(表彰の種類)
2警察勲功章は、警察職員として特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。
3警察功労章は、警察職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。
4警察功績章は、警察職員として特に顕著な功労があると認められる者に対して授与する。
5賞詞は、警察職員として多大な功労があると認められる者に対して授与する。
6賞状は、警察職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して授与する。
7賞誉は、警察職員として功労があり、若しくは成績が優秀であると認められる者に対して、又は業績が優秀であると認められる部署に対して授与する。
8警察協力章は、次の各号に掲げる事項について、特に顕著な功労があると認められる警察部外の者に対して授与する。
(4)水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護
(5)前4号に掲げるもののほか、警察又は警察職員に対する協力
9感謝状は、前項各号に掲げる事項について、功労があると認められる警察部外の者又は団体に対して授与する。
(表彰授与者)
第6条警察勲功章、警察功労章及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。
2警察功績章、賞詞、賞状及び賞誉は、警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長が所部の警察職員又は所属の部署に対して授与する。
3警察功績章、賞詞及び賞状は、警察庁長官又は管区警察局長が所部の警察職員以外の警察職員又は所属の部署以外の部署に対して授与することができる。
5賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金は、警察庁長官が付与する。