(定義)第二条この省令において「貨物船」とは、旅客船及び漁船以外の船舶をいう。2この省令において「漁船」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第一号の船舶及び同項第二号の船舶(同令第十八条第二項の表第六号上欄に掲げる船舶に限る。)をいう。3この省令において「特定の水域のみを航行する船舶」とは、沿海区域を航行区域とする船舶であつて満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七十九条に規定するものをいう。4この省令において「ロールオン・ロールオフ旅客船」とは、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船をいう。5この省令において「乾舷げん甲板」とは、満載喫水線規則第二条第一項の乾舷げん甲板をいう。ただし、同条第二項に規定する船舶にあつては、同項に規定する乾舷げん甲板とする。6この省令において「船の長さ」とは、満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。7この省令において「海水流入角」とは、船舶の直立状態から、強度及び水密性について管海官庁が有効と認める閉鎖装置を備えない開口の下縁が水面に達するまでの横傾斜角をいう。8この省令において「復原力曲線」とは、直角座標において、横軸に船舶の横傾斜角を、縦軸に船舶の復原てこをとり、船舶が排水量を変化することなく横傾斜したときの復原てこを標示した曲線をいう。
(適用の特例)第二条の二極海域航行船(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条及び第十条の二において同じ。)であつて公用に供するものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。
(傾斜試験)第四条傾斜試験は、移動重量物を横方向に移動させることにより、船舶を横傾斜させて行うものとする。2傾斜試験においては、すべての使用状態における船舶の重心の位置を算定するために必要な事項を測定するものとする。
(動揺試験)第五条動揺試験は、人の移動その他適当な方法により、船舶を横揺れさせて行うものとする。2動揺試験においては、すべての使用状態における船舶の横揺れ周期を算定するために必要な事項を測定するものとする。
(準備)第六条復原性試験を受ける場合に必要な準備は、次の通りとする。一風、波、潮流等による影響ができる限り少ない場所を選定し、かつ、船舶が復原性試験の実施中に予想される外力による影響をできる限り避けることができるようにけい留その他の措置をすること。二船舶の完成の際にとう載すべき設備その他の物は、船内の定位置にとう載すること。三船舶の完成の際にとう載しない設備その他の物で復原性試験に必要でないものは、船内から除去すること。四やむを得ない事情により前二号により難い場合は、定位置にとう載しなかつたもの又は除去しなかつたものについて、その重量及びとう載位置についての詳細な資料を作成すること。五船内のすべてのタンクをからにし、又は満たし、かつ、タンク以外の船内の水、油等を除去すること。六やむを得ない事情によりタンクをからにし、又は満たすことが困難な場合は、タンク内の液体の自由表面による影響を正確に算定するための資料を作成すること。七船内の移動しやすいとう載物は、復原性試験の実施中に移動しないように固定すること。八船舶の計画トリム以外のトリムをなるべく少なくすること。2傾斜試験を受ける場合に必要な準備は、前項に規定するもののほか、次の通りとする。一船舶を横傾斜させるのに適当な重量のコンクリート、砂、鉄等の移動重量物でその重量を正確に測定したものを船舶にとう載すること。二船舶の横傾斜角の測定に下げ振りを使用する場合は、なるべく長い下げ振り及びその動揺を少なくするための水そうを船舶にとう載すること。3動揺試験を受ける場合に必要な準備は、第一項に規定するもののほか、船舶の横揺れ角をなるべく大きくすることができる人員又は適当な用具の準備とする。
(復原性の計算)第七条船舶のすべての使用状態における重心の位置、復原てこ、横揺れ周期その他の復原性に関する事項は、復原性試験における測定値(第三条ただし書の規定により傾斜試験又は動揺試験を省略した場合にあつては、管海官庁が適当と認める方法により得られた値)に基づいて算定するものとする。
(浮力の算入範囲)第八条復原てこを計算する場合においては、船舶の乾舷げん甲板下の部分及び閉囲船楼(満載喫水線規則第十二条の閉囲船楼をいう。)その他これに準ずる乾舷げん甲板上の構造物(以下「構造物」という。)以外のものの浮力は算入しない。2前項の規定にかかわらず、管海官庁は、船舶の構造又はその水密性を考慮して前項の規定による浮力の算入範囲を適当に増減することができる。
(着氷の影響)第十条の二極海域航行船の復原性に関する事項の計算においては、着氷による影響を考慮しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(基準)第十一条平水区域を航行区域とする旅客船(係留船を除く。)の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一限界傾斜角における復原てこが風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。二一〇度の横傾斜角における復原てこが旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。三横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。2前項に規定する船舶以外の旅客船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。二一〇度の横傾斜角における復原てこが次に掲げる要件を満足するものであること。イ旋回により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。ロ旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。三横メタセンタ高さが、〇・一五メートル以上であること。四復原力曲線が次に掲げる要件を満足するものであること。