は被買収不動産等の補償金等の額以下である場合当該土地

(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)

第十六条の二十二の二政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法第六百二条第一項各号に規定する土地の譲渡(第四項において「土地の譲渡」という。)をしようとした日の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第三項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第六項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
4政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第八項の規定による申請書の提出は、土地の譲渡をした日以後遅滞なく、次の各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
一法第六百二条第一項第一号イに掲げる土地の譲渡当該土地の買取りをする者の当該土地を買い取つた旨を証する書類
二法第六百二条第一項第一号ロに掲げる土地の譲渡当該土地を譲り受けた国又は地方公共団体の当該土地を無償で譲り受けた旨を証する書類
三法第六百二条第一項第一号ハに掲げる土地の譲渡当該土地の買取りをする者(当該買取りをする者が政令第五十四条の四十五第二項第二号に掲げる法人である場合には、当該法人を所轄する地方公共団体の長)の当該土地を法第六百二条第一項第一号ハに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
四法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第一号に掲げるもの次に掲げる書類
イ都市計画法第三十五条第二項の通知の文書の写し及び同法第三十六条第二項に規定する検査済証の写し(同法第二十九条第一項又は第二項の許可に基づく地位を承継した者で、その承継につき同法第四十五条の都道府県知事の承認を要するものにあつては、これらの書類及び当該承認を受けた旨を証する書類)
ロ当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第一号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
五法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第二号に掲げるもの次に掲げる書類
イ宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十四条第二項の通知の文書の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第二号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
ロ当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第二号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
六法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第三号に掲げるもの次に掲げる書類
イ次に掲げる土地の譲渡の区分に応じ、それぞれに定める書類
(1)その宅地の造成につき土地の所有者等が開発許可を受けている場合(開発許可に基づく地位を承継している場合を含む。)における宅地の譲渡第四号イに掲げる書類
(2)その宅地の造成につき開発許可を要しない場合における宅地の譲渡第五号イに掲げる書類
ロ当該譲渡を受けた者が当該譲渡に係る宅地の上に自己の計算により住宅を新築し、かつ、当該新築した住宅とともに当該宅地を公募の方法により譲渡するものであることを明らかにする書類又は当該宅地の譲渡を受けた者が当該宅地を公募に係る応募者に対し譲渡することを約し、かつ、当該宅地の上に住宅を請負の方法により新築するものであることを明らかにする書類
七法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第四号に掲げるもの次に掲げる書類
イ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けた旨を証する書類の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第四号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
ロ当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第四号ロに掲げる要件に該当する事実を明らかにする書類
八法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第五号に掲げるもの第六号イに掲げる書類
九法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第六号に掲げるもの第七号イに掲げる書類
十法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第七号に掲げるもの次に掲げる書類
イ当該譲渡に係る土地の所在地を管轄する市町村長(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市(以下この号において「指定都市」という。)の長を除く。)又は特別区若しくは指定都市の区若しくは総合区の長から交付を受けた当該土地に係る政令第五十四条の四十五第四項第七号イに規定する個人若しくは他の個人の親族の住民票の写しその他当該土地が同号イに規定する土地に該当することを明らかにする書類
ロ政令第五十四条の四十五第四項第七号ハに規定する居住用土地等の譲渡に係る対価の額から当該居住用土地等に係る同号ハ(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を控除した金額が同号ハに規定する売買の代理報酬相当額を超えないことを明らかにするその計算に関する明細書
十の二法第六百二条第一項第一号ホに掲げる土地の譲渡同号ホに規定する民間都市開発推進機構の当該土地を同号ホに規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類
十一法第六百二条第一項第二号に掲げる土地の譲渡当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被収用不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類
十二法第六百二条第一項第三号に掲げる土地の譲渡当該土地を譲り受けた者の当該土地を譲り受けた旨を証する書類及び当該土地が同号に規定する被買収不動産等に代わる土地のうち前条第四項に規定する土地である事実を明らかにする書類

(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)

第十六条の二十二の三政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令第五十四条の四十六第二項第一号の土地等)

第十六条の二十三政令第五十四条の四十六第二項第一号に規定する総務省令で定める土地は、第十六条の十四第二項に規定する土地とする。
2政令第五十四条の四十六第五項の規定による申告書の提出は、当該申告書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3政令第五十四条の四十六第三項の規定によつて読み替えられた政令第五十四条の三十二第三項に規定する総務省令で定める土地は、同項第二号の最近の取得の第十六条の十四の二各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める土地とする。

(政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出)

第十六条の二十三の二政令第五十四条の四十八第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百三条の二第一項の認定又は法第六百三条の二の二第一項の確認を受けた土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

(政令第五十四条の四十八の二第一項の申請書の提出)

第十六条の二十三の三第十六条の二十の規定は政令第五十四条の四十八の二第一項において準用する政令第五十四条の四十二第一項、第三項、第六項又は第八項の規定による申請書の提出について、第十六条の二十一の規定は政令第五十四条の四十八の二第一項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出について準用する。この場合において、第十六条の二十第一項中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第四項において「非課税土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」とあるのは「法第六百三条の二の二第一項に規定する免除土地(第四項において「免除土地」という。)として使用し、又は使用させようとした日」と、同条第四項中「非課税土地」とあるのは「免除土地」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税に係る申告書等の様式)

第十六条の二十四特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類様式
(一) 申告書及び修正申告書(法第五百九十九条第一項の申告書及び法第六百条第二項の修正申告書)第三十四号の五様式
(二) 非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書(政令第五十四条の四十二第一項(政令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の申請書)第三十四号の六様式
(三) 非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書(政令第五十四条の四十二第八項(政令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の申請書)第三十四号の七様式
(四) 納税義務の免除に係る期間の延長申請書(政令第五十四条の四十三第一項(政令第五十四条の四十五第八項及び第五十四条の四十八の二第一項において準用する場合を含む。)の申請書)第三十四号の八様式
(五) 徴収猶予申告書(政令第五十四条の四十六第五項の申告書)第三十四号の九様式
(六) 免除認定申請書(政令第五十四条の四十八第一項の申請書)第三十四号の十様式

(法第六百二十五条第一項の申告書の記載事項)

第十六条の二十五法第六百二十五条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一納税義務者の氏名又は名称、住所又は所在地及び個人番号又は法人番号
二法第六百二十一条に規定する遊休土地(以下本条、次条、第十六条の二十八及び第十六条の二十九において「遊休土地」という。)の所在、地番、地目及び面積
三都市計画法第十条の三第一項に規定する遊休土地転換利用促進地区の所在及び面積
四遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額、当該遊休土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格並びに当該遊休土地に係る法第五百九十六条に規定する法第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税の税額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合に限る。)
五遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
六その他参考となるべき事項

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)

第十六条の二十六法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項に規定する総務省令で定める事項は、前条第一号から第四号までに掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
一すでに納付の確定した遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
二遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準額及び税額
三前号の特別土地保有税額に相当する金額から第一号の特別土地保有税額に相当する金額を控除した金額
四その他参考となるべき事項

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第十六条の二十七第十六条の十六の規定は、政令第五十四条の五十一第一項において準用する政令第五十四条の三十四第一項第十号の地役権について準用する。
2第十六条の十七の規定は、政令第五十四条の五十一第二項において準用する政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等について準用する。

(政令第五十四条の五十七第一項の申請書の提出)

第十六条の二十八政令第五十四条の五十七第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等を添付してしなければならない。ただし、当該申請書が既に法第六百二十九条第一項の認定を受けた遊休土地に係るものであるときは、市町村長は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類等の全部又は一部について添付を要しないこととすることができる。

(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る申告書等の様式)

第十六条の二十九遊休土地に対して課する特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申告書等の種類様式
(一) 申告書及び修正申告書(法第六百二十五条第一項の申告書及び法第六百二十七条において準用する法第六百条第二項の修正申告書)第三十四号の十一様式
(二) 免除認定申請書(政令第五十四条の五十七第一項の申請書)第三十四号の十二様式

(法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)

第十六条の三十法第六百六十九条第二項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
一法第六百六十九条第二項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該市町村法定外普通税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
二前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該市町村法定外普通税の課税標準が当該市町村法定外普通税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。
第十七条から第二十四条まで削除

(政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)

第二十四条の二政令第五十六条の十七の二に規定する総務省令で定める国の雇用に関する助成に係る者は、次に掲げる者とする。
一政令第五十六条の十七の二第一号に掲げる者で雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百九条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係るもののうち、当該助成金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者
二政令第五十六条の十七の二第二号に掲げる者で公共職業安定所長の指示により雇用保険法施行規則第百三十条又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第五号に規定する作業環境に適応させるための訓練を受けたもののうち、当該公共職業安定所長の指示を受けた日において年齢五十五歳以上六十五歳未満の者
三政令第五十六条の十七の二第三号に掲げる者で同号に掲げる雇用奨励金の支給に係る雇入れの日において年齢五十五歳以上六十五歳未満のもの

(政令第五十六条の二十七の施設)

第二十四条の三政令第五十六条の二十七に規定する総務省令で定める施設は、家畜飼養管理用施設、農舎、農産物乾燥施設、農業生産資材貯蔵施設、たい肥舎、サイロ及びきのこ栽培施設とする。

(政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)

第二十四条の四政令第五十六条の二十八第二項第二号に規定する総務省令で定める施設は、農林水産業に関する試験研究のための施設とする。

(政令第五十六条の二十九の施設)

第二十四条の五政令第五十六条の二十九第一号に規定する総務省令で定める施設は、倉庫、冷蔵庫、処理加工施設、配達センター及び計算センターとする。
2政令第五十六条の二十九第二号に規定する総務省令で定める施設は、卸売業者が生鮮食料品等を保管する施設のうち卸売市場法施行規則第七条第五項の規定により事業報告書において開設者に報告された施設とする。

(政令第五十六条の三十四第一項の事業)

第二十四条の五の二政令第五十六条の三十四第一項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号に掲げる事業
二商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
三協同組合連合会が実施する独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に掲げる事業(当該協同組合連合会の所属員が一の建物に集合して事業を行うため、工場、事業場、店舗その他の施設を整備する事業に限る。)
四事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する同項第二号に掲げる事業(同号イに掲げる事業のうち、独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第二十八条第一項第一号イに掲げる要件に適合する同項に規定する共同化計画に基づき実施されるものの用に供するために施設を整備する事業に限る。)
五独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第二号ハ及びニに掲げる事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第三十条第二項第一号に規定する合併会社又は同省令第三十一条第四項第一号に規定する出資会社(合併又は出資をしようとする者の三分の二以上が独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第三条第一項第三号に規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する同省令第三十条第一項第一号又は第三十一条第一項第二号に規定する事業を除く。)

(法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業)

第二十四条の五の三法第七百一条の三十四第三項第十九号イに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号に掲げる事業
二商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
三協同組合連合会の所属員が実施する総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第二項第五号イに掲げる一の建物に集合して行う事業
四事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則(平成二十三年経済産業省令第四十五号)第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する総合特別区域法第二条第二項第五号イに掲げる共同して行う事業
五合併会社(経済産業省関係総合特別区域法施行規則第一条第一項第二号ハに規定する合併会社をいう。以下この号及び次条第五号において同じ。)、出資会社(同令第一条第一項第二号ニに規定する出資会社をいう。次条第五号において同じ。)、承認合併会社(同令第一条第一項第二号ホに規定する承認合併会社をいう。次条第五号において同じ。)又は承認出資会社(同令第一条第一項第二号ホに規定する承認出資会社をいう。次条第五号において同じ。)が実施する総合特別区域法第二条第二項第五号イに掲げる共同して行う事業(合併会社(合併をしようとする者の三分の二以上が同令第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する事業を除く。)

(法第七百一条の三十四第三項第十九号ロの事業)

第二十四条の五の四法第七百一条の三十四第三項第十九号ロに規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一中小企業等協同組合法第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号に掲げる事業
二商店街振興組合法第十三条第一項第四号若しくは第五号又は第十九条第一項第六号若しくは第七号に掲げる事業
三協同組合連合会の所属員が実施する総合特別区域法第二条第三項第五号イに掲げる一の建物に集合して行う事業
四事業協同小組合又は協同組合連合会でその組合員又は所属員の三分の二以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものが実施する総合特別区域法第二条第三項第五号イに掲げる共同して行う事業
五合併会社、出資会社、承認合併会社又は承認出資会社が実施する総合特別区域法第二条第三項第五号イに掲げる共同して行う事業(合併会社(合併をしようとする者の三分の二以上が経済産業省関係総合特別区域法施行規則第一条第一項第二号イに規定する特定中小事業者(小売商業又はサービス業を行う者に限る。)であるものに限る。)が実施する事業を除く。)

(政令第五十六条の三十九の施設等)

第二十四条の六政令第五十六条の三十九に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一貨物取扱施設、航空機部品の整備及び保管のための施設、整備用資材の保管のための施設、地上作業用機材の整備のための施設、車庫、変電所及び配電所
二旅客カウンター、チケットロビー、キャッシャールーム、遺失物保管室及び手荷物取扱施設
三待合室、ロビー及び通路、階段等無償で旅客又は一般公衆の用に供する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)
2政令第五十六条の三十九に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設を使用する国際路線に就航する各航空機の客席時間数(当該航空機の客席数(貨物の運送の用に供する航空機にあつては、同じ型式の旅客の運送の用に供する航空機と同数の客席数を有するものとみなす。)に当該航空機の最近の一年間における航行時間を乗じて得た数値をいう。以下本項において同じ。)の合計数の当該施設を使用する国際路線又は国内路線に就航する各航空機の客席時間数の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)

第二十四条の六の二政令第五十六条の四十第一項に規定する総務省令で定める要件は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条の十一の規定により事業者設備識別番号(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第十号に規定する事業者設備識別番号をいう。)の指定を受け、当該事業者設備識別番号により、同法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続して中継電話(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第三号に規定する中継電話をいう。事業者設備識別番号の呼に係る料金が当該事業者設備識別番号に係る着信側の利用者に課される機能を付加して提供されるものを除く。)を提供する電気通信事業者であつて、その事業の規模が当該第一種指定電気通信設備を設置する者と同程度以上とする。

(政令第五十六条の四十の二の施設)

第二十四条の六の三政令第五十六条の四十の二に規定する総務省令で定める施設は、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物をいう。第二十四条の二十一において同じ。)の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。

(政令第五十六条の四十の三の施設)

第二十四条の六の四政令第五十六条の四十の三第一号に規定する総務省令で定める施設は、郵便物の配達、表示、区分、転送、還付及び保管の用に供する施設とする。
2政令第五十六条の四十の三第二号に規定する総務省令で定める部分は、当該施設のうち当該施設に係る事業所床面積に当該施設における郵便窓口業務等を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線により郵便窓口業務等を処理するための端末機のうち当該業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するものに限る。)の合計数の当該施設における郵便窓口業務等、銀行業及び生命保険業の代理業務並びに金融商品仲介業の業務を処理するための端末機(電子計算機及び電気通信回線によりこれらの業務を処理するための端末機(銀行業の代理業務を処理するための端末機のうち郵便振替の業務のみに使用するものを除く。)のうちこれらの業務に従事する者が窓口カウンターにおいて使用するために設置するもの(これらの端末機と同様の機能を有する端末機を当該施設の窓口カウンター以外においても使用するために設置している場合には、当該同様の機能を有する端末機を含む。)に限る。)の合計数に対する割合を乗じて得た事業所床面積に相当する部分とする。

(政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設)

第二十四条の七政令第五十六条の四十一第三号に規定する総務省令で定める専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設は、次に掲げる施設とする。
一農業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)に規定する企業年金連合会、農業者年金基金、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)による法人である職員団体等その他これらに類する組合又は団体が経営する専らこれらの組合又は団体の構成員の利用に供する福利又は厚生のための施設
二公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は法第七百一条の三十四第二項に規定する人格のない社団等が経営する専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設
三前号に掲げる施設のほか、政令第五十六条の四十一第一号及び第二号並びに前二号に規定するものから経営の委託を受けて行う事業に係る施設で専ら勤労者の利用に供する福利又は厚生のための施設

(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場)

第二十四条の八政令第五十六条の四十二第三号に規定する総務省令で定める特定路外駐車場は、一般公共の用に供されるものとして指定都市等の長が認めた同条第一号に規定する特定路外駐車場とする。

(政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)

第二十四条の九政令第五十六条の四十三第三項第五号に規定する総務省令で定める防災に関する施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
一指定都市等の条例の規定に基づき設置する喫煙所
二前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十二条第一項に規定する消防長若しくは同法第十三条第一項に規定する消防署長若しくは建築基準法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、又は軽減するために有効に管理されていると指定都市等の長が認めるもの

(政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)

第二十四条の十政令第五十六条の四十六に規定する総務省令で定める労働者の詰所は、労働者詰所及び現場事務所とする。

(政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等)

第二十四条の十一政令第五十六条の五十三第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設及び除害施設は、第十六条の六第一項に規定する施設とする。
2政令第五十六条の五十三第二号に規定する総務省令で定めるばい煙処理施設は、第十六条の六第三項に規定する施設とする。
3政令第五十六条の五十三第二号に規定する総務省令で定める揮発性有機化合物の排出の抑制に資する施設は、次に掲げる施設とする。
一吸着、分解又は分離の方法により大気汚染防止法第二条第四項に規定する揮発性有機化合物(以下この号及び次号において「揮発性有機化合物」という。)の排出を抑制する機能を有する装置で次に掲げるもの
イ吸着装置(揮発性有機化合物を吸着剤に吸着させて処理する装置をいう。)
ロ分解装置(揮発性有機化合物を直接燃焼、触媒燃焼、蓄熱燃焼、放電又は微生物に接触させ生物的作用を利用する方法により当該揮発性有機化合物を分解して処理する装置をいう。)
ハ分離装置(揮発性有機化合物を冷却して液化する方法、水、油若しくはアルコールに吸収させる方法、蒸留する方法、分離膜を用いる方法又はこれらを組み合わせた方法により当該揮発性有機化合物を分離して処理する装置をいう。)
二前号に掲げる装置に附属する次に掲げる機械その他の設備で、専ら揮発性有機化合物の排出の抑制の用に供されるもの
イガス導管(煙突に連なるガス導管を除く。)
ロ冷却装置
ハ送風機
ニ熱交換機
ホ加熱器
ヘ圧縮機
ト凝縮器
チばつき装置
リ中和装置
ヌミスト除去装置
ル計測器及び自動調整装置
ヲ変圧器及び整流器
ワ電動機
カボイラー
ヨ分離器
タポンプ、配管及びタンク
4政令第五十六条の五十三第三号に規定する総務省令で定める指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設は、第十六条の六第五項に規定する施設(同項第一号ホからトまでに掲げる装置及びこれらに附属する同項第二号に掲げる機械その他の設備を除く。)とする。
5政令第五十六条の五十三第四号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、第十六条の六第六項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。次項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
6政令第五十六条の五十三第四号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、第十六条の六第七項第一号に掲げる施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)とする。
7政令第五十六条の五十三第六号に規定する総務省令で定めるダイオキシン類の処理施設は、第十六条の六第十二項に規定する施設とする。

(政令第五十六条の五十四の施設)

第二十四条の十二政令第五十六条の五十四に規定する総務省令で定める施設は、国若しくは地方公共団体の補助又は株式会社日本政策金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の資金若しくは農業近代化資金の貸付けを受けて設置される消費地食肉冷蔵施設とする。
第二十四条の十三削除

(政令第五十六条の五十七第二項の要件等)

第二十四条の十四政令第五十六条の五十七第二項に規定する総務省令で定める要件は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格A九〇〇二(木質材料の加圧式保存処理方法)に適合する処理方法により行われるものであることとする。
第二十四条の十五から第二十四条の十八まで削除

(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)

第二十四条の十九政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号に規定する総務省令で定める施設は、ロビー、浴室、厨房、機械室その他これらに類する施設(政令第五十六条の四十三第二項に規定する消防用設備等又は同条第三項に規定する防災に関する施設若しくは設備に係る部分を除く。)で宿泊に係るものとする。

(政令第五十六条の六十四の施設)

第二十四条の二十政令第五十六条の六十四に規定する総務省令で定める施設は、第二十四条の六第一項に規定する施設とする。

(政令第五十六条の六十六の施設)

第二十四条の二十一政令第五十六条の六十六に規定する総務省令で定める施設は、信書便物の表示、区分、転送、還付及び管理の用に供する施設とする。
第二十四条の二十二削除
第二十四条の二十三及び第二十四条の二十四削除

(政令第五十六条の七十二第二号の親族)

第二十四条の二十五政令第五十六条の七十二第二号に規定する総務省令で定める親族は、同号に規定する従前の組合員の配偶者及び子以外の親族で、当該従前の組合員と生計を一にしているものとする。

(政令第五十六条の七十二第三号の要件)

第二十四条の二十六政令第五十六条の七十二第三号に規定する総務省令で定める要件は、同号に規定する特例事業所等に代わるものと認められる他の事業所等において、当該特例事業所等において行われていた事業と同種の事業を行うこととする。
第二十四条の二十七削除

(事業所税の徴収に要する費用)

第二十四条の二十八法第七百一条の七十三の事業所税の徴収に要する費用は、当該年度の歳入に所属する事業所税の額の百分の五に相当する額とする。

(事業所税に係る申告書の様式)

第二十四条の二十九事業所税について、法第七百一条の四十六第一項及び第七百一条の四十七第一項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式は、第四十四号様式(別表一から別表四まで)によるものとする。

(政令第五十六条の八十四の二第三項の床面積の算定等)

第二十四条の二十九の二政令第五十六条の八十四の二第三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
2政令第五十六条の八十四の二第四項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一被災家屋を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋に代わるものとして法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする家屋(以下この号及び次号において「代替家屋」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋及び当該代替家屋の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が震災等(法第七百二条の四の二に規定する震災等をいう。以下この号及び次号において同じ。)により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が当該震災等により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
二被災家屋が震災等の発生した日の属する年の一月一日(当該震災等の発生した日が一月一日である場合には、当該震災等の発生した日の属する年の前年の一月一日)を賦課期日とする年度の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋が存したことを証する書類及び代替家屋の詳細を明らかにする書類
三政令第五十六条の八十四の二第一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法第七百二条の四の二の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)

第二十四条の三十政令第五十六条の八十七第三号に規定する総務省令で定める交通施設は、次に掲げる交通施設とする。
一飛行場及び航空保安施設(これらに附帯する施設を含む。)
二一般旅客自動車運送事業の用に供する施設

(法第七百三条の四第六項ただし書及び第八項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

第二十四条の三十の二法第七百三条の四第六項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第八項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の基礎課税額」という。)が同条第六項に規定する基礎課税限度額(次項において「基礎課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の基礎課税額(当該補正前の国民健康保険税の基礎課税額が基礎課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の基礎課税額を基礎課税限度額として計算した基礎課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第三項の標準基礎課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

(法第七百三条の四第十五項ただし書及び第十六項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

第二十四条の三十の三法第七百三条の四第十五項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第十六項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額」という。)が同条第十五項に規定する後期高齢者支援金等課税限度額(次項において「後期高齢者支援金等課税限度額」という。)を上回る世帯に属する被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額(当該補正前の国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額が後期高齢者支援金等課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額を後期高齢者支援金等課税限度額として計算した後期高齢者支援金等課税額)の総額のうち所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第十二項の標準後期高齢者支援金等課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

(法第七百三条の四第二十三項ただし書及び第二十四項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)

第二十四条の三十の四法第七百三条の四第二十三項ただし書の基礎控除後の総所得金額等及び同条第二十四項ただし書の固定資産税額等の補正は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額の合算額の総額又は当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(次項において「補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額」という。)が同条第二十三項に規定する介護納付金課税限度額(次項において「介護納付金課税限度額」という。)を上回る世帯に属する介護納付金課税被保険者について、基礎控除後の総所得金額等又は固定資産税額等を減額して行うものとする。
2前項の均衡所得割率及び均衡資産割率は、補正前の基礎控除後の総所得金額等に均衡所得割率を乗じて得た額及び補正前の固定資産税額等に均衡資産割率を乗じて得た額をそれぞれ所得割額及び資産割額として算定した世帯主に対する補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額(当該補正前の国民健康保険税の介護納付金課税額が介護納付金課税限度額を超える場合には、当該世帯主に対する国民健康保険税の介護納付金課税額を介護納付金課税限度額として計算した介護納付金課税額)の総額のうち介護納付金課税被保険者に係る所得割総額及び資産割総額が、それぞれ法第七百三条の四第二十項の標準介護納付金課税総額のうち所得割総額及び資産割総額に等しくなるよう計算して得た率とする。

(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)

第二十四条の三十の五政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者が、市町村長に対し、同項第一号に規定する所得割額及び被保険者均等割額の減額の実施に必要な事項を届け出た場合
二被保険者が出産した後に、その者の属する世帯の納税義務者による前号の届出が行われていない場合であつて、市町村長が、当該減額の実施に必要な事項を確認することができた場合

(老齢等年金給付の年額の算定方法)

第二十四条の三十一政令第五十六条の八十九の二第三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該被保険者である世帯主が特別徴収対象被保険者であるかどうかの判定を行う月分として支払を受けることとなつている当該世帯主に係る老齢等年金給付の額に相当する額に十二を乗じて得た額とする。

(市町村の特別徴収の通知)

第二十四条の三十二法第七百十八条の三第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二特別徴収対象年金給付の種類及び額並びに当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)の名称

(支払回数割保険税額の端数計算)

第二十四条の三十三法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を計算する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて当該年度の十月一日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る支払回数割保険税額に合算するものとする。

(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)

第二十四条の三十四法第七百十八条の五第一項(法第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項及び第七百十八条の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の国民健康保険税額が、法第七百十八条の三第一項の規定により年金保険者に対して通知された後の当該年度中に減額された場合
二災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により国民健康保険税を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合
第二十四条の三十五法第七百十八条の五第一項の規定による市町村から年金保険者への通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
一当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
二当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
三特別徴収対象年金給付の種類及び年金保険者の名称

(法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額)

第二十四条の三十六法第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険税額とする。

(年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等)

第二十四条の三十七法第七百十八条の九第一項に規定する総務省令で定める場合は、特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る次の各号に掲げる額の合計額に満たない場合とする。
一法第七百十八条の三第二項(法第七百十八条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第七百十八条の七第一項及び第七百十八条の八第一項に規定する支払回数割保険税額、支払回数割保険税額に相当する額及び支払回数割保険税額の見込額
二介護保険法第百三十五条第三項、第百三十六条第一項(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十条第二項の規定による支払回数割保険料額の見込額、支払回数割保険料額及び支払回数割保険料額に相当する額
2法第七百十八条の九第二項に規定する通知は、速やかに行うものとする。
3法第七百十八条の九第二項に規定する総務省令で定める者は、第一項に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。

(法第七百三十一条第三項の総務省令で定める納税義務者)

第二十四条の三十八法第七百三十一条第三項に規定する総務省令で定める納税義務者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると見込まれるものとする。
一法第七百三十一条第三項の条例の施行後五年間に係る当該納税義務者(納税義務者となるべき者を含む。次号において同じ。)に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準の合計が、当該期間に係る当該法定外目的税の課税標準の合計の十分の一を超えること。
二前号の期間のうち、当該納税義務者に対して課すべき当該法定外目的税の課税標準が当該法定外目的税の課税標準の十分の一を超える年が三以上あること。

(書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等)

第二十四条の三十九地方団体の長は、書面等地方税関係申告等(法第七百四十七条の二第一項に規定する書面等地方税関係申告等をいう。以下同じ。)又は書面等以外地方税関係申告等(法第七百四十七条の三第一項に規定する書面等以外地方税関係申告等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織(法第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用し、かつ、機構を経由して行わせる場合には、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行わせるものとする。
2法第七百四十七条の二第一項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して書面等地方税関係申告等を行う者は、書面等地方税関係申告等を書面等(法第七百四十七条の二第一項に規定する書面等をいう。次条において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、書面等地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、書面等地方税関係申告等を行わなければならない。
3法第七百四十七条の三第一項の規定により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して書面等以外地方税関係申告等を行う者は、書面等以外地方税関係申告等を行うときに通知すべきこととされている事項を、書面等以外地方税関係申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、書面等以外地方税関係申告等を行わなければならない。
4第二項の規定により書面等地方税関係申告等を行う者又は前項の規定により書面等以外地方税関係申告等を行う者は、当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等の情報に電子署名(当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等を行う者が法人である場合であつて、当該法人の代表者があらかじめ機構を通じて地方団体の長に当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等の提出の委任に関する届出を行つた場合には、当該委任を受けた者(当該法人の役員及び職員に限る。)の電子署名を含む。以下この項において同じ。)を行い、当該電子署名を行つた者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、総務大臣の指定する方法により当該書面等地方税関係申告等又は書面等以外地方税関係申告等を行つた者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
5前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一電子署名電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二電子証明書次に掲げるものをいう。
イ電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書
ロ電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
ハ商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
ニその他総務大臣が定めるもの

(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)

第二十四条の四十法第七百四十七条の四第一項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、地方税関係法令(法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係法令をいう。次項において同じ。)の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているものとする。
一法第二十条の十一の規定による資料の提供
二法第四十六条第五項、第六十三条第一項、第七十二条の四十九の二、第七十二条の五十九第一項、第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の規定による関係書類の閲覧又は記録
三法第五十三条第六十二項及び第六十三項の規定による通知
四法第五十八条第六項の規定による通知
五法第六十三条第三項及び第四項の規定による通知
六法第七十二条の四十八の二第八項及び第十二項の規定による通知
七法第二百九十四条第三項の規定による通知
八法第三百十七条の規定による通知
九法第三百二十一条の十四第六項の規定による通知
十法附則第七条第五項及び第十二項に規定する申告特例通知書の送付
十一政令第二十四条の三第六項(政令第二十四条の四第八項、第二十四条の四の二、第二十四条の四の三第三項及び第二十四条の五において準用する場合を含む。)の規定による通知
2法第七百四十七条の五第一項に規定する総務省令で定めるものは、前項各号に掲げるもののうち、地方税関係法令の規定により書面等により行うことその他の方法が規定されているもの以外のものをいう。
3行政機関の長(法第七百四十七条の四第一項に規定する行政機関の長をいう。以下この項において同じ。)は、特定書面等地方税関係通知(法第七百四十七条の四第一項に規定する特定書面等地方税関係通知をいう。以下同じ。)又は特定地方税関係通知等(法第七百四十七条の五第一項に規定する特定地方税関係通知等をいう。以下同じ。)を地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合には、次に定める基準に従つて行うものとする。
一次のイからハまでの順序に従い、それぞれイからハまでに定めるところにより行うこと。
イ機構の使用に係る電子計算機に、行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された特定書面等地方税関係通知又は特定地方税関係通知等を行うときに通知すべきこととされている事項(ロ及びハにおいて「通知事項」という。)を送信すること。
ロ機構の使用に係る電子計算機において、通知事項に係る通信の交換が行われ、他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に伝送されること。
ハ当該他の行政機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通知事項が記録されること。
二前号の事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備は、総務大臣が定める技術基準に適合するものであること。
三前二号に掲げるもののほか、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項について、総務大臣が定める基準に適合するものであること。

(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)

第二十四条の四十一政令第五十七条の五第一項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる地方団体の徴収金に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。
一第二十四条の四十三第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金同号に規定する符号
二第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する地方団体の徴収金同号柱書に規定する符号

(政令第五十七条の五第二項の特定徴収金に関する事項の地方団体への通知等)

第二十四条の四十二政令第五十七条の五第二項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一法第七百四十七条の六第二項に規定する特定徴収金(以下「特定徴収金」という。)の納付又は納入を行つた者の名称(次条第一項第一号に規定する方法により納付し、又は納入する場合に限る。)
二特定徴収金の納付又は納入が行われた日
三特定徴収金の収納を行つた法第七百四十七条の六第三項に規定する特定金融機関等(第三十一条の五第四号及び第三十一条の六第四号において「特定金融機関等」という。)又は特定徴収金の納付若しくは納入の委託を受けた法第七百四十七条の八第一項に規定する機構指定納付受託者(以下「機構指定納付受託者」という。)の名称その他のこれらの者を識別するための事項
四特定徴収金の税目(税目を識別するための符号その他の事項を含む。)及び金額
五前条第一号又は第二号に規定する符号
六その他参考となるべき事項
2政令第五十七条の五第二項に規定する機構が収納した特定徴収金については、同項に規定する地方団体の会計管理者又は地方自治法施行令第百六十八条第六項に規定する当該地方団体の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関のうち地方団体が指定したものに払い込むものとする。
3政令第五十七条の五第二項に規定する通知及び払込みは、特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として総務大臣が定める基準に従つて行うものとする。

(法第七百四十七条の六第二項の総務省令で定める方法)

第二十四条の四十三法第七百四十七条の六第二項に規定する総務省令で定める方法は、次の各号のいずれかに該当する方法とする。
一機構の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類に記載すべきこととされている事項を機構の使用に係る電子計算機に送信した上で、機構から得た個々の納付又は納入を識別するために当該事項に基づき機構が割り当てる符号を用いて納付し、又は納入する方法
二地方団体の徴収金の納付又は納入に関する書類であつて次に掲げる符号が記載されているもの又は次に掲げる符号を用いて納付し、又は納入する方法
イロに掲げる符号を電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信するための符号
ロ個々の納付又は納入を識別するために地方団体が割り当てる符号
2前項各号に掲げる方法のいずれかにより地方団体の徴収金の納付又は納入を行おうとする者のうち、地方団体の徴収金の納付若しくは納入の手続に利用することができる入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して地方団体の徴収金の納付又は納入の手続を行おうとするものは、次に掲げる事項をあらかじめ機構に届け出なければならない。
一氏名、住所又は居所
二地方団体の徴収金の納付又は納入の手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
三その他参考となるべき事項

(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)

第二十四条の四十四法第七百四十七条の六第三項に規定する総務省令で定める基準は、地方団体の徴収金の収納の事務を行うための総務大臣が定める役務を提供することができることとする。

(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)

第二十四条の四十五政令第五十七条の五の二第三項に規定する特定徴収金に関する事項で総務省令で定めるものは、第二十四条の四十二第一項第二号から第六号までに規定する事項とする。

(機構指定納付受託者に対する通知)

第二十四条の四十六法第七百四十七条の七に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。
一地方団体の徴収金の納付若しくは納入に関する書類に記載すべきこととされている事項又は記載されている事項その他の当該徴収金を特定するために必要な事項(第二十四条の四十三第一項第一号又は第二号柱書に規定する符号を含む。)
二次に掲げるいずれかの事項
イクレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
ロ電子情報処理組織を使用して番号、記号その他の符号を通知する方法(イに規定する方法を除く。)による決済に関し必要な事項

(機構指定納付受託者の指定の手続)

第二十四条の四十七法第七百四十七条の八第一項の規定による機構の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地その他機構が必要と認める事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
2機構は、前項の申出書の提出があつた場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を、当該申出書を提出した者に通知するものとする。

(納付又は納入の受託の手続)

第二十四条の四十八機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けたときは、当該特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知するものとする。
2前項の機構指定納付受託者は、同項に規定する委託を受けた特定徴収金に係る第二十四条の四十六第一号に掲げる事項が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を保存するものとする。

(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)

第二十四条の四十九法第七百四十七条の八第二項に規定する総務省令で定める事項は、機構が同条第一項の規定による指定をした日とする。

(機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)

第二十四条の五十機構指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第七百四十七条の八第三項の規定により機構が定める日までに、その旨を記載した届出書を機構に提出しなければならない。

(機構指定納付受託者の報告)

第二十四条の五十一機構指定納付受託者は、法第七百四十七条の十第二項の規定により、次に掲げる事項を機構に報告しなければならない。
一報告の対象となつた期間並びに当該期間において法第七百四十七条の七の規定により特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
二前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
イ第二十四条の四十六第一号に掲げる事項
ロ特定徴収金を納付し、又は納入しようとする者から法第七百四十七条の七の規定により委託を受けた年月日

(機構指定納付受託者が受けた委託に関する事項の地方団体への通知)

第二十四条の五十二機構は、法第七百四十七条の十第三項の規定により、前条各号に掲げる事項及び同条の報告を行つた機構指定納付受託者の名称その他の当該者を識別するための事項を同項に規定する地方団体に通知しなければならない。

(機構指定納付受託者に対する報告の徴求)

第二十四条の五十三機構は、機構指定納付受託者に対し、法第七百四十七条の十一第二項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。

(機構指定納付受託者の指定取消の通知)

第二十四条の五十四機構は、法第七百四十七条の十二第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。

(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)

第二十五条法第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿(同項に規定する地方税関係帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
一当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条及び第二十七条において同じ。)に当該法第七百四十八条第一項各号に掲げる者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項及び第五項第四号において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
イ当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下この条及び第二十七条第一項第三号において同じ。)の概要を記載した書類
ロ当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
ハ当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
ニ当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
二当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
三地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。
2前項に規定する特定要件とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。
一法第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする同項各号に掲げる者次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)
イ当該地方税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
(1)当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
(2)当該地方税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には、その事実を確認することができること。
ロ当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連地方税関係帳簿(当該地方税関係帳簿に関連する地方税関係帳簿をいう。ロにおいて同じ。)の記録事項(当該関連地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項の規定により当該関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第七百四十九条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(同条第一項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項及び次条において同じ。)による保存をもつて当該関連地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
ハ当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
(1)取引年月日、取引金額及び取引先((2)及び(3)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
(2)日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
(3)二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
二法第七百四十九条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者次に掲げる要件
イ前号に定める要件
ロ次条第一項第一号ロ(1)の電磁的記録に、前号イ(1)及び(2)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。
ハ当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、地方税関係帳簿の種類及び取引年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
ニ当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
ホ当該地方税関係帳簿の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該地方税関係帳簿に係る地方税の法定納期限(法第十一条の四第一項に規定する法定納期限をいう。)後三年を経過する日までの間(当該法第七百四十八条第一項各号に掲げる者が当該地方税関係帳簿に係る地方税の納税義務者でない場合には、当該者が当該納税義務者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第二号及び前号ハに掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ((2)及び(3)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ハに規定する機能(当該者が地方税に関する法令の規定による当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、同号ハ(1)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
3第一項の規定は、法第七百四十八条第二項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項各号に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。この場合において、第一項中「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは、「当該電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(取引年月日その他の日付を検索の条件として設定すること及びその範囲を指定して条件を設定することができるものに限る。)を確保して当該電磁的記録の」と読み替えるものとする。
4法第七百四十八条第三項に規定する総務省令で定める装置は、スキャナとする。
5法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類に限る。以下この条において同じ。)に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者は、次に掲げる要件(当該者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の保存をしなければならない。
一次に掲げる方法のいずれかにより入力すること。
イ当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ当該地方税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
二前号の入力に当たつては、次に掲げる要件(当該者が同号イ又はロに掲げる方法により当該地方税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合にあつては、ロに掲げる要件を除く。)を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
イスキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
(1)解像度が、日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上で読み取るものであること。
(2)赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。
ロ当該地方税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号及び第二十七条第一項において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)。
(1)当該記録事項が変更されていないことについて、当該地方税関係書類の保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2)課税期間(地方税に関する法令の規定により地方税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ハ当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について、次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムであること。
(1)当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
(2)当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
三当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該地方税関係書類に関連する地方税関係帳簿の記録事項(当該地方税関係帳簿が、法第七百四十八条第一項の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は法第七百四十九条第一項若しくは第三項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には、当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
四当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
イ整然とした形式であること。
ロ当該地方税関係書類と同程度に明瞭であること。
ハ拡大又は縮小して出力することが可能であること。
ニ地方団体の長が定めるところにより日本産業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
五当該地方税関係書類に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
イ取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先(ロ及びハにおいて「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
ロ日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
ハ二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
六第一項第一号の規定は、法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする同項の表の各号の上欄に掲げる者の当該電磁的記録の保存について準用する。
6法第七百四十八条第三項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて同項前段の地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。
7法第七百四十八条第三項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている次の表の各号の上欄に掲げる者は、当該地方税関係書類のうち当該地方税関係書類の保存に代える日(第二号において「基準日」という。)前に作成又は受領をした当該各号の中欄に掲げる書類(以下この項及び次項において「過去分書類」という。)に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合において、あらかじめ、その記録する事項に係る過去分書類の種類及び次に掲げる事項を記載した届出書(以下この項において「適用届出書」という。)を、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長に提出したとき(従前において当該過去分書類と同一の種類の書類に係る適用届出書を当該地方団体の長に提出していない場合に限る。)は、第五項第一号に掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該過去分書類(当該地方団体に係るものに限る。)に係る電磁的記録の保存をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項第二号ロ中「の作成又は受領後、速やかに」とあるのは「をスキャナで読み取る際に、」と、「こと(当該地方税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと)」とあるのは「こと」とする。
一届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
二基準日
三その他参考となるべき事項
一 法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類同項の小売販売業者の営業所所在地の道府県知事
同条第四項に規定する書類同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の道府県知事
法第七十四条の六第二項に規定する書類法第七十四条の二第一項の小売販売業者の営業所所在地の道府県知事又は同条第二項の卸売販売業者等の事務所若しくは事業所で当該売渡し若しくは消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地の道府県知事
二 法第百四十四条の三十二第一項第三号に係る承認を受けた者同条第六項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し同条第一項に規定する道府県知事
三 法第百四十四条の三十五第七項の特別徴収義務者同項に規定する書類法第百四十四条の二第一項に規定する軽油の納入地所在地の道府県知事
四 法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類同項の小売販売業者の営業所所在地の市町村長
同条第四項に規定する書類同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の市町村長
法第四百六十九条第二項に規定する書類法第四百六十五条第一項の小売販売業者の営業所所在地の市町村長又は同条第二項の卸売販売業者等の事務所若しくは事業所で当該売渡し若しくは消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地の市町村長
8前項の規定により過去分書類に係る電磁的記録の保存をする法第七百四十八条第三項の表の各号の上欄に掲げる者が、災害その他やむを得ない事情により、同項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたことを証明した場合には、前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができないこととなつたと認められるときは、この限りでない。
9法第七百四十八条第三項後段に規定する総務省令で定める要件は、同項後段の地方税関係書類に係る電磁的記録について、当該地方税関係書類の保存場所に、地方税に関する法令の規定により当該地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。

(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第二十六条法第七百四十九条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者は、前条第一項各号に掲げる要件(当該者が同条第二項に規定する特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には、同条第一項第三号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
一当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
イ当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
ロ次に掲げる事項が記載された書類
(1)法第七百四十八条第一項各号に掲げる者(その者が法人である場合には、当該法人の地方税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名
(2)当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名
(3)当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
二当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本産業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
2前項の規定は、法第七百四十九条第二項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えようとする法第七百四十八条第二項各号に掲げる者の当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、前項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号及び第三号」と、「特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び」とあるのは「特定要件(同項第二号ハからホまでに掲げるものに限る。)に従つて」と、「及び次に」とあるのは「並びに次に」と読み替えるものとする。
3法第七百四十九条第三項に規定する総務省令で定める場合は、法第七百四十八条第一項の規定により地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は同条第二項の規定により地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている同項各号に掲げる者の当該地方税関係書類の全部又は一部について、その保存期間(地方税に関する法令の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつてこれらの電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。
4第一項及び第二項の規定は、法第七百四十九条第三項の規定により地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えようとする法第七百四十八条第一項各号に掲げる者又は同条第二項各号に掲げる者の当該地方税関係帳簿又は地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(法第七百五十条第三項の電磁的記録の保存)

第二十七条法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)に係る電磁的記録の提供を受けた者(以下この項及び第三項において「保存義務者」という。)は、当該電磁的記録を、当該地方税関係書類の徴収若しくは当該書類の提出が書面により行われたとした場合又は書面により行われその写しが作成されたとした場合に、地方税に関する法令の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次に掲げる措置のいずれかを行い、第二十五条第一項第二号及び第五項第五号並びに同項第六号において準用する同条第一項第一号(イに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が地方税に関する法令の規定による当該電磁的記録の提示又は提出の要求(以下この項において「電磁的記録の提示等の要求」という。)に応じることができるようにしている場合には、同条第五項第五号(ロ及びハに係る部分に限る。)に掲げる要件(当該保存義務者が、その判定期間に係る基準期間における売上高が五千万円以下である事業者である場合又は地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものの提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしている場合であつて、当該電磁的記録の提示等の要求に応じることができるようにしているときは、同号に掲げる要件)を除く。)に従つて保存しなければならない。
一当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、当該記載事項の授受を行うこと。
二次に掲げる方法のいずれかにより、当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。
イ当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことを当該記載事項の授受後、速やかに行うこと。
ロ当該電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すことをその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該記載事項の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。)。
三次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該記載事項の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
四当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿つた運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
2前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一事業者個人事業者(業務を行う個人をいう。以下この項において同じ。)及び法人をいう。
二判定期間次に掲げる事業者の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。
イ個人事業者当該電磁的記録の提供を受けた日の属する年の一月一日から十二月三十一日までの期間
ロ法人当該電磁的記録の提供を受けた日の属する事業年度(法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。次号において同じ。)
三基準期間個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(当該前々事業年度が一年未満である法人については、その事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう。
3次の表の各号の上欄に掲げる保存義務者が、災害その他やむを得ない事情により、法第七百五十条第三項に規定する総務省令で定めるところに従つて当該各号の中欄に掲げる書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の保存をすることができなかつたことを証明したとき、又はそれぞれ当該各号の下欄に掲げる地方団体の長が当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたことについて相当の理由があると認め、かつ、当該保存義務者が地方税に関する法律の規定による当該電磁的記録及び当該電磁的記録を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示若しくは提出の要求に応じることができるようにしているときは、第一項の規定にかかわらず、当該電磁的記録の保存をすることができる。ただし、当該事情が生じなかつたとした場合又は当該理由がなかつたとした場合において、当該総務省令で定めるところに従つて当該電磁的記録の保存をすることができなかつたと認められるときは、この限りでない。
一 法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類同項の小売販売業者の営業所所在地の道府県知事
同条第四項に規定する書類同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の道府県知事
二 法第百四十四条の三十五第六項に規定する特別徴収義務者同項に規定する書類法第百四十四条の二第一項に規定する軽油の納入地所在地の道府県知事
三 法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等同条第三項に規定する書類同項の小売販売業者の営業所所在地の市町村長
同条第四項に規定する書類同項の小売販売業者である卸売販売業者等の営業所所在地の市町村長
第二十八条から第三十条まで削除

(報告書の作成方法)

第三十一条法第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第一号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第一号に規定する税負担軽減措置等(以下この項において「税負担軽減措置等」という。)の適用の状況に係るものに限る。)は、次に掲げる税負担軽減措置等の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに基づくものとする。
一道府県民税、事業税、不動産取得税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、市町村民税、狩猟税、事業所税及び都市計画税に係る税負担軽減措置等総務大臣が行つた地方税の賦課徴収の状況に関する調査の結果
二固定資産税に係る税負担軽減措置等法第三百八十九条第一項の規定により総務大臣が決定した同項に規定する価格等に基づき算定した法第七百五十七条第三号に規定する適用額を集計したもの、法第四百二十二条の規定による概要調書に記載された事項、法第七百四十三条第三項の規定による概要調書に記載された事項又は総務大臣が行つた固定資産税の賦課徴収の状況に関する調査の結果
2法第七百五十八条第一項に規定する報告書に記載すべき同項第二号に掲げる事項及び同項第三号に掲げる事項(法第七百五十七条第二号に規定する租税特別措置の道府県民税、事業税又は市町村民税への影響の状況に係るものに限る。)は、法第七百五十九条第一項及び第二項の規定により財務大臣から提供を受けた法第七百五十七条第五号に規定する適用実態調査情報に基づくものとする。

(機構が処理することとされている事務)

第三十一条の二国税通則法第七十四条の十二第一項の規定による閲覧及び提供(地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う場合に限る。)については、機構は、当該経由に関する事務を処理することとする。
第三十一条の二の二機構は、道路運送車両法施行規則第六十三条の規定に基づき国土交通大臣(道路運送車両法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会。以下この条において同じ。)が電気通信回線を通じて道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第十二条の納付の有無の事実の確認を行う場合であつて、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に登録されている情報を地方団体の長がその使用に係る電子計算機に登録されている情報と照合させることとしているときは、地方団体の長の使用に係る電子計算機の設置及び管理に関する事務を行うことができる。

(法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項)

第三十一条の三法第七百八十三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第七百八十二条第一号に掲げる機構処理税務事務(法第七百六十二条第二号に規定する機構処理税務事務をいう。次条第一項において同じ。)に関する事項
二法第七百八十二条第二号に掲げる教育及び研修に関する事項
三法第七百八十二条第三号に掲げる調査研究に関する事項
四法第七百八十二条第四号に掲げる広報その他の啓発活動に関する事項
五法第七百八十二条第五号に掲げる開発及び運用に関する事項
六法第七百八十二条第六号に掲げる事務の受託に関する事項
七法第七百八十二条第七号に掲げる情報の提供その他の支援に関する事項
八その他機構の業務の執行に関して必要な事項

(法第七百八十五条第一項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項)

第三十一条の四法第七百八十五条第一項に規定する機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一機構処理税務事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二機構処理税務事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
三機構処理税務情報(法第七百六十二条第三号に規定する機構処理税務情報をいう。次号において同じ。)の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
四機構処理税務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
五機構処理税務事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体(法第七百六十二条第一号ロに規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。)の保存に関する事項
六機構処理税務事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七機構処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
八機構処理税務事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
九機構処理税務事務の実施に係る監査に関する事項
十前各号に掲げるもののほか、機構処理税務事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2機構は、法第七百八十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する機構処理事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3機構は、法第七百八十五条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由

(帳簿の記載事項)

第三十一条の五法第七百八十九条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一機構を経由して行つている地方税関係申告等(法第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一号及び第三十一条の六の二において同じ。)及び地方税関係通知(法第七百六十二条第一号ロに掲げる通知をいう。次条第一号において同じ。)の状況に関する記録
二地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録
三法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録
四法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録
五法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録

(機構における機構処理税務事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)

第三十一条の六法第七百九十条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することにより行うものとする。
一機構を経由して行つている地方税関係申告等及び地方税関係通知の状況に関する記録
二地方税関係手続用電子情報処理組織の運用状況に関する記録
三法第七百四十七条の六第一項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の状況に関する記録
四法第七百四十七条の六第三項の規定に基づき行つている特定徴収金の収納の事務の特定金融機関等への委託に関する記録
五法第七百四十七条の八第一項の規定に基づき行つている機構指定納付受託者の指定に関する記録

(法第七百九十条の二の軽微な事象等)

第三十一条の六の二法第七百九十条の二の総務省令で定める軽微な事象は、地方税関係申告等又は特定徴収金の納付若しくは納入を行う者の使用に係る電子計算機の故障その他の当該事象による影響を受ける者が限られている事象とする。
2法第七百九十条の二に規定する総務省令で定める事項は、同条の事象の状況及びそれに対する処置とする。

(財務諸表に含める書類)

第三十一条の七法第七百九十三条第一項に規定する総務省令で定める書類は、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書とする。

(閲覧期間)

第三十一条の八法第七百九十三条第三項に規定する総務省令で定める期間は、五年間とする。

(電磁的方法)

第三十一条の九法第七百九十三条第四項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。

(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)

第三十一条の十法第七百九十三条第四項の規定による措置は、前条に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法により行わなければならない。

(会計規程)

第三十一条の十一機構は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(市町村の廃置分合等があつた場合における昭和二十九年度の基準財政収入額の算定の方法)

第三十二条地方税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百十二号)附則(以下「一部改正法附則」という。)第二十三項に規定する廃置分合又は境界変更後存続する市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額の算定方法は、当該廃置分合又は境界変更の区分に応じ、左の各号に定めるところによる。
一廃置分合によつて二以上の市町村の区域をそのまま市町村の区域とした市町村については、当該廃置分合前の各市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
二廃置分合によつて一の市町村の区域を分割した市町村については、当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額
三境界変更によつて区域を増した市町村については、当該境界変更前の当該市町村の昭和二十九年度の基準財政収入額に当該境界変更に係る区域を基礎とする独立の市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法に基き、又は当該規定の例によつて算定した昭和二十九年度の基準財政収入額を合算したもの
四境界変更によつて区域を減じた市町村については、当該境界変更後の当該市町村が昭和二十九年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法の規定に基き、又は当該規定の例によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額
2前項第一号又は第三号の場合において、当該廃置分合又は境界変更前の市町村で昭和二十九年度の基準財政収入額がないものがあるときは、昭和二十九年四月二日から当該廃置分合又は境界変更があつた日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更の区分に応じ、当該市町村について同項各号の規定によつて計算した昭和二十九年度の基準財政収入額をもつて、当該市町村の同項第一号又は第三号に規定する当該廃置分合前又は境界変更前の昭和二十九年度の基準財政収入額とみなす。

(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)

第三十三条一部改正法附則第二十四項の規定による旧課税限度額の計算は、同項に規定する町村合併前の市町村について、町村合併をした法第三百四十九条の四第一項に規定する大規模の償却資産の所在する各市町村ごとに同法同条第一項及び第二項並びに第三百四十九条の五の規定を適用した場合において、当該大規模償却資産に対して課することのできる固定資産税の課税標準となるべき額を合算して行うものとする。

(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)

第三十四条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面(電子文書法第二条第三号に規定する書面をいう。次条から第三十七条までにおいて同じ。)の保存とする。
第三十五条民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子文書法第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び第三十七条において同じ。)の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
一作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次条及び第三十七条において同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次号及び第三十七条において「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルにより保存する方法
二書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルにより保存する方法
2民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)

第三十六条電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第七百四十七条の十一第一項の規定に基づく書面の作成とする。
第三十七条民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもつて調製する方法により作成を行わなければならない。

(特定徴収金に係る納付書等の様式)

第三十八条納税義務者又は特別徴収義務者は、次の表の上欄に掲げる地方税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金をいう。)を第二十四条の四十三第一項第二号に規定する方法により納付し、又は納入する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる様式を添えて納付し、又は納入するものとする。
一 給与所得に係る個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税(特別徴収の方法により納入するものに限る。)第五号の十五の二様式
二 法人の道府県民税若しくは法第七百三十四条第二項第二号の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税又は法人の事業税及び特別法人事業税第十二号の二の二様式
三 利子等に係る道府県民税第十二号の六の二様式
四 特定配当等に係る道府県民税(第六号に掲げるものを除く。)第十二号の九の二様式
五 特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税第十二号の十二の二様式
六 特定配当等に係る道府県民税(法附則第三十三条の二の二第一項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合に限る。)第十二号の十五の二様式
七 道府県たばこ税(申告納付の方法により納付するものに限る。)第十六号の四の二様式
八 法人の市町村民税第二十二号の四の二様式
九 市町村たばこ税(申告納付の方法により納付するものに限る。)第三十四号の二の五の二様式

附 則抄

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。但し、第九条の規定は、入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)施行の日から施行する。

(適用区分)

第一条の二この府令の規定は、この附則において特別の定があるものを除く外、法人(法人税法第四条の法人を除く。)の道府県民税に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和二十九年一月一日の属する事業年度分から、市町村民税の法人税割に関する部分は昭和二十九年四月一日の属する事業年度分から、その他の部分(娯楽施設利用税に関する部分を除く。)は昭和二十九年度分から適用する。

(昭和二十八年度分以前の地方税)

第一条の三昭和二十八年度分以前の地方税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和二十九年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税にあつては入場税法施行の日の前日以前の分、市町村民税の法人税割にあつては昭和二十九年四月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第二条法附則第四条第一項第一号に規定する市町村長の承認を受けようとする納税義務者は、同号に規定する取得期限の属する年の翌年三月十五日までに、特定譲渡(同号に規定する特定譲渡をいう。第三項第一号において同じ。)をした譲渡資産(同条第一項第一号に規定する譲渡資産をいう。第三項第一号イ及び第四項第一号において同じ。)について同条第一項第一号の承認を受けようとする旨、同号の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産(同号に規定する買換資産をいう。以下この条において同じ。)の取得(同号に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の買換資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により買換資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
2法附則第四条第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
3法附則第四条第十四項の規定による申告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した様式によつてしなければならない。
一特定譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までに買換資産の取得をしない場合
イ譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日
ロ当該買換資産の取得をしないこととなつた旨
ハ当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号
ニその他参考となるべき事項
二買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日において当該買換資産に係る法附則第四条第一項第三号に規定する住宅借入金等(以下この号において「住宅借入金等」という。)の金額を有しない場合
イ前号イ、ハ及びニに掲げる事項
ロ取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
ハ当該買換資産に係る住宅借入金等の金額を有しないこととなつた旨
三買換資産の取得をした日の属する年の翌年十二月三十一日までに当該買換資産をその者の居住の用に供しない場合
イ前号イ及びロに掲げる事項
ロ当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
4法附則第四条第十五項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。
一譲渡資産の所在地及び当該譲渡の年月日
二取得をした買換資産の所在地及び当該取得の年月日
三当該買換資産を居住の用に供しないこととなつた旨
四当該納税義務者の氏名、住所及び個人番号
五その他参考となるべき事項
5前年中に生じた法附則第四条第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第四項又は第十項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第四条第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第二条の二法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
2前年中に生じた法附則第四条の二第一項第二号に規定する通算後譲渡損失の金額について、同条第四項又は第十項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の道府県民税又は市町村民税の法附則第三十四条第一項若しくは第四項に規定する長期譲渡所得の金額、法附則第三十五条第一項若しくは第五項に規定する短期譲渡所得の金額、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除を受けようとする道府県民税又は市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第四条の二第七項第二号又は第十三項第二号の規定により読み替えて適用される法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十五号の二様式による附属申告書を添付しなければならない。

(法附則第五条の四第三項又は第八項に規定する申告書の提出)

第二条の三法附則第五条の四第三項又は第八項の申告書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一所得税法第百九十条の規定の適用を受け、かつ、法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の申告書を提出しない者第五十五号の三様式
二前号に掲げる者以外の者第五十五号の四様式
2前項第一号に掲げる者は、同号に定める様式による申告書に所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票を添付しなければならない。

(道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告特例申請書等の様式)

第二条の四道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等に係る次の表の上欄に掲げる文書の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類様式
(一) 申告特例申請書(法附則第七条第三項及び第十項の申請書)第五十五号の五様式
(二) 申告特例申請事項変更届出書(法附則第七条第四項及び第十一項の変更届出)第五十五号の六様式
(三) 申告特例通知書(法附則第七条第五項及び第十二項の申告特例通知書)第五十五号の七様式

(法附則第七条第三項第五号及び第十項第五号に規定する総務省令で定める事項)

第二条の五法附則第七条第三項第五号及び第十項第五号に規定する総務省令で定める事項は、同条第三項第三号及び第十項第三号に掲げる地方団体に対する寄附金の額を支出した年月日並びに個人番号その他参考となるべき事項とする。

(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)

第二条の六法附則第八条の二の二第二項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
2法附則第八条の二の二第二項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体(第四項及び次条第二項において「認定地方公共団体」という。)が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
3法附則第八条の二の二第五項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第二十号の五様式によるものとする。
4法附則第八条の二の二第五項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第四項の法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。

(法人の都民税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)

第二条の六の二法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
2法附則第八条の二の二第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第五項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第七項の規定により読み替えて適用される法第七百三十四条第三項において準用する法附則第八条の二の二第四項の法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。

(政令附則第五条の七の金額)

第二条の六の三政令附則第五条の七に規定する総務省令で定める金額は、会社法第四百三十一条又は第六百十四条に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従い、会社計算規則の規定に基づき計算した同令第七十六条第二項第三号又は第三項第三号に規定する資本剰余金の金額(同法第二条第一号に規定する会社以外の法人にあつては、これらに準ずる金額)とする。

(法附則第九条第七項に規定する未収金)

第二条の七法附則第九条第七項第二号に規定する未収金で総務省令で定めるものは、東京湾横断道路事業会計規則(昭和六十三年建設省令第一号)別表第一に規定する建設事業未収入金とする。

(政令附則第六条の二第二項の配電事業に係る定期支払額として支払うべき金額)

第二条の七の二政令附則第六条の二第二項第二号に規定する法附則第九条第八項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同号に規定する一般送配電事業を行う法人に対して支払うべき金額及び政令附則第六条の二第二項第三号に規定する法附則第九条第八項第二号に規定する配電事業に係る定期支払額として同項第三号に規定する配電事業を行う法人に対して支払うべき金額として総務省令で定める金額は、電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)別表第一に規定する配電事業に係る譲受価格・借受価格等の定期支払額として支払うべき金額とする。

(法附則第九条第二十一項の取引)

第二条の八法附則第九条第二十一項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、電気事業会計規則附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。

(法附則第九条第二十二項の原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額等)

第二条の九法附則第九条第二十二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては賠償負担金相当金(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十五条の二十一の十四第一項第三号に規定する賠償負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第九条第二十二項に規定する配電事業者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第四十五条の二十一の十二第一項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。
2法附則第九条第二十二項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては廃炉円滑化負担金相当金(電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十七第一項第三号に規定する廃炉円滑化負担金相当金をいう。)の額とし、法附則第九条第二十二項に規定する配電事業者が同項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付するものにあつては当該配電事業者が同令第四十五条の二十一の十五第一項の規定により当該一般送配電事業者から回収される金銭の額とする。
3法附則第九条第二十二項に規定する発電事業者で総務省令で定めるものは、原子力発電事業者(電気事業法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電事業者をいう。)とする。
4法附則第九条第二十二項に規定する一般送配電事業者で総務省令で定めるものは、電気事業法施行規則第四十五条の二十一の十四第一項及び第四十五条の二十一の十七第一項の通知を受けた電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者とする。

(法附則第九条第二十三項の取引)

第二条の十法附則第九条第二十三項に規定する特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社との間で行う取引のうち、ガスの安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものは、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)附則第四項に規定する特定分割取引であつて、かつ、当該取引に係る収益を同令附則第三項に規定する特定分割取引収益に整理することについて同項の承認を受けた取引とする。

(政令附則第六条の二第十三項の金額)

第二条の十一政令附則第六条の二第十三項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一電気供給業を行う法人が小売電気事業(電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業をいう。)を行う場合広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(地方税法施行規則附則第二条の十一各号に規定する拠出金を定める告示(令和六年経済産業省告示第六十五号。次号において「拠出金告示」という。)第一号に規定するものに限る。)の金額
二電気供給業を行う法人が一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。)又は配電事業(同項第十一号の二に規定する配電事業をいう。)を行う場合広域的運営推進機関に対して支払うべき拠出金(拠出金告示各号に規定するものに限る。)の金額

(法人の事業税の特定寄附金税額控除に係る添付書類)

第三条法附則第九条の二の二第二項に規定する控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の様式は、第七号の三様式によるものとする。
2法附則第九条の二の二第二項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体が当該寄附金の受領について地域再生法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。

(譲渡割に係る処分に関する不服審査等の特例)

第三条の二法附則第九条の四第一項の規定により税務署長が消費税の賦課徴収の例により消費税と併せて賦課徴収を行う譲渡割に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、国税に関する法律に基づく処分とみなして、国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第十二条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「消費税をいう。)」とあるのは「消費税をいう。)、地方消費税の譲渡割」と、「当該国税」とあるのは「当該国税又は地方消費税の譲渡割」と、同条第二項第二号中「国税の」とあるのは「国税又は地方消費税の譲渡割の」とする。

(電子情報処理組織による申告の特例)

第三条の二の二法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する申告書記載事項(第三項から第五項までにおいて「申告書記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定の例による。
2前項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項の届出は、法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者(法第七十二条の八十の二第三項に規定する受託事業者を除く。)が資本金の額又は出資の金額が一億円を超える法人に該当することとなつた日から一月以内(当該法人が新たに設立されたものであつて、次に掲げる法人である場合には、その設立の日から二月以内)に行わなければならない。
一その設立の時における資本金の額、出資の金額その他これらに類するものとして消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第六十三条の三第一項で定める金額が一億円を超える法人(法人税法第二条第四号に規定する外国法人を除く。)
二保険業法第二条第五項に規定する相互会社
三投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
五国又は地方公共団体
3法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項に規定する総務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、申告書記載事項を入力して送信する方法とする。
4法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の規定の例により、行わなければならない。
5法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた法第七十二条の八十九の二第一項の事業者が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書記載事項を提供する場合には、同項の事業者は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第一項(第四号に係る部分を除く。)の規定の例により、その名称を明らかにしなければならない。

(譲渡割に係る徴収取扱費の国庫納付)

第三条の二の三道府県知事は、法附則第九条の十四第二項の規定による通知があつた場合においては、速やかに、当該通知があつた日及び当該通知に係る徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費基礎額をいう。)により算定した徴収取扱費(法附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。)の額を国に通知しなければならない。
2道府県は、前項の徴収取扱費の額を国が発行する納入告知書に基づき国庫に納付しなければならない。

(福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)

第三条の二の四福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の百十五第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、最近の国勢調査の結果による当該市町村の人口は、第七条の二の十四の規定にかかわらず、平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、令和二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た人口とする。

(福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)

第三条の二の五福島県双葉郡楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町並びに相馬郡飯舘村に対する法第七十二条の百十五第一項の規定の適用については、当分の間、経済構造統計の最近に公表された結果による当該市町村の従業者数は、第七条の二の十五の規定にかかわらず、経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)による改正前の経済センサス基礎調査規則(平成二十年総務省令第百二十五号。以下この条において「旧経済センサス基礎調査規則」という。)により調査した平成二十一年七月一日現在における当該市町村の従業者数の確定数に、令和三年五月三十一日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十一年六月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た従業者数(その従業者数が旧経済センサス基礎調査規則により調査した同年七月一日現在における当該市町村の従業者数を超えるときは、旧経済センサス基礎調査規則により調査した同日現在における当該市町村の従業者数とする。)とする。

(政令附則第六条の十六第五項の鉄道事業者等)

第三条の二の六政令附則第六条の十六第五項に規定する旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者に代わつて引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者(第一号において「鉄道事業者」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
一法附則第十条第七項に規定する鉄道事業の用に供する不動産を取得する時点において、その営む鉄道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
二旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者
2政令附則第六条の十六第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、法附則第十条第七項に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産のうち政令附則第六条の十六第六項各号に掲げるもの以外のものであることについて国土交通大臣の証明を受けた不動産とする。
3政令附則第六条の十六第六項第三号に規定する総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する不動産とする。

(法附則第十条の二第三項の証明がされた家屋)

第三条の二の七法附則第十条の二第三項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、同項に規定する契約の契約書の写しを道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。

(政令附則第七条第三項の特定目的会社等)

