(定義)
第一条この法律において「金融機関」とは、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会その他預金等の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。
2この法律において「預金等」とは、預金、貯金、定期積金、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項に規定する掛金(次項において「掛金」という。)及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条に規定する契約による金銭信託をいう。
3この法律において「特別の金銭上の利益」とは、利息、手数料、礼金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、預金等をする者が当該預金等に関し臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条の規定により定められた最高限度の金利による利息(定期積金又は掛金にあつては、これらの契約に係る給付金額から払込金又は掛金の金額の合計額を控除した金額に相当するもの)及び配当のほかに受ける金銭上の利益をいう。