イ横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、次表の上欄に掲げる横傾斜角の範囲内において、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上であること。横傾斜角面積(メートル・ラジアン)〇度から三〇度まで〇・〇五五三〇度から四〇度まで〇・〇三〇〇度から四〇度まで〇・〇九〇ロ三〇度以上の横傾斜角において、〇・二メートル以上の復原てこを有すること。ハ復原てこの最大値の生じる横傾斜角は、二五度以上であること。五次の復原力曲線図における面積ABCが面積BDE以上であること。この場合において、面積ABCは、復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこの一・五倍に等しい復原力曲線上の点B及びCを通る直線と復原力曲線に囲まれた部分の面積面積BDEは、復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点Fから左方に横揺れ角に等しい距離にある縦軸に平行な直線、点B及びCを通る直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積3第一項に規定する船舶以外の旅客船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものの復原性は、前項に定めるところによるほか、管海官庁が指定する使用状態において、横揺れ角が、二〇度を超えるものであつてはならない。この場合において、横揺れ角は第十五条第一項の規定により算定した横揺れ角とする。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(傾斜偶力てこ)第十四条第十一条第一項第一号の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。((1.71AH+0.268Σ(7-(n/a))nb)/100W)(メートル)この場合において、Aは、直立状態における船舶の喫水線上の部分及び暴露部に積載する貨物の船体縦断面に対する投影面積(平方メートル)Hは、船舶の船体縦断面に対する投影において、直立状態における船舶の喫水線上の部分及び暴露部に積載する貨物の面積の中心から喫水線下の部分の中心までの垂直距離(メートル)nは、旅客搭載場所ごとの旅客の数aは、旅客搭載場所ごとの床面積(平方メートル)bは、旅客搭載場所ごとの旅客の移動可能の平均幅(メートル)Wは、排水量(トン)2第十一条第一項第二号及び第二項第二号イの旋回により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。0.0204(V02/L)(KG-d/2)(メートル)この場合において、V0は、最強速力(メートル毎秒)Lは、喫水線の全長(メートル)KGは、基線から船舶の重心までの垂直距離(メートル)dは、キールの下面から測つた船舶の平均喫水(メートル)3第十一条第二項第一号及び第五号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。(kAH/W)(メートル)この場合において、A、H及びWは、それぞれ第一項のA、H及びWに同じ。kは、次表に掲げる係数船舶の分類k特定の水域のみを航行する船舶〇・〇一七一沿海区域を航行区域とする船舶(特定の水域のみを航行する船舶を除く。)〇・〇二七四その他の船舶〇・〇五一四4第十一条第二項第二号ロの旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。((0.9375Σ(4-n/a)nb)/100W)(メートル)この場合において、nは、旅客搭載場所ごとの旅客の数。ただし、2aを超えるときは2aとする。a、b及びWは、それぞれ第一項のa、b及びWに同じ。
(横揺れ角)第十五条第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。109kX1X2(rs)1/2(度)この場合において、rは、次項に規定する係数kは、次表に掲げる値。ただし、ビルジキール又は方形キールを有しない船舶であつて、当該船舶のビルジ部が丸型のものでは一・〇、角型のものでは〇・七とする。100Ak/LBk〇一・〇〇一・〇〇・九八一・五〇・九五二・〇〇・八八二・五〇・七九三・〇〇・七四三・五〇・七二四・〇以上〇・七〇備考一 Akは、ビルジキールの最大投影面積及び方形キールの船体縦断面に対する投影面積の合計値(平方メートル)二 Lは、喫水線の全長(メートル)三 Bは、船体最広部におけるフレームの外面から外面までの船の幅(メートル)四 100Ak/LBがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりkを算定する。X1は、次表に掲げる値B/dMX1二・四以下一・〇〇二・五〇・九八二・六〇・九六二・七〇・九五二・八〇・九三二・九〇・九一三・〇〇・九〇三・一〇・八八三・二〇・八六三・三〇・八四三・四〇・八二三・五以上〇・八〇備考一 Bは、前表の備考三のBに同じ。二 dMは、キールの上面から測つた船舶の平均喫水(メートル)三 B/dMがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりX1を算定する。X2は、次表に掲げる値CbX2〇・四五以下〇・七五〇・五〇〇・八二〇・五五〇・八九〇・六〇〇・九五〇・六五〇・九七〇・七〇以上一・〇〇備考一 Cbは、方形係数二 Cbがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりX2を算定する。sは、船舶の分類に応じ次表に掲げる値特定の水域のみを航行する船舶沿海区域を航行区域とする船舶(特定の水域のみを航行する船舶を除く。)その他の船舶TsTsTs三・五以下〇・一〇〇〇四・五以下〇・一〇〇〇六以下〇・一〇〇四〇・〇九九〇五・五〇・〇九八八七〇・〇九八四・五〇・〇九六二六〇・〇九二五八〇・〇九三五〇・〇九〇〇七〇・〇八三〇一二〇・〇六五七〇・〇六四〇九〇・〇六三〇一四〇・〇五三九〇・〇四二〇一一〇・〇四六〇一六〇・〇四四九・五〇・〇三八〇一二〇・〇四一〇一八〇・〇三八一〇〇・〇三六七一三〇・〇三六八二〇以上〇・〇三五一〇・五〇・〇三五〇一四以上〇・〇三五〇 備考一 Tは、船舶の横揺れ周期(秒)二 Tがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりsを算定する。2係数rは、次の算式で定めるものとする。r=0.73+0.6(OG/dM)この場合において、OGは、直立状態における船舶の重心から水線面までの垂直距離(メートル)ただし、船舶の重心が水線面下にあるときは、負とする。dMは、前項のX1に係る表の備考二のdMに同じ。
