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昭和二十九年通商産業省令第十五号

ガス事業会計規則

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十六条の規定に基き、ガス事業会計規則を次のように定める。

(事業年度)

第一条一般ガス導管事業者の事業年度は、一年とし、その始期は一月一日とする。ただし、一般ガス導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。

(勘定科目及び財務諸表)

第二条一般ガス導管事業者の勘定科目の分類は、次条以下に定めるもの(第十四条、第十七条及び第十八条を除く。)のほか、別表第一によらなければならない。
2特定ガス導管事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、第五条、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十五条に定めるもののほか、別表第二によらなければならない。
3ガス製造事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条、第五条、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第八条から第十条まで及び第十五条に定めるもののほか、別表第三によらなければならない。
4一般ガス導管事業者の貸借対照表、損益計算書、その他の財務計算に関する諸表の様式は、様式第一から様式第九までによらなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。
一固定資産等明細表
二有価証券明細表
三引当金明細表
四営業費明細表
五その他重要事項明細表

(有形固定資産の帳簿原価)

第三条有形固定資産の帳簿原価は、取得価額とする。
2前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の額に相当する額によらなければならない。

(工事負担金等)

第四条託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約(供給区域外において行うものを除く。)の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガス導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得価額は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な費用の額から工事負担金の額を控除した額とする。
2前項の規定は、有形固定資産の取得に要する費用として国、地方公共団体又はその資産の施設によつて便益を受ける者が提供した補助金等を充当して有形固定資産を取得した場合に準用する。

(建設仮勘定)

第五条有形固定資産の建設による取得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
一建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。
二その他の資産については、その建設工事が完了したとき。
2建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、有形固定資産勘定をもつて整理することができる。

(有形固定資産の除却時及び廃棄時の整理)

第六条有形固定資産を除却したときは、その資産の帳簿原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から減額しなければならない。
2前項の場合において、その資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した価額(以下「帳簿価額」という。)とその資産の全部又は一部が貯蔵品勘定その他の勘定へ振り替えられた場合におけるその振替価額との差額は、固定資産除却費勘定をもつて整理しなければならない。この場合において、振替価額は、帳簿価額によるものとし、その帳簿価額が時価を著しく超えるときは、時価による。
3前二項の規定は、有形固定資産を廃棄した場合に準用する。

(共用有形固定資産)

第七条土地、建物、構築物、機械装置その他の有形固定資産であつて、製造、天然ガス採取、供給および業務のうち、いずれか二以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが著しく困難であり、または整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。

(たな卸資産の整理)

第八条製品、原料および貯蔵品(以下「たな卸資産」という。)の受払は、継続記録法によつて整理しなければならない。

(たな卸資産の庫入価額)

第九条たな卸資産の庫入価額は、取得価額とする。ただし、除却し、または廃棄した有形固定資産のうち、貯蔵品勘定に振り替えられたものの庫入価額は、第六条第二項の規定による振替価額とする。
2前項の取得価額は、取得に要したすべての費用の額とする。ただし、たな卸資産の購入に要した引取費を除く附随費用については、そのたな卸資産の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、取得価額に含めないことができる。
3第一項の取得価額が確定しないときは、適正な見積額をもつて庫入価額とする。この場合において、その額が確定したときは、遅滞なく、調整しなければならない。

(たな卸資産の払出価額)

第十条たな卸資産の払出価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によつて算出した価額とする。

(受注工事勘定)

第十一条託送供給約款若しくは最終保障供給約款又は一般ガス導管事業者が定めた導管その他の設備の工事に係る契約の定めるところにより、一般ガス導管事業者以外の者の要求に応じて行う導管その他の設備の工事であつて、その工事が完了した場合にその者に資産が売り渡される契約に基づき行われるもの及びその者の所有する資産に対するものに要した費用は、受注工事勘定をもつて整理し、当該工事が完了したときは、その精算額及びその工事の代金として受領する額を受注工事費用勘定及び受注工事収益勘定にそれぞれ振り替えなければならない。

(附帯事業)

第十二条ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第十一項に規定するガス事業(法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。以下同じ。)以外の事業(以下「附帯事業」という。)に属する資産、負債、収益又は費用については、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

(ガス事業と附帯事業に関連する費用等の配賦)

第十三条ガス事業と附帯事業に関連する費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に区分して整理しなければならない。ただし、ガスメーター(一般ガス導管事業及び法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業に係るものに限る。以下同じ。)の取付数が百万個以下の一般ガス導管事業者にあつては、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全額をガス事業に属させて整理することができる。
2ガス事業と附帯事業とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
3ガス事業と附帯事業とのいずれに属するか明らかでない資産(固定資産に属するものを除く。)、負債又は収益については、ガス事業に属させて整理しなければならない。

(財務計算に関する諸表の提出)

第十四条一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者又はガス製造事業者は、当該事業者の事業年度経過後三月以内に法第五十九条第二項、法第八十三条第二項又は法第九十五条第二項の規定による提出を行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの項の規定による提出を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に提出を行わなければならない。
2一般ガス導管事業者が、法第五十九条第二項の規定により提出すべき書類は、様式第一から様式第九までとする。
3特定ガス導管事業者が、法第八十三条第二項の規定により提出すべき書類は、第二条第二項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。
4ガス製造事業者が、法第九十五条第二項の規定により提出すべき書類は、第二条第三項の規定による勘定科目に基づいて作成した書類とする。

