(定義)第一条この政令において「揮発油」とは、揮発油税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する揮発油(法第六条の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。2この政令において「保税地域」とは、法第二条第二項に規定する保税地域をいう。
(製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)第一条の二法第五条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)二製造場であつた場所の所在地及び名称三製造廃止の年月日四製造廃止の際に当該製造場に現存する揮発油の数量五前号に掲げる揮発油の移出完了までの見込期間六申請の理由2税務署長は、法第五条第四項ただし書の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同条第五項に規定する期間を記載した書類を交付するものとする。
(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)第三条法第十条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号二移出をした製造場の所在地及び名称三法第十六条の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油のうち灯油に該当するものの規格、当該規格ごとの数量及び移出の年月日2前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、法第二十五条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。一各相続人の住所、氏名、個人番号、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この号において同じ。)との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。以下この号において同じ。)によつて得た財産の価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)二相続人が限定承認をした場合には、その旨三相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按あん分して計算した額に相当する揮発油税額3相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。4前項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出する場合には、当該申告書には、同項第一号に掲げる事項のうち他の相続人の個人番号は、記載することを要しない。5第三項ただし書に規定する方法により第二項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
(還付のための申告)第三条の二法第十条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二戻入れ又は移入をした場所の所在地及び名称三還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項
(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)第三条の三法第十一条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申告者の住所及び氏名又は名称二引取りに係る保税地域の所在地三当該揮発油の仕出国名2法第十一条第二項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。3第三条第二項、第三項及び第五項の規定は、法第十一条第一項に規定する申告書(同条第三項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、第三条第二項第一号中「氏名、個人番号」とあるのは「氏名」と、「含む。以下この号において同じ」とあるのは「含む」と、「価額(個人番号を有しない者にあつては、住所、氏名、被相続人との続柄、同法第九百条から第九百二条までの規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額)」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
(納期限の延長についての担保の提供)第四条法第十三条第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。2法第十三条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
(未納税移出をすることができる揮発油及び場所)第五条法第十四条第一項第四号に規定する政令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同項第四号に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。一揮発油の製造者が揮発油の規格を調整するための揮発油当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場(法第四条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる揮発油の製造場を含む。以下次号において同じ。)二揮発油の製造者が揮発油の製造場において長期間にわたつて貯蔵するための揮発油当該揮発油の製造場三法第十四条第一項の規定に該当する揮発油を同項各号に定める場所に移入した者が、その移出に係る製造場に戻すための揮発油当該製造場四その他財務省令で定める目的に充てるための揮発油財務省令で定める場所
(未納税移出に係る承認の申請等)第五条の二法第十四条第一項第五号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出をしようとする製造場の所在地及び名称三移出をしようとする揮発油の数量四移出の理由又は目的五移出の年月日又は期間六移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称七移出先の所在地及び名称2法第十四条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類イ移入場所の所在地及び名称ロ移入した揮発油の数量ハ移入の理由又は目的ニ移入の年月日ホその他参考となるべき事項二前号に掲げる場合以外の場合当該揮発油が法第十四条第一項第一号から第四号までに規定する目的又は前項第四号に規定する理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該揮発油に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この号及び第十条の四第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第十条の四第二号において同じ。)が提供されているものを含む。次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類3法第十四条第三項第一号(法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出をした製造場の所在地及び名称三法第十四条第二項又は第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由四前号の書類の提出予定年月日五当該届出に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先4法第十四条第三項第二号(法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出をした製造場の所在地及び名称三法第十四条第二項又は第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由四前号の書類の提出予定年月日五当該申請に係る揮発油の数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日及び移出先5税務署長は、法第十四条第三項第二号(法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)の承認を与える場合には、当該承認の申請者に対し、承認を与える旨及び同号に定める日を記載した書類を交付するものとする。