(都道府県及び指定市に対する地方揮発油譲与税の譲与の基準)
第二条地方揮発油譲与税の千分の五百四十八に相当する額は、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対し、同法第二十八条に規定する道路台帳(次条第一項において「道路台帳」という。)に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は当該指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して譲与するものとする。
2前項の場合においては、同項の額の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積で按分するものとする。
3前年度の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定により算定した基準財政収入額が同法第十一条(都にあつては、同条及び第二十一条第一項)の規定により算定した基準財政需要額を超える都道府県及び指定市(以下「収入超過団体」という。)に対して当該年度分として譲与すべき地方揮発油譲与税の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から、その超える金額の十分の二に相当する額(当該額が前二項の規定により算定した額の三分の二に相当する額を超える場合には、当該三分の二に相当する額とする。)を控除した金額とする。
4前項の基準財政収入額又は基準財政需要額については、法律の制定又は改廃により、当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額又は基準財政需要額と著しく異なることとなる場合には、総務省令で定めるところにより、必要な補正をすることができる。
5第三項の規定により控除した金額は、収入超過団体以外の都道府県及び指定市に対して、第一項及び第二項の規定の例により、道路の延長及び面積に按分して譲与するものとする。
6第一項又は前項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
7地方揮発油譲与税の千分の五十五に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十六条第一項若しくは第三項又は第百四十七条第一項若しくは第二項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百七十七条の十七の規定により自動車税の種別割を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。
8前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。