(消費税等)

第十五条消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。

(特例措置)

第十六条一般ガス導管事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。)の承認を受けて、同表の下欄に掲げる規定によらないことができる。
一般ガス導管事業者たる法人の設立その他特別の事由によって第一条の規定により難い場合第一条
他の法令の適用を受けるためその他の理由によって第二条第一項及び第四項の規定により難い場合第二条第一項及び第四項
第十七条特定ガス導管事業者は、第二条第二項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を、第十四条第三項の提出すべき書類とすることができる。
2前項の特定ガス導管事業者は、様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を作成しなければならない。
第十八条ガス製造事業者は、第二条第三項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第十一のガス製造事業資産額報告書を、第十四条第四項の提出すべき書類とすることができる。
2前項のガス製造事業者は、様式第十一のガス製造事業資産額報告書を作成しなければならない。

附 則抄

1この省令は、公布の日から施行する。
2資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の規定による再評価を行つた有形固定資産または再評価を行う有形固定資産については、その再評価額を第三条第一項の取得価額とみなす。
3一般ガス導管事業者及びガス製造事業者は、次項に規定する特定分割取引に係る収益を特定分割取引収益に整理しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
4特定分割取引は、特定吸収分割会社(令和二年八月十三日において一般ガス導管事業の用に供する導管の総体としての規模が法第五十四条の二に規定する政令で定める規模以上であることその他同条に規定する政令で定める要件に該当する一般ガス導管事業者であつた者であつて、同日から令和四年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)と特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、ガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業のいずれかを営む同法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)との間における当該吸収分割をする日の前日まで当該特定吸収分割会社の部門(ガス小売事業、一般ガス導管事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門に限る。)間で行われていた役務の提供と同一又は類似の内容の取引(以下この項において「旧部門間取引」という。)(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社相互間における旧部門間取引を含む。)であつて、次の各号に掲げるいずれかの取引に該当するものをいう。
一最終保障供給の業務のうち、最終保障供給約款に基づき行うガスの使用者との契約、使用ガス量の計量、料金の算定若しくは回収又は保安に係る業務を確実に履行するために必要な取引
二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画に定められた業務のうち、ガスの安定供給の確保のために不可欠な業務に係る取引
三特定吸収分割会社と特定吸収分割承継会社とで共用する資産(その用途上不可分であるものに限る。)であつて、ガスの安定供給の確保及びガス料金の最大限の抑制のために不可欠であり、かつ、それを共用しないことでガスの安定供給の確保に著しい影響を及ぼすものを用いた業務に係る取引
5第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に前項に規定する特定分割取引の内容を証する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一前項に規定する特定分割取引の内容
二第三項に規定する特定分割取引収益の金額の総額
三前号の額の内訳
6経済産業大臣は、第三項の承認を受けようとする者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
7経済産業大臣は、第三項の承認の申請が、次に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
一第五項第一号に掲げる事項が第四項に規定する特定分割取引に該当するものであること。
二第五項第二号に掲げる事項が第三項の承認を受けようとする者の事業規模に照らして過大でないこと。
三第五項第二号及び第三号に掲げる事項が適正かつ明確であること。
8別表第一(ガス事業会計規則及びガス事業会計規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和三年経済産業省令第二十三号)第三条の規定により加えた部分に限る。)及び第三項から前項までの規定は、令和九年三月三十一日限り、その効力を失う。

附 則(昭和三三年一二月一九日通商産業省令第一三五号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日以後に開始する事業年度から適用する。

附 則(昭和三八年一二月二八日通商産業省令第一六四号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和三十九年一月一日以後に開始する事業年度から適用する。ただし、改正後の別表第二の規定は、決算期が昭和三十八年十二月三十一日以降である事業年度から適用する。

附 則(昭和四〇年六月三〇日通商産業省令第八一号)

この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年七月一日以後に開始する事業年度から適用する。ただし、改正後の別表第二の規定は、決算期が昭和四十年六月三十日以降である事業年度から適用する。

附 則(昭和四五年一〇月九日通商産業省令第九九号)

この省令は、昭和四十五年十月十二日から施行する。ただし、改正後の別表第二の規定は、この省令の施行後新たに始まる事業年度から適用する。

附 則(昭和四七年五月二三日通商産業省令第六一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年五月一七日通商産業省令第四六号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際現に存する一般ガス事業者が、昭和四十九年十月一日以後最初に到来する決算期に関して行う会計の整理については、この省令施行後も、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年一二月二一日通商産業省令第七九号)

1この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年一月一日以降に開始する事業年度から適用する。ただし、改正後の第二条第三項の規定は、決算期が昭和五十七年十二月三十一日以降である事業年度から適用する。
2この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十七条ノ二に規定する引当金で、改正法による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中Ⅲ剰余金の区分にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
3この省令の施行の日を含む事業年度に係る損益計算書における前項の引当金の取崩しに係る表示については、なお従前の例による。

附 則(平成元年三月三〇日通商産業省令第一四号)

1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定及び別表第一の改正規定中消費税に係る部分は、平成元年四月一日から施行する。
2改正後のガス事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。

附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年一二月二一日通商産業省令第七九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年一二月二一日通商産業省令第九一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年二月二七日通商産業省令第四号)