第三条の二の八政令附則第七条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた特定目的会社は、同項各号に掲げる要件に該当するものとして資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)第七十七条第一項の規定により同項に規定する長官権限を委任された同項に規定する財務局長(次項及び附則第三条の二の十一第一項において「財務局長」という。)又は内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十五条第一項の規定により財務局の長とみなされた沖縄総合事務局の長(次項及び附則第三条の二の十一第一項において「沖縄総合事務局長」という。)の証明がされた特定目的会社とする。
2政令附則第七条第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた不動産は、同項各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明がされた不動産とする。

(政令附則第七条第五項の投資信託等)

第三条の二の九政令附則第七条第五項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資信託は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして金融庁長官の証明、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資信託とする。
2政令附則第七条第五項第三号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第二号に掲げる者以外の者については金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下この項及び附則第三条の二の十一第二項において「定義内閣府令」という。)第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、第二号に掲げる者については同項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。
一定義内閣府令第十条第一項第一号から第九号まで、第十一号から第十四号まで、第十六号から第二十二号まで、第二十五号及び第二十六号に掲げる者
二定義内閣府令第十条第一項第十五号に掲げる者
三定義内閣府令第十条第一項第二十三号に掲げる者(同号イに掲げる要件に該当する者に限る。)のうち次に掲げる者
イ有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項に規定する有価証券報告書をいう。以下この号において同じ。)を提出している者で、定義内閣府令第十条第一項第二十三号の届出を行つた日以前の直近に提出した有価証券報告書に記載された当該有価証券報告書に係る事業年度及び当該事業年度の前事業年度の貸借対照表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第一条第二十号の四に規定する外国会社(以下この号において「外国会社」という。)である場合には、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下この号において「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する財務書類)における財務諸表等規則第十七条第一項第六号に掲げる有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる有価証券に相当するもの)の金額及び財務諸表等規則第三十二条第一項第一号に掲げる投資有価証券(外国会社である場合には、同号に掲げる投資有価証券に相当するもの)の金額の合計額が百億円以上であるもの
ロ海外年金基金(企業年金基金又は確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会に類するもので次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。)によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。ハにおいて同じ。)
(1)外国の法令に基づいて組織されていること。
(2)外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
ハ定義内閣府令第十条第一項第二十六号に掲げる者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人

(政令附則第七条第六項の家屋)

第三条の二の十政令附則第七条第六項に規定する総務省令で定める家屋は、次の各号に掲げる家屋のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明がされたものとする。
一住宅(床面積(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の全ての床面積)が五十平方メートル(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であつてその全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋にあつては、三十平方メートル)以上のものに限る。)で都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域(次号から第四号までにおいて「市街化区域」という。)内に所在するもの
二事務所で市街化区域内に所在するもの
三店舗で市街化区域内に所在するもの
四駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号に規定する路外駐車場(複数の階に設けられるもの、地下に設けられるもの又は垂直循環方式(垂直面内に配列された多数の自動車の駐車の用に供する部分が循環移動する方式をいう。)若しくはエレベーター方式(昇降装置と多層に設けられた自動車の駐車の用に供する部分の組合せで立体的に構成させる方式をいう。)による駐車装置を用いて設けられるものに限る。)で市街化区域内に所在するもの
五旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の用に供する家屋(その構造及び設備が同法第三条第二項に規定する基準を満たすものに限るものとし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項第四号に定める施設を除く。)
六大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗
七民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第八条の規定により選定された民間事業者が同法第七条の規定により選定された特定事業において取得する建物
八倉庫(床面積が三千平方メートル以上のものに限る。)であつて、流通加工の用に供する空間を有するもの
九医療法第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所
十地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第三項に規定する公的介護施設等又は同条第四項に規定する特定民間施設
十一第一号から第三号まで及び第五号から前号までに掲げる家屋又はこれらの家屋の敷地内に設ける自動車若しくは自転車の駐車のための施設(専らこれらの家屋の利用者の用に供するものに限る。)

(政令附則第七条第七項の投資法人等)

第三条の二の十一政令附則第七条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた投資法人は、同項第一号、第三号及び第四号に掲げる要件に該当するものとして財務局長又は沖縄総合事務局長の証明、同項第二号に掲げる要件に該当するものとして国土交通大臣の証明が、それぞれされた投資法人とする。
2政令附則第七条第七項第三号に規定する適格機関投資家のうち総務省令で定めるものは、附則第三条の二の九第二項各号に掲げるものとする。ただし、同項第二号に掲げる者以外の者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者を除き、附則第三条の二の九第二項第二号に掲げる者については定義内閣府令第十条第一項ただし書の規定により金融庁長官が指定する者に限る。

(政令附則第七条第十項第二号の家屋)

第三条の二の十二政令附則第七条第十項第二号に規定する総務省令で定める家屋は、次に掲げる家屋とする。
一国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋
二無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋
三税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋

(政令附則第七条第十項第三号の家屋)

第三条の二の十三政令附則第七条第十項第三号に規定する総務省令で定める家屋は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋をいう。)とする。

(政令附則第七条第十一項第一号の総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業)

第三条の二の十四政令附則第七条第十一項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この条において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この条において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされた認定事業とする。

(政令附則第七条第十二項の施設)

第三条の二の十五政令附則第七条第十二項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。

(政令附則第七条第十五項第二号の建築物)

第三条の二の十六政令附則第七条第十五項第二号に規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
一外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
二屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
三天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
四前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。

(政令附則第七条第十五項第三号の政府の補助)

第三条の二の十七政令附則第七条第十五項第三号に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。

(法附則第十一条第十二項の適格特例投資家限定事業者等)

第三条の二の十八法附則第十一条第十二項に規定する適格特例投資家限定事業者のうち総務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者として国土交通大臣の証明を受けたものをいう。
一不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者であること。
二法附則第十一条第十二項に規定する不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務の全てを宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者に委託する者であること。
2法附則第十一条第十二項第二号イに規定する総務省令で定める行為は、更地である土地の上に家屋を新築する行為とする。

(政令附則第七条第十九項の証明がされた家屋)

第三条の二の十九政令附則第七条第十九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う同項に規定する増築等の工事に要した費用の額(附則第三条の二の二十一において「増築等の工事に要した費用の額」という。)が三百万円以上であることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。

(政令附則第七条第二十一項の証明がされた家屋)

第三条の二の二十政令附則第七条第二十一項に規定する建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める同項の基準に適合する旨を証する書類を道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。
2政令附則第七条第二十一項に規定する家屋の用途が同項に規定する用途であるものとして総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋の用途が同項に規定する用途のいずれかであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。

(政令附則第七条第二十二項の証明がされた家屋)

第三条の二の二十一政令附則第七条第二十二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋について行う増築等の工事に要した費用の額が、千万円又は当該家屋の取得価額の百分の一に相当する額のいずれか多い額を超えるものであることについて国土交通大臣の証明がされた家屋とする。

(政令附則第七条第二十四項第二号の施設)

第三条の二の二十二政令附則第七条第二十四項第二号に規定する総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設、遊技施設、飲食店、喫茶店及び物品販売施設とする。

(政令附則第九条の二の住宅性能向上改修住宅)

第三条の二の二十三政令附則第九条の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅性能向上改修住宅は、当該住宅性能向上改修住宅が同条各号に掲げる要件のいずれかに該当する旨を証する書類を法附則第十一条の四第四項に規定する改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、同項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた住宅性能向上改修住宅とする。

(政令附則第十条の書類等)

第四条政令附則第十条第三項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。
一法附則第十二条第一項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第七十条の四第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(第十二項を除き、以下この条において「農地等」という。)の同法第七十条の四第一項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈与を除く。以下この項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の六第一項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第五項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第十条第十七項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)の証明書
二前号に規定する贈与をした者(以下この項、第四項、第十項及び第十一項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類
三贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
四贈与者から贈与により取得した農地等の地目及び地積その他の明細を記載した書類
2租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の十三第一項から第三項までの規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の八第一項及び第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、租税特別措置法施行規則第二十三条の十三第一項中「法第七十条の八第一項の」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の八第一項の」と、「当該受贈者の納税地の所轄税務署長」とあるのは「道府県知事」と、同項第一号中「及び住所又は居所」とあるのは「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)」と、同条第三項中「納税の猶予」とあるのは「徴収の猶予」と読み替えるものとする。
3租税特別措置法施行規則第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項、第二十八項、第三十五項、第三十七項、第三十九項、第四十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第二項から第四項まで、第六項、第七項、第八項(同条第三項、第四項、第六項及び第七項に係る部分に限る。)及び第十項の規定は、法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第九項、第十二項及び第十九項並びに第七十条の四の二第三項及び第八項(同条第三項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに政令附則第十条第五項において準用する租税特別措置法施行令第四十条の六第十四項、第二十二項、第二十五項、第二十六項、第五十八項、第六十三項及び第六十四項並びに第四十条の六の二第二項、第五項、第六項及び第七項(同条第二項、第五項及び第六項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税特別措置法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十三条の七第六項、第十六項、第十七項、第十九項、第二十項及び第四十二項並びに第二十三条の七の二第三項及び第四項財務省令総務省令
第二十三条の七第十六項第一号、第十九項第一号及び第二十八項第一号並びに第二十三条の七の二第三項第一号イ及び住所又は居所、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
4政令附則第十条第六項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ次に掲げる事項とする。
一法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第八項に規定する貸付特例適用農地等(以下この項において「貸付特例適用農地等」という。)に係る同条第八項に規定する農用地利用集積等促進計画(以下この項において「貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画」という。)の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この項において「賃借権等」という。)の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合次に掲げる事項
イ届出者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間が満了をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
ニその他参考となるべき事項
二貸付特例適用農地等に係る農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合次に掲げる事項
イ届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
ロ当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の解約をした年月日並びに当該貸付特例適用農地等の所在、地番、地目及び面積
ハ当該貸付特例適用農地等に係る贈与者の氏名、住所及び当該贈与者から贈与により当該貸付特例適用農地等を取得した年月日
5政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
二租税特別措置法第七十条の四第十八項に規定する一時的道路用地等(以下この項から第七項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供されていた農地等の明細
三貸付期限
四一時的道路用地等の用に供されていた農地等の貸付けの直前の利用状況及び租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項の届出書の提出時における当該農地等の利用状況又は予定している利用方法
五当該農地等を受贈者の農業の用に供した日又は供する見込みの日
六その他参考となるべき事項
6政令附則第十条第七項に規定する証明は、一時的道路用地等の用に供されていた農地等の所在地を管轄する農業委員会が、当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が農地等に復したこと及び租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該農地等を耕作していること又は遅滞なく耕作する見込みであること(当該一時的道路用地等の用に供されていた土地が租税特別措置法施行令第四十条の六第六十六項第二号又は第三号に規定する敷地又は用地となる場合には、当該土地が租税特別措置法第七十条の四第一項の規定の適用を受けていたものであること)を証する書類を発行することにより行うものとする。
7政令附則第十条第七項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一一時的道路用地等の用に供していた農地等を借り受ける契約が終了した旨及び終了した日を証する事業の施行者の書類
二租税特別措置法施行令第四十条の六第四十四項に規定する地上権等(以下この号において「地上権等」という。)が登記されていた場合には、一時的道路用地等の用に供していた土地の登記事項証明書(当該地上権等の消滅後に取得したものに限る。)
三受贈者が、法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける農地等を一時的道路用地等の用に供していた場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ当該農地等の全部について一時的道路用地等の用に供していた場合次に掲げる書類
(1)租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第一号に掲げる書類(同号に掲げる農業委員会の書類にあつては、受贈者の推定相続人が租税特別措置法施行令第四十条の六第十五項第三号に掲げる要件に該当することを明らかにする事実を記載したものとする。)
(2)租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
(3)租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第三号に掲げる農業委員会の書類
ロイに掲げる場合以外の場合租税特別措置法施行規則第二十三条の七第十項第二号に掲げる書類
8政令附則第十条第九項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第二十三条の七第二十七項に規定する契約書又は裁決書若しくは和解調書の写しその他の書類で貸付期限が延長されることが明らかとなるものとする。
9政令附則第十条第十二項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(第四号において「営農困難時貸付け」という。)に関する事項で次の各号に掲げるものとする。
一当該営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
二当該営農困難時貸付けを行つた年月日
三当該営農困難時貸付けに係る存続期間
四当該営農困難時貸付農地等について引き続き営農困難時貸付けを行つている旨
10政令附則第十条第十四項に定める総務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
一政令附則第十条第十四項に規定する受贈者が死亡した場合贈与者又は当該受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)
二贈与者が死亡した場合受贈者
11政令附則第十条第十四項に定める総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)並びに死亡した受贈者又は死亡した贈与者との続柄
二死亡した受贈者又は死亡した贈与者の氏名及び住所並びに当該受贈者又は贈与者が死亡した年月日
三法附則第十二条第三項の規定による不動産取得税の免除を受けたい旨
四免除を受ける不動産取得税の額
12農林水産大臣、市町村長又は農業委員会は、政令附則第十条第十六項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)について、租税特別措置法第七十条の四第三十六項の規定により、同項の事実が生じた旨を国税庁長官又は当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該農地等の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
一租税特別措置法第七十条の四第三十六項の事実が生じた当該農地等の地目、面積及び所在場所並びに当該農地等につき法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
二前号の農地等につき生じた同号の事実の詳細及び当該事実の生じた年月日並びに当該事実に関し行つた当該許可、あつせん、届出の受理その他の行為の内容
三その他参考となるべき事項
13農業委員会は、租税特別措置法第七十条の四第三十七項の規定により、法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の利用の形態その他の現況を当該準農地の所在地の所轄税務署長に通知した場合には、その旨及び次に掲げる事項を、書面により、当該準農地の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
一当該通知に係る法附則第十二条第一項の規定の適用を受けている受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
二前号の受贈者が租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する十年を経過する日において有する法附則第十二条第一項の規定の適用を受けた準農地の地目、面積及び所在場所
三前号の準農地につき、同号の十年を経過する日における農地又は採草放牧地としての第一号の受贈者の農業の用、租税特別措置法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設の用その他の用に供されているもののその利用の形態の別及びこれらの用に供されていないものの別に、地目及び面積並びに当該受贈者の利用の状況その他の現況の詳細
四その他参考となるべき事項
14政令附則第十条第十八項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける受贈者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所又は居所)
二法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける農地等(当該農地等が二以上ある場合には、それぞれの農地又は採草放牧地をいう。)の所在、地番、地目及び面積
三法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第一項ただし書、第四項及び第五項並びに法附則第十二条第二項において準用する租税特別措置法第七十条の四第三十項及び第三十一項の規定の適用があつた場合には、その旨
四当該受贈者が法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第十五項第三号の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地を取得した場合には、その旨及び当該農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
五法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四第二十二項の規定の適用があつた場合には、その旨及び同項に規定する営農困難時貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
六法附則第十二条第三項の規定の適用があつた場合には、その旨
七その他参考となるべき事項
15政令附則第十条第二十一項に規定する総務省令で定める事項は、引き続いて法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項の規定の適用を受けたい旨及び同項に規定する特定貸付農地等に係る特定貸付け(同項に規定する特定貸付けをいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する事項で次に掲げるものとする。
一当該特定貸付農地等の所在、地番、地目及び面積
二当該特定貸付けを行つた年月日
三当該特定貸付農地等を借り受けた者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
四当該特定貸付けに係る法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する地上権(民法第二百六十九条の二第一項の地上権を除く。)、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の存続期間
五当該特定貸付農地等について引き続き特定貸付けを行つている旨
16法附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる租税特別措置法第七十条の四の二第一項に規定する猶予適用者が特定貸付けを行つている場合における第十四項の規定の適用については、同項第五号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の四の二第一項」とする。

(軽油引取税の課税免除の特例)

第四条の七政令附則第十条の二の二第四項に規定する総務省令で定めるものは、音波機械、整備教育用エンジン、火砲及び誘導武器の発射装置並びに通信の用に供する機械及びレーダーの整備用機械等とする。
2政令附則第十条の二の二第七項に規定する委託を受けて農作業を行う者で総務省令で定めるものは、農作業のうち基幹的な作業(専ら機械を使用して行われるものをいう。)の全ての委託を受けて農作業を行う者とする。
3政令附則第十条の二の二第七項に規定する素材生産業を営む者で総務省令で定めるものは、前年度の素材の生産量が千立方メートル以上である素材生産業を営む者とする。
4政令附則第十条の二の二第九項の表に規定するとび・土工工事業で総務省令で定めるものは、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条の規定によるとび・土工工事業の許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行うものが営むとび・土工工事業とする。
5政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する航空運送サービス業で総務省令で定めるものは、飛行場において航空機への旅客乗降用設備の供用、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備を行う事業とする。
6政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する公共の飛行場で総務省令で定めるものは、新千歳空港、旭川空港、釧路空港、帯広空港、函館空港、女満別空港、青森空港、仙台空港、秋田空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、静岡空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、神戸空港、出雲空港、岡山空港、広島空港、山口宇部空港、高松空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、北九州空港、長崎空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港、奄美空港、那覇空港、宮古空港及び新石垣空港とする。
7政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する木材加工業で総務省令で定めるものは、一般製材業、単板製造業、床板製造業、木材チップ製造業、造作材製造業、合板製造業、建築用木製組立材料製造業、パーティクルボード製造業及び木材防腐処理業とする。
8政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する木材市場業で総務省令で定めるものは、政令第五十六条の五十七第一項に規定する市場を開設し、又は経営する事業とする。
9政令附則第十条の二の二第九項の表に規定する堆肥製造業で総務省令で定めるものは、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二十二条第一項の規定により届出がされた同項第三号の事業場内で行われるバーク堆肥製造業とする。
10第八条の三十八の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一の規定による免税の手続について準用する。この場合において、第八条の三十八第一項第一号中「、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と、同項第三号中「又は設備」とあるのは「、車両又は設備」と、同項第四号中「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」とあるのは「及び氏名又は名称」と読み替えるものとする。
11第八条の三十九の規定は、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十七の規定による免税軽油の引取り等に係る報告義務について準用する。
12法附則第十二条の二の七第五項から第七項までの規定の適用がある場合における前項において準用する第八条の三十九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)八の二 当該報告対象期間内に行つた法附則第十二条の二の七第五項から第七項までに規定する譲渡に関する事実及びその数量
第二項第十六号の三十様式第十六号の三十の二様式
一 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類一 報告対象免税軽油の引取りを行つた日及びその数量並びに当該報告対象免税軽油の引渡しを行つた販売業者の氏名又は名称を証するに足りる書類一の二 法附則第十二条の二の七第六項又は第七項に規定する譲渡を行つた数量及び譲渡先の名称を証するに足りる書類
第二項第二号前号前二号
13法附則第十二条の二の七第四項の場合における第八条の三十一、第八条の三十七及び第八条の五十三の規定の適用については、第八条の三十一第一項中「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の三十七第一項中「法第百四十四条の六」とあるのは「法第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」と、「法第百四十四条の二十一第一項」とあるのは「法第百四十四条の二十一第一項(法附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、第八条の五十三第二項中「又は第百四十四条の六」とあるのは「若しくは第百四十四条の六又は法附則第十二条の二の七第一項」とする。
第四条の八法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第六項の規定により交付される免税証の様式は、第十六号の十三様式とする。
2政令附則第十条の二の二第十項において準用する第四十三条の十五の規定による免税証の手続に係る様式は、第十六号の十六の二様式、第十六号の十七の二様式から第十六号の二十四様式まで及び第十六号の三十様式とする。
3政令附則第十条の二の二第十二項において準用する第四十三条の四の規定による届出及びその承認の様式は、第十六号の十五様式とする。

(軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)

第四条の八の二法附則第十二条の二の七の二第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一製造を行う者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称
二業種
三法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証の番号
四製造を行う場所
五製造を行う期間の初日及び末日の年月日
2法附則第十二条の二の七の二第三項の規定により届出をしようとする特例対象事業者は、製造を行おうとする日の五日前までに第十六号の十六の三様式による届出書に次に掲げる書類を添付して、これを法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第二項の道府県知事に提出しなければならない。
一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五条第二項ただし書に規定する特定貨物輸送事業者又は同法第百二十九条第二項ただし書に規定する特定旅客輸送事業者であることを証するに足りる書類
二前号に掲げるもののほか、当該道府県知事が当該届出書に記載された事項についての事実を証する書類として特に必要と認める書類
3法附則第十二条の二の七の二第四項の規定により届出をしようとする特例対象事業者は、遅滞なく、当該異動に係る事項を記載した第十六号の十六の三様式による届出書を、法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十一第二項の道府県知事に提出しなければならない。
4法附則第十二条の二の七の二第五項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一引取りを行つた法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(次号及び第三号において「免税軽油」という。)の数量及び引取りを行つた年月日並びに引渡しを行つた者の氏名又は名称及び引渡しを行つた者の事務所又は事業所の名称及び所在地
二各月末日における免税軽油の在庫数量
三消費又は給油した免税軽油の数量及び消費又は給油の年月日
四製造を行つた年月日
五製造を行つた場所
六製造に使用した軽油以外の法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(次号、次項及び第八項において「炭化水素油」という。)の性状及び数量
七製造した炭化水素油の性状及び数量
5法附則第十二条の二の七の二第五項の規定により帳簿を記載する場合において、前項第四号から第七号までに掲げる事項を記載することが困難であるときは、これらの規定に掲げる事項に代えて、鉄道用車両又は軌道用車両の動力源の燃料として消費又は給油した軽油以外の炭化水素油の数量及び消費又は給油の年月日を記載することができる。
6法附則第十二条の二の七の二第六項の規定による通知は、第一項各号に掲げる事項について行うものとする。
7法附則第十二条の二の七の二第三項の規定による届出をした特例対象事業者に係る附則第四条の七第十一項において準用する第八条の三十九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)八 当該報告対象期間内に行つた当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)八の二 製造を行つた年月日八の三 製造を行つた場所八の四 製造に使用した軽油以外の法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(次号において「炭化水素油」という。)の性状及び数量八の五 製造した炭化水素油の性状及び数量
第二項第十六号の三十様式第十六号の三十の三様式
8法附則第十二条の二の七の二第七項の規定により読み替えて適用する法附則第十二条の二の七第二項において準用する法第百四十四条の二十七第一項の規定により同項に規定する報告書を提出する場合において、その提出する報告書に、前項において読み替えて準用する第八条の三十九第一項第八号の二から第八号の五までに掲げる事項を記載することが困難なときは、これらの規定に掲げる事項に代えて、軽油以外の炭化水素油(鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するものに限る。)の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)を記載することができる。

(環境性能割交付金を計算する場合に係る経過措置)

第四条の九当分の間、第九条の十の規定により道路の延長及び面積を算定する場合には、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。

(福島県双葉郡楢葉町等に係る人口の定義の特例)

第四条の九の二福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第九条の十三第一項及び第二項の規定(第九条の十一第三項及び第六項の規定の人口に係る部分に限る。)の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる第九条の十三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、同条第一項後段及び第三項の規定は、適用しない。
第一項前年度末までに官報で公示された国勢調査のうち最近のものの結果による人口平成二十二年の国勢調査の結果による当該市町村の人口の確定数に、令和二年九月三十日において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率(次項において「特例率」という。)を乗じて得た人口(次項において「特例人口」という。)
第二項昼間人口(従業地、通学地による人口が特例昼間人口(
により前年度末までににより
国勢調査のうち最近のもの平成二十二年の国勢調査
当該人口をいう。以下この項及び次項従業地、通学地による人口に特例率を乗じて得た人口をいう。以下この項
常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。以下この項及び次項において同じ。)特例人口
昼間人口から常住人口特例昼間人口から特例人口
同項の人口特例人口

(法附則第十二条の二の十一第一項の認定又は評価)

第四条の十法附則第十二条の二の十一第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(附則第五条の二及び附則第五条の二の三において「低排出ガス車認定」という。)又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(附則第五条の二の三において「燃費評価実施要領」という。)第三条から第四条の三までの規定による評価とする。

(法附則第十二条の二の十三第一項の路線バス等)

第四条の十一法附則第十二条の二の十三第一項に規定する乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がない路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る第九条の二第一項に規定する自動車検査証(以下この条から附則第五条の二までにおいて「自動車検査証」という。)においてノンステップバスである旨が明らかにされているものとする。
2法附則第十二条の二の十三第一項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一法附則第十二条の二の十三第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同項に規定する路線定期運行の用に供する自動車(第五項第一号において「乗合バス」という。)移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十一号。以下この条において「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第三十七条から第四十二条までの基準
二法附則第十二条の二の十三第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(第五項第二号において「貸切バス」という。)公共交通移動等円滑化基準省令第三十八条第一項及び第四十条第二項並びに公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
3法附則第十二条の二の十三第二項に規定する車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備える路線バス等であつて総務省令で定めるものは、当該路線バス等に係る自動車検査証においてリフト付きバスである旨が明らかにされているものとする。
4法附則第十二条の二の十三第二項に規定する空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とする自動車で総務省令で定めるものは、当該自動車に係る自動車検査証において空港アクセスバスである旨が明らかにされているものとする。
5法附則第十二条の二の十三第二項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一乗合バス公共交通移動等円滑化基準省令第三十七条第一項、第三十八条第二項及び第四十二条の基準
二貸切バス公共交通移動等円滑化基準省令第四十三条の二において準用する公共交通移動等円滑化基準省令第三章第三節(第三十八条第一項、第三十九条第五号及び第六号、第三十九条の二、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第三項並びに第四十三条を除く。)の基準
6法附則第十二条の二の十三第三項に規定する高齢者、障害者等の移動上の利便性を特に向上させる乗用車であつて総務省令で定めるものは、移動等円滑化の促進に関する基本方針において移動等円滑化の目標が定められているノンステップバスの基準等を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第二百五十七号)第四条第一項の認定を受けたものとして、当該乗用車に係る自動車検査証において認定ユニバーサルデザインタクシーである旨が明らかにされているものとする。
7法附則第十二条の二の十三第三項第二号に規定する公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものは、公共交通移動等円滑化基準省令第四十五条第一項の基準とする。
8法附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める技術基準は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(附則第五条の二において「細目告示」という。)第十五条第七項及び第九十三条第八項の基準とする。
9法附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める被けん引自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において被けん引自動車である旨が明らかにされているものとする。
10法附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める自動車は、当該自動車に係る自動車検査証において衝突被害軽減制動制御装置(同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。)を搭載した車両である旨が明らかにされているものとする。
11法附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定める乗用車は、乗車定員が十人であり、かつ、立席を有しないものとする。
12法附則第十二条の二の十三第四項に規定する総務省令で定めるバスは、立席を有しないものとする。
13法附則第十二条の二の十三第五項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする場合次に掲げる事項
イ法附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定の適用を受けようとする旨
ロ自動車の通常の取得価額(法第百五十六条に規定する通常の取得価額をいう。次号ロにおいて同じ。)
ハ自動車の乗車定員
二法附則第十二条の二の十三第四項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる事項
イ法附則第十二条の二の十三第四項の規定の適用を受けようとする旨
ロ自動車の通常の取得価額
ハ自動車の車両総重量(第九条の二第三項第一号に規定する車両総重量をいう。附則第五条の二第二項において同じ。)
ニ自動車の乗車定員
14前項第一号ハ並びに第二号ハ及びニに掲げる事項は、当該自動車に係る法第百六十条第一項若しくは第百六十一条第一項の規定により提出された申告書又は同条第二項の規定により提出された修正申告書に既にこれらの事項が記載されていた場合に限り、前項の規定にかかわらず、記載を省略することができる。

(法附則第十二条の三第一項の専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車等)

第五条法附則第十二条の三第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した自動車で当該自動車に係る第九条の二第一項に規定する自動車検査証において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。
2法附則第十二条の三第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。

(法附則第十二条の三第二項第二号の基準等)

第五条の二法附則第十二条の三第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、細目告示第四十一条第一項第十一号の基準とする。
2法附則第十二条の三第二項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する天然ガス自動車とする。
一車両総重量が三・五トン以下の自動車窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の(1)から(3)までに掲げる自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二車両総重量が三・五トンを超える自動車窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第九号に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
3法附則第十二条の三第二項第四号に規定するガソリン自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するガソリン自動車とする。
一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二第九条の二第八項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベル(以下この条において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三第九条の二第八項第三号に規定する令和二年度燃費基準達成レベル(以下この条において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
4法附則第十二条の三第二項第五号に規定する石油ガス自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する石油ガス自動車とする。
一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
5法附則第十二条の三第二項第六号に規定する軽油自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽油自動車とする。
一令和十二年度燃費基準達成レベルが九十以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
6法附則第十二条の三第三項第一号に規定するガソリン自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当するガソリン自動車とする。
一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
7法附則第十二条の三第三項第二号に規定する石油ガス自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する石油ガス自動車とする。
一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
8法附則第十二条の三第三項第三号に規定する軽油自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する軽油自動車とする。
一令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
二令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である自動車であること及び当該自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
9国土交通大臣の認定等(法附則第十二条の五第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が自動車登録ファイル(道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該自動車に対する第三項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「当該自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第四条に規定する自動車登録ファイル」と読み替えるものとする。

(法附則第十二条の四第一項の運行に相当するもの)

第五条の二の二法附則第十二条の四第一項に規定する法第百四十六条第二項に規定する運行に相当するものとして総務省令で定めるものは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。

(法附則第十二条の五第一項の認定又は評価)

第五条の二の三法附則第十二条の五第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の三までの規定による評価とする。

(政令附則第十条の三第二項の総務省令で定める区域)

第五条の三政令附則第十条の三第二項に規定する総務省令で定める区域は、つくば市の区域、つくばみらい市の区域、川口市の区域、さいたま市の区域、八潮市の区域、市川市の区域、松戸市の区域、流山市の区域、船橋市の区域、八千代市の区域、八王子市の区域、町田市の区域、多摩市の区域、藤沢市の区域、大和市の区域、奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域、豊中市の区域、吹田市の区域、堺市の区域、川西市の区域及び三田市の区域(都市計画法第七条第二項の市街化区域に限る。)とする。

(法附則第十四条の二第三項の証明がされた固定資産)

第五条の四法附則第十四条の二第三項に規定する博覧会協会に無償で貸し付けていることにつき総務省令で定めるところにより証明がされた固定資産は、同項に規定する契約の契約書の写しを市町村長に提出することにより証明がされた固定資産とする。

(政令附則第十一条第二項第一号の倉庫等)

第六条政令附則第十一条第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
2政令附則第十一条第二項第一号イに規定する総務省令で定める冷蔵品は、倉庫業法施行規則別表に掲げる第八類物品とし、同号に規定する総務省令で定める倉庫は、倉庫業法施行規則第三条の四第一項に規定する一類倉庫とする。
3政令附則第十一条第二項第一号ハに規定する総務省令で定める骨格材は、その肉厚が三ミリメートル以上の骨格材とする。
4政令附則第十一条第二項第一号ホ(2)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬入する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有し、荷揚げ能力が毎時三百トン以上である装置とする。
5政令附則第十一条第二項第一号ホ(3)に規定する装置で総務省令で定めるものは、貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有する装置とする。
6政令附則第十一条第二項第一号ホ(5)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一次に掲げるシステムが導入されているものであること。
イデータ交換システム(荷主その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)
ロ貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき倉庫内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。)
二貨物の搬出場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
7政令附則第十一条第二項第一号ヘ(4)及び同号ト(3)に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一倉庫の一の階のいずれかの外壁面に貨物の搬出入場所が技術的に可能な範囲で設けられているものであること。
二前号に規定する貨物の搬出入場所から奥行き五メートル以上の荷さばきの用に供する空間が倉庫内に設けられているものであること。
三第一号に規定する貨物の搬出入場所の前面に奥行き十五メートル以上の空地が設けられているものであること。
四倉庫に併設して流通加工の用に供する空間が設けられているものであること。
五前項第一号に掲げる要件に該当するものであること。
六次に掲げるもののいずれかを有するものであること。
イ無人搬送車(自動的に走行し、貨物を搬送する機能を有する車両であつて、日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)D六八〇一に規定された搬送、移載及び自動走行方式に適合するものをいう。)
ロ自動化保管装置(貨物保管場所管理システムと連動して貨物の出し入れを自動的に行う装置であつて、地震の影響を軽減する機能を有するものをいう。)
ハ高度荷さばき装置(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第三十一号に規定する産業用ロボツトであつて貨物の荷さばきを行うもの又は作業員が行う荷さばきを補助する装置であつて貨物の保管場所及び品名、数量等の情報を表示し、若しくは音声により通知するものをいう。)
ニ自動検品システム(スキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)又は無線設備により読み取つた貨物の品名、数量等の情報と当該貨物の入出庫に係る荷主からの指図の内容又は帳簿上の在庫の情報とを照合するシステムをいう。)
8政令附則第十一条第二項第二号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた倉庫は、同号に掲げる要件に該当するものとして、国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた倉庫とする。
9政令附則第十一条第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた機械又は設備は、同項各号に掲げる機械又は設備のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより地方運輸局長(運輸監理部の長を含む。)の証明がされた機械又は設備とする。
10政令附則第十一条第三項第一号に掲げる貨物の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムとして総務省令で定めるものは、政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫における貨物の搬入及び搬出の状況に係る情報並びに当該情報を利用して貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者が提供する当該倉庫に到着する予定時刻に係る情報を管理するシステムとする。
11政令附則第十一条第三項第一号及び第二号に規定する総務省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げる機械設備の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める基準とする。
機械設備の種類基準
一 到着時刻表示装置映像面の最大径が三十八センチメートル以上の表示器又は政令附則第十一条第二項各号に掲げる倉庫内の作業に従事する者の携帯用の表示器であること。
二 特定搬出用自動運搬装置貯蔵槽ごとに搬出する貨物の種類及び重量を自動的に指定する機能を有し、かつ、搬出能力が毎時百トン以上であつて、自動検量装置(貨物の重量を自動的に計量する装置をいう。)が取り付けられたものであること。
12政令附則第十一条第三項第三号に規定する総務省令で定める機能は、次に掲げる機能とする。
一貨物の運送の用に供する自動車に係る自動車登録番号標を撮影し、当該自動車に係る情報を取得する機能
二官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術を活用した情報システムにより前号の情報の解析を行う機能
三赤外線投光機能
13法附則第十五条第二項第一号に規定する総務省令で定める汚水又は廃液の処理施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾ろ過装置、濃縮又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝ぎよう集沈澱でん装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱アンモニア装置、貯溜りゆう装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備(汚水若しくは廃液の有用成分を回収すること又は汚水若しくは廃液を工業用水として再利用することを専らその目的とするものを除く。)で、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)附則別表の中欄に掲げる業種、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第二十一号)附則別表の中欄に掲げる業種その他の区分又は排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する事業者が取得したものとする。
14法附則第十五条第二項第二号に規定する総務省令で定めるごみ処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第五条第一項に規定するごみ処理施設(焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備で廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百六十九号。第十六項において「廃掃法改正令」という。)附則第二条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)(ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(熱回収又は再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに限る。)及び同法第九条の八第一項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)に係るものに限る。)とする。
15法附則第十五条第二項第三号に規定する総務省令で定める一般廃棄物の最終処分場は、第十六条の六第六項第二号に掲げる一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項の許可に係るものに限る。)(擁壁、えん堤、コンクリート槽、遮水工、集排水設備、浸出液処理設備及び搬入管理設備に限る。)とする。
16法附則第十五条第二項第四号に規定する総務省令で定める産業廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号、第十二号の二及び第十三号に規定する産業廃棄物の処理施設(焼却装置、分解装置、溶融装置、洗浄装置及び分離装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、脱水装置、乾燥装置、油水分離装置、中和装置、破砕装置、集じん装置その他の附属設備に限る。)のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係るもの(廃掃法改正令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)並びに同法第十五条の四の二第一項の認定(同条第三項において準用する同法第九条の八第六項の変更の認定を含む。)及び同法第十五条の四の四第一項の認定に係るものとする。
17法附則第十五条第二項第五号に規定する総務省令で定める除害施設は、沈澱でん又は浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝ぎよう集沈澱でん装置及びイオン交換装置とする。
18法附則第十五条第二項第六号に規定する総務省令で定める廃棄物処理施設は、焼却装置、溶融装置、破砕装置及び圧縮装置並びにこれらに附属する搬送装置、貯溜装置、汚水処理装置、ばい煙処理装置、押込装置、梱包成型装置、電動機、ポンプ、配管、計測器、破砕装置(溶融装置に附属するものに限る。)、集じん装置その他の附属設備(ボイラー、温水発生器、蓄熱式熱交換器、選別装置、梱包装置、乾燥装置、発酵槽又は反応槽(再生利用の用に供するものに限る。)を有するものに限る。)とする。
19法附則第十五条第三項に規定する新たに固定資産税が課されることとなる航空機で総務省令で定めるものは、次に掲げる航空機とする。
一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者(次号において「運航者」という。)が当該航空機に係る法第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であるもの
二運航者が他の者から賃借している航空機であつて、当該航空機に係る賃貸借契約において、運航者が当該航空機に係る賃貸借期間中の公租公課を負担する旨の定めがあることについて国土交通大臣の証明を受けたもの
20法附則第十五条第三項第一号に規定する地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が二百トン未満のものとする。
21法附則第十五条第三項第二号に規定する特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるものは、当該年度の初日の属する年の前年中において特に地方的な航空運送に係る路線として国土交通大臣が定める路線に就航した時間の全就航時間に対する割合が三分の二以上である航空機のうち、その最大離陸重量が五十トン未満のものとする。
22法附則第十五条第三項第二号イに規定する総務省令で定める小型の航空機は、その最大離陸重量が三十トン未満の航空機とする。
23政令附則第十一条第七項に規定する総務省令で定める償却資産は、緊急地震速報受信装置その他の内閣総理大臣が定める償却資産とする。
24政令附則第十一条第八項に規定する総務省令で定める車両は、既に事業の用に供されていた車両(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により承継した車両のうち、エンジンその他の主要な部分品の修繕又は取替えを伴う大規模な修理又は改造が行われたことがあるものに限る。以下この項において「既存更新車両」という。)を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い、当該既存更新車両に代えて当該事業の用に供される車両であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
一当該車両の最高速度が既存更新車両の最高速度を超えること。
二当該車両の最高出力が既存更新車両の最高出力を超えること。
25政令附則第十一条第九項に規定する電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備で総務省令で定めるものは、水素ガス圧縮機又は液体水素圧縮機、ディスペンサーを同時に設置する場合のこれらの設備(当該設備と同時に設置する専用の制御装置、サクションスナッパー、蓄圧器、ガス圧縮機用冷却・加温装置、計装空気圧縮機、冷却散水ポンプ、貯水槽、水素受入装置、水素製造原料受入装置、貯槽、水素払出装置、水素製造原料払出装置、気化器、付臭装置、自然蒸発水素処理設備、水素発生設備、水素精製設備、水素放散処理設備、不活性ガス設備、障壁、防火壁、万代塀、ガス検知器、キャノピー又は配管を含む。)とする。
26法附則第十五条第七項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、クリーンエネルギー自動車普及促進充電・充てんインフラ等導入促進事業費に係る補助とする。
27政令附則第十一条第九項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した設備次に掲げる金額の合計額
イ当該設備の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該設備の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した設備次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該設備の取得のために通常要する価額
ロ当該設備を事業の用に供するために直接要した費用の額
28法附則第十五条第八項に規定する総務省令で定める国際船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。
一次のいずれかに該当する船舶であること。
イ前年中における外国貿易船(第十一条の二第一項第二号ロに規定する外国貿易船をいう。以下この号において同じ。)として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(前年の一月二日以後に建造された船舶で前年中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
ロ日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体(以下ロにおいて「日本人」という。)が前年の一月二日以後に日本人以外の者から譲渡を受けた船舶のうち、当該譲渡を受けた日から前年の十二月三十一日までの期間中における外国貿易船として就航した日数の全就航日数に対する割合が二分の一を超える船舶(当該期間中における就航日数が零であるものにあつては、当該船舶の構造、資格等からみて主として外国貿易船として就航するものと認められる船舶)
二次のいずれかに該当する船舶であること。
イ海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十三条第一項第四号イに掲げる船舶のうち、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号)第二条の二第二項第二号の設備を有するもの又は船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第五条の衛星航法装置、同令第五条の二の自動衝突予防援助装置及び船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の二十五第一項の船速距離計(ドプラ式のものに限る。)若しくは同令第百四十六条の四十三第一項のサイドスラスター(船首に設置されているものに限る。)(ロにおいて「衛星航法装置等」という。)を有するもの
ロ海上運送法施行規則第四十三条第一項第四号ロに掲げる船舶のうち衛星航法装置等を有するもの
29法附則第十五条第八項に規定する総務省令で定める特定船舶は、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める環境への負荷の低減、航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能に係る基準に適合することについて国土交通大臣の証明がされた船舶とする。
30政令附則第十一条第十四項に規定する地域住民の生活に必要な輸送の需要に応ずる鉄道又は軌道に係る事業を営む者として総務省令で定めるものは、鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)で次に掲げるもの以外のものとする。
一その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が二十キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。以下この項において同じ。)又は都市(松戸市、横浜市、堺市、姫路市及び福岡市をいう。次号において同じ。)に存する鉄道事業者等
二他の鉄道事業者等(その営む路線が大都市に存するものに限る。)と直通運輸を行う鉄道事業者等でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市に存するもののうち、当該鉄道事業者等の営む路線の長さと当該鉄道事業者等が直通運輸に使用する当該他の鉄道事業者等の営む路線の長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
三鉄道事業法第十五条第一項に規定する第三種鉄道事業者でその営む路線の全部又は一部が大都市又は都市(神戸市をいう。)に存するもののうち、当該第三種鉄道事業者の営む路線を使用して二以上の他の鉄道事業者等(当該他の鉄道事業者等のいずれかの営む路線が大都市に存するものに限る。)が直通運輸を行つており、かつ、当該第三種鉄道事業者の営む路線の長さと当該路線を使用する二以上の他の鉄道事業者等の営む路線で当該直通運輸に係るものの長さの合計が二十キロメートルを超えているもの
四旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社若しくは同条第二項に規定する貨物会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
五鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四条に規定する鉄道の種類のうち、同条第一号に掲げる普通鉄道以外の鉄道の事業を営む鉄道事業者
31法附則第十五条第十項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち土木構造物の耐久性の確保に資する補強若しくは改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業若しくはインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助のうち安全性の向上のために交付されるものとする。
32法附則第十五条第十項に規定する車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかに該当することについて国土交通大臣の証明を受けた償却資産とする。
一信号保安設備
二保安通信設備
三防護設備
四停車場設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
五線路設備又は電路設備(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
六変電所(安全性の向上のために改良されたものに限る。)
七既に事業の用に供されていた車両(次号において「既存車両」という。)のうち安全性の向上のために改良されたもの
八既存車両に代えて事業の用に供される車両のうち既存車両と比べて安全性の向上が図られているもの
33法附則第十五条第十一項に規定する総務省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
一踏段を用いずに乗降が可能な旅客用乗降口(次号において「特定乗降口」という。)を有し、かつ、客室に係る床面の全部又は一部の高さが軌条面から四百ミリメートル以内である車両
二前号に掲げる車両以外の車両(同号に掲げる車両と連結して事業の用に供されるものに限る。)で、法附則第十五条第十一項に規定する高齢者、障害者等が当該車両の客室に特定乗降口から貫通路を通じて容易に至ることができる構造であるもの
34政令附則第十一条第十五項に規定する利用者の利便の向上に資するもの又はエネルギーの使用の合理化に資するものとして総務省令で定める車両は、次の各号に掲げる車両のいずれかであることについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた車両とする。
一法附則第十五条第十二項に規定する新たに製造された車両で政令で定めるもののうち、既に事業の用に供されていた車両を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い当該車両に代えて当該事業の用に供される車両(以下この号及び次号イにおいて「代替車両」という。)又は代替車両以外の車両で新たな営業路線の開業若しくは列車の編成を構成する車両の増加に伴い新たに事業の用に供されるもの(専ら観光の用に供するものを除く。以下この号及び次号イにおいて「非代替車両」という。)であつて、次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、イ及びロに掲げる要件)のいずれにも該当するもの
イ当該代替車両にあつては一次周波数制御方式(サイリスターにより制御される方式を除く。以下このイ及び次号において同じ。)の導入によりその制御方式が既に事業の用に供されていた車両の制御方式に比べて性能が向上しており、当該非代替車両にあつてはその制御方式が一次周波数制御方式であること。
ロ当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること(これらの車両が内燃機関を有する場合を除く。次号イ(2)及びロ(2)において同じ。)。
ハ当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
ニ当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
ホ当該代替車両又は当該非代替車両がアルミニウム合金製又はステンレス鋼製のものであること。
二法附則第十五条第十二項に規定する改良された車両で政令で定めるもののうち、次に掲げる車両
イ代替車両又は非代替車両であつて、改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する代替車両又は非代替車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの
(1)当該代替車両又は当該非代替車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
(2)当該代替車両又は当該非代替車両が電力回生ブレーキを有すること。
(3)当該代替車両又は当該非代替車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
(4)当該代替車両又は当該非代替車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
ロ既に事業の用に供されていた車両を改良して当該事業の用に供するもののうち、当該改良により新たに次に掲げる要件(次項に規定する小規模な鉄道事業者等が事業の用に供する車両にあつては、(1)及び(2)に掲げる要件)のいずれにも該当することとなつたもの(イに掲げる車両を除く。)
(1)当該車両の制御方式が一次周波数制御方式であること。
(2)当該車両が電力回生ブレーキを有すること。
(3)当該車両が有する客室内の照明器具、前照灯及び行先表示器が発光ダイオードを光源とするものであること。
(4)当該車両が自動制御の機能を有する空調制御装置を用いた空調システムを有すること。
35法附則第十五条第十二項第一号に規定する総務省令で定める小規模な鉄道事業者等は、次に掲げるもの以外のものとする。
一その営む鉄道又は軌道に係る路線の長さの合計が三十五キロメートルを超えており、かつ、当該路線の全部又は一部が大都市(東京都、大阪市及び名古屋市をいう。)又は都市(横浜市及び福岡市をいう。)に存する鉄道事業者等(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者を除く。)
二旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社
36政令附則第十一条第十七項第二号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げる家屋及び償却資産とする。
一国家公務員宿舎法第十条の公邸及び同法第十二条の無料宿舎の用に供する家屋及び償却資産
二無償で公共の用に供する駐車場の用に供する家屋及び償却資産
三税関の支署及び出張所、地方出入国在留管理局及びその支局並びにこれらの出張所、検疫機関、総合通信局の出張所、警察機関、国土交通省設置法第三十二条第一項に規定する地方整備局の事務所のうち港湾空港工事事務所及び空港工事事務所、海上保安庁法第十三条に規定する管区海上保安本部の事務所のうち航空基地並びに地方航空局並びにその事務所のうち空港事務所及び空港出張所の用に供する家屋及び償却資産
37政令附則第十一条第十七項第三号に規定する総務省令で定める家屋及び償却資産は、水道の用に供するダムにより貯留されている水の当該ダム所在の市町村の区域内における供給に係る部分(当該家屋及び償却資産の価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された家屋及び償却資産をいう。)とする。
38政令附則第十一条第十八項第一号に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた認定事業は、当該認定事業(同号に規定する認定事業をいう。以下この項において同じ。)が施行される同号に規定する都市再生緊急整備地域内において当該認定事業の事業区域に隣接し、又は近接してこれと一体的に他の都市開発事業(同号に規定する他の都市開発事業をいう。以下この項において同じ。)が施行され、又は施行されることが確実であると見込まれ、かつ、当該認定事業及び当該他の都市開発事業の事業区域の面積の合計が一ヘクタール以上となることについて、国土交通大臣の証明がされたものとする。
39政令附則第十一条第十九項に規定する都市の居住者の利便の向上に資する施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるものを除く。)であつて、都市の居住者の利便の向上に資するものであることにつき国土交通大臣の証明を受けたものとする。
一緑化施設
二通路(次に掲げる施設のいずれかと連絡するものであること、何らの制限なしに通行できること及び構造上他の施設と区分されているものであることについて国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)
イ道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
ロ公園、緑地、広場その他の公共空地
40法附則第十五条第十七項に規定する家屋又は償却資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものであつて、同項に規定する路線に係る鉄道事業の用に供するものであることにつき国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明を受けた家屋又は償却資産とする。
一線路設備
二電路設備
三停車場、変電所、車庫、工場、倉庫又は詰所
四車両
41法附則第十五条第十七項に規定する政府又は地方公共団体の補助で総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一鉄道施設の安全対策事業に係る政府の補助のうち鉄道軌道安全輸送設備等整備事業又はインバウンド対応型鉄軌道車両整備事業に係る補助
二社会資本整備総合交付金(地域公共交通再構築事業に限る。)又は先進車両導入等に係る政府の補助のうち先進車両導入支援事業、先進車両導入支援試験実証事業若しくはインバウンド先進車両導入支援事業に係る補助を原資とする地方公共団体の補助
42法附則第十五条第十八項第一号に規定する木竹を原材料として製造される燃料を製造するための設備は、木質固形燃料製造設備(農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令(平成二十年政令第二百九十六号。次項並びに第四十六項第一号及び第二号において「利用促進法施行令」という。)第二条第二号に掲げる木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したものを製造するもので、破砕機、乾燥機及び圧縮成形装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、選別機、篩ふるい分機、集じん装置、自動調整装置、冷却装置、貯蔵装置、搬送装置、出荷装置、送風機又は配管を含む。)のうち租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者若しくは同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(第四十四項第二号において「中小事業者等」という。)又は同条第十九項第九号に規定する農業協同組合等が新設したものとする。
43法附則第十五条第十八項第二号に規定するエタノールその他の総務省令で定める燃料は、利用促進法施行令第二条第三号に掲げるエタノール(次項第一号において「エタノール」という。)又は同条第四号に掲げる脂肪酸メチルエステル(次項第二号において「脂肪酸メチルエステル」という。)とする。
44法附則第十五条第十八項第二号に規定する設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる設備とする。
一エタノール製造設備(エタノールを製造するもので、発酵装置並びに蒸留装置及び脱水装置(蒸留及び脱水を行い高純度化させる機能を有するものに限る。)又は膜処理装置(膜処理により高純度化させる機能を有するものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、粉砕器、圧搾装置、煮熟機、濃縮装置、分離装置、混合装置、制御装置、精製装置、熱交換器、冷却装置、貯蔵装置、ボイラー、脱臭装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
二脂肪酸メチルエステル製造設備(脂肪酸メチルエステルを製造するもので、分離装置、反応槽及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)のうち中小事業者等が新設したもの
45法附則第十五条第十八項第三号に規定する水素その他の総務省令で定める成分は、水素、一酸化炭素及びメタンとする。
46法附則第十五条第十八項第三号に規定するガスを製造するための設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる設備とする。
一利用促進法施行令第二条第五号に掲げる水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガスを製造する設備で、ガス化炉、精製装置及び貯蔵装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入・供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
二利用促進法施行令第二条第六号に掲げるメタンを製造する設備で、発酵装置及び精製装置を同時に設置する場合のこれらのもの(これらと同時に設置する専用の原料受入装置、原料貯蔵装置、原料供給装置、前処理装置、脱臭装置、自動調整装置、搬送装置、排水処理装置、貯留装置、残さ処理装置、余剰ガス燃焼装置、出荷装置、ポンプ又は配管を含む。)
47政令附則第十一条第二十四項に規定する総務省令で定める施設は、飲食店、喫茶店及び物品販売施設並びに駐車施設とする。
48政令附則第十一条第二十五項に規定する総務省令で定める要件は、次の各号の全てに該当することとする。
一港湾法第二条第二項に規定する国際拠点港湾(以下この項において「国際拠点港湾」という。)のうち、当該港湾におけるコンテナ取扱量が国土交通大臣が定める取扱量以上であること。
二国際拠点港湾のうち、当該港湾が連続する二以上の係留施設等(輸出入に係るコンテナ貨物を運送する船舶の使用の一単位に係るコンテナ埠頭を構成する係留施設及び荷さばき地をいう。次項において同じ。)を有していること。
三国際拠点港湾のうち、当該港湾の港湾区域(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体に指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この号において同じ。)が含まれること。ただし、港湾区域を地先水面とする地域を区域とする指定都市が存在しない道府県にあつては、当該港湾における輸出入に係るコンテナ取扱量が当該道府県に存する港湾のうち最も多い港湾であること。
49政令附則第十一条第二十六項に規定する総務省令で定める要件は、係留施設等のうち、岸壁の長さが二百四十メートル以上で当該岸壁の前面の泊地の水深が十二メートル以上であり、かつ、敷地面積の合計が六万平方メートル以上であることとする。
50法附則第十五条第二十項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
51政令附則第十一条第二十七項に規定する津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な工作物で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当することについて国土交通大臣の定めるところにより国土交通大臣の証明がされた工作物とする。
一避難に適した構造であること。
二地震及び津波に対して安全な構造であること。
三津波により浸水した場合に想定される水深を考慮した安全な高さに避難上有効な場所が配置され、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路があること。
52法附則第十五条第二十二項に規定する総務省令で定める避難の用に供する部分は、指定避難施設の管理及び協定避難施設の管理協定に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第八号)第一条の規定により明らかにされた避難上有効な屋上その他の場所及び当該場所までの避難上有効な階段その他の経路とする。
53政令附則第十一条第二十八項に規定する総務省令で定める設備は、次に掲げる設備とする。
一誘導灯
二誘導標識
三自動解錠装置(地震動を感知した場合に、出入口に設ける戸の施錠装置を自動的に解錠する機能を有する装置(遠隔操作により解錠する機能を併せて有する装置を含む。)をいう。)
四防災用倉庫
五防災用ベンチ
六非常用電源設備
54政令附則第十一条第二十九項第二号に規定するプラットホームからの転落を防止するための設備で総務省令で定めるものは、ホームドア及び可動式ホーム柵(これらと併せて設置する列車定点停止装置を含む。)とする。
55政令附則第十一条第三十項に規定する停車場建物及び旅客用通路に係る家屋で総務省令で定めるものは、同条第二十九項第一号に掲げる事業が実施された停車場建物及び旅客用通路に係る家屋の当該事業実施後の床面積から当該事業実施前の床面積を控除した床面積に相当する部分とする。
56法附則第十五条第二十五項第一号イに規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるものは、次に掲げる太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。
一地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十二条の三第三項第一号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した設備であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ出力五十キロワット以上であること。
ロ次に掲げるいずれかの要件に該当すること。
(1)二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金に限る。)、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る。)又は非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る。)を受けて取得した設備
(2)地球温暖化対策の推進に関する法律第三十六条の二十四第一項に規定する対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業により取得した設備
ハ建築物の屋根に設ける設備でないこと。
ニ公有地に設ける設備でないこと。
二産業技術実用化開発事業費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)又は特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池の開発プロジェクトの支援を受けて取得した設備
57法附則第十五条第二十五項第一号イに規定する総務省令で定める規模は、出力千キロワットとする。
58法附則第十五条第二十五項第一号ロに規定する総務省令で定める規模は、出力二十キロワットとする。
59法附則第十五条第二十五項第一号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力千キロワットとする。
60法附則第十五条第二十五項第一号ニに規定する総務省令で定める規模は、出力二万キロワットとする。
61法附則第十五条第二十五項第二号に規定する総務省令で定める規模は、出力二万キロワットとする。
62法附則第十五条第二十五項第二号に規定する特定バイオマス発電設備で総務省令で定めるものは、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条第二十七号に定める設備の区分等に該当する設備とする。
63法附則第十五条第二十五項第三号イに規定する総務省令で定めるものは、第五十五項第二号に掲げる設備とする。
64法附則第十五条第二十五項第三号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力五千キロワットとする。
65法附則第十五条第二十五項第四号ハに規定する総務省令で定める規模は、出力一万キロワットとする。
66法附則第十五条第二十六項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設総合安全対策事業費に係る補助とする。
67法附則第十五条第二十六項に規定する補強のための工事で総務省令で定めるものは、特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令(平成二十五年国土交通省令第十六号)第二条第二号及び第三号に規定する特定鉄道等施設に係る同令第三条の規定に基づき実施される耐震性の向上を図るための補強工事とする。
68法附則第十五条第二十六項に規定する鉄道施設で総務省令で定めるものは、一日当たりの平均片道断面輸送量が一万人以上の線区におけるラーメン構造形式の橋台のうち、前項に規定する工事により新たに取得した部分として国土交通大臣の証明がされたものとする。
69法附則第十五条第二十七項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾機能高度化施設整備事業費に係る補助とする。
70法附則第十五条第二十八項に規定する地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるものは、防水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機とする。
71
72
73政令附則第十一条第三十五項第六号に規定する総務省令で定める道路は、次の各号に掲げるものとする。
一農業用道路
二林道
74法附則第十五条第三十項に規定する地下ケーブルその他の総務省令で定める設備は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
一 政令附則第十一条第三十四項第一号に規定する一般送配電事業者又は配電事業者管路、ケーブル、引込線、変圧器、保安開閉装置及び電話ケーブル
二 政令附則第十一条第三十四項第二号に規定する電気通信事業者市内線路設備、市外線路設備及びこれらを収容し、又は保護するための土木設備
三 政令附則第十一条第三十四項第三号に規定する事業者ケーブル、中継増幅器、分岐器、分配器、電源供給器及びこれらを収容し、又は保護するための設備
75法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理権を取得した土地で総務省令で定めるものは、当該土地の所有者が所有する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にある全ての農地(当該者が利用する十アール未満のものを除く。)について、当該農地中間管理権が新たに設定されるもの(当該土地の所有者が法附則第十五条第三十一項に規定する農地中間管理機構から農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第一項に規定する賃借権の設定等を受けたものを除く。)とする。
76政令附則第十一条第三十六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地は、当該土地(当該土地と一体として管理又は使用されている土地を含む。)が同項第一号及び第二号に規定する要件のいずれにも該当することにつき国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた土地とする。
77政令附則第十一条第三十六項第一号に規定する総務省令で定める用途は、次に掲げる用途以外の用途とする。
一住宅
二学校
三幼保連携型認定こども園
四老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの
五保育所その他これに類するもの
六建築基準法施行令第十九条第一項に規定する児童福祉施設等(助産所及び前二号に掲げるものを除く。)
七診療所
八病院
九公衆便所
十工場
十一倉庫
78政令附則第十一条第三十六項第二号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
一市民緑地が設置される前に比して都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)第二十五条に規定する緑化施設の面積が増加すること。
二市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設又は設備が新たに整備されること。
三市民緑地の利活用の促進のための行事等が実施されること。
四地域住民等が主体となつて又は地域住民等及び市民緑地の設置管理者が連携して管理運営が行われること。
五その他緑地の量的拡充又は質的向上に資する取組(その効果を確認できるものに限る。)が実施されること。
79政令附則第十一条第四十項に規定する総務省令で定める機械及び装置は、集会施設、研修施設、託児施設、生活改善センター、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設又は生活安全保護施設において農林漁業者の共同利用に供する機械及び装置とする。
80政令附則第十一条第四十項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
イ当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した機械及び装置次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
ロ当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
81政令附則第十一条第四十二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械装置等の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した機械装置等次に掲げる金額の合計額
イ当該機械装置等の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械装置等の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した機械装置等次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該機械装置等の取得のために通常要する価額
ロ当該機械装置等を事業の用に供するために直接要した費用の額
82法附則第十五条第三十七項に規定する一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号)第十一条の三各号に掲げるもののうち同令第十一条の二各号に掲げる施設等の整備に関する事業とする。
83法附則第十五条第三十七項に規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものは、都市再生特別措置法施行規則第十一条の二各号に掲げるものとする。
84政令附則第十一条第四十三項に規定する固定資産で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる固定資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた固定資産とする。
一都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号に掲げる施設等の用に供する土地
二前号に掲げる土地の上に設置される都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号から第十号までに掲げる施設等の用に供する償却資産
三都市再生特別措置法施行規則第十一条の二第四号に掲げる施設等の用に供する家屋(改修(増築、改築又は模様替をいう。)が行われたもので、かつ、一般公衆の利用に供する部分(その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある部分を除く。)に限る。)
85法附則第十五条第三十八項に規定する地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものは、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局(無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第2注22(11)に規定する地域社会の諸課題の解決に寄与するものに限る。)とする。
86政令附則第十一条第四十四項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる償却資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した償却資産次に掲げる金額の合計額
イ当該償却資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該償却資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した償却資産次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該償却資産の取得のために通常要する価額
ロ当該償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
87政令附則第十一条第四十五項に規定する総務省令で定める事業は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた事業とする。
一当該事業が行われる政令附則第十一条第四十五項に規定する都市機能誘導区域(次項第二号イにおいて「都市機能誘導区域」という。)内において十以上の自転車駐車場を用いて行うものであること。
二情報通信技術を利用した自転車駐車場の使用状況を管理するシステムを用いて行うものであること。
88法附則第十五条第三十九項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、次に掲げる償却資産のいずれかであることについて国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により市町村長の証明がされた償却資産とする。
一自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。)
二自転車駐車器具(道路法施行令第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具をいう。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
イ都市機能誘導区域にある誘導施設(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第二項第三号に規定する誘導施設をいう。)又は旅客施設(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第六号に規定する旅客施設をいう。)を中心とする半径百五十メートルの円で囲まれる区域内にある自転車駐車場(一の当該区域内に整備される自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置の数の合計が二十五以上であるものに限る。)の用に供されるものであること。
ロ自転車に充電するための設備を有するものであること。
89法附則第十五条第四十項第一号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十一条第一項に規定する都道府県知事等の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
90法附則第十五条第四十項第二号に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるものは、同号に規定する雨水貯留浸透施設に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者の証明がされた雨水貯留浸透施設とする。
91法附則第十五条第四十二項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾における脱炭素化促進事業に係る補助とする。
92法附則第十五条第四十二項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、陸上電力供給設備とする。
93政令附則第十一条第四十六項に規定する総務省令で定めるときは、次に掲げる事項のいずれかについて変更するときとする。
一法附則第十五条第四十三項に規定する雇用者給与等支給額の引上げの方針
二中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第三項第一号及び第二号に掲げる事項(政令附則第十一条第四十六項に規定する先端設備等導入計画を最初に提出した日の属する事業年度が令和六年度であつて、同項に規定する雇用者給与等支給増加割合の算出につき当該提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額を用いた当該計画に記載されたものに限る。)
94政令附則第十一条第四十六項に規定する総務省令で定める日は、中小企業等経営強化法施行規則第二十六条第一項の規定により同項に規定する申請書を提出した日とする。
95政令附則第十一条第四十七項に規定する総務省令で定める機械装置等は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
一商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
二法附則第十五条第四十三項に規定する中小事業者等が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであるものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なものであること。
各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額/設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
96政令附則第十一条第四十七項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一購入した固定資産次に掲げる金額の合計額
イ当該固定資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該固定資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
二購入以外の方法により取得した固定資産次に掲げる金額の合計額
イその取得の時における当該固定資産の取得のために通常要する価額
ロ当該固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
97政令附則第十一条第四十八項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法附則第十五条第四十三項に規定する中小事業者等が取得をする同項に規定する機械装置等が同項に規定する先端設備等に該当する旨を証する書類の写し
二法附則第十五条第四十三項に規定する認定先端設備等導入計画の写し及び当該認定先端設備等導入計画に係る認定書の写し
98法附則第十五条第四十四項に規定する電気自動車で総務省令で定めるものは、電気自動車(燃料電池自動車を除く。)とする。
99政令附則第十一条第五十項第一号に規定する土地で総務省令で定めるものは、同条第五十一項に規定する設備を設置するための台の水平投影面積に相当する土地とする。
100政令附則第十一条第五十項第二号に規定する電気自動車が充電に際して駐車するため必要な土地として総務省令で定めるものは、次項に規定する充電設備により同時に充電することができる電気自動車(法附則第十五条第四十五項に規定する電気自動車をいう。次項において同じ。)の台数に三十八平方メートルを乗じて得た面積(当該面積が実際に要した面積と著しく異なる場合にあつては、市町村長が調査した面積)に相当する土地(当該土地が法附則第十五条第四十五項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該土地が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該土地に係る固定資産税額及び都市計画税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。
101政令附則第十一条第五十一項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、電気自動車に動力源として用いる電気を充電するための充電設備及び変電設備(当該充電設備及び当該変電設備が法附則第十五条第四十五項に規定する者が有料で借り受けたものである場合にあつては、当該充電設備及び当該変電設備が同項の規定の適用を受けたことにより減少した当該充電設備及び当該変電設備に係る固定資産税額に相当する額がその賃料から減額されていることにつき国土交通大臣の証明を受けたものに限る。)とする。
102法附則第十五条第四十五項に規定する償却資産で総務省令で定めるものは、土工、土留擁壁、橋りよう(架け替えられたものを除く。)、落石覆い等設備及びこれらに関連する施設であつて次に掲げる線区に存するもののうち、豪雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した部分として地方運輸局長の証明がされたものとする。
一一日当たりの片道断面輸送量が一万人未満の線区
二一日当たりの片道断面輸送量が一万人以上十五万人未満の線区(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項第一号に掲げる者が事業の用に供する線区を除く。次号において同じ。)
三一日当たりの片道断面輸送量が十五万人以上の線区であつて、貨物運送を行う列車又は運賃のほかに特別の料金の定めがある旅客運送を行う列車が運行する線区

(法附則第十五条の二第一項の算定方法)

第六条の二法附則第十五条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する償却資産に対して昭和六十二年三月三十一日後新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の表の上欄に掲げる償却資産の区分に応じ同表の中欄に掲げる年度分から当該償却資産につき同項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この条において同じ。)が適用された年度分(法附則第十五条の二第一項に規定するこれに類する償却資産にあつては旧交納付金法附則第十七項の規定が適用されるべきであつた年度分)を控除した年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(政令附則第十一条の二第三項の固定資産)

第六条の三政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。
2政令附則第十一条の二第三項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。

(政令附則第十一条の三第三号の固定資産)

第六条の四政令附則第十一条の三第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める固定資産とする。
一旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(次号において「旅客会社」という。)が同条第二項に規定する貨物会社(次号において「貨物会社」という。)に貸し付けている固定資産線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産
二貨物会社が旅客会社に無償で貸し付けている固定資産線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産

(政令附則第十二条の割合の補正等)

