(定義)第一条この政令において「消費税法等」、「内国消費税」、「課税物品」、「保税地域」、「保税工場」、「総合保税地域」又は「輸入」とは、それぞれ輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第一条又は第二条に規定する消費税法等、内国消費税、課税物品、保税地域、保税工場、総合保税地域又は輸入をいう。
(課税物品の確定の時期の特例を適用しない物品)第一条の二法第三条第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四条第一項第七号及び第八号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する課税物品(法第三条第一号の承認を受けて加工され、又は製造されたものに限る。)二関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二条第二項各号(課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する課税物品三関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十三条第一項(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)の規定の適用を受ける貨物に該当する課税物品
(保税地域からの引取りにつき課された消費税とみなす場合)第一条の三法第五条第二項に規定する政令で定める場合は、法第八条第一項、法第十条第三項(法第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)又は法第十一条第五項本文の規定により税関長が直ちに外国貨物に係る消費税を徴収する場合とする。
(補正による修正申告の手続)第二条法第六条第六項において準用する関税法第七条の十四第二項(修正申告)の規定により、先の納税申告書(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号(定義)に掲げる納税申告書をいう。)に記載した課税標準及び税額を補正することにより修正申告をしようとする者は、税関長にその旨を申し出て当該申告書の交付を受け、当該申告書に記載した課税標準及び税額その他関係事項の補正をして、これを税関長に提出しなければならない。
(口頭による賦課決定の手続)第三条法第六条第六項において準用する関税法第八条第四項ただし書(賦課課税方式による関税の確定)の規定により税関職員が口頭で賦課決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。
(保税運送のための郵便物に係る書面の取扱い)第四条日本郵便株式会社は、法第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付したときは、その旨を同条第一項の通知に係る書面に記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
(内国消費税の納付前における郵便物の受取りの手続)第五条法第七条第十項において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けようとする者は、関税法施行令第六十七条の二(関税の納付前における郵便物の受取りの承認の申請)に規定する申請書に、その承認を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。
(交付できない郵便物に係る書面の取扱い)第六条法第七条第一項に規定する郵便物を名宛人に交付することができないときは、日本郵便株式会社は、同項の通知に係る書面にその理由を記載して、これを当該通知をした税関長に送り返さなければならない。
(日本郵便株式会社による内国消費税の納付に係る納付期日等)第六条の二関税法施行令第六十八条の二(日本郵便株式会社による関税の納付に係る納付期日)の規定は、法第七条第八項において準用する関税法第七十七条の三第一項(日本郵便株式会社による関税の納付等)に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、同令第六十八条の二中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と読み替えるものとする。2関税法施行令第六十八条の三(帳簿の記載事項等)の規定は、法第七条第六項又は第七項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付の委託を受けた日本郵便株式会社の同条第八項において準用する関税法第七十七条の四(帳簿の備付け)の規定による帳簿の備付け及び保存について準用する。この場合において、同令第六十八条の三第一項中「法第七十七条の二第一項(郵便物に係る関税の納付委託)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第六項又は第七項(郵便物の内国消費税の納付等)」と、「ごとに」とあるのは「ごとに、かつ、内国消費税の税目ごとに」と、「法第七十七条第一項(郵便物の関税の納付等)」とあるのは「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項」と読み替えるものとする。3前二項に定めるもののほか、法第七条第六項又は第七項の規定により郵便物に係る内国消費税の納付を日本郵便株式会社に委託する場合における同条第六項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(交付前郵便物に係る内国消費税の納付義務の免除の手続)第六条の三関税法施行令第六十六条の四(交付前郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)の規定は、法第八条第一項第二号に規定する交付前郵便物に係る同号の承認の手続について準用する。この場合には、同令第六十六条の四において準用する同令第三十八条の規定による申請書に、当該交付前郵便物に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該交付前郵便物の品名及び数量(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に該当するものについては、数量及び価額。以下「数量等」という。)を付記しなければならない。
(領置物件等の還付に際しての内国消費税の徴収をしない者)第六条の四法第八条第一項第四号に規定する政令で定める者は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定により外国貨物の返還を受ける者で、内国消費税が納付されていないことを知らないで当該貨物を所持することとなつたと認められるものとする。
(輸入の許可前における課税物品の引取りの承認の手続等)第七条関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定による承認を受けようとする者は、当該承認に係る物品が課税物品であるときは、関税法施行令第六十三条(輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請)に規定する申請書に、その引き取ろうとする課税物品に係る内国消費税(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者が引き取る同項に規定する原油等に係る石油石炭税を除く。第三項において同じ。)の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記しなければならない。2法第九条第二項の規定による担保は、前項の承認を受ける時までに提供しなければならない。3税関長は、法第九条第三項において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知をするときは、同条に規定する書面に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量を付記するものとする。
