昭和三十一年大蔵省令第八十六号
債権管理事務取扱規則
国の債権の管理等に関する法律施行令の規定に基き、債権管理事務取扱規則を次のように定める。
一債権管理簿には、法第十一条第一項及び令第十条の規定により記載し、又は記録する事項のほか、次に掲げる日付を記載し、又は記録するものとする。
1債権が発生した日付(法令又は契約の定めるところにより国に帰属した債権については、その発生した日付及び国に帰属した日付)
2他の歳入徴収官等から債権の管理に関する事務の引継を受けた日付
3法第十一条第一項前段の規定により調査確認した事項に変更があつた日付
5前各号に掲げるもののほか、債権の管理に関する事務の処理に関して必要な措置をとつた日付又は債権の管理に関係する事実で当該事務の処理上必要と認められるものの発生した日付
二同一の発生年度若しくは種類に属する債権又は同一の発生原因に基づいて発生した債権をその他の債権と区分して整理することとなつている債権管理簿においては、債権の発生年度若しくは種類又は発生原因を当該債権管理簿の表紙又は見出しに記載し、又は記録することができる。同一の種類に属する債権をその他の債権と区分して整理することとしている債権管理簿において、利息に関する事項、延滞金に関する事項その他債権管理簿に記載し、又は記録すべき事項の内容が当該種類に属するすべての債権について同一である場合におけるこれらの事項の記載又は記録についても同様とする。
三利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金に係る債権は、予算決算及び会計令第百三十一条に規定する徴収簿又は歳入徴収官事務規程第四十一条に規定する徴収整理簿を債権管理簿として使用する場合を除き、これを付することとなつている債権と併せて記載し、又は記録するものとする。
四債権の種類は、略称又は符号をもつて表示することができる。
五歳入徴収官等は、1に掲げる減少額については、債権金額の減額整理をするため法第十一条第一項後段の規定により調査確認の上、変更の記載又は記録をするものとし、2又は3に掲げる減少額については、同条第二項の規定により債権の消滅の記載又は記録をするものとする。この場合において、債権管理簿には、これらの減少額をそれぞれ区分して整理しなければならない。
1次の各号に掲げる事由による債権の減少額
イ債権の発生の原因となる契約その他の行為の解除又は取消し、当該行為に解除条件が附されている場合における当該解除条件の成就、債権の発生に関する法令の改廃その他特別の事由により債権の発生の原因となる法律関係が消滅したこと。
ロ債権が法令の規定に基づき譲渡され、又は更改若しくは混同により消滅したこと。
ハ令第八条第一号の規定により記載し、又は記録した債権金額が利率又は貸付料の減額変更その他の事由により減少することとなつたこと。
ニ前各号に定めるもののほか、裁判所の判決による債権の不存在の確定、誤びゆうその他特別の事由により既に記載され、若しくは記録されている債権の債権金額が過大であり、又はその債権が存在しないことが明らかとなつたこと。
2弁済(代物弁済を含む。)、相殺又は充当による債権の減少額
3債権の免除、消滅時効の完成その他1又は2に掲げる事由以外の事由による債権の減少額(第三十条の規定により債権が消滅したものとみなして整理する金額を含む。)
六債権管理簿への記録は、記録に必要な事項を電子情報処理組織(歳入徴収官事務規程第二十一条の三第一項及び支出官事務規程第十一条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第九号において同じ。)に記録する方法により行うものとする。
七前号の場合において、法第十一条の規定により歳入金に係る債権について調査確認をしたとき、又は当該調査確認に係る事項に変更があつたときは、債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他債権の調査確認に関する事項並びに当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を記録するものとする。当該債権について必要な措置をとり、又は当該債権が消滅したときも、同様とする。
八前号の規定により債権の調査確認に関する事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を記録する場合には、翌年度以後において調査確認することとなる債権の当該調査確認に必要とされる事項及び当該債権に係る歳入の徴収に必要とされる事項を併せて記録するものとする。
九前三号の場合において、必要な事項が既に電子情報処理組織に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。