6法第十四条第七項(法第十六条の三第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二移入場所の所在地及び名称三移入の年月日四移出者の住所及び氏名又は名称五移出がされた製造場の所在地及び名称六その他参考となるべき事項7法第十四条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(未納税移出に関する特例)第五条の三法第十四条の二第一項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合前条第二項第一号イからホまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法二前号に掲げる場合以外の場合未納税移入証明書に基づいて、前条第二項第一号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法2法第十四条の二第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出をする製造場の所在地及び名称三移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実四移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称五移出の理由又は目的六申請の理由七その他参考となるべき事項3法第十四条の二第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実三移入の理由又は目的四移出者の住所及び氏名又は名称五移出をする製造場の所在地及び名称六申請の理由七その他参考となるべき事項4税務署長は、前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認を与えるときはその旨及び法第十四条の二第一項又は第二項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認を与えないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。5税務署長は、法第十四条の二第四項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項又は第二項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。6法第十四条の二第一項第二号の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二当該承認に係る製造場の所在地及び名称三当該承認に係る移出先の所在地及び名称並びに当該移出先に移入していた者の住所及び氏名又は名称四当該承認を受けた年月日五届出の理由六法第十四条の二第一項の規定の適用を受けないこととなる年月日七その他参考となるべき事項7法第十四条の二第二項の承認を受けた者に係る同条第五項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二当該承認に係る移入場所の所在地及び名称三当該承認を受けた年月日四届出の理由五法第十四条の二第二項の規定の適用を受けないこととなる年月日六その他参考となるべき事項
(未納税引取りの承認の申請等)第六条法第十四条の三第一項の承認を受けて揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称二引取りをしようとする保税地域の所在地三引取りをしようとする揮発油の数量四引取りの理由又は目的五引取りの年月日六引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称七引取先の所在地及び名称2法第十四条の三第一項又は第十六条の五第一項の承認を受けて引き取られた揮発油を当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二引取先の所在地及び名称三当該揮発油の数量四引取先に移入した年月日五保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称六引取りがされた保税地域の所在地3第五条の二第七項の規定は、法第十四条の三第六項の命令について準用する。
(未納税引取りを認める揮発油及び場所)第七条法第十四条の三第一項第三号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同項第三号に規定する政令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。一揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)が揮発油の規格を調整するための揮発油当該揮発油の規格を調整する揮発油の製造場二揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者に限る。)が揮発油の製造場において長期間にわたつて貯蔵するための揮発油当該揮発油の製造場三揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油財務省令で定める場所
(亡失証明書の交付手続)第八条法第十四条第四項(法第十六条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条の三第八項(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長に提出しなければならない。一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項三亡失した揮発油の数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該揮発油が法第十四条の三第一項又は第十六条の五第一項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項
(輸出免税)第九条法第十五条第一項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一次号に掲げる場合以外の場合当該揮発油が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所轄税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該揮発油が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づいて、次に掲げる事項を帳簿に記載する方法イ当該揮発油の数量ロ輸出の年月日及び仕向地ハ輸出港の所轄税関ニ当該揮発油の輸出をした者が当該揮発油の製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称ホその他参考となるべき事項二当該揮発油を輸出する前に災害その他やむを得ない事情により亡失した場合その亡失の場所の最寄りの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書に基づいて、次項第二号及び第三号に掲げる事項を帳簿に記載する方法2前項第二号の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を同号に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。一提出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号(当該書類を税関長に提出する者にあつては、住所及び氏名又は名称)二亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項三亡失した揮発油の数量、移出の年月日、移出先その他当該亡失した揮発油に関し参考となるべき事項3第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
(引取りに係る灯油の免税手続)第十条の二法第十六条の二第一項の承認を受けて揮発油のうち灯油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称二引取りをしようとする保税地域の所在地三引取りをしようとする揮発油のうち灯油に該当するものの規格及び数量四引取りの年月日
(灯油の規格)第十条の三法第十六条第三項及び法第十六条の二第二項に規定する揮発油のうち灯油に該当するものは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格に定める原油及び石油製品の引火点試験方法並びに燃料油の蒸留試験方法により測定した場合における引火点が温度三十度以上で、かつ、初留点が温度百四十度以上の規格を有するものとする。