(保税工場外等における保税作業の場合の手続)第八条法第十条第一項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第四十九条第一項(保税工場外における保税作業の許可の手続)(同令第五十一条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)に規定する申請書に、当該保税工場又は総合保税地域以外の場所に出そうとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2前項の規定は、関税法施行令第四十九条第三項(同令第五十一条の十五において準用する場合を含む。)の申請をする場合について準用する。
(保税工場外等保税作業の期間経過により課された税額の控除の手続等)第九条法第十条第五項の規定による控除を受けようとする者は、同項に規定する製品たる課税物品を移出した日の属する月分の消費税法等の規定による課税標準及び税額の申告書(その提出期限内に提出するものに限る。)に、当該物品の製造及び移出に関する明細書並びに当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき同条第三項の規定の適用があつたことを証する書類を添付しなければならない。2法第十条第五項の規定の適用を受けて移出された課税物品が当該物品の製造場に戻し入れられ、又は当該物品と同一税目に属する課税物品の製造場に移入された場合において、消費税法等の規定による控除を受けるべき内国消費税額は、消費税法等の規定にかかわらず、同項の移出につき課されるべき内国消費税額に相当する金額とする。3法第十条第五項の規定により控除すべき内国消費税額には、延滞税額を含まないものとする。
(保税運送等の場合の免税の手続)第十条法第十一条第一項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第五十三条第一項(保税運送の手続)、第五十四条(難破貨物等の運送の手続)又は第五十五条の九第一項(郵便物の保税運送に係る届出の手続)に規定する書面又は申請書に、その免除を受けようとする法第十一条第一項の課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2関税法施行令第五十五条(運送期間の延長の手続)の規定は、法第十一条第一項の承認を受けて引き取られた課税物品の運送期間を延長する場合の手続について、同令第五十六条(関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除の手続)の規定及び同令第五十六条の二(郵便物に係る関税の納付義務の免除の手続等)において準用する同令第三十八条の規定は、法第十一条第五項に規定する課税物品に係る同項ただし書の承認の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第五十五条の規定又は同令第五十六条若しくは第五十六条の二において準用する同令第三十八条の規定による申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(船用品又は機用品の積込みの場合の免税の手続)第十一条法第十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第二十一条の二第一項(船用品又は機用品の積込みの手続)又は第二十一条の三第一項(一括して積込みの承認を受けることができる貨物の指定等)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2法第十二条第一項又は第二項の承認を受けた者が当該承認に係る積込みを終えたときは、関税法施行令第二十一条の五第一項(積込みの事実を証する書類等)に規定する書類で、これを発給した者が、当該積込みをした課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記したものを、当該承認をした税関長に提出しなければならない。3関税法施行令第二十一条の四(積込みの期間の延長の手続)の規定は、法第十二条第一項又は第二項に規定する承認を受けて引き取つた課税物品の積込みの期間を延長する場合の手続について、同令第二十一条の六(船用品又は機用品の戻入れ、亡失又は滅却の場合の手続)の規定は、法第十二条第四項ただし書の規定の適用を受けようとする場合の手続について、それぞれ準用する。この場合には、同令第二十一条の四に規定する申請書又は同令第二十一条の六に規定する届出書若しくは申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(積戻しの場合の免税の手続)第十二条法第十二条第三項の規定の適用を受けようとする者は、関税法施行令第六十五条(外国貨物の積戻しの手続)において準用する同令第五十八条(輸出申告の手続)に規定する申告書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。この場合には、同条ただし書の規定を準用する。
(関税を免除する物品に係る内国消費税についての免税等の手続等)第十三条法第十三条第一項第一号若しくは第三号又は第三項第一号若しくは第三号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税法施行令第五十九条第一項(輸入申告の手続)に規定する輸入申告書(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(以下「特例申告」という。)に係る課税物品にあつては同条第一項に規定する特例申告書)に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2法第十三条第一項第二号、第四号若しくは第五号又は第三項第二号若しくは第四号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第十九条第一項(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)、第二十条第一項(寄贈物品の免税の手続)、第二十一条の二第一項(博覧会等において使用される物品の免税の手続)、第二十五条の三第一項(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)若しくは第三十四条第一項(再輸出貨物の免税の手続)に規定する書面、同令第二十五条第一項(自動車等の引越荷物の免税の手続)に規定する申請書又は関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第三十一条の三第一項(加工又は修繕用貨物についての規定の準用)において準用する同令第二十三条第一項(加工又は組立てに係る製品の減税の手続)に規定する明細書に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。3特例申告に係る課税物品について法第十三条第一項第一号(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十四条第六号、第十号、第十一号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。)及び第十四号(無条件免税)に係る部分に限る。)若しくは第四号又は第三項第四号の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、当該課税物品の輸入申告書(関税法施行令第五十九条第一項に規定する輸入申告書をいう。以下同じ。)に、当該課税物品についてこれらの規定により内国消費税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。ただし、関税定率法施行令第三十四条第三項の規定により同条第二項の規定が適用されない場合は、この限りでない。4法第十三条第一項第二号若しくは第四号又は第三項第二号若しくは第四号の規定により内国消費税の免除を受けた者(関税定率法施行令第二十六条第五項(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)の規定の適用を受けて課税物品の譲渡を受けた者を含む。)