この省令は、平成七年三月一日から施行する。ただし、改正後の第十五条の規定は、この省令の施行の日以後最初に開始する事業年度から適用する。

附 則(平成九年四月四日通商産業省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日通商産業省令第三〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一一月一九日通商産業省令第一〇一号)

1この省令は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、この省令の施行の日以後に終了する事業年度における改正前の別表第一及び別表第三の副産物の会計の整理については、なお従前の例による。
2改正後のガス事業会計規則の規定中法人税等調整額に係る部分を使用し会計の整理をする初年度については、改正後のガス事業会計規則の規定にかかわらず、「前期繰越利益(前期繰越損失)」の次に「過年度税効果調整額」「税効果会計適用に伴う(何)積立金取崩額」の科目を設けて整理しなければならない。

附 則(平成一二年九月二九日通商産業省令第二〇五号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二八三号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則(平成一三年三月二八日経済産業省令第九七号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2改正後の別表第四の規定は、ガス事業法第十七条第一項の規定による認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款によるガスの料金の変更(平成十三年一月二十二日以後にガスの料金の原価を変更する場合に限る。)の日以後開始する事業年度に係る部門別収支計算書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、当該変更の日前に開始する事業年度に係る部門別収支計算書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
3前項の規定にかかわらず、改正後の別表第四2(1)③の規定は、ガス事業法第十七条第一項の規定による認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款によるガスの料金の変更(平成十六年一月一日以後にガスの料金の原価を変更する場合に限る。)の日以後開始する事業年度に係る部門別収支計算書(平成十三年一月二十二日において供給販売費及び一般管理費を併せて整理している事業者が作成するものに限る。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、当該変更の日前に開始する事業年度に係る部門別収支計算書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。

附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)

(施行期日)

1この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

(経過措置)

2第六条、第十一条及び第二十二条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一三年一二月一九日経済産業省令第二二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一一月一二日経済産業省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行し、平成十四年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、改正後のガス事業会計規則の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係るガス事業会計規則の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年七月二八日経済産業省令第八七号)

この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、改正後の別表第三の様式第五の備考1、様式第九の備考1及び様式第十三の備考8の規定は、平成十六年三月三十一日以前に終了する事業年度については、適用しない。

附 則(平成一六年七月八日経済産業省令第七六号)

1この省令は、公布の日から施行し、平成十六年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
2この省令の施行の日以後平成十七年三月三十一日前に終了する事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例によることとし、当該事業年度経過後三月以内に経済産業大臣(供給区域又は供給地点群が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域又は供給地点群を管轄する経済産業局長。)に提出しなければならない。

附 則(平成一八年五月三一日経済産業省令第六八号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一一号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)

(施行期日)

第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(経過措置)

第二条第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成二〇年一月二五日経済産業省令第三号)

この省令は、公布の日から施行し、改正後のガス事業会計規則の規定は、平成二十年四月一日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成二一年四月二四日経済産業省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。

附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第一九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条第一条の規定による改正後のガス事業会計規則第三条、第五条、第十条、別表第一及び様式第一の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

附 則(平成二三年六月三〇日経済産業省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附 則(平成二四年三月二三日経済産業省令第一六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日

(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第九条この省令による改正後のガス事業会計規則の規定は、平成二十四年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

附 則(平成二六年一月二九日経済産業省令第三号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成二七年五月七日経済産業省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、同条の規定の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

附 則(平成二九年三月二八日経済産業省令第一八号)

第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第二条この省令による改正後のガス事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度分の会計整理について適用し、前事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。
第三条改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。この場合において、新会計規則第一条、第二条第一項、同条第四項、第四条、第十一条、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二項並びに第十六条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給区域等小売供給約款」と読み替えるものとする。
第四条改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、勘定科目の分類は、新会計規則の第三条から第五条まで、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十五条に定めるもののほか、新会計規則附則別表第一によらなければならない。この場合において、新会計規則第四条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給地点小売供給約款」と読み替えるものとする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十八第一項の規定により、消費税及び地方消費税を納める義務が免除される者については、新会計規則第十五条の規定は適用しない。
2旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、新会計規則附則様式第一及び附則様式第二により改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給に関する資産額報告書及び収支計算報告書を作成しなければならない。
3旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の資産額報告書及び収支計算報告書を、毎事業年度経過後三月以内に指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの報告書を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。
附則別表第1(附則第4条関係)
旧簡易ガスみなしガス小売事業者の勘定科目表
有形固定資産
款項備考
指定旧供給地点小売供給設備 特定ガス発生設備、同設備からガスの使用者に取り付けたガス栓までの設備、ガスの製造及び供給の用に供される建物等
土地
建物
構築物
機械装置特定ガス発生設備等(附属装置を含む。)
導管本支管及び供給管(整圧器を含む。)
ガスメーター
車両運搬具
工具器具備品
建設仮勘定
費用
款項備考
指定旧供給地点小売供給営業費 ガスの製造及び販売に直接又は間接に要した費用
原料費液化石油ガス、圧縮天然ガスの購入費
加熱燃料費ガス発生のために直接要した加熱燃料費
労務費従業員に対する給料、臨時の手当及び退職手当並びに退職給付引当金に計上した額、健康保険料等の社会保険料、厚生福利費等
修繕費有形固定資産、消耗工具器具備品等の維持修繕のための材料費及び支払修繕料
委託作業費外部の者に設備の保守、検針、集金等を委託した場合の費用(他の項科目に属するものを除く。)
租税課金事業税、固定資産税、自動車税、印紙税等の租税(所得税及び法人税並びに都道府県民税及び市町村民税を除く。)及び道路占用料
雑費消耗品費、通信費、保険料等他の費用に属さないもの
減価償却費
その他費用 製品の販売に附随して生じた営業上の雑費用、金融上の費用及び不用品売却損その他通常の取引以外の取引によつて発生した費用又は損失
受注工事費用
支払利息
雑支出他の費用科目に属さないもの
収益
款項備考
指定旧供給地点小売供給営業収益ガス売上調査決定の完了した金額を計上する。
その他収益 製品の販売に附随して生じた営業上の雑収益、金融上の収益及び不用品売却益その他通常の取引以外の取引によつて発生した収益
受注工事収益
受取利息
雑収入他の収益科目に属さないもの
注
1供給地点群(特定ガス発生装置に係るガスの供給地点であつて一の団地内にあるものの総体をいう。)ごとに整理することが困難なものについては、一括して整理することができる。
2負担金収益がある場合には、別途その額を区分して記載すること。
附則様式第1(附則第4条関係)
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附則様式第2(附則第4条関係)
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附 則(平成三〇年六月一九日経済産業省令第三六号)