(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)第十五条の二平水区域を航行区域とするロールオン・ロールオフ旅客船の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。((2.74AH+0.268Σ(7-n/a)nb)/100W)(メートル)この場合において、A、H、n、a、b及びWは、第十四条第一項のA、H、n、a、b及びWに同じ。2前項に規定する船舶以外のロールオン・ロールオフ旅客船の風により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第三項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。(kAH/W)(メートル)この場合において、A、H及びWは、それぞれ第十四条第一項のA、H及びWに同じ。kは、次表に掲げる係数船舶の分類k特定の水域のみを航行する船舶〇・〇二七四その他の船舶〇・〇五一四3前項のロールオン・ロールオフ旅客船の横揺れ角は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。109kX1X2(rs)1/2(度)この場合において、k、X1、X2及びrは、第十五条第一項のk、X1、X2及びrに同じ。sは、船舶の分類に応じ次表に掲げる値特定の水域のみを航行する船舶その他の船舶TsTs四・五以下〇・一〇〇〇六以下〇・一〇〇五・五〇・〇九八八七〇・〇九八六〇・〇九二五八〇・〇九三七〇・〇八三〇一二〇・〇六五九〇・〇六三〇一四〇・〇五三一一〇・〇四六〇一六〇・〇四四一二〇・〇四一〇一八〇・〇三八一三〇・〇三六八二〇以上〇・〇三五一四以上〇・〇三五〇 備考一 Tは、船舶の横揺れ周期(秒)二 Tがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりsを算定する。
(船の長さが二十四メートル未満の旅客船に対する特例)第十六条の二船の長さが二十四メートル未満の旅客船(係留船を除く。)については、第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項又は第三項の規定によることができる。2前項に規定する旅客船であつて平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一横メタセンタ高さが正であること。二第十一条第一項第一号に掲げる要件3第一項に規定する旅客船であつて遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一復原てこの最大値が船の幅の〇・〇二一五倍又は〇・二七五メートルのいずれか小さい値以上であること。この場合において、船の幅は、船体の最広部において、フレームの外面から外面までの水平距離とする。二第十一条第一項第一号及び第二項第五号並びに前項第一号に掲げる要件
(基準)第十八条第十一条第一項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、平水区域を航行区域とする貨物船の復原性について準用する。この場合において、同項第一号中「風及び旅客の移動」とあるのは、「風」と読み替えるものとする。2第十一条第二項(第二号に係る部分を除く。)の規定は、前項に規定する船舶以外の貨物船の復原性について準用する。3第十二条の規定は、貨物船の限界傾斜角について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「前二項において準用する第十一条第一項第一号及び同条第二項第一号」と読み替えるものとする。
(傾斜偶力てこ)第十九条前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。(1.71AH/100W)(メートル)この場合において、A、H及びWは、それぞれ第十四条第一項のA、H及びWに同じ。
(船の長さが二十四メートル未満の貨物船に対する特例)第二十条船の長さが二十四メートル未満の貨物船については、第十八条及び第十九条の規定にかかわらず、次項から第五項までの規定によることができる。2前項に規定する貨物船であって平水区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一限界傾斜角における復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこ以上であること。二第十六条の二第二項第一号に掲げる要件3第一項に規定する貨物船であって遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とするものの復原性は、すべての使用状態において、第十一条第二項第五号並びに第十六条の二第二項第一号及び第三項第一号並びに前項第一号に掲げる要件に適合するものでなければならない。4第十二条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の限界傾斜角について準用する。この場合において、同条中「前条」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。5第十九条の規定は、船の長さが二十四メートル未満の貨物船の傾斜偶力てこについて準用する。この場合において、同条中「前条第一項において準用する第十一条第一項第一号」とあるのは、「第二項第一号」と読み替えるものとする。