第七条第七条の三第一項及び第二項の規定は、政令附則第十二条第四項に規定する区分所有に係る住宅以外の住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る住宅における居住用専有部分に係る基準部分のうち人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する住宅である家屋における従前の権利に対応する居住部分又は従前の権利に対応する非居住部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合及び住宅以外の家屋における従前の権利に対応する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合、同条第十三項に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け貸家用専有部分に係る高齢者向け特定貸家基準部分のうち専らサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積の当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積に対する割合及び区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅以外のサービス付き高齢者向け貸家住宅における高齢者向け特定貸家基準住居部分の床面積の当該サービス付き高齢者向け貸家住宅の床面積に対する割合、同条第十六項に規定する区分所有に係る特定特例適用住宅以外の特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定特例適用住宅における特定居住用部分又は特定居住用部分以外の部分の床面積の当該特定特例適用住宅の床面積に対する割合、同条第二十一項に規定する区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第二十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修住宅の床面積に対する割合、同条第二十九項に規定する特定居住用部分の床面積の当該高齢者等居住改修専有部分の床面積に対する割合、同条第三十三項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第三十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該熱損失防止改修等専有部分の床面積に対する割合、同条第四十項に規定する区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該特定耐震基準適合住宅の床面積に対する割合及び区分所有に係る特定耐震基準適合住宅における人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合、同条第四十三項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅の床面積に対する割合、同条第四十六項に規定する特定居住用部分の床面積の当該特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積に対する割合、同条第四十九項に規定する人の居住の用に供する部分の床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合並びに同条第五十項及び第五十一項に規定する区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋における当該耐震基準適合家屋の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該耐震基準適合家屋の床面積に対する割合及び区分所有に係る耐震基準適合家屋における居住用専有部分の床面積から人の居住の用に供する部分の床面積を控除して得た床面積の当該居住用専有部分の床面積に対する割合の補正について準用する。ただし、市町村の条例で定めるところによつて、法第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準によつて求めた人の居住の用に供する部分又は従前の権利に対応する部分の価額その他これらの部分に係る税額の算定について適当と認められる基準により算出した数値に基づいて補正を行うこととした場合においては、当該条例で定める方法によつて補正することを妨げない。
2政令附則第十二条第四項第一号ロ及び第二号、第十一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ、第十三項第一号ロ及び第二号、第十六項第二号イ及びロ並びに第三号イ及びロ、第二十一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第二十六項、第二十九項、第三十三項、第三十六項、第四十項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第四十三項、第四十六項、第四十九項、第五十項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハ並びに第五十一項第一号ロ及びハ並びに第二号ロ及びハに規定する総務省令で定める事項は、仕上部分の程度とする。
3法附則第十五条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写しとする。
4法附則第十五条の七第四項に規定する通知を受けたことを証する書類として総務省令で定めるものは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第九条に規定する通知書の写しとする。
5政令附則第十二条第十二項第一号イに規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該当する建築物とする。
一外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
二屋根が、建築基準法施行令第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
三天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
四前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。
6政令附則第十二条第十二項第一号ロに規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、スマートウェルネス住宅等推進事業のうちサービス付き高齢者向け住宅(高齢者専用賃貸住宅の整備を行う事業により建設されたものを除く。)の整備を行う事業に係る補助とする。
7法附則第十五条の九第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた住宅は、当該住宅が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第十九項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた住宅とする。
8政令附則第十二条第二十項第三号に規定する総務省令で定める部分は、共同住宅等である耐震基準適合住宅の次に掲げる部分とする。
一建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する建物の部分に相当する部分
二前号に掲げるもののほか、共同住宅等の壁で区画された部分で住戸(寄宿舎の寝室その他これに類する共同住宅等の部分を含む。)であるもの
9法附則第十五条の九第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号(当該書類を提出する者の個人番号に限る。次項及び第十二項において同じ。)を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
一法附則第十五条の九第六項に規定する納税義務者の住民票の写し
二次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イ政令附則第十二条第二十三項第一号に掲げる者その者の住民票の写し
ロ政令附則第十二条第二十三項第二号に掲げる者その者の介護保険法第十二条第三項に規定する被保険者証の写し
ハ政令附則第十二条第二十三項第三号に掲げる者同号に該当する旨を証する書類の写し
三次に掲げるいずれかの書類
イ法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る明細書(当該居住安全改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る。)、当該居住安全改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払つたことを確認することができる領収証
ロ法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類
四政令附則第十二条第二十四項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類
五前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
10法附則第十五条の九第十一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
一法附則第十五条の九第十一項に規定する納税義務者の住民票の写し
二法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
三政令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
四前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
11法附則第十五条の九の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し
二法附則第十五条の九の二第一項に規定する耐震改修が行われた旨及び当該住宅が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
三前二号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
12法附則第十五条の九の二第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。
一法附則第十五条の九の二第六項に規定する納税義務者の住民票の写し
二長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知書の写し
三法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨及び法附則第十五条の九の二第四項に規定する住宅又は同条第五項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分が認定長期優良住宅に該当することとなつた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
四政令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
五前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
13第九項から前項までの規定にかかわらず、市町村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
14政令附則第十二条第四十八項第二号イに規定するマンションの修繕に関する長期の計画で総務省令で定めるものは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)第一条の二第一項第二号に規定する長期修繕計画とする。
15政令附則第十二条第四十八項第二号ロに規定する総務省令で定める部分は、前項に規定する長期修繕計画に基づき算定された修繕積立金の額に係る部分とする。
16法附則第十五条の九の三第一項に規定するマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるものは、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める工事とする。
17法附則第十五条の九の三第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
二政令附則第十二条第四十八項第一号イに該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
三政令附則第十二条第四十八項第一号ロに該当する旨を証する書類
四次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める書類
イマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五条の二第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション政令附則第十二条第四十八項第二号イに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
ロマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する管理計画認定マンションマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の六又は第一条の十一に規定する通知書の写し及び政令附則第十二条第四十八項第二号ロに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類
五前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類
18法附則第十五条の十第一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、建築物耐震対策緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助とする。
19法附則第十五条の十第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が国土交通大臣が総務大臣と協議して定める政令附則第十二条第十九項に掲げる基準に適合する旨を証する書類を法附則第十五条の九第一項に規定する耐震改修が行われた家屋につき法附則第十五条の十第一項の規定の適用があるべき旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。
20政令附則第十二条の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定の適用について、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句における床面積の算定に関しては、同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
政令附則第十二条第一項第八号人の居住の用に供するために独立的に区画された家屋の一の部分でその床面積併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋をいう。以下この表において同じ。)にあつては、当該独立的に区画された家屋の一の部分の床面積のうち人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等(政令附則第十二条第一項第四号に規定する共同住宅等をいう。以下この表において同じ。)に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第九号人の居住の用に供する専有部分でその床面積併用住宅にあつては、当該専有部分のうちその人の居住の用に供する部分の床面積とし、また、区分所有に係る家屋に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第一項第十二号サービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供するために独立的に区画されたサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分でその床面積併用住宅にあつては、当該独立的に区画された政令附則第十二条第一項第三号に規定するサービス付き高齢者向け貸家住宅の一の部分の床面積のうち同項第十一号に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る住居として貸家の用に供する部分の床面積とし、また、共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二項人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。)の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三項第一号床面積併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第十二条第四項第一号ロ当該居住用専有部分の床面積区分所有に係る住宅(政令附則第十二条第一項第一号に規定する住宅をいう。以下この表において同じ。)に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十二項第二号ロ貸家の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項及び第十四項において同じ。)の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき独立的に区画された各部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十三項第一号ロ当該高齢者向け貸家用専有部分の床面積政令附則第十二条第一項第十一号に規定する区分所有に係るサービス付き高齢者向け貸家住宅に共用部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十六項第一号イ及びロ専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十六項第二号イ特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十六項第二号ロ特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十六項第三号イ特定居住用部分以外の部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十六項第三号ロ特定居住用部分以外の部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分以外の部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第十六項第四号ロ専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十項第三号一の独立区画部分(人の居住の用に供するために独立的に区画された部分として総務省令で定める部分をいう。以下この条において同じ。)の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十一項第一号ロ一の独立区画部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十一項第二号イ人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
 居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十一項第二号ロ人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
 居住専有独立部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
 居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十八項第二号特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第二十九項特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
 高齢者等居住改修専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各高齢者等居住改修専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十五項第二号特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十六項特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
 熱損失防止改修等専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各熱損失防止改修等専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第三十八項第一号床面積併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分の床面積とする。
政令附則第十二条第三十九項第三号一の独立区画部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十項第一号ロ一の独立区画部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十項第二号イ人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十項第二号ロ人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十五項第二号特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十六項特定居住用部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定居住用部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各特定熱損失防止改修等住宅専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十九項第一号人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第四十九項第二号人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十項第一号ハ一の独立区画部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十項第二号ロ居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十項第二号ハ居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十一項第一号ハ一の独立区画部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各独立区画部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十一項第二号ロ居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
政令附則第十二条第五十一項第二号ハ居住用専有部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住用専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
人の居住の用に供する部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各人の居住の用に供する部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。
居住専有独立部分の床面積共同住宅等に共同の用に供される部分があるときは、その部分の床面積を、これを共用すべき各居住専有独立部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各部分の床面積に算入する。

(法附則第十五条の十一の総務省令で定めるところにより証明がされた家屋)

第七条の二法附則第十五条の十一第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第百十号)第十条第二項に規定する通知書の写し及び文部科学大臣が総務大臣と協議して定める主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を法附則第十五条の十一第一項に規定する利便性等向上改修工事が行われた家屋につき同項の規定の適用がある旨の申告の際に市町村長に提出することにより証明がされた家屋とする。

(政令附則第十二条の四第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)

第七条の三政令附則第十二条の四第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、同号イに規定する従前所有者等(以下この項及び次項において「従前所有者等」という。)が令和二年七月二日において共有持分を有していた法附則第十六条の二第一項に規定する被災住宅用地(以下この項及び次項において「被災住宅用地」という。)の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が従前所有者等から被災住宅用地の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等がこれらの規定に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合同条第三項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、これらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
2政令附則第十二条の四第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、従前所有者等が令和二年七月二日において所有していた被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又は共有持分を有していた被災住宅用地の全部若しくは一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二政令附則第十二条の四第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合これらの規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、これらの規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
3政令附則第十二条の四第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するために独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
4法附則第十六条の二第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法附則第十六条の二第三項に規定する被災共用土地(以下この条において「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
二被災共用土地が法附則第十六条の二第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この条において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(以下この条において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
5被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第十六条の二第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。以下この条において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 令和二年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を令和二年七月二日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(同月三日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているものロ 政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が令和二年七月二日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1/A)×((B×C)/D)
(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該被災共用土地の面積D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 特例対象者で令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(令和二年七月三日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下このイにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているものロ 相続人等で令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているものイ 
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
ロ 
(1/A)×((B×E)/J)
J<E×(F+H)
である場合にはイの算式を用い、
J≧E×(F+H)
である場合にはロの算式を用いる。
(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものE 当該被災共用土地の面積F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和7年度又は令和8年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものG この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和7年度又は令和8年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和7年度又は令和8年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものI この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下このIにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものJ 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者イ 令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者ロ 令和二年七月三日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
(A-(B+C))/(A×D)
(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和7年度又は令和8年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
6被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で令和二年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項及び次項において「併用専有部分」という。)を令和二年七月二日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が同日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の令和七年度又は令和八年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1-K)
(算式の符号)
α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
7第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が令和二年七月三日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第十二条の四第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、第五項の規定を適用する。
8前三項の規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第十六条の二第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第五項の表の第一号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(
1/A)×((B×C)/D)
(1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第五項の表の第二号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
(1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
(1/A)×((B×E)/J)
(1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
E×(F+H)
M×(F+H)
L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第六項当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
9法附則第十六条の二第八項の規定の適用がある場合における第四項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四項各号列記以外の部分附則第十六条の二第三項附則第十六条の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第四項第一号附則第十六条の二第三項附則第十六条の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
被災共用土地特定仮換地等
同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第四項第二号被災共用土地特定仮換地等
附則第十六条の二第一項附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
附則第十六条の二第三項附則第十六条の二第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
同項の同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項の
被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
被災共用土地に係る次の特定仮換地等に係る次の
第五項の表の第一号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
第五項の表の第二号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地に係る小規模住宅用地特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地納税義務者特定仮換地等納税義務者
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
被災共用土地に係る一般住宅用地特定仮換地等に係る一般住宅用地
第五項の表の第三号被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
被災共用土地納税義務者特定仮換地等納税義務者
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第六項被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地に係る特例適用共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第七項被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
前項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
前項の表の第五項の表の第一号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る小規模住宅用地特定仮換地等に係る小規模住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地特定仮換地等に係る非住宅用地
前項の表の第五項の表の第二号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る一般住宅用地特定仮換地等に係る一般住宅用地
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
被災共用土地に係る非住宅用地特定仮換地等に係る非住宅用地
前項の表の第六項の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
10政令附則第十二条の四第十三項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十一項第一号に規定する被災家屋をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十三項第二号に掲げる区分所有に係る特例適用家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
11政令附則第十二条の四第十八項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一被災家屋又は政令附則第十二条の四第十五項第一号に規定する被災償却資産(以下この項において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第十六条の二第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号及び次号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が令和二年七月豪雨により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
二被災家屋又は被災償却資産が令和二年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
三政令附則第十二条の四第十一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第十五項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が法附則第十六条の二第十項又は第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、政令附則第十二条の四第十一項第二号から第四号まで又は同条第十五項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令附則第十三条第三号の田又は畑)

第八条政令附則第十三条第三号に規定する総務省令で定める田又は畑は、次に掲げる田又は畑とする。
一耕作以外の用に供するため農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第七十三条第一項の規定による許可を受けた田又は畑
二農地法第四十五条第一項又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十八条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係る土地で耕作又は養畜の事業以外の事業に供するための貸付けに係る田又は畑
三耕作以外の用に供するため農地法第四十七条又は農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第八十条第一項の規定による売払いを受けた田又は畑
四土地改良法に基づく土地改良事業を行う者がその事業に供するため取得した田又は畑(これらに関する農地法第三条第一項に規定する権利(所有権を除き、以下「使用収益権」という。)が取得され、又は使用されたものを含む。)
五独立行政法人水資源機構がダム、堰せき、堤防、水路若しくは貯水池の敷地又はこれらの施設の建設のために必要な道路の敷地若しくはこれらの施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
六独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は東京地下鉄株式会社が鉄道建設の敷地又は鉄道施設の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは鉄道施設の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
七成田国際空港株式会社が成田国際空港の敷地若しくは当該空港の建設のために必要な道路若しくは線路若しくは当該空港の建設に伴い廃止される道路に代わるべき道路の敷地に供するため、又は航空法第三十八条第一項若しくは第四十三条第一項の許可を受けて設置する航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第一条に規定する航空保安無線施設若しくは航空灯火の設置予定地とされている土地の区域内において航空保安無線施設若しくは航空灯火を設置するため取得した田又は畑(これらに関する使用収益権が取得されたものを含む。)
八都市計画法第四条第十五項の都市計画事業に供するため、同法第五十六条第一項、第五十七条第三項若しくは第六十七条第二項の規定によりその所有権が移転され、又は同法第六十八条第一項の規定による請求によりその所有権が移転された同法第七条第一項の市街化区域(以下「市街化区域」という。)内にある田又は畑

(法附則第二十七条の五第一項の規定による前年度分の固定資産税の課税標準額等の記載)

第八条の二法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる前年度分の固定資産税の課税標準額(法附則第二十七条の五第一項に規定する前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。以下この項において同じ。)は、次の各号に掲げる宅地等(法附則第十七条第二号に規定する宅地等をいう。以下この条において同じ。)に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。
一調整対象宅地等(法附則第二十三条に規定する調整対象宅地等をいう。)である小規模住宅用地(法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この号において同じ。)である部分、一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。)である部分又は非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。)である部分(以下この条において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この条において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額及び当該宅地等の非調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額の合計額
二二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る前年度分の固定資産税の課税標準額又はこれらの合計額
2法附則第二十七条の五第一項の規定により課税明細書に記載しなければならないものとされる同項第一号に定める額(以下この項において「固定資産税の課税標準となるべき額」という。)は、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税に限り、当該各号に定める額とする。
一前項第一号に掲げる宅地等当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額。以下この号において同じ。)及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額それぞれの額又は当該宅地等の調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額及び当該宅地等の非調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額の合計額
二前項第二号に掲げる宅地等当該宅地等のそれぞれの調整部分に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額又はこれらの合計額

(法附則第二十九条の四第一項の徴収猶予の期間)

第八条の二の二法附則第二十九条の四第一項に規定する総務省令で定める一定の期間は、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税の納期限の翌日から平成十一年三月三十一日(当該市街化区域農地のうち法附則第十九条の三第三項の規定の適用を受けるものにあつては、同項の表に規定する市街化区域設定年度から起算して四年度を経過した年度の末日)までとする。

(政令附則第十四条の五第二項第七号の書類等)

第八条の三政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る設計説明書及び設計図で都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第十六条第三項の設計説明書及び同条第四項の設計図に準ずるもの(これを作成した者が記名したものに限る。)
二政令附則第十四条の五第二項第七号に規定する宅地の造成に係る区域の位置及び概要を示す書面で都市計画法施行規則第十七条第一項第一号の開発区域位置図及び同項第二号の開発区域区域図に準ずるもの
2政令附則第十四条の五第七項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一政令附則第十四条の五第四項に規定する申告書に添付する書類次に掲げる計画的な宅地化のための手続の区分に応じ、それぞれに定める書類
イ政令附則第十四条の五第二項第一号から第七号までに掲げる手続都道府県知事又は市町村長のこれらの規定に規定する申請又は要請を受理したことを証する書類
ロ政令附則第十四条の五第二項第八号に掲げる協議都道府県知事又は市町村長の同号に規定する宅地化に係る協議が開始されたことを証する書類
二政令附則第十四条の五第五項に規定する申請書に添付する書類当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類
三政令附則第十四条の五第六項に規定する申請書に添付する書類次に掲げる計画策定等の区分に応じ、それぞれに定める書類
イ政令附則第十四条の五第三項第一号に掲げる開発行為の許可都市計画法第三十五条第二項に規定する通知の文書の写し及び当該通知に係る開発行為の区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
ロ政令附則第十四条の五第三項第二号、第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる計画策定等これらの規定に規定する認可を受けたことを証する書類及び当該認可に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
ハ政令附則第十四条の五第三項第三号、第六号又は第九号に掲げる計画策定等これらの規定に規定する事業計画の決定の公告又は都市計画の決定の告示の写し及び当該事業計画又は都市計画に係る区域内に申請に係る土地が所在することを証する書類
ニ政令附則第十四条の五第三項第十号に掲げる優良な宅地化計画の認定申請に係る土地について同号に規定する認定を受けたことを証する書類

(課税標準の特例措置の適用を受ける地下道又は跨こ線道路橋の範囲等)

第八条の三の二地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第十九項に規定する地下道又は跨こ線道路橋は、公衆が利用することができる地下道又は跨こ線道路橋(鉄道事業若しくは軌道経営の業務のみの用に供する部分、旅客のみの利用に供する部分又は他の者に貸し付けている部分を除く。)とする。
2附則第七条第一項の規定は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第四十九号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十二条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第十項に規定する割合の補正の方法について準用する。

(法附則第二十九条の九第三項の認定又は評価)

第八条の三の三法附則第二十九条の九第三項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定実施要領第五条の規定による認定(附則第八条の三の五及び附則第八条の四において「低排出ガス車認定」という。)又は自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領(附則第八条の四において「燃費評価実施要領」という。)第三条から第四条の三までの規定による評価とする。

(法附則第三十条第一項の専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)

第八条の三の四法附則第三十条第一項に規定する専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるもの及びメタノールとメタノール以外のものとの混合物を内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものは、当該燃料による走行が可能となるよう内燃機関に着火性、耐腐食性等を高めるための所要の改良を施した軽自動車で当該軽自動車に係る第十五条の九第一項に規定する自動車検査証(第四項及び附則第八条の三の五において「自動車検査証」という。)において主燃料がメタノールである旨が明らかにされているものとする。
2法附則第三十条第一項に規定するメタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものは、温度十五度かつ千十三ヘクトパスカルの気圧において、当該燃料に混合されたメタノールの容積を当該燃料に混合されたメタノール以外のものの容積で除して得た数値が四以上となるものとする。
3法附則第三十条第一項に規定する総務省令で定める動力源は、電気及び蓄圧器に蓄えられた圧力とする。
4法附則第三十条第一項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資する軽自動車で総務省令で定めるものは、当該軽自動車に係る自動車検査証においてハイブリッド自動車である旨が明らかにされている軽自動車とする。

(法附則第三十条第二項第二号の基準等)

第八条の三の五法附則第三十条第二項第二号に規定する平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるものは、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(以下この条において「細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号の基準とする。
2法附則第三十条第二項第二号に規定する窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるものは、窒素酸化物の排出量が道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(平成三十年国土交通省告示第五百二十八号)による改正前の細目告示(以下この条において「旧細目告示」という。)第四十一条第一項第十一号イの表の(1)又は(4)に掲げる軽自動車の種別に応じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げる値の十分の九を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けた軽自動車とする。
3法附則第三十条第三項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する三輪以上のガソリン軽自動車とする。
一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二第十五条の九第五項第二号に規定する令和十二年度燃費基準達成レベル(次項第二号において「令和十二年度燃費基準達成レベル」という。)が九十以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三第十五条の九第五項第三号に規定する令和二年度燃費基準達成レベル(次項第三号において「令和二年度燃費基準達成レベル」という。)が百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
4法附則第三十条第四項に規定する三輪以上のガソリン軽自動車で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件に該当する三輪以上のガソリン軽自動車とする。
一次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
イ窒素酸化物の排出量が細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の二分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
ロ窒素酸化物の排出量が旧細目告示第四十一条第一項第三号イの表の(1)の窒素酸化物の欄に掲げる値の四分の一を超えない軽自動車で、かつ、低排出ガス車認定を受けたものであること。
二令和十二年度燃費基準達成レベルが七十以上九十未満である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
三令和二年度燃費基準達成レベルが百以上である軽自動車であること及び当該軽自動車に係る自動車検査証においてその旨が明らかにされていること。
5国土交通大臣の認定等(法附則第三十条の二第一項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。以下この項において同じ。)の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消した場合であつて、当該取消し後にその対象となつた軽自動車が新たに受けた国土交通大臣の認定等が軽自動車検査ファイル(道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイルをいう。)に記録されてから、当該新たに受けた国土交通大臣の認定等が当該軽自動車に係る自動車検査証において明らかにされるまでの間においては、当該軽自動車に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「当該軽自動車に係る自動車検査証」とあるのは「道路運送車両法第七十二条第一項に規定する軽自動車検査ファイル」と読み替えるものとする。

(法附則第三十条の二第一項の認定又は評価)

第八条の四法附則第三十条の二第一項に規定する総務省令で定める認定又は評価は、低排出ガス車認定又は燃費評価実施要領第三条から第四条の三までの規定による評価とする。

(福島県双葉郡楢葉町等に係るたばこ消費基礎人口の算定の特例)

第八条の四の二福島県双葉郡楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村に対する第十六条の四の三の規定の適用については、当分の間、同条中「第一号及び第二号により算出した数の合計数」とあるのは「第一号及び第二号により算出した数の合計数に令和二年九月三十日において住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数を平成二十二年九月三十日において同法に基づき住民基本台帳に記載されている者の数で除して得た率を乗じて得た数」と、同条第一号中「令和二年十月一日現在」とあるのは「平成二十二年十月一日現在」と、「令和二年国勢調査人口等基本集計第二―七表(男女、年齢(五歳階級及び三区分)、国籍総数か日本人別人口、平均年齢、年齢中位数及び人口構成比[年齢別])の表側「国籍総数か日本人」が「国籍総数」かつ表側「男女」が「総数」のうち、表頭が「総数」の欄の数から表頭が「〇~四歳」、「五~九歳」、「十~十四歳」及び「十五~十九歳」」とあるのは「平成二十二年国勢調査人口等基本集計第三―二表(年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総数及び日本人))の表頭「総数(年齢)」のうち総数の欄の数から「(再掲)〇~四歳」、「(再掲)五~九歳」、「(再掲)十~十四歳」及び「(再掲)十五~十九歳」」と、同条第二号中「令和二年十月一日現在」とあるのは「平成二十二年十月一日現在」と、「令和二年国勢調査従業地・通学地による人口・就業状態等集計第一―一表(男女、年齢(五歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率)の表頭「常住地又は従業地・通学地」が「県内他市町村に常住」」とあるのは「平成二十二年国勢調査従業地・通学地による人口・産業等集計第一表(常住地又は従業地・通学地による年齢(五歳階級)、男女別人口及び就業者数)の表頭「従業地・通学地による人口」のうち「うち県内他市区町村に常住」」と、「うち表側「男女」が「総数」かつ表側「年齢」が「総数」」とあるのは「表側「総数(男女別)」」と、「表側が「十五歳未満」及び「十五~十九歳」」とあるのは「「十五歳未満」及び「十五~十九歳」」と、「表頭「常住地又は従業地・通学地」が「他県に常住」」とあるのは「「うち他県に常住」」とする。

(政令附則第十五条の三第一項の修正した額等)

第八条の五政令附則第十五条の三第一項に規定する総務省令で定めるところにより修正した額は、当該土地の取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該土地の取得の日が一月一日である場合にあつては、同日)から当該年度の初日の属する年の一月一日までの間の毎年の公示価格(地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格をいう。)の水準の変動を勘案して総務大臣が定める率を当該土地に係る法第五百九十三条第一項の取得価額に乗じて得た額とする。
2政令附則第十五条の三第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格を基礎として総務大臣が定める方法により算定した額とする。
3法附則第三十一条の二の二第一項の規定が適用される場合においては、第十六条の十八第六号中「及び」とあるのは、「及び修正取得価額並びに」とする。

(政令附則第十五条の五第一項の申請書等の提出)

第八条の六政令附則第十五条の五第一項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の二第三項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同条第二項の規定による申出の日)から六月を経過する日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2政令附則第十五条の五第三項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の二第一項に規定する非課税土地(次項において「非課税土地」という。)としての使用の開始、同条第一項に規定する特例譲渡(以下この項及び次項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地(次項において「免除土地」という。)としての使用の開始の日以後遅滞なく、同条第一項に規定する譲受者から交付を受けた当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
3政令附則第十五条の五第四項の規定による事実を証する書類の交付は、非課税土地としての使用の開始、特例譲渡又は免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なくしなければならない。
4政令附則第十五条の五第五項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
5政令附則第十五条の五第六項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令附則第十六条の二第一項の申出書等の提出)

第八条の七政令附則第十六条の二第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2政令附則第十六条の二第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の三第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(同条第一項に規定する免除期間に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、同項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3政令附則第十六条の二第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
4政令附則第十六条の二第五項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(政令附則第十六条の二の三第一項の申出書等の提出)

第八条の八政令附則第十六条の二の三第一項の規定による申出書の提出は、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
2政令附則第十六条の二の三第二項の規定による申請書及び事業計画書の提出は、法附則第三十一条の三の四第二項の規定による徴収の猶予の取消しの日(法附則第三十一条の三の三第一項に規定する予定期間(同条第三項の規定により読み替えて準用する法第六百一条第二項の規定により予定期間を延長した場合における当該延長された期間を含む。)に係る地方団体の徴収金の徴収の猶予をされていなかつた者が当該申請書を提出する場合にあつては、法附則第三十一条の三の四第一項の規定による申出の日)の属する月の翌々月の末日までに、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。
3政令附則第十六条の二の三第四項の規定による申請書の提出は、法附則第三十一条の三の三第一項に規定する非課税土地としての使用の開始、同項に規定する特例譲渡(以下この項において「特例譲渡」という。)又は同条第一項に規定する免除土地としての使用の開始の日以後遅滞なく、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類(当該申請書に係る確認が特例譲渡に係るものである場合には、第十六条の二十二の二第四項各号に掲げる土地の譲渡の区分に応じ当該各号に定める書類その他の当該事実を証する書類)を添付してしなければならない。
4政令附則第十六条の二の三第五項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出は、当該申請書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してしなければならない。

(特別土地保有税に係る非課税土地等予定地認定申請書等の様式)

第八条の九特別土地保有税について、次の表の上欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれその下欄に掲げるところによるものとする。
申請書等の種類様式
(一) 非課税土地等予定地認定申請書(政令附則第十五条の五第一項、第十六条の二第二項又は第十六条の二の三第二項の申請書)第四十九号様式
(二) 非課税土地等確認申請書(政令附則第十五条の五第三項、第十六条の二第四項又は第十六条の二の三第四項の申請書)第五十号様式
(三) 非課税土地等予定地のための譲渡又は用途変更申出書(政令附則第十五条の五第五項、第十六条の二第一項又は第十六条の二の三第一項の申出書)第五十一号様式
(四) 予定期間の延長申請書(政令附則第十五条の五第六項、第十六条の二第五項又は第十六条の二の三第五項において読み替えて準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書)第五十一号の二様式

(政令附則第十六条の二の五第二号の特殊の装置)

第九条政令附則第十六条の二の五第二号に規定する総務省令で定める特殊の装置は、エレベータ・スライド方式、多段方式又は二段方式による駐車装置(駐車場法施行令(昭和三十二年政令第百四十号)第十五条の規定による国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)とする。

(政令附則第十六条の二の八第一項の施設等)

第十二条の三政令附則第十六条の二の八第一項に規定する特定民間観光関連施設で総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施設のうち、会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存するもの又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供するもの以外のものとする。
一スポーツ又はレクリエーション施設次に定める施設
イ水泳場
ロスケート場
ハトレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)
ニゴルフ場
ホボーリング場
ヘテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)
二教養文化施設次に定める施設
イ劇場(観客を収容し、劇、音楽、映画等を鑑賞させる施設をいう。)
ロ動物園
ハ植物園
ニ水族館
ホ文化紹介体験施設
三休養施設次に定める施設
イ展望施設(高台等の地形を利用し、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設をいう。)
ロ温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(宿泊の用に供する施設を備えたものを除く。)で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)
ハスパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下このハにおいて「沖縄」という。)の泥岩その他の堆たい積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩そう身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛し緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)
四集会施設次に定める施設
イ研修施設
ロ会議場施設
ハ展示施設
ニ結婚式場
五販売施設沖縄振興特別措置法第八条第一項の規定により沖縄県知事が指定する販売施設のうち、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設
2政令附則第十六条の二の八第一項に規定する金額の定めのあるもので総務省令で定めるものは、宿泊施設、駐車施設及び遊技施設並びに飲食店、喫茶店及び物品販売施設(前項第五号に掲げるものを除く。)とする。
3政令附則第十六条の二の八第六項に規定する総務省令で定める施設は、法附則第三十三条第五項に規定する特定農産加工業経営改善等臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設については、次の表第一号から第十四号までに掲げる業種の区分に応じ、それぞれその下欄に掲げる施設とし、法附則第三十三条第五項に規定する特定農産加工業経営改善等臨時措置法第五条第一項に規定する調達安定化措置に係る事業の用に供する施設については、同表第十五号に掲げる業種の区分に応じ、同号下欄に掲げる施設とする。
業種施設
一 かんきつ果汁製造業搾汁設備を有する施設
二 非かんきつ果汁製造業搾汁設備を有する施設
三 パインアップル缶詰製造業剝皮芯抜設備を有する施設
四 こんにやく粉製造業こんにやく粉の生産の用に供する設備を有する施設
五 トマト加工品製造業搾汁設備を有する施設
六 甘しよでん粉製造業でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
七 馬鈴しよでん粉製造業でん粉の生産の用に供する設備を有する施設
八 米加工品製造業米穀粉、包装もち、加工米飯、米菓生地及び和生菓子(米を原材料とするものに限る。)の生産の用に供する設備を有する施設
九 麦加工品製造業(パスタ製造業を含む。)精選設備を有する施設(パスタ製造業にあつては、パスタの生産の用に供する設備を有する施設)
十 砂糖製造業砂糖の生産の用に供する設備を有する施設
十一 菓子製造業(チョコレート製造業、キャンデー製造業及びビスケット製造業に限る。)チョコレート、キャンデー又はビスケットの生産の用に供する設備を有する施設
十二 乳製品製造業乳製品の生産の用に供する設備を有する施設(チーズ製造業にあつては、凝乳設備を有する施設)
十三 牛肉調製品製造業急速冷凍設備を有する施設
十四 豚肉調製品製造業急速冷凍設備を有する施設
十五 小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品を原材料として使用する食品製造業小麦若しくは大豆又はこれらを使用して生産された農産加工品(特定農産加工業経営改善等臨時措置法第五条第一項に規定する代替原材料を含む。)を原材料として使用して生産される農産加工品の生産の用に供する設備を有する施設

(法附則第三十三条の三第二項又は第六項の譲渡)

第十三条法附則第三十三条の三第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡は、次の各号に掲げる譲渡の区分に応じ当該各号に掲げる書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。)に添付することにより証明がされた譲渡とする。
一租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる譲渡それぞれ租税特別措置法施行規則第十一条第一項第一号、第二号又は第四号から第八号までに掲げる書類
二租税特別措置法第二十八条の四第三項第三号に掲げる譲渡次に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十四条第五項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる書類
ロ当該土地等の譲渡が租税特別措置法施行令第十九条第十項に規定する譲渡に該当し、かつ、当該譲渡に係る土地等の面積が千平方メートル以上である場合には、租税特別措置法施行規則第十一条第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号ロ(1)から(4)までに掲げる書類
2前項の規定は、法附則第三十三条の三第六項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

第十三条の三法附則第三十四条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第一項各号に掲げる土地等の譲渡の区分に応じ、当該各号に定める書類(同条第二項に規定する書類を含む。)を法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この条及び次条において同じ。)に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
2法附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を法第四十五条の二第一項の規定による申告書に添付することにより証明がされた土地等の譲渡とする。
一租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡(次号に掲げるものを除く。)当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第一号イ及びロに掲げる書類
ロ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に政令附則第十七条の二第一項に規定する市町村長の同項又は同条第三項若しくは第四項の承認を受けて同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けている場合(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十二項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第二十四項若しくは第二十五項の承認を受けて同条第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合を含む。次号ロ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ロ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))
二租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号に係る土地等の譲渡(同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行うこれらの規定に規定する個人又は法人に対するものに限る。)当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第二号イからハまでに掲げる書類
ロ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
三租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号に係る土地等の譲渡当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類
イ租税特別措置法施行規則第十三条の三第八項第三号イ及びハに掲げる書類
ロ土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法附則第三十四条の二第二項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)
3前項の場合において、同項各号に掲げる書類を添付した法第四十五条の二第一項の規定による申告書が提出された後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者が政令附則第十七条の二第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日の通知を受けたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る市町村長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとし、当該土地等の譲渡について租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しが納税地の所轄税務署長に提出されたときは、前項各号に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日は、当該通知に係る所轄税務署長が認定した日の属する年の十二月三十一日であつたものとする。
4第二項各号に掲げる書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、租税特別措置法施行令第二十条の二第二十三項又は第二十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の交付を受けた場合には、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出しなければならない。
5前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第四十五条の二第一項第三百十七条の二第一項
第四十五条の三第一項第三百十七条の三第一項
第二項附則第三十四条の二第二項に規定する総務省令附則第三十四条の二第五項に規定する総務省令
第四十五条の二第一項第三百十七条の二第一項
第三項第四十五条の二第一項第三百十七条の二第一項
附則第三十四条の二第二項附則第三十四条の二第五項
前項第四十五条の二第一項第三百十七条の二第一項
6政令附則第十七条の二第一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項及び第十項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第一項又は第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同条第一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三項の承認にあつては、同条第二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一次に掲げる事項
イ申請者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ当該確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第二項に規定する市町村長が認定した日の年月日)
ハ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日
ニ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項又は第三項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
二租税特別措置法施行規則第十三条の三第十項第二号に掲げる書類
7政令附則第十七条の二第一項第二号に規定する災害その他の総務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一租税特別措置法施行規則第十三条の三第十一項第一号及び第二号に掲げる事情
二前号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして市町村長が認めた事情が生じたこと。
8法附則第三十四条の二第七項に規定する総務省令で定める書類は、租税特別措置法施行規則第十三条の三第十二項に規定する書類とする。
9前項に規定する書類の交付を受けた者(法附則第三十四条の二第二項又は第五項に規定する土地等の譲渡につきこれらの規定の適用を受けている者に限る。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類に当該交付を受けた書類(法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書に添付しているものを除く。)を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一法附則第三十四条の二第二項又は第五項の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三第一号に規定する譲渡に係る土地等のうち、当該交付を受けた書類を提出することにより租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地
四その他参考となるべき事項
10確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第六項第二号に掲げる書類を添付して、当該市町村長に提出しなければならない。
一第六項第一号イに掲げる事項
二当該確定優良住宅地造成等事業について、法附則第三十四条の二第九項の特定非常災害として指定された非常災害により同項に規定する予定期間内に政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
三当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
四当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
五当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項、第三項又は第四項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項から第四項までに規定する市町村長が認定した日
11前項の場合において、第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項又は第三百十七条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日の通知に関する文書の写しの交付を受けたとき(租税特別措置法施行令第二十条の二第二十五項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出(当該申告書に添付した場合を含む。)があつた場合には、政令附則第十七条の二第四項に規定する市町村長が認定した日は当該通知に係る市町村長が認定した日であつたものと、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二第九項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
12法附則第三十四条の二第十項の規定による申告は、次に掲げる事項を記載した書類によつてしなければならない。
一法附則第三十四条の二第二項又は第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等のその譲渡をした年月日、当該土地等の面積及び所在地
二当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
三第一号に掲げる譲渡に係る土地等のうち、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなつたもの
四その他参考となるべき事項

(法附則第三十四条の二の二の証明等)

第十三条の四前条第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日の通知(当該土地等につき阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成七年政令第二十九号)第十四条第二項に規定する税務署長が認定した日の通知を含む。以下この項において同じ。)に関する文書の写しの交付を受けたときは、当該通知に関する文書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知に関する文書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第三十四条の二の二に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとし、政令附則第十七条の二の二第二項に規定する市町村長が認定した日は、当該通知に係る市町村長が認定した日とする。
2政令附則第十七条の二の二第一項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成八年一月一日から同年一月十五日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一次に掲げる事項
イ申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ当該確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二の二第一項に規定する期間内に同項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
ハ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
ニ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二の二第一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第二項に規定する市町村長の認定を受けようとする年月日
ホ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業について、政令附則第十七条の二第一項若しくは第三項又は第四項若しくは第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項若しくは第三項又は第五項若しくは第六項に規定する市町村長が認定した日の年月日
二阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第十二号)第七条第二項第二号に掲げる書類
3第一項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、同項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「附則第三十四条の二第二項」とあるのは「附則第三十四条の二第五項」とする。

(法附則第三十五条第三項又は第七項の譲渡)

第十四条附則第十三条(租税特別措置法第二十八条の四第三項第一号から第三号までに掲げる譲渡に関する部分に限る。)の規定は、法附則第三十五条第三項又は第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた譲渡について準用する。

(政令附則第十八条第二項又は第六項の明細書等)

第十五条政令附則第十八条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の九第二項に掲げる項目を記載した一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
2政令附則第十八条第三項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第十項各号に掲げる事項とする。

(政令附則第十八条の二第二項又は第六項の明細書等)

第十六条政令附則第十八条の二第二項又は第六項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十八条の十第二項において準用する同令第十八条の九第二項に掲げる項目を記載した上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書とする。
2政令附則第十八条の二第三項又は第七項の規定により読み替えられた同条第二項又は第六項に規定する総務省令で定める事項は、租税特別措置法施行規則第十一条の三第十項各号に掲げる事項とする。

(特定口座年間取引報告書等の申告書への添付等)

第十七条法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に政令附則第十八条の二第二項又は第六項に規定する明細書を添付すべき道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、当該申告書にこれらの明細書と併せて租税特別措置法施行令第二十五条の十の十第二項に規定する特定口座年間取引報告書若しくはその写し又は当該特定口座年間取引報告書に記載すべき事項を記録した所得税法施行令第二百六十二条第二項に規定する電子証明書等に係る同条第一項に規定する電磁的記録印刷書面(以下この条において「特定口座年間取引報告書等」という。)(二以上の法附則第三十五条の二の四第一項に規定する特定口座(前年において租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「特定口座」という。)を有する場合には、当該二以上の特定口座に係る特定口座年間取引報告書等及びこれらの合計表(政令附則第十八条の四第四項に規定する合計表をいう。))の添付をする場合には、当該明細書には、附則第十五条第一項の規定にかかわらず、当該添付をする特定口座年間取引報告書等に記載がされた上場株式等(法附則第三十五条の二の四第一項に規定する上場株式等をいう。)に係るこれらの規定による記載は、要しない。
2政令附則第十八条の四第四項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一政令附則第十八条の四第四項又は第八項の申告書を提出する者の氏名及び住所
二当該申告書に添付する特定口座年間取引報告書等に記載されている租税特別措置法施行規則第十八条の十三の五第二項第六号イからハまでに掲げる金額及び同項第七号イからハまでに掲げる金額のそれぞれの合計額
三その他参考となるべき事項

(道府県民税配当割納入申告書等の特例)

第十八条法附則第三十三条の二の二第二項又は附則第三十五条の二の五第二項の規定の適用がある場合における第三条の十第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第十二号の七様式第十二号の十三様式
 第十二号の八様式第十二号の十四様式
第二項第十二号の九様式第十二号の十五様式

(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)

第十九条政令附則第十八条の五第一項第一号又は第十項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、法附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡(以下この条において「上場株式等の特定譲渡」という。)による事業所得又は雑所得と当該上場株式等の特定譲渡以外の上場株式等の譲渡(以下この条において「上場株式等の一般譲渡」という。)による事業所得又は雑所得とを区分して当該上場株式等の特定譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該上場株式等の特定譲渡をした日の属する年分の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該上場株式等の特定譲渡と当該上場株式等の一般譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この条において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該上場株式等の特定譲渡に係る必要経費の額と当該上場株式等の一般譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)

第二十条政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる特定株式(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定株式をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一特定中小会社(法附則第三十五条の三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条において同じ。)の設立の際に発行された特定株式当該特定中小会社の成立の日
二特定中小会社の設立の日後に発行された特定株式当該特定株式の払込期日
2政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める方法は、会社が法人税法第二条第十号に規定する会社(次項において「同族会社」という。)に該当するかどうかを判定する場合におけるその判定の方法とする。
3政令附則第十八条の六第一項第一号又は第十八項第一号に規定する総務省令で定める者は、当該特定株式を発行した特定中小会社(同族会社に該当するものに限る。)の株主のうち、その者を法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十一条第一項の役員であるとした場合に同項第四号イに掲げる要件を満たすこととなる当該株主とする。
4政令附則第十八条の六第一項第八号又は第十八項第八号に規定する総務省令で定める契約は、特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十一条第二項第三号ロに規定する投資に関する契約に該当するものとする。
5政令附則第十八条の六第六項第一号又は第二十三項第一号に規定する総務省令で定めるところにより計算した金額は、特定株式の譲渡(同条第六項第一号又は第二十三項第一号に規定する譲渡をいう。)による事業所得又は雑所得と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡による事業所得又は雑所得とを区分して当該特定株式の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額を計算した場合にこれらの金額の計算上生ずる損失の金額に相当する金額とする。この場合において、当該特定株式の譲渡をした日の属する年分の一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに当該特定株式の譲渡と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡の双方に関連して生じた金額(以下この項において「共通必要経費の額」という。)があるときは、当該共通必要経費の額は、これらの所得を生ずべき業務に係る収入金額その他の基準のうち当該業務の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められるものにより当該特定株式の譲渡に係る必要経費の額と当該特定株式以外の一般株式等の譲渡に係る必要経費の額とに配分するものとする。
6法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
7前年中に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について、同条第五項又は第十五項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十三号様式による附属申告書を添付しなければならない。
8前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の三第六項又は第十六項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(同条第五項又は第十五項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の二第一項若しくは第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第三十五条の二の二第一項若しくは第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の三第八項又は第十八項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十四号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(政令附則第十八条の七第二項又は第五項の明細書)

第二十一条政令附則第十八条の七第二項又は第五項に規定する総務省令で定める明細書は、租税特別措置法施行規則第十九条の七第一項に掲げる項目を記載した先物取引に係る雑所得等の金額の計算に関する明細書とする。

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第二十一条の二法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書の様式は、第五号の四様式によるものとする。
2前年中に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額について、同条第一項又は第七項の規定によつて、その損失の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以降の年度分の法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十八号様式による附属申告書を添付しなければならない。
3前年前三年内の各年に生じた法附則第三十五条の四の二第二項又は第八項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(同条第一項又は第七項の規定により前年前において控除されたものを除く。)について、これらの規定によつて、法附則第三十五条の四第一項又は第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除を受けようとする道府県民税及び市町村民税の納税義務者は、法第四十五条の二第一項若しくは第三百十七条の二第一項の申告書又は法第四十五条の二第三項若しくは第三百十七条の二第三項の申告書(法附則第三十五条の四の二第四項又は第十項において準用する法第四十五条の二第四項又は第三百十七条の二第四項の規定による申告書を含む。)に、第五十九号様式による附属申告書を添付しなければならない。

(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)

第二十二条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第百六条第一項の登記をしていないもの(次項においてそれぞれ「特定一般社団法人」又は「特定一般財団法人」という。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七条の三の四第二項の規定を適用する。
2特定一般社団法人又は特定一般財団法人(法附則第四十一条第一項に規定する認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、同条第二項に規定する非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条の七第二号の規定を適用する。

(東日本大震災に係る買換資産の取得期間等の延長の特例)

第二十二条の二法附則第四十四条の三第一項に規定する市町村長の承認を受けようとする道府県民税の所得割の納税義務者は、平成二十四年三月十五日までに、法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災(法附則第四十二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得(同号に規定する取得をいう。以下この項及び第四項において同じ。)が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、法附則第四十四条の三第一項に規定する市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
2附則第十三条の三第二項に規定する書類を添付して法第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第二項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十四条第一項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第四十四条の三第二項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
3政令附則第二十七条の三第二項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第二項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一次に掲げる事項
イ申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
ハ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
ニ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第二項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
ホ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第一項又は第三項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第二項又は第三項に規定する市町村長が認定した日
二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第四条第二項第二号に掲げる書類
4法附則第四十四条の三第三項に規定する市町村長の承認を受けようとする市町村民税の所得割の納税義務者は、平成二十四年三月十五日までに、法附則第四条第一項第一号に規定する特定譲渡をした同号に規定する譲渡資産について同項の規定の適用を受けようとする旨、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の当該買換資産についての取得予定年月日及びその取得価額の見積額その他の明細を記載した申請書に、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により同号に規定する買換資産の取得が困難であると認められる事情を証する書類を添付して、同項に規定する市町村長に提出しなければならない。ただし、市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。
5附則第十三条の三第五項の規定により読み替えて準用する同条第二項に規定する書類を添付して法第三百十七条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された法第三百十七条の三第一項に規定する確定申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した者が、当該申告書を提出した後、法附則第三十四条の二第五項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした者から当該土地等につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する市町村長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたとき(当該土地等につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十四条第一項に規定する税務署長の承認に係る通知書の写しの交付を受けたときを含む。)は、当該通知書の写しを、遅滞なく、市町村長に提出するものとし、当該通知書の写しの提出があつた場合には、当該土地等の譲渡は法附則第四十四条の三第四項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
6政令附則第二十七条の三第五項に規定する事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第五項に規定する市町村長の承認を受けようとする場合には、平成二十四年一月一日から同月十六日までの間に、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、市町村長に提出しなければならない。
一次に掲げる事項
イ申請者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名
ロ当該確定優良住宅地造成等事業について、東日本大震災による被害により平成二十三年十二月三十一日までに政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細
ハ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日
ニ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第二十七条の三第五項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日
ホ当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき政令附則第十七条の二第四項又は第六項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第五項又は第六項に規定する市町村長が認定した日
二東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第四条第二項第二号に掲げる書類

(政令附則第三十一条第七項に規定する総務省令で定める書類)

第二十二条の三政令附則第三十一条第七項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ法附則第五十一条第一項に規定する被災家屋(以下この号において「被災家屋」という。)又は同条第二項に規定する従前の土地(以下この号において「従前の土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災家屋又は当該従前の土地の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
ロ被災家屋の床面積及び法附則第五十一条第一項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は従前の土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
ハ政令附則第三十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
ニ政令附則第三十一条第二項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第二項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
二法附則第五十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ法附則第五十一条第三項に規定する被災農用地(以下この号において「被災農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災農用地の所在地を記載した書類、当該被災農用地が東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が証する書類並びに当該被災農用地を平成二十三年三月十一日において所有していた旨を証する書類
ロ被災農用地の面積及び法附則第五十一条第三項に規定する当該被災農用地に代わる農用地の面積を証する書類
ハ政令附則第三十一条第三項第一号に掲げる者が、法附則第五十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類
ニ政令附則第三十一条第三項第二号から第四号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
三法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ法附則第五十一条第四項に規定する対象区域内家屋(以下この号において「対象区域内家屋」という。)又は同条第五項に規定する対象土地(以下この号において「対象土地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内家屋又は当該対象土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第四項又は第五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類
ロ対象区域内家屋の床面積及び法附則第五十一条第四項に規定する代替家屋(以下ロにおいて「代替家屋」という。)の床面積を証する書類又は対象土地の面積及び代替家屋の敷地の用に供する土地の面積を証する書類
ハ政令附則第三十一条第四項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第五項第二号から第四号までに掲げる者(以下ハにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
ニ政令附則第三十一条第五項第三号に掲げる者が、法附則第五十一条第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イからハまでに掲げるもののほか、政令附則第三十一条第五項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
四法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ法附則第五十一条第六項に規定する対象区域内農用地(以下この号において「対象区域内農用地」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内農用地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内農用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所有していた旨を証する書類
ロ対象区域内農用地の面積及び法附則第五十一条第六項に規定する当該対象区域内農用地に代わる農用地の面積を証する書類
ハ政令附則第三十一条第六項第一号に掲げる者が、法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、農業を営む者であることを証する書類
ニ政令附則第三十一条第六項第二号から第四号までに掲げる者(以下ニにおいて「相続人等」という。)が、法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、イ及びロに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人の登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類)

第二十三条政令附則第三十二条第一項に規定する者が法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ被災自動車等(法附則第五十三条の二第一項に規定する被災自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ハ当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等(自動車又は法第四百四十二条第五号に規定する軽自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
(1)既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(2)既に法附則第五十三条の二第二項(地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この項において「平成三十一年改正法」という。)附則第十一条第五項から第七項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十三条の二第二項に規定する代替自動車
(3)既に法附則第五十三条の二第三項(平成三十一年改正法附則第十一条第五項及び第六項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十三条の二第三項に規定する他の自動車
(4)既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(5)既に法附則第五十七条第二項(平成三十一年改正法附則第十八条第五項から第七項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十七条第二項に規定する代替軽自動車
(6)既に法附則第五十七条第三項(平成三十一年改正法附則第十八条第五項及び第六項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十七条第三項に規定する他の三輪以上の軽自動車
(7)既に地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び次条第一項において「元年十月旧法」という。)附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(8)既に元年十月旧法附則第五十二条第二項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条及び次条において「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた元年十月旧法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車
(9)既に元年十月旧法附則第五十二条第三項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた元年十月旧法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車
(10)既に平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び次条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第五十二条第二項(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車
(11)平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車
ニイからハまでに規定するもののほか、申請自動車が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十三条の二第一項に規定する道府県知事が必要と認める事項
二道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの
三前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類
四政令附則第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2政令附則第三十二条第三項又は第四項に規定する者が法附則第五十三条の二第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十二条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第五十三条の二第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項各号又は法附則第五十三条の二第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ法附則第五十三条の二第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ハ当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
(1)既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(2)既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(3)既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(4)既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(5)既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(6)既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
(7)既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(8)既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(9)既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(10)既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(11)平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
ニ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十三条の二第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ホ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ヘ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ト当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十三条の二第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
チイからトまでに規定するもののほか、申請自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十三条の二第二項又は第三項に規定する道府県知事が必要と認める事項
二次に掲げるいずれかの書類
イ政令附則第三十二条の二第二項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
ロ政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
ハ次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1)対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書((2)から(4)までにおいて「登録事項等証明書」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面((2)から(4)までにおいて「検査記録事項等証明書」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
(2)対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第三項に規定する道府県知事が適当と認める書類。以下この号において同じ。)
(3)対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合登録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの、同号に規定する移動させた日を証する書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
(4)(1)から(3)までに掲げる場合以外の場合登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの
三政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十三条の二第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令附則第三十二条の二に規定する総務省令で定める書類)

第二十三条の二政令附則第三十二条の二第一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十三条の二第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ法附則第五十四条第三項の規定の適用を受けようとする自動車(以下この号において「申請自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請自動車の自動車登録番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該申請自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ハ当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
(1)既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(2)既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(3)既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(4)既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(5)既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(6)既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
(7)既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(8)既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(9)既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(10)既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(11)平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
ニ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十三条の二第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ホ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ヘ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ト当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十三条の二第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
チイからトまでに規定するもののほか、申請自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十四条第三項に規定する道府県の知事が必要と認める事項
二法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けたことを証する書類
三政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十四条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2政令附則第三十二条の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等自動車等の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。ロにおいて同じ。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十四条第七項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者の氏名又は名称
ハ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十四条第七項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ニ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ホ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ヘ当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十三条の二第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
トイからヘまでに規定するもののほか、法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事が必要と認める事項
二道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書であつて当該対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの
三対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
四対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十三条の二第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車等の主たる定置場所在の道府県の知事が適当と認める書類)及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類

(政令附則第三十三条第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)

第二十四条政令附則第三十三条第四項第一号イに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により同条第四項第一号イに規定する相続人等(次号及び次項において「相続人等」という。)が同号イに規定する従前所有者等(次号及び次項において「従前所有者等」という。)から法附則第五十六条第一項に規定する被災住宅用地(以下この項、次項及び第十一項において「被災住宅用地」という。)の一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の一部等」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が同項第三号又は第五号に掲げる者(以下この号及び次項第二号において「前相続人等」という。)から被災住宅用地の一部等を取得した場合同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の一部等を取得した場合における当該被災住宅用地の一部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の一部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
2政令附則第三十三条第四項第一号ロ及びハに規定する総務省令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により相続人等が従前所有者等から被災住宅用地の全部若しくは一部又は被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分(次号において「被災住宅用地の全部等」という。)を取得した場合その取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はその取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
二政令附則第三十三条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等が前相続人等から被災住宅用地の全部等を取得した場合同項第三号又は第五号の規定により前相続人等が従前所有者等(これらの規定により前相続人等が前相続人等から当該被災住宅用地の全部等を取得した場合における当該被災住宅用地の全部等を取得した前相続人等に係る前相続人等を含む。)から取得した当該被災住宅用地の全部等のうち、同項第三号又は第五号の規定により相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が当該前相続人等から取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積
3政令附則第三十三条第七項第二号ロに規定する特例適用住居数は、同号ロのその全部が別荘の用に供されていた住居以外の住居が、家屋のうち人の居住の用に供するため独立的に区画された部分又はその一部であつた場合には、当該部分の数による。
4法附則第五十六条第三項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法附則第五十六条第三項に規定する被災共用土地(以下第九項までにおいて「被災共用土地」という。)が同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により住宅用地とみなされた土地(以下この項において「住宅用地とみなされた土地」という。)である部分及び住宅用地とみなされた土地以外の土地(第九項において「非住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
二被災共用土地が法附則第五十六条第一項の規定により読み替えて適用される法第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地(以下この号、次項及び第八項において「小規模住宅用地」という。)である部分及び小規模住宅用地以外の住宅用地とみなされた土地(次項、第八項及び第九項において「一般住宅用地」という。)である部分を併せ有する土地である場合
5被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋(法附則第五十六条第三項に規定する被災区分所有家屋をいう。次項、第八項及び第九項において同じ。)の床面積の十倍の面積以下である場合における同条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正は、当該持分の割合に、当該被災共用土地に係る次の表の上欄に掲げる被災共用土地納税義務者(同項に規定する被災共用土地納税義務者をいう。第七項までにおいて同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に定める算式により計算した数値を乗じて行うものとする。
被災共用土地納税義務者の区分算式
一 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 平成二十三年度に係る賦課期日においてその全部が人の居住の用に供されていた専有部分(その全部又は一部が別荘(政令第三十六条第二項に規定する別荘をいう。第三号において同じ。)の用に供されていたものを除く。以下この号及び次号において同じ。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートル(当該専有部分が二以上の部分に独立的に区画されていた場合には、二百平方メートルに当該専有部分に存した住居の数を乗じて得た面積とする。以下この項及び次項において同じ。)以下となる当該共有持分を有しているものロ 政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項及び次項において「特定共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特定共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特定共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「相続等に係る特定共有持分の割合」という。)を乗じて得た面積が二百平方メートル以下となる当該特定共有持分を有しているもの
(1/A)×((B×C)/D)
(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 当該被災共用土地の面積D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積
二 次に掲げる各被災共用土地納税義務者イ 特例対象者で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積にその者の当該被災共用土地に係る共有持分(平成二十三年三月十一日以後にその者が取得した当該被災共用土地に係る共有持分を除く。以下イにおいて同じ。)の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該共有持分を有しているものロ 相続人等で平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災共用土地の面積に相続等に係る特定共有持分の割合を乗じて得た面積が二百平方メートルを超えることとなる当該特定共有持分を有しているものイ 
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
ロ 
(1/A)×((B×E)/J)
J<E×(F+H)
である場合にあつてはイの算式を用い、
J≧E×(F+H)
である場合にあつてはロの算式を用いる。
(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の課税標準となるべき額B 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額C 200平方メートル(前号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(Dにおいて「専有部分の従前所有者」という。)が所有していた専有部分が2以上の部分に独立的に区画されていた場合には、200平方メートルに当該専有部分に存した住居の数(D及びIにおいて「専有部分の住居数」という。)を乗じて得た面積とする。)D 各専有部分の従前所有者が所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものE 当該被災共用土地の面積F 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものG この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合H この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合を合算したものI この号イに掲げる被災共用土地納税義務者又は同号ロに掲げる相続人等に係る特例対象者(以下Iにおいて「専有部分の従前所有者」という。)がそれぞれ所有していた専有部分の数(2以上の部分に独立的に区画されていた専有部分を所有していた専有部分の従前所有者にあつては、その所有していた当該専有部分の数に専有部分の住居数を乗じたものとする。)を合算したものJ 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積K 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積
三 次に掲げる被災共用土地納税義務者ア 平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分(別荘の用に供する部分を除く。次項において同じ。)を有しない専有部分を有していた者イ 平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分を取得した者(相続人等を除く。)
(A-(B+C))/(A×D)
(算式の符号)A 当該被災共用土地に係る固定資産税の額B 第1号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものC 前号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税の額を合算したものD この号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成24年度から令和8年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合を合算したもの
6被災共用土地に係る被災区分所有家屋の専有部分で平成二十三年度に係る賦課期日において人の居住の用に供する部分及び人の居住の用に供する部分以外の部分を併せ有していたもの(以下この項において「併用専有部分」という。)を平成二十三年三月十日において所有していた者(以下この項において「特例対象者」という。)で被災共用土地納税義務者であるもの又は政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定により特例対象者からその者が平成二十三年三月十日において有していた当該被災共用土地に係る共有持分(以下この項において「特例適用共有持分」という。)を取得した同条第四項第一号イに規定する相続人等(同条第三項第三号又は第五号の規定により相続人等から特例適用共有持分を取得した相続人等を含む。以下この項において「相続人等」という。)がある場合には、当該被災共用土地納税義務者であるもの又は当該相続人等(以下この項及び次項において「併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者」という。)の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合(当該相続人等に係る特例対象者につき相続人等が複数ある場合には、当該特例対象者に係る各相続人等の当該被災共用土地に係る特例適用共有持分の割合を合算したものとする。以下この項において「特定割合」という。)に当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合(以下この項において「居住割合」という。)を乗じて得た数値を当該被災共用土地の面積に乗じて得た面積が二百平方メートル以下であるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて前項の表の第一号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、当該面積が二百平方メートルを超えるときは当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者をもつて同表の第二号及び第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者とみなし、特定割合に居住割合を乗じて得た数値をもつて当該第一号又は第二号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分又は特定共有持分の割合とみなし、特定割合に当該人の居住の用に供する部分以外の部分の床面積の当該専有部分の床面積に対する割合を乗じて得た数値をもつて当該第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日における当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者については、次の算式により計算した数値をもつて当該併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合に乗ずるべき数値とする。
算式
α×K+β×(1-K)
(算式の符号)
α 前項の表の第1号又は第2号に定める算式により計算した数値
β 前項の表の第3号に定める算式により計算した数値
K 居住割合
7第五項の表の第一号若しくは第二号に掲げる被災共用土地納税義務者又は併用専有部分に係る被災共用土地納税義務者が平成二十三年三月十一日以後に当該被災共用土地に係る共有持分(政令附則第三十三条第三項第三号から第五号までの規定によりその者が取得した共有持分を除く。以下この項において「新たな共有持分」という。)を取得した場合には、当該新たな共有持分については、当該新たな共有持分を取得した被災共用土地納税義務者をもつて同表の第三号に掲げる被災共用土地納税義務者の一人とみなし、当該新たな共有持分の面積の当該被災共用土地の面積に対する割合を同表の第三号に掲げる各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る共有持分の割合とみなして、同項の規定を適用する。
8第五項から第七項までの規定は、被災共用土地の面積が当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積を超える場合における法附則第五十六条第三項の規定による当該被災共用土地に係る持分の割合の補正について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式に読み替えるものとする。
第五項の表の第一号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
 
(1/A)×((B×C)/D)
(1/A)×(((B×E)/D)+F×((C-E)/G))
 D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積D 当該被災共用土地に係る小規模住宅用地である部分の面積E 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積F 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額G 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第五項の表の第二号当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
 
(1/A)×{B×((C+(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((E×G-C-(200平方メートル×D-E×F)×((E×G-C)/(E×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)
(1/A)×〔{B×((C+(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/J)+K×((M×G-C-(200平方メートル×D-M×F)×((M×G-C)/(M×H-200平方メートル×I)))/L)}×(1/G)+N×((E-M)/O)〕
 
(1/A)×((B×E)/J)
(1/A)×(((B×M)/J)+N×((E-M)/O))
 
E×(F+H)
M×(F+H)
 L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積L 当該被災共用土地に係る一般住宅用地である部分の面積M 当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の10倍の面積N 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分に係る固定資産税の課税標準に相当する額O 当該被災共用土地に係る非住宅用地である部分の面積
第六項当該被災共用土地の面積当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋の床面積の十倍の面積
9法附則第五十六条第八項の規定の適用がある場合における第四項から第八項までの規定の適用については、これらの規定中「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項各号列記以外の部分附則第五十六条第三項附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
第四項第一号附則第五十六条第三項附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
 被災共用土地特定仮換地等
 同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により読み替えて適用される同条第一項
第四項第二号被災共用土地特定仮換地等
 附則第五十六条第一項附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項
第五項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 附則第五十六条第三項附則第五十六条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
 同条第三項同条第八項の規定により読み替えて適用される同条第三項
 被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
 被災共用土地に係る次の特定仮換地等に係る次の
第五項の表の第一号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
 被災共用土地に係る特定共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特定共有持分
 被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
 被災共用土地に係る小規模住宅用地特定仮換地等に係る小規模住宅用地
 被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
第五項の表の第二号被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
 被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
 被災共用土地に係る小規模住宅用地特定仮換地等に係る小規模住宅用地
 被災共用土地納税義務者特定仮換地等納税義務者
 被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
 被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る同号の共有持分又は特定共有持分の割合
 被災共用土地に係る一般住宅用地特定仮換地等に係る一般住宅用地
第五項の表の第三号被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
 被災共用土地に係る固定資産税特定仮換地等に係る固定資産税
 被災共用土地納税義務者特定仮換地等納税義務者
 被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第六項被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
 被災共用土地に係る特例適用共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る特例適用共有持分
被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
 被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第七項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
 被災共用土地に係る共有持分特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る共有持分
第八項の表以外の部分被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る持分の割合特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合
第八項の表の第五項の表の第一号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る小規模住宅用地特定仮換地等に係る小規模住宅用地
 被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る非住宅用地特定仮換地等に係る非住宅用地
第八項の表の第五項の表の第二号の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る一般住宅用地特定仮換地等に係る一般住宅用地
 被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
 被災共用土地に係る非住宅用地特定仮換地等に係る非住宅用地
第八項の表の第六項の項被災共用土地の面積特定仮換地等の面積
被災共用土地に係る被災区分所有家屋特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋
10政令附則第三十三条第十五項の規定の適用について、同項中被災家屋(同条第十四項第一号に規定する被災家屋をいう。第十二項第二号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第十五項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
11政令附則第三十三条第二十五項の規定の適用について、同項中対象区域内家屋(同条第二十三項第一号に規定する対象区域内家屋をいう。次項第四号において同じ。)で区分所有に係る家屋であるもの又は同条第二十四項第二号に掲げる区分所有に係る家屋の専有部分の床面積の算定に関しては、これらの家屋に共用部分がある場合には、その部分の床面積をこれを共用していた又は共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれの各区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
12政令附則第三十三条第二十九項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ被災住宅用地の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災住宅用地に代わるものとして法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この項において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該被災住宅用地に存する法第三百四十九条の三の二第一項に規定する家屋(以下この号において「被災住宅」という。)が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災住宅用地の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災住宅が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
ロ被災住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
ハ被災住宅用地の面積(当該被災住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者が有していた当該被災住宅用地に係る持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
ニ政令附則第三十三条第十一項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
ホ政令附則第三十三条第十一項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十一項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
二法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ被災家屋又は政令附則第三十三条第十七項第一号に規定する被災償却資産(以下この号において「被災償却資産」という。)を所有していた者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、被災家屋又は被災償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該被災家屋又は被災償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により被害を受けたことについて当該被災家屋又は被災償却資産の所在地の市町村長が証する書類その他の当該被災家屋又は被災償却資産が東日本大震災により滅失し、又は損壊した旨を証する書類
ロ被災家屋又は被災償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の被災家屋又は被災償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
ハ政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第十七項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第十四項第二号から第四号まで又は同条第十七項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同条第十七項第二号に掲げる者にあつては被災償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
三法附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ対象区域内住宅用地(法附則第五十六条第十三項に規定する対象区域内住宅用地をいう。以下この号において同じ。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内住宅用地に代わるものとして同項の規定の適用を受けようとする土地(以下この号において「代替土地」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内住宅用地及び当該代替土地の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内住宅用地を同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類
ロ対象区域内住宅用地が平成二十三年度分の固定資産税について法第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたことを証する書類及び代替土地を同条第一項に規定する住宅用地として使用する予定であることを約する書類
ハ対象区域内住宅用地の面積(当該対象区域内住宅用地が共有物であるときは、政令附則第三十三条第二十項第一号に掲げる者が有していた当該対象区域内住宅用地に係る持分の割合に応ずる対象区域内住宅用地の面積)及び代替土地の面積(当該代替土地が共有物であるときは、同項各号に掲げる者が有している持分の割合に応ずる代替土地の面積)を証する書類
ニ政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからハまでに掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
ホ政令附則第三十三条第二十項第三号に掲げる者が、法附則第五十六条第十三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイからニまでに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第二十項第一号に掲げる者と同居する予定であることを約する書類
四法附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする場合次に掲げる書類
イ対象区域内家屋又は法附則第五十六条第十五項に規定する対象区域内償却資産(以下この号において「対象区域内償却資産」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、対象区域内家屋又は対象区域内償却資産に代わるものとして法附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする家屋又は償却資産(以下この号において「代替家屋等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)並びに当該対象区域内家屋又は対象区域内償却資産及び当該代替家屋等の所在地を記載した書類並びに当該対象区域内家屋を同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する書類又は当該対象区域内償却資産を同条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する書類
ロ対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が平成二十三年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録されていた旨を証する書類その他の対象区域内家屋又は対象区域内償却資産が存したことを証する書類及び代替家屋等の詳細を明らかにする書類
ハ政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号までに掲げる者又は同条第二十六項第二号から第四号までに掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十六条第十四項又は第十五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、この号のイ及びロに掲げるもののほか、政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで又は同条第二十六項第三号若しくは第四号に掲げる者にあつては戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書、同項第二号に掲げる者にあつては対象区域内償却資産に係る売買契約書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令附則第三十四条第五項に規定する総務省令で定める書類)