1この省令は、公布の日から施行する。
2この省令による改正後のガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)及びガス事業会計規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十八号)の規定は、平成三十年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二三号)

第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は令和四年四月一日から施行する。
第二条第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
2第二条及び第四条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。
第三条電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、第三条の規定による改正後のガス事業会計規則附則第三項から第八項までの規定を適用する。

附 則(令和七年七月一四日経済産業省令第五五号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年七月十五日から施行する。

(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)

第二条この省令による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
別表第1(第2条関係)
一般ガス導管事業者の勘定科目表
資産
Ⅰ固定資産
(1)有形固定資産
款項備考
製造設備 原料の処理及び貯蔵設備、ガス発生設備及びガスの処理及び貯蔵設備並びに工場管理設備(休止設備に属するものを除く。)
土地
建物附属設備を含む。
構築物
機械装置ガス発生装置、ガス精製装置、ガスホルダー等(附属装置を含む。)
船舶
車両運搬具
工具器具備品
資産除去債務相当資産
減価償却累計額(貸方)
天然ガス採取設備 可燃性天然ガスの採取及び貯蔵設備(ガス小売事業、一般ガス導管事業、ガス製造事業以外の事業に使用することが明らかなものを除く。)並びに工場管理設備(休止設備に属するものを除く。)
土地
建物附属設備を含む。
構築物
機械装置掘さヽくヽ装置、坑井、ガスホルダー等(附属装置を含む。)
車両運搬具
工具器具備品
資産除去債務相当資産
減価償却累計額(貸方)
供給設備 製造設備又は天然ガス採取設備に属するガスホルダーの出口からガスの使用者に取り付けたガス栓までの設備(休止設備に属するものを除く。)
土地
建物附属設備を含む。
構築物
機械装置ガスホルダー、圧送装置、基整圧器等(附属装置を含む。)
導管本支管(整圧器を含む。)及び供給管
ガスメーター
船舶
車両運搬具
工具器具備品
資産除去債務相当資産
減価償却累計額(貸方)
業務設備 業務統括管理部門の設備であつて、製造設備、天然ガス採取設備及び供給設備以外のもの(休止設備に属するものを除く。)
土地
建物附属設備を含む。
構築物
機械装置附属装置を含む。
船舶
車両運搬具
工具器具備品貸付器具を含む。
資産除去債務相当資産
減価償却累計額(貸方)
休止設備 事業の用に供していない遊休有形固定資産
土地
建物附属設備を含む。
構築物
機械装置附属装置を含む。
その他
減価償却累計額(貸方)
建設仮勘定 設備の建設のために支出したことが明らかな手附金及び前払金を含む。資産除去債務相当資産に係るものは、項を設けて整理する。
(2)無形固定資産
款項備考
特許権 有償取得又は有償創設したもの
借地権 同上(地上権を含む。)
鉱業権 有償取得又は有償創設したもの
のれん 会社計算規則第11条の規定により資産に計上するもの
その他無形固定資産 有償取得又は有償創設したもの(ソフトウェアを含む。)
(3)投資その他の資産
款項備考
投資有価証券 1 市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的以外の目的で保有するもの並びに市場価格のない株式及び債券(決算期後1年以内に償還期限が到来する債券、関係会社投資及び減債基金に整理されるものを除く。)
2 関係会社とは、次の各号の一に該当する会社をいう。以下同じ。
(1) 一般ガス導管事業者の親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の規定により親会社となる会社をいう。以下同じ。)及び子会社(同条第3号の規定により子会社となる会社をいう。以下同じ。)
(2) 前号に掲げる会社以外の会社で、一般ガス導管事業者(当該事業者が子会社を有する場合には当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等(以下「関連会社」という。)
(3) 第1号に掲げる会社以外の会社で、一般ガス導管事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等
関係会社投資
関係会社投資有価証券関係会社の株式及び債券(市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの、決算期後1年以内に償還期限が到来する債券並びに親会社株式を除く。)
関係会社その他投資関係会社に対する出資金及びその他投資
長期貸付金 契約期間が1年を超えるもの(関係会社、株主、役員又は従業員に対するものを除く。)
社内長期貸付金 株主、役員又は従業員に対する契約期間が1年を超えるもの
関係会社長期貸付金 関係会社に対する契約期間が1年を超えるもの
出資金 関係会社に対するものを除く。
減債基金 地方公共団体に限る。