が、その免除を受けた課税物品を関税定率法第十五条第一項(特定用途免税)又は第十七条第一項(再輸出免税)に規定する期間内にその用途以外の用途に供し、若しくは譲渡しようとするときは、同令第二十六条第一項若しくは第五項又は第三十七条第一項(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)に規定する届出書に、その免除を受けた内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。5法第十三条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、関税定率法施行令第二十五条の二第二号から第六号まで(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)に掲げる貨物とする。6法第十三条第二項に規定する政令で定める物品は、次に掲げるものとする。一専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶で、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業又は同条第七項に規定する船舶貸渡業を営む者により保税地域から引き取られるもの二専ら本邦と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機及び専ら外国と外国との間の旅客又は貨物の輸送の用に供される航空機で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業を営む者により保税地域から引き取られるもの7法第十三条第二項の規定により消費税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告(第十六条の二第二項において「輸入申告」という。)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。一当該物品の品名及び数量等二当該物品の製造者及び製造地三当該物品の用途及び使用場所四その他参考となるべき事項
(変質品等の用途外使用の場合の軽減又は免除の手続)第十四条法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項ただし書(変質等の場合の軽減)、第十六条第二項ただし書(減もう等の場合の軽減)又は第十七条第五項(亡失、滅却等の場合の免除又は軽減)の規定により内国消費税の軽減又は免除を受けようとする者は、関税定率法施行令第二十六条第二項若しくは第三十条(減税の手続)又は第三十八条(再輸出免税貨物の亡失、滅却等の場合の準用規定)において準用する第十一条第二項若しくは第三項(滅却、損傷等の場合の免除又は軽減の手続)に規定する申請書に、軽減又は免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2関税定率法施行令第十一条第一項本文(亡失の場合の手続)の規定は、法第十三条第一項第四号又は第三項第四号の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品が関税定率法第十七条第一項(再輸出免税)に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失した場合について準用する。この場合には、当該物品に係る同令第十一条第一項に規定する届出書に、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記して行うものとする。
(変質品等の用途外使用の場合の減税額)第十五条法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項ただし書(変質等の場合の軽減)又は第十六条第二項ただし書(減もう等の場合の軽減)の規定により軽減する内国消費税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。一当該課税物品の変質又は損傷による価値の減少に基づく価格の低下分に対応する内国消費税の額二当該課税物品の内国消費税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量等により課税した場合における内国消費税の額を控除した額
(免税物品の転用ができる場合)第十六条法第十三条第六項において準用する関税定率法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた貨物の転用)に規定する政令で定める場合は、法第十三条第六項に規定する物品をその用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該物品をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき同条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる場合とする。2法第十三条第六項において準用する関税定率法第二十条の三第一項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第六十一条の二第二項(確認の手続)の申請書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、その品名及び数量等を付記しなければならない。
(相殺関税等が還付される場合の消費税の還付額)第十六条の二法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額とする。一法第十四条第一項の規定の適用を受ける課税物品につき課された消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項、第二項及び第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(次号、第十九条第二項各号、第二十三条の二及び第二十八条において「重加算税」という。)の額を除く。)二前号に規定する課税物品に係る消費税の課税標準(消費税法第二十八条第四項(課税標準)に規定する課税標準をいう。以下この号において同じ。)から法第十四条第一項各号に掲げる規定により還付される関税額を控除した金額を消費税の課税標準として計算した場合に課されるべき消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)2前項に規定する第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額は、同項第一号に規定する課税物品に係る輸入申告及び当該物品の品名ごとに計算するものとする。
(変質又は損傷による軽減の手続)第十七条関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。)が適用される引取りに係る課税物品が、課税物品の確定の時(法第十五条第一項ただし書に規定する課税物品の確定の時をいう。次項及び第三項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第十五条第一項の規定による当該物品に係る内国消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第三条第一項(変質又は損傷による軽減の手続)に規定する書面に、当該物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項を付記しなければならない。2課税物品の確定の時までに変質し、又は損傷した特例申告に係る課税物品について法第十五条第一項の規定により内国消費税の軽減を受けようとする者は、当該物品の輸入申告書に、当該物品について同項の規定により内国消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。3申告納税方式が適用される引取りに係る課税物品が、課税物品の確定の時の後関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)(同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認されたものについては、当該承認)前に変質し、又は損傷したことにより法第十五条第一項の規定による内国消費税の軽減を受けようとする者は、当該物品に係る消費税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は国税通則法第十九条(修正申告)の規定による修正申告書に記載した課税標準又は税額について、同法第二十三条(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。4関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される引取りに係る課税物品について法第十五条第一項の規定により内国消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第三条第四項に規定する申請書に、当該物品の品名及び数量等並びに軽減を受けようとする内国消費税の額及びその計算の基礎となるべき事項を付記しなければならない。