第二十五条政令附則第三十四条第一項に規定する者が法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十四条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ被災自動車等(法附則第五十七条第一項に規定する被災自動車等をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)の所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号及び次条第一項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この号において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この条及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ハ当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等(法第百四十五条第三号に規定する自動車又は軽自動車のうち三輪以上のものをいう。以下この条及び次条において同じ。)がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
(1)既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(2)既に法附則第五十三条の二第二項(地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号。以下この項において「平成三十一年改正法」という。)附則第十一条第五項から第七項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十三条の二第二項に規定する代替自動車
(3)既に法附則第五十三条の二第三項(平成三十一年改正法附則第十一条第五項及び第六項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十三条の二第三項に規定する他の自動車
(4)既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(5)既に法附則第五十七条第二項(平成三十一年改正法附則第十八条第五項から第七項までの規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十七条第二項に規定する代替軽自動車
(6)既に法附則第五十七条第三項(平成三十一年改正法附則第十八条第五項及び第六項の規定によりみなして適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十七条第三項に規定する他の三輪以上の軽自動車
(7)既に地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)第二条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び次条において「元年十月旧法」という。)附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(8)既に元年十月旧法附則第五十二条第二項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この条及び次条において「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた元年十月旧法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車
(9)既に元年十月旧法附則第五十二条第三項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた元年十月旧法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車
(10)既に平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条及び次条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第五十二条第二項(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項に規定する代替自動車
(11)平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項に規定する他の自動車
ニイからハまでに規定するもののほか、申請軽自動車が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十七条第一項に規定する道府県知事が必要と認める事項
二道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの
三前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事又は市町村長が証する書類
四政令附則第三十四条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2政令附則第三十四条第三項又は第四項に規定する者が法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十四条第五項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等自動車等(法附則第五十七条第二項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の同項各号又は法附則第五十七条第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第百四十七条第一項又は第四百四十四条第一項に規定する場合には、これらの規定に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この号において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ハ当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
(1)既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(2)既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(3)既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(4)既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(5)既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(6)既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
(7)既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(8)既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(9)既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(10)既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(11)平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
ニ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十七条第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ホ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ヘ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ト当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
チイからトまでに規定するもののほか、申請軽自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十七条第二項又は第三項に規定する道府県知事が必要と認める事項
二次に掲げるいずれかの書類
イ政令附則第三十二条の二第二項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
ロ政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
ハ次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1)対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書((2)から(4)までにおいて「登録事項等証明書」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面((2)から(4)までにおいて「検査記録事項等証明書」という。)であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
(2)対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第三項に規定する道府県知事が適当と認める書類。以下この号において同じ。)
(3)対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合登録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの、同号に規定する移動させた日を証する書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
(4)(1)から(3)までに掲げる場合以外の場合登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの又は検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもののうち用途を廃止した日の記載がされているもの
三政令附則第三十四条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類

(政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類)

第二十六条政令附則第三十四条第一項に規定する者が法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ被災自動車等の所有者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該被災自動車等の自動車登録番号又は車両番号及び主たる定置場並びに当該被災自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けようとする三輪以上の軽自動車(以下この項において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地。以下この条において同じ。)、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ハ当該被災自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
(1)既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(2)既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(3)既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(4)既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(5)既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(6)既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
(7)既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(8)既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(9)既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(10)既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(11)平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
ニイからハまでに規定するもののほか、申請軽自動車が被災自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第一項に規定する市町村長が必要と認める事項
二申請軽自動車について法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けたことを道府県知事が証する書類又は道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書(第四項第二号ニにおいて「登録事項等証明書」という。)若しくは同法第七十二条の三に規定する軽自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第四項第二号において「軽自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて滅失し、又は損壊した自動車等が被災自動車等であることを証するもの
三前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、滅失し、若しくは損壊した自動車等が被災自動車等であることについて当該自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該自動車等の主たる定置場所在地の道府県知事若しくは市町村長が証する書類、被災自動車等の所有者が法第四百六十三条の十九第一項の規定に基づき条例の定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災自動車等の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災自動車等の所有者でなくなつたことについて証する書類
四政令附則第三十四条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、第二号の道府県知事が証する書類を提出する場合を除き、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
2政令附則第三十五条第一項に規定する者が法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ被災二輪自動車等(法附則第五十八条第二項に規定する被災二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場
ロ法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする同項に規定する二輪自動車等(以下この項において「申請二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
ハ当該被災二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けた被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める同項に規定する二輪自動車等、同条第六項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第七項に規定する他の二輪自動車等又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第六項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第五項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第七項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号
ニイからハまでに規定するもののほか、申請二輪自動車等が被災二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第二項に規定する市町村長が必要と認める事項
二被災二輪自動車等が二輪の小型自動車の場合には、道路運送車両法第七十二条の三に規定する二輪自動車検査ファイルに記録されている事項を証明した書面(第五項第三号において「二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)であつて滅失し、又は損壊した二輪の小型自動車が被災二輪自動車等であることを証するもの
三前号に規定する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合又は被災二輪自動車等が原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)の場合には、滅失し、若しくは損壊した法附則第五十八条第二項に規定する二輪自動車等が被災二輪自動車等であることについて当該二輪自動車等が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災二輪自動車等の所有者が法第四百六十三条の十九第一項の規定に基づき条例で定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災二輪自動車等の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災二輪自動車等の所有者でなくなつたことについて証する書類
四政令附則第三十五条第一項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
3政令附則第三十五条第二項に規定する者が法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ被災小型特殊自動車(法附則第五十八条第三項に規定する被災小型特殊自動車をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該被災小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場
ロ法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この項において「申請小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請小型特殊自動車の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
ハ当該被災小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けた被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第八項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項(平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた法附則第五十八条第九項に規定する他の小型特殊自動車又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第八項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項(地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される場合又は平成二十四年改正法附則第十二条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。以下このハ及び第六項第一号ハにおいて同じ。)の規定の適用を受けた平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第九項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号
ニイからハまでに規定するもののほか、申請小型特殊自動車が被災小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第三項に規定する市町村長が必要と認める事項
二滅失し、若しくは損壊した小型特殊自動車が被災小型特殊自動車であることについて当該小型特殊自動車が滅失し、若しくは損壊した場所の所在地若しくは当該小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が証する書類、被災小型特殊自動車の所有者が法第四百六十三条の十九第一項の規定に基づき条例で定めるところにより同項に規定する申告書若しくは報告書(当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつた旨の記載があるものに限る。)を提出した際に交付される受付書又は被災小型特殊自動車の主たる定置場所在地の市町村長が当該所有者が被災小型特殊自動車の所有者でなくなつたことについて証する書類
三政令附則第三十五条第二項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
4政令附則第三十四条第三項又は第四項に規定する者が法附則第五十八条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十七条第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、当該対象区域内用途廃止等自動車等の自動車登録番号又は車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ法附則第五十八条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において「申請軽自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該申請軽自動車の車両番号、車台番号、種別及び主たる定置場並びに当該申請軽自動車が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ハ当該対象区域内用途廃止等自動車等の所有者につき、次に掲げる自動車等がある場合には、その台数、自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
(1)既に法附則第五十三条の二第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(2)既に法附則第五十三条の二第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(3)既に法附則第五十三条の二第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(4)既に法附則第五十七条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(5)既に法附則第五十七条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替軽自動車
(6)既に法附則第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の三輪以上の軽自動車
(7)既に元年十月旧法附則第五十二条第一項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(8)既に元年十月旧法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(9)既に元年十月旧法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
(10)既に平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する代替自動車
(11)平成二十四年改正前の地方税法附則第五十二条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する他の自動車
ニ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十七条第二項各号又は第三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ホ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ヘ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ト当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
チイからトまでに規定するもののほか、申請軽自動車が対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第四項又は第五項に規定する市町村長が必要と認める事項
二次に掲げるいずれかの書類
イ申請軽自動車について法附則第五十七条第二項又は第三項の規定の適用を受けたことをこれらの規定に規定する道府県知事が証する書類
ロ政令附則第三十二条の二第二項に規定する主たる定置場所在の道府県の知事が法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
ハ政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証する書類
ニ次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1)当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合登録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号において「解体登録事項等証明書」という。)又は軽自動車検査記録事項等証明書であつて解体した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第七項において「解体軽自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該自動車等を法附則第五十三条の二第二項第二号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
(2)当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものに限る。)に該当する場合登録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号において「用途廃止登録事項等証明書」という。)及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため法附則第五十八条第四項又は第五項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)又は軽自動車検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第七項において「用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書」という。)のうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び持出日証明書類
(3)当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等(用途を廃止したものを除く。)に該当する場合解体登録事項等証明書又は解体軽自動車検査記録事項等証明書、持出日証明書類及び当該自動車等を同号イに規定する引取業者に引き渡したことを証する書類又は当該自動車等を解体したことを証する書類
(4)(1)から(3)までに掲げる場合以外の場合用途廃止登録事項等証明書又は用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
三政令附則第三十四条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合には、前二号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
5政令附則第三十五条第四項又は第五項に規定する者が法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等二輪自動車等(法附則第五十八条第六項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の同条第六項各号又は第七項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であつた場合には、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
ロ法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとするこれらの規定に規定する二輪自動車等(以下この号において「申請二輪自動車等」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
ハ当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者につき、既に法附則第五十八条第二項の規定の適用を受けた同項に規定する被災二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等、同条第六項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第六項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと市町村長が認める二輪自動車等若しくは同条第七項の規定の適用を受けた同項に規定する他の二輪自動車等がある場合にはその台数、車両番号又は標識番号及び車台番号
ニ当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第五十八条第六項各号又は第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ホ当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ヘ当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ト当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し、又は解体した日
チイからトまでに規定するもののほか、申請二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第六項又は第七項に規定する市町村長が必要と認める事項
二原動機付自転車及び軽自動車(二輪のものに限る。)について法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
イ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証する書類(以下この項において「対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書」という。)又は対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「誓約書」という。)
ロ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1)当該二輪自動車等の用途を廃止した場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は誓約書
(2)当該二輪自動車等を解体した場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
ハ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1)当該二輪自動車等の用途を廃止した場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は誓約書及び法附則第五十八条第六項第三号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第七項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下(2)及び第三号ハにおいて「持出日証明書類」という。)
(2)当該二輪自動車等を解体した場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
三二輪の小型自動車について法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
イ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は二輪自動車検査記録事項等証明書であつて用途を廃止した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第八項第三号において「用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
ロ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1)当該二輪自動車等の用途を廃止した場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書のうち用途を廃止した日の記載がされているもの
(2)当該二輪自動車等を解体した場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は二輪自動車検査記録事項等証明書であつて解体した二輪の小型自動車が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたことを証するもの(以下この号及び第八項第三号において「解体二輪自動車検査記録事項等証明書」という。)及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
ハ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十七条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める書類
(1)当該二輪自動車等の用途を廃止した場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書のうち用途を廃止した日の記載がされているもの及び持出日証明書類
(2)当該二輪自動車等を解体した場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等証明書又は解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
四政令附則第三十五条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第六項又は第七項の規定の適用を受けようとする場合には、前三号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
6政令附則第三十五条第七項又は第八項に規定する者が法附則第五十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする場合における政令附則第三十五条第九項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等小型特殊自動車(法附則第五十八条第八項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車をいう。以下この項及び第九項において同じ。)の同条第八項各号又は第九項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この号において同じ。)の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号並びに主たる定置場
ロ法附則第五十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする小型特殊自動車(以下この号において「申請小型特殊自動車」という。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該申請小型特殊自動車の標識番号、車台番号、種別及び主たる定置場
ハ当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者につき、既に法附則第五十八条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する被災小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車、同条第八項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車又は平成二十四年改正前の地方税法附則第五十七条第八項の規定の適用を受けた同項に規定する対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと市町村長が認める小型特殊自動車若しくは同条第九項の規定の適用を受けた同項に規定する他の小型特殊自動車がある場合にはその台数、標識番号及び車台番号
ニ当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第五十八条第八項各号又は第九項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ホ当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ヘ当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ト当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日
チイからトまでに規定するもののほか、申請小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に代わるものと認めるに際し、法附則第五十八条第八項又は第九項に規定する市町村長が必要と認める事項
二対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第一号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、政令附則第三十五条第十項に規定する主たる定置場所在の市町村の長が法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたことを証する書類(以下この項において「対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書」という。)又は対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「誓約書」という。)
三対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類
四対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合にあつては、当該移動させた日を確認するため同項又は同条第九項に規定する市町村長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては対象区域内用途廃止等小型特殊自動車証明書又は当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
五政令附則第三十五条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号に掲げる者(以下この号において「相続人等」という。)が、法附則第五十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、戸籍の謄本又は法人に係る登記事項証明書その他のその適用を受けようとする者が相続人等に該当する旨を証する書類
7対象区域内軽自動車等(法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等をいう。以下この条において同じ。)のうち軽自動車(二輪のものを除く。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等自動車等(三輪以上の軽自動車に限る。以下この項において同じ。)の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号、当該対象区域内用途廃止等自動車等の車両番号、車台番号及び主たる定置場並びに当該対象区域内用途廃止等自動車等が営業用又は自家用のいずれであるかの別
ロ当該対象区域内用途廃止等自動車等の法附則第五十八条第十三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ハ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ニ当該対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ホ当該対象区域内用途廃止等自動車等の用途を廃止し、法附則第五十七条第二項第二号イ若しくは第三号イに規定する引取業者に引き渡し、又は解体した日
ヘイからホまでに規定するもののほか、法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内自動車等が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
二対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第一号の規定に該当する自動車等であつた場合には、用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書
三対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第二号に掲げる自動車等に該当する場合で、当該自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書、当該自動車等を同号イに規定する引取業者(以下この号において「引取業者」という。)に引き渡したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書及び当該自動車を引取業者に引き渡したことを証する書類(次号において「引取証明書」という。)、当該自動車等を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書及び当該自動車等を解体したことを証する書類
四対象区域内用途廃止等自動車等が法附則第五十七条第二項第三号に掲げる自動車等に該当する場合で、当該自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止軽自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該自動車等を同項第三号イに規定する引取業者に引き渡したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、引取証明書及び持出日証明書類、当該自動車等を解体したときにあつては解体軽自動車検査記録事項等証明書、当該自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
8対象区域内軽自動車等のうち二輪自動車等(法附則第五十八条第二項に規定する二輪自動車等をいう。以下この項において同じ。)の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等二輪自動車等の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号、車台番号及び主たる定置場(当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)であつた場合には、当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の車両番号又は標識番号及び主たる定置場)
ロ当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の法附則第五十八条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ハ当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ニ当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ホ当該対象区域内用途廃止等二輪自動車等の用途を廃止し又は解体した日
ヘイからホまでに規定するもののほか、法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等が対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
二当該二輪自動車等が原動機付自転車又は軽自動車(二輪のものに限る。)である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合対象区域内用途廃止等二輪自動車等について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この号において「誓約書」という。)
ロ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては誓約書、当該二輪自動車等を解体したときにあつては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
ハ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下このハにおいて「持出日証明書類」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあつては当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
三当該二輪自動車等が二輪の小型自動車である場合には、次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類
イ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第一号に掲げる二輪自動車等に該当する場合用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書
ロ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第二号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したときにあつては解体二輪自動車検査記録事項等証明書及び当該二輪自動車等を解体したことを証する書類
ハ対象区域内用途廃止等二輪自動車等が法附則第五十八条第六項第三号に掲げる二輪自動車等に該当する場合で、当該二輪自動車等の用途を廃止したときにあつては用途廃止二輪自動車検査記録事項等証明書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該二輪自動車等の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下このハにおいて「持出日証明書類」という。)、当該二輪自動車等を解体したときにあつては解体二輪自動車検査記録事項等証明書、当該二輪自動車等を解体したことを証する書類及び持出日証明書類
9対象区域内軽自動車等のうち小型特殊自動車の所有者(法第四百四十四条第一項に規定する場合には、同項に規定する買主。以下この項において同じ。)が当該対象区域内軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の長に提出しなければならない政令附則第三十五条第十項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一次に掲げる事項を記載した書類
イ対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の所有者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号並びに当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の標識番号及び主たる定置場
ロ当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の法附則第五十八条第十三項に規定する自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所在地
ハ当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する自動車等持出困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日
ニ当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、同号に規定する移動させた日
ホ当該対象区域内用途廃止等小型特殊自動車の用途を廃止し、又は解体した日
ヘイからホまでに規定するもののほか、法附則第五十八条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車が対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなつたと認めるに際し、当該対象区域内小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が必要と認める事項
二対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第一号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合には、対象区域内用途廃止等小型特殊自動車について用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面(以下この項において「誓約書」という。)
三対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第二号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類
四対象区域内用途廃止等小型特殊自動車が法附則第五十八条第八項第三号に掲げる小型特殊自動車に該当する場合で、当該小型特殊自動車の用途を廃止したときにあつては誓約書及び同号に規定する移動させた日を証する書類(当該移動させた日を証する書類をやむを得ない理由により提出することができない場合には、当該移動させた日を確認するため当該小型特殊自動車の主たる定置場所在の市町村の長が適当と認める書類)(以下この号において「持出日証明書類」という。)、当該小型特殊自動車を解体したときにあつては当該小型特殊自動車を解体したことを証する書類及び持出日証明書類

(法附則第五十九条第一項の総務省令で定める事実)

第二十七条法附則第五十九条第一項に規定する総務省令で定める事実は、新型コロナウイルス感染症(同項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次条第一項第一号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日から法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする地方団体の徴収金の納期限までの間(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から二月を経過した日前に納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金にあつては、同年二月一日から同法の施行の日から二月を経過する日までの間)における連続する一月以上の期間の収入金額(納税者又は特別徴収義務者の事業に係る収入金額をいう。以下この条において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から当該期間の末日の一年前の日までの期間の収入金額で除して得た割合がおおむね百分の八十以下となつたこととする。

(法附則第六十条第一項の総務省令で定めるところにより証明がされた場合等)

第二十八条法附則第六十条第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた場合は、次の各号に掲げる書類のいずれかを同項に規定する耐震改修(以下この項において「耐震改修」という。)の日から六月以内に、同項に規定する耐震基準不適合既存住宅につき同項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十七の二第一項の規定の適用があるべき旨の申告をした道府県知事に提出することにより証明がされた場合とする。
一当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修に係る工事を請け負つた建設業者その他の者から交付を受けた書類で新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により法附則第六十条第一項の個人が当該耐震基準不適合既存住宅の取得をした日から六月以内に耐震改修に係る工事が完了しなかつた旨、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
二法附則第六十条第一項の個人の当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかつた事実の詳細、耐震改修に係る契約を締結した年月日及び耐震改修をした年月日を明らかにする書類
2法附則第六十条第一項の規定の適用がある場合における第七条の七の規定の適用については、「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した」とあるのは、「耐震改修の」とする。

(法附則第六十三条第二項の総務省令で定める書類)

第二十九条法附則第六十三条第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一法附則第六十三条第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨を証する書類
二法附則第六十三条第一項に規定する特例対象資産の一覧表

(二千二十七年国際園芸博覧会の開催に伴う地方税の特例)

第三十条法附則第七十八条第一項第三号ロに規定する総務省令で定める外国法人は、同号イに規定する公式参加者の同号ロに規定する博覧会関連業務を行う同号に規定する外国法人で、二千二十七年国際園芸博覧会特別規則(二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第三条に規定する二千二十七年国際園芸博覧会一般規則の規定に基づいて制定された規則をいう。)の定めるところにより、当該公式参加者により当該公式参加者に係る陳列区域政府委員事務所として同項第二号に規定する博覧会協会に対して通知されたものとする。
2政令附則第四十条第十項に規定する総務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一一方の者が他方の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)を含む。以下この項、次項及び第四項において同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項、次項及び第四項において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、次項及び第四項において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係
二二の法人が同一の者によりそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者により直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
3前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。
4前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。
一前項の他方の法人の株主等(株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が前項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人により保有されているものに限る。)により保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
5第三項の規定は、第二項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。
6政令附則第四十条第十一項、第十二項、第十四項及び第十五項に規定する総務省令で定める事業は、物品販売業、飲食店業(法附則第七十八条第一項第二号に規定する博覧会協会に勤務する者、同項第四号に規定する参加国等の代表等若しくは同項第五号に規定する参加者に勤務する者のみを対象とするもの又は無償で飲食物を提供するものを除く。)、行事の実施に係る事業(同項第三号に規定する参加国等又は同項第五号に規定する参加者が入場料金を設定するものに限る。第九項において同じ。)その他営利を目的とする事業とする。
7法附則第七十八条第七項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、同項に規定する契約の契約書の写しを道府県知事に提出することにより証明がされた家屋とする。
8法附則第七十八条第十項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた家屋及び償却資産は、同項に規定する契約の契約書の写しを市町村長に提出することにより証明がされた家屋及び償却資産とする。
9政令附則第四十条第十七項に規定する総務省令で定める事業は、物品販売業、飲食店業(法附則第七十八条第一項第四号に規定する参加国等の代表等若しくは同項第五号に規定する参加者に勤務する者のみを対象とするもの又は無償で飲食物を提供するものを除く。)、行事の実施に係る事業その他営利を目的とする事業とする。

附 則(昭和三〇年八月一日総理府令第三〇号)抄

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十一年度分から、法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は昭和三十年九月一日以後に申告する分から、法人税法第四条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの均等割に関する部分は昭和三十一年度分の市町村民税から、督促状に関する部分はこの府令施行の日以後に交付する分から、法人の事業税の申告書の様式に関する部分はこの府令施行の日以後に申告する分から、道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は昭和三十一年四月一日以後の申告に係る分から、その他の部分は昭和三十年度分の地方税から適用する。
3この府令による改正後の地方税法施行規則第六条第三項の規定は、昭和三十年七月一日の属する事業年度分から適用する。

附 則(昭和三〇年九月一九日総理府令第四五号)

この府令は、昭和三十年十一月一日から施行する。

附 則(昭和三〇年一一月二四日総理府令第五五号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十年七月一日の属する事業年度分から適用する。

附 則(昭和三一年四月二四日総理府令第三〇号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(第十八条を除く。)は、昭和三十一年六月一日から施行する。
2この府令による改正後の地方税法施行規則(以下「新府令」という。)第十七条の規定は、昭和三十一年四月一日以後において使用する電気に対して課する電気ガス税から適用する。

附 則(昭和三一年五月一五日総理府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年四月一〇日総理府令第一八号)抄

(施行期日)

1この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第六十号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税及び電気ガス税に関する部分は、昭和三十二年七月一日から施行する。

(適用区分)

2この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の道府県民税及び法人の市町村民税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和三十二年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和三十二年度分の地方税から適用する。

(道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

3法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、法人税法第一条第二項において法人とみなされるものについては、この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該法人でない社団又は財団の同日前に開始した事業年度分の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものについては、この府令による改正後の地方税法施行規則の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和三十二年四月一日以後に開始する事業年度分の事業税から適用する。

附 則(昭和三二年六月四日総理府令第三三号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年七月一日総理府令第四〇号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三二年一〇月一四日総理府令第六九号)抄

1この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三三年四月五日総理府令第二五号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方税から適用する。

附 則(昭和三三年八月二一日総理府令第七一号)抄

1この府令は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。

附 則(昭和三四年三月三一日総理府令第一八号)

(施行期日)

1この府令は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税、法人の事業税並びに固定資産税に関する規定の適用)

2この府令による改正後の地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分(第五条の二の改正規定を除く。)は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する分から、固定資産税に関する改正部分は、昭和三十四年度分から適用する。

附 則(昭和三四年五月二七日総理府令第三五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三四年八月三一日総理府令第五一号)

この府令は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の地方道路譲与税及び軽油引取税から適用する。

附 則(昭和三四年一二月二六日総理府令第六六号)抄

1この府令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日(昭和三十五年一月一日)から施行する。

附 則(昭和三五年四月二二日総理府令第二一号)抄

(施行期日)

1この府令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)

2この府令による改正後の地方税法施行規則中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する改正部分は、昭和三十五年四月一日の属する事業年度分から適用する。

附 則(昭和三五年七月一日自治省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三五年八月八日自治省令第九号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十五年度分の軽油引取税から適用する。

附 則(昭和三六年四月三〇日自治省令第九号)抄

(施行期日)

1この省令は、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号。附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第四項、第五項及び第八項の規定は、昭和三十六年五月一日から施行する。

(適用区分)

2この省令による改正後の地方税法施行規則第六条の規定は、この省令(附則第一条ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用する。

附 則(昭和三六年四月三〇日自治省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十六年度分の固定資産税から適用する。

附 則(昭和三六年九月五日自治省令第二二号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の地方税法施行規則中個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

附 則(昭和三七年三月三一日自治省令第六号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税の規定の適用)

2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新令」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十六年度分の個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)

3新令中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)の規定(新令第三条中第六号様式の二に関する部分の規定及び第十条中第二十号様式の二に関する部分の規定を除く。)は、この省令の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

6この省令による改正後の地方税法施行規則第十一条第一項の規定は、昭和三十七年度の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(昭和三七年六月一日自治省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三七年九月二九日自治省令第二一号)

この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。

附 則(昭和三八年三月五日自治省令第八号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から、第十条の三の規定は、昭和三十八年度分の固定資産税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和三八年三月二〇日自治省令第一〇号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三八年四月一日自治省令第一二号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条の二の改正規定、第十四条の改正規定(「徴税令書」を「納税通知書」に改める部分に限る。)並びに第一号様式、第一号の二様式、第二号様式、第四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和三十八年十月一日から、附則第三項の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

2この省令による改正後の地方税法施行規則の第五号の十四様式については、昭和三十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

附 則(昭和三八年八月三一日自治省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年一月三〇日自治省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和三九年三月三一日自治省令第七号)

(施行期日)

1この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

2この省令による改正後の地方税法施行規則中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

附 則(昭和三九年五月二八日自治省令第一三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に関する規定の適用)

2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和三十九年四月一日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する道府県民税等については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

3新規則中第十四号の二様式は、昭和四十年度分の個人の事業税から適用する。

附 則(昭和三九年一〇月三一日自治省令第三〇号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の地方税法施行規則附則第十二項第一号の規定は、昭和三十九年十月一日から適用する。

附 則(昭和四〇年三月三一日自治省令第九号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(機械設備等を定める総理府令の廃止)

第二条地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令(昭和三十一年総理府令第二十七号)は、廃止する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

第三条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(特別区たばこ消費税に関する規定の適用)

第四条新規則第八条の規定及び第十六号の二様式は、昭和四十年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る特別区たばこ消費税から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第五条次条の規定の適用がある場合を除き、新規則中固定資産税に関する部分は、昭和四十年度分の固定資産税から適用し、昭和三十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
第六条新規則第十条の五の規定は、昭和四十年一月二日以後において取得された同条に規定する機械設備等について昭和四十一年度分の固定資産税から適用する。
2昭和四十年一月一日以前に取得された機械設備等で旧地方税法第三百四十九条の三第六項の規定の適用を受ける機械設備等を定める総理府令の適用を受けていたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四〇年五月二九日自治省令第一六号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

3新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十年四月一日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

4新規則第二十六号様式及び第三十号様式は、昭和四十一年度分の固定資産税から適用し、昭和四十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四一年三月三一日自治省令第五号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び個人の市町村民税(以下「個人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和四十一年度分の個人の道府県民税等から適用し、昭和四十年度分までの個人の道府県民税等については、なお従前の例による。

附 則(昭和四一年五月三〇日自治省令第一一号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は、昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は、昭和四十一年八月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算中の事業年度の所得に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

3新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度の所得に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四一年八月二〇日自治省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条第三項の改正規定は、昭和四十一年度分の軽油引取税から適用する。

附 則(昭和四一年一〇月二〇日自治省令第二六号)抄

1この省令は、昭和四十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十項、第十一項及び第十四項の改正規定は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の地方税法施行規則の規定(附則第十項、第十一項及び第十四項の規定を除く。)は、個人の道府県民税及び市町村民税(分離課税に係る所得割を除く。次項において同じ。)の納税通知書、給与支払報告書並びに個人の道府県民税及び市町村民税の納期限変更告知書及び督促状(分離課税に係る所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書及び督促状を除く。)に関する部分にあつては施行日以後に交付し、又は提出する分から、その他の部分にあつては施行日以後に支払われるべき退職手当等に係る分から適用する。

附 則(昭和四一年一二月二六日自治省令第三二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2改正後の地方税法施行規則第五号の三様式、第五号の四様式、第五号の五様式、第五号の七様式、第五号の十様式、第五号の十二様式、第十四号の二様式、第二十六号様式及び第三十号様式は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税、個人の事業税、個人の市町村民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四二年五月三一日自治省令第一一号)

(施行期日)

1この省令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の三様式、第五号の五様式、第五号の七様式、第五号の十様式及び第十七号様式は、昭和四十二年度分の個人の道府県民税及び個人の市町村民税から適用し、昭和四十一年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

3新規則第十条の四、第十一条の二及び第十五条の二の規定は、昭和四十二年度分の固定資産税から適用し、昭和四十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四二年七月三一日自治省令第二二号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第三項の表は、昭和四十二年度の軽油引取税から適用する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

4新規則第十号様式、第二十号様式、第二十一号様式、第二十二号様式及び第二十二号の二様式は、昭和四十二年六月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四二年九月一六日自治省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四二年一二月二六日自治省令第三六号)

(施行期日)

1この省令は、昭和四十三年一月一日から施行する。

(適用区分)

2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第二条の五の規定を除く。)は、昭和四十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税から適用し、昭和四十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに個人の事業税については、なお従前の例による。
3新規則第二条の五の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同条に規定する特別徴収票について適用し、同日前に提出する当該特別徴収票については、なお従前の例による。

附 則(昭和四三年三月三〇日自治省令第九号)

(施行期日)

1この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

2改正後の地方税法施行規則附則第八項第八号及び第九号の規定は、昭和四十三年度分の固定資産税から適用し、昭和四十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四三年四月二七日自治省令第一二号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和四十三年七月一日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十三年六月一日から、不動産取得税に関する改正規定は公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年八月五日自治省令第二三号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

2改正前の地方税法施行規則第三条の三の規定は、昭和四十三年八月五日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお効力を有する。

附 則(昭和四三年九月二一日自治省令第二八号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和四十三年十月一日から施行する。

附 則(昭和四三年一二月二八日自治省令第三四号)

(施行期日)

1この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。

(適用区分)

2改正後の地方税法施行規則の規定は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四四年四月九日自治省令第九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)別表第十九号様式は、昭和四十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

第三条新規則第七条の二の規定は、昭和四十四年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十三年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用等)

第四条新規則附則第八条第五号及び第六号の規定は、昭和四十四年度分の固定資産税から適用し、昭和四十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和四十四年度分の固定資産税に限り、新規則第十条の十一中「前年度に係る事業計画」とあるのは「昭和四十四年度に係る事業計画」と読み替えるものとする。

附 則(昭和四四年五月三一日自治省令第一六号)

この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。

附 則(昭和四四年七月二八日自治省令第二四号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

3この省令による改正後の地方税法施行規則第十条の三の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用する。

附 則(昭和四四年一二月二七日自治省令第三四号)

(施行期日)

1この省令は、昭和四十五年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

3新規則附則第十一条第二項の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四五年四月一七日自治省令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定は昭和四十五年六月一日から、第五号の五様式の改正規定は昭和四十六年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2改正前の地方税法施行規則第三号様式、第三号様式別表三及び第三号様式別表四は、昭和四十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
3新規則第五号の五様式は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)

第三条新規則附則第八条第九号及び第十号の規定は、昭和四十五年度分の固定資産税から適用し、昭和四十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(電気ガス税に関する規定の適用)

第四条新規則附則第九条の規定は、昭和四十五年六月一日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(昭和四五年五月二五日自治省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年七月一日自治省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年一二月二八日自治省令第二九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第十七号様式別表は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第五号の九様式及び第五号の十四様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書及び特別徴収票について適用し、同日前に提出するこれらの退職所得申告書又は特別徴収票については、なお従前の例による。
3市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式及び第五号の十四様式によることができる。

附 則(昭和四六年三月三〇日自治省令第八号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第九条の二の改正規定は同年七月一日から、附則第八条の次に二条を加える改正規定並びに第五号の五様式(雑損控除に関する部分に限る。)、第二十四号様式及び第二十五号の二様式の改正規定は昭和四十七年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

第二条次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和四十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第五号の五様式中雑損控除に関する部分の規定は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

第三条新規則第四条の規定は、昭和四十六年四月一日以後に開始する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に開始した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。ただし、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第十一号)附則第三条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける法人に係る事業税の課税標準となる各事業年度の所得の計算については、改正前の地方税法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第四条昭和四十六年度に限り、新規則第九条の二第一項の表の八月の項中「三分の一に相当する額」とあるのは、「六分の一に相当する額」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第五条新規則第十条の三の二から第十条の四までの規定は、昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十五年一月二日以後に新設された同項に規定する管路について昭和四十六年度分の固定資産税から適用し、昭和四十五年一月一日以前に新設された同項に規定する管路に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四六年八月三一日自治省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年一〇月二三日自治省令第二三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十七号様式別表及び第十八号様式の改正規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七号様式別表は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第十八号様式は、この省令の施行の日以後に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書について適用し、同日前に提出する給与支払報告又は特別徴収に係る給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。

附 則(昭和四六年一二月二二日自治省令第二六号)

(施行期日)

1この省令は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

2改正後の地方税法施行規則第五号の四様式及び第五号の十二様式は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四七年四月一日自治省令第四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

第二条次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第五号の五様式、第五号の六様式、第五号の十一様式及び第五号の十二様式は、昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第三条新規則第十条の三の二、第十条の三の四及び第十条の五第一項の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第四項の規定は、昭和四十七年一月二日以後に新設された同項に規定する電力ケーブルについて昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年一月一日以前に新設された同項に規定する電力ケーブルについては、なお従前の例による。

附 則(昭和四七年六月一日自治省令第一五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年九月二九日自治省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方税法施行規則第十条の六の三の規定は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用する。

附 則(昭和四七年一二月二六日自治省令第二九号)

(施行期日)

1この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

2改正後の地方税法施行規則の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税並びに道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四八年四月二六日自治省令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の二第一項の改正規定及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十八年六月一日から、第五号の七様式及び第五号の十二様式の改正規定は昭和四十九年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の七様式及び第五号の十二様式は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

第三条新規則第四条の規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の各事業年度の所得の計算について適用し、同日前に終了した事業年度分の各事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第四条新規則第九条の二第一項の規定の適用については、昭和四十八年度に限り、同項の表八月の項中「七月」とあるのは「六月」と、「二分の一」とあるのは「三分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と七月中に収入したゴルフ場の娯楽施設利用税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第五条新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十八年度分の固定資産税から適用し、昭和四十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第十一条の二の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において新設された同条に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。
3旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十七年三月三十一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

附 則(昭和四八年六月一六日自治省令第一五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税等を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

3新規則中法人の事業税に関する規定は、昭和四十八年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四八年六月三〇日自治省令第一七号)抄

(施行期日)

1この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(固定資産税に関する規定の適用)

2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条及び附則第七条の規定は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

3この省令の施行の日において土地を所有する者に係る当該土地に対して課する特別土地保有税については、新規則第十六条の二十第一項(新規則第十六条の二十二第三項において準用する場合を含む。)中「法第六百一条第一項に規定する非課税土地(第三項において「非課税土地」という。)として使用しようとした日の属する月の翌翌月の末日までに」とあるのは、「昭和四十八年八月三十一日までに」とする。

附 則(昭和四八年九月二九日自治省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年一二月一七日自治省令第三二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日以後に提出する退職所得申告書について適用し、同日前に提出する退職所得申告書については、なお従前の例による。
3市町村は、前項に規定する様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。

附 則(昭和四九年一月二五日自治省令第一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年三月三〇日自治省令第九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式の表及び第三号様式別表三の表は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

第三条新規則第四条の二の規定は、昭和四十九年四月一日(次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第四条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則第十一条の規定は、施行日以後に新設された同条に規定する設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用する。
3改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において新設された同項に規定するでん粉廃液の濃縮設備については、なおその効力を有する。
4旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械その他の設備については、なおその効力を有する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第五条新規則第十六条の十二第二項の規定は、土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和四十九年度分から適用し、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四九年六月八日自治省令第一八号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)中法人の道府県民税及び市町村民税(以下本項において「法人の道府県民税等」という。)に関する規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等及び同日以後の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等及び同日前の解散による清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
3新規則第六号様式別表七、第六号様式別表八及び第六号様式別表九は、昭和四十九年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
4新規則第六号様式、第七号様式、第八号様式及び第十号様式は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

附 則(昭和四九年八月一九日自治省令第二八号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十五号の八様式及び第十五号の八の二様式の改正規定は、昭和四十九年十月一日から施行する。

(自動車取得税の規定の適用)

2改正後の地方税法施行規則附則第十一条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税について適用し、同日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税の領収証の様式に関する経過措置)

3道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第九条の三に定める様式によることができる。

附 則(昭和四九年一二月一六日自治省令第四一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)

第二条改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。

附 則(昭和四九年一二月二七日自治省令第四六号)

この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年三月三一日自治省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第九条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式及び第三号様式別表三は、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和四十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用)

第三条新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

第四条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお、従前の例による。
2新規則第六号様式を昭和五十年五月一日前に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用する場合においては、「
所得金額総額 ⑳円  
年350万円以下の金額 ((21))  /100円
年350万円を超え年700万円以下の金額 ((22))  /100 
年700万円を超える金額 ((23))  /100 
計((21))+((22))+((23)) ((24))   
軽減税率不適用法人の金額 ((25))  /100 
」とあるのは、「
所得金額総額 ⑳円  
年300万円以下の金額 ((21))  /100円
年300万円を超え年600万円以下の金額 ((22))  /100 
年600万円を超える金額 ((23))  /100 
計((21))+((22))+((23)) ((24))   
軽減税率不適用法人の金額 ((25))  /100 
」とする。
3新規則第八号様式及び第十号様式の改正規定中「300万円」を「350万円」に、「600万円」を「700万円」に改正する部分は、昭和五十年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第五条新規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、昭和四十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第六条新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和五十年度分から適用し、昭和四十九年度分の土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)

第七条新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

附 則(昭和五〇年七月五日自治省令第一〇号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の表の改正規定及び第三十五号様式の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十年十月一日から施行する。

(法第七百条の十四第二項の申告書の様式に関する経過措置)

2道府県は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百条の十四第二項の申告書の様式については、当分の間、地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)による改正前の地方税法第七百条の十四の規定に基づく様式によることができる。

附 則(昭和五〇年八月二二日自治省令第一三号)

この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年一二月一六日自治省令第二八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)

第二条改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の十様式及び第十七号様式別表は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2市町村は、退職所得申告書の様式については、当分の間、改正前の地方税法施行規則第五号の九様式によることができる。

附 則(昭和五一年三月三一日自治省令第九号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、附則第九条及び第九条の二の改正規定は、同年六月一日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する規定の適用)

第三条新規則第六号様式別表七は、昭和五十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第四条新規則附則第四条の規定は、昭和五十年一月一日以後の地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。次項において「昭和五十一年法律第七号」という。)第一条の規定による改正後の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
2改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、昭和四十九年十二月三十一日以前に行われた昭和五十一年法律第七号の規定による改正前の地方税法附則第十二条第一項に規定する農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条第一項中「政令」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十一年政令第五十八号)附則第四条第五項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下本条において「旧政令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「法」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第七号。以下本条において「昭和五十一年法律第七号」という。)附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法(以下本条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第六十号)による改正前の租税特別措置法施行令」と、同条第二項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、同条第三項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第四項中「政令」とあるのは「旧政令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、「法」とあるのは「昭和五十一年法律第七号附則第四条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる昭和五十一年法律第七号による改正前の法」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する規定の適用等)

第五条次項から第四項までに定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和五十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2旧規則附則第六条第二項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において新設された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3新規則附則第六条第五項の規定は、昭和五十年一月二日以後において取得された同項に規定する電子計算機について、昭和五十一年度分の固定資産税から適用する。
4旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和五十年一月一日までの間において取得された同項に規定する電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
5昭和五十一年法律第七号附則第七条第十六項に規定する自治省令で定める電子計算機は、旧規則附則第六条第六項に規定する電子計算機のうち、その記憶容量(検査用ビットを除く。)が百万ビット未満であるものとする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第六条新規則第十六条の二の規定は、昭和五十一年度分の軽自動車税から適用し、昭和五十年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(電気税に関する規定の適用)

第七条新規則附則第九条及び附則第九条の二の規定は、昭和五十一年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第八条新規則第十六条の七、第十六条の十三の二及び第十六条の二十二第一項第三号(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十一年度分から適用し、昭和五十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の七及び第十六条の十三の二(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新規則第十六条の二十二第一項第三号(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十年四月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の申告納入書の様式)

第九条昭和五十一年法律第七号附則第十三条第一項第一号の引渡し又は移出に係る軽油引取税の特別徴収義務者が当該軽油引取税を申告納入する場合における新規則第十八条の規定の適用については、同条の規定に基づく第三十五号様式中「15,000円」とあるのは「4,500円」とする。

(事業所税に関する規定の適用)

第十条新規則第二十四条の八第六項の規定の適用については、昭和五十一年十月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業並びに同日前に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に限り、同項中「第十六条の七第七項及び第八項」とあるのは、「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十一年自治省令第九号)による改正前の地方税法施行規則第十条の六の二第二項及び第十一条の四第一項」とする。

附 則(昭和五一年八月六日自治省令第二四号)

この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則(昭和五一年一二月一五日自治省令第三四号)

(施行期日)

1この省令は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第三百八号。以下「昭和五十一年政令第三百八号」という。)の施行の日から施行する。

(個人の道府県民税等に関する規定の適用)

2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式は、昭和五十二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税等に関する規定の適用等)

3別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税(以下「法人の道府県民税等」という。)に関する部分は、昭和五十年十月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税等について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
4新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二は、この省令の施行の日以後に申告書(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五十三条第一項若しくは第二項又は第三百二十一条の八第一項若しくは第二項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をいう。以下同じ。)を提出する法人の道府県民税等について適用し、同日前に申告書を提出した法人の道府県民税等については、なお従前の例による。
5昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する届出は、新規則第六号様式別表三、同号様式別表四、同号様式別表四の二、第二十号様式別表三、同号様式別表四及び同号様式別表四の二により地方税法施行令昭和二十五年政令第二百四十五号第九条の七第九項又は第四十八条の十三第十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等(地方税法第五十三条第八項又は第三百二十一条の八第八項(同法第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する外国の法人税等をいう。)の額の控除に関する事項を記載した書類(次項において「外国の法人税等の額の控除に関する届出書」という。)を昭和五十一年政令第三百八号附則第三項第一号に規定する都道府県知事又は市町村長に提出して行うものとする。
6昭和五十一年政令第三百八号附則第四項の規定による通知は、前項の規定により提出した外国の法人税等の額の控除に関する届出書の写し一通を昭和五十一年政令第三百八号附則第四項に規定する関係都道府県知事及び市町村長に送付して行うものとする。

附 則(昭和五二年三月三一日自治省令第八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(電気税に関する規定の適用)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用する。

(事業所税に関する規定の適用)

第三条新規則第二十四条の十二の規定は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十二年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税並びに施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第四条新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五二年一二月一七日自治省令第二一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分等)

第二条改正後の地方税法施行規則第三号様式別表一及び別表二、第五号の四様式並びに第十七号様式別表は、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、昭和五十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第三号様式別表一から別表四までによることができる。

附 則(昭和五三年三月三一日自治省令第七号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号。以下「昭和五十三年法律第十一号」という。)附則第十五条第二項の規定の適用を受ける昭和五十三年法律第十一号による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等(以下この条において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得した同項に規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条地方税法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九号)附則第四条第二項の規定により地方税法第七十三条の二第十二項の規定の適用を受けたい旨の申出をしようとする者は、その旨及び次に掲げる事項を記載した申出書により道府県知事に申出をしなければならない。
一申出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
二地方税法第七十三条の二第十二項の保留地予定地である土地(以下「保留地予定地である土地」という。)について地方税法第七十三条の二第十二項の契約が締結された日
三地方税法第七十三条の二第十二項の契約に基づき保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができることとなつた日
四その他参考となるべき事項
2前項の規定による申出書には、当該申出書に記載した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

(固定資産税に関する経過措置)

第五条新規則第十一条の四第一項第二号の規定の適用については、同号に規定する新帯広空港の供用が開始されるまでの間、同号中「新帯広空港」とあるのは、「帯広空港」とする。

(電気税に関する経過措置)

第六条新規則第十六条の四の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第七条新規則第二十四条の八第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十三年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第八条新規則第十六条の七第三項(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和五十三年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し、昭和五十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の七第三項(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新規則第十六条の二十二の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第九条新規則附則第十一条第二号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第十条昭和五十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、新規則附則第十三条第一項第一号中「第十六条の二十二第一項第一号」とあるのは、「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年自治省令第七号)による改正前の地方税法施行規則第十六条の二十二第一項第一号」とする。

附 則(昭和五三年八月一九日自治省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び自動車取得税から適用する。

附 則(昭和五四年三月三一日自治省令第八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は同年四月十六日から、軽油引取税に関する改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の次に一条を加える改正規定は昭和五十五年四月一日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の四第二項の規定は、昭和五十四年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和五十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第五号の九様式は、昭和五十四年以後に支払うべき退職手当等(地方税法第二十三条第一項第六号及び同法第二百九十二条第一項第六号に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)について適用し、同年前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第一項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和五十四年政令第六十七号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第二項の規定の適用を受ける重油に係る水素化脱硫装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
2旧規則附則第六条第五項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第七条第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項の規定の適用を受ける電子計算機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
3旧規則附則第六条第六項の規定は、昭和三十九年四月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に取得された槽そう又は池のうち冷却のために使用するものに対して課する昭和五十六年度までの各年度分の固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第十六条の七第五項各号」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年自治省令第八号)による改正前の地方税法施行規則第十六条の七第五項各号」と、「昭和五十三年一月一日」とあるのは「昭和五十四年三月三十一日」と、「租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けるもの」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十五号)による改正前の租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定の適用を受けたもの」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第四条新規則第十六条の七第五項第一号の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される構築物について適用し、施行日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の二十二第一項の規定は、施行日以後に行われる土地の譲渡について適用し、施行日前に行われた土地の譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条旧規則附則第十一条第三号の規定は、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお効力を有する。

附 則(昭和五四年六月八日自治省令第一五号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2改正前の地方税法施行規則第二十四条の二第一号、第二号及び第三号の規定は、この省令の施行の日前の日における雇入れに係る同条第一号、第二号及び第三号に掲げる者については、なおその効力を有する。

附 則(昭和五四年九月二八日自治省令第二四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年一二月二八日自治省令第二九号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条改正後の地方税法施行規則第一号の三様式及び第五号の四様式は、昭和五十五年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年三月三一日自治省令第六号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、第十六条の四及び第十八条の二の改正規定は同年六月一日から、附則第十三条の二の改正規定は昭和五十六年四月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第五条第五項第二号の規定は、昭和五十四年一月二日以後において取得された同号に規定する施設について、昭和五十五年度分の固定資産税から適用する。
2新規則附則第六条第四項及び第七項の規定は、昭和五十五年度分の固定資産税から適用し、昭和五十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3昭和五十四年三月三十一日までに取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第十二項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第三条新規則第十六条の七第五項第一号の規定は、昭和五十五年一月二日以後において取得される構築物について適用し、同日前に取得された構築物については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の七第十項の表の第二号の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される遮しや音覆いについて適用し、施行日前に取得された遮しや音覆いについては、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第四条新規則第十八条の二の規定(木材注薬業に関する部分に限る。)は、昭和五十五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

(事業所税に関する経過措置)

第五条新規則第四十四号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新規則第四十五号様式及び第四十八号様式は、施行日以後に行われる地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年八月六日自治省令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の地方税法施行規則第十七条の九第一項の規定は、昭和五十五年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十四年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年一二月三日自治省令第二三号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(経過措置)

第三条この省令の施行の際現に改正前の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定によりなされている届出は、新規則第六条の四第二項の規定による届出とみなす。

附 則(昭和五六年三月三一日自治省令第九号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十六条の四の四の次に三条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定及び第三十四号様式の次に三様式を加える改正規定昭和五十六年六月一日
二第二十四条の二十一の次に一条を加える改正規定昭和五十六年十月一日
三第二十四条の九第二号の改正規定都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十五号)の施行の日
四第十六条の十四に一項を加える改正規定、第十六条の十五に一項を加える改正規定、第十六条の十七に一項を加える改正規定及び第二十四条の三の次に一条を加える改正規定農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式は、昭和五十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、昭和五十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3前項の規定にかかわらず、新規則第三条の二の規定並びに第六号様式別表三及び別表四の二並びに第二十号様式別表三及び別表四の二は、昭和五十六年八月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第三条新規則第十六条の七第十項及び第十六条の十三第二項の規定は、施行日以後において取得される償却資産又は倉庫について適用し、施行日前に取得された償却資産又は倉庫については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第四条新規則第二十四条の九第一号の規定並びに第四十四号様式別表四及び第四十五号様式別表三は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十六年以後の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業及び同年前の年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五六年六月六日自治省令第一五号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十六年六月八日から施行する。ただし、第二十四条の二十一の二の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(適用区分等)

第二条改正前の地方税法施行規則第二十四条の二の規定は、昭和五十六年六月八日前に雇い入れられた同条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる者並びに作業環境に適応させるための訓練を同日前に受け始めた同条第四号に掲げる者については、なおその効力を有する。

附 則(昭和五六年九月二九日自治省令第二四号)

この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附 則(昭和五六年一二月二三日自治省令第三一号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、第五号の四様式及び第十七号様式別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条、第五条、第十条及び第十条の二の規定に基づく申告書等の様式については、昭和五十九年三月三十一日までの間、改正前の地方税法施行規則の規定に基づく申告書等の様式によることができる。
2新規則第五号の四様式及び第十七号様式別表は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税から適用し、昭和五十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年三月三一日自治省令第九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条第一項及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の二様式、第一号の二の二様式及び第一号の二の三様式は、昭和五十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第十号)附則第三条に規定する特定中間申告書(以下この条において「特定中間申告書」という。)に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税及び特定中間申告書に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第三条新規則附則第十三条第一項及び第十四条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第六号の二様式及び第二十号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第四条新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第五条新規則第十一条の四第一項第二号の規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第七十五号)附則第五条第五項の規定によつて読み替えられた改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第十一条第十九項に規定する自治省令で定める肥料又は家畜の飼料を生産するためのでん粉廃液の濃縮設備、果実の果皮の乾燥設備並びに有機性の汚泥の脱水設備及び乾燥設備は、次に掲げるものとする。
一でん粉廃液全濃縮装置及びこれに附属する脱汁装置、貯溜りゆう装置、加温装置、消泡装置、分離装置、汽缶装置、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備
二租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、前処理装置、貯溜りゆう装置、破砕装置その他の附属設備
三租税特別措置法第十一条第一項又は第四十三条第一項の規定に該当する脱水装置、乾燥装置及びこれに附属する搬送装置、貯溜りゆう装置その他の附属設備

(特別土地保有税に関する経過措置)

第六条新規則第十六条の六第十一項の規定は、施行日以後において取得される浮基礎について適用し、施行日前に取得された浮基礎については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年七月二三日自治省令第一六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第五条第四条の規定による改正後の地方税法施行規則第十七条の九第一項の規定は、昭和五十七年度分の自動車取得税から適用し、昭和五十六年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年一〇月二五日自治省令第二三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定、第十五号の二様式から第十五号の五様式まで、第十五号の六の二様式及び第十五号の七様式の改正規定並びに第三十六号様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する規定の適用等)

第二条改正後の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の五様式及び第十七号様式別表は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2市町村は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税の納税通知書については、この省令による改正前の地方税法施行規則第二条に定める様式によることができる。

(料理飲食等消費税に係る領収証及びその写しの様式に関する経過措置)

第三条道府県は、料理飲食等消費税の領収証及びその写しの様式については、当分の間、この省令による改正前の地方税法施行規則第九条の三に定める様式によることができる。

附 則(昭和五八年三月三一日自治省令第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式、第六号様式別表四の三、第七号様式及び第八号様式は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第三条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則第十条の五の規定は、昭和五十七年一月二日以後に取得された同条に規定する障壁その他の構築物に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(第四項において「旧規則」という。)第十条の五に規定する障壁その他の構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則第十一条の二及び新規則附則第六条第十四項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則第十五条の四の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6新規則附則第八条の三第六項第三号イ及びロの規定は、昭和五十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第四条新規則第十六条の十三第二項の規定は、施行日以後において取得される施設について適用し、施行日前に取得された施設については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の二十二第一項第三号ロ(4)、同号ハ、同項第四号ロ及び同項第五号ロの規定は、昭和五十七年一月一日以後に同項第三号から第五号までに掲げる譲渡がされた土地について適用し、同日前にこれらの規定に掲げる譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条新規則附則第十一条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第六条新規則第二十四条の八第九項及び第二十四条の十二(法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和五十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和五十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新規則第二十四条の八第九項及び第二十四条の十二(法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)並びに第二十四条の十三の規定は、施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年七月一日自治省令第二一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の五及び第一条の七第二十二号の改正規定は、昭和五十八年八月一日から施行する。

(経過措置)

第二条昭和五十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、改正前の地方税法施行規則第五号の四様式、第五号の七様式、第五号の十様式、第五号の十二様式及び第十七号様式別表によることができるものとし、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年一〇月一三日自治省令第二四号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条次項に定めるものを除き、改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2償却資産に係る申告書については、昭和六十年十二月三十一日までの間、改正前の地方税法施行規則第二十六号様式によることができる。

附 則(昭和五八年一二月一七日自治省令第二九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十四号様式及び第二十五号様式の改正規定は昭和五十九年一月一日から、第三十六号様式及び第三十八号様式から第三十九号の二様式までの改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2改正後の地方税法施行規則第十七条の九及び第二十一条、地方道路譲与税法施行規則第二条、石油ガス譲与税法施行規則第二条並びに自動車重量譲与税法施行規則第二条の規定は、昭和五十八年度分の自動車取得税、軽油引取税、地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用する。

附 則(昭和五九年三月三一日自治省令第五号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の五の次に一条を加える改正規定、第五号の八様式の改正規定、第五号の十四様式の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項の規定は昭和五十九年七月一日から、第一条の九の次に一条を加える改正規定及び附則第三条第三項の規定は昭和六十年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)

第二条改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一条の三の四の規定並びに第一号様式、第一号の二様式、第一号の二の二様式及び第一号の二の三様式は、昭和五十九年四月一日(次項において「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なおその効力を有する。
2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号様式、第一号の二様式、第六号様式、第七号様式、第八号様式、第九号様式、第十号様式、第十一号様式、第二十号様式、第二十号の三様式、第二十一号様式、第二十二号様式、第二十二号の二様式及び第二十二号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第三条昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を市町村長に提出する場合における当該納入申告書の様式については、旧規則第二条第二項に定める様式によることができる。
2昭和六十年七月一日前に個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については、従前の例によることができる。
3昭和五十九年十二月三十一日までに締結される地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)による改正後の地方税法施行令第七条の十五の三第一項第三号に掲げる契約に係る新規則第一条の十の規定の適用については、昭和六十年度分及び昭和六十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第三号中「次に掲げる要件」とあるのは「イからハまでに掲げる要件」と、同号ハ中「であり、かつ、当該年金共済契約に基づき支払うべき年金の額(年金の支払開始日から一定の期間内に年金受取人が死亡してもなお年金を支払う旨の定めのある年金共済契約にあつては、当該一定の期間内に支払うべき年金の額とする。)の一部を一括して支払う旨の定めがないこと」とあるのは「であること」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条新規則第十一条の四の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七号。以下この項において「改正法」という。)附則第十四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法附則第十五条第八項に規定する償却資産のうち産業廃棄物(改正法による改正後の地方税法附則第十五条第七項に規定する産業廃棄物を除く。)の処理の用に供する償却資産に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、旧規則附則第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十九年政令第六十一号)附則第六条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条新規則第十七条の九第二項、第十七条の十第四項及び第十七条の十一第二項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第六条新規則第十九条第一項、第二十一条第二項及び第二十二条第四項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の軽油引取税について適用し、昭和五十八年度分までの軽油引取税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年六月二九日自治省令第一六号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条第一項の改正規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年一二月六日自治省令第二九号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和五九年一二月二六日自治省令第三二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに法人の事業税に係る地方団体の徴収金を納付する者が当該地方団体の徴収金を納付する場合における当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式については、昭和五十九年十二月二十五日において当該地方団体の徴収金に添える納付書の様式が光学式文字読み取り方式である場合に限り、当分の間、従前の例によることができる。

附 則(昭和六〇年二月二六日自治省令第四号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則の規定中道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に関する部分は、昭和六十年四月一日以後に行われた地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第八十八号)第一条の規定による改正後の地方税法第七十四条の四第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ消費税及び同法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年三月三〇日自治省令第一〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十八条の二及び第三十六号様式の改正規定並びに附則第四条の規定昭和六十年十月一日
二附則第五条第一項の規定(「雇用保険法施行規則」とあるのを「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」と読み替える部分に限る。)昭和六十一年一月一日
三附則第十三条の二の改正規定昭和六十一年四月一日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第二項ただし書に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年自治省令第五号。次項において「昭和五十九年改正省令」という。)附則第三条第一項の規定を適用するときは、同項中「昭和六十年七月一日」とあるのは、「昭和六十一年七月一日」とする。
2新規則第二条の六に規定するやむを得ない事情があると認める場合において、昭和五十九年改正省令附則第三条第二項の規定を適用するときは、同項中「昭和六十年七月一日」とあるのは、「昭和六十一年七月一日」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条新規則第十条の三の規定は、昭和六十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第九項の表の第十三項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3昭和五十五年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十二項の表の第四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第四条新規則第十八条の二第六項の規定は、昭和六十年十月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第五条旧規則第二十四条の二の規定(同条第二号に係る部分に限る。)は、昭和六十二年十二月三十一日までに同号に掲げる者がある場合における同日までに開始する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以前の年分の個人の事業に対して課すべき地方税法(次項において「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第二十四条の二の見出し中「政令」とあるのは「旧政令」と、同条各号列記以外の部分中「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第六十三号)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の政令(以下この条において「旧政令」という。)」と、同条第二号中「政令」とあるのは「旧政令」と、「雇用保険法施行規則」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(昭和五十八年労働省令第六号)による改正前の雇用保険法施行規則」とする。
2旧規則第二十四条の十七の規定は、昭和六十年四月一日(以下「施行日」という。)前に行われた法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課する法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なおその効力を有する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第六条新規則第六号様式、第六号様式別表一、第七号様式、第八号様式、第十号様式、第二十号様式、第二十号様式別表一、第二十号の三様式、第二十一号様式及び第二十二号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第七条新規則第六号様式別表五、第六号様式別表五の二及び第六号様式別表十の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2新規則第十四号の二様式は、昭和六十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、昭和六十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一一月二六日自治省令第二六号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2改正後の地方税法施行規則第一号の三様式及び第五号の四様式は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六一年三月三一日自治省令第六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(手持品課税に係る道府県たばこ消費税の申告方法等)

第二条地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2改正法附則第五条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する「卸売販売業者等」をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3改正法附則第五条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第五条第二項の規定により道府県たばこ消費税が課された、又は課されるべきであつた旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(個人の市町村民税に関する経過措置)

第三条新規則附則第十五条の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和六十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2改正法附則第七条第三項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の二及び第三十五条の三の規定の適用については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十六条及び第十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第十六条中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年大蔵省令第十六号)附則第七項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次条において「旧租税特別措置法施行規則」という。)」と、「政令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第八十二号)附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次条において「旧令」という。)」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、旧規則附則第十七条中「政令」とあるのは「旧令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「旧租税特別措置法施行規則」と、「法」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)附則第七条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条新規則第十一条第一項の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2旧規則附則第五条第七項に規定する設備に対して課する昭和六十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ消費税の申告方法等)

第五条改正法附則第九条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2改正法附則第九条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ消費税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3附則第二条第三項の規定は、改正法附則第九条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、「第五条第二項」とあるのは「第九条第二項」と、「道府県たばこ消費税」とあるのは「市町村たばこ消費税」と読み替えるものとする。
4前三項の規定は、特別区たばこ消費税について準用する。この場合において、第一項中「別記第二号様式」とあるのは「別記第三号様式」と、第二項及び前項中「市町村たばこ消費税」とあるのは「特別区たばこ消費税」と読み替えるものとする。

(電気税に関する経過措置)

第六条新規則第十六条の三の規定は、昭和六十一年四月一日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、施行日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第七条新規則第十六条の六第十項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、昭和六十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和六十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の六第十項の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
別記第一号様式(用紙日本工業規格B5)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第二条関係)
別記第二号様式(用紙日本工業規格B5)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第五条関係)
別記第三号様式(用紙日本工業規格B5)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年自治省令第六号)附則第五条関係)

附 則(昭和六一年五月三〇日自治省令第一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年三月三〇日自治省令第九号)

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条の七及び附則第八条の三の二の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2改正前の地方税法施行規則附則第六条第十七項の規定は、昭和六十二年四月一日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「法附則第十五条第十九項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十九項に規定する総務省令」とし、同項第一号及び第三号中「法附則第十五条第十九項」とあるのは「国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十九項」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「法第三百四十九条の三第二十三項」とあるのは「国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条新規則附則第十一条及び第十一条の二の規定は、昭和六十二年四月一日以後に取得する自動車に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に取得する自動車に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年三月三一日自治省令第一四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二、第八号様式、第十号様式、第二十一号様式及び第二十二号の二様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税若しくは市町村民税又は法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条新規則第十条の三の規定は、昭和六十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。この場合において、昭和六十一年一月一日までの間に建設されたトンネルに対して課する昭和六十二年度分の固定資産税に係る新規則第十条の三第一項の規定の適用については、同条中「奈良市の区域、生駒市の区域、東大阪市の区域」とあるのは「奈良市の区域」と、「除く。)並びに国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和六十二年自治省令第十号)による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(昭和三十一年総理府令第三十一号)第一条の四第一項に規定する区域(東京都の特別区の存する区域、川崎市の区域及び横浜市の区域を除く。)」とあるのは「除く。)」とする。

(事業所税に関する経過措置)

第四条新規則第二十四条の六第二項の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき地方税法(以下「法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この条において「事業に係る事業所税」という。)並びに施行日以後に行われる法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この条において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この条において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税並びに施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
2昭和六十四年四月一日前に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十四年前の年分の個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の四十六第一項及び法第七百一条の四十七第一項の申告書並びにこれらの申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第四十四号様式(別表一から別表四まで)によることができる。
3昭和六十四年四月一日前に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税の税額を納付する場合における法第七百一条の四十八の申告書及び同条の申告書に係る法第七百一条の四十九第二項の修正申告書の様式については、旧規則第四十五号様式(別表一から別表三まで)によることができる。

附 則(昭和六二年五月二〇日自治省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年六月一九日自治省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年九月三〇日自治省令第二九号)

1この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
2改正後の地方税法施行規則第四号の二様式及び第五号の二様式は、昭和六十二年十月一日以後に納期限(第五号の二様式にあつては、申告納入すべきであつた納期限をいう。以下同じ。)が到来する道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に納期限が到来する道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年一二月四日自治省令第三二号)

この省令は、総合保養地域整備法附則第三条の施行の日(昭和六十二年十二月五日)から施行する。

附 則(昭和六二年一二月二八日自治省令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の三第二項第三号及び第七条の二第二号の改正規定並びに第五号の四様式、第五号の七様式、第十七号様式別表、第四十八号の二様式から第四十八号の七様式まで、第四十八号の八様式及び第四十八号の九様式の改正規定は、昭和六十三年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の三第一項第二号及び第二項第五号の規定は、昭和六十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する利子所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)第九条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二に規定する利子所得」とする。
2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式、第五号の四様式、第五号の七様式及び第十七号様式別表は、昭和六十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、昭和六十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3昭和六十三年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る新規則第十七号様式別表については、旧規則第十七号様式別表によることができる。この場合において、地方税法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十四号)による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第三十四条第五項又は第三百十四条の二第五項に規定する配偶者特別控除額に相当する金額があるときは、当該様式の摘要の欄に配偶者の給与所得等(新法第二十三条第一項第七号ロに規定する給与所得等をいう。以下この項において同じ。)の合計額及び給与所得等以外の所得の合計額を記載するものとする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第三条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式記載要領を除く。)は、昭和六十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2旧規則第三条の表、第十条の表及び第十条の二の表(別表一に関する部分に限る。)は、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
3新規則第七号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)及び第二十号の三様式の表は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4新規則第六号様式別表四の三の表、第六号の二様式の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の二様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の三様式の表は、施行日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(法人の事業税に関する経過措置)

第四条新規則第六号様式の表、第八号様式の表及び第九号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2新規則第七号様式の表(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和六十三年度の利子割額に係る道府県間の精算の特例)