(甲板積み木材を運送する場合の特例)第二十一条貨物船が乾舷げん甲板又は船楼甲板の暴露部に木材を積載して運送する場合の第十八条第二項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、次に掲げる基準によることができる。一横軸と復原力曲線に囲まれた部分の面積が、〇度から四〇度までの横傾斜角の範囲内において、〇・〇八メートル・ラジアン以上であること。二復原てこの最大値が、〇・二五メートル以上であること。三横メタセンタ高さが、〇・一メートル以上であること。四一六度の横傾斜角における復原てこが、第十四条第三項の規定により算定した傾斜偶力てこ以上であること。五第十一条第二項第五号に掲げる要件
(基準)第二十四条漁船の復原性は、すべての使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一横メタセンタ高さが、〇・三五メートル以上であること。二第十一条第二項第五号に掲げる要件2前項に定めるところによるほか、漁船の復原性は、管海官庁が指定する使用状態において、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。一次の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角が一七度以下であること。この場合において、面積ABCは、復原てこが風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点Bを通る横軸に平行な直線、面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角に等しい距離にある縦軸に平行な直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積面積BDEは、復原てこが風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点Bから左方に横揺れ角に等しい距離にある縦軸に平行な直線、点B及びCを通る直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積二前号の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角は、次の算式を満足するものでなければならない。tanθ≦(1+2F0)/Bこの場合において、θは、前号の復原力曲線図における面積ABCと面積BDEとが等しくなる横傾斜角(度)F0は、船の長さの中央における喫水線から最上層の全通甲板の船側における上面までの垂直距離(メートル)Bは、第十五条第一項のkに係る表の備考三のBに同じ。3管海官庁が特殊な方法と認める方法により漁ろうに従事する漁船にあつては、限界傾斜角における復原てこは、漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこ以上でなければならない。この場合において、限界傾斜角は当該漁船の直立状態からげん端が水面に達するまでの横傾斜角(その横傾斜角が十二度より大なるときは、十二度)とする。
(傾斜偶力てこ)第二十四条の二前条第二項第一号の風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。((0.0171AH+MG)/W)(メートル)この場合において、A、H及びWは、それぞれ第十四条第一項のA、H及びWに同じ。MGは、漁具等の操作により生じる傾斜偶力(トン・メートル)
(横揺れ角)第二十四条の三第二十四条第二項第一号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。76.3kX1X2(rs)1/2(度)この場合において、k、X1、X2及びrは、それぞれ第十五条第一項のk、X1、X2及びrに同じ。sは、第十五条第一項に規定する特定の水域のみを航行する船舶に対するsに同じ。
(基準)第二十六条載貨重量トン数五千トン以上のタンカー(貨物倉の大部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶(専らばら積みの油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号に規定する油をいう。)以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く。)をいう。以下「タンカー」という。)の復原性は、当該船舶が十分な復原性を保持することが著しく困難であるとして告示で定める仮想状態(次条において「仮想状態」という。)において、次に掲げる要件(湖川港内においてのみ液体貨物の積込み、取卸し及び移送並びにバラスト水の張水、排水及び移送の作業を行う船舶にあつては、第十一条第二項第三号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。ただし、ばら積みの固体貨物の輸送のための構造を有するタンカーであつて管海官庁が当該船舶の復原性を考慮して差し支えないと認めるものは、この限りでない。一第十一条第二項第三号及び第四号イに掲げる要件二復原てこの最大値は、三〇度を超える横傾斜角において生じ、かつ、〇・二メートル以上であること。ただし、三〇度以上の横傾斜角において〇・二メートル以上の復原てこを有し、かつ、復原てこの最大値の生じる横傾斜角が二五度以上である場合にあつては、この限りでない。
1この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。2この省令による改正後の船舶復原性規則第二章、第三章並びに第十七条の二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船については、適用しない。ただし、この省令の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。