(変質、損傷等による還付の手続)第十八条法第十五条第二項の規定の適用を受けようとする者は、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条第一項又は第四項(被災酒類等の控除又は還付の特例)の規定の適用を受ける場合を除き、関税定率法施行令第三条の二第一項(変質、損傷等による戻し税の手続)に規定する届出書に、当該課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等並びに内国消費税の額を付記しなければならない。2税関長は、前項の届出に係る事項について確認をしたときは、関税定率法施行令第三条の二第一項の確認書に、当該課税物品の内国消費税に係る事項を付記するものとする。3法第十五条第二項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第三条の二第二項に規定する申請書に、その還付を受けようとする金額及びその計算の基礎を付記しなければならない。4法第十五条第二項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。
(変質、損傷等の場合の軽減又は還付の額)第十九条法第十五条第一項の規定により軽減する内国消費税の額は、第十五条の規定に準じて計算した金額とする。2法第十五条第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、次の各号に掲げる課税物品の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。一滅失した課税物品当該物品について納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)の全額に相当する金額二変質し、又は損傷した課税物品当該物品について第十五条の規定に準じて計算した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額
(変質、損傷等による還付の手続等についての規定の準用)第十九条の二第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の三(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第二項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の三において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第三項中「第三条の二第二項」とあるのは「第三条の三において準用する同令第三条の二第二項」と、前条第二項第一号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、同項第二号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。2第十八条及び前条第二項の規定は、法第十五条第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第十八条第一項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の四(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第二項中「第三条の二第一項」とあるのは「第三条の四において準用する同令第三条の二第一項」と、同条第三項中「第三条の二第二項」とあるのは「第三条の四において準用する同令第三条の二第二項」と、前条第二項第一号中「納付された内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、同項第二号中「内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「内国消費税額」と読み替えるものとする。
(加工又は修繕のため輸出された課税物品に係る消費税の軽減額)第十九条の三法第十五条の二の規定による消費税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する課税物品が輸出の際に関税定率法第十四条第十号ただし書(無条件免税)に規定する貨物又は製品(消費税が免除されているものに限る。)に該当する場合には、当該課税物品に係る消費税の軽減額は、当該課税物品に係る消費税の額に、当該課税物品を関税定率法施行令第四条ただし書(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)の輸入貨物とみなして計算される同条ただし書に規定する割合を乗じて算出した額とする。
(加工又は修繕のため輸出された課税物品の消費税の軽減の手続)第十九条の四法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする課税物品を輸出しようとする者は、関税定率法施行令第五条第一項(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)に規定する申告書に消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第五条の二第一項(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)に規定する明細書に当該課税物品の品名及び数量等並びに当該課税物品につき消費税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎を付記しなければならない。3特例申告に係る課税物品について法第十五条の二の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、当該課税物品の輸入申告書に、当該課税物品について同条の規定により消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。4法第十五条の二の税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五条の三(再輸入の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に消費税につき当該承認を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(再輸出される課税物品の消費税の軽減の手続)第十九条の五法第十五条の三第一項の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、関税定率法施行令第四十一条(再輸出免税貨物に関する規定の準用)において準用する同令第三十四条第一項(再輸出貨物の免税の手続)に規定する書面又は同令第四十一条により同令第三十八条(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)において準用する同令第十一条第一項本文(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)に規定する届出書若しくは同条第二項若しくは第三項に規定する申請書に、消費税の軽減を受けようとする旨並びに当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2特例申告に係る課税物品について法第十五条の三の規定により消費税の軽減を受けようとする者は、当該課税物品の輸入申告書に、当該課税物品について同条の規定により消費税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