第五条昭和六十三年度に限り、新規則第三条の六第一項の規定の適用については、同項の表中「一月から五月まで」は「四月及び五月」とする。

附 則(昭和六三年三月三一日自治省令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、附則第十三条の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則第六号様式別表四の三の表、第十一号様式の表、第二十号様式の表、第二十号様式別表四の三の表、第二十号の三様式の表、第二十一号様式の表、第二十二号様式の表及び第二十二号の三様式の表は、昭和六十三年四月一日以後に確定する法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条昭和六十年四月一日から昭和六十二年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年六月一日自治省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年六月一八日自治省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年八月一三日自治省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条の三の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年九月一七日自治省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年九月三〇日自治省令第三三号)

この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則(昭和六三年一二月六日自治省令第三五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年一二月三〇日自治省令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五号の九様式の改正規定昭和六十五年一月一日
二第一条の七第二十二号及び第二条の二第一項の表の改正規定並びに附則第十四条を附則第十三条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第十五条の改正規定昭和六十五年四月一日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第五号の十二様式は、昭和六十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。
2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式は、昭和六十五年一月一日以後に支払うべき退職手当等(法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下本項において同じ。)から適用し、昭和六十四年中に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条新規則第六号様式は、昭和六十五年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年三月一日自治省令第六号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第六条第三十一項の規定は、昭和六十三年十二月二十九日から適用する。

附 則(平成元年三月三一日自治省令第一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第五号の九様式の改正は、平成二年一月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十号様式は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第三条地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第五条第二項に規定する四輪以上の小型自動車のうち自治省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)別表第一の小型自動車に属する乗用車のうちジーゼル機関を内燃機関とするもの(総排気量が二リットルを超えるものに限る。)とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条新規則第十条の三、第十一条第三項及び附則第六条第二十八項の規定は、平成元年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年四月二八日自治省令第二一号)

この省令は、平成元年四月二十九日から施行する。

附 則(平成元年六月二八日自治省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年七月七日自治省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年七月二六日自治省令第三三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第十八条の四を第十八条の二十五とし、第十八条の三の次に二十一条を加える改正規定(第十八条の四、第十八条の五及び第十八条の六に係る部分に限る。)、第四十三号様式の次に次の十六様式を加える改正規定(第四十三号の二様式、第四十三号の三様式及び第四十三号の四様式に係る部分に限る。)及び次条の規定並びに様式中「昭和」を「平成」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(法第七百条の六の二第一項第三号の自治省令で定める基準に関する特例)

第二条平成元年九月三十日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(次条において「旧法」という。)の規定により元売業者の指定を受けている者(平成二年三月三十一日までの間に改正法による改正後の地方税法(次条において「新法」という。)第七百条の六の二第一項の規定による元売業者の指定を受ける者に限る。)に係る改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第十八条の五第一号の規定の適用については、当分の間、同号イ中「最近の三年」とあるのは「前年」と、「の平均が三十万キロリットル」とあるのは「が十万キロリットル」と、同号ロ中「百五十」とあるのは「十」と、同号ハ中「三十」とあるのは「十」とする。

(政令第五十六条の五の六第五号の自治省令で定める基準に関する経過措置)

第三条平成元年九月三十日において現に旧法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(平成二年五月三十一日までの間に新法第七百条の六の四第一項の規定による特約業者の指定を受ける者に限る。)に係る新規則第十八条の十の規定の適用については、平成五年三月三十一日までの間に限り、同条中「同条第四号ロ」とあるのは「同条第四号ロ又は平成元年九月三十日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)による改正前の法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者」と、同条第三号中「専ら」とあるのは「主として」とする。

附 則(平成元年七月二七日自治省令第三四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年八月二日自治省令第三五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、平成二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成元年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年一二月二〇日自治省令第四〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年三月三一日自治省令第一二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十八条の三の改正規定及び附則第四条の規定平成二年六月一日
二第一条の十三の次に一条を加える改正規定平成三年四月一日

(個人の事業税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二第五号の規定は、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成元年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、平成二年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税については、同号中「租税特別措置法第二十一条の規定又は」とあるのは、「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の規定若しくは法第三十二条第二項の規定においてその例によるものとされる租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)附則第七条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十条の規定により必要経費若しくは総収入金額に算入した金額又は租税特別措置法第二十一条の規定若しくは」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条地方税法の一部を改正する法律(平成二年法律第十四号)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する振動を防止するための償却資産に対して課する平成二年度分及び平成三年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第十三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令附則第十一条第十四項第五号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第九十号)附則第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第十四項第五号」とする。
2昭和五十六年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第十七項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3昭和六十年四月一日から平成元年三月三十一日までの間に取得された旧規則第六条第二十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第二十六項の規定は、昭和六十四年一月二日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成二年六月一日自治省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年六月二九日自治省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年八月一日自治省令第二四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成二年一一月一七日自治省令第三〇号)

この省令は、平成二年十一月二十日から施行する。

附 則(平成二年一二月二七日自治省令第三七号)

(施行期日)

1この省令は、平成三年一月一日から施行する。

(適用区分)

2改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の規定は、平成三年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成二年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3新規則第五号の四様式及び第五号の五様式は、平成三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成三年三月三〇日自治省令第九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九条の五を第九条の七とし、第九条の二から第九条の四までを二条ずつ繰り下げ、第九条の次に二条を加える改正規定及び附則第五条の規定平成三年七月一日
二附則第三条の二の六の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の改正規定平成四年一月一日
三附則第七条、第八条の二、第八条の三及び第十三条の三の改正規定並びに第二十四号様式の改正規定平成四年四月一日
四第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定地方自治法の一部を改正する法律(平成三年法律第二十四号)の施行の日

(法第十九条の自治省令で定める処分に関する特例)

第二条平成三年度に限り、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の七第二十二号の規定の適用については、同号中「附則第二十九条の五第四項」とあるのは、「附則第二十九条の五第八項」とする。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第三条新規則第六号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)、第六号様式別表四の表及び第二十号様式別表四の表は、平成三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第四条新規則第六号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二の表及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成三年度の特別地方消費税の交付額の特例)

第五条平成三年度に限り、新規則第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「毎年度三月に、前年度三月から二月まで」とあるのは、「平成四年三月に、平成三年八月から平成四年二月まで」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第六条新規則第十一条の二の規定は、平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第十九項の規定は、平成二年一月二日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則附則第六条第十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成三年八月一日自治省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十八条の規定は平成三年五月二十四日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一第十六条の五の十の次に一条を加える改正規定平成三年十一月十三日
二附則第六条第三十八項の改正規定特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第八号)第二条の規定の施行の日
三附則第十三条の三の改正規定平成四年四月一日

附 則(平成三年九月六日自治省令第二三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年九月二五日自治省令第二六号)

この省令は、平成三年十月一日から施行する。

附 則(平成三年一二月二六日自治省令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成四年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第五号の五様式は、平成四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第三条新規則第六号様式別表一記載要領及び第二十号様式別表一記載要領は、平成四年一月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第四条新規則第六号様式の表及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)並びに第六号様式別表九記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成四年三月三一日自治省令第九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第七条の二第六号の改正規定平成五年一月一日
二附則第十三条の三第二項第二号、第三項及び第四項の改正規定平成五年四月一日
三第十条の改正規定及び附則第二条第一項の規定平成六年一月一日

(個人の市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条第二項及び第三項の規定は、平成六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則の規定による磁気テープによる給与支払報告書の提出については、新規則第十条第二項及び第三項の規定の例により、平成六年一月一日前においても承認することができる。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第五項に規定する機械その他の設備に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第六項の規定は、なおその効力を有する。
3地方税法の一部を改正する法律(平成四年法律第五号)附則第八条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第七項に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産に対して課する平成四年度分及び平成五年度分の固定資産税については、旧規則附則第六条第十四項の規定は、なおその効力を有する。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第四条新規則第十六条の五の五第一項の規定は、平成四年四月一日(以下「施行日」という。)以後において取得される土地に係る区域について適用し、施行日前に取得された土地に係る区域については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の五の六の規定は、施行日以後において新設される設備について適用し、施行日前に新設された設備については、なお従前の例による。

附 則(平成四年七月一日自治省令第一七号)

この省令は、平成四年七月四日から施行する。ただし、附則第六条第十八項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年七月一六日自治省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年七月三一日自治省令第二三号)

この省令は、平成四年八月一日から施行する。

附 則(平成四年九月二五日自治省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の十二の四を第十六条の十二の五とし、第十六条の十二の三を第十六条の十二の四とし、第十六条の十二の二の次に一条を加える改正規定、附則第十二条の三第一項の改正規定及び附則第十二条の五(見出しを含む。)の改正規定は、平成四年十月一日から施行する。

附 則(平成四年一〇月七日自治省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年一二月二八日自治省令第三五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成五年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式は、平成五年一月一日以後に支払を受けるべき退職手当等(地方税法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等については、なお従前の例による。

(個人の事業税に関する経過措置)

第三条新規則第七条の二第七号の規定及び第五号の四様式は、平成四年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成三年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成五年三月三一日自治省令第一二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十八条の三第六項の改正規定及び附則第五条の規定平成五年六月一日
二第十五条の四第二項及び第四項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定、附則第八条の二及び第十三条の二第一項第四号イの改正規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式の改正規定並びに次条第三項及び附則第三条の規定平成六年四月一日

(固定資産税に関する経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第二十六項の規定は、平成四年一月二日以後に取得された同項に規定する家屋に対して課する平成五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十五項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則第十五条の四第二項、第四項及び第五項の規定並びに第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式及び第三十一号様式は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(法附則第二十九条の四第一項の徴収猶予の期間の特例)

第三条新規則附則第八条の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)附則第九条第一項及び第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、適用しない。
2旧規則附則第八条の二の規定は、前項の規定の適用を受ける土地に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第八条の二中「法附則第十九条の三第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法附則第十九条の三第三項」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第四条新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の六第七項第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成五年四月一日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第五条新規則第十八条の三第六項の規定は、平成五年六月一日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

附 則(平成五年四月一四日自治省令第一九号)

この省令は、平成五年四月十五日から施行する。

附 則(平成五年七月三〇日自治省令第二一号)

1この省令は、平成五年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十六条の十一の改正規定平成五年八月二日
二第四十三号の十七様式及び第四十三号の十七様式別表七の改正規定平成五年十二月一日
三附則第十三条の二第一項第四号並びに附則第十三条の三第二項、第三項、第九項第三号及び第十項第三号の改正規定平成六年四月一日
2改正後の地方税法施行規則第四十三号の十七様式及び第四十三号の十七様式別表七は、平成五年十二月以後の月分に係る報告書から適用し、平成五年十一月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成五年九月二八日自治省令第二五号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の十九の表の改正規定は、平成五年十二月一日から施行する。

附 則(平成五年一二月二八日自治省令第三〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成六年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則第二条第一項の規定、第一号の三様式、第三号様式、第三号様式別表、第五号様式、第五号様式別表、第五号の四様式、第五号の五様式及び第五号の十様式は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2市町村は、特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に交付する特別徴収の方法によつて徴収する旨の通知書並びに特別徴収税額変更通知書の様式については、前項の規定にかかわらず、平成六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、改正前の地方税法施行規則第三号様式から第三号様式別表二まで及び第五号様式から第五号様式別表二までによることができる。

附 則(平成六年三月三一日自治省令第一六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十八条の三に一項を加える改正規定及び第三十六号様式の改正規定平成六年六月一日
二第十六条の六に一項を加える改正規定、第二十四条の八に一項を加える改正規定及び附則第六条第九項の次に一項を加える改正規定特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二十一条の規定並びに第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第三条新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の道府県民税に関する部分に限る。)並びに第二十号様式、第二十号の三様式及び第二十一号様式は、平成六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第四条新規則第六号様式、第七号様式及び第八号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2新規則第六号様式別表五の二は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第五条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2平成元年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第十五条第三十四項に規定する機械その他の設備(平成四年四月一日から平成七年十二月三十一日までの間に取得されたものに限る。)に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十二項の規定は、なおその効力を有する。
4地方税法第三百四十九条の三第三十四項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税について改正法附則第九条の規定の適用がある場合においては、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二十五号様式記載心得1、第二十五号の二様式、第二十九号様式記載心得1及び第三十二号様式記載心得4中「又は第39条」とあるのは「、第39条又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」と、地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部を改正する省令(平成十二年自治省令第二十一号)第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第三十四号様式Ⅲ第2表記載心得3中「又は旧法附則第16条の2」とあるのは「、旧法附則第16条の2又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条新規則附則第十二条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(平成六年六月二一日自治省令第二三号)

1この省令は、平成六年九月四日から施行する。ただし、附則第十三条の三の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
2改正後の地方税法施行規則第十八条の三第六項の規定は、平成六年九月四日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

附 則(平成六年九月二八日自治省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年一一月一一日自治省令第三九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年一二月一四日自治省令第四七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成七年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第二十一条の規定並びに第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式は、次項に定めるものを除き、平成七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第三号様式別表及び第五号様式別表並びに第五号の四様式の適用については、平成七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第三号様式別表及び第五号様式別表中「
 所得金額控除額
配偶者特別控除控除対象配偶者0~99,999円33万円
100,000~149,999円28万円
150,000~199,999円23万円
200,000~249,999円18万円
250,000~299,999円13万円
300,000~349,999円8万円
350,000~379,999円3万円
380,000円0円
その他の配偶者380,001~449,999円33万円
450,000~499,999円31万円
500,000~549,999円26万円
550,000~599,999円21万円
600,000~649,999円16万円
650,000~699,999円11万円
700,000~749,999円6万円
750,000~759,999円3万円
760,000円~0円
」とあるのは「
 所得金額控除額
配偶者特別控除控除対象配偶者0~49,999円33万円
50,000~99,999円30万円
100,000~149,999円25万円
150,000~199,999円20万円
200,000~249,999円15万円
250,000~299,999円10万円
300,000~349,999円5万円
350,000円0円
その他の配偶者350,001~399,999円33万円
400,000~449,999円30万円
450,000~499,999円25万円
500,000~549,999円20万円
550,000~599,999円15万円
600,000~649,999円10万円
650,000~699,999円5万円
700,000円~0円
」と、第五号の四様式配偶者特別控除の欄中「/○10万円未満である者…33万円/○10万円以上である者…33万円-(合計所得金額-5万円)/」とあるのは「/○5万円未満である者…33万円/○5万円以上10万円未満である者…30万円/○10万円以上である者…30万円-(合計所得金額-5万円)/」と、「33万円未満であり、かつ、5万円」とあるのは「5万円」と、「/○45万円未満である者…33万円/○45万円以上75万円未満である者…38万円-(合計所得金額-38万円)/○75万円以上76万円未満である者…3万円/」とあるのは「/○40万円未満である者…33万円/○40万円以上45万円未満である者…30万円/○45万円以上である者…30万円-(合計所得金額-40万円)/」と、「※( )内の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。」とあるのは「※( )内の金額が30万円未満で、かつ、5万円の整数倍でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍の金額のうち最も多い金額とし、( )内の金額が30万円を超えるときは、30万円とする。」とする。

附 則(平成七年三月二七日自治省令第一〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十三号様式、第二十四号様式、第二十五号の二様式、第二十八号様式、第三十一号様式及び第三十四号様式の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成七年三月三一日自治省令第一七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十二条の二第一項第二号から第五号までの改正規定、同項第六号の改正規定(「附則第十六条の二の六第一項第六号」を「附則第十六条の二の六第一項第五号」に改める部分に限る。)並びに同項第七号及び第八号の改正規定は、平成七年九月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第三条の二の三の規定は、平成七年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、平成七年一月一日前に行われた地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条第一項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同項第一号中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下本項、第五項及び第六項において「改正前の租税特別措置法」という。)」と、「同法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第二十八条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第二十三条の七第五項及び第十六項の」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第十四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(以下本項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)第二十三条の七第五項及び第十六項の」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「、租税特別措置法施行規則」とあるのは「、改正前の租税特別措置法施行規則」と、「大蔵省令」とあるのは「財務省令」と、「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第三項及び第四項中「自治省令」とあるのは「総務省令」と、同条第五項及び第六項中「租税特別措置法」とあるのは「改正前の租税特別措置法」とする。
3地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号。以下「改正令」という。)附則第三条第三項に規定する証明は、改正法附則第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定をした同項に規定する受贈者の申請に基づき、同項に規定する農業生産法人の所在地を管轄する改正令附則第三条第三項に規定する農業委員会が、当該農業生産法人が同項各号に掲げる要件のすべてに該当することを明らかにする事実を記載した書類により行うものとする。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、平成七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2昭和六十三年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に取得された旧規則附則第六条第二十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第四条改正法附則第九条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第十一号の二に規定する土地については、旧規則第十六条の十二の二の規定は、なおその効力を有する。
2新規則第十六条の十二の四の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成七年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成六年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新規則第十六条の十二の四の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4新規則第十六条の二十二第一項第二号の規定は、平成七年一月一日以後に同号に規定する譲渡がされた土地について適用し、同日前に同号に規定する譲渡がされた土地については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条新規則附則第十二条の二第一項第六号の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(山林を現物出資した場合の所得割の納期限の特例に関する経過措置)

第六条改正法附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十五条の三の規定の適用については、旧規則附則第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第三号中「租税特別措置法第四十一条の八第一項第一号」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十九条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十一条の六第一項第一号」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成七年大蔵省令第三十三号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(次項において「改正前の租税特別措置法施行規則」という。)」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百五十八号)附則第十四条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(次項において「改正前の租税特別措置法施行令」という。)」と、「地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第百四十二号)附則第八条の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号。以下この項及び次項において「改正前の地方税法施行令」という。)」と、「第四十一条の八第七項」とあるのは「第四十一条の六第七項」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第十五条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」と、「地方税法施行令附則第十八条の二第四項」とあるのは「改正前の地方税法施行令第十八条の二第四項」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行規則」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「改正前の租税特別措置法施行令」と、「地方税法施行令」とあるのは「改正前の地方税法施行令」とする。

附 則(平成七年四月一四日自治省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年一一月二四日自治省令第三四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(地方消費税に関する経過措置)

第二条地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第七十二条の八十七の規定による申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)を一の課税期間とみなして改正法附則第六条第一項の規定を適用して算出した金額を当該中間申告対象期間に係る新法第七十二条の八十七各項の規定に規定する消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額として当該申告書を提出する事業者(新法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次項及び次条において同じ。)に係る改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の二の三及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の三第一項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは、「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項の規定を適用して算出した金額」とする。
2前項の事業者は、改正法附則第五条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一当該申告書に係る中間申告対象期間に係る改正法附則第六条第一項第一号に掲げる金額の計算に関する明細
二当該中間申告対象期間に係る改正法附則第六条第一項第二号に掲げる金額の計算に関する明細
三その他参考となるべき事項
第三条改正法附則第六条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第一項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第一項又は第四項に規定する残額」と、同項第四号中「消費税額」とあるのは「残額」とする。
2改正法附則第六条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第二項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第二項又は第三項に規定する控除しきれなかつた金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
3改正法附則第六条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の四第二項及び第七条の二の五の規定の適用については、新規則第七条の二の四第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第六条第五項に規定する同条第一項第二号に掲げる金額」と、同項第四号中「不足額」とあるのは「金額」とする。
4前三項の事業者は、改正法附則第六条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一改正法附則第六条第一項第一号に掲げる金額の計算に関する明細
二改正法附則第六条第一項第二号に掲げる金額の計算に関する明細
三その他参考となるべき事項
第四条当分の間、新規則第七条の二の三から第七条の二の五までの規定の適用については、新規則第七条の二の三第一項第一号中「法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下本号、次条及び第七条の二の六において「住所等」という。)とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(次条において「住所等」という。)」と、新規則第七条の二の四第一項第一号及び第二項第一号中「法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所と住所等とが異なる場合には、当該場所及び住所等)」とあるのは「住所等」と、新規則第七条の二の五第一項第一号中「その者に係る法第七十二条の七十八第二項各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める場所(当該場所とその死亡の時における住所又は居所とが異なる場合には、当該場所及びその死亡の時における住所又は居所)」とあるのは「その死亡の時における住所又は居所」とする。

附 則(平成七年一二月二六日自治省令第三八号)

この省令は、平成八年一月一日から施行する。

附 則(平成八年三月三一日自治省令第一四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第十条の二の六の次に一条を加える改正規定及び第十一条の六の前に一条を加える改正規定並びに附則第十三条、第十三条の二及び第十四条の改正規定並びに附則第三条第二項の規定は、平成九年四月一日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第七条の五の三の規定は、平成八年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第四条第二項の規定の適用を受けている者について新規則附則第四条第二項の規定により読み替えて準用される租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第十八号)による改正後の租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十三条の九第一項から第三項までの規定を準用する場合においては、同条第一項中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下この項及び第三項において「改正法」という。)附則第四条第七項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第一項の」と、「法第七十条の七第一項に」とあるのは「改正法附則第四条第七項において準用する地方税法附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第一項に」と、同条第三項中「法第七十条の七第二項」とあるのは「改正法附則第四条第七項において準用する地方税法附則第十二条第二項において準用する法第七十条の七第二項」と読み替えるものとする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第三条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則第十条の三及び第十一条の五の規定は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
3新規則第十一条の四第三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する航空機に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の四第三項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号。以下「改正法」という。)附則第六条第六項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十四条の規定の適用を受ける施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5新規則附則第六条第四十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機器に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第五十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第五十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新規則附則第六条第六十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する設備に対して課する平成九年度以後の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9改正法附則第六条第二十一項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第三十五項の規定の適用を受ける機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十六項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第四条第三項に定めるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新規則第十六条の十三第二項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に設置される地方税法施行令第五十四条の二十四第三項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に設置された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条新規則附則第十二条の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第六条改正法附則第十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十二条の三第十一項の規定の適用については、旧規則附則第十二条の三第三項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成八年五月三一日自治省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年六月三日自治省令第二五号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成八年七月三一日自治省令第二九号)

この省令は、平成八年八月一日から施行する。

附 則(平成八年八月三〇日自治省令第三一号)

この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一〇月九日自治省令第三三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一二月二四日自治省令第三六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成九年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成八年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成七年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成九年三月一一日自治省令第八号)

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年三月三一日自治省令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六号様式の表(法人の道府県民税に関する部分に限る。)は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条新規則第六号様式(法人の事業税に関する部分に限る。)、第六号様式別表五、第六号様式別表五の二の表、第六号様式別表七記載要領、第六号様式別表八記載要領及び第八号様式記載要領は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税を除く。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前に解散した法人の清算中の事業年度に係る事業税については、なお従前の例による。

(平成九年度の特別地方消費税の交付額の特例)

第四条平成九年度に限り、新規則第九条の三第一項の規定の適用については、同項中「毎年度三月に、前年度三月から二月までの間」とあるのは「平成十年三月に、平成九年三月及び四月」と、「とする」とあるのは「とする。以下本項において同じ」と、「二分の一」とあるのは「五分の一」と、「相当する額」とあるのは「相当する額と平成九年五月から平成十年二月までの間に当該道府県に納入され、又は納付された当該各市町村に所在する同条の場所に係る特別地方消費税の額の二分の一に相当する額との合計額」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第五条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成九年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成八年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第九条第九項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第六十七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第三十二項に規定する機械その他の設備に対する旧規則附則第六条第六十七項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第四十一項に規定する自治省令」とあるのは「地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第百号)附則第三条第五項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十一条第四十一項に規定する総務省令」と、同項第一号中「トリクロロエチレン」とあるのは「同議定書附属書CのグループⅠに属するもの並びにトリクロロエチレン」と、同項第二号中「ドライクリーニング装置(特定フロン等に代替する溶剤を用いて洗浄を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用の廃液処理装置、溶剤回収装置又は配管を含む。)」とあるのは「削除」と、同項第三号中「代替する物質」とあるのは「代替する物質(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書CのグループⅠに属するものを除く。以下本項において同じ。)」とする。

(事業所税に関する経過措置)

第六条旧規則第二十四条の十一第六項に規定する設備に係る地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等において行う事業のうち、施行日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業(施行日以後に事業を開始する法人の事業を除く。)及び平成九年以前の年分の個人の事業(施行日以後に事業を開始する個人の事業を除く。)に対して課する同法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税並びに平成十年三月三十一日までに行われる旧規則第二十四条の十一第六項に規定する設備に係る同法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき同法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(平成九年六月一二日自治省令第二九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年六月一八日自治省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年一一月二七日自治省令第四〇号)

この省令は、平成九年十二月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月二五日自治省令第四四号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一月三〇日自治省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年三月三一日自治省令第一六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十二の次に二条を加える改正規定(同規則第十六条の五の二十四に係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の三及び第十二条の四の改正規定(同規則附則第十二条の四第六項から第八項までに係る部分に限る。)並びに同規則附則第十二条の五を同規則附則第十二条の八とし、同条の前に三条を加える改正規定(同規則附則第十二条の七第二項及び第三項に係る部分に限る。)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
二第一条中地方税法施行規則第十八条の三に一項を加える改正規定及び同規則第三十六号様式の改正規定(自動車教習所業に係る部分に限る。)平成十年六月一日
三第一条中地方税法施行規則第十八条の十一の次に二条を加える改正規定(同規則第十八条の十一の三に係る部分に限る。)及び同規則第四十三号の六様式の次に一様式を加える改正規定平成十年十月一日
四第一条中地方税法施行規則第二十六条を同規則第三十四条とし、同規則第二十五条を同規則第三十三条とし、同規則第二十四条の三十一を同規則第三十二条とし、同規則第二十四条の三十の次に七条を加える改正規定地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
五第一条中地方税法施行規則附則第十三条の二の改正規定、同規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式まで及び第三十四号の二の六様式の改正規定、同規則第四十四号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)並びに同規則第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの改正規定並びに附則第七条の規定平成十一年四月一日
六第一条中地方税法施行規則第三十四号の八様式及び第三十四号の九様式の改正規定、同規則第三十四号の十様式の改正規定(「第三十四号の十様式(第十六条の二十四関係)」を「第三十四号の十様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」に改める部分に限る。)並びに同規則第三十四号の十一様式から第三十五号様式まで、第三十五号様式別表、第三十五号の三様式、第三十六号の二様式から第四十二号様式まで、第四十三号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)、第四十三号の二様式から第四十三号の六様式まで、第四十三号の七様式から第四十三号の九様式まで及び第四十三号の十一様式から第四十三号の十七様式別表十までの改正規定平成十一年一月一日

(納付受託証書及び納入受託証書に関する経過措置)

第二条道府県又は市町村は、地方税法第十六条の二第二項の規定による納付受託証書又は納入受託証書の様式については、平成十一年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第一号の二様式によることができる。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第三条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の九様式及び第十八号様式は、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)以後に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書について適用し、施行日前に提出する退職所得申告書及び給与所得者異動届出書については、なお従前の例による。
2新規則第十七号様式及び第十七号の二様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3第一項の規定にかかわらず、退職所得申告書にあっては平成十年十二月三十一日まで、給与所得者異動届出書にあっては平成十一年十二月三十一日までに提出するものに限り、旧規則第五号の九様式及び第十八号様式によることができる。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第四条新規則の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第五条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における旧規則第六号様式、第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二の適用については、旧規則第六号様式中「(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、旧規則第六号様式別表五及び第六号様式別表五の二中「(法人税の明細書(別表(4))の(29))」とあるのは「(法人税の明細書(別表(4))の(30))」とする。
2新規則第四条の規定は、法人の施行日以後に取得する租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第五十五条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人の施行日前に取得した租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3第七号様式の改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分を除く。)による改正後の第七号様式の規定は、施行日以後に開始する事業年度の翌事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度の翌事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第六条新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税及び市町村たばこ税に関する経過措置)

第七条新規則第十六号様式から第十六号の三様式まで、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで、第三十四号の二様式から第三十四号の二の四様式別表まで、第三十四号の二の六様式及び第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までの様式については、平成十二年三月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第八条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成九年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定するごみ処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十四項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第二十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十六項に規定する廃油の焼却施設、廃プラスチック類の破砕施設及び廃プラスチック類の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第三十四項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第三十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十六項に規定する産業廃棄物の焼却施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8改正法附則第六条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する騒音を防止するための施設に対して課する平成十年度分及び平成十一年度分の固定資産税については、旧規則附則第六条第三十八項の規定は、なおその効力を有する。
9新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11新規則第二十六号様式から第二十六号様式別表二まで及び第三十号様式から第三十号様式別表四までについては、平成十一年十二月三十一日までの間、旧規則の相当の様式によることができる。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第九条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新規則第十六条の五の二十一第三項第六号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新築又は増築された同号に規定する店舗及び附属施設の用に供する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4新規則第十六条の六第六項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
5新規則第十六条の六第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
6平成十一年一月一日前に行われる申告又は申請について新規則第三十四号の五様式から第三十四号の七様式までの様式を適用する場合には、新規則第三十四号の五様式中「第三十四号の五様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の五様式(第十六条の二十四関係)」と、新規則第三十四号の六様式中「第三十四号の六様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の六様式(第十六条の二十四関係)」と、新規則第三十四号の七様式中「第三十四号の七様式(用紙日本工業規格A4)(第十六条の二十四関係)」とあるのは「第三十四号の七様式(第十六条の二十四関係)」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第十条新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第十一条新規則第十八条の三第四項の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2平成二年五月三十一日において地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第十四号)附則第八条第七項の規定により特約業者とみなされていた者に係る新規則第十八条の三第四項の規定の適用については、当分の間、「専ら潤滑油」とあるのは「潤滑油」とする。
3新規則第三十五号様式、第三十五号様式別表及び第三十五号の三様式は、平成十一年一月以後の月分に係る申告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る申告書については、なお従前の例による。
4新規則第四十三号の十三様式から第四十三号の十七様式別表十までの様式は、平成十一年一月以後の月分に係る報告書から適用し、平成十年十二月までの月分に係る報告書については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第十二条第三項に定めるものを除き、新規則の規定中事業に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十年前の年分の個人の事業及び平成十年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2第四項に定めるものを除き、新規則の規定中新増設に係る事業所税(地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3第一条の規定(地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十四号様式から第四十四号様式別表四までの様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十一年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十一年前の年分の個人の事業及び平成十一年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
4第一条の規定(地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの改正規定(「日本工業規格B5」を「日本工業規格A4」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法施行規則第四十五号様式から第四十五号様式別表までの様式は、平成十一年四月一日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、同日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年五月二九日自治省令第二七号)

この省令は、平成十年五月三十一日から施行する。

附 則(平成一〇年一〇月二一日自治省令第三九号)

1この省令は、平成十年十月二十二日から施行する。
2改正後の地方税法施行規則第十条の十二及び第十条の十三並びに同令附則第六条の四第一項第二号の規定は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一一月三〇日自治省令第四一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第二条の三第一項第二号の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新規則第五十三号様式中「平成  年から平成  年までの間」とあるのは「平成9年中」と、「平成  年度分以前の各年度分」とあるのは「平成10年度分」とする。

附 則(平成一一年一月二七日自治省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日自治省令第一七号)抄

第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第七条の三の次に二条を加える改正規定、第十条の七の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条の七の二に係る部分に限る。)平成十二年四月一日
二第二十四条の十二、第二十四条の十五、第二十四条の十六及び第二十四条の二十四の改正規定平成十一年十月一日
三附則第四条の二及び第八条の三の四の改正規定平成十一年五月一日
四附則第六条第六十二項の改正規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
五附則第六条第八十一項各号の改正規定平成十一年五月二十日
六附則第六条に一項を加える改正規定家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日
七第三十六号様式の改正規定平成十一年六月一日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条平成十二年一月一日前に交付される納税通知書に係る改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式の適用については、同様式中「(当該期間の属する各年の前年の11月30日」とあるのは、「(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。

(事業税に関する経過措置)

第三条新規則第六号様式、第六号様式別表五及び第八号様式は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2新規則第十四号の二様式は、平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税について適用し、平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第五条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第三十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第五十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号。以下「改正令」という。)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる改正令による改正前の地方税法施行令(以下「旧令」という。)附則第十一条第三十五項第一号に規定する設備に対して課する固定資産税に係る旧規則附則第六条第六十二項の規定の適用については、同項中「政令附則第十一条第三十五項第一号」とあるのは、「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第九十四号)附則第四条第七項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令附則第十一条第三十五項第一号」とする。
5新規則附則第六条第六十三項第二号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十三項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第八十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課する平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第八十二項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第六条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第十六条の二十三の三(改正令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)第五十四条の四十八の二第一項において準用する新令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第十六条の二十四の表(四)並びに附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十一年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則第十六条の二十三の三(新令第五十四条の四十八の二第一項において準用する新令第五十四条の四十三第一項の規定による申請書の提出に係る部分に限る。)及び第十六条の二十四の表(四)並びに附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新規則第十六条の五の五第一項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に整備される新令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に整備された旧令第五十四条の十三の四第二項に規定する施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4改正法附則第十条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第五百八十六条第二項第一号の五に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則第十六条の五の六の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。
5改正法附則第十条第六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第三十一条の二第三項に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、旧規則附則第九条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第七条新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2施行日から平成十一年六月三十日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の二の三第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもので同項及び平成五年保安基準第三十一条の二第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の二第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。
3平成十一年七月一日から平成十一年八月三十一日までの間に行う自動車の取得に係る新規則附則第十二条の二の三第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第三条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準(以下本項において「平成五年保安基準」という。)第三十一条第五項の規定の適用を受ける自動車のうち同項の表の第四号に掲げるもの(手動式の変速装置を備えたもの以外のものに限る。)で同項及び平成五年保安基準第三十一条の二第一項の基準に適合するもの」と、同項第二号中「道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とあるのは「道路運送車両の保安基準(以下本号において「平成六年保安基準」という。)第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下のもので直接噴射式の原動機を有するものに限る。)で同項及び平成六年保安基準第三十一条の二第四項の基準に適合するもの並びに平成六年保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が五トンを超えるもので直接噴射式の原動機を有するもの及び車両総重量が三・五トンを超えるもので直接噴射式の原動機以外の原動機を有するものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)

第八条新規則第十八条の二十四第三項の規定は、施行日以後の軽油の製造及び輸入について適用し、施行日前の軽油の製造及び輸入については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年四月九日自治省令第二二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年四月一五日自治省令第二三号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の地方税法施行規則第六号様式は、平成十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年七月一日自治省令第二四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年七月二日自治省令第二五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第二条改正前の地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項第五号の規定は、中小企業総合事業団法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年通商産業省令第七十一号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の中小企業総合事業団法施行規則(平成十一年通商産業省令第六十九号)第十一条第一項第四号及び第八号の規定については、なおその効力を有する。

附 則(平成一一年八月五日自治省令第三〇号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2改正後の地方税法施行規則第十七号様式別表は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年九月二九日自治省令第三三号)

この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月一六日自治省令第四四号)

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月二四日自治省令第四五号)

(施行期日)

1この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

(経過措置)

2改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十一年以後の年の年中における事業の所得に対して課すべき個人の事業税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税並びに平成十年以前の年の年中における事業の所得に対して課する個人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年三月三一日自治省令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第五条第一項の規定平成十四年一月一日
二第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の十四に二条を加える改正規定(附則第三条の二の十六に係る部分に限る。)及び同令附則第六条に四項を加える改正規定(同条第百四項及び第百五項に係る部分に限る。)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日
三第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の次に一項を加える改正規定食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日
四第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第一項第一号の改正規定中小企業指導法の一部を改正する法律(平成十二年法律第四十三号)の施行の日

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

(事業税に関する経過措置)

第三条新規則第六号様式別表七は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の三の二の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十一条第十一項に規定する住宅の取得が施行日から平成十二年六月三十日までの間に行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(個人の市町村民税に関する経過措置)

第五条新規則第十条第二項及び第三項の規定は、平成十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則の規定による新規則第十条第二項に規定する磁気テープ等による給与支払報告書の提出については、同項及び同条第三項の規定の例により、平成十四年一月一日前においても承認することができる。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第六条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第三十五項第二号の規定は、施行日以後に取得された改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十二項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第五十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第五十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十五項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第六十六項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十三項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第七十三項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十九項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8改正法附則第七条第十七項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十六条の二第十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第七条の二第十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「自治省令」とあるのは、「総務省令」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第七条新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、平成十二年八月三十一日までに行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「当該各号に掲げる自動車」とあるのは「当該各号に掲げる自動車及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(平成三年運輸省令第三号)第四条の規定による改正後の道路運送車両の保安基準第三十一条第六項の規定の適用を受ける自動車(車両総重量が十二トンを超えるものに限る。)で同項の基準に適合するもの」とする。

(事業所税に関する経過措置)

第八条新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年六月七日自治省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年九月二八日自治省令第四七号)

この省令は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年一一月一七日自治省令第四九号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一二年一一月三〇日自治省令第五二号)

この省令は、平成十二年十一月三十日から施行する。

附 則(平成一二年一二月二八日自治省令第五九号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3第二条の規定による改正後の地方税法施行規則第十条の十四の規定は、平成十二年三月二十一日以後に新たに建設された同条に規定する償却資産に対して課する平成十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新たに建設された第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第十条の十四に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年三月三〇日総務省令第五五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条の四第二項、第三条から第三条の三の二まで、第三条の六第一項、第四条、第五条第一項の表の(六)、第六条、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の四の改正規定並びに第六号様式から第六号の三様式まで、第八号様式から第九号の二様式まで、第二十号様式、第二十号様式別表三記載要領、第二十号の二様式、第二十号の四様式、第二十一号様式及び第二十二号様式の改正規定並びに次条第一項の規定平成十三年三月三十一日
二第一条の十四及び第一条の十五の改正規定、第九条の二を第九条の二の二とし、第九条の次に一条を加える改正規定、第十七条の二及び附則第五条の改正規定、附則第五条の次に一条を加える改正規定並びに第十六号の八様式の次に一様式を加える改正規定平成十四年四月一日
三第十条の四及び第十条の十三の二の改正規定並びに附則第六条第六十項の改正規定(「浦和市、大宮市、」及び「、与野市」を削り、「吉川市」の下に「、さいたま市」を加える部分に限る。)平成十三年五月一日
四第十六条の五の十一の改正規定平成十三年十一月十三日
五第十六条の九第二項の改正規定水産基本法(平成十三年法律第八十九号)の施行の日
六第十六条の二十二の二第四項第四号イの改正規定都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)の施行の日
七第二十四条の十一に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第六条第五十七項第九号を削り、同項第十号を同項第九号とし、同項に一号を加え、同項を同条第五十八項とする改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに附則第四条第五項の規定食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行の日
八附則第三条の二の七の改正規定(同条を附則第三条の二の六とする部分を除く。)及び附則第六条第九十九項第四号の改正規定旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の施行の日
九附則第六条第四十一項の改正規定都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日
十附則第六条第七十項を同条第七十三項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同項の次に一項を加える部分に限る。)及び附則第四条第八項の規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十三号)の施行の日
十一附則第七条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定及び同条に一項を加える改正規定高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
十二附則第八条中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とし、第十号を第九号とする改正規定及び附則第四条第十一項の規定平成十四年三月三十一日

(事業税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の規定は、平成十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に合併が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2新規則第七条の二第九号の規定及び第十四号の二様式は、平成十三年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十二年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の二の八の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第五条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十二項に規定する不動産の取得(施行日から平成十五年三月三十一日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第四条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十二年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第二十三項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項第一号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4旧規則附則第六条第五十七項第九号の規定は、平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、施行日から平成十四年三月三十一日までの間に新設された同号に規定する設備に対する新規則附則第六条第五十九項の規定の適用については、同項中「第八号」とあるのは、「第八号並びに地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年総務省令第五十六号)附則第四条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行規則第六条第五十七項第九号」とする。
5新規則附則第六条第五十八項第十号の規定は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の施行の日以後に取得された同号に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新規則附則第六条第七十四項の規定は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得された同項に規定する土木設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
9新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十六項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
11新規則附則第八条の規定は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第五条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2第四項に定めるものを除き、新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新規則第十六条の六第七項の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得された同項に規定する施設の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用する。
4旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号の規定は、施行日前に年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第二号の資金の貸付けを受けた者については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十六条の二十二第二項第一号及び第三項第一号中「年金福祉事業団法」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条新規則の規定(新規則第十七条の二及び第十六号の九様式の規定を除く。)中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第七条新規則の規定中事業に係る事業所税(改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年五月一日総務省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年五月一四日総務省令第七二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後に合併等(合併、分割、現物出資又は事後設立(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行われる場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)の法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十三年四月一日以後に終了する事業年度分及び計算期間分の法人の事業税並びに同日以後に合併等が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分(同日に合併等が行われる場合における法人の事業年度分を除く。)及び計算期間分の法人の事業税並びに同日前に合併等が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年八月三〇日総務省令第一一四号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十二条の二の三第八項第三号の規定は、平成十三年四月一日から適用する。

附 則(平成一三年九月一四日総務省令第一二五号)

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成一三年一〇月三一日総務省令第一四二号)

この省令は、平成十三年十一月一日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二七日総務省令第一八〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現に地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の六の二第一項の規定により同項第一号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の六の二第二項の規定による指定の取消しに係るこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条の三の二第一項第一号の規定の適用については、「石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二十三条第一項の規定による届出を適正に行つた」とあるのは、「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第四条の規定による許可を受けた」とする。
2この省令の施行の際現に旧法第七百条の六の二第一項の規定により同項第二号に掲げる者として元売業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の六の二第二項の規定による指定の取消しに係る新規則第十八条の四第一項第一号の規定の適用については、平成十四年一月一日から三月間は、「石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者」とあるのは、「石油の備蓄の確保等に関する法律第十三条の規定による登録を受けた者又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十二条第一項の規定による届出を適正に行つた者」とする。
3この省令の施行の際現に旧法第七百条の六の四第一項の規定により特約業者の指定を受けている者に対する地方税法第七百条の六の四第三項の規定による指定の取消しに係る新規則第十八条の十第一号の規定の適用については、「当該届出」とあるのは、「当該届出又は石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)第一条の規定による廃止前の石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第十三条の規定による石油製品販売業の届出」とする。

附 則(平成一三年一二月二八日総務省令第一八三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年一二月二八日総務省令第一八四号)

(施行期日)

1この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

2改正後の地方税法施行規則第二条第二項及び第二条の三第二項の規定並びに第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表、第五号の四様式、第五号の四様式別表及び第五号の十様式は、平成十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

3改正後の地方税法施行規則第三十五号の三様式別表及び第四十三号の十七様式別表十二は、施行日以後の軽油の輸入について適用し、施行日前の軽油の輸入については、なお従前の例による。

附 則(平成一四年二月八日総務省令第一〇号)

この省令は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第一号)の施行の日から施行する。

附 則(平成一四年二月二八日総務省令第一九号)抄

(施行期日)

1この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則(平成一四年三月一日総務省令第二三号)

この省令は、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日(平成十四年三月二日)から施行する。

附 則(平成一四年三月三一日総務省令第四四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二十四条の二第一号の改正規定公布の日
二第四十三号の二様式、第四十三号の五様式及び第四十三号の六様式の改正規定平成十四年十月一日
三第十条の十二の改正規定及び第十二条の三の次に二条を加える改正規定平成十五年四月一日
四第十条の七の三第三項第二号の改正規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の施行の日
五第十六条の五の二十四の次に四条を加える改正規定及び附則第十二条の四に五項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日
六第十六条の六に一項を加える改正規定及び附則第六条第三十一項を同条第三十四項とし、同項の次に一項を加える改正規定(同条第三十五項に係る部分に限る。)土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日
七第十六条の九第二項の改正規定漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十三号)の施行の日
八第二十四条の二十二の改正規定、附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分を除く。)、同項第二号から第四号までの改正規定、同条第九項第三号及び第十項第三号の改正規定並びに第十一号様式記載要領1及び第二十二号の三様式記載要領1の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
九附則第十三条の三第二項第一号の改正規定(同号ロ中「第二十条の二第十五項」を「第二十条の二第十六項」に改める部分及び「同条第十六項又は第十七項」を「同条第十七項又は第十八項」に改める部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の改正規定都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第三条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2平成十四年度分の固定資産税に係る地方税法の一部を改正する法律(平成十四年法律第十七号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第四百十条第二項の規定の適用については、同項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面に、新規則第十五条の六の二第一号に規定する標準宅地の位置又は同条第二号に規定する標準宅地の位置を表示することが困難である場合には、同条の規定にかかわらず、当該標準宅地の位置を表示しないことができる。
3改正法附則第五条第十三項の規定によりなお効力を有することとされる改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第六項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十七項から第三十二項までの規定は、なおその効力を有する。
4改正法附則第五条第十五項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第八項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十五項及び第三十六項の規定は、なおその効力を有する。
5改正法附則第五条第十六項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第九項に規定する施設に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第三十七項及び第三十八項の規定は、なおその効力を有する。
6新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第六十項及び第六十一項の規定は、施行日以後に取得された同条第六十項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新規則附則第六条第七十項第二号の規定は、施行日以後に新設された同号に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第六十八項第二号に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9新規則附則第六条第九十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する電気通信設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第八十八項に規定する電気通信設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10新規則附則第六条第百一項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第百四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第四条新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十四年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十三年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則の規定(新規則附則第八条の六及び第八条の七の規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第六条新規則の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十四年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十四年前の年分の個人の事業及び平成十四年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2新規則の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
3旧規則第二十四条の二第一号の規定は、炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定による廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年通商産業省・労働省令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給に係る者については、なおその効力を有する。この場合において、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とあるのは、「炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令及び雇用・能力開発機構の炭鉱労働者及び炭鉱離職者に対する援護業務並びに援護業務に係る財務及び会計に関する省令を廃止する省令(平成十四年厚生労働省・経済産業省令第一号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令」とする。

附 則(平成一四年六月二八日総務省令第七二号)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則(平成一四年八月一日総務省令第八六号)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

附 則(平成一四年八月二三日総務省令第九一号)

(施行期日)

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年一〇月九日総務省令第一〇七号)

この省令は、平成十五年一月一日から施行する。

附 則(平成一四年一二月二六日総務省令第一二八号)

(施行期日)

1この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第一条の四の次に一条を加える改正規定、第一条の五第二項の改正規定及び附則第三条の二の二の改正規定は、平成十五年一月六日から施行する。

(経過措置)

2改正後の地方税法施行規則第三号様式別表及び第五号様式別表は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一月八日総務省令第三号)

この省令は、平成十五年二月一日から施行する。

附 則(平成一五年一月一四日総務省令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年三月二八日総務省令第五四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に終了する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に終了した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に終了する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税、同日前に終了した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年三月三一日総務省令第六六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第六号様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二記載要領及び同様式別表十三記載要領の改正規定平成十五年三月三十一日
二附則第四条及び第六条の規定平成十五年七月一日
三第一条中地方税法施行規則第七条の五の二及び第七条の五の三の改正規定、同規則第十条の八の次に二条を加える改正規定、同規則第十条の九、第十一条の七、第十六条の十、第十六条の十一並びに附則第八条第五号及び第六号の改正規定並びに同規則附則第八条第七号の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)平成十五年十月一日
四第一条中地方税法施行規則第一条の十二の次に二条を加える改正規定、同規則第二条の三の改正規定、同規則第三条の六の二を削る改正規定、同規則第三条の九の次に二条を加える改正規定、同規則第四条及び附則第十五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同規則附則第十七条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「当該特定保管口座内上場株式等の譲渡につき、一般長期所有上場特定株式等の譲渡及び一般長期所有上場株式等の譲渡(政令附則第十八条の二第七項第一項第一号イに規定する一般長期所有上場株式等の譲渡(一般長期所有上場特定株式等の譲渡に該当するものを除く。)をいう。)の別に」を「当該特定口座内保管上場株式等の譲渡につき」に、「第十八条の十三の五第五項各号」を「第十八条の十三の五第四項各号」に改める部分を除く。)、同項を同条第一項とする改正規定、同条第三項の改正規定(「政令附則第十八条第五項若しくは第六項又は政令附則第十八条の二第八項」を「政令附則第十八条第三項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二項とする改正規定、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同規則附則第十八条の改正規定、同規則第六号様式別表四の四、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式及び第五十二号様式の改正規定並びに附則第二条第一項から第四項までの規定平成十六年一月一日
五第一条中地方税法施行規則第七条の五の改正規定及び同規則附則第五条の二の次に一条を加える改正規定平成十六年三月一日
六第一条中地方税法施行規則第七条の二の三第四項を削る改正規定、同規則第七条の二の五第五項、第七条の四の三及び第十条の八の改正規定、同規則第十六条を同規則第十五条の八とし、同条の次に一条を加える改正規定、同規則附則第八条第七号の改正規定(「帝都高速度交通営団」を「東京地下鉄株式会社」に改める部分に限る。)、同規則第三十三号の三様式の次に二様式を加える改正規定及び同規則第三十四号様式の改正規定平成十六年四月一日
七第一条中地方税法施行規則附則第十二条の二の三第四項第一号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定(「抹消登録を受けた自動車」を「永久抹消登録を受け、又は同項の届出がされた自動車」に改める部分に限る。)道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十五条第二項の規定は、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「政令附則第十八条第六項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条第六項」と、「法附則第三十五条の二第六項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第三条第九項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二第六項」とする。
3旧規則第二条の三第一項の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、同項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五」と、平成十六年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五の規定の適用を受けた配当所得又は同法第八条の六に規定する配当所得」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の五の規定の適用を受けた配当所得」とする。
4旧規則附則第十八条の規定は、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、「第五十二号様式」とあるのは「地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第五十二号様式」と、同条第二項中「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」と、同条第四項中「法附則第三十五条の二の四第二項第三号」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第二項第三号」と、「法附則第三十五条の二の四第一項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三十五条の二の四第一項」とする。
5平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則第二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の五」とする。
6施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十五条の規定の適用については、同条第一項中「租税特別措置法施行規則第十八条の九第六項」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の九第六項」と、同条第二項中「租税特別措置法施行規則第十八条の九第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十八条の九第五項各号」と、同条第三項中「租税特別措置法施行規則第十一条の三第五項各号」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十五年財務省令第三十四号)の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第十一条の三第五項各号」とする。
7施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における旧規則附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「租税特別措置法施行令第二十五条の十の九第二項」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十九号)の規定による改正前の租税特別措置法施行令第二十五条の十の九第二項」と、「政令附則第十八条の二第三項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の二第三項」と、「政令附則第十八条の二第四項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号)第一条の規定による改正前の地方税法施行令附則第十八条の二第四項」とする。
8施行日から平成十五年十二月三十一日までの間における新規則附則第十七条第二項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第一項」とあるのは、「附則第十五条第一項及び第二項」とする。
9施行日から平成十五年十二月三十一日までの間においては、旧規則第十二号の四の三様式中「証券会社」とあるのは「証券業者等、内国法人」と、「及び信託財産に係る利子等」とあるのは「、信託会社が支払を受ける信託財産に係る利子等、特定の投資法人等が支払を受ける運用財産等に係る利子等」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

第四条地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2改正法附則第七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3改正法附則第七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六の規定により改正法第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十四条の十第一項から第三項まで又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて改正法附則第七条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該製造たばこの本数をその品目ごとに記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第五条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十四年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則第十一条の二及び第十五条の六の規定は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第六十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第七十一項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第七十二項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する搬送設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十三項に規定する搬送設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第七十八項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

第六条改正法附則第十四条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2改正法附則第十四条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3第四条第三項の規定は、改正法附則第十四条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等が当該控除又は還付に係る新法第四百七十三条第一項、第二項又は第四項の規定による申告書を提出する場合について準用する。この場合において、第四条第三項中「附則第七条第二項」とあるのは、「附則第十四条第二項」と読み替えるものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第七条新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十五年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十四年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則の規定(新規則附則第八条の六から第八条の八までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第八条旧規則附則第十二条の二の三第一項第一号の規定は、地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第百二十八号。以下この条において「改正令」という。)附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(次項において「旧令」という。)附則第十六条の二の六第二項第一号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十五年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。
2旧規則附則第十二条の二の三第一項第二号の規定は、改正令附則第十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧令附則第十六条の二の六第二項第二号に掲げる排出ガス保安基準に適合する自動車の取得(施行日から平成十六年九月三十日までの間に行われたものに限る。)に対して課すべき自動車取得税については、なおその効力を有する。

(事業所税に関する経過措置)

第九条新規則の規定中事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十五年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十五年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2施行日前に行われた事業所用家屋(改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧法」という。)第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(旧法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
別記第一号様式(用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)附則第四条関係)
別記第二号様式(用紙日本工業規格A4)(地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十五年総務省令第六十六号)附則第六条関係)

附 則(平成一五年五月三〇日総務省令第八五号)

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月二二日総務省令第九九号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行し、改正後の第十一条の十及び附則第六条第六十二項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

附 則(平成一五年八月二八日総務省令第一一〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日以後に開始する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成十六年四月一日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この条及び次条において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した計算期間に係る法人の道府県民税及び市町村民税、同日前に開始した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税に関する経過措置)

第三条新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年九月三〇日総務省令第一二一号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月三一日総務省令第一三五号)

この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。

附 則(平成一五年一〇月三一日総務省令第一三六号)

(施行期日)

1この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

2改正後の第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式別表は、平成十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年三月三〇日総務省令第六五号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後の地方税法施行規則附則第六条第六十二項の規定は、平成十五年十二月十七日から適用する。

附 則(平成一六年三月三一日総務省令第七七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第十八条、第十八条の六第三項、第十八条の十一の二第二項、第十八条の十三第一号、第十八条の十四、第十八条の十六及び第十八条の二十三の改正規定、同規則第三十五号の三様式及び同様式備考5の改正規定、同規則第三十八号の二様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則第四十三号様式及び第四十三号の七様式の改正規定平成十六年六月一日
二第一条中地方税法施行規則第十六条の十三の三の改正規定平成十六年七月一日
三第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十四項の次に一項を加える改正規定特定都市河川浸水被害対策法の施行の日
四第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表、第十条第一項の表及び第十条の二第一項の表の改正規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
五第一条中地方税法施行規則第十一号様式記載要領及び第二十二号の三様式記載要領の改正規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項第六号の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条新規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
2新規則第七条の二の規定は、平成十七年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第五条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十五年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第四十四項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機器に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第四十八項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第五十四項及び第五十五項の規定は、施行日以後に取得された同条第五十四項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号。以下「改正法」という。)附則第十条第二十三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第十五条第二十四項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第六十四項の規定は、なおその効力を有する。
6新規則附則第六条第六十項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第九十五項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する施設に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十八項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第六条新規則の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十六年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十五年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第七条新規則附則第十二条の二の三第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。この場合において、施行日から平成十七年九月三十日までの間に行う自動車の取得に係る同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる自動車」とあるのは、「次の各号に掲げる自動車又は地方税法施行規則及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成十六年総務省令第七十七号)による改正前の地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十二条の二の三第一項第一号から第四号までに掲げる自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合する自動車」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)

第八条改正法附則第十五条第二項の規定による製造の承認については、新規則第十八条の十三第一号並びに第十八条の十四第一項、第二項及び第五項の規定並びに同規則第四十三号の七様式の例によるものとする。

(事業所税に関する経過措置)

第九条新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十六年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十五年前の年分の個人の事業及び平成十六年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
2改正法附則第十八条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法附則第三十二条の七第十項の規定の適用を受ける施設については、旧規則附則第十二条の四第四項及び第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項第一号中「環境事業団から譲渡を受けた」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第四条第一項の規定による解散前の環境事業団(以下本項及び次項において「旧環境事業団」という。)から譲渡を受けた」と、「環境事業団理事長」とあるのは「旧環境事業団理事長」とし、同項第二号中「環境事業団」とあるのは「旧環境事業団」とし、同条第五項中「環境事業団理事長」とあるのは「旧環境事業団理事長」とする。

附 則(平成一六年四月一六日総務省令第八三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則様式は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号の三様式及び第八号様式の適用については、旧規則第六号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(47))」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(46))」と、第六号様式別表五の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」と、第六号の三様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」と、「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(39)」とあるのは「法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(38)」と、第八号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)」とする。

附 則(平成一六年七月一日総務省令第一〇一号)

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則(平成一六年一二月三日総務省令第一四一号)

(施行期日)

1この省令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第一号の三様式備考、第一号の四様式備考、第二号様式備考、第三号様式備考、同様式別表、第四号様式備考、第四号の二様式備考、第五号様式備考、同様式別表、第五号の二様式備考及び第二十五号の三様式の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

2改正後の第一号の三様式の表及び第五号の四様式は、平成十七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年三月三一日総務省令第五〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一地方税法施行規則第二十四条の七第一号の改正規定、同規則附則第十二条の二の三第五項を削る改正規定、同条第六項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定及び同条第七項を削る改正規定並びに附則第五条第三項の規定平成十七年十月一日
二地方税法施行規則第十条第二項の改正規定、同規則附則第十五条の二第一項、第十五条の三、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十七号様式、同様式別表、同様式別表記載心得、第十七号の二様式記載心得、同様式別表及び同様式別表記載心得の改正規定平成十八年一月一日
三地方税法施行規則第七条の二の十六及び第二十四条の二の改正規定、同規則附則第十三条の三の改正規定並びに第四十四号様式、同様式別表一記載心得、同様式別表二及び同様式記載心得の改正規定並びに第四十四号様式別表三記載心得の改正規定(「第39条第10項」を「第39条第7項」に改める部分を除く。)平成十八年四月一日
四地方税法施行規則第二十四条の十一第三項の改正規定及び同規則附則第六条第二十四項の次に一項を加える改正規定大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日
五地方税法施行規則第七条の三の五第一項の改正規定及び同規則第十条の七の三第十項を削る改正規定障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日
六地方税法施行規則第十条の七の三第一項第四号の改正規定介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
七地方税法施行規則第十六条の十二の二第一項の改正規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
八地方税法施行規則附則第三条の二の二十を同規則第三条の二の二十三とし、同条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第三条の二の二十五に係る部分に限る。)民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
九地方税法施行規則附則第五条の三の改正規定都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日
十地方税法施行規則附則第六条に一項を加える改正規定水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十四第二号の規定は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に支払うべき掛金に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十四条第一項第五号ハ及び第三百十四条の二第一項第五号ハに規定する個人年金保険契約等について適用し、施行日前に支払うべき掛金に係る同項に規定する個人年金保険契約等については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条新規則の規定中地方消費税に関する部分は、平成十七年二月十三日以後に都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界の変更があったときにおける地方消費税の清算について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条次項に定めるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四条の規定は、新法附則第十二条第五項に規定する受贈者の同項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、旧規則附則第四条中「政令附則第十条」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第九十四号)附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第十条」と、「法附則第十二条第一項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、「租税特別措置法第七十条の四」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の四」と、「租税特別措置法施行令」とあるのは「租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十七年政令第百三号)附則第三十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令」と、「租税特別措置法施行規則」とあるのは「租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十七年財務省令第三十七号)附則第十二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の租税特別措置法施行規則」と、「法附則第十二条第二項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「租税特別措置法第七十条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第七十条の七」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第二項」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第二項」と、「法附則第十二条第三項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えて適用される同条第三項」とする。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第五条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第四十六項第一号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定するバイオマス発電設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十五項第一号に規定する廃棄物発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第六十八項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する設備に対して課する平成十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に新たに取得された旧規則附則第六条第七十四項第三号に規定する工業用遠心冷凍機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
2新規則附則第十二条の二の三第三項第二号の規定は、平成十七年一月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。
3新規則附則第十二条の二の三第五項の規定は、平成十七年十月一日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第七条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2旧規則第十八条の三第四項(名古屋空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、平成十七年二月十七日前に地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が同日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3平成十七年二月十七日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第十八条の三第四項に掲げる旧法第七百条の十五第一項に規定する免税軽油使用者が、この省令の施行の際、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。
4新規則第十八条の三第四項の規定は、平成十七年二月十七日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
5新規則第十八条の六第一項第六号イ、第十八条の七第五号イ及び第十八条の八第五号イの規定は、平成十七年三月七日以後に提出する新規則第十八条の六第一項、第十八条の七及び第十八条の八に規定する申請書について適用する。

(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

第八条新規則第三十一条第一項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(新法第七百五十五条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年四月二六日総務省令第八〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ同日以後に終了する事業年度における改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第六号様式、第六号様式別表五、第六号の三様式及び第八号様式の適用については、旧規則第六号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第六号様式別表五の表中「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(40))」とあるのは「所得金額又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30)又は法人税の明細書(別表4の2付表)の(41))」と、第六号の三様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」と、第八号様式の表中「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(29))」とあるのは「所得金額(法人税の明細書(別表4)の(30))」とする。

附 則(平成一七年六月三〇日総務省令第一〇七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一号の三様式、第三号様式別表、第五号様式別表及び第五号の四様式は、平成十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第十条第二項の規定は、平成十七年九月一日以後に提出する同条に規定する光ディスク等について適用する。

附 則(平成一七年九月二七日総務省令第一四一号)

この省令は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一七年一二月二八日総務省令第一六八号)

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

附 則(平成一八年一月二六日総務省令第一二号)

この省令は、平成十八年二月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日総務省令第六〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第二条及び第五条の規定平成十八年七月一日
二第一条中地方税法施行規則第七条の三の三から第七条の三の五まで、第十条の七の二及び第十条の七の三の改正規定平成十八年十月一日
三第一条中地方税法施行規則附則第十五条の改正規定及び同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)平成十九年一月一日
四第一条中地方税法施行規則附則第二条及び第二条の二の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同規則附則第十三条、第十三条の三から第十四条まで及び第十五条の二の改正規定、同規則附則第十七条の改正規定(同条第二項の改正規定(「附則第十八条第二項」の下に「又は第七項」を加える部分に限る。)を除く。)並びに同規則附則第十九条から第二十一条の二までの改正規定並びに附則第一条の二の規定平成十九年四月一日
五第一条中地方税法施行規則第一条の十五の改正規定平成二十年一月一日
六第一条中地方税法施行規則第十六条の五の二十一の改正規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日
七第一条中地方税法施行規則附則第三条を同規則附則第二条の六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同規則第四十四号様式及び同様式記載心得の改正規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
八第一条中地方税法施行規則附則第六条第五十二項の改正規定(「附則第十一条第二十八項」を「附則第十一条第二十四項」に改める部分を除く。)及び同条第五十四項の改正規定(「附則第十一条第二十九項」を「附則第十一条第二十五項」に改める部分を除く。)海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

(平成十九年度分の道府県民税及び市町村民税の減額に係る申告方法)

第一条の二地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号。以下「平成十八年改正法」という。)附則第六条第三項及び第十二条第三項の申告書の様式は、別記第三号様式によるものとする。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

第二条平成十八年改正法附則第九条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2平成十八年改正法附則第九条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3平成十八年改正法附則第九条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ地方税法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成十八年改正法附則第九条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第三条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成十八年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成十七年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第二十項第一号及び第二号の規定は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に取得された同号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第二十一項第一号及び第二号に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第八十九項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する償却資産に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第九十項第六号の規定は、施行日以後に取得された同号に規定する設備に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例に関する経過措置)

第四条市町村は、平成十八年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

第五条平成十八年改正法附則第十七条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2平成十八年改正法附則第十七条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3平成十八年改正法附則第十七条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ地方税法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成十八年改正法附則第十七条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(軽油引取税に関する経過措置)

第六条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
2旧規則第十八条の三第四項(山形空港に関する部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日前に平成十八年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七百条の十五第八項の規定により提出された免税証に記載された免税軽油(同条第一項に規定する免税軽油をいう。以下この項において同じ。)の数量に相当する数量の軽油を引き渡した当該免税証に係る同条第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者が施行日以後において当該免税証を当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油を引き取る場合における当該軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なおその効力を有する。
3施行日前において旧法第七百条の十五第一項の規定により免税証の交付を受けた旧規則第十八条の三第四項に掲げる旧法第七百条の十五第一項に規定する免税軽油使用者が、施行日において、当該交付を受けた免税証のうち当該免税証の交付を行った道府県に係る旧法第七百条の十一の三第三項に規定する登録特別徴収義務者又は当該免税証に係る旧法第七百条の十五第八項に規定する免税取扱特別徴収義務者である者以外の軽油の販売業者に提出していない免税証を所持しているときは、当該免税軽油使用者は、施行日以後速やかに当該免税証をその交付を受けた道府県知事に返納しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)

第七条新規則の規定中事業所税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十八年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十八年前の年分の個人の事業及び平成十八年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別記第一号様式(用紙日本工業規格A4・青色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)附則第二条関係)
別記第二号様式(用紙日本工業規格A4・緑色)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第六十号)附則第五条関係)
別記第三号様式

附 則(平成一八年五月二六日総務省令第八七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十八年六月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則附則第六条第六十四項の規定は、この省令の施行の日以後に新設された同項に規定する設備又は施設に対して課する平成十九年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に新設された改正前の地方税法施行規則附則第六条第六十六項に規定する設備又は施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年五月三〇日総務省令第九〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一地方税法施行規則附則第二条の三から第二条の五までの改正規定平成十九年四月一日
二地方税法施行規則附則第三条の二の二十五の改正規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日

(法人の事業税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則の規定中法人の事業税に関する部分は、平成十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人の事業税、同日以後に開始する計算期間分の法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度分の法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税、同日前に開始した計算期間分の法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年六月一四日総務省令第九六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年一〇月二六日総務省令第一二一号)

この省令は、平成十八年十一月一日から施行する。

附 則(平成一八年一一月一〇日総務省令第一三一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則第一条の十三第一項及び第二条第一項の規定並びに第一号の三様式、第三号様式、第三号様式別表、第五号の四様式別表及び第五号の十三様式は、平成十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年一一月二二日総務省令第一三九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(出納長及び収入役に関する経過措置)

第二条地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役がなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の地方自治法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二条第一項の規定、別記歳出予算に係る節の区分の表及び別記予算に関する説明書様式給与費明細書の1の備考1並びに第二条の規定による改正前の地方税法施行規則第四号様式及び第四号の二様式は、なおその効力を有する。

附 則(平成一八年一二月二八日総務省令第一五一号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。

附 則(平成一九年一月三一日総務省令第四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三〇日総務省令第四三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第十三条の三の改正規定平成二十年四月一日
二第一条の九第一号、第四条の六並びに第六条の四第一項及び第二項の改正規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
三附則第十五条の三の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
四附則第三条の二の二十の次に一条を加える改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日

(所得譲与税法施行規則の廃止)

第二条所得譲与税法施行規則(平成十六年総務省令第百号)は、廃止する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第三条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の四様式及び第十七号様式別表は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条新規則第十六号の九様式は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第五条新規則附則第六条第四十一項第二号から第四号までの規定は、施行日以後に取得されたこれらの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する平成二十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)附則第六条第四十三項第二号から第四号までの規定に掲げる機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2施行日前に取得された旧規則附則第六条第九十七項第四号に規定する駐車場及び駐輪場並びに駐車装置に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(固定資産税の家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式等の特例に関する経過措置)

第六条市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十二号及び第十三号に規定する家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、新規則第二十五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百九条第四項に規定する評価調書の様式については、新規則第三十二号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4市町村は、平成十九年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百十五条第一項に規定する家屋価格等縦覧帳簿の様式については、新規則第三十三号の三様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(平成一九年五月二九日総務省令第六四号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第十条の二第一項の改正規定は信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年六月一九日総務省令第六九号)

