第二条法第二条第一項第四号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第五十八号から第二百号までにあつては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の四の三第二項に規定する交付金
二農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十八条及び附則第三条第一項に規定する交付金
三農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第六条第一項に規定する協同農業普及事業交付金
四漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百五十九条第一項(同法第百七十三条において準用する場合を含む。)に規定する交付金
五電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十一条の三第九項(同法第七十一条の三の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定による交付金
六植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第三十五条第一項に規定する交付金
七旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第七条又は第十一条の規定による交付金
八社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の八に規定する交付金
九農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二条第一項に規定する交付金
十公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第十三条第二項の規定による交付金
十一森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十五条第一項に規定する交付金
十二離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第七条の三第二項に規定する交付金
十三特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第四項の規定による給付金
十四奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第九条第二項に規定する交付金
十五義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金
十六国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条の規定による交付金
十七激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第三条第一項及び第四条第五項の規定による交付金
十八漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第四十六号)附則第五項、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十五号)附則第三項及び漁船損害等補償法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十六号)附則第五条に規定する交付金
十九石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第二十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第四十九号)第十条第一項の規定による損失補償金
二十職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十五条第一項に規定する交付金
二十一公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第五十条の規定による交付金
二十二発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)に規定する交付金
二十三防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第九条第二項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金
二十四高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第九十三条第三項、第九十五条第一項及び附則第五条の規定による交付金
二十五港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第三十五条の規定による交付金
二十六介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二十三条の規定による交付金
二十七特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第二十一条の規定による交付金
二十八介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百二十二条第一項、第百二十二条の二及び第百二十二条の三の規定による交付金
二十九沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十六条第二項に規定する交付金
三十都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十七条第二項に規定する交付金
三十一独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二十一条第一項及び第二十二条第一項の規定による交付金
三十二次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
三十三地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金
三十四地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第七条第二項に規定する交付金
三十五石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十二条第一項の規定による交付金のうち同法の規定により独立行政法人環境再生保全機構が行う業務の事務の執行に要する費用に係るもの
三十六自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十四条に規定する交付金
三十七道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第十九条第一項に規定する交付金
三十八農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第七条第二項に規定する交付金
三十九広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第十九条第二項に規定する交付金
四十駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第六条に規定する再編交付金
四十一森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成二十年法律第三十二号)第六条第二項に規定する交付金
四十二高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第十五条の規定による交付金
四十三平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十三条に規定する交付金
四十四東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十八条第二項に規定する交付金
四十五特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第三十八条の規定による交付金
四十六福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十四条第二項及び第四十六条第二項に規定する交付金
四十七子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十六条の二の規定による給付金及び同法第六十八条の二に規定する交付金
四十八外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九十六条の規定による交付金
四十九地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第十一条に規定する交付金
五十旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成三十一年法律第十四号)第二十九条の規定による交付金
五十一アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十五条第一項に規定する交付金
五十二大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第十条第一号の規定による給付金
五十三自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)第十三条の規定による交付金
五十四ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第二十八条の規定による交付金
五十五公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第十五条の規定による交付金
五十六預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第十三条(同法附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による交付金
五十七特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第二十条第一項の規定による交付金
六十特別支援教育就学奨励費交付金(第十三号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
六十四衛生関係指導者養成等委託費(医務衛生関係指導者養成等委託のうち救急医療施設医師研修会の委託に係るものを除く。)
六十五遺族及留守家族等援護事務委託費のうち戦傷病者福祉事業助成委託及び昭和館運営委託に係るもの
六十七後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額
七十三電源立地地域対策交付金(第二十二号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
七十九地域住宅交付金(第三十四号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
八十一農山漁村活性化対策整備交付金(第三十八号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
八十二農山漁村活性化対策推進交付金(第三十八号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
九十三新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備臨時特例交付金
百二社会資本整備総合交付金(第三十号、第三十四号又は第三十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百六被災私立高等学校等教育環境整備支援臨時特例交付金
百十四防災・安全社会資本整備交付金(第三十号、第三十四号又は第三十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百十九防災対策推進後進地域特例法適用団体補助率差額
百二十二福島再生加速化交付金(第四十六号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百二十四道路整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百二十五港湾整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百二十六森林整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百二十七水産基盤整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百三十一保育所等整備交付金(第一号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百三十八特定防衛施設周辺整備調整交付金(第二十三号又は第四十号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百五十九地域自殺対策強化交付金(第三十六号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百六十九新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
百七十一新型コロナウイルスワクチン等生産体制整備臨時特例交付金
百七十二新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金
百八十新型コロナウイルス感染症対応協力要請推進交付金
百八十一新型コロナウイルス感染症対応検査促進交付金
百九十一防災・安全交付金(第三十号、第三十四号又は第三十九号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百九十三就学前教育・保育施設整備交付金(第一号に掲げる給付金に該当するものを除く。)