(課税済内貨原材料による製品を輸出する場合の確認等の手続)第二十条法第十六条第三項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の二第一項又は第三項(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)に規定する書面に、その確認を受けようとする法第十六条第三項に規定する課税済内貨原材料(以下「課税済内貨原材料」という。)に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(課税済内貨原材料による製品の輸出に係る免税の手続)第二十一条法第十六条第三項の規定により内国消費税の免除を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の三第一項(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)に規定する書面に、その免除を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。
(課税済内貨原材料による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する課税済内貨原材料の数量)第二十二条法第十六条第三項の規定による政令で定める数量は、関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算方法)の規定に準じて法第十六条第三項に規定する製品又は他の物品に対応する課税済内貨原材料の数量を求めた場合のあん分計算の基礎となる割合のうち同項の輸出をした製品に係るものを、同項に規定する当該製品及び他の物品の原料又は材料として消費され、又は使用された課税済内貨原材料の数量に乗じて得た数量とする。2法第十六条第三項の規定による確認を受けて同項の輸出をした製品の原料又は材料とした課税済内貨原材料と同種の外貨原材料を保税地域から引き取る前に、当該製品が本邦にもどされた場合には、同項の規定は、適用しない。
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付等の手続)第二十三条法第十六条第四項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の八(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)又は第五十四条の九(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2法第十六条第四項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の額)第二十三条の二法第十六条第四項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項に規定する輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用したものについて納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該課税物品を原料又は材料として製造した製品の一部が輸出されないときは、当該製品中に含まれることとなつた部分に応ずる額とする。)に相当する金額とする。
(課税済原材料による製品を輸出した場合の還付の手続等についての規定の準用)第二十三条の三第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「第五十四条の八」とあるのは「第五十四条の十(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八」と、「第五十四条の九」とあるのは「同令第五十四条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「その内国消費税の納期限が延長された課税物品で法第十六条第五項の規定を適用する場合における同条第四項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額(」と読み替えるものとする。2第二十三条及び前条の規定は、法第十六条第六項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十三条第一項中「第五十四条の八」とあるのは「第五十四条の十一(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の八」と、「第五十四条の九」とあるのは「同令第五十四条の九」と、前条中「内国消費税を納付して輸入された課税物品で同項」とあるのは「輸入された課税物品で法第十六条第六項」と、「納付した内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、」とあるのは「課されるべき内国消費税額(」と読み替えるものとする。
(保税作業による製品を保税地域から引き取る場合等の内国消費税の特例を適用しない物品)第二十四条法第十六条第七項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税法第四条第一項第七号及び第八号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する製品二関税法施行令第二条第二項第二号(課税物件の確定の時期の特例を適用しない貨物)に掲げる貨物に該当する製品三関税暫定措置法第十三条第一項(国際物流拠点産業集積地域に係る課税物件の確定に関する特例)の規定の適用を受ける貨物に該当する製品
(保税作業に関する提出書類の記載事項)第二十五条法第十六条第十項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一製造した製品の種類別に、その一個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び数量等二課税物品に係る記載事項にあつては、当該物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該物品の品名及び数量等三その他参考となるべき事項
(記帳義務)第二十六条法第十六条第一項又は第二項前段の規定に該当する消費若しくは使用をする者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一保税工場又は総合保税地域に受け入れた当該課税物品の品名及び数量等、その受入れの年月日並びに引渡人の住所及び氏名若しくは名称又は仕出国名二法第十六条第一項又は第二項前段の製品の原料又は材料として消費し、又は使用した当該課税物品の品名及び数量等並びにその消費又は使用の年月日三製造した法第十六条第一項又は第二項前段の製品の品名、数量等及びその製造の年月日四貯蔵している当該課税物品及び当該製品の品名及び数量等五保税工場又は総合保税地域から払い出した当該課税物品及び当該製品(当該保税工場又は総合保税地域において消費し、若しくは使用した当該製品を含む。)の品名及び数量等、その払出しの年月日並びに受取人の住所及び氏名若しくは名称又は仕向国名六当該製品の一個又は一単位中に含まれる当該課税物品の品名及び数量等2法第十六条第三項の規定による確認を受けた者は、内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一法第十六条第三項の規定による税関長の確認を受けた同項の課税済内貨原材料の品名及び数量等並びにその確認の年月日二前項各号に掲げる事項に準ずる事項3第一項の規定は、法第十六条第四項(同条第五項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第六項の規定による承認を受けた者について準用する。