この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月二十日)から施行する。

附 則(平成一九年九月二〇日総務省令第一〇四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則第一号の三様式及び第三号様式別表は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年九月二八日総務省令第一二四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(経過措置)

第二条証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号。第一号において「改正内閣府令」という。)附則第三条第一項の規定により同項に規定する適格機関投資家とみなされた者のこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第三条の二の十一第二項及び第三条の二の十三第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
一改正内閣府令第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「旧定義内閣府令」という。)第四条第一項第二十一号又は第二十四号の規定により届出を行った者新規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者
二旧定義内閣府令第四条第一項第二十二号の規定により届出を行った者新規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者
第三条平成十九年九月三十日から平成二十年三月三十一日までの間における新規則附則第三条の二の十一第二項第二号の規定の適用については、同号中「定義内閣府令第十条第一項第九号に掲げる者(共済水産業協同組合連合会を除く。)」とあるのは、「証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十六号)第一条の規定による改正前の証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第四条第一項第九号に掲げる者」とする。

附 則(平成一九年一〇月三一日総務省令第一三四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年四月一日より施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。

(国民健康保険税の特別徴収の開始に伴う経過措置)

第二条地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百三十四号)による改正後の地方税法施行規則(以下「改正省令」という。)第二十四条の三十一の規定は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十四号。次条において「国保令等改正令」という。)附則第三条第一項第二号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額について準用する。
第三条改正省令第二十四条の三十二の規定は、国保令等改正令附則第三条第一項第四号に規定する総務省令で定める事由について準用する。
第四条改正省令第二十四条の三十三の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「健康保険法等改正法」という。)附則第四十五条第三項において読み替えて準用する健康保険法等改正法第十六条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第七百十八条の三第一項に規定する総務省令で定める事項について準用する。
第五条改正省令第二十四条の三十五の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第一項に規定するその他総務省令で定める場合について準用する。
第六条改正省令第二十四条の三十六の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の五第一項の規定による市町村から当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(次条において「年金保険者」という。)への通知について準用する。
第七条改正省令第二十四条の三十八の規定は、健康保険法等改正法附則第四十五条第三項において準用する新地方税法第七百十八条の九第一項の規定による年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等について準用する。

附 則(平成二〇年一月三一日総務省令第四号)

この省令は、平成二十年二月一日から施行する。

附 則(平成二〇年四月三〇日総務省令第五七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第十八条の二の二の改正規定公布の日から起算して二月を経過した日
二第一条中地方税法施行規則第一条の十第二項の改正規定(「商工組合中央金庫」を「株式会社商工組合中央金庫」に改める部分に限る。)、同規則第十六条の十二第二項の改正規定及び同規則第二十四条の十二の改正規定(「大規模野菜低温貯蔵庫及び」を削る部分を除く。)並びに附則第六条の規定平成二十年十月一日
三第一条中地方税法施行規則附則第二条の三の改正規定平成二十一年一月一日
四第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二、第一条の十二の三及び第一条の十五の改正規定、同規則第二条第一項の表の改正規定、同条第二項の改正規定、同規則第二条の二第一項の表の改正規定、第二条の六及び第九条の四の改正規定並びに同規則第九条の五の次に三条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の規定平成二十一年四月一日
五第一条中地方税法施行規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の六第四項若しくは第十項」を「附則第三十五条の二の六第八項若しくは第十八項」に改める部分に限る。)及び同規則附則第十九条の改正規定平成二十二年一月一日
六第一条中地方税法施行規則第二条の三並びに同規則附則第十五条の二及び第十五条の三の改正規定並びに同規則附則第十七条第二項の改正規定(「附則第三十五条の二の三第一項」を「附則第三十五条の二の四第一項」に改める部分に限る。)平成二十二年四月一日
七第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第二項及び第二十四条の七の改正規定並びに同規則附則第三条の二の二十二の次に四条を加える改正規定(第三条の二の二十六に係る部分に限る。)、同規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十九項に係る部分に限る。)及び同規則附則に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
八第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(同条第九十七項に係る部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十三第一項の規定は、平成二十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第一条の十五の規定は、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が平成二十年四月一日以後に支払うべき地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第三十四条第五号の三に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等について適用し、個人の道府県民税及び市町村民税の納税義務者が同日前に支払うべき改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三十四条第五号の三に規定する掛金に係る同号に規定する損害保険契約等については、なお従前の例による。
3新規則第五号の五の二様式は、平成二十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4改正法附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第三十五条の三の規定に基づく第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第二十条第九項から第十一項までの規定は、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中不動産取得税に関する部分は、平成二十年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人による不動産の取得であって附則第一条第七号に定める日前に行われたものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
3地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百二十四号)附則第二条の規定により旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号又は第六号に掲げる者とみなされた者の新規則附則第三条の二の十二第二項の規定の適用については、当該みなされた者の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者とみなす。
一旧規則附則第三条の二の十一第二項第五号に掲げる者とみなされた者新規則附則第三条の二の十二第二項第三号イに掲げる者
二旧規則附則第三条の二の十一第二項第六号に掲げる者とみなされた者新規則附則第三条の二の十二第二項第一号に掲げる者

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第四条新規則附則第六条第十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則第六条第十三項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第三十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第三十九項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第四十一項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第四十九項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第六十九項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第八十項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第七十三項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する施設に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第七十四項の規定は、平成二十年四月一日以後に取得された同項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第八十五項に規定する設備を設置するための事業により取得された停車場建物等に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第八十七項の規定は、平成二十年四月一日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十一年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に旧規則附則第六条第九十八項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十四号に規定する償却資産課税台帳については、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
9地方税法第三百八十三条(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定によって市町村長(同項において同法第三百八十三条を準用する場合にあっては、道府県知事)に提出すべき償却資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第二十六号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
10地方税法第三百九十四条の規定によって道府県知事又は総務大臣に提出すべき固定資産に係る申告書の様式については、平成二十年十二月三十一日までの間、新規則第三十号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
11市町村は、平成二十年度分の固定資産税に限り、地方税法第四百九条第四項に規定する評価調書の様式については、新規則第三十三号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第六条旧規則第二十四条の十二に規定する資金(農林漁業金融公庫、日本政策投資銀行又は国民生活金融公庫の資金に限る。)の貸付けを受けて設置された施設に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。)において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年五月二六日総務省令第六四号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第二条第二項の規定は平成二十年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下次項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
2第二条の規定による改正後の地方税法施行規則は、平成二十年十月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税並びにこれらと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年六月一八日総務省令第七四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年九月二六日総務省令第一〇七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二七日総務省令第一二二号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、地方税法施行規則第二条第一項及び第九条の六の改正規定並びに第一号の三様式、第三号様式、同様式別表及び第五号の十三様式の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則の規定は、平成二十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一一月二八日総務省令第一二五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)抄

第一条この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附 則(平成二一年一月二七日総務省令第三号)

この省令は、平成二十一年二月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日総務省令第三六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則附則第十三条の三の改正規定平成二十二年四月一日
二第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第四条及び第八条第一号から第三号までの改正規定並びに附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第十二項」を「第十三項」に改める部分に限る。)に限る。)農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
三第二条の規定長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日

(自動車取得税に関する経過措置)

第二条地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる自動車取得税について第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条の十四第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、平成二十一年八月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、改正法第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十三条第一項及び第二項の規定によって交付すべき自動車取得税額から控除するものとする。

(軽油引取税に関する経過措置)

第三条この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第一項の規定による製造等の承認の申請は、新規則第八条の四十二第一項の規定による製造等の承認の申請とみなす。
2この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第三項の規定による譲渡の承認の申請は、新規則第八条の四十二第三項の規定による譲渡の承認の申請とみなす。
3この省令の施行の際現にされている旧規則第十八条の十四第四項の規定による消費の承認の申請は、新規則第八条の四十二第四項の規定による消費の承認の申請とみなす。
4改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる軽油引取税について旧規則第二十三条の規定により減額する場合において、平成二十一年八月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、新規則第八条の五十五の規定によって交付すべき軽油引取税額から控除するものとする。
5平成二十一年四月一日から平成二十一年六月三日までの間における新規則附則第四条の五第十項の規定の適用については、「静岡空港、中部国際空港」とあるのは「中部国際空港」とする。
6旧規則第三十五号様式から第四十三号の十八様式までは、平成二十二年三月三十一日までの間、それぞれ新規則第十六号の十様式から第十六号の四十二様式とみなす。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第四条新規則附則第六条第四十三項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第四十五項の規定は、施行日以後に新設された同項に規定する設備に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第四十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第六十三項の規定は、施行日以後に新造された同項に規定する内航船舶に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新造された旧規則附則第六条第六十四項に規定する内航船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第七十六項の規定は、施行日以後に新たに製造された同項に規定する車両に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに製造された旧規則附則第六条第七十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第七十九項の規定は、施行日以後に新たに取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成二十二年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第八十二項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年六月五日総務省令第五六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年八月二四日総務省令第八三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条の改正規定は、平成二十二年一月一日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第三条新規則の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一一月一三日総務省令第一一一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年一二月二八日総務省令第一二四号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日総務省令第二七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、第三条の四の四第二項第二号の改正規定、第五条の三第二項、第五条の五第二項及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに第十条の二の八第二項第二号の改正規定平成二十二年六月一日
二第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十八項の改正規定(「附則第十一条第十八項」を「附則第十一条第十二項」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び附則第五条第三項の規定平成二十二年七月一日
三第一条の四第二項、第三条第一項、第三条の二の二、第三条の三及び第三条の三の二の改正規定、第三条の三の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第三条の六第一項、第四条の三の二第一項、第四条の四及び第五条第一項の改正規定、第五条の三の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の四第二項第二号の改正規定、第五条の五の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の六第二項、第六条の二第四項、第八条の二十九、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の五の改正規定、第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条第一項及び第六条の規定並びに附則第七条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第十二条の二第二十八項」を「、第十二条の二第十六項」に改める部分を除く。)平成二十二年十月一日
四第二条の五を第二条の五の二とし、第二条の四を第二条の五とし、第二条の三の二の次に一条を加える改正規定、第七条の二の十五を第七条の二の十六とし、第七条の二の十四を第七条の二の十五とし、第七条の二の十三を第七条の二の十四とする改正規定、第七条の二の十二の改正規定、同条を第七条の二の十三とする改正規定、第七条の二の十一を第七条の二の十二とし、第七条の二の十を第七条の二の十一とし、第七条の二の九を第七条の二の十とする改正規定、第七条の二の八第二号の改正規定、同条を第七条の二の九とする改正規定、第七条の二の七を第七条の二の八とし、第七条の二の四から第七条の六までを一条ずつ繰り下げる改正規定、第七条の二の三第一項第一号及び第二号の改正規定、同条を第七条の二の四とする改正規定、第七条の二の二の次に一条を加える改正規定、第十条の二の十を第十条の二の十一とし、第十条の二の九の次に一条を加える改正規定、第十五条の四の次に一条を加える改正規定、第十六条の二十三の三の次に一条を加える改正規定、第二十四条の二十二から第二十四条の二十五までの改正規定並びに第二十四条の二十六を削り、第二十四条の二十七を第二十四条の二十六とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに第五号の十四様式の改正規定平成二十三年一月一日
五第一条の十四及び第一条の十五の改正規定平成二十五年一月一日

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

第二条地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下「平成二十二年改正法」という。)附則第六条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2平成二十二年改正法附則第六条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金にこの省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3平成二十二年改正法附則第六条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ地方税法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成二十二年改正法附則第六条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第四条新規則の規定中軽油引取税に関する部分は、平成二十二年十月一日以後に行われる新規則第八条の二十九第三項に規定する分割等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)について適用し、同日前に行われたこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第八条の二十九第三項に規定する分割等については、なお従前の例による。
2旧規則第十六号の十様式は、平成二十三年三月三十一日までの間、新規則第十六号の十様式とみなす。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第五条新規則附則第六条第十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十九項に規定する産業廃棄物処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第二十項の規定は、平成二十二年度以後の年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課する平成二十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十六年度から平成二十一年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなった旧規則附則第六条第三十二項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する家屋に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第二十九項の規定は、施行日以後に新たに取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新たに取得された旧規則附則第六条第四十一項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第四十九項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第六十七項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第六十四項及び第六十五項の規定は、施行日以後に新設される同項に規定する設備に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に新設された旧規則附則第六条第八十四項及び第八十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第七十項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき平成二十三年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第九十一項において準用する同条第九十項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

第六条平成二十二年改正法附則第十二条第三項の申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2平成二十二年改正法附則第十二条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3平成二十二年改正法附則第十二条第七項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ地方税法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこについて平成二十二年改正法附則第十二条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
別記第一号様式(用紙日本工業規格A4・青色)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号)附則第二条関係)
別記第二号様式(用紙日本工業規格A4・緑色)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年総務省令第二十七号)附則第六条関係)

附 則(平成二二年八月二三日総務省令第八一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第六号様式記載要領の改正規定(同様式記載要領15に係る部分を除く。)、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領、同様式別表三の二記載要領及び同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、同様式別表四の二の六記載要領、同様式別表四の二の七記載要領、同様式別表四の四記載要領、同様式別表五の二の四記載要領、同様式別表九記載要領、同様式別表十記載要領、同様式別表十二の表及び同様式別表十二記載要領並びに同様式別表十三の表及び同様式別表十三記載要領の改正規定、同様式別表十三の次に一表を加える改正規定、第八号様式の表及び同様式記載要領、第九号様式記載要領、第九号の二様式記載要領、第十号様式の表、第十号の三様式記載要領、第十号の四様式記載要領、第十二号様式記載要領、第十三号様式記載要領、第十三号の二様式記載要領、第二十号様式の表及び同様式記載要領、同様式別表一記載要領、同様式別表二記載要領、同様式別表二の二記載要領、同様式別表二の三記載要領、同様式別表三記載要領並びに同様式別表四記載要領の改正規定、同様式別表四の二の二記載要領の改正規定(同様式記載要領6中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)、同様式別表四の二の三記載要領の改正規定(同様式記載要領5中「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(26)」を「(別表6(2の2))の「当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額(24)」に改める部分を除く。)並びに同様式別表四の二の四記載要領、同様式別表四の二の五記載要領、第二十一号様式記載要領及び第二十二号様式記載要領の改正規定平成二十二年十月一日
二第二条の三の二を第二条の三の八とし、第二条の三の次に六条を加える改正規定平成二十三年一月一日
三第二条の三第二項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)平成二十四年一月一日

(経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則第五号の四様式は、平成二十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年一二月二八日総務省令第一一四号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後の地方税法施行規則附則第七条第五項の規定は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、この省令による改正前の同項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月三〇日総務省令第二三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第五号の七様式及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第一項の規定は、平成二十四年一月一日から施行する。

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第五号の七様式及び第十七号の二様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第十七号様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。この場合において、平成二十四年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る給与支払報告書の様式をこの省令による改正前の地方税法施行規則第十七号様式別表によることにつきやむを得ない事情があるときは、新規則第十七号様式別表に準じて記載した当該給与支払報告書をもってこれに代えることができる。

附 則(平成二三年四月二七日総務省令第四四号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年六月三〇日総務省令第九六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに第二条第二項及び第二条の二の改正規定並びに第五号の四様式及び第五号の五の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第十七号の二様式別表、第二十五号様式、第三十二号様式及び第三十三号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第五条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「附則第三十五条の三第六項において」の下に「、第四十五条の二第五項については第七百三十四条第三項において」を加え、「第三百十七条の二第一項から第五項まで」を「第三百十七条の二第一項から第六項まで」に改め、「第三百十七条の二第五項」の下に「及び第六項」を加える部分に限る。)に限る。)平成二十四年一月一日
二第三号様式別表の改正規定平成二十四年四月一日
三第十六条の十第二項第四号の改正規定放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日
四附則第六条第七十三項の改正規定(同項を同条第五十四項とする部分を除く。)電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
五附則第六条第五十九項の改正規定(「附則第十一条第四十二項」を「附則第十一条第三十項」に改める部分及び同項を同条第四十六項とする部分を除く。)都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
六附則第三条の二の二十を附則第三条の二の十六とし、同条の次に三条を加える改正規定(附則第三条の二の十七及び第三条の二の十八に係る部分に限る。)及び附則第七条の改正規定並びに附則第四条第三項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
七第十六条の二十二第一項第三号の改正規定及び附則第六条に四項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分を除く。)港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第十七号の二様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条施行日から附則第一条第三号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第二十六項の規定の適用については、同項中「第九十一条第二項第二号」とあるのは「第二条の二第二項第二号」と、「基幹放送事業者」とあるのは「放送事業者」とする。
2施行日から附則第一条第四号に定める日の前日までの間における新規則附則第六条第五十四項の規定の適用については、同項中「附則第十五条第四十四項」とあるのは、「附則第十五条第三十三項」とする。
3附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則附則第七条第五項の規定は、同号に定める日以後に新築される貸家住宅に対して課すべき平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同号に定める日の前日までに新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年七月二九日総務省令第一〇八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条経済センサス基礎調査規則によって調査した平成二十一年七月一日現在における従業者数が公表された日(以下「公表日」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九、第七条の二の十及び第七条の二の十二の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第二号中「によつて調査した平成二十一年七月一日現在における」とあるのは、「附則第二条の規定による廃止前の事業所・企業統計調査規則(昭和五十六年総理府令第二十六号)によつて調査した当該境界変更のあつた時における最近の」とする。
2平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間にその境界に変更があった都道府県に対する新地方税法施行規則第七条の二の十二の規定の適用については、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年七月二日以後」とする。
3平成二十一年七月二日から公表日の前日までの間に廃置分合若しくは境界変更があった市町村又は境界が確定した市町村に対する新地方税法施行規則第七条の二の十五の規定の適用については、道府県知事が必要と認める場合に限り、同条中「当該従業者数が公表された後」とあるのは、「同年七月二日以後」とする。

附 則(平成二三年七月二九日総務省令第一一〇号)

この省令は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日総務省令第一一一号)

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附 則(平成二三年八月一二日総務省令第一一八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(平成二十三年四月二十一日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)

第二条平成二十三年四月二十一日における地方税法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において同法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、地方税法施行規則附則第二十二条の三、第二十三条、第二十三条の二、第二十四条第十一項及び第十二項並びに第二十五条第四項から第九項までの規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第二十二条の三法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に
法附則第五十一条第四項に規定する地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する
同条第四項又は第五項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第二百五十八号。以下「改正令」という。)附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで
法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
政令附則第三十一条第五項第三号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第三号
法附則第五十一条第五項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第五項
政令附則第三十一条第五項第一号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第一号
附則第二十三条第一項東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下「地方税法等改正法」という。)地方税法等改正法
附則第二十三条第二項政令附則第三十二条第三項又は第四項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
法附則第五十二条第二項又は第三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項
法附則第五十二条第二項に規定する地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項に規定する
同項各号又は第三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
政令附則第三十二条の二第二項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
法附則第五十四条第七項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
政令附則第三十四条第十項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号
附則第二十三条の二第一項法附則第五十二条第三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十四条第三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第三項
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十二条第三項の規定地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第三項の規定
政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号
附則第二十三条の二第二項法附則第五十四条第七項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車
附則第二十四条第十一項同条第二十三項第一号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第一号
附則第二十四条第十二項法附則第五十六条第十三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項
同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
政令附則第三十三条第二十項第一号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第一号
政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで
政令附則第三十三条第二十項第三号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第三号
法附則第五十六条第十四項又は第十五項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項又は第十五項
法附則第五十六条第十五項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項
同条第十四項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
同項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を証する同条第十四項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を証する
同条第十五項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
同項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を約する同条第十五項に規定する警戒区域設定指示区域内に所有していた旨を約する
政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで
附則第二十五条第四項政令附則第三十二条第三項又は第四項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
法附則第五十七条第四項又は第五項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第四項又は第五項
法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十二条第二項又は第三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項
政令附則第三十二条の二第二項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
法附則第五十四条第七項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
政令附則第三十四条第十項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
法附則第五十二条第二項第二号イに規定する地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イに規定する
政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号
附則第二十五条第五項政令附則第三十四条第四項又は第五項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項又は第五項
法附則第五十七条第六項又は第七項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項又は第七項
法附則第五十七条第六項に規定する地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項に規定する
同条第六項各号又は第七項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第六項各号又は第七項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第六項第二号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
法附則第五十七条第六項第三号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
法附則第五十七条第六項第一号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
政令附則第三十四条第十項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号
附則第二十五条第六項政令附則第三十四条第七項又は第八項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項又は第八項
法附則第五十七条第八項又は第九項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項又は第九項
法附則第五十七条第八項に規定する地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項に規定する
同条第八項各号又は第九項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第八項各号又は第九項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第八項第二号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
法附則第五十七条第八項第三号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
法附則第五十七条第八項第一号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号
政令附則第三十四条第十項改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号改正令附則第三条の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号
附則第二十五条第七項法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等
法附則第五十七条第十三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車
法附則第五十二条第二項第一号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第一号
附則第二十五条第八項法附則第五十七条第十三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第六項第二号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
法附則第五十七条第六項第三号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等
法附則第五十七条第六項第一号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
附則第二十五条第九項法附則第五十七条第十三項に規定する警戒区域設定指示が行われた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第八項第二号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
法附則第五十七条第八項第三号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車
法附則第五十七条第八項第一号地方税法等改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号

附 則(平成二三年八月二六日総務省令第一二一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。ただし、第十七号の二様式別表の改正規定は平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第十七号の二様式別表は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年九月二二日総務省令第一三二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条平成二十二年九月三十日以前に解散(合併による解散を除く。次項において同じ。)が行われた場合における各事業年度分の法人の道府県民税及び市町村民税に係るこの省令による改正前の地方税法施行規則(次項において「旧規則」という。)第八号様式、第九号様式、第二十一号様式及び第二十二号様式については、なお従前の例による。
2法人の平成二十二年九月三十日以前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)に係る旧規則第八号様式及び第九号様式については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年九月三〇日総務省令第一三六号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年一〇月三一日総務省令第一四七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した平成二十二年十月一日現在における人口の確定数が官報で公示された日(以下「公示日」という。)の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九及び第七条の二の十の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第一号中「平成二十二年十月一日」とあるのは、「平成十七年十月一日」とする。
2平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に都道府県の境界変更があった場合においては、都道府県知事が地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて当該境界変更を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該都道府県の人口を告示するまでの間、当該都道府県に対する新地方税法施行規則第七条の二の十一の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十六条第一項の規定に基づいて都道府県知事が当該都道府県の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたため都道府県の境界に変更があつたときは、当該境界変更のあつた区域の人口(地方税法施行規則及び地方法人特別税等に関する暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年総務省令第百四十七号)附則第二条第一項の規定により読み替えられた後の第七条の二の九第一号に規定する境界変更のあつた区域の人口をいう。)を、当該境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県については当該都道府県の人口から減じたものとし、当該区域が新たに属することとなつた都道府県については当該都道府県の人口に加えたもの」とする。
3平成二十二年十月二日から公示日の前日までの間に市町村の廃置分合若しくは境界変更があったとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて当該廃置分合若しくは境界変更又は境界の確定を考慮した平成二十二年十月一日現在における当該市町村の人口を告示するまでの間、当該市町村に対する新地方税法施行規則第七条の二の十四の規定の適用については、同条中「当該人口が官報で公示された後において地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定に基づいて都道府県知事が市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の人口を告示したときは、その人口」とあるのは、「同年十月二日以後において市町村(特別区を含む。次条において同じ。)の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、都道府県知事が必要と認める場合に限り、当該廃置分合若しくは境界変更又は境界確定に係る区域の人口を関係市町村の人口に加え、又は関係市町村の人口から減じたもの」とする。

附 則(平成二三年一二月二日総務省令第一五六号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第六条の四第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第四項」を「第七十二条の四十八の二第四項」に改める部分に限る。)及び第十号の三様式記載要領1の改正規定公布の日から起算して二月を経過した日
二第四条の改正規定平成二十四年四月一日
三第六条の三及び第七条の二の改正規定平成二十五年一月一日

(経過措置)

第二条この省令の施行の日から前条第一号に掲げる日の前日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則第六条の五の規定の適用については、同条中「第七十二条の四十八の二第五項」とあるのは、「第七十二条の四十九第五項」とする。

附 則(平成二三年一二月一四日総務省令第一六一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条に二項を加える改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条平成二十三年四月二十一日における地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日において新法附則第五十五条の二第一項第二号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、この省令による改正後の地方税法施行規則附則第二十二条の三第四号の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同号中「法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合 次に」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合 次に」と、「法附則第五十一条第六項に規定する」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項に規定する」と、「同項に規定する警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成二十三年三月十一日」と、「政令附則第三十一条第六項第一号」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百九十二号。以下「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第一号」と、「法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項の規定の適用を受けようとする場合にあつては」と、「政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで」とあるのは「改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで」とする。

附 則(平成二四年三月三一日総務省令第二八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第七条の五の五及び第十一条の十一の改正規定並びに附則第五条第一項及び第六条第四項の規定平成二十四年七月一日
二第二条の三の二、第二条の三の五、第二条の五、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式、第五号の十四様式及び第十七号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第三号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「、第十四条の九第三項」を「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の九第三項(第一条第二項及び第十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第十五条の四第二項」の下に「、第十六条の二第二項」を加える部分、「第二十条の九の三第一項及び」の下に「第三項並びに」を加える部分、「第三十八項、第四十項及び第四十一項」を「第二十八項、第三十七項、第三十九項、第四十項、第四十四項及び第四十五項」に改める部分、「第五十三条第二十二項及び第二十三項」を「第五十三条第二十二項、第二十三項及び第二十八項」に改める部分、「第五十三条第三十八項」を「第五十三条第三十七項」に改める部分、「第五十三条第四十項及び第四十一項については第七百三十四条第三項において」を「第五十三条第三十九項及び第四十項については第七百三十四条第三項において、第五十三条第四十四項及び第四十五項については第一条第二項において」に改める部分、「第七十二条の四十九第二項及び第四項から第六項まで」を「第七十二条の四十八の二第二項及び第四項から第七項まで」に改める部分及び「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条」を「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条第二項」に改める部分を除く。)及び同表地方税法施行令の項の改正規定(「第七条の三の四第一項」の下に「、第七条の四の七第一項」を加える部分、「第二十四条の三第一項」を「第二十条の二第一項(第一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項」に改める部分、「第二十五条第一項」の下に「、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四の二第一項、第三十五条の七の四第一項、第三十七条の十五の二第一項、第三十九条の十の二第一項、第四十条第一項、第四十二条の四の二第一項、第四十三条の十二の二第一項」を加える部分、「第四十三条の十七」の下に「、第四十三条の十七の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二の三第一項」を加える部分、「第四十六条の三の二第一項」の下に「、第四十七条の五第一項」を加える部分、「第五十四条の四十二第一項」を「第五十二条の十三の二第一項及び第五十二条の十六第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十二条の十八第一項、第五十三条の二の二第一項及び第五十三条の八第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十四条の三十二の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の四十二第一項」に改める部分及び「第五十四条の五十七第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十四条の五十九の二第一項、第五十五条第一項及び第五十六条の十一第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十六条の四十九の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条の八十九の三第一項及び第五十六条の九十二の二第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)平成二十五年一月一日
三第三号様式別表の改正規定及び次条第四項の規定(第三号様式別表に係る部分に限る。)平成二十五年四月一日
四第一条の八の改正規定平成二十五年七月一日
五第一条の七第二十三号、第九条の八第一項及び第二項、第十条、第十条の二の二並びに第十条の二の三の改正規定並びに附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の八第一項及び第四項並びに第四十八条の九の九」を「第四十八条の九の八、第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第八条の五十一第一項並びに第十条第三項」を「第八条の五十一第一項並びに第十条第二項から第六項まで」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十六年一月一日
六附則第六条に三項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

(個人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の二第二項の規定は、同項に規定する給与支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する給与所得者から受理する同項に規定する給与所得者の扶養親族申告書について適用する。
2新規則第二条の三の五第二項の規定は、同項に規定する公的年金等支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する公的年金等受給者から受理する同項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。
3新規則第二条の五第一項の規定は、同項に規定する退職手当等の支払者が平成二十五年一月一日以後に同項に規定する退職手当等の支払を受ける者から受理する同項に規定する申告書について適用する。
4新規則第三号様式別表、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式及び第十七号様式別表は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
5新規則第五号の十四様式は、平成二十五年以後の各年において支払の確定した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、平成二十四年以前の各年において支払の確定した平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する退職手当等についてこれらの規定により提出し、又はこれらの規定により交付するこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条新規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第四条新規則附則第四条の七の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第五条新規則第七条の五の五第一項の規定は、平成二十四年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2この省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第三条の二の十五の規定は、平成二十四年改正法附則第四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十一条第十一項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第六条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税及び都市計画税に係る新規則第十条の七の三第七項第二号の規定の適用については、同号中「並びに」とあるのは「及び」と、「に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第七十九条各号に掲げる費用の額の合計額」とあるのは「の規定により算定された額」と、「同法第四十八条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」とする。
3旧規則第十条の十三第三号に規定する貸し付けている土地に対して課する平成二十四年度分及び平成二十五年度分の固定資産税及び都市計画税については、同号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「平成二十三年一月一日」とあるのは、「平成二十五年一月一日」とする。
4新規則第十一条の十一の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用する。
5新規則附則第六条第二十三項の規定は、平成二十四年四月一日以後に取得された同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6平成二十四年改正法附則第八条第八項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条第二十項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧規則附則第六条第四十一項の規定は、なおその効力を有する。
7平成二十四年改正法附則第八条第十項及び第十四条第三項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第十五条の三第二項に規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、旧規則附則第六条の四第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

第七条平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定の適用がある場合における新規則附則第二十二条の三並びに第二十四条第十一項及び第十二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第二十二条の三法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この号及び次号並びに附則第二十四条第十二項において「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合 次に
法附則第五十一条第四項に規定する平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項に規定する
同条第四項又は第五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九号。以下この号及び次号並びに附則第二十四条第十一項及び第十二項において「改正令」という。)附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第四項第二号から第四号まで
法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第四項又は第五項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
政令附則第三十一条第五項第三号改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第三号
法附則第五十一条第五項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第五項
政令附則第三十一条第五項第一号改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第五項第一号
法附則第五十一条第六項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十一条第六項
同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
政令附則第三十一条第六項第一号改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第一号
政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十一条第六項第二号から第四号まで
附則第二十四条第十一項同条第二十三項第一号改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第一号
附則第二十四条第十二項法附則第五十六条第十三項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十三項
同項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
政令附則第三十三条第二十項第一号改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第一号
政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第二号から第四号まで
政令附則第三十三条第二十項第三号改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十項第三号
法附則第五十六条第十四項又は第十五項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十四項又は第十五項
法附則第五十六条第十五項平成二十四年改正法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法附則第五十六条第十五項
同条第十四項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する同条第十四項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を証する
同条第十五項に規定する居住困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
同項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する同条第十五項に規定する居住困難区域内に所有していた旨を約する
政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで改正令附則第九条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十三条第二十三項第二号から第四号まで
2平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定の適用がある場合における新規則附則第二十三条第二項、第二十三条の二及び第二十五条第四項から第九項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第二十三条第二項政令附則第三十二条第三項又は第四項地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十四年政令第百九号。以下「改正令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下「平成二十四年改正法」という。)附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合における
法附則第五十二条第二項に規定する平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項に規定する
同項各号又は同条第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする自動車平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする自動車
法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十二条第二項又は第三項に規定する平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項に規定する
政令附則第三十二条の二第二項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
法附則第五十四条第七項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
政令附則第三十四条第十項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は同条第四項第二号及び第三号
法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項の規定の適用を受けようとする場合にあつては
附則第二十三条の二第一項法附則第五十二条第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十四条第三項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第三項
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十二条第三項の規定平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第三項の規定
政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第四項第二号及び第三号
附則第二十三条の二第二項法附則第五十四条第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項に規定する対象区域内自動車
附則第二十五条第四項政令附則第三十二条第三項又は第四項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項又は第四項
法附則第五十七条第四項又は第五項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第四項又は第五項
法附則第五十二条第二項各号又は第三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十二条第二項又は第三項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項又は第三項
政令附則第三十二条の二第二項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条の二第二項
法附則第五十四条第七項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十四条第七項
政令附則第三十四条第十項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
法附則第五十二条第二項第二号イに規定する平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イに規定する
政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十二条第三項第二号及び第三号又は第四項第二号及び第三号
附則第二十五条第五項政令附則第三十四条第四項又は第五項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項又は第五項
法附則第五十七条第六項又は第七項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項又は第七項
法附則第五十七条第六項に規定する平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項に規定する
同条第六項各号又は第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第六項各号又は第七項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第六項第二号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
法附則第五十七条第六項第三号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
法附則第五十七条第六項第一号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
政令附則第三十四条第十項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第四項第二号及び第三号又は第五項第二号及び第三号
附則第二十五条第六項政令附則第三十四条第七項又は第八項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項又は第八項
法附則第五十七条第八項又は第九項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項又は第九項
法附則第五十七条第八項に規定する平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項に規定する
同条第八項各号又は第九項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第八項各号又は第九項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第八項第二号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
法附則第五十七条第八項第三号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
法附則第五十七条第八項第一号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号
政令附則第三十四条第十項改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第十項
法附則第五十七条第十三項平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項
政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号改正令附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第三十四条第七項第二号及び第三号又は第八項第二号及び第三号
附則第二十五条第七項法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内軽自動車等
法附則第五十七条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十二条第二項第二号に掲げる平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号に掲げる
法附則第五十二条第二項第三号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第三号
法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第二号イ若しくは第三号イ
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内自動車
法附則第五十二条第二項第一号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十二条第二項第一号
附則第二十五条第八項法附則第五十七条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第六項第二号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第二号
法附則第五十七条第六項第三号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第三号
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内二輪自動車等
法附則第五十七条第六項第一号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第六項第一号
附則第二十五条第九項法附則第五十七条第十三項に規定する自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日平成二十三年三月十一日
法附則第五十七条第八項第二号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第二号
法附則第五十七条第八項第三号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第三号
法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第十三項に規定する対象区域内小型特殊自動車
法附則第五十七条第八項第一号平成二十四年改正法附則第十五条第二項の規定により読み替えて適用される法附則第五十七条第八項第一号

附 則(平成二四年六月一八日総務省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年六月二七日総務省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年八月三〇日総務省令第八三号)

この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四十四号)の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

附 則(平成二四年九月二八日総務省令第八八号)

この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。

附 則(平成二四年一一月三〇日総務省令第九七号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条改正後の地方税法施行規則第五号の九様式は、平成二十五年一月一日以後に提出する地方税法第五十条の六第一項第一号及び第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

附 則(平成二五年三月一三日総務省令第一三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(地方消費税に関する経過措置)

第二条社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受ける事業者(改正法第一条による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下この項において「新法」という。)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次条において同じ。)に係るこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第七条の二の四の規定の適用については、同条第一項第二号中「次条及び第七条の二の六」とあるのは「以下この項、次条及び第七条の二の六」と、同項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第五号中「前号に掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第一条による改正後の法第七十二条の八十八第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。
2前項の事業者は、改正法附則第四条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
二当該中間申告対象期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
三その他参考となるべき事項
第三条改正法附則第五条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
2改正法附則第五条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
3改正法附則第五条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第五条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第二号に掲げる金額」とする。
4前三項に規定する事業者は、改正法附則第五条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第五条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
二当該課税期間に係る改正法附則第五条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
三その他参考となるべき事項

附 則(平成二五年三月三〇日総務省令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の三の八を削る改正規定、第七条の二の二の改正規定、第九条の三を削り、第九条の二の三を第九条の三とする改正規定、第二十五条から第二十九条までの改正規定及び第三十一条を削り、第三十二条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とし、第三十四条を第三十三条とする改正規定並びに附則第三条の規定平成二十六年一月一日
二附則第六条に四項を加える改正規定(同条第六十二項に係る部分に限る。)港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

(固定資産税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則附則第六条第三十五項の規定は、平成二十五年四月一日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第三十八項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月一二日総務省令第六六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二十四条の二十二の改正規定並びに附則第三条の二の十七、第四条の四第九項第一号及び第六条第十八項の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定に限る。)公布の日
二第九条の七及び第九条の八の改正規定並びに附則第五条の規定平成二十八年十月一日
三附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の改正規定並びに附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定のうち「附則第三十五条の三第六項」を「附則第三十五条の三第八項」に改める部分及び「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十八項」に改める部分に限る。)平成二十九年一月一日
四附則第三条の二の十七を附則第三条の二の十八とし、附則第三条の二の十六の次に一条を加える改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第号)の施行の日

(不動産取得税に関する経過措置)

第二条前条第一号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)附則第三条の二の十七の規定は、同号に定める日以後の地方税法附則第十一条の四第一項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する事業所の事業の用に供する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第三条新規則附則第六条第十八項の規定は、附則第一条第一号に定める日以後に取得される地方税法附則第十五条第四項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課すべき平成二十六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前に取得された同項に規定する事業所の事業の用に供する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第四条新規則第二十四条の二十二の規定は、同条に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)において行う事業に対して課すべき事業所税について適用し、附則第一条第一号に掲げる規定による改正前の地方税法施行規則第二十四条の二十二に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年六月二八日総務省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年九月四日総務省令第八五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第八条の二十九第一項、第八条の三十第一項第一号、第八条の三十二第一項第一号イ、同項第二号イ及び第八条の三十六第一号並びに第十六号の二十五様式の改正規定公布の日
二附則第三条の二の八第七号の改正規定民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十四号)の施行の日(平成二十五年九月五日)

附 則(平成二六年一月一七日総務省令第三号)

この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日総務省令第三四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第六条の五の次に一条を加える改正規定、同令第七条の二の二を削り、同令第七条の二の三を同令第七条の二の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第八条の五十三の次に一条を加える改正規定及び同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定平成二十六年七月一日
二第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表(四)の項、第三条の二、第三条の四第二項第二号、第三条の四の二、第三条の四の三第二項第二号、第三条の四の四、第十条第一項の表(八)の項、第十条の二第一項の表(四)の項、第十条の二の四、第十条の二の六第二項第二号及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定並びに附則第九条中総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定平成二十六年十月一日
三第一条中地方税法施行規則附則第八条の四を削り、同令附則第八条の三の四を同令附則第八条の四とする改正規定、同令附則第八条の三の三の改正規定及び同令附則第八条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに同令第四十八号の五様式、第四十八号の六様式及び第四十八号の九様式の改正規定平成二十八年四月一日
四第一条中地方税法施行規則附則第六条に八項を加える改正規定(同条第六十二項から第六十五項までに係る部分に限る。)国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
五第一条中地方税法施行規則附則第六条に八項を加える改正規定(同条第六十六項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第号)の施行の日
六第一条中地方税法施行規則第七条の三の三第一項の改正規定及び第十条の七の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)並びに附則第四条第一項の規定子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日

(個人の道府県民税に係る経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十第二項の規定は、施行日以後に地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の四の二第二項第二号ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関について適用し、施行日前に同号ロに掲げる利子の支払の取次ぎをする金融機関については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号)による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七及び附則第六条の十一に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
2平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十六年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十六年四月及び五月の」とする。
4平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年六月から八月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第五項」とする。
6平成二十六年九月から十一月までの期間及び同年十二月から平成二十七年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第六項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
7地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十六年九月から十一月までの期間及び同年十二月から平成二十七年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第六項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条新規則第七条の三の三第一項の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。
2新規則附則第三条の二の十六の規定は、施行日以後に同条に規定する政府の補助を受けて新築される貸家住宅に対して課すべき不動産取得税について適用し、この省令による改正前の地方税法施行規則(附則第六条第一項及び第二項において「旧規則」という。)附則第三条の二の十六に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第六条新規則附則第六条第十項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第七条第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて新築される貸家住宅に対して課すべき平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、旧規則附則第七条第五項に規定する政府の補助を受けて新築された貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3市町村は、平成二十六年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十一条第十二号及び第十三号に規定する家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳の様式については、新規則第二十五号様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4市町村は、平成二十六年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第三項に規定する課税明細書の様式については、新規則第二十五号の二様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5市町村は、平成二十六年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百六十四条第七項(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納税通知書の様式については、新規則第二十五号の三様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(事業所税に関する経過措置)

第七条公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金に対する新規則第二十四条の七第一号の規定の適用については、同号中「消費生活協同組合連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三条第十三号に規定する存続連合会に対する新規則第二十四条の七第一号の規定の適用については、同号中「消費生活協同組合連合会」とあるのは、「消費生活協同組合連合会、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会」とする。

附 則(平成二六年六月一三日総務省令第五三号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年六月三〇日総務省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六号様式別表一記載要領4の改正規定(「当期発生額②」の欄の金額(」の次に「連結地方法人税個別帰属額及び」を加える部分に限る。)、第七号の二様式の表の改正規定、第七号の二様式記載要領の改正規定(同様式記載要領4(2)中「第6号様式別表4の2」を「第7号の2様式別表2」に改める部分を除く。)、第七号の二様式別表一の表、第七号の二様式別表一記載要領、第七号の二様式別表二の表、第七号の二様式別表二記載要領、第七号の二様式別表三記載要領1、第七号の二様式別表四記載要領1、第七号の二様式別表五記載要領1及び第七号の二様式別表六記載要領1の改正規定、第二十号様式別表一記載要領4の改正規定(「当期発生額②」の欄の金額(」の次に「連結地方法人税個別帰属額及び」を加える部分に限る。)並びに第二十号の四様式の表、第二十号の四様式記載要領、第二十号の四様式別表一の表、第二十号の四様式別表一記載要領、第二十号の四様式別表二の表、第二十号の四様式別表二記載要領、第二十号の四様式別表三記載要領1、第二十号の四様式別表四記載要領1、第二十号の四様式別表五記載要領1及び第二十号の四様式別表六記載要領1の改正規定は、平成二十六年十月一日から施行する。

附 則(平成二六年一二月二二日総務省令第九六号)

(施行期日)

第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第十三条の三の改正規定(同条第六項第一号に係る部分を除く。)マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)
二第三号様式別表裏面の改正規定平成二十七年一月一日
三第九号の二様式、第九号の三様式、第十二号の四様式、第十二号の四の二様式、第十二号の四の三様式、第十二号の八様式及び第十二号の十四様式の改正規定平成二十八年一月一日
四第九条の六及び第九条の八第四項の改正規定この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年の四月一日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項第三号、第五号及び第八号の規定は、施行日の属する年の翌年の四月一日の属する年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、当該年度の前年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第二条の三の三第一項第一号及び第二号、第二項第一号並びに第三項、第二条の三の六第一項第一号及び第二号並びに第二項、第二条の五第二項第一号及び第三項並びに附則第二条第二項第一号ハ及び第三項第四号の規定は、施行日以後に行われる地方税法(以下「法」という。)第四十五条の三の二第一項若しくは第二項、第四十五条の三の三第一項、第五十条の七第一項、第三百十七条の三の二第一項若しくは第二項、第三百十七条の三の三第一項、第三百二十八条の七第一項又は附則第四条第十四項の規定による申告について適用し、施行日前に行われた法第四十五条の三の二第一項若しくは第二項、第四十五条の三の三第一項、第五十条の七第一項、第三百十七条の三の二第一項若しくは第二項、第三百十七条の三の三第一項、第三百二十八条の七第一項又は附則第四条第十四項の規定による申告については、なお従前の例による。
3新規則第九条の六及び第九条の八第四項の規定は、施行日の属する年の翌年の四月一日以後に行われる法第三百二十一条の七の三又は第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第三百二十一条の七の三又は第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知については、なお従前の例による。
4新規則第十条第六項第一号、第十条の二の二第一号、第十条の二の三第一号及び附則第十三条の三第六項第一号イの規定は、施行日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第四十八条の九の八第一項、第四十八条の九の九第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは新規則附則第十三条の三第六項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令第四十八条の九の八第一項、第四十八条の九の九第一項若しくはこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十三条の三第六項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十に規定する届出書については、なお従前の例による。
5新規則第三条の二第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第十条の二の四第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号の規定は、施行日以後に提出する政令第九条の七第十五項若しくは第二十五項又は第四十八条の十三第十六項若しくは第二十六項に規定する書類について適用し、施行日前に提出した政令第九条の七第十五項若しくは第二十五項又は第四十八条の十三第十六項若しくは第二十六項に規定する書類については、なお従前の例による。
6新規則第三条の二の二第二項第一号、第三条の四の二第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号、第三条の四の四第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第十条の二の五第二項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第五十三条第三十三項若しくは第三百二十一条の八第三十三項の規定による請求又は法第五十五条の三第一項から第三項まで若しくは第五十五条の五第一項から第三項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第五十三条第三十三項若しくは第三百二十一条の八第三十三項の規定による請求又は法第五十五条の三第一項から第三項まで若しくは第五十五条の五第一項から第三項までの規定による通知については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条新規則第四条の三の二第二項第一号、第五条の三第一項第一号、第二項第一号及び第三項第一号、第五条の五第一項第一号及び第二号、第二項第一号及び第二号並びに第三項第一号及び第二号並びに第六条の四第二項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第七十二条の二十四の十第四項若しくは第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求又は法第七十二条の三十九の三第一項から第三項まで若しくは第七十二条の三十九の五第一項から第三項までの規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第七十二条の二十四の十第四項若しくは第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求又は法第七十二条の三十九の三第一項から第三項まで若しくは第七十二条の三十九の五第一項から第三項までの規定による通知については、なお従前の例による。
2新規則第七条の二第二号の規定は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第四条新規則第七条の二の四第一項第一号、第七条の二の五第一項第一号及び第二項第一号並びに第七条の二の六第一項第二号の規定は、施行日以後に開始する課税期間(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十九条第一項に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)に係る法第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る法第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第一項若しくは第二項又は第七十二条の八十九第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第五条新規則附則第四条第四項第一号イ及び第二号イ、第五項第一号並びに第十一項第一号の規定は、施行日以後に提出する政令附則第十条第六項、第七項又は第十六項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した政令附則第十条第六項、第七項又は第十六項に規定する届出書については、なお従前の例による。
2新規則附則第四条第十四項第一号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第十条第二十項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第十条第二十項の規定による通知については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条新規則附則第二十三条第一項第一号ロ及び第二項第一号ロの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第七条新規則第八条の三十八第一項第一号及び第四号の規定は、施行日以後に提出する政令第四十三条の十五第一項に規定する申請書について適用し、施行日前に提出した政令第四十三条の十五第一項に規定する申請書については、なお従前の例による。
2新規則第八条の四十一第一号イ、第二号イ及び第三号イ並びに第八条の四十八第一号の規定は、施行日以後に行われる法第百四十四条の三十二第一項の規定による承認の申請又は施行日以後に製造する軽油に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告について適用し、施行日前に行われた法第百四十四条の三十二第一項の規定による承認の申請又は施行日前に製造した軽油に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第八条新規則附則第二十三条の二第一項第一号ロ及び第二項第一号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十三条の二第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十三条の二第一項第一号又は第二項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第九条新規則附則第二十四条第十二項第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十四条第十二項各号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十四条第十二項各号に規定する書類については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第十条新規則附則第二十五条第一項第一号ロ、第二項第一号ロ、第三項第一号ロ、第四項第一号ロ、第五項第一号ロ、第六項第一号ロ、第七項第一号イ、第八項第一号イ及び第九項第一号イの規定は、施行日以後に提出する新規則附則第二十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項第一号、第四項第一号、第五項第一号、第六項第一号、第七項第一号、第八項第一号又は第九項第一号に規定する書類について適用し、施行日前に提出した旧規則附則第二十五条第一項第一号、第二項第一号、第三項第一号、第四項第一号、第五項第一号、第六項第一号、第七項第一号、第八項第一号又は第九項第一号に規定する書類については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第十一条新規則第十六条の十八第一号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則第十六条の十八第一号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新規則第十六条の二十五第一号の規定は、施行日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、当該年度の前年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

第十二条新規則第二十七条第一項第一号、第二十八条第一項第一号及び第二項第一号並びに第二十九条第二項第一号の規定は、施行日以後に提出する法第七百五十条第一項若しくは第七百五十二条第一項に規定する申請書又は法第七百五十一条第一項若しくは第二項に規定する届出書について適用し、施行日前に提出した法第七百五十条第一項若しくは第七百五十二条第一項に規定する申請書又は法第七百五十一条第一項若しくは第二項に規定する届出書については、なお従前の例による。
2新規則第二十七条第四項第一号の規定は、施行日以後に行われる法第七百五十条第五項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた同項の規定による通知については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年三月三一日総務省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第六条の六、第七条の二の三、第八条の五十三の二及び第十五条の六の二の改正規定平成二十七年七月一日
二第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第九条の規定平成二十七年九月三十日
三第二条の二第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定、第二条の三、第二条の三の二第二項、第二条の三の三、第二条の三の四第二項、第二条の三の五第二項及び第二条の三の六の改正規定並びに次条及び附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の九の八第二項、第九条の九の九第二項」を「第九条の九の四第二項、第九条の九の五第二項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十八年一月一日
四第三条第一項の表(四)の改正規定、第三条の二の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)並びに第十条第一項の表(八)及び第十条の二第一項の表(四)並びに第十条の二の四の改正規定並びに附則第四条の二及び第八条の四の改正規定並びに第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までを削る改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定並びに附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第十四条の十八第二項」の下に「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで、第七項及び第八項(同条第一項から第三項までについては第一条第二項において、第十五条の二第七項及び第八項については第一条第二項及び第十五条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の二の二第一項及び第二項(同条第一項については第一条第二項、第十五条の五の二第三項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において、第十五条の二の二第二項については第一条第二項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項(第一条第二項、第十五条の五の三第二項、第十五条の六の三第二項、第五十五条の二第四項、第五十五条の四第四項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第四項、第七十二条の三十九の四第四項、第七十二条の五十七の二第四項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第四項、第三百二十一条の十一の二第四項、第三百二十一条の十一の三第四項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)」を、「第十五条の四第二項」の下に「、第十五条の六の二第一項及び第二項」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の七第十五項、第二十五項及び第二十九項」を「第九条の七第十六項、第二十六項及び第三十項」に、「第四十八条の十三第十六項、第二十六項及び第三十項」を「第四十八条の十三第十七項、第二十七項及び第三十一項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十八年四月一日
五略
六附則第二十二条の四第一項及び第二十四条の二第二項の改正規定官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第号)の施行の日
七附則第七条第八項及び第九項の改正規定並びに附則第七条第六項の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第三項から第五項まで並びに第二条の三第二項第八号及び第三項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2新規則第二条の三の二第二項並びに第二条の三の三第一項(同項第二号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族申告書」という。)又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族異動申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等に係る給与所得者の扶養親族申告書又は給与所得者の扶養親族異動申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
3新規則第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第一項(同項第二号に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により提出するものを含む。以下この項において「公的年金等受給者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項において同じ。)の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」とする。
2社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十七年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第三十四号)附則第三条第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び同項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第百三十二号。附則第三条の二の三第一項において「二十六年改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」と、地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項(二十六年改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される場合に限る。以下この項において同じ。)に規定する平成二十七年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十七年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十七年四月及び五月の」とする。
第四条新規則第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用する。

(道府県たばこ税に関する経過措置等)

第五条地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第二項の規定の適用がある場合における新規則第八条の五第一項、第八条の七及び第八条の九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条の五第一項第十六号様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則(以下この項、第八条の七及び第八条の九において「平成二十七年改正前の地方税法施行規則」という。)第四十八号の二様式
第十六号の三様式平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の三様式
第八条の七第十六号様式平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の二様式
第十六号の三様式平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の三様式
第八条の九第十六号の七様式平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の四様式
2平成二十七年改正法附則第十二条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。)
二営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称
3平成二十七年改正法附則第十二条第六項の規定により卸売販売業者等(同条第三項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
4平成二十七年改正法附則第十二条第八項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、それぞれ法第七十四条の十第一項若しくは第三項、第二項又は第五項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(平成二十七年改正法附則第十二条第一項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について平成二十七年改正法附則第十二条第三項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
5第二項から前項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第九項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第六項」と、前項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第九項」と読み替えるものとする。
6第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第十一項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第十一項」と読み替えるものとする。
7第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第十二条第十三項の規定により道府県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第十二条第六項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第十二条第八項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第八項」と、「附則第十二条第三項」とあるのは「附則第十二条第十三項」と読み替えるものとする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第七条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、平成二十七年度以後の年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、平成二十六年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。
2新規則第十一条の九第三号の規定は、施行日以後に取得される同号に規定する償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十一条の九第三号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第三十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する平成二十七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十四項に規定する国土交通大臣の証明がされた車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第五十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第五十五項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第七条第八項及び第九項の規定は、附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後に提出する法附則第十五条の八第六項又は第十一項に規定する申告書について適用し、同日前に提出したこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。
7新規則第三十号様式は、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置等)

第八条平成二十七年改正法附則第二十条第二項の規定の適用がある場合における新規則第十六条の二の四第一項及び第十六条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十六条の二の四第一項第三十四号の二様式地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則(以下この項及び第十六条の四において「平成二十七年改正前の地方税法施行規則」という。)第四十八号の五様式
第三十四号の二の二様式平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の六様式
第十六条の四第三十四号の二の六様式平成二十七年改正前の地方税法施行規則第四十八号の九様式
2平成二十七年改正法附則第二十条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一申告者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。)
二営業所又は貯蔵場所の所在地及び名称
3平成二十七年改正法附則第二十条第六項の規定により卸売販売業者等(同条第三項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に新規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
4平成二十七年改正法附則第二十条第八項の規定による控除又は還付を受けようとする卸売販売業者等は、新規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、それぞれ法第四百七十三条第一項若しくは第二項又は第四項の規定による申告書に添付すべき新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする紙巻たばこ三級品(平成二十七年改正法附則第二十条第一項に規定する紙巻たばこ三級品をいう。以下この項において同じ。)について平成二十七年改正法附則第二十条第三項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る紙巻たばこ三級品の品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
5第二項から前項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第九項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第六項」と、前項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第九項」と読み替えるものとする。
6第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第十一項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第十一項」と読み替えるものとする。
7第二項から第四項までの規定は、平成二十七年改正法附則第二十条第十三項の規定により市町村たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第四項」と、第三項中「附則第二十条第六項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第六項」と、第四項中「附則第二十条第八項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第八項」と、「附則第二十条第三項」とあるのは「附則第二十条第十三項」と読み替えるものとする。

(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

第九条新規則第二十五条第三項、第五項及び第六項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書(法第七百五十条第二項に規定する申請書をいう。以下この条において同じ。)に係る地方税関係書類(法第七百四十八条第二項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提出した申請書に係る地方税関係書類については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年五月二九日総務省令第五四号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六号様式別表六の表の改正規定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二七年七月一日総務省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年七月一五日総務省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の二十二第一項第二号イの改正規定は、水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二七年九月三〇日総務省令第八五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則附則第四条の四第九項第二号、第十二号の二様式の表及び第二十二号の四様式の表の改正規定並びに第二条の規定並びに附則第十三条の規定公布の日
二第一条中地方税法施行規則第十七号の二様式別表の改正規定平成二十七年十月一日
三附則第六条及び第十条の規定平成二十八年四月一日
四第一条中地方税法施行規則第十八号様式の表及び同様式記載心得の改正規定並びに次条第七項の規定平成二十九年一月一日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第三号様式別表裏面は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第五号の四様式から第五号の七様式まで、第十七号様式、第十七号の二様式、第五十五号の三様式及び第五十五号の四様式は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3新規則第五号の八様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される地方税法(以下「法」という。)第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項に規定する納入申告書について適用し、施行日前に提出された法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。
4新規則第十二号の三様式、第十二号の五様式及び第十二号の六様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第二十三条第一項第十四号に規定する利子等に係る法第七十一条の十第二項に規定する納入申告書又は新規則第三条の七第二項に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する利子等に係る法第七十一条の十第二項に規定する納入申告書又は第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条の七第二項に規定する納入書については、なお従前の例による。
5新規則第十二号の七様式、第十二号の九様式、第十二号の十三様式及び第十二号の十五様式は、施行日以後に支払を受けるべき法第二十三条第一項第十五号に規定する特定配当等に係る法第七十一条の三十一第二項(法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する納入申告書又は新規則第三条の十第二項(新規則附則第十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書について適用し、施行日前に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等に係る法第七十一条の三十一第二項に規定する納入申告書又は旧規則第三条の十第二項(旧規則附則第十八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する納入書については、なお従前の例による。
6新規則第十二号の十様式及び第十二号の十二様式は、施行日以後に生じる法第二十三条第一項第十七号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書又は新規則第三条の十二第二項に規定する納入書について適用し、施行日前に生じた同号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る法第七十一条の五十一第二項に規定する納入申告書又は旧規則第三条の十二第二項に規定する納入書については、なお従前の例による。
7新規則第十八号様式は、平成二十九年一月一日以後に給与の支払を受けないこととなる者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出について適用し、同日前に給与の支払を受けないこととなった者に係る法第三百十七条の六第二項又は第三百二十一条の五第三項の規定による届出については、なお従前の例による。
8新規則附則第二条の五の規定並びに第五十五号の五様式及び第五十五号の七様式は、施行日以後に支出する法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る法附則第七条第三項及び第十項の規定による申請又は同条第五項及び第十二項の規定による通知について適用し、施行日前に支出した法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金に係る法附則第七条第三項及び第十項の規定による申請又は同条第五項及び第十二項の規定による通知については、なお従前の例による。
9新規則第一号様式、第六号様式記載要領(同様式記載要領21に係る部分に限る。)、第十号の三様式、第十号の四様式、第十号の五様式、第十三号の二様式、第十四号様式及び第二十二号の二の二様式は、施行日以後に行われる法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第五十三条の二並びに第三百二十一条の八の二の規定による請求、法第五十三条第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出並びに法第七百三十四条第三項の規定により準用する法第三百二十一条の八第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出、法第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第三百二十一条の十一の二第一項及び第三百二十一条の十一の三第一項の規定による申請又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下「平成二十五年改正法」という。)第二条の規定による改正後の法第五十三条第三十八項及び第三十九項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第五十三条の二並びに第三百二十一条の八の二の規定による請求、法第五十三条第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出並びに法第七百三十四条第三項の規定により準用する法第三百二十一条の八第一項及び第四項の規定による申告書の提出並びにこれらの規定に係る同条第二十二項の規定による申告書の提出、法第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第三百二十一条の十一の二第一項及び第三百二十一条の十一の三第一項の規定による申請又は平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の法第五十三条第四十四項及び第四十五項の規定による届出については、なお従前の例による。
10新規則第六号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表一の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、第六号の二様式、第七号様式、第十一号様式、第二十号様式、同様式別表一の表、同様式別表一記載要領(同表記載要領3に係る部分に限る。)、同様式別表四の三、第二十号の二様式、第二十号の三様式及び第二十二号の三様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に開始する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
11新規則第六号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)及び第二十号様式別表一記載要領(同表記載要領5に係る部分に限る。)は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日以後に終了する連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に終了した連結事業年度に係る法人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条新規則第一号様式、第十号の二様式、第十号の三様式、第十号の五様式、第十三号様式、第十三号の二様式及び第十四号様式は、施行日以後に行われる法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第七十二条の三十三の二並びに第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求、法第七十二条の二十五第二項(同条第六項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四項(法第七十二条の二十五第七項において準用する場合及び第七十二条の二十八第二項において準用する場合並びに第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第七十二条の二十五第三項及び第五項(法第七十二条の二十八第二項において準用する場合及び第七十二条の二十九第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認の申請、法第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の四第一項の規定による申請、地方税法施行令(以下「政令」という。)第二十四条の四第四項(政令第二十四条の四の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出書の提出又は地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年総務省令第九十六号。以下この条において「平成二十六年改正省令」という。)による改正後の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第十五条の四第二項の規定による届出書の提出、法第二十条の九の三第一項及び第二項、第七十二条の三十三の二並びに第七十二条の四十八の二第四項の規定による請求、法第七十二条の二十五第二項及び第四項の規定による承認の申請、同条第三項及び第五項の規定による承認の申請、法第七十二条の三十九の二第一項及び第七十二条の三十九の四第一項の規定による申請、政令第二十四条の四第四項の規定による届出書の提出又は平成二十六年改正省令による改正前の地方税法施行規則第六条の四第二項の規定による届出については、なお従前の例による。
2新規則第六号様式の表、同様式記載要領(同様式記載要領4に係る部分に限る。)、同様式別表五、同様式別表五の二、同様式別表五の二の二、同様式別表五の二の三、同様式別表五の三、同様式別表五の四、同様式別表五の五、同様式別表十四及び第七号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
3新規則第十四号の二様式は、施行日の属する年以後の年分の所得に係る個人の事業税について適用し、施行日の属する年の前年以前の年分の所得に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条新規則附則第四条第十二項第一号及び第十三項第一号の規定は、施行日以後に行われる政令附則第十条第十八項又は第十九項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた政令附則第十条第十八項又は第十九項の規定による通知については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)

第五条新規則第十六号様式、同様式別表、第十六号の二様式、同様式別表、第十六号の三様式、第十六号の五様式から第十六号の八様式まで及び第四十八号の二様式から第四十八号の四様式までは、施行日以後に行われる法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

第六条地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第十二条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。

(軽油引取税に関する経過措置)

第七条新規則第十六号の十様式及び第十六号の三十七様式から第十六号の四十一様式までは、施行日の属する月以後の月分の法第百四十四条の十四第二項の規定による申告又は法第百四十四条の三十五第一項の規定による報告について適用し、施行日の属する月の前月以前の月分の法第百四十四条の十四第二項の規定による申告又は法第百四十四条の三十五第一項の規定による報告については、なお従前の例による。
2新規則第十六号の四十二様式は、施行日以後の軽油の製造に係る法第百四十四条の三十五第二項の規定による報告について適用し、施行日前の軽油の製造に係る同項の規定による報告については、なお従前の例による。
3新規則第十六号の十二様式、第十六号の十四様式、第十六号の十六様式、第十六号の十六の二様式、第十六号の十七様式、第十六号の十七の二様式、第十六号の二十五様式、第十六号の二十八様式、第十六号の二十九様式、第十六号の三十一様式、第十六号の三十二様式、第十六号の三十三様式、第十六号の三十五様式及び第十六号の三十六様式は、施行日以後に行われる法第百四十四条の十八第一項の規定による申告、法第百四十四条の三十第一項の規定による申請、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、法第百四十四条の七第一項の規定による申請、法第百四十四条の八第一項の規定による申請、法第百四十四条の九第一項の規定による申請、新規則第八条の四十二第一項の規定による承認申請書の提出、新規則第八条の四十二第三項の規定による承認申請書の提出、新規則第八条の四十二第四項の規定による承認申請書の提出、法第百四十四条の三十四第一項若しくは第三項の規定による届出又は法第百四十四条の三十四第二項若しくは第三項の規定による届出について適用し、施行日前に行われた法第百四十四条の十八第一項の規定による申告、法第百四十四条の三十第一項の規定による申請、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、政令附則第十条の二の二第八項において準用する政令第四十三条の十五第一項の規定による申請書の提出、法第百四十四条の七第一項の規定による申請、法第百四十四条の八第一項の規定による申請、法第百四十四条の九第一項の規定による申請、旧規則第八条の四十二第一項の規定による承認申請書の提出、旧規則第八条の四十二第三項の規定による承認申請書の提出、旧規則第八条の四十二第四項の規定による承認申請書の提出、法第百四十四条の三十四第一項若しくは第三項の規定による届出又は法第百四十四条の三十四第二項若しくは第三項の規定による届出については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第八条新規則第二十三号様式は、施行日以後に行われる法第三百四十九条の四第六項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第三百四十九条の四第六項の規定による通知については、なお従前の例による。
2新規則第二十四号様式、第二十五号様式、第二十六号様式、第二十七号様式から第三十号様式まで及び第三十一号様式から第三十三号様式までは、平成二十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)

第九条新規則第十六号の五様式、第十六号の六様式、同様式別表、第三十四号の二様式、第三十四号の二の二様式、第三十四号の二の六様式、第四十八号の五様式、第四十八号の六様式及び第四十八号の九様式は、施行日以後に行われる法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

第十条平成二十七年改正法附則第二十条第四項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第十一条新規則第三十四号の五様式から第三十四号の十様式まで及び第四十九号様式から第五十一号の二様式まで(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成二十八年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二十七年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
2新規則第三十四号の五様式から第三十四号の十様式まで及び第四十九号様式から第五十一号の二様式まで(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
3新規則第三十四号の十一様式及び第三十四号の十二様式は、平成二十八年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成二十七年度分までの遊休土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第十二条新規則第四十四号様式及び同様式別表一から別表四までは、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業及び平成二十八年以後の年分の個人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業及び平成二十七年分までの個人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別記第一号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第六条関係)
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別記第二号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十五号)附則第十条関係)
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附 則(平成二七年一〇月二九日総務省令第九〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次項において「新規則」という。)第三号様式及び同様式別表表面は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2新規則第十七号の二様式別表は、この省令の公布の日以後に地方税法第三百十七条の六第四項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一〇月二九日総務省令第九一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定及び附則第三条の規定公布の日
二第一条中地方税法施行規則第三号様式の改正規定平成二十九年一月一日
三第一条中地方税法施行規則第一号の三様式の改正規定及び次条第一項の規定平成二十九年四月一日

(経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一号の三様式は、平成二十九年四月一日以後に行われる地方税法(以下この条において「法」という。)第三百二十一条の七の五第一項(法第三百二十一条の七の八第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知について適用し、同日前に行われた法第三百二十一条の七の五第一項の規定による通知については、なお従前の例による。
2新規則第三号様式、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に提出される法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出された法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書については、なお従前の例による。
4新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、施行日以後に支払うべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)に係る法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票について適用し、施行日前に支払うべき退職手当等に係る法第五十条の九及び第三百二十八条の十四に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一二月二五日総務省令第一〇八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一月二九日総務省令第四号)

