(火薬類の貯蔵)第一条自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む。以下「船舶」という。)において常用する火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条に規定する火薬類をいう。以下「火薬類」という。)を貯蔵する場合には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。一火薬類は、なるべくその種類に応じ、適当な火薬庫に区分して貯蔵すること。二火薬庫は、必要がある場合を除き、常に閉鎖しておくこと。三火薬庫内には、必要がある者のほか、立ち入らないこと。四火薬庫内に入る場合には、安全な履物を使用し、かつ、発火し易い物その他火薬類に危険を及ぼすおそれのあるものを持ち込まないこと。五火薬庫の付近には、爆発し、発火し、又は燃焼し易い物を堆積しないこと。六火薬庫内には、火薬類以外の物を貯蔵しないこと。七火薬庫内では、荷造、荷解その他これらに類する作業をしないこと。八船舶の動揺によつて火薬類が移動しないように必要な措置を講ずること。九火薬庫内の換気に注意し、できるだけ温度及び湿度の変化を少なくするように必要な措置を講ずること。十火薬庫に貯蔵中の火薬類については、常に異常の有無に注意すること。十一火薬庫内では、火薬類は火薬庫の構造及び火薬類の種類に応じて最も安全であると認められる方法で積むこと。
(火薬庫の構造等)第二条船舶における火薬庫の構造、位置及び設備については、左の各号に掲げる事項を守らなければならない。一火薬庫は、火薬類に因る災害を防止し、船舶の安全を確保し、且つ、火薬類の取扱を能率的に行うことができるような位置に設置すること。二火薬庫には、適当な通風装置を設け、且つ、その通風装置の庫外開口は、火薬類に危険を及ぼす虞のある物の吸込を防止できるような構造及び位置とし、給気口及び排気口は、火薬庫内の換気が十分に行われるような位置とすること。三火薬庫には、火薬庫が附近の火災その他の事情に因り危険な状態となり、又は火薬類が異常な状態を呈したとき直ちに散水、注水その他の応急措置を講ずることができるような装置を設けること。四火薬庫には、温度計及び湿度計を設けることとし、その位置は火薬庫の冷却、通風等の試験をした上で適当な箇所に決定すること。五火薬庫のとびら及びふたには、施錠装置を設けること。六火薬庫の上下及び周囲には、なるべく空所を設けること。七火薬庫の附近の甲板にだヽんヽ炉その他の熱源を設ける必要がある場合には、火薬庫に及ぼす熱の影響が最も少い位置に設けるものとし、且つ、適当な防熱装置を設けること。八火薬庫には、火薬類の積卸をするために必要な積卸装置を設けること。
(雑則)第三条この省令に定めるもののほか、火薬庫外に貯蔵することができる火薬類の数量その他火薬類の貯蔵及び火薬庫の設置の手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。2係留船を火薬庫に使用する場合については、前二条及び前項の規定に準じて防衛大臣が定めるものとする。