(原料課税に係る課税標準の計算の方法)第二十六条の二法第十六条第七項に規定する製品の原料又は材料として消費し又は使用した課税物品が特定していない場合における当該課税物品についての内国消費税の課税標準となる数量又は価格は、当該製品について関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定により関税の課税標準となる数量又は価格を計算することとした場合における数量又は価格とし、当該価格については、当該課税物品に係る関税の額(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する金額を加算した金額とする。2法第十六条第八項又は第九項に規定する製品の原料として消費した原油等が特定していない場合における当該原油等についての石油石炭税の課税標準となる数量は、当該製品について関税法施行令第二条の二(当該原油等が原油(関税定率法別表第二七〇九・〇〇号に掲げる石油及び歴青油をいう。以下この項において同じ。)又は粗油(同表第二七一〇・一九号の一の(三)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる粗油をいう。以下この項において同じ。)に該当し、かつ、当該原油又は粗油が石油精製の原料として消費される場合には、同条第二号を除く。以下この項において同じ。)の規定により関税の課税標準となる数量を計算した場合における当該数量(当該製品が関税法第四条第一項第二号(保税作業による製品である外国貨物の課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受けないものであるときは、同号に係る同項ただし書の規定の適用を受けるものとして同令第二条の二の規定を適用して計算したときの数量)とする。
(輸入時と同一状態で再輸出される課税物品の輸入時の届出)第二十六条の四法第十六条の三第一項の規定による届出は、関税定率法施行令第五十四条の十三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)に規定する書面に、法第十六条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨並びに同項の規定の適用を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記することにより行うものとする。
(再輸出の期間の延長の手続)第二十六条の五法第十六条の三第一項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十四(再輸出の期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の額)第二十六条の六法第十六条の三第一項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同項に規定する輸出をした課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続)第二十六条の七法第十六条の三第一項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十四条の十六(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2法第十六条の三第一項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の還付の手続等についての規定の準用)第二十六条の八第二十六条の四及び前二条の規定は、法第十六条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十六条の四中「第五十四条の十三第一項」とあるのは「第五十四条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項」と、第二十六条の六中「同項」とあるのは「法第十六条の三第二項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と、前条第一項中「第五十四条の十六」とあるのは「第五十四条の十七(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十六」と読み替えるものとする。
第二十六条の九第二十六条の四、第二十六条の六及び第二十六条の七の規定は、法第十六条の三第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十六条の四中「第五十四条の十三第一項」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十三第一項」と、第二十六条の六中「同項」とあるのは「法第十六条の三第三項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税並びに国税通則法第六十八条第一項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と、第二十六条の七第一項中「第五十四条の十六」とあるのは「第五十四条の十八(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十四条の十六」と読み替えるものとする。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等の手続)第二十七条法第十七条第一項の規定により内国消費税額に相当する金額の還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十六条第一項(違約品等の再輸出の場合の払戻しの手続)に規定する申請書に、その還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。2法第十七条第二項の規定による承認又は還付を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十六条第二項又は第三項(違約品等を再輸出に代えて廃棄する場合の払戻し等の手続)に規定する申請書に、その承認又は還付を受けようとする内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量等を付記しなければならない。3法第十七条第一項又は第二項の規定による還付が揮発油税及び地方揮発油税に係るときは、これらの税に係る過誤納金の還付の場合の例により併せて還付する。
(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)第二十七条の二法第十七条第一項第二号に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の額)第二十八条法第十七条第一項又は第二項の規定により還付する内国消費税額に相当する金額は、同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)に相当する金額とする。