この省令は、平成二十八年二月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日総務省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定公布の日
二第一条中地方税法施行規則第二十四条の六の二の改正規定平成二十八年五月二十一日
三第一条中地方税法施行規則第一条の七第二十三号、第九条の八、第十条第六項第一号、第十条の二の二及び第十条の二の三の改正規定並びに同令附則第四条第二項及び第三項後段の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第四項の規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」を「第四十八条の九の十第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十一」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十九年一月一日
四略
五第一条中地方税法施行規則附則第六条第四項及び第五項の改正規定、同条第三十五項の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同項を同条第三十八項とする改正規定、同条第三十四項を同条第三十七項とし、同条第三十三項を同条第三十六項とする改正規定、同条第三十二項を同条第三十五項とする改正規定、同条第三十一項の改正規定(第四号に係る部分を除く。)、同項を同条第三十四項とし、同条第三十項を同条第三十三項とする改正規定、同条第二十九項の改正規定、同項を同条第三十二項とする改正規定、同条第二十八項の改正規定、同項を同条第三十一項とし、同条第二十四項から第二十七項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二十三項の改正規定(「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第十項」に改める部分に限る。)、同項を同条第二十六項とする改正規定、同条第二十二項の改正規定、同項を同条第二十五項とする改正規定、同条第二十一項の改正規定、同項を同条第二十四項とする改正規定、同条第二十項の改正規定、同項を同条第二十三項とし、同条第十六項から第十九項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第十五項を同条第十八項とする改正規定、同条第十四項を同条第十七項とする改正規定、同条第十三項を同条第十六項とする改正規定、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第九項から第十一項までを三項ずつ繰り下げる改正規定、同条第八項の改正規定、同項を同条第九項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第七項の次に一項を加える改正規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の三第三項から第八項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書を提出する場合について適用する。
2新規則第二条の三の六第二項から第五項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書(法第四十五条の三の三第二項及び第三百十七条の三の三第二項の規定により提出するものを含む。)を提出する場合について適用する。
3新規則第二条の五第三項から第六項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等に係る法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用する。
4新規則第十条第六項第一号、第十条の二の二第一号及び第十条の二の三第一号の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に提出する地方税法施行令(以下「政令」という。)第四十八条の九の八第一項若しくは第四十八条の九の十第一項(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十一(政令第四十八条の十七において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する届出書について適用し、同日前に提出した政令第四十八条の九の八第一項若しくは第四十八条の九の十第一項に規定する申請書又は政令第四十八条の九の十一に規定する届出書については、なお従前の例による。
5新規則第三号様式別表表面は、施行日以後に行われる法第三百二十一条の四第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知について適用し、施行日前に行われた法第三百二十一条の四第一項又は第三百二十一条の六第一項の規定による通知については、なお従前の例による。
6新規則第五号の十四様式、第五号の十四の二様式及び第十七号様式別表は、施行日以後に法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、若しくは交付するこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第三百十七条の六第一項若しくは第三項の規定により提出するこれらの規定に規定する給与支払報告書について適用し、施行日前に法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、若しくは交付したこれらの規定に規定する特別徴収票又は法第三百十七条の六第一項若しくは第三項の規定により提出したこれらの規定に規定する給与支払報告書については、なお従前の例による。
7法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により第一条による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第十二号の十三様式から第十二号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の間、新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五様式までによる同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下「改正令」という。)による改正後の政令(以下「新令」という。)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第三項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第三項において同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
2平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十八年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十八年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十八年四月及び五月の」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第四条新規則附則第四条第七項及び第十五項の規定は、施行日以後に新令附則第十条第七項又は第二十三項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に改正令第一条の規定による改正前の政令附則第十条第七項又は第二十三項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第五条新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第六条農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会に対する新規則第十六条の十第一項の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。
2新規則附則第六条第二十六項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第三十二項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課する固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第四十四項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5改正令附則第十一条第六項に規定する鉄道事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所、車庫、工場、倉庫及び詰所の用に供する固定資産又は車両とする。
6改正令附則第十一条第六項に規定する鉄道施設の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、線路設備、電路設備、停車場、変電所及び車両とする。
7平成二十三年三月十一日から平成二十八年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この項において「改正法」という。)附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第三項に規定する車両等に対して課する固定資産税については、旧規則附則第二十四条の二第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「法附則第五十六条の二第三項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第十八条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第三項」とする。
8新規則第二十五号の三様式は、施行日以後に法第三百六十四条第五項の規定により徴収する固定資産税の納税通知書として交付(以下この項において「交付」という。)がされる場合について適用し、施行日前に交付がされた場合については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年三月三一日総務省令第三九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第三条の四第二項、第三条の四の二第一項第四号、第三条の四の三第二項、第五条の二第二項、第五条の四第二項、第十条の二の六第二項及び第十条の二の七第二項の改正規定並びに同令附則第五条の二第六項及び第八項の改正規定平成二十九年四月一日
二第一条中地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の改正規定並びに次条の規定平成三十一年一月一日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第二条の二第二項及び第七項の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第三条地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた自動車取得税について第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第八条の二十七第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により減額する場合において、令和元年十月以後に到来する交付時期において交付すべき額から当該減額する額を差し引いた額が零を下回るときは、当該下回る額は、当該交付時期において、改正法第二条の規定による改正後の地方税法第百七十七条の六第一項及び第二項の規定によって交付すべき環境性能割額から控除するものとする。

附 則(平成二八年六月三〇日総務省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四号の二様式及び第五号の二様式の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二八年七月一日総務省令第七〇号)

この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月七日総務省令第八六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(道府県たばこ税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則等の一部を改正する省令(次条において「新規則」という。)別記第一号様式は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。次条において「改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

(市町村たばこ税に関する経過措置)

第三条新規則別記第二号様式は、施行日以後に改正法附則第二十条第四項の規定により提出する申告書について適用し、施行日前に同項の規定により提出した申告書については、なお従前の例による。

附 則(平成二八年一〇月三一日総務省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一〇月三一日総務省令第八八号)

この省令は、平成二十八年十一月一日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二八日総務省令第一〇三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式は、この省令の施行の日以後に送付する地方税法附則第七条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書について適用し、同日前に送付する同条第一項及び第八項に規定する申告特例通知書については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年一月一三日総務省令第二号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の地方税法施行規則第二条の四第一号イの規定による指定を受けている法人は、この省令の施行の日に、この省令による改正後の地方税法施行規則第一条の九の二第一号の指定があったものとみなす。

附 則(平成二九年三月八日総務省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日総務省令第二六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第五条第一項、第六条及び第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定並びに第七条の二の六第一項第四号の改正規定、附則第三条の二の改正規定並びに第七号の三様式の表及び第十号様式の改正規定、第十号様式別表を削る改正規定並びに第十号の二様式の表の改正規定並びに附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定(「第六条の二第四項」を「第六条の二の二第六項」に改める部分に限る。)に限る。)公布の日
二第八条の二十九第三項及び第四項の改正規定平成二十九年十月一日
三第一条の九の三を第一条の九の四とし、第一条の九の二の次に一条を加える改正規定、第二条の二、第二条の三第三項、第二条の三の三第十項ただし書、第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第七項ただし書及び第八項の改正規定並びに次条第一項及び附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第三十五条の四の二」を「第三十五条の四の二第三項」に改める部分に限る。)に限る。)平成三十年一月一日
四附則第三条の二の十六の改正規定(同条第二項を削る部分を除く。)不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日
五附則第三条の二の八第五号の改正規定旅館業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第三項の規定は、前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(次条第一項において「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(以下この項において「申告書」という。)を提出する場合について適用し、同日前に申告書を提出した場合及び同日以後に平成二十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この条及び次条第一項において「改正令」という。)附則第二条第十項の規定により同項に規定する徴収された利子割の額の還付を請求しようとする者(以下この項において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類を添付して、これを同条第十項の都道府県の知事に提出しなければならない。
一請求者の氏名及び住所
二請求者の所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次号において「新租税特別措置法」という。)第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤務先の名称及び所在地
三当該還付に係る新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄の受入れをしていた新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する金融機関の営業所等の名称及び所在地
四当該徴収された利子割の額及びその徴収の年月日
五租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十四号)附則第二条第二項各号に掲げる事実の発生が改正令附則第二条第十項に規定する災害等の事由に基因するものであることについての事情の詳細及び当該災害等の事由が生じた年月日
六その他参考となるべき事項
3前項の規定は、改正令附則第二条第十一項において準用する同条第十項の規定により同条第十一項に規定する徴収された配当割の額の還付を請求しようとする者について準用する。
4新規則第三号様式別表は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(改正令による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項及び第三項において同じ。)とする徴収取扱費(法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項及び第三項において同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。第三項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
2平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における平成二十九年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百十八号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び平成二十九年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第四条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する平成二十九年四月及び五月の」とする。
第四条新規則第七条の二の九の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第五条新規則附則第三条の二の八の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第七条新規則第八条の三十二第一項第七号イ、第八条の三十三第六号イ及び第八条の三十四第六号イの規定は、施行日以後に提出する新規則第八条の三十二第一項、第八条の三十三及び第八条の三十四に規定する申請書について適用し、施行日前に提出したこの省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項から第五項までにおいて「旧規則」という。)第八条の三十二第一項、第八条の三十三及び第八条の三十四に規定する申請書については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第八条施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新規則附則第六条第三十一項の規定の適用については、同項中「二酸化炭素排出抑制対策事業費又は」とあるのは「二酸化炭素排出抑制対策事業費、」と、「に係る」とあるのは「又は水素供給設備整備事業費に係る」とする。
2新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第三十五項に規定する政府の補助を受けて取得された償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第三十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十八項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第四十七項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する政府の補助を受けて取得される家屋又は償却資産に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に旧規則附則第六条第四十七項に規定する政府の補助を受けて取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第五十九項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械類に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第九条農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会に対する新規則第十六条の十第一項の規定の適用については、同項中「農業協同組合連合会」とあるのは、「農業協同組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

附 則(平成二九年三月三一日総務省令第二七号)

(施行期日)

1この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

2この省令による改正後の地方税法施行規則第十六号の九様式は、この省令の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年七月六日総務省令第四六号)抄

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六号様式別表六の表の改正規定は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日から施行する。

附 則(平成二九年七月七日総務省令第四八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一〇月一二日総務省令第六九号)

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。ただし、附則第十七条第一項の改正規定は、令和二年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年一二月一八日総務省令第八一号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第十条の二の三第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは、「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。

(事業税に関する経過措置)

第三条この省令の施行の日から平成三十年十二月三十一日までの間における新規則第七条第二項第二号の規定の適用については、同号中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは、「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。

附 則(平成二九年一二月二六日総務省令第八三号)

(施行期日)

1この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の地方税法施行規則第二条第二項及び第三項は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成三〇年三月三一日総務省令第二四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十六条の五の五第一項第一号の改正規定平成三十年六月十五日
二第八条の二の次に二条を加える改正規定並びに第十六条の二、第十六条の二の二、第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第四条、第五条、第八条及び第九条の規定平成三十年十月一日
三第一条の十の改正規定、附則第二条の四に一項を加える改正規定並びに第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第三項、第四項」の下に「第五項」を加え、「第十項及び第十一項」を「第十項、第十一項及び第十二項」に改める部分に限る。)に限る。)平成三十一年一月一日
四附則第六条に九項を加える改正規定(同条第八十六項から第九十一項までに係る部分に限る。)及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「附則第四条第一項第一号に規定する書類に係る部分を除く。)」の下に「、第十一条第四十六項」を加える部分に限る。)に限る。)生産性向上特別措置法(平成三十年法律第号)の施行の日
五附則第三条の二の十八の次に一条を加える改正規定及び附則第六条に九項を加える改正規定(同条第九十二項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日
六第十五条の六の三を第十五条の六の四とし、同条の前に一条を加える改正規定成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
七附則第四条の四第十一項、第四条の六の二第十七項第一号ハ、第五条の二第四項及び第八条の三の四第三項の改正規定エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第号)の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三の六第六項及び第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する新規則第二条の三の五第一項に規定する公的年金等受給者の扶養親族申告書について適用する。
2新規則第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条新規則第七条の二の九、第七条の二の十、第七条の二の十二及び第七条の二の十三の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

(道府県たばこ税に関する経過措置)

第四条附則第一条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(以下「三十年十月新規則」という。)第十六号様式、第十六号の二様式及び第十六号の五様式は、同条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。
2地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第三十八号)による改正前の地方税法施行規則第四十八号の二様式別表記載要領4中「と紙巻たばこ以外の」を「、法第74条の4第2項の表の上欄に掲げる」に改め、「もの)」の次に「及び加熱式たばこを同条第3項の規定により計算した紙巻たばこの本数の合計数」を加える。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

第五条地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第十条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2改正法附則第十条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は同条第二項に規定する小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に地方税法施行規則(以下「規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3卸売販売業者等が、改正法附則第十条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき三十年十月新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(自動車取得税に関する経過措置)

第六条新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(固定資産税及び都市計画税に関する経過措置)

第七条新規則第十条の七の三第七項第五号に規定する事業を実施する者(施行日の前日において社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を実施していた病院又は病床を有する診療所の開設者のうち、令和六年三月三十一日までの間に当該病院又は当該診療所の病床を介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)附則第二条に規定する転換(次項において「転換」という。)を行って介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた新規則第十条の七の三第七項第五号に規定する入所者(次項において「入所者」という。)の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第十条の七の三第七項第五号から第七号までの規定の適用については、同項第五号中「の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)」とあるのは「のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第七条第一項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた取扱患者の総延数に対する生活保護法第十五条若しくは第十六条に規定する医療扶助若しくは出産扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定された額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額診療患者の割合」という。)」と、同項第六号及び第七号中「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」とあるのは「無料又は低額診療患者の割合」とする。
2新規則第十条の七の三第七項第五号に規定する事業を実施する者(施行日の前日において社会福祉法第二条第三項第十号に掲げる事業を実施していた介護老人保健施設(病院又は病床を有する診療所の開設者が平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に当該病院又は当該診療所の病床の転換を行って開設したものに限る。)の開設者のうち、令和六年三月三十一日までの間に当該介護老人保健施設の全部又は一部を廃止するとともに介護医療院を開設したものであって、前事業年度を通じた入所者の総延数が零であるものに限る。)に対する新規則第十条の七の三第七項第二号及び第五号から第七号までの規定の適用については、同項第二号中「以下この号」とあるのは「以下この項」と、同項第五号中「の前事業年度を通じた入所者(介護保険法第四十八条第一項第三号に掲げる介護医療院サービス(以下この号において「介護医療院サービス」という。)を受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護医療院サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護医療院サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護医療院サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」という。)」とあるのは「のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第七条第二項の規定の適用を受けるものの前事業年度を通じた入所者(介護保健施設サービスを受けた者に限る。)の総延数に対する生活保護法第十五条の二第一項に規定する介護扶助のうち同項第四号に掲げる施設介護(介護保健施設サービスに限る。)を受けた者並びに無料又は介護保険法第四十八条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額及び介護保険法施行規則第七十九条各号に掲げる費用(介護保健施設サービスに要したものに限る。)の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した費用により介護保健施設サービスを受けた者の延数の割合(次号及び第七号において「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」という。)」と、同項第六号及び第七号中「無料又は低額利用に係る介護医療院入所者の割合」とあるのは「無料又は低額利用に係る介護老人保健施設入所者の割合」とする。
3新規則附則第六条第十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第六条第十二項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する除害施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十八項に規定する除害施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第三十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十三項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第四十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十八項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第六十七項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する鉄道施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第六十一項に規定する鉄道施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8新規則附則第六条第七十八項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する土地に対して課すべき固定資産税又は都市計画税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第七十二項に規定する土地に対して課する固定資産税又は都市計画税については、なお従前の例による。
9平成二十三年五月二日から平成三十年三月三十一日までの間に取得された改正法附則第二十条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第一条の規定による改正前の法附則第五十六条の二第一項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、旧規則附則第二十四条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「政令附則第三十三条の二」とあるのは、「地方税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百二十五号)附則第八条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第一条の規定による改正前の政令附則第三十三条の二」とする。

(市町村たばこ税に関する経過措置)

第八条三十年十月新規則第十六号の五様式は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

第九条改正法附則第二十三条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2改正法附則第二十三条第五項の規定により卸売販売業者等(同条第二項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)又は同条第二項に規定する小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3卸売販売業者等が、改正法附則第二十三条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき三十年十月新規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十三条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(事業所税に関する経過措置)

第十条新規則第二十四条の二十二の規定は、同条に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等(地方税法第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)において行う事業に対して課すべき事業所税について適用し、旧規則第二十四条の二十二に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。
別記第一号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第五条関係)
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別記第二号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十四号)附則第九条関係)
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附 則(平成三〇年三月三一日総務省令第二五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の六、第三条第三項及び第五条第三項の改正規定、第十条第九項の改正規定(同項を同条第十項とする部分を除く。)、第十条の二第三項の改正規定、第二十四条の三十八の次に七条を加える改正規定(第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までに係る部分に限る。)並びに第三十一条の次に十条を加える改正規定(第三十一条の五第三号及び第四号並びに第三十一条の六第三号及び第四号に係る部分に限る。)令和元年十月一日
二第三条の十四の改正規定令和二年一月一日
三第一条の四第二項及び第五条第一項の改正規定並びに附則第二条の八の次に一条を加える改正規定令和二年四月一日
四附則第四条及び第七条の規定令和二年十月一日
五附則第五条及び第八条の規定令和三年十月一日
六第八条の二の三及び第十六条の二の二の改正規定並びに第十六号様式、第十六号の二様式並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定令和四年十月一日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条平成三十年三月三十一日における地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域のうち、平成三十年四月一日において引き続き指定都市の区域である区域については、同日に指定都市の区域となったものとみなして、この省令による改正後の地方税法施行規則第三条の九、第三条の十一の二及び第三条の十三の二の規定を適用する。

(道府県たばこ税に関する経過措置)

第三条附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第十六号様式、第十六号の二様式及び第十六号の五様式は、同条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七十四条の二第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき道府県たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る道府県たばこ税の申告方法等)

第四条地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「改正法」という。)附則第十二条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2改正法附則第十二条第五項の規定により卸売販売業者等(地方税法第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。)又は小売販売業者(地方税法第七十四条第一項第四号に規定する小売販売業者をいう。次条第二項において同じ。)が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に地方税法施行規則(以下「規則」という。)第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3卸売販売業者等が、改正法附則第十二条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十二条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
第五条改正法附則第十三条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第一号様式によるものとする。
2改正法附則第十三条第五項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が道府県たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第十六号の四様式による納付書を添えて納付するものとする。
3卸売販売業者等が、改正法附則第十三条第二項の規定による道府県たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第八条の六、第八条の七又は第八条の九の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第十三条第二項の規定により道府県たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。

(市町村たばこ税に関する経過措置)

第六条附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第十六号の五様式は、同条第六号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ税について適用し、同日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

(手持品課税に係る市町村たばこ税の申告方法等)

第七条改正法附則第二十五条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2改正法附則第二十五条第五項の規定により卸売販売業者等(地方税法第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等をいう。次項及び次条において同じ。)又は小売販売業者(地方税法第四百六十四条第一項第四号に規定する小売販売業者をいう。次条第二項において同じ。)が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3卸売販売業者等が、改正法附則第二十五条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十五条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
第八条改正法附則第二十六条第三項の規定による申告書及びこれに係る修正申告書の様式は、別記第二号様式によるものとする。
2改正法附則第二十六条第五項の規定により卸売販売業者等又は小売販売業者が市町村たばこ税に係る地方団体の徴収金を納付するときは、当該地方団体の徴収金に規則第三十四号の二の五様式による納付書を添えて納付するものとする。
3卸売販売業者等が、改正法附則第二十六条第二項の規定による市町村たばこ税に相当する金額について、控除又は還付を受けようとする場合には、規則第十六条の二の五又は第十六条の四の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき規則第十六号の五様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は還付を受けようとする製造たばこ(同項に規定する製造たばこをいう。以下この項において同じ。)について改正法附則第二十六条第二項の規定により市町村たばこ税が課された、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類を同申告書に添付しなければならない。
別記第一号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第四条・第五条関係)
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別記第二号様式(用紙日本産業規格A4)(地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第二十五号)附則第七条・第八条関係)
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附 則(平成三〇年七月六日総務省令第四一号)

この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成三〇年七月一一日総務省令第四二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の九の五、第三条第一項本文、第三条の十三の二及び第五条第三項の改正規定並びに次条の規定及び附則第四条の規定(地方税法施行規則第三条の十三の二の改正規定に係る部分に限る。)は、平成三十一年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年九月六日総務省令第五四号)

(施行期日)

1この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令による改正後の地方税法施行規則第二条の二第五項及び第七項並びに第二条の三第二項(第九号に係る部分に限る。)及び第四項の規定並びに第三号様式別表、第五号の四様式及び第五号の十三様式は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月二九日総務省令第三八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第一条の十七を同令第一条の十九とする改正規定、同令第一条の十六の改正規定、同条を同令第一条の十八とする改正規定及び同令第一条の十五の次に二条を加える改正規定並びに第五十五号の五様式の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定並びに附則第七条の規定令和元年六月一日
二第一条中地方税法施行規則第八条の十六及び第八条の十七の改正規定令和元年七月一日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十六及び第一条の十七の規定は、令和二年十月一日以後に開始する新規則第一条の十六第二項に規定する指定対象期間に係る同条第一項に規定する指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)が同項に規定する申出書等を提出する場合について適用する。
2前条第一号に掲げる規定の施行の日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定を都道府県等が受けようとする場合における新規則第一条の十六及び第一条の十七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条の十六第一項七月一日から同月三十一日まで四月一日から同月十日まで
第一条の十六第二項毎年十月一日から翌年九月三十日まで令和元年六月一日から令和二年九月三十日まで
をいう。をいう。ただし、総務大臣が、指定を受けようとする都道府県等について、当該期間を指定対象期間とすることが適当でないと認める場合には、当該都道府県等に係る指定対象期間は令和元年六月一日から同年九月三十日までの期間とする。
3前項の規定により読み替えられた新規則第一条の十六第二項ただし書の規定の適用がある場合における同項ただし書に規定する指定対象期間に係る指定をされた都道府県等は、前二項の規定にかかわらず、令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定を受けるために、新規則第一条の十六第一項に規定する申出書等を提出することができる。この場合において、当該都道府県等が行う当該申出書等の提出については、同条及び新規則第一条の十七の規定を適用する。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条新規則第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第四条新規則第十六号の九様式は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(事業所税に関する経過措置)

第五条第一条の規定による改正前の地方税法施行規則第二十四条の二十二に規定する助成金の支給に係る施設又は設備に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(平成三一年三月二九日総務省令第三九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の規定公布の日
二第一条中地方税法施行規則第二条に四項を加える改正規定、同令第二条の二第二項及び第四項並びに第二条の三の二から第二条の三の七までの改正規定並びに同令第三号様式別表裏面、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第五十五号の七様式備考の改正規定並びに次条の規定令和二年一月一日
三第一条中地方税法施行規則第一条の二の改正規定、同令第一条の九の五を同令第一条の九の七とし、同令第一条の九の四を同令第一条の九の六とし、同令第一条の九の三の次に二条を加える改正規定、同令第三条の三の二の次に一条を加える改正規定、同令第三条の四第二項第二号、第三条の四の二第一項第四号及び第三条の四の三第二項第二号の改正規定、同令第四条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四条の七の次に一条を加える改正規定、同令第五条の二第二項第二号の改正規定、同条を同令第五条の二の三とし、同令第五条の次に二条を加える改正規定、同令第五条の四第二項第二号の改正規定、同令第十条の二の十一を削り、同令第十条の二の十を同令第十条の二の十一とする改正規定、同令第十条の二の九第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の十とする改正規定、同令第十条の二の八第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の九とする改正規定並びに同令第十条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二を削り、同令附則第三条の二の二を同令附則第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第三条の二の七第二項第三号ロの改正規定並びに附則第五条の規定令和二年四月一日
四第一条中地方税法施行規則第十条の二の三第二項第二号の改正規定令和四年一月一日
五略
六第一条中地方税法施行規則附則第六条第七十七項の改正規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条前条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則第五十五号の七様式の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同様式備考中「特例控除対象寄附金の額」とあるのは、「特例控除対象寄附金の額及び同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額」とする。

(事業税に関する経過措置)

第三条地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。附則第七条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第六条第四項に規定する市町村民税の法人税割額及び都民税の法人税割額は、毎年度、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十三条第一項の規定により調製された市町村の決算に係る市町村民税の法人税割額のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内(交付時期が八月である場合には、当該年度の前年度前三年度内。以下この条において同じ。)の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額及び同項の規定により調製された都の決算に係る都民税の法人税割額(地方税法第五条第二項第一号に掲げる税のうち同法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額をいう。)のうち標準税率をもって算定された額で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値を乗じて得た額とする。

(地方消費税に関する経過措置)

第四条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号)による改正後の地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。以下この条において同じ。)とする徴収取扱費(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。以下この条において同じ。)の支払から適用する。この場合において、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令」とする。
2令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される政令」とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年九月から十一月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第三項」とする。
4令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百十六号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令」とあるのは「改正令附則第四条第四項の規定により読み替えて適用される政令」とする。
5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和元年十二月から令和二年二月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項後段」とあるのは、「附則第四条第四項」とする。
第五条令和二年四月一日前に設立された法人である事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。)において所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第五条の規定による改正後の消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十六条の二第二項に規定する特定法人に該当する事業者(地方税法第七十二条の八十七各項並びに第七十二条の八十八第一項及び第二項の事業者に限る。)は、当該課税期間開始の日以後一月以内に第一条の規定による改正後の地方税法施行規則附則第三条の二の二第一項の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項の届出を行わなければならない。

附 則(令和元年五月七日総務省令第二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年七月五日総務省令第二三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条の十三の三、第四条の四、第五条、第六条の五、第七条の二の四第一項第五号及び第七条の二の五第二項第四号の改正規定並びに第一号様式の表の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分、「49」を「47」に改める部分及び「56」を「54」に改める部分を除く。)、同様式記載要領の改正規定(同様式記載要領10、12及び19に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「別表5の6((36))又は別表5の6の2((27))」を「別表5の6の2((27))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の六、同様式別表十四記載要領、第六号の三様式の表、同様式記載要領、第七号の三様式の表、第十号の三様式の表、同様式記載要領、第十号の五様式の表、同様式記載要領、第十二号の二様式の表、第十三号様式の表、同様式記載要領、第十三号の二様式の表、第十四号様式の表、同様式記載要領及び第二十号の五様式の表の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定令和元年十月一日
二第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定、第六号様式の表の改正規定(「((33))」を「((34))」に改める部分に限る。)、同様式記載要領12の改正規定、同様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)、同様式別表五の表の改正規定、同様式別表五記載要領の改正規定(同表記載要領4に係る部分を除く。)、同様式別表五の二の表の改正規定(「((23))」を「((24))」に改める部分に限る。)、同様式別表五の二記載要領、同様式別表五の二の二の表、同様式別表九の記載要領3、同様式別表十記載要領、同様式別表十一の表及び同様式別表十一記載要領の改正規定並びに第二十号様式別表一記載要領の改正規定(「(18)の欄」を「(18)の欄の金額)、分配時調整外国税相当額の個別帰属額(法人税の明細書(別表6の2(2の2))の(27)の欄」に改める部分に限る。)令和二年一月一日
三附則第二十条の改正規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日

(地方消費税に関する経過措置)

第二条社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条及び次条において「改正法」という。)附則第十条第一項の規定の適用を受ける事業者(改正法第二条による改正後の地方税法(以下この項において「新法」という。)第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいい、新法第七十二条の八十七第一項に規定する承継相続人を含む。次条において同じ。)に係るこの省令(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第七条の二の四の規定の適用については、同条第一項第二号中「次条及び第七条の二の六」とあるのは「以下この項、次条及び第七条の二の六」と、同項第四号中「当該中間申告対象期間に係る消費税法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第五号中「前号に掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該中間申告対象期間を一の課税期間とみなして改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される改正法第二条による改正後の法第七十二条の八十八第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額」とする。
2前項の事業者は、改正法附則第十条第一項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一当該申告書に係る消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
二当該中間申告対象期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
三その他参考となるべき事項
第三条改正法附則第十一条第一項又は第四項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第一項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第一項に規定する消費税額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる消費税額を課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。
2改正法附則第十一条第二項又は第三項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。
3改正法附則第十一条第五項の規定の適用を受ける事業者に係る新規則第七条の二の五の規定の適用については、同条第二項第三号中「当該課税期間に係る法第七十二条の八十八第二項に規定する不足額」とあるのは「当該課税期間に係る社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。次号において「改正法」という。)附則第十一条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額」と、同項第四号中「前号に掲げる不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは「当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号に掲げる金額」とする。
4前三項に規定する事業者は、改正法附則第十一条各項の規定による申告書に次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一当該申告書に係る地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
二当該課税期間に係る改正法附則第十一条第一項第二号イ及びロに掲げる金額の計算に関する明細
三その他参考となるべき事項

附 則(令和元年一二月一三日総務省令第六四号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日総務省令第二一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第九条(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第三十九号)附則第三条の改正規定を除く。)の規定公布の日
二第十六号様式別表一記載要領4及び5、同様式別表二記載要領4、第十六号の二様式記載要領4、同様式別表一記載要領4、同様式別表二記載要領4、同様式別表三記載要領4並びに第十六号の五様式記載要領5及び6の改正規定並びに附則第八条の規定令和二年十月一日
三第一条の九の七を第一条の九の九とし、第一条の九の六の次に二条を加える改正規定、第二条の二第四項の改正規定(「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分に限る。)、同条第五項の改正規定(同項を同条第六項とする部分を除く。)及び第二条の三の六第六項の改正規定(「(昭和四十二年法律第八十一号)」を削る部分に限る。)並びに第一号の三様式、第一号の四様式、第三号様式別表、第四号様式、第四号の二様式、第五号の二様式、第五号の四様式、同様式別表、第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定令和三年一月一日
四第二十四条の三十九第一項第四号の次に三号を加える改正規定及び附則第六条の規定令和三年十月一日
五第二条の二の改正規定(同条第四項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分、同項中「(以下この項において「申告者」という。)」を削る部分及び同項中「又は所得税法」を「又は同法」に改める部分並びに同条第五項中「第三十四条第九項及び第三百十四条の二第九項」を「第三十四条第八項及び第三百十四条の二第八項」に改める部分を除く。)及び第二条の三の改正規定並びに次条の規定令和六年一月一日
六第十六条の十二第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二十四条の五の見出しの改正規定及び第二十四条の五に一項を加える改正規定卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
七附則第六条に八項を加える改正規定(同条第八十八項及び第八十九項に係る部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第号)の施行の日
八附則第四条の七第九項の改正規定肥料取締法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十二号)の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第四項及び第五項の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(同法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る同法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定は、令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号)による改正後の地方税法施行令第三十五条の十七第一項及び附則第六条の十一第一項に規定する徴収取扱費算定期間をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)とする徴収取扱費(地方税法第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項に規定する徴収取扱費をいう。次項から第五項までにおいて同じ。)の支払から適用する。この場合において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「政令第三十五条の十七第一項」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「政令附則第六条の十一第一項」とあるのは「改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項」とする。
2令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年四月及び五月の」とする。
3地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和二年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和二年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和二年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和二年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第三項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和二年四月及び五月の」とする。
4令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年四月及び五月の」と、新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第七項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年四月及び五月の」とする。
5地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがある場合における令和三年三月から五月までの期間を徴収取扱費算定期間とする徴収取扱費の支払についての第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八及び附則第三条の二の三の規定の適用については、同項後段の規定により読み替えて適用される新規則第七条の二の八第一項中「徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百九号。以下この項及び附則第三条の二の三第一項において「改正令」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令第三十五条の十七第一項に規定する令和三年四月及び五月の」と、第一項後段の規定により読み替えて適用される新規則附則第三条の二の三第一項中「徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第一項後段の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する」とあるのは「令和三年三月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年三月の徴収取扱費基礎額をいう。)及び令和三年四月及び五月の徴収取扱費基礎額(改正令附則第五条第八項の規定により読み替えて適用される政令附則第六条の十一第一項に規定する令和三年四月及び五月の」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第四条新規則第十六号の四十三様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第五条新規則附則第六条第二十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(特定書面等地方税関係申告等に関する経過措置)

第六条新規則第二十四条の三十九第一項(第四号の二から第四号の四までに係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日以後に行われる地方税法第七百四十七条の二第二項の特定書面等地方税関係申告等について適用する。

附 則(令和二年四月三〇日総務省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年六月二四日総務省令第六三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年七月一四日総務省令第六五号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)第一条の十六及び第一条の十七の規定は、都道府県、市町村又は特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)がこの省令の施行の日以後に地方税法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類(以下この条及び次条において「申出書等」という。)を提出する場合について適用し、都道府県等が同日前に申出書等を提出した場合については、なお従前の例による。
第三条令和二年十月一日から令和三年九月三十日までの期間(都道府県等が新規則第一条の十六第三項の規定により申出書等を提出する場合には、同条第四項に規定する告示をした日から令和三年九月三十日までの期間)に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定による指定を都道府県等が受けようとする場合における新規則第一条の十七第二項の規定の適用については、同項第二号中「前年度(前条第二項に規定する指定対象期間の初日の属する年度の前年度をいう。)」とあるのは、「令和元年六月一日から令和二年三月三十一日までの期間」とする。

附 則(令和二年七月二七日総務省令第六七号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一号の三様式、第一号の四様式、第三号様式別表、第四号様式、第四号の二様式、第五号の二様式及び第十七号様式の改正規定令和三年一月一日
二第六条の九の改正規定令和四年一月一日
三第六号様式別表五の六の二記載要領の改正規定(「第27条の12の5第6項第2号イ」を「第27条の12の4の2第6項第2号イ」に改める部分及び「第39条の47第6項第2号イ」を「第39条の46の2第6項第2号イ」に改める部分に限る。)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日

附 則(令和二年九月四日総務省令第八四号)

この省令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から施行する。ただし、第八条の三及び第十一条の二の改正規定は、令和二年十二月一日から施行する。

附 則(令和二年九月三〇日総務省令第九四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条の十四の改正規定は、令和二年十二月一日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次条第一項において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この条及び次条において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項及び次条において同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税及び市町村民税について適用する。
2施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税並びに施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び市町村民税については、この省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項において「旧規則」という。)の規定中法人の道府県民税及び市町村民税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。
3地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「改正令」という。)附則第三条第二十六項の規定により改正令による改正後の地方税法施行令(以下この条において「新令」という。)第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属調整額」と、「係る通算適用前欠損金額」とあるのは「係るなお効力を有する旧法第五十三条第五項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額」と、「最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」とあるのは「最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。」と、「法人税法第五十七条第六項又は第八項」とあるのは「なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項」と、「あること」とあるのは「ないこと」と、「(法第五十三条第五項」とあるのは「(改正法附則第五条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第五項」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属調整額」と、「事業年度又は」とあるのは「事業年度若しくは連結事業年度又は」と、「以後」とあるのは「若しくは連結事業年度以後」と読み替えるものとする。
4改正令附則第三条第二十七項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度(以下この条において「前十年内事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの事業年度又は連結事業年度」と読み替えるものとする。
5改正令附則第三条第三十二項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属税額」と、「に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した」とあるのは「の生じた連結事業年度以後において連続して」と、「(法第五十三条第五項」とあるのは「(改正法附則第五条第五項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第五項」と、「提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出して」とあるのは「提出して」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と読み替えるものとする。
6改正令附則第三条第三十三項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
7改正令附則第三条第三十八項の規定により新令第八条の二十四の規定を準用する場合には、同条中「、被合併法人等」とあるのは「、同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)」と、「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第二十七項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第十五項」と、「控除対象還付対象欠損調整額(」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額(」と、「「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属還付税額」と、「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度」とあるのは「の計算の基礎となつた連結欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。)に係る連結事業年度」と、「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書(改正法附則第五条第六項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第五十三条第二十八項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条ただし書中「法第五十三条第二十八項」とあるのは「改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項」と、「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と読み替えるものとする。
8改正令附則第三条第三十九項の規定により新令第九条の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
9改正令附則第五条第二十六項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属調整額」と、「係る通算適用前欠損金額」とあるのは「係るなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額」と、「最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」とあるのは「最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この条において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。」と、「法人税法第五十七条第六項又は第八項」とあるのは「なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項」と、「あること」とあるのは「ないこと」と、「法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書(改正法附則第十三条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属調整額」と、「事業年度又は」とあるのは「事業年度若しくは連結事業年度又は」と、「以後」とあるのは「若しくは連結事業年度以後」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
10改正令附則第五条第二十七項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度(以下この条において「前十年内事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「前日の属する事業年度」とあるのは「前日の属する事業年度又は連結事業年度」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの事業年度又は連結事業年度」と読み替えるものとする。
11改正令附則第五条第三十二項の規定により新令第八条の十五の規定を準用する場合には、同条中「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額」と、「「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属税額」と、「に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書(改正法附則第十三条第五項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出して」とあるのは「提出して」と、同条ただし書中「法第五十三条第五項」とあるのは「改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項」と、「控除対象通算適用前欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
12改正令附則第五条第三十三項の規定により新令第八条の十六の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。
13改正令附則第五条第三十八項の規定により新令第八条の二十四の規定を準用する場合には、同条中「、被合併法人等」とあるのは「、同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)」と、「前十年内事業年度(」とあるのは「前十年内連結事業年度(」と、「「前十年内事業年度」とあるのは「「前十年内連結事業年度」と、「法第五十三条第二十七項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第三百二十一条の八第十五項」と、「控除対象還付対象欠損調整額(」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額(」と、「「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「「控除対象個別帰属還付税額」と、「に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度」とあるのは「の計算の基礎となつた連結欠損金額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。)に係る連結事業年度」と、「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書(改正法附則第十三条第六項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下この条において「四年新法」という。)第三百二十一条の八第二十八項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この条において同じ。)」と、同条ただし書中「法第五十三条第二十八項」とあるのは「改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項」と、「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは「控除対象個別帰属還付税額」と、「前十年内事業年度」とあるのは「前十年内連結事業年度」と、「属する」とあるのは「属する連結事業年度若しくは」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
14改正令附則第五条第三十九項の規定により新令第九条の規定を準用する場合には、同条中「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」と、「が被合併法人等の前十年内事業年度」とあるのは「が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内連結事業年度(以下この条において「前十年内連結事業年度」という。)」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前連結事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する連結事業年度又は事業年度開始」と、「それぞれの事業年度」とあるのは「それぞれの連結事業年度又は事業年度」と、「法人の事業年度」とあるのは「法人の連結事業年度」と読み替えるものとする。

(事業税に関する経過措置)

第三条新規則の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
2施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧規則の規定中法人の事業税に関する部分(様式に関する部分を除く。)は、なおその効力を有する。

附 則(令和二年一〇月一日総務省令第九五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年二月二日総務省令第七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日総務省令第三四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第二条の三第二項に一号を加える改正規定、同令第二条の五第二項及び第二十五条の改正規定、同令第二十六条の改正規定(同条第一項第一号ロ(1)中「記名押印」を「その氏名」に改める部分及び同号ロ(2)の改正規定を除く。)並びに同令第二十七条から第三十条までの改正規定並びに同令附則第三条の二の二第一項及び第五項の改正規定並びに同令第五号の十四様式備考、第五号の十四の二様式備考及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条及び附則第九条の規定令和四年一月一日
二略
三第一条中地方税法施行規則附則第二条の九の次に一条を加える改正規定令和四年四月一日
四第一条中地方税法施行規則第三十一条の二の二の改正規定令和五年一月一日
五第一条中地方税法施行規則附則第三十条第二項第二号の改正規定、同条第四項第一号の改正規定(「家屋及び構築物」を「特例対象資産」に改める部分に限る。)、同項を同条第八項とする改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第七項とし、同条第二項の次に四項を加える改正規定並びに第四条中地方自治法施行規則附則第四条の改正規定並びに附則第六条第四項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
六第一条中地方税法施行規則附則第六条第三十一項を同条第二十九項とし、同項の次に一項を加える改正規定(第三十項に係る部分に限る。)海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
七第一条中地方税法施行規則附則第六条に四項を加える改正規定(第八十六項及び第八十七項に係る部分に限る。)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第号)の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第十号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2新規則第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式は、令和四年一月一日以後に支払うべき法第五十条の二及び第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について法第五十条の九及び第三百二十八条の十四の規定により提出し、又は交付するこれらの規定に規定する特別徴収票について適用し、同日前に支払うべき退職手当等についてこれらの規定により提出し、又は交付したこれらの規定に規定する特別徴収票については、なお従前の例による。
3新規則第十七号の二様式別表は、令和四年一月一日以後に法第三百十七条の六第四項の規定により提出する同項に規定する公的年金等支払報告書について適用し、同日前に同項の規定により提出した同項に規定する公的年金等支払報告書については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新規則附則第三条の二の二第五項の規定の適用については、同項中「第六条第一項」とあるのは、「第六条」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)

第四条新規則附則第四条の七第七項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に係る経過措置)

第五条新規則第十六号の四十三様式は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第六条新規則第十条の二の十五の規定は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第二十七項の規定は、施行日以後に同項に規定する政府の補助を受けて取得される設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(次項及び附則第九条第一項において「旧規則」という。)附則第六条第二十九項に規定する政府の補助を受けて取得された設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第三十五項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十六項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4令和三年四月一日から附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得(地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正後の法附則第六十四条に規定する取得をいう。)をされた新規則附則第三十条第二項に規定する家屋に対する同項第二号の規定の適用については、同号中「中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第十四項」とあるのは、「生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)」とする。

(軽自動車税に係る経過措置)

第七条新規則第三十三号の四様式は、施行日以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(特定書面等地方税関係申告等に係る経過措置)

第八条新規則第二十四条の三十九第一項(第一号の四、第四号、第七号の二、第七号の三及び第十一号の二に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる法第七百四十七条の二第二項の特定書面等地方税関係申告等について適用する。

(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

第九条新規則第二十五条第二項の規定の適用については、旧規則第二十五条第二号に規定する承認を受けている同号に規定する関連地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第二十五条第二項第一号ロに規定する関連地方税関係帳簿の記録事項とみなす。
2新規則第二十五条第五項の規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)第一条の規定による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第七百四十八条又は第七百四十九条第一項若しくは第二項の承認を受けている旧法第七百四十八条に規定する地方税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第二十五条第五項第四号に規定する地方税関係帳簿の記録事項とみなす。
3新規則第二十五条第七項及び第八項の規定は、令和四年一月一日以後に提出する同条第七項に規定する適用届出書に係る同項に規定する過去分書類について適用する。

附 則(令和三年三月三一日総務省令第三五号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年一月一日から施行する。ただし、附則第三十条を削る改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税についてのこの省令による改正前の地方税法施行規則第二条第二項の規定による同項に規定する通知事項の提供については、なお従前の例による。
2この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合に限る。以下この項において同じ。)について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
3新規則第二条の三の二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第二条の三の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書又は法第四十五条の三の二第二項及び第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書(以下この項において「給与所得者の扶養親族申告書等」という。)を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について給与所得者の扶養親族申告書等を提出した場合については、なお従前の例による。
4新規則第二条の三の五第三項及び第二条の三の六第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等(同法第二百三条の七の規定の適用を受ける場合を除く。以下この項において「公的年金等」という。)について法第四十五条の三の三第一項及び第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書を提出する場合について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等についてこれらの規定に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。

附 則(令和三年七月一九日総務省令第七〇号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六号様式別表九記載要領の改正規定及び同表の次に一表を加える改正規定は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から施行する。

附 則(令和三年八月二日総務省令第七三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年九月三〇日総務省令第九七号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)

第二条別段の定めがあるものを除き、この省令による改正後の地方税法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに施行日以後に終了する連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。次項において「四年旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税並びに施行日前に終了した連結事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。
2新規則第三条第一項、第十条第一項及び第十条の二第一項の規定は、施行日以後に開始する事業年度(四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用する。
3新規則第十三号の二様式及び第十四号様式は、法人が施行日以後に提出する新規則第三条第一項(八)の届出書について適用し、法人が施行日前に提出したこの省令による改正前の地方税法施行規則(次条第二項において「旧規則」という。)第三条第一項(八)の届出書については、なお従前の例による。

(法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)

第三条次項に定めるものを除き、新規則の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。
2新規則第十三号様式、第十三号の二様式及び第十四号様式は、法人が施行日以後に提出する新規則第四条の四(一)及び(二)の申請書並びに同条(三)の届出書について適用し、法人が施行日前に提出した旧規則第四条の四(一)及び(二)の申請書並びに同条(三)の届出書については、なお従前の例による。

附 則(令和三年一二月一五日総務省令第一〇八号)

この省令は、令和四年一月一日から施行する。

附 則(令和四年一月一四日総務省令第一号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法施行規則附則第四条の九の二の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によって調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数が官報で公示された日の前日までにあった都道府県の境界変更に対する第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新地方税法施行規則」という。)第七条の二の九及び第七条の二の十の規定の適用については、新地方税法施行規則第七条の二の九第一号中「令和二年十月一日」とあるのは、「平成二十七年十月一日」とする。

附 則(令和四年二月一八日総務省令第五号)

この省令は、令和四年二月二十日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日総務省令第二七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第三条及び第六条の規定公布の日
二第一条中地方税法施行規則第二条の二第四項の改正規定(同項ただし書中「第百九十五条第四項」の下に「第百九十五条の二第二項」を加える部分を除く。)、同条第五項ただし書の改正規定、同令第二条の三の改正規定(同条第四項の改正規定(「前項第九号」を「第二項第九号」に改める部分に限る。)及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、同令第二条の三の二の改正規定(同条第一項中「第二条の三の四第一号」を「第二条の三の四第一項第一号」に改める部分及び同条第四項中「第二条の三の四第二号」を「第二条の三の四第一項第二号」に改める部分を除く。)及び同令第二条の三の三から第二条の三の七までの規定の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに同令附則第三条の二の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定(同表記載要領9(ロ)及び(ハ)に係る部分を除く。)及び第十七号の二様式別表記載要領の改正規定並びに次条第一項、第三項、第四項、第六項及び第七項の規定令和五年一月一日
三第一条中地方税法施行規則第二条の六、第三条第三項、第五条第三項、第十条第十項、第十条の二第三項及び第二十四条の四十一から第二十四条の四十五までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定、同令第三十一条の五及び第三十一条の六の改正規定並びに同令第三十三条の次に四条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二の十七第一項の改正規定及び同令附則第三条の二の二十第一項の改正規定(「附則第七条第二十三項」を「附則第七条第二十二項」に改める部分を除く。)令和五年四月一日
四第一条中地方税法施行規則第一条の十二の二第二項、第一条の十二の三第二項及び第二条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「附記し」を「付記し」に改める部分及び同項第十号に係る部分に限る。)、同令第二条の三の三第十項ただし書及び第二条の三の六第九項ただし書の改正規定(「第二条の二第五項」を「第二条の二第六項」に改める部分に限る。)並びに同条第十項の改正規定(「第二条の二第六項第二号」を「第二条の二第七項第二号」に改める部分に限る。)並びに同令附則第十七条第一項及び第十九条の改正規定並びに同令第五十六号様式及び第五十七号様式の改正規定並びに次条第二項の規定令和六年一月一日
五第一条中地方税法施行規則附則第四条の改正規定及び附則第三条の規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第号)の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の三第二項(第七号の二及び第七号の三に係る部分に限る。)、第三項及び第四項の規定は、令和五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合について適用し、令和四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合における第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の三第二項第十号に掲げる事項については、なお従前の例による。
3前条第二号に掲げる規定の施行の日(次項において「二号施行日」という。)から同条第四号に掲げる規定の施行の日(次項において「四号施行日」という。)の前日までの間における新規則第二条の三の三第十一項の規定の適用については、同項中「係る扶養控除額」とあるのは「係る地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額(第二号及び第三号において「扶養控除額」という。)」と、「第二条の二第五項」とあるのは「第二条の二第四項」と、同項第二号及び第三号中「が法」とあるのは「が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法」とする。
4二号施行日から四号施行日の前日までの間における新規則第二条の三の六第十項の規定の適用については、同項中「係る扶養控除額」とあるのは「係る地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法第三十四条第一項第十一号及び第四項の規定により控除すべき金額(第二号及び第三号において「扶養控除額」という。)」と、「第二条の二第五項」とあるのは「第二条の二第四項」と、同項第二号及び第三号中「が法」とあるのは「が地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第二条の規定による改正後の地方税法」とする。
5新規則第五号の九様式は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項に規定する申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの規定に規定する申告書については、なお従前の例による。
6前条第二号に掲げる規定による改正後の地方税法施行規則(次項において「二号新規則」という。)第十七号様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
7二号新規則第十七号の二様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第三条附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法施行規則(以下この項において「五号旧規則」という。)附則第四条第四項の規定は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第   号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する農用地利用集積計画に基づく五号旧規則附則第四条第四項第一号に規定する賃借権等が消滅した場合については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「同条第八項」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第   号)附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項」とする。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条新規則附則第六条第十一項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第九項に規定する機械設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第十二項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十三項に規定する汚水又は廃液の処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3新規則附則第六条第十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定するごみ処理施設に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十四項に規定するごみ処理施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4新規則附則第六条第十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第十五項に規定する一般廃棄物の最終処分場に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5新規則附則第六条第二十四項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第二十五項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6新規則附則第六条第四十一項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する機械その他の設備に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第四十四項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7新規則附則第六条第七十五項の規定は、施行日以後に整備される同項第二号に規定する償却資産に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に整備された旧規則附則第六条第八十一項第二号に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

第五条新規則第二十五条第五項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第二十七条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に保存が行われる法第七百四十八条第二項に規定する地方税関係書類(以下この項及び次項において「地方税関係書類」という。)又は法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項若しくは同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項及び次項において「地方税関係書類等に記載すべき事項」という。)に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた地方税関係書類又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録については、なお従前の例による。
2施行日から令和五年七月二十九日までの間に地方税関係書類又は地方税関係書類等に記載すべき事項に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新規則第二十五条第五項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。

附 則(令和四年七月七日総務省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第四条の十一第十三項の改正規定は、令和五年一月一日から施行する。

附 則(令和四年七月二五日総務省令第四八号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十号の二様式記載要領の改正規定、第十号の三様式記載要領の改正規定(同様式記載要領5及び10に係る部分に限る。)及び第十号の四様式記載要領の改正規定は、令和四年十二月三十一日から施行する。

(法人の事業税に関する経過措置)

第二条所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の七に規定する連結子法人の同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が令和四年四月一日前に開始した事業年度に係る法人の事業税に係るこの省令による改正後の地方税法施行規則第六号様式別表五の六の三の規定の適用については、同表記載要領中租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の各規定には、当該規定に対応する令和二年所得税法等改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年所得税法等改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法の規定を含むものとする。

附 則(令和四年一二月一六日総務省令第七八号)

この省令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和四年一二月二一日総務省令第八〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(地方税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則第三号様式別表裏面は、令和五年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和四年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月三一日総務省令第三六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則第十五条の十五の改正規定並びに同令第三十三号の五様式及び第三十四号様式の改正規定並びに附則第六条第一項の規定令和五年七月一日
二第一条中地方税法施行規則第二条の改正規定(同条第二項中「第十条第七項」を「第十条第二十項」に改める部分を除く。)、同令第二条の六の改正規定、同令第九条の二の改正規定(同条第八項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第九項、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イに係る部分、同条第十三項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分、同条第十六項第一号イ、第十七項第一号イ、第十八項及び第二十項第一号イに係る部分、同条第三十四項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第三十七項の表第八項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ及び第三項第一号イに係る部分、同条第四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」を「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」に改める部分並びに第六項第一号イ、第七項第一号イ、第八項第一号イ、第十四項第一号イ、第十七項第一号イ及び第十八項第一号イに係る部分を除く。)、同令第十五条の九の改正規定(同条第五項第一号イに係る部分、同項第二号中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分、同条第六項及び第八項第一号イに係る部分、同条第十二項の表第五項第二号の項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分並びに同条第十五項中「第四条の三」を「第四条の五」に改める部分を除く。)、同令第十五条の十一の改正規定(同条第一項第一号イ、第二項第一号イ、第三項第一号イ及び第四項第一号イに係る部分を除く。)、同令第二十五条及び第二十七条の改正規定並びに同令附則第二十条の改正規定並びに同令第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式記載要領2並びに第十九号様式及び同様式記載要領1の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第二項及び附則第七条の規定令和六年一月一日
三第一条中地方税法施行規則第二条の二から第二条の三の四まで及び第十五条の改正規定並びに同令第十五条の六の四を同令第十五条の六の五とし、同令第十五条の六の三を同令第十五条の六の四とし、同令第十五条の六の二を同令第十五条の六の三とし、同令第十五条の六の次に一条を加える改正規定令和七年一月一日
四第一条中地方税法施行規則附則第四条の七第十二項の改正規定並びに同令第十六号の十三様式の備考の表及び第十六号の三十の二様式の改正規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
五第一条中地方税法施行規則第十六条の二十二の二第四項第五号イの改正規定宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日
六第一条中地方税法施行規則附則第六条に七項を加える改正規定(同条第八十八項から第九十一項までに係る部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
七第一条中地方税法施行規則第二十四条の四十の改正規定(同条の見出しを改める部分、同条第三項中「特定地方税関係通知(」を「特定地方税関係通知等(」に、「特定地方税関係通知をいう」を「特定地方税関係通知等をいう」に改める部分及び同項第一号イ中「特定地方税関係通知」を「特定地方税関係通知等」に改める部分に限る。)所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条第一条の規定による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の十六第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法施行規則第一条の十六第一項に規定する指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区が同項に規定する申出書等を提出する場合について適用する。
2新規則第一号の三様式、第二号様式、第三号様式、同様式別表、第四号様式、第十八号様式及び第十九号様式は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び個人の市町村民税については、なお従前の例による。
3新規則第十七号様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第三条新規則第三条の十四第二項及び第六条の二の二第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第四条施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次項及び附則第七条において「二号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定による改正前の地方税法施行規則(次項及び次条において「旧規則」という。)第九条の二第十四項第一号イ及び第十五項第一号イの規定の適用については、同条第十四項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」と、同条第十五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」とする。
2施行日から二号施行日の前日までの間における旧規則第九条の四第五項第一号イ、第十五項第一号イ及び第十六項第一号イの規定の適用については、同条第五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」と、同条第十五項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のロ又はハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(2)又は(3)」と、同条第十六項第一号イ中「第四十一条第一項第三号の表のハ」とあるのは「第四十一条第一項第三号イの表の(3)」とする。
3新規則第十六号の四十三様式は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第五条新規則附則第六条第三十三項の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧規則附則第六条第三十四項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第六条新規則第十五条の十五の規定は、令和六年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和五年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
2新規則第三十三号の四様式は、施行日以後に取得される三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

第七条新規則第二十五条第五項の規定は、二号施行日以後に保存が行われる地方税法(次項において「法」という。)第七百四十八条第三項に規定する地方税関係書類(以下この項において「地方税関係書類」という。)について適用し、二号施行日前に保存が行われた地方税関係書類については、なお従前の例による。
2新規則第二十七条の規定は、二号施行日以後に保存が行われる法第七百五十条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項(以下この項において「地方税関係書類等に記載すべき事項」という。)について適用し、二号施行日前に保存が行われた地方税関係書類等に記載すべき事項については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月三一日総務省令第三七号)抄

(施行期日)

1この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第十条の二の二の改正規定及び次項の規定は、令和九年一月一日から施行する。

附 則(令和五年七月一八日総務省令第五八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年七月二四日総務省令第六〇号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二、第二十四条の三十の五及び第三十八条の改正規定並びに第五号の四様式、同様式別表、第五号の十五様式、第五号の十五の二様式、第十二号の十三様式、第十二号の十四様式、第十二号の十五様式、第十二号の十五の二様式、第十六号の四十三様式及び第三十三号の四様式記載要領の改正規定並びに次条の規定は、令和六年一月一日から施行する。

(道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(以下「新規則」という。)第二条の二第七項第二号ハ及び第八項第二号ハの規定は、令和七年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る地方税法(以下「法」という。)第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出する場合(法第四十五条の三第一項及び第三百十七条の三第一項の規定により提出されたものとみなされる場合を含む。以下この項において同じ。)について適用し、令和六年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税に係る法第四十五条の二第一項及び第三百十七条の二第一項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
2新規則第五号の四様式及び同様式別表は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
3新規則第五号の十五様式及び第五号の十五の二様式は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税及び森林環境税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
4新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五の二様式までの様式は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により添付する同項に規定する納入申告書について適用し、同日前に法附則第三十三条の二の二第二項又は第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により添付した同項に規定する納入申告書及び同日前に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十四の二第六項に規定する契約不履行等事由が生じた場合に同日以後に法附則第三十三条の二の二第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定により添付する同項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。
5法附則第三十五条の二の五第二項の規定により読み替えられた法第七十一条の三十一第二項の規定によりこの省令による改正前の地方税法施行規則第十二号の十三様式から第十二号の十五の二様式までの様式による同項に規定する納入申告書を提出した場合には、当分の間、新規則第十二号の十三様式から第十二号の十五の二様式までの様式による同項に規定する納入申告書を提出したものとみなす。

附 則(令和六年三月一日総務省令第一三号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

附 則(令和六年三月三〇日総務省令第三七号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中地方税法施行規則附則第十五条第二項、第十六条第二項、第二十条第五項及び第二十二条の二の改正規定並びに同令第十七号様式別表記載要領の改正規定令和七年一月一日
二第一条中地方税法施行規則第三条の十五及び第四条の改正規定並びに同令附則第二条の六の二の次に一条を加える改正規定、同令附則第二条の八及び第二条の九の改正規定、同令附則第二条の十の改正規定(「附則第九条第二十二項」を「附則第九条第二十三項」に改める部分に限る。)、同令附則第四条の七の改正規定(同条第六項中「石垣空港」を「新石垣空港」に改める部分を除く。)並びに同令附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定並びに附則第二条第三項の規定令和七年四月一日
三第一条中地方税法施行規則第三条の十三の三の次に一条を加える改正規定並びに同令第四条の五、第四条の六の二及び第四条の七の改正規定並びに附則第二条第一項及び第二項の規定令和八年四月一日
四第一条中地方税法施行規則第一条の九の五第一項の改正規定情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第八十号)の施行の日
五第一条中地方税法施行規則附則第十二条の三第三項の表以外の部分の改正規定及び同表に次のように加える改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日

(事業税に関する経過措置)

第二条
3前条第二号に掲げる規定の施行の日から三号施行日の前日までの間における新規則附則第二条の六の三の規定の適用については、同条(見出しを含む。)中「第五条の七」とあるのは、「第六条」とする。

(地方消費税に関する経過措置)

第三条新規則第七条の二の九及び第七条の二の十の規定は、この省令の施行の日(以下この条及び次条第二項において「施行日」という。)以後に行われる地方消費税の清算について適用し、施行日前に行われた地方消費税の清算については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第四条次項に定めるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和五年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2新規則附則第六条第二十七項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得される同項に規定する国際船舶に対して課すべき固定資産税について適用し、施行日前に取得された第一条の規定による改正前の地方税法施行規則附則第六条第二十七項に規定する国際船舶に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

附 則(令和六年五月二四日総務省令第五一号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(令和六年七月二二日総務省令第七一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和六年七月二二日総務省令第七二号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する経過措置)

第二条この省令による改正後の地方税法施行規則(次条において「新規則」という。)の規定中法人の道府県民税、市町村民税及び都民税に関する部分は、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、市町村民税及び都民税については、なお従前の例による。

(法人の事業税及び特別法人事業税に関する経過措置)

第三条新規則の規定中法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。

附 則(令和六年九月三日総務省令第八五号)

この省令は、令和七年一月一日から施行する。

附 則(令和七年三月三日総務省令第八号)

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

附 則(令和七年三月三一日総務省令第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条の四第二項ただし書の改正規定及び第二条の五の三第一項ただし書を削る改正規定並びに第五号の十四様式及び第五号の十四の二様式の改正規定並びに次条の規定令和八年一月一日
二第三条第一項の表(二)の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)並びに第十条第一項の表(六)及び第十条の二第一項の表(二)の改正規定並びに附則第四条から第四条の六までの改正規定及び附則第八条の四の二を附則第八条の四の四とし、附則第八条の四の次に二条を加える改正規定令和八年四月一日
三第二十四条の四十の見出し及び同条第三項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定令和九年四月一日
四附則第二条の九の改正規定脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)
五附則第四条の七の改正規定並びに附則第四条の八第二項及び第三項の改正規定地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
六附則第六条第七十項の次に二項を加える改正規定港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第号)の施行の日
七附則第六条第十七項の次に一項を加える改正規定資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日
八第一条の八の改正規定及び第三十一条の十の改正規定地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号)附則第一条第十二号に掲げる規定の施行の日

(固定資産税に関する経過措置)