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税手続)第十条の四法第十六条の三第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。一当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合次に掲げる事項を記載した書類イ移入場所の所在地及び名称ロ移入した揮発油の数量ハ移入の年月日ニその他参考となるべき事項二前号に掲げる場合以外の場合当該揮発油が法第十六条の三第一項に規定する場所に移入されたこと及び当該揮発油に係る同号イからハまでに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が提供されているものを含む。第十条の六第一項第二号において「免税移入証明書」という。)に基づき、前号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
(航空機燃料用揮発油の用途外消費等の承認手続)第十条の五法第十六条の三第五項ただし書(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移入場所の所在地及び名称三移入の年月日四移出者の住所及び氏名又は名称五移出がされた揮発油の製造場の所在地及び名称六当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする揮発油の数量七当該用途以外の用途に消費し、又は譲渡をしようとする理由及びその年月日八譲受者の住所及び氏名又は名称九譲受者が譲受けに係る揮発油を移入する場所の所在地及び名称
(移出に係る航空機燃料用揮発油の免税に関する特例)第十条の六法第十六条の四第一項に規定する揮発油の製造者は、当該揮発油につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によりその明細を明らかにしなければならない。一当該揮発油を移出した者と当該揮発油を移入した者が同一である場合第十条の四第一号イからニまでに掲げる事項を帳簿に記載する方法二前号に掲げる場合以外の場合免税移入証明書に基づいて、第十条の四第一号イからニまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を帳簿に記載する方法2法第十六条の四第一項第二号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二移出をする製造場の所在地及び名称三移出先の所在地及び名称並びに当該移出先が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実四移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称五申請の理由六その他参考となるべき事項3法第十六条の四第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二移入場所の所在地及び名称並びに当該移入場所が当該揮発油を継続して移入する場所であることの事実三移出者の住所及び氏名又は名称四移出をする製造場の所在地及び名称五申請の理由六その他参考となるべき事項4第五条の三第四項の規定は、前二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第十四条の二第一項」とあるのは、「第十六条の四第一項」と読み替えるものとする。5第五条の三第五項の規定は、法第十六条の四第三項において準用する法第十四条の二第四項の規定により承認を取り消す場合について準用する。この場合において、第五条の三第五項中「同条第一項」とあるのは、「法第十六条の四第一項」と読み替えるものとする。6第五条の三第六項及び第七項の規定は、法第十六条の四第一項第二号又は第二項の承認を受けた者に係る同条第三項において準用する法第十四条の二第五項の届出書について準用する。この場合において、第五条の三第六項第六号中「第十四条の二第一項」とあるのは「第十六条の四第一項」と、同条第七項第五号中「第十四条の二第二項」とあるのは「第十六条の四第二項」と読み替えるものとする。
(引取りに係る航空機燃料用揮発油の免税手続)第十条の七法第十六条の五第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする揮発油が同項に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称二引取りをしようとする保税地域の所在地三引取りをしようとする揮発油の数量四引取りの年月日五引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称六引取先の所在地及び名称
(戻入れの場合の揮発油税の控除等)第十一条法第十七条の規定により控除又は還付すべき揮発油税額に相当する金額は、当該戻入れ又は移入に係る揮発油の数量からその百分の一・三五に相当する数量を控除した数量につき、揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額に相当する金額とする。2法第十七条第四項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号二当該製造場であつた場所の所在地及び名称三廃棄をしようとする揮発油の数量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入れ先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項3税務署長は、法第十七条第四項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。4法第十七条第五項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第四項の戻入れ又は同条第二項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。一当該揮発油の数量二前号の数量の百分の一・三五に相当する数量三第一号の数量から前号の数量を控除した数量四前号の数量に対する揮発油税額五その他参考となるべき事項
(担保の提供の期限等)第十二条国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第十八条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。2前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
(製造の開廃等の申告)第十六条法第二十三条第一項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二揮発油の製造場の所在地及び名称三製造する揮発油の種類四揮発油の製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面五製造設備の能力六製造開始の年月日2揮発油の製造者は、その製造を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を前項の税務署長に提出しなければならない。一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号二揮発油の製造場の所在地及び名称三製造の廃止の年月日又は休止の期間3揮発油の製造者は、前二項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を当該税務署長に書面で申告しなければならない。
(記帳義務)第十七条揮発油の製造者(法第十四条第六項、第十四条の三第五項又は第十六条の三第七項(法第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により揮発油の製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第五号中受取人に関する事項については、揮発油の製造者若しくは販売業者又は揮発油を原料とする他の物品の製造業者が受取人である場合に限る。一移入した揮発油の原料の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称二揮発油の製造のため使用した原料の種類、種類ごとの数量及びその使用の年月日三製造した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重並びに製造の年月日四貯蔵している揮発油の種類及び種類ごとの数量五移出した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称六移入した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移入の年月日並びに移入先の者の住所及び氏名又は名称2法第十四条第六項又は第十四条の三第五項の規定により揮発油の製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、前項ただし書の規定は、第二号中受取人に関する事項について準用する。一移入した揮発油の種類、種類ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称二移出した揮発油の種類、種類ごとの数量及び温度十五度における比重、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称3前二項の場合において、当該揮発油が法第十四条から第十七条までの規定又は他の法律の揮発油税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を、第一項(第四号及び第五号を除く。)