(保税地域への搬入期間の延長の手続)第二十八条の二法第十七条第一項の規定による税関長の承認を受けようとする者は、関税定率法施行令第五十六条の二(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)に規定する申請書に、その承認を受けようとする課税物品に係る内国消費税の税目及び税率の適用が異なるごとに、当該課税物品の品名及び数量を付記しなければならない。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付の手続等についての規定の準用)第二十八条の三第二十七条及び第二十八条の規定は、法第十七条第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「第五十六条第一項」とあるのは「第五十六条の三(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項」と、同条第二項中「第五十六条第二項」とあるのは「第五十六条の三において準用する同令第五十六条第二項」と、第二十八条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条第三項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「同条第三項の規定を適用する場合における同条第二項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「その納期限が延長された内国消費税額」と読み替えるものとする。2第二十七条第一項及び第三項並びに第二十八条の規定は、法第十七条第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「第五十六条第一項」とあるのは「第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第一項」と、第二十八条中「同条第一項」とあるのは「法第十七条第四項」と、「又は同条第二項に規定する承認を受けて廃棄した課税物品について納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「について課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。3第二十七条第二項及び第三項並びに第二十八条の規定は、法第十七条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「第五十六条第二項又は第三項」とあるのは「第五十六条の四(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)において準用する同令第五十六条第二項又は第三項」と、第二十八条中「同条第一項の規定に該当する輸出をした課税物品又は同条第二項」とあるのは「法第十七条第五項」と、「納付された、又は納付されるべき内国消費税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき内国消費税額」と読み替えるものとする。
(延滞税の免除の手続)第二十九条法第十八条の規定による税関長の確認を受けようとする者は、関税法施行令第九条第一項(延滞税の免除の手続)に規定する申請書に当該課税物品に係る内国消費税の税目、その申請の理由その他参考となるべき事項を付記しなければならない。2税関長は、内国消費税につき、更正通知書又は賦課決定通知書を発する場合において、当該内国消費税額につき法第十八条の規定の適用に係る事情があることをあらかじめ知つているときは、これらの通知書にその旨を記載することにより同条の確認をするものとする。この場合においては、前項の規定は、適用しない。
(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)第二十九条の二法第十九条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十七条(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)の規定の適用については、同条第二項第一号中「法第三十五条第二項」とあるのは「法第三十五条第二項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは第九条第一項(輸入の許可前における引取り)」と、同項第二号イ中「期限内申告書(」とあるのは「当初申告書(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十九条第一項(過少申告加算税等の特例)の規定により読み替えて適用する」と、「期限内申告書を」とあるのは「当初申告書を」と、同号イ(2)、ロ及びハ並びに同条第三項中「期限内申告書」とあるのは「当初申告書」とする。2法第十九条第三項の規定の適用がある場合における国税通則法施行令第二十八条(重加算税を課さない部分の税額の計算)の規定の適用については、同条第一項中「法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)」とあるのは「法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第四項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)若しくは第九条第一項(輸入の許可前における引取り)」と、同条第二項中「法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書」とあるのは「修正申告書」とする。
(税関長の権限の委任)第三十条保税地域から引き取られる課税物品に係る法その他の内国消費税に関する法令の規定に基づく税関長の権限は、次の各号に掲げる権限の区分に応じ、当該各号に定める税関官署の長に委任されるものとする。ただし、消費税法第五十一条第二項(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)に規定する課税貨物及び特例申告に係る課税物品についての第二号に掲げる税関長の権限並びに国税通則法第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定に基づく税関長の権限については、税関長が自ら行うことを妨げない。一国税通則法その他の法律中不服申立てに係る規定に基づく権限(次号において「不服申立てに関する権限」という。)以外の権限(同号の規定により同号に掲げる税関官署の長に委任されるものを除く。)当該権限に係る処分の対象となる事項を所轄する税関支署二内国消費税の確定、納付、徴収及び還付並びにこれらに係る手続の際にされる処分に関する権限(法第八条、第十条、第十二条第一項及び第三項並びに第十六条の規定に基づく権限並びに不服申立てに関する権限を除く。)当該権限に係る処分の対象となる事項を税関長が定めるところに従つて所轄する税関出張所、税関支署出張所並びに税関長が指定する税関監視署及び税関支署監視署2税関長は、必要があると認めるときは、前項第一号に掲げる権限の全部若しくは一部を同項第二号に掲げる税関官署の長に委任し、又は同項第一号若しくは第二号の規定によりこれらの号に掲げる税関官署の長に委任される権限の範囲を制限することができる。3前二項の規定にかかわらず、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ及び附属書Ⅲに掲げる種(同条約第十五条3及び第二十三条2の規定により日本国が留保を付しているものを除く。)の標本(同条約第一条(b)に規定する標本をいう。)に該当する課税物品に係る次の各号に掲げる規定に基づく税関長の権限については、財務大臣が指定する税関官署の長を除き、委任されないものとする。一国税通則法第二章第二節(申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続)の規定及び法第六条の規定(申告納税方式による税額等の確定手続に係る部分に限る。)二国税通則法第二章第三節(賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続)及び法第六条の規定(関税法第六条の二第一項第二号イ(税額の確定の方式)に規定する貨物に該当する課税物品への適用に係る部分に限る。)4第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する税関長の権限のうち郵便物以外の課税物品に係るものについては、財務大臣が指定する税関官署の長には、委任されないものとする。5税関長は、第一項第二号に掲げる税関官署の管轄を定め、若しくは同号の指定をし、又は第二項の規定により税関官署の長に権限を委任し、若しくは委任される権限の範囲を制限したときは、これらの内容を公告しなければならない。6第一項ただし書の規定により国税通則法第四十三条第一項ただし書の規定に基づく権限について税関長が自ら行うこととした場合には、当該税関長は、遅滞なく、その旨をその内国消費税の納税義務者に通知するものとする。
(関税が無税の場合の内国消費税の軽減等の手続)第三十一条保税地域から引き取られる課税物品で関税が無税とされているものに係る内国消費税の軽減、免除又は還付等に関する手続については、当該物品に関税が課されるものとした場合における関税及び内国消費税の軽減、免除又は還付等の手続の例による。