長期前払費用 1年を超えた後にその全額が費用になるべきものの前払額
前払年金費用
繰延税金資産
その他投資 契約期間が1年を超える債権で他の投資科目に属さないもの及び売掛金、受取手形その他営業取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの
貸倒引当金(貸方)
Ⅱ流動資産
款項備考
現金及び預金 契約期間が1年を超えるもの及び減債基金に整理されるものを除く。
受取手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社受取手形を除く。)上の債権
関係会社受取手形
売掛金 製品売上代金及び営業雑収益の未収額
ガス売掛金関係会社ガス売掛金を除く。
託送供給売掛金事業者間精算に係る売掛金を含む。
受託製造売掛金
受注工事売掛金
その他売掛金関係会社に対する卸売に係るものを除く。
関係会社売掛金
関係会社ガス売掛金関係会社に対して、導管によりガス事業及び卸ガス事業(ガス小売事業者に対して導管によりガスを供給する事業をいう。)の用に供するためのガスを供給する場合におけるガス販売代金の未収額
関係会社その他売掛金
未収入金 売掛金及び関係会社売掛金に整理されるものを除く。
未収工事負担金
未収収益動産又は不動産の賃貸料、受取利息等の未収額(関係会社に対するものを除く。)
未収還付消費税地方消費税に係るものを含む。
その他未収入金関係会社に対するものを除く。
有価証券 市場価格のある株式及び債券で時価の変動により利益を得る目的で保有するもの並びに決算期後1年以内に償還期限の到来する債券
製品
ガス
原料
原料油
原料ガス液化石油ガスを含む。
貯蔵品
材料製造精製材料、導管材料、建設材料、消耗品等
ガスメーター
販売器具ガス用器具(受託品を除く。)
前払金 製品、原料及び貯蔵品の購入代金の前払額(関係会社に対するものを除く。)
前払費用 1年以内にその全額が費用になるべきものの前払額(関係会社に対するものを除く。)
関係会社短期債権 関係会社に対する未収入金(未収工事負担金を除く。)、前払金、前払費用及びその他流動資産(受注工事勘定を除く。)
その他流動資産 1年以内に現金化される資産及び契約期間が1年以内の債権で他の流動資産科目に属さないもの
社内短期貸付金株主、役員又は従業員に対するもの
社内立替金同上
短期貸付金金融手形を含む。
立替金
保証金
不渡手形不渡小切手を含む。
保管有価証券ガス料金等の支払保証として受けとつたもの
受注工事勘定
仮払消費税地方消費税に係るものを含む。
雑流動資産他の流動資産科目に属さないもの
貸倒引当金(貸方)
Ⅲ繰延資産
款項備考
創立費
開業費 地方公共団体にあつては、事業許可後営業開始までに支出した開業準備のための費用
株式交付費
社債発行費
企業債発行費 企業債の発行のために直接支出した費用
企業債発行差金 企業債発行割引料
開発費
臨時損失 災害による設備、製品、原料及び貯蔵品の多額の損失額(地方公共団体に限る。)
負債
Ⅰ固定負債
款項備考
社債 期限が1年を超えるもの
企業債 同上
長期借入金 期限が1年を超えるもの(金融手形を含む。)。ただし、関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。
関係会社長期債務 関係会社からの長期借入金及びその他固定負債
他会計からの繰入金 地方公共団体の一般会計又は他の特別会計からの繰入金
繰延税金負債
退職給付引当金
(何)引当金
資産除去債務
負ののれん 会社計算規則第11条の規定により負債に計上するもの
その他固定負債 株主、役員又は従業員からの期限が1年を超える借入金及び期限が1年を超える債務で他の固定負債科目に属さないもの
Ⅱ流動負債
款項備考
1年以内に期限到来の固定負債 契約期間が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したもの(関係会社に対するものを除く。)
社債
企業債
長期借入金
その他固定負債
支払手形 通常の取引に基づいて発生した手形(金融手形及び関係会社支払手形を除く。)上の債務
買掛金 製品、原料及び貯蔵品の購入代金の未払額(関係会社に対するものを除く。)
短期借入金 契約期間が1年以内のもの(金融手形を含む。)。ただし、関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。
未払金 未払建設工事代金、未払配当金、未払消費税(地方消費税に係るものを含む。)その他買掛金又は未払費用に属さないもの(関係会社に対するものを除く。)
未払費用 租税課金、利息、給与等の費用で、当該事業年度以前に属するものの未払額(関係会社に対するものを除く。)
未払法人税等 法人税及び地方法人税並びに都道府県民税、市町村民税及び事業税の未払額
前受金
前受工事負担金
前受受注工事代金
前受器具販売代金
前受収益地代、家賃等の前受額(関係会社からのものを除く。)
その他前受金
預り金
預り納付金諸税、厚生年金保険料等の預り金
預り保証金ガス料金支払保証金等の営業上の預り保証金
その他預り金関係会社、株主、役員又は従業員からのものを除く。
関係会社短期債務
1年以内に期限到来の関係会社固定負債関係会社に対する契約期間が1年を超える負債のうち、1年以内に期限が到来するもの及び既に到来したもの
その他関係会社短期債務関係会社に対する支払手形、買掛金、短期借入金、未払金、未払費用、前受収益、預り金及びその他流動負債
(何)引当金
資産除去債務
その他流動負債 契約期間が1年以内の債務で他の流動負債科目に属さないもの
社内短期借入金株主、役員又は従業員からのもの
社内預り金同上
仮受消費税地方消費税に係るものを含む。
預り有価証券
雑流動負債他の流動負債科目に属さないもの
Ⅲ引当金
款項備考
