第三条前条第一号から第二十七号まで(第五号の三中歳出の金額に戻し入れる場合及び第六号中資金を日本銀行に交付する場合を除く。)、第二十九号から第三十一号まで、第三十三号から第四十五号までに掲げる場合において発する国庫金振替書には、振替先としてその資金繰入れを受ける取扱庁名を記載し、又は記録し、かつ、次の区分により、その払出科目及び受入科目を記載し、又は記録しなければならない。
一前条第一号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計(勘定の区分のある会計にあつては、「何会計何勘定」とする。以下同じ。)、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何省(内閣府にあつては、内閣府とする。以下同じ。)主管(特別会計にあつては、所管とする。以下同じ。)何会計、歳入」又は「何資金(基金にあつては、何基金とする。)」
三前条第三号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
四前条第四号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、運用」
五前条第五号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、何会計、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、何会計、歳入外、損失補塡」又は「何年度、何省所管何会計、歳入」
五の二前条第五号の二に掲げる場合には、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
五の三前条第五号の三に掲げる場合において、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるときには、払出科目として「貨幣回収準備資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
五の四前条第五号の四に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・公債発行収入金又は借入金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
五の五前条第五号の五に掲げる場合には、払出科目として「財政融資資金・財政投融資特別会計財政融資資金勘定積立金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計財政融資資金勘定、歳入」
六前条第六号に掲げる場合において、財政融資資金に属する国債を買い入れるときには、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「財政融資資金、財政融資資金未整理」
六の二前条第六号の二に掲げる場合には、払出科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳出外、運用」、受入科目として「何年度、国債整理基金特別会計、歳入外、運用」
七前条第七号に掲げる場合には、払出科目として「国債運用資金、何貨債運用資金」、受入科目として「何年度、財務省所管国債整理基金特別会計、歳入」
七の二前条第七号の二に掲げる場合には、払出科目として「投資財源資金」、受入科目として「何年度、財務省及び国土交通省所管財政投融資特別会計投資勘定、歳入」
十一前条第十二号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管労働保険特別会計雇用勘定、歳入」
十二前条第十三号に掲げる場合には、払出科目として「雇用安定資金」(雇用安定資金に属する現金を雇用勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、損失補塡」
十三前条第十四号に掲げる場合において、雇用安定資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「雇用安定資金」、受入科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、労働保険特別会計雇用勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「雇用安定資金」
十四前条第十六号に掲げる場合には、その払出科目として「決算調整資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
十五前条第十七号に掲げる場合には、払出科目として「防衛力強化資金」、受入科目として「何年度、財務省主管一般会計、歳入」
十六前条第十八号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管年金特別会計業務勘定、歳入」
十七前条第十九号に掲げる場合には、払出科目として「特別保健福祉事業資金」、受入科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳入外、損失補塡」
二十五前条第二十七号に掲げる場合において、厚生年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を厚生年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」
二十六前条第二十九号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、積立金」
二十七前条第三十号に掲げる場合において、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」(厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳入外、損失補塡」、厚生年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計厚生年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定、歳入」
二十八前条第三十一号に掲げる場合において、国民年金勘定の剰余金を同勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」、業務勘定の剰余金を国民年金勘定の積立金に属する現金に組み替えるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計業務勘定、歳出外、剰余金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
二十九前条第三十三号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、積立金」
三十前条第三十四号に掲げる場合において、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入外に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」(国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の支払元受高に繰替使用しているときには、「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、繰替」)、受入科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳入外、損失補塡」、国民年金勘定の積立金に属する現金を同勘定の歳入に組み入れるときには、払出科目として「何年度、年金特別会計国民年金勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、厚生労働省所管年金特別会計国民年金勘定、歳入」
三十一前条第三十五号に掲げる場合には、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入」
三十二前条第三十六号に掲げる場合において、周辺地域整備資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「周辺地域整備資金」、受入科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「周辺地域整備資金」
三十三前条第三十七号に掲げる場合において、自動車事故対策勘定に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車検査登録勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、自動車安全特別会計自動車事故対策勘定、歳入外、繰替」
三十四前条第三十八号に掲げる場合には、払出科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳出外、積立金」、受入科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「何年度、食料安定供給特別会計農業再保険勘定、歳入外、積立金」
三十五前条第三十九号に掲げる場合には、払出科目として「原子力損害賠償支援資金」、受入科目として「何年度、文部科学省、経済産業省及び環境省所管エネルギー対策特別会計原子力損害賠償支援勘定、歳入」
三十六前条第四十号に掲げる場合には、払出科目として「子ども・子育て支援資金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳入」
三十七前条第四十一号に掲げる場合には、払出科目として「子ども・子育て支援資金」(子ども・子育て支援資金に属する現金を子ども・子育て支援勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳入外、損失補塡」(子ども・子育て支援資金に属する現金を育児休業等給付勘定に組み入れる場合にあつては、「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳入外、損失補塡」とする。)
三十八前条第四十二号に掲げる場合において、子ども・子育て支援資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「子ども・子育て支援資金」、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計子ども・子育て支援勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「子ども・子育て支援資金」
三十九前条第四十三号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目として「何年度、内閣府及び厚生労働省所管子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳入」
四十前条第四十四号に掲げる場合には、払出科目として「育児休業給付資金」(育児休業給付資金に属する現金を育児休業等給付勘定の支払元受高に繰替使用している場合にあつては、「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳出外、繰替」とする。)、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳入外、損失補塡」
四十一前条第四十五号に掲げる場合において、育児休業給付資金に属する現金を繰替使用するときには、払出科目として「育児休業給付資金」、受入科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳入外、繰替」、これを返還するときには、払出科目として「何年度、子ども・子育て支援特別会計育児休業等給付勘定、歳出外、繰替」、受入科目として「育児休業給付資金」