(揮発油税及び地方揮発油税の特例)第三十二条課税物品が法第二条第二号に規定する揮発油である場合には、揮発油税及び地方揮発油税を一の税目とみなし、これらの税の税率又は税額をそれぞれ合算した額を内国消費税の税率又は税額とみなして、この政令の規定を適用する。
1この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。2次に掲げる勅令は、廃止する。一酒税等ノ徴収ニ関スル勅令(明治四十四年勅令第百八十六号)二郵便に依り輸入したる物品の内国税に関する件(明治三十七年勅令第百六十五号)三税関に於ける内国税賦課徴収に関する件(明治三十八年勅令第五十六号)
第四条国税通則法第七十条第二項第三号の規定は、法人税については、施行日以後に法定申告期限(同法第二条第七号に規定する法定申告期限をいう。以下同じ。)が到来するものについて適用し、施行日前に法定申告期限が到来したものについては、従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十八条の五の改正規定及び附則第二十六条の規定石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十六号)中石油税法第四条の改正規定の施行の日
(施行期日)1この政令は、昭和六十年五月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の関税法施行令第九十二条第三項に規定する標本に該当する貨物で、この政令の施行の日の前日までに関税法第五十二条(同法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による申請又は同法第六十七条の規定による申告が行われたものに係る関税法その他の関税に関する法令の規定並びに国税通則法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の規定に基づく税関長の権限の委任については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、第七条(大蔵省組織令第三十四条第一号の改正規定を除く。)、第十一条(関税法施行令第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする改正規定及び同令第六十二条の二第一号の改正規定を除く。)、第十三条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十六条を削る改正規定に限る。)、第十四条及び第十九条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次の改正規定及び同令第五章第四節中第九十条の前に一条を加える改正規定に限る。)の規定は、消費税法の施行の日から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定昭和六十四年四月一日イからヲまで略ワ第十四条及び第十五条の規定
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第四条第十二条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十九条の四第一項に規定するその輸入が本邦において一時的に使用するため行われる課税物品で消費税の軽減を受けたものに係る輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十五条の三第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第六条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第一条の二を同令第一条の三とし、同令第一条の次に一条を加える改正規定(第一条の二第三号に係る部分に限る。)及び同令第二十四条の次に一条を加える改正規定(第二十四条の二第三号に係る部分に限る。)は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十六号)附則第一条第二号に定める日から施行する。
(施行期日)1この政令は、民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条施行日前に郵政官署が施行法第百十六条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この条において「旧法」という。)第七条第三項に規定する書類の提示を受けて郵便物を交付した場合において、その旨を記載した旧法第七条第一項の通知に係る書類が施行日において第五十二条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は公社がしたものとみなして、第五十二条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条の規定を適用する。
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第十八条施行日前に旧公社が整備法第五十九条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号。以下この条において「旧法」という。)第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付した場合において、その旨を記載した旧法第七条第一項の通知に係る書類が施行日において第二十七条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は郵便事業株式会社がしたものとみなして、第二十七条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条の規定を適用する。
(施行期日)第一条この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十号。次条において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日。次条において「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)1この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十九号。次項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条及び第三条の規定平成二十四年十月一日
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に郵便事業株式会社が平成二十四年改正法附則第十三条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第三項に規定する書類の提示を受けて同項に規定する郵便物を交付した場合において、その旨を記載した同条第一項の規定による通知に係る書面が施行日において第四条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条に規定する税関長に送り返されていないときは、その交付は日本郵便株式会社がしたものとみなして、第四条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第四条の規定を適用する。
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条の規定(同条中消費税法施行令第二条の次に一条を加える改正規定、同令第九条第一項第三号の改正規定、同令第十四条の二の改正規定、同令第十六条第一号の改正規定、同令第十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同令第四十二条第一項第二号の改正規定及び同令第四十三条第一号の改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条、第五条第一項及び第六条から第十一条までの規定平成二十七年十月一日
(施行期日)1この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。