(何)引当金
純資産
Ⅰ株主資本(資本)
(1)資本金(出資金)
款項備考
資本金
出資金 法人たる組合に限る。
(2)新株式申込証拠金
款項備考
新株式申込証拠金
(3)資本剰余金
款項備考
資本準備金 会社計算規則第26条の規定によるもの
その他資本剰余金
(4)利益剰余金
款項備考
利益準備金 会社計算規則第28条、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第1項及び第5項並びに他の法令の規定によるもの
その他利益剰余金(何)積立金
繰越利益剰余金
(5)自己株式
款項備考
自己株式(借方) 会社法の規定により取得したもの
(6)自己株式申込証拠金
款項備考
自己株式申込証拠金
Ⅱ評価・換算差額等
(1)その他有価証券評価差額金
款項備考
その他有価証券評価差額金 時価を付すものとした投資有価証券の評価差額金のうち、当期純利益又は当期純損失として計上したもの以外のもの
(2)繰延ヘッジ損益
款項備考
繰延ヘッジ損益 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
(3)土地再評価差額金
款項備考
土地再評価差額金 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金
Ⅲ株式引受権
款項備考
株式引受権 会社計算規則第54条の2の規定によるもの
Ⅳ新株予約権
款項備考
新株予約権 会社計算規則第55条の規定によるもの
費用
款項備考
製造費 ガスの製造に直接又は間接に要した費用
原料費液化天然ガス、液化石油ガス、購入ガス、揮発油等
加熱燃料費ガス発生のために直接要した加熱用燃料
補助材料費蒸気発生用の石炭、自家発電用の重油、ガス精製用のソーダ灰、酸化鉄粉等
給料従業員に対する給与
雑給従業員以外の直接雇用労務者に対する給与
賞与手当従業員に対する賞与及び臨時の手当
法定福利費
厚生福利費従業員の医務、衛生、保険、慰安、娯楽、運動、修養その他の厚生福利(他の項科目に属するものを除く。)
退職手当従業員に対する退職手当及びこれに準ずるもの並びに退職給付引当金に計上した額
修繕費有形固定資産、たな卸資産、消耗工具器具備品等の維持修繕のための材料費及び支払修繕料
電力料支払電力料
水道料支払水道料
使用ガス費加熱燃料費及び補助材料費に計上したものを除く。
消耗品費潤滑油、ボロ等の作業用消耗品、文房具等の事務用消耗品及び消耗工具器具備品
運賃支払運送料
旅費交通費
通信費
保険料有形固定資産、たな卸資産等の損害保険料
賃借料
委託作業費外部の者に設備の運転又は保守を委託した場合の費用(他の項科目に属するものを除く。)
租税課金固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税(法人税及び地方法人税並びに都道府県民税及び市町村民税の法人税割を除く。)及び道路占用料、水面とう堤使用料等の公課
試験研究費試験研究のための材料費、外部委託試験研究費
教育費
たな卸減耗費原料及び貯蔵品の保管又は運搬中に生じた破損、品質低下、陳腐化等による数量損及び評価損
固定資産除却費有形固定資産の除却損又は廃棄損並びに除却又は廃棄に要した材料費及び支払工事代
雑費会議費、諸会費、交際費等他の費用に属さないもの
減価償却費製造設備の減価償却費及び製造費に配賦した無形固定資産の減価償却費
採取費 1 可燃性天然ガスの採取に直接又は間接に要した費用
2 項科目は、製造費の項科目に準じて設けること。
売上原価
ガス売上原価
供給販売費 1 ガスの供給販売に直接又は間接に要した費用(営業所、派出所等の営業機関に発生した費用を含む。)
2 供給販売費に掲げる項科目のうち、製造費の項科目と同一名称のものの備考は、特に記載したものの外、製造費の同一項科目の備考に準ずる。
給料
雑給
賞与手当
法定福利費
厚生福利費
退職手当
修繕費
電力料
水道料
使用ガス費
消耗品費
運賃
旅費交通費
通信費
保険料
賃借料
託送料託送供給(連結託送供給を除く。)に係る料金として他の事業者に対して支払つた額
委託作業費委託集金手数料及び委託検針手数料を含む。
租税課金
試験研究費
教育費
需要開発費ガスの新規需要開発及び使用合理化のための周知宣伝等の需要家サービス費(他の項科目に属するものを除く。)並びに繰延資産に計上した開発費の償却額
たな卸減耗費製品及び貯蔵品のたな卸減耗費
固定資産除却費
貸倒償却ガスの供給販売において発生した債権の貸倒額及び貸倒引当金を計上した額(異常なものを除く。)
雑費
需給調整費需給調整指令の遂行に係る費用及び製造設備の余力確保に係る費用として他の事業者に対して支払つた額
合成メタン等調達費相当金申請ガス小売事業者(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第二十条の三第二項に規定する申請ガス小売事業者をいう。)に払い渡した合成メタン等調達費相当金(同令第二十条の四第一項第四号に規定する合成メタン等調達費相当金をいう。)
需要調査・開拓費需要調査・需要開拓に係る費用として他の事業者に対して支払つた額
事業者間精算費事業者間精算契約に係る料金として他の事業者に対して支払つた額
減価償却費
一般管理費 1 業務統括管理のために直接又は間接に要した営業費用であつて、製造費、採取費及び供給販売費以外のもの
2 一般管理費に掲げる項科目のうち、製造費の項科目と同一名称のものの備考は、特に記載したものの外、製造費の同一項科目の備考に準ずる。
役員給与役員の報酬及び手当(退職金を除く。)
給料
雑給
賞与手当
法定福利費
厚生福利費
退職手当役員に対する退職手当及びこれに準ずるもの並びに役員退職に係る引当金に計上した額を含む。
修繕費
電力料
水道料
使用ガス費
消耗品費
運賃
旅費交通費
通信費