の場合において、揮発油の原料又は揮発油が輸入されたものであるときは、その仕出国名、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(第五項において「輸入の許可」という。)の年月日及びその許可書の番号(同法第五十八条の二(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)の規定の適用を受けたものであるときは、併せてその旨)を、それぞれ付記しなければならない。4揮発油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合において、第一項ただし書の規定は、第二号中買受人に関する事項について準用する。一購入した揮発油の種類、種類ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称二販売した揮発油の種類、種類ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称三返品した揮発油の種類、種類ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称5法第十三条第二項に規定する特例申告者は、輸入の許可ごとに、その引取りに係る揮発油の種類、種類ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。6前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。7法第十六条の三第一項又は第十六条の五第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。一移入した当該揮発油の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称二航空機へ積み込まれた当該揮発油の数量及び積込みの年月日三航空機から取卸しをされた当該揮発油の数量及び取卸しの年月日四当該揮発油を法第十六条の三第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
(施行日前に未納税引取の承認を受けた揮発油に関する経過措置)第二条昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)による改正前の揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十四条の二第一項の税関長の承認を受けた揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、改正後の揮発油税法施行令第六条第二項の規定を適用する。2前項の揮発油については、整備法による改正前の揮発油税法第十四条の二第二項の規定により、税関長が当該揮発油を移入する場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じたものとみなす。
(保税地域に該当する製造場において所持する内国貨物に該当する課税物品の届出)第三条整備法附則第四条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その者の住所及び氏名又は名称二所持する砂糖類につき、その種別(第一種又は第三種の砂糖については、種別及び類別。以下この号において同じ。)及び種別ごとの重量三所持する砂糖類が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨四その他参考となるべき事項2整備法附則第五条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その者の住所及び氏名又は名称二所持する揮発油が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨三その他参考となるべき事項3整備法附則第六条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一その者の住所及び氏名又は名称二所持するトランプ類につき、その区分及び区分ごとの組数三所持するトランプ類が整備法附則第二条第一項の規定に該当する場合には、その旨四その他参考となるべき事項
1この政令は、昭和四十八年六月一日から施行する。2この政令の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税については、なお従前の例による。3この政令の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で揮発油税法第十七条の規定の適用を受けるもの(既に同条の規定の適用を受けたものを除く。)についての改正後の第十一条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「百分の一・三五」とあるのは、「百分の一・五」とする。
(施行期日)1この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定(同条第一項第一号に係る部分を除く。)及び第三条の三第三項の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の揮発油税法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第一項第一号及び第五条の二第一項第一号の規定、同条第三項第一号及び第四項第一号(これらの規定を租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十七条の八第二項及び第四十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに新令第八条第一号(租税特別措置法施行令第四十七条の五第四項、第四十七条の八第二項、第四十七条の十第三項、第四十八条の二第二項及び第四十八条の四第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第十条の五第一号及び第十一条第二項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第一条の二第一項、第五条の二第一項若しくは第四項、第十条の五若しくは第十一条第二項の申請書、新令第五条の二第三項の書面又は新令第八条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の揮発油税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第一条の二第一項、第五条の二第一項若しくは第四項(租税特別措置法施行令第四十七条の八第二項及び第四十八条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の五若しくは第十一条第二項の申請書、旧令第五条の二第三項(租税特別措置法施行令第四十七条の八第二項及び第四十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の書面又は旧令第八条(租税特別措置法施行令第四十七条の五第四項、第四十七条の八第二項、第四十七条の十第三項、第四十八条の二第二項及び第四十八条の四第三項において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。3新令第三条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後に提出する揮発油税法第十条第一項の申告書について適用し、同日前に提出した同項の申告書については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和四年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の揮発油税法施行令第九条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に揮発油(揮発油税法施行令第一条第一項に規定する揮発油をいう。以下同じ。)の製造者が輸出する目的でその製造場から移出する揮発油に係る揮発油税法施行令第九条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。
(施行期日)1この政令は、令和五年四月一日から施行する。(経過措置)2改正後の揮発油税法施行令(以下「新令」という。)第十七条第六項の規定は、この政令の施行の日以後に揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者が新令第十七条第三項に規定する輸入の許可を受ける揮発油税法施行令第一条第一項に規定する揮発油につき新令第十七条第五項ただし書の規定を適用する場合について適用する。