(施行期日)1この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後の船舶設備規程第一条、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、船舶安全法施行規則第十二条の二第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。一日本船舶であつて、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)附則第三条第一項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数二前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)トン数法第五条第一項の総トン数三日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)第四条現存船については、第四条の規定による改正後の船舶復原性規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された木船(以下「現存木船」という。)の復原性の基準については、第一条の規定による改正後の船舶復原性規則第十一条第二項、第十六条第二項及び第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。2現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの復原性の基準については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(施行期日)1この省令は、平成十一年二月一日から施行する。(経過措置)2平成十一年二月一日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、平成十一年八月一日前に建造に着手されたもの)であって平成十四年二月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。)の仮想状態におけるタンカーの復原性、書類の提出及び資料の供与等については、この省令による改正後の船舶復原性規則第七章並びに船舶安全法施行規則第三十二条第一項及び第五十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。一次に掲げる改造のいずれかに該当すること。イ船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造ロ船舶の種類を変更する改造ハ船舶の耐用年数を延長させる改造ニその他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造二改造に関する契約が平成十一年二月一日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、平成十一年八月一日後に改造が開始されたこと。)又は平成十四年二月一日後に改造が完了したこと。
(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)第四条現存船については、第三条の規定による改正後の船舶復原性規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(経過措置)第二条施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、船舶復原性規則、船舶設備規程(第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、小型船舶安全規則(第八十二条第一項第一号の表備考第八号の規定を除く。)及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。2現存船であって旅客船であるものについては、令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第二編第三章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁の指示するところによることができる。一当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して管海官庁がやむを得ないと認める場合二浸水警報装置を備える等管海官庁が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合3現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(経過措置)第二条2現存船については、この省令による改正後の船舶設備規程(第百十五条の七第二項、第百十五条の二十三の三第三項及び第百四十六条の二十三の規定を除く。)、船舶復原性規則、危険物船舶運送及び貯蔵規則(第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項の規定を除く。)、船舶安全法施行規則、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶機関規則(第六十九条の二の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について平成三十年一月一日以後最初に行われる定期検査、第一種中間検査又は第二種中間検査(船舶安全法施行規則第二十五条第三項に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
(施行期日)第一条この省令は、千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)第二条この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、施行日前に建造に着手されたもの)であって施行日から三年を経過する日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(第百四十六条の十二、第百四十六条の二十及び第百四十六条の四十三の規定の規定を除く。)、第二条の規定による改正後の船舶復原性規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。2現存船にあっては、施行日前においても第一条の規定による改正後の船舶設備規程、第二条の規定による改正後の船舶復原性規則、第三条の規定による改正後の船舶安全法施行規則及び第五条の規定による改正後の船舶防火構造規則の規定の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。