第三条別段の定めがあるものを除き、新規則の規定中固定資産税に関する部分は、令和七年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号。以下この項において「海上運送法改正法」という。)附則第六条第一項の規定により引き続き対外旅客定期航路事業を営むことができる場合においてはその者を海上運送法改正法第三条の規定(海上運送法改正法附則第一条第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第八十七号。以下この項において「新海上運送法」という。)第十九条の七第一項の登録を受けた者と、海上運送法改正法附則第六条第五項の規定により引き続き人の運送をする不定期航路事業を営むことができる場合においてはその者を新海上運送法第二十二条第一項の登録を受けた者と、それぞれみなして、新規則第十一条の二第一号ハ又は同条第四号ニの規定を適用する。
3新規則附則第六条第三十四項の規定は、この省令の施行の日以後に取得される同項に規定する車両に対して課すべき固定資産税について適用し、同日前に取得されたこの省令による改正前の地方税法施行規則附則第六条第三十三項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
第一号様式(第一条の四関係)
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第一号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第一条の六関係)
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第一号の三様式(第二条関係)
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第一号の四様式(第二条関係)
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第二号様式(第二条関係)
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第三号様式(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
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第三号様式別表(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
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第四号様式(第二条関係)
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第四号の二様式(第二条関係)
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第五号様式及び第五号様式別表 削除
第五号の二様式(第二条関係)
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第五号の三様式 削除
第五号の四様式(第二条関係)
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第五号の四様式別表(第二条関係)
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第五号の五様式(第二条関係)
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第五号の五の二様式(第二条関係)
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第五号の五の三様式(第二条関係)
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第五号の六様式(第二条関係)
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第五号の七様式(第二条関係)
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第五号の八様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第二条関係)
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第五号の九様式(用紙日本産業規格A4)(第二条関係)
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第五号の十様式(第二条の二関係)
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第五号の十一様式(第二条の二関係)
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第五号の十二様式 削除
第五号の十三様式(第二条の二関係)
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第五号の十四様式(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
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第五号の十四の二様式(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
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第五号の十五様式(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第二条の六関係)
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第五号の十五の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第三十八条関係)
[別画面で表示]
第六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
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第六号様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
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第六号様式(その3)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
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第六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
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第六号様式別表一の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
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第六号様式別表一の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
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第六号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表二の二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表二の三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表二の四(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表二の五(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第六号様式別表二の六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表二の七(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表二の八(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表三 削除
第六号様式別表四及び別表四の二 削除
第六号様式別表四の三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表五(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表五の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
[別画面で表示]
第六号様式別表五の二の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
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第六号様式別表五の二の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
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第六号様式別表五の二の四(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表五の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
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第六号様式別表五の三の二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表五の四(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
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第六号様式別表五の五(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
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第六号様式別表五の六 削除
第六号様式別表五の六の二 削除
第六号様式別表五の六の三(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表五の七 削除
第六号様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表八(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表九(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表九の二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表十(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表十一(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表十二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表十三(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表十三の二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表十三の三(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
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第六号様式別表十四(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
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第六号の二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
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第六号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
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第六号の三様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
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第六号の三様式(その3)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
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第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第七号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第七号の二様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第七号の二様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第七号の二様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第七号の二様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第七号の二様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第七号の二様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
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第七号の三様式(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六・第二条の六の二・第三条関係)
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第八号様式及び第九号様式 削除
第十号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係)
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第十号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第六条の四関係)
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第十号の三様式(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
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第十号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
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第十号の五様式(第三条の四・第五条の二の三関係)
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第十一号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
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第十二号様式 削除
第十二号の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第五条・第十条の二関係)
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第十二号の二の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
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第十二号の三様式(第三条の七関係)
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第十二号の四様式(第三条の七関係)
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第十二号の四の二様式(第三条の七関係)
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第十二号の四の三様式(第三条の七関係)
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第十二号の五様式(第三条の七関係)
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第十二号の六様式(第三条の七関係)
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第十二号の六の二様式(第三十八条関係)
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第十二号の七様式(第三条の十関係)
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第十二号の八様式
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第十二号の九様式(第三条の十関係)
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第十二号の九の二様式(第三十八条関係)
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第十二号の十様式(第三条の十二関係)
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第十二号の十一様式
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第十二号の十二様式(第三条の十二関係)
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第十二号の十二の二様式(第三十八条関係)
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第十二号の十三様式(附則第十八条関係)
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第十二号の十四様式
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第十二号の十五様式(附則第十八条関係)
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第十二号の十五の二様式(第三十八条関係)
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第十三号様式(用紙日本産業規格A4)(第四条の四関係)
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第十三号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
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第十四号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
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第十四号の二様式(第六条の七関係)
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第十四号の三様式(第六条の九関係)
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第十五号様式 削除
第十六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
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第十六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
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第十六号様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
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第十六号の二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
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第十六号の二様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
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第十六号の二様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
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第十六号の二様式別表三(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
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第十六号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
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第十六号の四様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第八条の五関係)
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第十六号の四の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
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第十六号の五様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第十六条の二の五・第十六条の四関係)
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第十六号の六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
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第十六号の六様式別表(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
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第十六号の七様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の九関係)
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第十六号の八様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の十関係)
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第十六号の九様式 削除
第十六号の十様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の十様式別表(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の十一様式(第八条の二十八関係)
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第十六号の十二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の十二様式別表(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の十三様式(第八条の二十八関係)
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第十六号の十四様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の十五様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の十六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の十六の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
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第十六号の十六の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八の二関係)
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第十六号の十七様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の十七の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
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第十六号の十八様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の十九様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の二十様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の二十一様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の二十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の二十三様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の二十四様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
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第十六号の二十五様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二関係)
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第十六号の二十六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
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第十六号の二十七様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
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第十六号の二十八様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十三関係)
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第十六号の二十九様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十四関係)
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第十六号の三十様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十九関係)
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第十六号の三十の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の七関係)
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第十六号の三十の三様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八の二関係)
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第十六号の三十一様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
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第十六号の三十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
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第十六号の三十三様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
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第十六号の三十四様式(第八条の四十三関係)
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第十六号の三十五様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
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第十六号の三十六様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
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第十六号の三十七様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の三十八様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の三十九様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表三(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表四(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表五(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表六(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表七(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表八(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表九(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表十(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表十一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十一様式別表十二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
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第十六号の四十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
[別画面で表示]
第十六号の四十三様式(用紙日本産業規格A4)(第九条の五及び第九条の十七関係)
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第十七号様式(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
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第十七号様式別表(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
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第十七号の二様式(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
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第十七号の二様式別表(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
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第十八号様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第十九号様式(第十条の二の三関係)
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第二十号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
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第二十号様式別表一(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
[別画面で表示]
第二十号様式別表一の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
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第二十号様式別表一の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
[別画面で表示]
第二十号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号様式別表二の二(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号様式別表二の三(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号様式別表二の四(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号様式別表二の五(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号様式別表二の六(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号様式別表二の七(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号様式別表二の八(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号様式別表三 削除
第二十号様式別表四及び別表四の二 削除
第二十号様式別表四の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
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第二十号の二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
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第二十号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十条関係)
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第二十号の三の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[別画面で表示]
第二十号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[別画面で表示]
第二十号の四様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
[別画面で表示]
第二十号の四様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十条・第十条の二関係)
[別画面で表示]
第二十号の四様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号の四様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号の四様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号の四様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号の四様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十号の五様式(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六関係)
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第二十一号様式及び第二十二号様式 削除
第二十二号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
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第二十二号の二の二様式(第十条の二の九関係)
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第二十二号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
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第二十二号の四様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十条関係)
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第二十二号の四の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
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第二十三号様式(第十四条関係)
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第二十四号様式(第十四条関係)
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第二十五号様式(第十四条関係)
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第二十五号の二様式(第十四条関係)
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第二十五号の三様式(第十四条関係)
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第二十六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
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第二十六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
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第二十六号様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4・赤色)(第十四条関係)
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第二十七号様式(第十四条関係)
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第二十八号様式(第十四条関係)
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第二十九号様式(第十四条関係)
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第三十号様式(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
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第三十号様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
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第三十号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
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第三十号様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
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第三十号様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
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第三十一号様式(第十四条関係)
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第三十二号様式(第十四条関係)
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第三十三号様式(第十四条関係)
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第三十三号の二様式(第十四条関係)
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第三十三号の三様式(第十四条関係)
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第三十三号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第十五条の十二関係)
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第三十三号の四の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条関係)
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第三十三号の五様式(第十六条関係)
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第三十四号様式(第十六条関係)
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第三十四号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
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第三十四号の二の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
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第三十四号の二の三様式及び第三十四号の二の四様式 削除
第三十四号の二の五様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十六条の二の四関係)
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第三十四号の二の五の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
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第三十四号の二の六様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の四関係)
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第三十四号の三様式及び第三十四号の四様式 削除
第三十四号の五様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
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第三十四号の六様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
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第三十四号の七様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
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第三十四号の八様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
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第三十四号の九様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
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第三十四号の十様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
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第三十四号の十一様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
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第三十四号の十二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
[別画面で表示]
第三十五号様式から第四十三号の十八様式まで 削除
第四十四号様式(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
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第四十四号様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
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第四十四号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
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第四十四号様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
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第四十四号様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
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第四十五号様式から第四十八号様式まで 削除
第四十九号様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
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第五十号様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
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第五十一号様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
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第五十一号の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
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第五十二号様式 削除
第五十三号様式(附則第二十条関係)
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第五十四号様式(附則第二十条関係)
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第五十五号様式
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第五十五号の二様式
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第五十五号の三様式(第二条の三関係)
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第五十五号の四様式(第二条の三関係)
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第五十五号の五様式(附則第二条の四関係)
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第五十五号の六様式(附則第二条の四関係)
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第五十五号の七様式(附則第二条の四関係)
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第五十六号様式及び第五十七号様式 削除
第五十八号様式
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第五十九号様式
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索引
  • 第一条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等)
  • 第一条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用)
  • 第一条の三(固定資産税に関する規定の都への準用)
  • 第一条の三の二(特別土地保有税に関する規定の都への準用)
  • 第一条の三の三(事業所税に関する規定の都への準用)
  • 第一条の三の四(都市計画税に関する規定の都への準用)
  • 第一条の四(法第十五条の四第二項の届出書)
  • 第一条の四の二(供託することができる振替債)
  • 第一条の五(期間の計算及び期限の特例)
  • 第一条の六(納付受託証書又は納入受託証書の様式)
  • 第一条の七(法第十九条第九号の処分)
  • 第一条の八(公示送達の方法)
  • 第一条の九(納税証明事項)
  • 第一条の九の二
  • 第一条の九の三(預貯金等の内容に関する事項)
  • 第一条の九の四(社債等の内容に関する事項)
  • 第一条の九の五(株式等の内容に関する事項)
  • 第一条の九の六(法第二十三条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)
  • 第一条の九の七(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
  • 第一条の九の八
  • 第一条の九の九(政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)
  • 第一条の十(政令第七条の四の二第二項の金融機関)
  • 第一条の十一
  • 第一条の十二(法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類)
  • 第一条の十二の二(法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項)
  • 第一条の十二の三(法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項)
  • 第一条の十三(政令第七条の十四の総務省令で定める状況等)
  • 第一条の十四(年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
  • 第一条の十五(地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
  • 第一条の十六(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の提出方法等)
  • 第一条の十七(法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項の申出書の記載事項等)
  • 第一条の十八(法第三十七条の二第十三項及び第三百十四条の七第十三項の寄附者名簿の作成及び保存)
  • 第一条の十九(政令第七条の十九第九項及び第四十八条の九の二第十項の金額)
  • 第二条(道府県民税、市町村民税及び森林環境税に係る納税通知書・申告書等の様式)
  • 第二条の二(附属申告書等)
  • 第二条の三(確定申告書の付記事項等)
  • 第二条の三の二(給与所得者の扶養親族等申告書の提出方法)
  • 第二条の三の三(給与所得者の扶養親族等申告書等の記載事項)
  • 第二条の三の四(給与所得者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法等)
  • 第二条の三の五(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出方法)
  • 第二条の三の六(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)
  • 第二条の三の七(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の電磁的方法による提供方法)
  • 第二条の四(退職所得申告書の提出方法)
  • 第二条の五(退職所得申告書の記載事項)
  • 第二条の五の二(退職所得申告書の電磁的方法による提供方法)
  • 第二条の五の三(特別徴収票)
  • 第二条の六(特別徴収に係る納入)
  • 第三条(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
  • 第三条の二(政令第九条の六の二第一項の割合等)
  • 第三条の二の二(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
  • 第三条の三(法第五十三条第六十一項の届出)
  • 第三条の三の二(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
  • 第三条の四(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類)
  • 第三条の四の二(法第五十五条の三に規定する国税庁長官の通知)
  • 第三条の五(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
  • 第三条の六
  • 第三条の七(利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
  • 第三条の八(法第七十一条の二十六第二項の個人の道府県民税の額)
  • 第三条の九(政令第九条の十五第一項の所得割)
  • 第三条の十(特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
  • 第三条の十一(法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額)
  • 第三条の十一の二(政令第九条の十九第一項の所得割)
  • 第三条の十二(特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式)
  • 第三条の十三(法第七十一条の六十七第二項の個人の道府県民税の額)
  • 第三条の十三の二(政令第九条の二十三第一項の所得割)
  • 第三条の十三の三(政令第十条第九項の総務省令で定める特殊の関係)
  • 第三条の十四(法第七十二条の二第一項第三号の事業)
  • 第三条の十四の二(政令第二十条の二の三第一項第二号の掛金等)
  • 第三条の十五(政令第二十条の二の十九の額)
  • 第三条の十六(法第七十二条の二十一第一項に規定する剰余金として計上したもの等)
  • 第四条(政令第二十一条の七の額)
  • 第四条の二(社会保険診療に係る特別療養費の証明)
  • 第四条の二の二(政令第二十二条第八号の総務省令で定めるもの等)
  • 第四条の三(政令第二十二条の二の生命保険)
  • 第四条の三の二(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
  • 第四条の四(法第七十二条の二十五第二項の規定による承認の申請書等の様式)
  • 第四条の五(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)
  • 第四条の六(法第七十二条の二十五第十項の申告書に添付する書類)
  • 第四条の六の二(法第七十二条の二十五第十一項の申告書に添付する書類)
  • 第四条の六の三(法第七十二条の二十五第十二項の申告書に添付する書類)
  • 第四条の六の四(法第七十二条の二十五第十七項の方法)
  • 第四条の七(法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類)
  • 第四条の七の二(法第七十二条の二十六第十項の方法)
  • 第五条(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)
  • 第五条の二(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告)
  • 第五条の二の二(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
  • 第五条の二の三(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類)
  • 第五条の三(法第七十二条の三十九の三に規定する国税庁長官の通知)
  • 第六条(適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準)
  • 第六条の二(法第七十二条の四十八第三項第二号ロの事業等)
  • 第六条の二の二(課税標準額の総額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等)
  • 第六条の三(売上総利益金額の算定方法)
  • 第六条の四(分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等)
  • 第六条の五(更正請求書の様式)
  • 第六条の六(法第七十二条の四十九の六第四項の場合等)
  • 第六条の七(個人の事業税に係る申告書の様式等)
  • 第六条の八(申告書の付記事項)
  • 第六条の九(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の事業税の徴収猶予の申請書類)
  • 第六条の十(法第七十二条の五十七の三に規定する国税庁長官の通知)
  • 第七条(法第七十二条の六十三の二第四項の場合等)
  • 第七条の二(法第七十二条の七十六及び第七百三十四条第四項の総務省令で定める経済構造統計等)
  • 第七条の二の二(福島県双葉郡楢葉町等に係る従業者数の定義の特例)
  • 第七条の二の三(法人の事業税の交付額の算定の特例)
  • 第七条の二の四(譲渡割の中間申告書の記載事項)
  • 第七条の二の五(譲渡割の確定申告書の記載事項)
  • 第七条の二の六(死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例)
  • 第七条の二の七(貨物割の申告書の記載事項)
  • 第七条の二の八(貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付)
  • 第七条の二の九(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等)
  • 第七条の二の十(政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める経済構造統計等)
  • 第七条の二の十一(政令第三十五条の二十第一項第二号の人口)
  • 第七条の二の十二
  • 第七条の二の十三(端数計算)
  • 第七条の二の十四(法第七十二条の百十五第一項の人口)
  • 第七条の二の十五(法第七十二条の百十五第一項の総務省令で定める経済構造統計等)
  • 第七条の二の十六(政令第三十六条第二項の家屋又はその部分)
  • 第七条の三(法第七十三条の二第四項の専有部分の床面積の割合の補正等)
  • 第七条の三の二(法第七十三条の二第五項の専有部分の床面積の割合の補正等)
  • 第七条の三の三(政令第三十六条の三第一項第六号の施設)
  • 第七条の三の四(政令第三十六条の十第一項第四号の総務省令で定める者等)
  • 第七条の四(政令第三十七条の施設)
  • 第七条の四の二(政令第三十七条の二の二の施設)
  • 第七条の四の三(政令第三十七条の二の三の施設)
  • 第七条の四の四(政令第三十七条の二の五第二号の宿舎等)
  • 第七条の五(政令第三十七条の三第二号の宿舎)
  • 第七条の五の二
  • 第七条の五の三(政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設)
  • 第七条の五の四
  • 第七条の五の五(政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設)
  • 第七条の六(政令第三十七条の十八第三項第二号の住宅)
  • 第七条の七(法第七十三条の二十七の二第一項の証明を受ける方法)
  • 第七条の八(政令第三十九条の六第四号の総務省令で定める日)
  • 第八条(小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類)
  • 第八条の二(卸売販売用であることを証する書類)
  • 第八条の二の二(政令第三十九条の九第四号の総務省令で定める者)
  • 第八条の二の三(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
  • 第八条の三(遠洋漁業船等の範囲)
  • 第八条の四(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)
  • 第八条の五(道府県たばこ税に係る申告書等の様式)
  • 第八条の六(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
  • 第八条の七(法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出)
  • 第八条の八(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
  • 第八条の九(道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
  • 第八条の十(営業の開廃等の報告書の提出)
  • 第八条の十一(申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
  • 第八条の十二(総務省令で定める教育活動)
  • 第八条の十三(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
  • 第八条の十四から第八条の二十七まで
  • 第八条の二十八(軽油引取税に係る納入申告書等の様式)
  • 第八条の二十九(法第百四十四条の七第一項第一号の基準)
  • 第八条の三十(法第百四十四条の七第一項第二号の基準)
  • 第八条の三十一(法第百四十四条の七第一項第三号の基準)
  • 第八条の三十二(元売業者の指定の申請の手続等)
  • 第八条の三十三(仮特約業者の指定の申請の手続)
  • 第八条の三十四(特約業者の指定の申請の手続)
  • 第八条の三十五(政令第四十三条の十一第四号の保証)
  • 第八条の三十六(政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準)
  • 第八条の三十七(軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出)
  • 第八条の三十八(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)
  • 第八条の三十九(免税軽油の引取り等に係る報告書の提出)
  • 第八条の四十(軽油引取税の求償権の特例)
  • 第八条の四十一(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)
  • 第八条の四十二(製造等の承認に係る手続)
  • 第八条の四十三(自動車用炭化水素油譲渡証)
  • 第八条の四十四(製造等に係る帳簿記載義務)
  • 第八条の四十五(事業の開廃等の届出書の提出)
  • 第八条の四十六(届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知)
  • 第八条の四十七(法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等)
  • 第八条の四十八(法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等)
  • 第八条の四十九(法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項)
  • 第八条の五十(法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項)
  • 第八条の五十一(軽油の引取りの報告等の方法)
  • 第八条の五十二(法第百四十四条の三十五第七項の書類の保存)
  • 第八条の五十三(法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務)
  • 第八条の五十三の二(法第百四十四条の三十八の二第四項の場合等)
  • 第八条の五十四(法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路)
  • 第八条の五十五(交付時期及び交付時期ごとの交付額)
  • 第八条の五十六(交付額の算定に用いる資料の提出義務)
  • 第八条の五十七(一般国道等の面積の算定)
  • 第八条の五十八(一般国道等の面積の補正)
  • 第八条の五十九(総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務)
  • 第八条の六十(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
  • 第九条(法第百四十五条第五号のエネルギー消費効率)
  • 第九条の二(法第百四十九条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等)
  • 第九条の三(法第百五十六条の自動車の取得のために通常要する価額)
  • 第九条の四(法第百五十七条第一項第一号イの乗用車等)
  • 第九条の五(環境性能割に係る申告書等の様式)
  • 第九条の六(環境性能割の修正申告書の記載事項)
  • 第九条の七(自動車の性能が良好でないことに類する理由)
  • 第九条の八(法第百七十七条の六第一項の総務省令で定める市町村道)
  • 第九条の九(法第百七十七条の六第二項の総務省令で定める道路)
  • 第九条の十(道路の延長及び面積の算定)
  • 第九条の十一(市町村道の延長及び面積の補正)
  • 第九条の十二(一般国道等の延長及び面積の補正)
  • 第九条の十三(人口の定義等)
  • 第九条の十四(環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出義務)
  • 第九条の十五(交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
  • 第九条の十六(法第百七十七条の十二に規定する総務省令で定める方法)
  • 第九条の十七(種別割に係る申告書等の様式)
  • 第九条の十八(法第二百五十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)
  • 第九条の十九(法第二百九十二条第一項第四号の二イ(1)の剰余金等)
  • 第九条の二十
  • 第九条の二十一(政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等)
  • 第九条の二十二(法第三百二十一条の四第七項、第八項、第九項及び第十一項に規定する総務省令で定める方法)
  • 第九条の二十三(退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収)
  • 第九条の二十四(特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務)
  • 第九条の二十五(市町村の特別徴収の通知)
  • 第九条の二十六(市町村と年金保険者との間における通知の方法)
  • 第十条(市町村民税に係る申告書等の様式)
  • 第十条の二(法人の都民税に係る申告書等の様式)
  • 第十条の二の二(納期の特例に関する承認の申請書)
  • 第十条の二の三(租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)
  • 第十条の二の四(法第三百二十一条の七の十四に規定する国税庁長官の通知)
  • 第十条の二の五(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
  • 第十条の二の六(政令第四十八条の十二の二第一項の割合等)
  • 第十条の二の七(法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等)
  • 第十条の二の八(地方税関係手続用電子情報処理組織による申告及び地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
  • 第十条の二の九(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類)
  • 第十条の二の十
  • 第十条の二の十一(課税標準の分割の基準である従業者の定義)
  • 第十条の二の十二(政令第四十九条の二第二号の固定資産に係る所有者情報を保有すると思料される者)
  • 第十条の二の十三(政令第四十九条の二第三号の登記名義人等が記録されていると思料される書類等)
  • 第十条の二の十四(政令第四十九条の二第五号の固定資産の所有者を特定するための措置)
  • 第十条の二の十五(法第三百四十三条第十項の家屋の附帯設備)
  • 第十条の三(政令第四十九条の四第一項の施設)
  • 第十条の四(政令第四十九条の五第一項の区域)
  • 第十条の五(法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等)
  • 第十条の六(政令第四十九条の九の家屋)
  • 第十条の七(政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設)
  • 第十条の七の二
  • 第十条の七の三(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)
  • 第十条の七の四(政令第五十条の施設)
  • 第十条の七の五(政令第五十条の二の二の施設)
  • 第十条の七の六(政令第五十条の三第一項の施設)
  • 第十条の七の七(政令第五十条の三の二の施設)
  • 第十条の七の八(政令第五十一条第二号の施設)
  • 第十条の八(政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等)
  • 第十条の八の二(政令第五十一条の二の三第三号の施設)
  • 第十条の九(政令第五十一条の三第三号の施設)
  • 第十条の十(政令第五十一条の四第二号の宿舎)
  • 第十条の十一(政令第五十一条の八の基準)
  • 第十条の十二
  • 第十条の十三(政令第五十一条の十四第一号の固定資産)
  • 第十条の十三の二(政令第五十一条の十五の六の基準)
  • 第十条の十三の三(政令第五十一条の十五の十一第一項の証明がされたもの)
  • 第十条の十三の四(政令第五十一条の十六の市街地の区域)
  • 第十条の十三の五(政令第五十一条の十六の二第三号の土地等)
  • 第十条の十三の六(政令第五十一条の十六の四第三号の土地等)
  • 第十条の十四(法第三百四十九条の三第一項ただし書の線路設備)
  • 第十条の十五(政令第五十二条の二第一項の要件)
  • 第十一条(政令第五十二条の二の二第三項の機械及び装置等)
  • 第十一条の二(法第三百四十九条の三第四項の船舶)
  • 第十一条の三(法第三百四十九条の三第五項の船舶)
  • 第十一条の三の二(法第三百四十九条の三第七項の航空機)
  • 第十一条の四(法第三百四十九条の三第八項の路線及び航空機)
  • 第十一条の五(政令第五十二条の三の三の家屋)
  • 第十一条の六(政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等)
  • 第十一条の七及び第十一条の八
  • 第十一条の九(政令第五十二条の十の五の施設)
  • 第十一条の十(政令第五十二条の十の七第二号の施設)
  • 第十一条の十一(政令第五十二条の十の九第二号の施設)
  • 第十一条の十二(法第三百四十九条の三第二十六項のコンテナー)
  • 第十一条の十三(政令第五十二条の十の十一の業務)
  • 第十二条(住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用)
  • 第十二条の二(法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等)
  • 第十二条の三(政令第五十二条の十三第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等)
  • 第十二条の三の二(政令第五十二条の十三の二第四項の書類)
  • 第十二条の三の三(法第三百八十二条の二第一項の閲覧事項)
  • 第十二条の四(政令第五十二条の十四の表の第四号の者)
  • 第十二条の五(政令第五十二条の十五の表の第三号の者)
  • 第十三条(法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
  • 第十三条の二(法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等)
  • 第十三条の三(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口)
  • 第十四条(固定資産税に係る書類の様式)
  • 第十五条(法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書)
  • 第十五条の二(法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法)
  • 第十五条の三(法第三百五十二条第一項の割合の補正等)
  • 第十五条の三の二(法第三百五十二条第二項の割合の補正等)
  • 第十五条の四(法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等)
  • 第十五条の四の二(政令第五十二条の十三の三第三項の床面積の算定等)
  • 第十五条の五(法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産)
  • 第十五条の五の二(固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等)
  • 第十五条の五の三(法第三百八十二条第一項の総務省令で定める事項)
  • 第十五条の五の四(法第三百八十二条第二項第二号の総務省令で定める者)
  • 第十五条の五の五(法第三百八十二条第二項第三号の総務省令で定める場合)
  • 第十五条の五の六(法第三百八十二条第二項において準用する同条第一項の総務省令で定める事項)
  • 第十五条の五の七(法第三百八十二条の二第一項ただし書及び第三百八十二条の三ただし書の総務省令で定める措置)
  • 第十五条の五の八(法第三百八十二条の四の総務省令で定めるもの等)
  • 第十五条の六(法第三百八十九条第一項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等)
  • 第十五条の六の二(法第三百九十三条第二項の情報通信の技術を利用する方法)
  • 第十五条の六の三(法第三百九十六条の二第四項の場合等)
  • 第十五条の六の四(法第四百七条第五号の者)
  • 第十五条の六の五(法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面)
  • 第十五条の七(法第四百十八条の概要調書等)
  • 第十五条の八(法第四百四十二条第九号のエネルギー消費効率)
  • 第十五条の九(法第四百四十六条第一項第二号の専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車等)
  • 第十五条の十(法第四百五十条の三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額)
  • 第十五条の十一(法第四百五十一条第一項第一号の乗用車等)
  • 第十五条の十二(環境性能割に係る申告書等の様式)
  • 第十五条の十三(環境性能割の修正申告書の記載事項)
  • 第十五条の十四(三輪以上の軽自動車の性能が良好でないことに類する理由)
  • 第十五条の十五(法第四百六十三条の十五第一項第一号ホに規定する総務省令で定める原動機付自転車)
  • 第十六条(種別割に係る申告書等の様式)
  • 第十六条の二(卸売販売業者等が徴する書類)
  • 第十六条の二の二(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
  • 第十六条の二の三(課税免除事由に該当することを証するに足りる書類)
  • 第十六条の二の四(市町村たばこ税に係る申告書等の様式)
  • 第十六条の二の五(返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付)
  • 第十六条の三(申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出)
  • 第十六条の四(市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出)
  • 第十六条の四の二(法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額)
  • 第十六条の四の三(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ消費基礎人口)
  • 第十六条の四の四(法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法)
  • 第十六条の四の五(市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法)
  • 第十六条の四の六(法第五百八十六条第一項の総務省令で定めるもの)
  • 第十六条の五(政令第五十四条の十三第三項第六号の施設)
  • 第十六条の五の二(政令第五十四条の十三の二第六項第六号の施設)
  • 第十六条の五の三(政令第五十四条の十三の四第一項の施設等)
  • 第十六条の五の四(政令第五十四条の十三の五第四項の施設)
  • 第十六条の五の五(政令第五十四条の十三の五第五項の施設)
  • 第十六条の五の六(政令第五十四条の十三の六第一項の事業等)
  • 第十六条の五の七(政令第五十四条の十三の八第一項の施設等)
  • 第十六条の六(法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等)
  • 第十六条の七(政令第五十四条の十五の施設)
  • 第十六条の七の二(政令第五十四条の十五の二の要件)
  • 第十六条の八(政令第五十四条の十六第三号の施設)
  • 第十六条の九(政令第五十四条の十七第一項第一号の法人等)
  • 第十六条の十(政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等)
  • 第十六条の十一
  • 第十六条の十二(政令第五十四条の二十の施設)
  • 第十六条の十三(政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等)
  • 第十六条の十三の二(政令第五十四条の二十七第二項の施設)
  • 第十六条の十三の三(政令第五十四条の二十七の二第二項の施設)
  • 第十六条の十三の四(政令第五十四条の二十七の三第二項の施設)
  • 第十六条の十四(政令第五十四条の三十二第二項第三号の土地等)
  • 第十六条の十四の二(政令第五十四条の三十二第三項の土地)
  • 第十六条の十五(政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等)
  • 第十六条の十六(政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権)
  • 第十六条の十七(政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等)
  • 第十六条の十八(特別土地保有税の申告書の記載事項)
  • 第十六条の十九(特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
  • 第十六条の二十(政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)
  • 第十六条の二十一(政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)
  • 第十六条の二十二(政令第五十四条の四十五第一項の土地等)
  • 第十六条の二十二の二(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出)
  • 第十六条の二十二の三(政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出)
  • 第十六条の二十三(政令第五十四条の四十六第二項第一号の土地等)
  • 第十六条の二十三の二(政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出)
  • 第十六条の二十三の三(政令第五十四条の四十八の二第一項の申請書の提出)
  • 第十六条の二十四(特別土地保有税に係る申告書等の様式)
  • 第十六条の二十五(法第六百二十五条第一項の申告書の記載事項)
  • 第十六条の二十六(遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項)
  • 第十六条の二十七(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)
  • 第十六条の二十八(政令第五十四条の五十七第一項の申請書の提出)
  • 第十六条の二十九(遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る申告書等の様式)
  • 第十六条の三十(法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者)
  • 第十七条から第二十四条まで
  • 第二十四条の二(政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者)
  • 第二十四条の三(政令第五十六条の二十七の施設)
  • 第二十四条の四(政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設)
  • 第二十四条の五(政令第五十六条の二十九の施設)
  • 第二十四条の五の二(政令第五十六条の三十四第一項の事業)
  • 第二十四条の五の三(法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業)
  • 第二十四条の五の四(法第七百一条の三十四第三項第十九号ロの事業)
  • 第二十四条の六(政令第五十六条の三十九の施設等)
  • 第二十四条の六の二(政令第五十六条の四十第一項の総務省令で定める要件)
  • 第二十四条の六の三(政令第五十六条の四十の二の施設)
  • 第二十四条の六の四(政令第五十六条の四十の三の施設)
  • 第二十四条の七(政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設)
  • 第二十四条の八(政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場)
  • 第二十四条の九(政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備)
  • 第二十四条の十(政令第五十六条の四十六の労働者の詰所)
  • 第二十四条の十一(政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等)
  • 第二十四条の十二(政令第五十六条の五十四の施設)
  • 第二十四条の十三
  • 第二十四条の十四(政令第五十六条の五十七第二項の要件等)
  • 第二十四条の十五から第二十四条の十八まで
  • 第二十四条の十九(政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設)
  • 第二十四条の二十(政令第五十六条の六十四の施設)
  • 第二十四条の二十一(政令第五十六条の六十六の施設)
  • 第二十四条の二十二
  • 第二十四条の二十三及び第二十四条の二十四
  • 第二十四条の二十五(政令第五十六条の七十二第二号の親族)
  • 第二十四条の二十六(政令第五十六条の七十二第三号の要件)
  • 第二十四条の二十七
  • 第二十四条の二十八(事業所税の徴収に要する費用)
  • 第二十四条の二十九(事業所税に係る申告書の様式)
  • 第二十四条の二十九の二(政令第五十六条の八十四の二第三項の床面積の算定等)
  • 第二十四条の三十(政令第五十六条の八十七第三号の交通施設)
  • 第二十四条の三十の二(法第七百三条の四第六項ただし書及び第八項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
  • 第二十四条の三十の三(法第七百三条の四第十五項ただし書及び第十六項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
  • 第二十四条の三十の四(法第七百三条の四第二十三項ただし書及び第二十四項ただし書に規定する総務省令で定める補正方法)
  • 第二十四条の三十の五(政令第五十六条の八十九第四項第二号に規定する総務省令で定める場合)
  • 第二十四条の三十一(老齢等年金給付の年額の算定方法)
  • 第二十四条の三十二(市町村の特別徴収の通知)
  • 第二十四条の三十三(支払回数割保険税額の端数計算)
  • 第二十四条の三十四(市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等)
  • 第二十四条の三十五
  • 第二十四条の三十六(法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額)
  • 第二十四条の三十七(年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等)
  • 第二十四条の三十八(法第七百三十一条第三項の総務省令で定める納税義務者)
  • 第二十四条の三十九(書面等地方税関係申告等及び書面等以外地方税関係申告等)
  • 第二十四条の四十(特定書面等地方税関係通知及び特定地方税関係通知等)
  • 第二十四条の四十一(政令第五十七条の五第一項の特定徴収金の納付又は納入に関する事項)
  • 第二十四条の四十二(政令第五十七条の五第二項の特定徴収金に関する事項の地方団体への通知等)
  • 第二十四条の四十三(法第七百四十七条の六第二項の総務省令で定める方法)
  • 第二十四条の四十四(法第七百四十七条の六第三項の総務省令で定める基準)
  • 第二十四条の四十五(政令第五十七条の五の二第三項の特定徴収金に関する事項)
  • 第二十四条の四十六(機構指定納付受託者に対する通知)
  • 第二十四条の四十七(機構指定納付受託者の指定の手続)
  • 第二十四条の四十八(納付又は納入の受託の手続)
  • 第二十四条の四十九(機構指定納付受託者の指定に係る通知事項等)
  • 第二十四条の五十(機構指定納付受託者の名称等の変更の届出)
  • 第二十四条の五十一(機構指定納付受託者の報告)
  • 第二十四条の五十二(機構指定納付受託者が受けた委託に関する事項の地方団体への通知)
  • 第二十四条の五十三(機構指定納付受託者に対する報告の徴求)
  • 第二十四条の五十四(機構指定納付受託者の指定取消の通知)
  • 第二十五条(地方税関係帳簿等の電磁的記録による保存等)
  • 第二十六条(地方税関係帳簿等の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
  • 第二十七条(法第七百五十条第三項の電磁的記録の保存)
  • 第二十八条から第三十条まで
  • 第三十一条(報告書の作成方法)
  • 第三十一条の二(機構が処理することとされている事務)
  • 第三十一条の二の二
  • 第三十一条の三(法第七百八十三条第二項の総務省令で定める事項)
  • 第三十一条の四(法第七百八十五条第一項の機構処理税務事務の実施に関し総務省令で定める事項)
  • 第三十一条の五(帳簿の記載事項)
  • 第三十一条の六(機構における機構処理税務事務の実施状況についての報告書の作成及び公表)
  • 第三十一条の六の二(法第七百九十条の二の軽微な事象等)
  • 第三十一条の七(財務諸表に含める書類)
  • 第三十一条の八(閲覧期間)
  • 第三十一条の九(電磁的方法)
  • 第三十一条の十(財務諸表の電磁的方法による公開の方法)
  • 第三十一条の十一(会計規程)
  • 第三十二条(市町村の廃置分合等があつた場合における昭和二十九年度の基準財政収入額の算定の方法)
  • 第三十三条(町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法)
  • 第三十四条(電子文書法に基づく電磁的記録による保存)
  • 第三十五条
  • 第三十六条(電子文書法に基づく電磁的記録による作成)
  • 第三十七条
  • 第三十八条(特定徴収金に係る納付書等の様式)
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和三〇年八月一日総理府令第三〇号)抄
  • 附 則(昭和三〇年九月一九日総理府令第四五号)
  • 附 則(昭和三〇年一一月二四日総理府令第五五号)
  • 附 則(昭和三一年四月二四日総理府令第三〇号)抄
  • 附 則(昭和三一年五月一五日総理府令第三五号)
  • 附 則(昭和三二年四月一〇日総理府令第一八号)抄
  • 附 則(昭和三二年六月四日総理府令第三三号)
  • 附 則(昭和三二年七月一日総理府令第四〇号)
  • 附 則(昭和三二年一〇月一四日総理府令第六九号)抄
  • 附 則(昭和三三年四月五日総理府令第二五号)
  • 附 則(昭和三三年八月二一日総理府令第七一号)抄
  • 附 則(昭和三四年三月三一日総理府令第一八号)
  • 附 則(昭和三四年五月二七日総理府令第三五号)
  • 附 則(昭和三四年八月三一日総理府令第五一号)
  • 附 則(昭和三四年一二月二六日総理府令第六六号)抄
  • 附 則(昭和三五年四月二二日総理府令第二一号)抄
  • 附 則(昭和三五年七月一日自治省令第三号)
  • 附 則(昭和三五年八月八日自治省令第九号)
  • 附 則(昭和三六年四月三〇日自治省令第九号)抄
  • 附 則(昭和三六年四月三〇日自治省令第一〇号)
  • 附 則(昭和三六年九月五日自治省令第二二号)
  • 附 則(昭和三七年三月三一日自治省令第六号)抄
  • 附 則(昭和三七年六月一日自治省令第九号)
  • 附 則(昭和三七年九月二九日自治省令第二一号)
  • 附 則(昭和三八年三月五日自治省令第八号)抄
  • 附 則(昭和三八年三月二〇日自治省令第一〇号)抄
  • 附 則(昭和三八年四月一日自治省令第一二号)抄
  • 附 則(昭和三八年八月三一日自治省令第二四号)
  • 附 則(昭和三九年一月三〇日自治省令第一号)
  • 附 則(昭和三九年三月三一日自治省令第七号)
  • 附 則(昭和三九年五月二八日自治省令第一三号)
  • 附 則(昭和三九年一〇月三一日自治省令第三〇号)
  • 附 則(昭和四〇年三月三一日自治省令第九号)
  • 附 則(昭和四〇年五月二九日自治省令第一六号)抄
  • 附 則(昭和四一年三月三一日自治省令第五号)抄
  • 附 則(昭和四一年五月三〇日自治省令第一一号)抄
  • 附 則(昭和四一年八月二〇日自治省令第二〇号)
  • 附 則(昭和四一年一〇月二〇日自治省令第二六号)抄
  • 附 則(昭和四一年一二月二六日自治省令第三二号)
  • 附 則(昭和四二年五月三一日自治省令第一一号)
  • 附 則(昭和四二年七月三一日自治省令第二二号)抄
  • 附 則(昭和四二年九月一六日自治省令第二九号)
  • 附 則(昭和四二年一二月二六日自治省令第三六号)
  • 附 則(昭和四三年三月三〇日自治省令第九号)
  • 附 則(昭和四三年四月二七日自治省令第一二号)抄
  • 附 則(昭和四三年八月五日自治省令第二三号)
  • 附 則(昭和四三年九月二一日自治省令第二八号)抄
  • 附 則(昭和四三年一二月二八日自治省令第三四号)
  • 附 則(昭和四四年四月九日自治省令第九号)
  • 附 則(昭和四四年五月三一日自治省令第一六号)
  • 附 則(昭和四四年七月二八日自治省令第二四号)抄
  • 附 則(昭和四四年一二月二七日自治省令第三四号)
  • 附 則(昭和四五年四月一七日自治省令第一〇号)抄
  • 附 則(昭和四五年五月二五日自治省令第一三号)
  • 附 則(昭和四五年七月一日自治省令第一五号)
  • 附 則(昭和四五年一二月二八日自治省令第二九号)
  • 附 則(昭和四六年三月三〇日自治省令第八号)
  • 附 則(昭和四六年八月三一日自治省令第一七号)
  • 附 則(昭和四六年一〇月二三日自治省令第二三号)
  • 附 則(昭和四六年一二月二二日自治省令第二六号)
  • 附 則(昭和四七年四月一日自治省令第四号)抄
  • 附 則(昭和四七年六月一日自治省令第一五号)
  • 附 則(昭和四七年九月二九日自治省令第二三号)
  • 附 則(昭和四七年一二月二六日自治省令第二九号)
  • 附 則(昭和四八年四月二六日自治省令第一二号)抄
  • 附 則(昭和四八年六月一六日自治省令第一五号)
  • 附 則(昭和四八年六月三〇日自治省令第一七号)抄
  • 附 則(昭和四八年九月二九日自治省令第二三号)
  • 附 則(昭和四八年一二月一七日自治省令第三二号)
  • 附 則(昭和四九年一月二五日自治省令第一号)
  • 附 則(昭和四九年三月三〇日自治省令第九号)抄
  • 附 則(昭和四九年六月八日自治省令第一八号)
  • 附 則(昭和四九年八月一九日自治省令第二八号)
  • 附 則(昭和四九年一二月一六日自治省令第四一号)
  • 附 則(昭和四九年一二月二七日自治省令第四六号)
  • 附 則(昭和五〇年三月三一日自治省令第六号)抄
  • 附 則(昭和五〇年七月五日自治省令第一〇号)
  • 附 則(昭和五〇年八月二二日自治省令第一三号)
  • 附 則(昭和五〇年一二月一六日自治省令第二八号)
  • 附 則(昭和五一年三月三一日自治省令第九号)
  • 附 則(昭和五一年八月六日自治省令第二四号)
  • 附 則(昭和五一年一二月一五日自治省令第三四号)
  • 附 則(昭和五二年三月三一日自治省令第八号)抄
  • 附 則(昭和五二年一二月一七日自治省令第二一号)
  • 附 則(昭和五三年三月三一日自治省令第七号)
  • 附 則(昭和五三年八月一九日自治省令第一八号)
  • 附 則(昭和五四年三月三一日自治省令第八号)抄
  • 附 則(昭和五四年六月八日自治省令第一五号)
  • 附 則(昭和五四年九月二八日自治省令第二四号)
  • 附 則(昭和五四年一二月二八日自治省令第二九号)
  • 附 則(昭和五五年三月三一日自治省令第六号)
  • 附 則(昭和五五年八月六日自治省令第一九号)抄
  • 附 則(昭和五五年一二月三日自治省令第二三号)
  • 附 則(昭和五六年三月三一日自治省令第九号)
  • 附 則(昭和五六年六月六日自治省令第一五号)
  • 附 則(昭和五六年九月二九日自治省令第二四号)
  • 附 則(昭和五六年一二月二三日自治省令第三一号)
  • 附 則(昭和五七年三月三一日自治省令第九号)抄
  • 附 則(昭和五七年七月二三日自治省令第一六号)抄
  • 附 則(昭和五七年一〇月二五日自治省令第二三号)
  • 附 則(昭和五八年三月三一日自治省令第一〇号)抄
  • 附 則(昭和五八年七月一日自治省令第二一号)
  • 附 則(昭和五八年一〇月一三日自治省令第二四号)
  • 附 則(昭和五八年一二月一七日自治省令第二九号)
  • 附 則(昭和五九年三月三一日自治省令第五号)
  • 附 則(昭和五九年六月二九日自治省令第一六号)
  • 附 則(昭和五九年一二月六日自治省令第二九号)
  • 附 則(昭和五九年一二月二六日自治省令第三二号)
  • 附 則(昭和六〇年二月二六日自治省令第四号)
  • 附 則(昭和六〇年三月三〇日自治省令第一〇号)
  • 附 則(昭和六〇年一一月二六日自治省令第二六号)
  • 附 則(昭和六一年三月三一日自治省令第六号)抄
  • 附 則(昭和六一年五月三〇日自治省令第一三号)
  • 附 則(昭和六二年三月三〇日自治省令第九号)
  • 附 則(昭和六二年三月三一日自治省令第一四号)抄
  • 附 則(昭和六二年五月二〇日自治省令第一七号)
  • 附 則(昭和六二年六月一九日自治省令第二三号)
  • 附 則(昭和六二年九月三〇日自治省令第二九号)
  • 附 則(昭和六二年一二月四日自治省令第三二号)
  • 附 則(昭和六二年一二月二八日自治省令第三七号)抄
  • 附 則(昭和六三年三月三一日自治省令第一三号)抄
  • 附 則(昭和六三年六月一日自治省令第二二号)
  • 附 則(昭和六三年六月一八日自治省令第二四号)
  • 附 則(昭和六三年八月一三日自治省令第二九号)
  • 附 則(昭和六三年九月一七日自治省令第三一号)
  • 附 則(昭和六三年九月三〇日自治省令第三三号)
  • 附 則(昭和六三年一二月六日自治省令第三五号)
  • 附 則(昭和六三年一二月三〇日自治省令第三七号)抄
  • 附 則(平成元年三月一日自治省令第六号)
  • 附 則(平成元年三月三一日自治省令第一四号)
  • 附 則(平成元年四月二八日自治省令第二一号)
  • 附 則(平成元年六月二八日自治省令第二八号)
  • 附 則(平成元年七月七日自治省令第三〇号)
  • 附 則(平成元年七月二六日自治省令第三三号)抄
  • 附 則(平成元年七月二七日自治省令第三四号)
  • 附 則(平成元年八月二日自治省令第三五号)
  • 附 則(平成元年一二月二〇日自治省令第四〇号)
  • 附 則(平成二年三月三一日自治省令第一二号)
  • 附 則(平成二年六月一日自治省令第一八号)
  • 附 則(平成二年六月二九日自治省令第二一号)
  • 附 則(平成二年八月一日自治省令第二四号)
  • 附 則(平成二年一一月一七日自治省令第三〇号)
  • 附 則(平成二年一二月二七日自治省令第三七号)
  • 附 則(平成三年三月三〇日自治省令第九号)抄
  • 附 則(平成三年八月一日自治省令第二一号)
  • 附 則(平成三年九月六日自治省令第二三号)
  • 附 則(平成三年九月二五日自治省令第二六号)
  • 附 則(平成三年一二月二六日自治省令第三一号)抄
  • 附 則(平成四年三月三一日自治省令第九号)抄
  • 附 則(平成四年七月一日自治省令第一七号)
  • 附 則(平成四年七月一六日自治省令第二〇号)
  • 附 則(平成四年七月三一日自治省令第二三号)
  • 附 則(平成四年九月二五日自治省令第二七号)
  • 附 則(平成四年一〇月七日自治省令第二九号)
  • 附 則(平成四年一二月二八日自治省令第三五号)
  • 附 則(平成五年三月三一日自治省令第一二号)
  • 附 則(平成五年四月一四日自治省令第一九号)
  • 附 則(平成五年七月三〇日自治省令第二一号)
  • 附 則(平成五年九月二八日自治省令第二五号)
  • 附 則(平成五年一二月二八日自治省令第三〇号)
  • 附 則(平成六年三月三一日自治省令第一六号)
  • 附 則(平成六年六月二一日自治省令第二三号)
  • 附 則(平成六年九月二八日自治省令第三二号)
  • 附 則(平成六年一一月一一日自治省令第三九号)
  • 附 則(平成六年一二月一四日自治省令第四七号)
  • 附 則(平成七年三月二七日自治省令第一〇号)
  • 附 則(平成七年三月三一日自治省令第一七号)
  • 附 則(平成七年四月一四日自治省令第一八号)
  • 附 則(平成七年一一月二四日自治省令第三四号)
  • 附 則(平成七年一二月二六日自治省令第三八号)
  • 附 則(平成八年三月三一日自治省令第一四号)
  • 附 則(平成八年五月三一日自治省令第二四号)
  • 附 則(平成八年六月三日自治省令第二五号)
  • 附 則(平成八年七月三一日自治省令第二九号)
  • 附 則(平成八年八月三〇日自治省令第三一号)
  • 附 則(平成八年一〇月九日自治省令第三三号)
  • 附 則(平成八年一二月二四日自治省令第三六号)
  • 附 則(平成九年三月一一日自治省令第八号)
  • 附 則(平成九年三月三一日自治省令第二一号)抄
  • 附 則(平成九年六月一二日自治省令第二九号)
  • 附 則(平成九年六月一八日自治省令第三〇号)
  • 附 則(平成九年一一月二七日自治省令第四〇号)
  • 附 則(平成九年一二月二五日自治省令第四四号)
  • 附 則(平成一〇年一月三〇日自治省令第二号)
  • 附 則(平成一〇年三月三一日自治省令第一六号)抄
  • 附 則(平成一〇年五月二九日自治省令第二七号)
  • 附 則(平成一〇年一〇月二一日自治省令第三九号)
  • 附 則(平成一〇年一一月三〇日自治省令第四一号)
  • 附 則(平成一一年一月二七日自治省令第三号)
  • 附 則(平成一一年三月三一日自治省令第一七号)抄
  • 附 則(平成一一年四月九日自治省令第二二号)
  • 附 則(平成一一年四月一五日自治省令第二三号)
  • 附 則(平成一一年七月一日自治省令第二四号)
  • 附 則(平成一一年七月二日自治省令第二五号)
  • 附 則(平成一一年八月五日自治省令第三〇号)
  • 附 則(平成一一年九月二九日自治省令第三三号)
  • 附 則(平成一一年一二月一六日自治省令第四四号)
  • 附 則(平成一一年一二月二四日自治省令第四五号)
  • 附 則(平成一二年三月三一日自治省令第二一号)抄
  • 附 則(平成一二年六月七日自治省令第三七号)
  • 附 則(平成一二年九月一四日自治省令第四四号)
  • 附 則(平成一二年九月二八日自治省令第四七号)
  • 附 則(平成一二年一一月一七日自治省令第四九号)
  • 附 則(平成一二年一一月三〇日自治省令第五二号)
  • 附 則(平成一二年一二月二八日自治省令第五九号)抄
  • 附 則(平成一三年三月三〇日総務省令第五五号)
  • 附 則(平成一三年五月一日総務省令第六九号)
  • 附 則(平成一三年五月一四日総務省令第七二号)
  • 附 則(平成一三年八月三〇日総務省令第一一四号)
  • 附 則(平成一三年九月一四日総務省令第一二五号)
  • 附 則(平成一三年一〇月三一日総務省令第一四二号)
  • 附 則(平成一三年一二月二七日総務省令第一八〇号)
  • 附 則(平成一三年一二月二八日総務省令第一八三号)
  • 附 則(平成一三年一二月二八日総務省令第一八四号)
  • 附 則(平成一四年二月八日総務省令第一〇号)
  • 附 則(平成一四年二月二八日総務省令第一九号)抄
  • 附 則(平成一四年三月一日総務省令第二三号)
  • 附 則(平成一四年三月三一日総務省令第四四号)
  • 附 則(平成一四年六月二八日総務省令第七二号)
  • 附 則(平成一四年八月一日総務省令第八六号)
  • 附 則(平成一四年八月二三日総務省令第九一号)
  • 附 則(平成一四年一〇月九日総務省令第一〇七号)
  • 附 則(平成一四年一二月二六日総務省令第一二八号)
  • 附 則(平成一五年一月八日総務省令第三号)
  • 附 則(平成一五年一月一四日総務省令第一七号)抄
  • 附 則(平成一五年三月二八日総務省令第五四号)
  • 附 則(平成一五年三月三一日総務省令第六六号)抄
  • 附 則(平成一五年五月三〇日総務省令第八五号)
  • 附 則(平成一五年七月二二日総務省令第九九号)
  • 附 則(平成一五年八月二八日総務省令第一一〇号)
  • 附 則(平成一五年九月三〇日総務省令第一二一号)
  • 附 則(平成一五年一〇月三一日総務省令第一三五号)
  • 附 則(平成一五年一〇月三一日総務省令第一三六号)
  • 附 則(平成一六年三月三〇日総務省令第六五号)
  • 附 則(平成一六年三月三一日総務省令第七七号)抄
  • 附 則(平成一六年四月一六日総務省令第八三号)
  • 附 則(平成一六年七月一日総務省令第一〇一号)
  • 附 則(平成一六年一二月三日総務省令第一四一号)
  • 附 則(平成一七年三月三一日総務省令第五〇号)抄
  • 附 則(平成一七年四月二六日総務省令第八〇号)
  • 附 則(平成一七年六月三〇日総務省令第一〇七号)
  • 附 則(平成一七年九月二七日総務省令第一四一号)
  • 附 則(平成一七年一二月二八日総務省令第一六八号)
  • 附 則(平成一八年一月二六日総務省令第一二号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日総務省令第六〇号)抄
  • 附 則(平成一八年五月二六日総務省令第八七号)
  • 附 則(平成一八年五月三〇日総務省令第九〇号)
  • 附 則(平成一八年六月一四日総務省令第九六号)
  • 附 則(平成一八年一〇月二六日総務省令第一二一号)
  • 附 則(平成一八年一一月一〇日総務省令第一三一号)
  • 附 則(平成一八年一一月二二日総務省令第一三九号)抄
  • 附 則(平成一八年一二月二八日総務省令第一五一号)
  • 附 則(平成一九年一月三一日総務省令第四号)抄
  • 附 則(平成一九年三月三〇日総務省令第四三号)抄
  • 附 則(平成一九年五月二九日総務省令第六四号)
  • 附 則(平成一九年六月一九日総務省令第六九号)
  • 附 則(平成一九年九月二〇日総務省令第一〇四号)
  • 附 則(平成一九年九月二八日総務省令第一二四号)
  • 附 則(平成一九年一〇月三一日総務省令第一三四号)
  • 附 則(平成二〇年一月三一日総務省令第四号)
  • 附 則(平成二〇年四月三〇日総務省令第五七号)抄
  • 附 則(平成二〇年五月二六日総務省令第六四号)
  • 附 則(平成二〇年六月一八日総務省令第七四号)抄
  • 附 則(平成二〇年九月二六日総務省令第一〇七号)抄
  • 附 則(平成二〇年一一月二七日総務省令第一二二号)
  • 附 則(平成二〇年一一月二八日総務省令第一二五号)抄
  • 附 則(平成二〇年一二月一〇日総務省令第一四一号)抄
  • 附 則(平成二一年一月二七日総務省令第三号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日総務省令第三六号)抄
  • 附 則(平成二一年六月五日総務省令第五六号)
  • 附 則(平成二一年八月二四日総務省令第八三号)
  • 附 則(平成二一年一一月一三日総務省令第一一一号)
  • 附 則(平成二一年一二月二八日総務省令第一二四号)
  • 附 則(平成二二年三月三一日総務省令第二七号)抄
  • 附 則(平成二二年八月二三日総務省令第八一号)
  • 附 則(平成二二年一二月二八日総務省令第一一四号)
  • 附 則(平成二三年三月三〇日総務省令第二三号)
  • 附 則(平成二三年四月二七日総務省令第四四号)
  • 附 則(平成二三年六月三〇日総務省令第九六号)抄
  • 附 則(平成二三年七月二九日総務省令第一〇八号)抄
  • 附 則(平成二三年七月二九日総務省令第一一〇号)
  • 附 則(平成二三年七月二九日総務省令第一一一号)
  • 附 則(平成二三年八月一二日総務省令第一一八号)
  • 附 則(平成二三年八月二六日総務省令第一二一号)
  • 附 則(平成二三年九月二二日総務省令第一三二号)
  • 附 則(平成二三年九月三〇日総務省令第一三六号)
  • 附 則(平成二三年一〇月三一日総務省令第一四七号)抄
  • 附 則(平成二三年一二月二日総務省令第一五六号)
  • 附 則(平成二三年一二月一四日総務省令第一六一号)抄
  • 附 則(平成二四年三月三一日総務省令第二八号)抄
  • 附 則(平成二四年六月一八日総務省令第五三号)
  • 附 則(平成二四年六月二七日総務省令第五七号)
  • 附 則(平成二四年八月三〇日総務省令第八三号)
  • 附 則(平成二四年九月二八日総務省令第八八号)
  • 附 則(平成二四年一一月三〇日総務省令第九七号)
  • 附 則(平成二五年三月一三日総務省令第一三号)
  • 附 則(平成二五年三月三〇日総務省令第三七号)抄
  • 附 則(平成二五年六月一二日総務省令第六六号)抄
  • 附 則(平成二五年六月二八日総務省令第七〇号)
  • 附 則(平成二五年九月四日総務省令第八五号)抄
  • 附 則(平成二六年一月一七日総務省令第三号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日総務省令第三四号)抄
  • 附 則(平成二六年六月一三日総務省令第五三号)
  • 附 則(平成二六年六月三〇日総務省令第五五号)
  • 附 則(平成二六年一二月二二日総務省令第九六号)
  • 附 則(平成二七年三月三一日総務省令第三八号)抄
  • 附 則(平成二七年五月二九日総務省令第五四号)
  • 附 則(平成二七年七月一日総務省令第六〇号)
  • 附 則(平成二七年七月一五日総務省令第六一号)
  • 附 則(平成二七年九月三〇日総務省令第八五号)抄
  • 附 則(平成二七年一〇月二九日総務省令第九〇号)抄
  • 附 則(平成二七年一〇月二九日総務省令第九一号)抄
  • 附 則(平成二七年一二月二五日総務省令第一〇八号)
  • 附 則(平成二八年一月二九日総務省令第四号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日総務省令第三八号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日総務省令第三九号)抄
  • 附 則(平成二八年六月三〇日総務省令第六九号)
  • 附 則(平成二八年七月一日総務省令第七〇号)
  • 附 則(平成二八年一〇月七日総務省令第八六号)
  • 附 則(平成二八年一〇月三一日総務省令第八七号)
  • 附 則(平成二八年一〇月三一日総務省令第八八号)
  • 附 則(平成二八年一二月二八日総務省令第一〇三号)抄
  • 附 則(平成二九年一月一三日総務省令第二号)
  • 附 則(平成二九年三月八日総務省令第九号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日総務省令第二六号)抄
  • 附 則(平成二九年三月三一日総務省令第二七号)
  • 附 則(平成二九年七月六日総務省令第四六号)抄
  • 附 則(平成二九年七月七日総務省令第四八号)
  • 附 則(平成二九年一〇月一二日総務省令第六九号)
  • 附 則(平成二九年一二月一八日総務省令第八一号)
  • 附 則(平成二九年一二月二六日総務省令第八三号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日総務省令第二四号)抄
  • 附 則(平成三〇年三月三一日総務省令第二五号)抄
  • 附 則(平成三〇年七月六日総務省令第四一号)
  • 附 則(平成三〇年七月一一日総務省令第四二号)抄
  • 附 則(平成三〇年九月六日総務省令第五四号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日総務省令第三八号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二九日総務省令第三九号)抄
  • 附 則(令和元年五月七日総務省令第二号)
  • 附 則(令和元年六月二八日総務省令第一九号)
  • 附 則(令和元年七月五日総務省令第二三号)抄
  • 附 則(令和元年一二月一三日総務省令第六四号)
  • 附 則(令和二年三月三一日総務省令第二一号)抄
  • 附 則(令和二年四月三〇日総務省令第四九号)
  • 附 則(令和二年六月二四日総務省令第六三号)
  • 附 則(令和二年七月一四日総務省令第六五号)
  • 附 則(令和二年七月二七日総務省令第六七号)
  • 附 則(令和二年九月四日総務省令第八四号)
  • 附 則(令和二年九月三〇日総務省令第九四号)抄
  • 附 則(令和二年一〇月一日総務省令第九五号)
  • 附 則(令和三年二月二日総務省令第七号)
  • 附 則(令和三年三月三一日総務省令第三四号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日総務省令第三五号)
  • 附 則(令和三年七月一九日総務省令第七〇号)
  • 附 則(令和三年八月二日総務省令第七三号)
  • 附 則(令和三年九月三〇日総務省令第九七号)
  • 附 則(令和三年一二月一五日総務省令第一〇八号)
  • 附 則(令和四年一月一四日総務省令第一号)
  • 附 則(令和四年二月一八日総務省令第五号)
  • 附 則(令和四年三月三一日総務省令第二七号)抄
  • 附 則(令和四年七月七日総務省令第四五号)
  • 附 則(令和四年七月二五日総務省令第四八号)
  • 附 則(令和四年一二月一六日総務省令第七八号)
  • 附 則(令和四年一二月二一日総務省令第八〇号)
  • 附 則(令和五年三月三一日総務省令第三六号)抄
  • 附 則(令和五年三月三一日総務省令第三七号)抄
  • 附 則(令和五年七月一八日総務省令第五八号)
  • 附 則(令和五年七月二四日総務省令第六〇号)
  • 附 則(令和六年三月一日総務省令第一三号)
  • 附 則(令和六年三月三〇日総務省令第三七号)抄
  • 附 則(令和六年五月二四日総務省令第五一号)
  • 附 則(令和六年七月二二日総務省令第七一号)
  • 附 則(令和六年七月二二日総務省令第七二号)
  • 附 則(令和六年九月三日総務省令第八五号)
  • 附 則(令和七年三月三日総務省令第八号)
  • 附 則(令和七年三月三一日総務省令第三〇号)抄
  • 第一号様式(第一条の四関係)
  • 第一号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第一条の六関係)
  • 第一号の三様式(第二条関係)
  • 第一号の四様式(第二条関係)
  • 第二号様式(第二条関係)
  • 第三号様式(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
  • 第三号様式別表(用紙日本産業規格B4)(第二条関係)
  • 第四号様式(第二条関係)
  • 第四号の二様式(第二条関係)
  • 第五号様式及び第五号様式別表 削除
  • 第五号の二様式(第二条関係)
  • 第五号の三様式 削除
  • 第五号の四様式(第二条関係)
  • 第五号の四様式別表(第二条関係)
  • 第五号の五様式(第二条関係)
  • 第五号の五の二様式(第二条関係)
  • 第五号の五の三様式(第二条関係)
  • 第五号の六様式(第二条関係)
  • 第五号の七様式(第二条関係)
  • 第五号の八様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第二条関係)
  • 第五号の九様式(用紙日本産業規格A4)(第二条関係)
  • 第五号の十様式(第二条の二関係)
  • 第五号の十一様式(第二条の二関係)
  • 第五号の十二様式 削除
  • 第五号の十三様式(第二条の二関係)
  • 第五号の十四様式(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
  • 第五号の十四の二様式(用紙日本産業規格A6)(第二条の五の二関係)
  • 第五号の十五様式(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第二条の六関係)
  • 第五号の十五の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横二百五十五ミリメートル)(第三十八条関係)
  • 第六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
  • 第六号様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
  • 第六号様式(その3)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表一の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表一の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表二の二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表二の三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表二の四(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表二の五(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表二の六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表二の七(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表二の八(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表三 削除
  • 第六号様式別表四及び別表四の二 削除
  • 第六号様式別表四の三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号様式別表五(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の二の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の二の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の二の四(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の三の二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の四(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の五(提出用)(用紙日本産業規格A4・ローズ色)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の六 削除
  • 第六号様式別表五の六の二 削除
  • 第六号様式別表五の六の三(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表五の七 削除
  • 第六号様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表八(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表九(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表九の二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表十(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表十一(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表十二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表十三(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表十三の二(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表十三の三(用紙日本産業規格A4)(第五条関係)
  • 第六号様式別表十四(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第五条関係)
  • 第六号の二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
  • 第六号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
  • 第六号の三様式(その2)(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
  • 第六号の三様式(その3)(用紙日本産業規格A4・草色)(第三条・第五条・第十条の二関係)
  • 第七号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第七号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第七号の二様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第七号の二様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第七号の二様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第七号の二様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第七号の二様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第七号の二様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第七号の二様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第三条・第十条の二関係)
  • 第七号の三様式(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六・第二条の六の二・第三条関係)
  • 第八号様式及び第九号様式 削除
  • 第十号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第五条・第十条の二関係)
  • 第十号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第六条の四関係)
  • 第十号の三様式(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
  • 第十号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第六条の五関係)
  • 第十号の五様式(第三条の四・第五条の二の三関係)
  • 第十一号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第三条・第十条の二関係)
  • 第十二号様式 削除
  • 第十二号の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三条・第五条・第十条の二関係)
  • 第十二号の二の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
  • 第十二号の三様式(第三条の七関係)
  • 第十二号の四様式(第三条の七関係)
  • 第十二号の四の二様式(第三条の七関係)
  • 第十二号の四の三様式(第三条の七関係)
  • 第十二号の五様式(第三条の七関係)
  • 第十二号の六様式(第三条の七関係)
  • 第十二号の六の二様式(第三十八条関係)
  • 第十二号の七様式(第三条の十関係)
  • 第十二号の八様式
  • 第十二号の九様式(第三条の十関係)
  • 第十二号の九の二様式(第三十八条関係)
  • 第十二号の十様式(第三条の十二関係)
  • 第十二号の十一様式
  • 第十二号の十二様式(第三条の十二関係)
  • 第十二号の十二の二様式(第三十八条関係)
  • 第十二号の十三様式(附則第十八条関係)
  • 第十二号の十四様式
  • 第十二号の十五様式(附則第十八条関係)
  • 第十二号の十五の二様式(第三十八条関係)
  • 第十三号様式(用紙日本産業規格A4)(第四条の四関係)
  • 第十三号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
  • 第十四号様式(用紙日本産業規格A4)(第三条・第四条の四関係)
  • 第十四号の二様式(第六条の七関係)
  • 第十四号の三様式(第六条の九関係)
  • 第十五号様式 削除
  • 第十六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
  • 第十六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
  • 第十六号様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五関係)
  • 第十六号の二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
  • 第十六号の二様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
  • 第十六号の二様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
  • 第十六号の二様式別表三(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
  • 第十六号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五・第八条の七関係)
  • 第十六号の四様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第八条の五関係)
  • 第十六号の四の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
  • 第十六号の五様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の六・第八条の七・第八条の九・第十六条の二の五・第十六条の四関係)
  • 第十六号の六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
  • 第十六号の六様式別表(用紙日本産業規格A4)(第八条の八・第十六条の三関係)
  • 第十六号の七様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の九関係)
  • 第十六号の八様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の十関係)
  • 第十六号の九様式 削除
  • 第十六号の十様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十様式別表(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十一様式(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十二様式別表(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十三様式(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十四様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十五様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十六の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
  • 第十六号の十六の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八の二関係)
  • 第十六号の十七様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十七の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八関係)
  • 第十六号の十八様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の十九様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の二十様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の二十一様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の二十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の二十三様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の二十四様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の二十八関係)
  • 第十六号の二十五様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二関係)
  • 第十六号の二十六様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
  • 第十六号の二十七様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十二・第八条の三十三・第八条の三十四関係)
  • 第十六号の二十八様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十三関係)
  • 第十六号の二十九様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十四関係)
  • 第十六号の三十様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の三十九関係)
  • 第十六号の三十の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の七関係)
  • 第十六号の三十の三様式(用紙日本産業規格A4)(附則第四条の八の二関係)
  • 第十六号の三十一様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
  • 第十六号の三十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
  • 第十六号の三十三様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十二関係)
  • 第十六号の三十四様式(第八条の四十三関係)
  • 第十六号の三十五様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
  • 第十六号の三十六様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の四十五関係)
  • 第十六号の三十七様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の三十八様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の三十九様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表三(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表四(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表五(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表六(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表七(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表八(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表九(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表十(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表十一(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十一様式別表十二(提出用)(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十二様式(用紙日本産業規格A4)(第八条の五十一関係)
  • 第十六号の四十三様式(用紙日本産業規格A4)(第九条の五及び第九条の十七関係)
  • 第十七号様式(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
  • 第十七号様式別表(用紙日本産業規格A5)(第十条関係)
  • 第十七号の二様式(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
  • 第十七号の二様式別表(用紙日本産業規格A6)(第十条関係)
  • 第十八号様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第十九号様式(第十条の二の三関係)
  • 第二十号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表一(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表一の二(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表一の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・セピア色)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表二の二(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表二の三(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表二の四(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表二の五(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表二の六(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表二の七(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表二の八(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号様式別表三 削除
  • 第二十号様式別表四及び別表四の二 削除
  • 第二十号様式別表四の三(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
  • 第二十号の二様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
  • 第二十号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十条関係)
  • 第二十号の三の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号の四様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号の四様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十条・第十条の二関係)
  • 第二十号の四様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号の四様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号の四様式別表五(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号の四様式別表六(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号の四様式別表七(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十号の五様式(用紙日本産業規格A4)(附則第二条の六関係)
  • 第二十一号様式及び第二十二号様式 削除
  • 第二十二号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十条関係)
  • 第二十二号の二の二様式(第十条の二の九関係)
  • 第二十二号の三様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・紫色)(第十条関係)
  • 第二十二号の四様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十条関係)
  • 第二十二号の四の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
  • 第二十三号様式(第十四条関係)
  • 第二十四号様式(第十四条関係)
  • 第二十五号様式(第十四条関係)
  • 第二十五号の二様式(第十四条関係)
  • 第二十五号の三様式(第十四条関係)
  • 第二十六号様式(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
  • 第二十六号様式別表一(提出用)(用紙日本産業規格A4・草色)(第十四条関係)
  • 第二十六号様式別表二(提出用)(用紙日本産業規格A4・赤色)(第十四条関係)
  • 第二十七号様式(第十四条関係)
  • 第二十八号様式(第十四条関係)
  • 第二十九号様式(第十四条関係)
  • 第三十号様式(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
  • 第三十号様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
  • 第三十号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
  • 第三十号様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
  • 第三十号様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第十四条関係)
  • 第三十一号様式(第十四条関係)
  • 第三十二号様式(第十四条関係)
  • 第三十三号様式(第十四条関係)
  • 第三十三号の二様式(第十四条関係)
  • 第三十三号の三様式(第十四条関係)
  • 第三十三号の四様式(用紙日本産業規格A4)(第十五条の十二関係)
  • 第三十三号の四の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条関係)
  • 第三十三号の五様式(第十六条関係)
  • 第三十四号様式(第十六条関係)
  • 第三十四号の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
  • 第三十四号の二の二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二の四関係)
  • 第三十四号の二の三様式及び第三十四号の二の四様式 削除
  • 第三十四号の二の五様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第十六条の二の四関係)
  • 第三十四号の二の五の二様式(用紙縦百七十八ミリメートル横八十五ミリメートル)(第三十八条関係)
  • 第三十四号の二の六様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の四関係)
  • 第三十四号の三様式及び第三十四号の四様式 削除
  • 第三十四号の五様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
  • 第三十四号の六様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
  • 第三十四号の七様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
  • 第三十四号の八様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
  • 第三十四号の九様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
  • 第三十四号の十様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十四関係)
  • 第三十四号の十一様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
  • 第三十四号の十二様式(用紙日本産業規格A4)(第十六条の二十九関係)
  • 第三十五号様式から第四十三号の十八様式まで 削除
  • 第四十四号様式(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
  • 第四十四号様式別表一(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
  • 第四十四号様式別表二(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
  • 第四十四号様式別表三(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
  • 第四十四号様式別表四(用紙日本産業規格A4)(第二十四条の二十九関係)
  • 第四十五号様式から第四十八号様式まで 削除
  • 第四十九号様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
  • 第五十号様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
  • 第五十一号様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
  • 第五十一号の二様式(用紙日本産業規格A4)(附則第八条の九関係)
  • 第五十二号様式 削除
  • 第五十三号様式(附則第二十条関係)
  • 第五十四号様式(附則第二十条関係)
  • 第五十五号様式
  • 第五十五号の二様式
  • 第五十五号の三様式(第二条の三関係)
  • 第五十五号の四様式(第二条の三関係)
  • 第五十五号の五様式(附則第二条の四関係)
  • 第五十五号の六様式(附則第二条の四関係)
  • 第五十五号の七様式(附則第二条の四関係)
  • 第五十六号様式及び第五十七号様式 削除
  • 第五十八号様式
  • 第五十九号様式
履歴
未確定
令和7年総務省令第30号
令和7年総務省令第30号
令和7年総務省令第30号
令和7年総務省令第30号
令和9年4月1日
令和7年総務省令第30号
令和9年1月1日
令和5年総務省令第37号
令和8年4月1日
令和7年総務省令第30号
令和6年総務省令第92号
令和6年総務省令第73号
令和6年総務省令第37号
令和8年1月1日
令和7年総務省令第30号
令和7年6月6日
令和7年総務省令第30号
令和7年4月1日
令和7年総務省令第30号
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