保険料
賃借料
委託作業費給与計算、貯蔵品の在庫管理等の計算業務及び配当金支払等の事務を外部に委託した場合の手数料を含む。
租税課金事業税(収入金額を課税標準とするものに限る。)を含む。
試験研究費
教育費
たな卸減耗費貯蔵品のたな卸減耗費
固定資産除却費
雑費
減価償却費
営業雑費用 ガス事業(ガス事業会計規則第12条に規定するガス事業をいう。以下同じ。)に附随して生じた営業上の雑費用
受注工事費用
その他営業雑費用ガスを使用する場合に用いられる設備(附属設備を含む。)の販売等に係る費用
営業外費用 金融上の費用及び有価証券評価損、不用品売却損その他通常の取引以外の取引によつて発生した費用又は損失
支払利息手形割引料及び支払手形割引料負担額を含む。
社債利息社債の支払利息(転換社債に対するものを含む。)
企業債利息企業債の支払利息
企業債発行差金償却繰延資産に計上した企業債発行差金の償却額
株式交付費償却株式の交付等に直接要した費用及び繰延資産に計上した株式交付費の償却額
社債発行費償却社債の発行に直接要した費用及び繰延資産に計上した社債発行費の償却額
企業債発行費償却企業債の発行に直接要した費用及び繰延資産に計上した企業債発行費の償却額
創立費償却繰延資産に計上した創立費の償却額
開業費償却繰延資産に計上した開業費の償却額
雑支出他の営業外費用科目に属さないもの(固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損及びその他特別損失の少額のものを含めることができる。)
特別損失
固定資産売却損
減損損失
災害による損失
前期損益修正損
その他特別損失
法人税等
法人税
地方法人税
法人税割都道府県民税及び市町村民税の法人税割
事業税利益に関連する金額を課税標準とするものに限る。
法人税等調整額 税効果会計の適用により計上される当該事業年度に係る法人税及び地方法人税並びに都道府県民税、市町村民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準とするものに限る。)の調整額
収益
款項備考
ガス事業売上高 調査決定の完了した金額を計上する。
ガス売上最終保障供給によつて得た収益を含む。
託送供給収益託送供給(連結託送供給を除く。)によつて得た収益
事業者間精算収益事業者間精算契約によつて得た収益
受託製造収益受託製造によつて得た収益
営業雑収益 ガス事業に附随して生じた営業上の雑収益
受注工事収益
その他営業雑収益1 ガスを使用する場合に用いられる設備(附属設備を含む。)の販売、設置、運転又は保守並びにガス漏れ警報器の販売又はリースに係るもの、ガスメーター賃貸料、ガスメーター検査料を含む。2 特定分割取引収益は他の収益と区分して整理すること。
営業外収益 金融上の収益及び有価証券売却益、不用品売却益、たな卸差益その他通常の取引以外の取引によつて発生した収益
受取利息受取割引料を含む。
有価証券利息
受取配当金株式の配当金
雑収入他の営業外収益科目に属さないもの(固定資産売却益、前期損益修正益及びその他特別利益の少額のものを含めることができる。)
特別利益
固定資産売却益
前期損益修正益
負ののれん発生益
その他特別利益
注
1勘定科目を分類する場合において、この表に示す科目に計上すべき金額がないことが明らかであるときは、当該科目の設定を省略することができる。
2この表に示す科目の外、会計整理に必要な範囲において内部整理のための科目を設けることができる。
3金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定により、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類の提出を要しない会社(以下「金商法適用外会社」という。)、地方公共団体及び法人たる組合にあつては、「投資その他の資産」の科目のうち、投資有価証券、長期貸付金、社内長期貸付金、出資金及びその他投資の款科目を一括して「投資」の款科目を設けて整理することができる。
4地方公共団体及び法人たる組合にあつては、「株主資本」を「資本」として整理するものとする。
5金商法適用外会社、地方公共団体及び法人たる組合にあつては、「供給販売費及び一般管理費」の款科目を設け、供給販売費と一般管理費とを併せて整理することができる。
6厚生福利、修繕、動力、運輸、需要開発、試験研究又は教育に要した費用を費用勘定の項科目別に区分することが適当でない場合は、これらの費用は、この表の項科目の備考にかかわらず、それぞれ、厚生福利費、修繕費、電力料、運賃、需要開発費、試験研究費及び教育費に計上することができる。
7減価償却費は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく減価償却を行う場合は、その額を区分すること。
別表第2(第2条関係)
特定ガス導管事業者の勘定科目表
有形固定資産
款項備考
特定ガス導管事業設備 特定ガス導管事業を行うために必要な設備等
 土地 
 建物附属設備を含む。
 構築物 
 機械装置圧送装置等(附属装置を含む。)
 導管特定導管(整圧器を含む。)
 ガスメーター 
 車両運搬具 
 工具器具備品 
 建設仮勘定 
別表第3(第2条関係)
ガス製造事業者の勘定科目表
有形固定資産
款項備考
ガス製造事業設備 ガス製造事業を行うために必要な設備等
土地
建物附属設備を含む。
構築物
機械装置ガス発生装置、ガス精製装置、ガスホルダー等(附属装置を含む。)
車両運搬具
工具器具備品
建設仮勘定
様式第1(第2条関係)
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様式第2(第2条関係)
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様式第3(第2条関係)
