(担保の提供)第一条地方揮発油税法(以下「法」という。)第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定により担保を提供する者又は同条第三項後段若しくは同法第十八条第一項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の二百四十三分の四十四に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。2地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。
(担保についての国税通則法等の適用の特例)第二条国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の担保に係る規定を地方揮発油税及び揮発油税の担保につき適用する場合には、これらの税に係る担保についてあわせて適用しなければならない。
(控除又は還付を受けようとする地方揮発油税額の計算に関する書類)第三条揮発油税法施行令(昭和三十二年政令第五十七号)第十一条第四項の規定は、法第九条第三項の規定により揮発油税法第十七条第五項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。