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様式第4(第2条関係)
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様式第5(第2条関係)
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様式第6(第2条関係)
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様式第7(第2条関係)
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様式第8(第2条関係)
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様式第9(第2条関係)
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様式第10(第17条関係)
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様式第11(第18条関係)
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索引
  • 第一条(事業年度)
  • 第二条(勘定科目及び財務諸表)
  • 第三条(有形固定資産の帳簿原価)
  • 第四条(工事負担金等)
  • 第五条(建設仮勘定)
  • 第六条(有形固定資産の除却時及び廃棄時の整理)
  • 第七条(共用有形固定資産)
  • 第八条(たな卸資産の整理)
  • 第九条(たな卸資産の庫入価額)
  • 第十条(たな卸資産の払出価額)
  • 第十一条(受注工事勘定)
  • 第十二条(附帯事業)
  • 第十三条(ガス事業と附帯事業に関連する費用等の配賦)
  • 第十四条(財務計算に関する諸表の提出)
  • 第十五条(消費税等)
  • 第十六条(特例措置)
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 附 則抄
  • 附 則(昭和三三年一二月一九日通商産業省令第一三五号)
  • 附 則(昭和三八年一二月二八日通商産業省令第一六四号)
  • 附 則(昭和四〇年六月三〇日通商産業省令第八一号)
  • 附 則(昭和四五年一〇月九日通商産業省令第九九号)
  • 附 則(昭和四七年五月二三日通商産業省令第六一号)
  • 附 則(昭和五〇年五月一七日通商産業省令第四六号)
  • 附 則(昭和五七年一二月二一日通商産業省令第七九号)
  • 附 則(平成元年三月三〇日通商産業省令第一四号)
  • 附 則(平成元年七月一日通商産業省令第四二号)抄
  • 附 則(平成三年一二月二一日通商産業省令第七九号)
  • 附 則(平成六年一二月二一日通商産業省令第九一号)
  • 附 則(平成七年二月二七日通商産業省令第四号)
  • 附 則(平成九年四月四日通商産業省令第六六号)
  • 附 則(平成一一年三月三一日通商産業省令第三〇号)
  • 附 則(平成一一年一一月一九日通商産業省令第一〇一号)
  • 附 則(平成一二年九月二九日通商産業省令第二〇五号)
  • 附 則(平成一二年一〇月三一日通商産業省令第二八三号)
  • 附 則(平成一三年三月二八日経済産業省令第九七号)
  • 附 則(平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号)
  • 附 則(平成一三年一二月一九日経済産業省令第二二六号)
  • 附 則(平成一四年一一月一二日経済産業省令第一一一号)
  • 附 則(平成一五年七月二八日経済産業省令第八七号)
  • 附 則(平成一六年七月八日経済産業省令第七六号)
  • 附 則(平成一八年五月三一日経済産業省令第六八号)
  • 附 則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一一号)
  • 附 則(平成一九年九月二八日経済産業省令第六六号)
  • 附 則(平成二〇年一月二五日経済産業省令第三号)
  • 附 則(平成二一年四月二四日経済産業省令第二六号)
  • 附 則(平成二二年三月三一日経済産業省令第一九号)抄
  • 附 則(平成二三年六月三〇日経済産業省令第三七号)
  • 附 則(平成二四年三月二三日経済産業省令第一六号)抄
  • 附 則(平成二六年一月二九日経済産業省令第三号)
  • 附 則(平成二七年五月七日経済産業省令第四五号)
  • 附 則(平成二九年三月二八日経済産業省令第一八号)
  • 附 則(平成三〇年六月一九日経済産業省令第三六号)
  • 附 則(令和元年七月一日経済産業省令第一七号)
  • 附 則(令和二年五月二九日経済産業省令第五三号)
  • 附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第二三号)
  • 附 則(令和七年七月一四日経済産業省令第五五号)抄
  • 別表第1(第2条関係)
  • 別表第2(第2条関係)
  • 別表第3(第2条関係)
  • 様式第1(第2条関係)
  • 様式第2(第2条関係)
  • 様式第3(第2条関係)
  • 様式第4(第2条関係)
  • 様式第5(第2条関係)
  • 様式第6(第2条関係)
  • 様式第7(第2条関係)
  • 様式第8(第2条関係)
  • 様式第9(第2条関係)
  • 様式第10(第17条関係)
  • 様式第11(第18条関係)
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